○徳島県議会の定例会
昭和四十年八月三十一日
徳島県告示第四百二十五号
徳島県議会の定例会は、次のとおりとする。
二月定例会
六月定例会
九月定例会
十二月定例会
附則
1 この告示は、昭和四十年九月一日から施行する。
2 昭和二十八年徳島県告示第四百十八号(徳島県議会の定例会を定める件)は、廃止する。
3 昭和四十年、昭和四十四年、昭和四十八年及び昭和五十二年に限り本則中「九月定例会」とあるのは「十月定例会」とする。
(昭四四告示六六七・昭四八告示五七九・昭五二告示六九四・一部改正)
改正文(昭和四四年告示第六六七号)抄
昭和四十四年八月二十九日から施行する。
改正文(昭和四八年告示第五七九号)抄
昭和四十八年九月十四日から施行する。
改正文(昭和五二年告示第六九四号)抄
昭和五十二年九月二十四日から施行する。
改正文(昭和五六年告示第七九一号)抄
昭和五十六年に限り、本則中「九月定例会」とあるのは、「十月定例会」とし、昭和五十六年九月二十四日から施行する。
改正文(昭和六〇年告示第七七三号)抄
昭和六十年に限り、本則中「九月定例会」とあるのは、「十月定例会」とし、昭和六十年九月二十四日から施行する。
改正文(平成一一年告示第七七四号)抄
平成十一年に限り、昭和四十年徳島県告示第四百二十五号(徳島県議会の定例会を定める件)本則中「十二月定例会」とあるのは、「十一月定例会」とし、平成十一年十一月二十二日から施行する。
改正文(平成一二年告示第八七三号)抄
平成十二年に限り、昭和四十年徳島県告示第四百二十五号(徳島県議会の定例会を定める件)本則中「十二月定例会」とあるのは、「十一月定例会」とし、平成十二年十一月二十日から施行する。
改正文(平成一三年告示第六五一号)抄
平成十三年に限り、昭和四十年徳島県告示第四百二十五号(徳島県議会の定例会を定める件)本則中「九月定例会」とあるのは、「十月定例会」とし、平成十三年九月十三日から施行する。
改正文(平成一三年告示第八二八号)抄
平成十三年に限り、昭和四十年徳島県告示第四百二十五号(徳島県議会の定例会を定める件)本則中「十二月定例会」とあるのは、「十一月定例会」とし、平成十三年十一月二十二日から施行する。
改正文(平成一四年告示第九八一号)抄
平成十四年に限り、昭和四十年徳島県告示第四百二十五号(徳島県議会の定例会を定める件)本則中「十二月定例会」とあるのは、「十一月定例会」とし、平成十四年十一月二十一日から施行する。
改正文(平成一五年告示第一〇六八号)抄
平成十五年に限り