○徳島県議会の定例会

昭和四十年八月三十一日

徳島県告示第四百二十五号

徳島県議会の定例会は、次のとおりとする。

二月定例会

六月定例会

九月定例会

十二月定例会

1 この告示は、昭和四十年九月一日から施行する。

2 昭和二十八年徳島県告示第四百十八号(徳島県議会の定例会を定める件)は、廃止する。

3 昭和四十年、昭和四十四年、昭和四十八年及び昭和五十二年に限り本則中「九月定例会」とあるのは「十月定例会」とする。

(昭四四告示六六七・昭四八告示五七九・昭五二告示六九四・一部改正)

改正文(昭和四四年告示第六六七号)

昭和四十四年八月二十九日から施行する。

改正文(昭和四八年告示第五七九号)

昭和四十八年九月十四日から施行する。

改正文(昭和五二年告示第六九四号)

昭和五十二年九月二十四日から施行する。

改正文(昭和五六年告示第七九一号)

昭和五十六年に限り、本則中「九月定例会」とあるのは、「十月定例会」とし、昭和五十六年九月二十四日から施行する。

改正文(昭和六〇年告示第七七三号)

昭和六十年に限り、本則中「九月定例会」とあるのは、「十月定例会」とし、昭和六十年九月二十四日から施行する。

改正文(平成一一年告示第七七四号)

平成十一年に限り、昭和四十年徳島県告示第四百二十五号(徳島県議会の定例会を定める件)本則中「十二月定例会」とあるのは、「十一月定例会」とし、平成十一年十一月二十二日から施行する。

改正文(平成一二年告示第八七三号)

平成十二年に限り、昭和四十年徳島県告示第四百二十五号(徳島県議会の定例会を定める件)本則中「十二月定例会」とあるのは、「十一月定例会」とし、平成十二年十一月二十日から施行する。

改正文(平成一三年告示第六五一号)

平成十三年に限り、昭和四十年徳島県告示第四百二十五号(徳島県議会の定例会を定める件)本則中「九月定例会」とあるのは、「十月定例会」とし、平成十三年九月十三日から施行する。

改正文(平成一三年告示第八二八号)

平成十三年に限り、昭和四十年徳島県告示第四百二十五号(徳島県議会の定例会を定める件)本則中「十二月定例会」とあるのは、「十一月定例会」とし、平成十三年十一月二十二日から施行する。

改正文(平成一四年告示第九八一号)

平成十四年に限り、昭和四十年徳島県告示第四百二十五号(徳島県議会の定例会を定める件)本則中「十二月定例会」とあるのは、「十一月定例会」とし、平成十四年十一月二十一日から施行する。

改正文(平成一五年告示第一〇六八号)

平成十五年に限り、昭和四十年徳島県告示第四百二十五号(徳島県議会の定例会を定める件)本則中「十二月定例会」とあるのは、「十一月定例会」とし、平成十五年十一月二十一日から施行する。

改正文(平成一六年告示第一〇九二号)

平成十六年に限り、昭和四十年徳島県告示第四百二十五号(徳島県議会の定例会を定める件)本則中「十二月定例会」とあるのは、「十一月定例会」とし、平成十六年十一月二十二日から施行する。

改正文(平成一七年告示第九七一号)

平成十七年に限り、昭和四十年徳島県告示第四百二十五号(徳島県議会の定例会を定める件)本則中「十二月定例会」とあるのは、「十一月定例会」とし、平成十七年十一月二十一日から施行する。

改正文(平成一八年告示第一二三六号)

平成十八年に限り、昭和四十年徳島県告示第四百二十五号(徳島県議会の定例会を定める件)本則中「十二月定例会」とあるのは、「十一月定例会」とし、平成十八年十一月二十日から施行する。

改正文(平成一九年告示第八八一号)

平成十九年に限り、昭和四十年徳島県告示第四百二十五号(徳島県議会の定例会を定める件)本則中「十二月定例会」とあるのは、「十一月定例会」とし、平成十九年十一月十六日から施行する。

改正文(平成二〇年告示第六九〇号)

平成二十年に限り、昭和四十年徳島県告示第四百二十五号(徳島県議会の定例会を定める件)本則中「十二月定例会」とあるのは、「十一月定例会」とし、平成二十年十一月二十一日から施行する。

改正文(平成二一年告示第六九〇号)

平成二十一年に限り、昭和四十年徳島県告示第四百二十五号(徳島県議会の定例会を定める件)本則中「十二月定例会」とあるのは、「十一月定例会」とし、平成二十一年十一月十七日から施行する。

改正文(平成二二年告示第六三七号)

平成二十二年に限り、昭和四十年徳島県告示第四百二十五号(徳島県議会の定例会を定める件)本則中「十二月定例会」とあるのは、「十一月定例会」とし、平成二十二年十一月十二日から施行する。

改正文(平成二三年告示第七七五号)

平成二十三年に限り、昭和四十年徳島県告示第四百二十五号(徳島県議会の定例会を定める件)本則中「十二月定例会」とあるのは、「十一月定例会」とし、平成二十三年十一月十七日から施行する。

改正文(平成二四年告示第七九九号)

平成二十四年に限り、昭和四十年徳島県告示第四百二十五号(徳島県議会の定例会を定める件)本則中「十二月定例会」とあるのは、「十一月定例会」とし、平成二十四年十一月十九日から施行する。

改正文(平成二五年告示第七〇五号)

平成二十五年に限り、昭和四十年徳島県告示第四百二十五号(徳島県議会の定例会を定める件)本則中「十二月定例会」とあるのは、「十一月定例会」とし、平成二十五年十一月二十二日から施行する。

改正文(平成二八年告示第七一二号)

平成二十八年に限り、昭和四十年徳島県告示第四百二十五号(徳島県議会の定例会を定める件)本則中「十二月定例会」とあるのは、「十一月定例会」とし、平成二十八年十一月二十二日から施行する。

改正文(平成二九年告示第六四三号)

平成二十九年に限り、昭和四十年徳島県告示第四百二十五号(徳島県議会の定例会を定める件)本則中「十二月定例会」とあるのは、「十一月定例会」とし、平成二十九年十一月二十日から施行する。

改正文(平成三〇年告示第七三七号)

平成三十年に限り、昭和四十年徳島県告示第四百二十五号(徳島県議会の定例会を定める件)本則中「十二月定例会」とあるのは、「十一月定例会」とし、平成三十年十一月二十二日から施行する。

改正文(令和元年告示第五二六号)

令和元年に限り、昭和四十年徳島県告示第四百二十五号(徳島県議会の定例会を定める件)本則中「十二月定例会」とあるのは、「十一月定例会」とし、令和元年十一月二十二日から施行する。

改正文(令和二年告示第七〇八号)

令和二年に限り、昭和四十年徳島県告示第四百二十五号(徳島県議会の定例会を定める件)本則中「十二月定例会」とあるのは、「十一月定例会」とし、令和二年十一月二十日から施行する。

改正文(令和三年告示第七二一号)

令和三年に限り、昭和四十年徳島県告示第四百二十五号(徳島県議会の定例会を定める件)本則中「十二月定例会」とあるのは、「十一月定例会」とし、令和三年十一月十九日から施行する。

改正文(令和四年告示第六五九号)

令和四年に限り、昭和四十年徳島県告示第四百二十五号(徳島県議会の定例会を定める件)本則中「十二月定例会」とあるのは、「十一月定例会」とし、令和四年十一月二十一日から施行する。

改正文(令和五年告示第五四〇号)

令和五年に限り、昭和四十年徳島県告示第四百二十五号(徳島県議会の定例会を定める件)本則中「十二月定例会」とあるのは、「十一月定例会」とし、令和五年十一月二十二日から施行する。

徳島県議会の定例会

昭和40年8月31日 告示第425号

(令和5年11月22日施行)

体系情報
第1編 規/第1章 織/第1節 県議会
沿革情報
昭和40年8月31日 告示第425号
昭和44年8月29日 告示第667号
昭和48年9月14日 告示第579号
昭和52年9月24日 告示第694号
昭和56年9月24日 告示第791号
昭和60年9月24日 告示第773号
平成11年11月22日 告示第774号
平成12年11月20日 告示第873号
平成13年9月13日 告示第651号
平成13年11月22日 告示第828号
平成14年11月21日 告示第981号
平成15年11月21日 告示第1068号
平成16年11月22日 告示第1092号
平成17年11月21日 告示第971号
平成18年11月20日 告示第1236号
平成19年11月16日 告示第881号
平成20年11月21日 告示第690号
平成21年11月17日 告示第690号
平成22年11月12日 告示第637号
平成23年11月17日 告示第775号
平成24年11月19日 告示第799号
平成25年11月22日 告示第705号
平成28年11月22日 告示第712号
平成29年11月20日 告示第643号
平成30年11月22日 告示第737号
令和元年11月22日 告示第526号
令和2年11月20日 告示第708号
令和3年11月19日 告示第721号
令和4年11月21日 告示第659号
令和5年11月22日 告示第540号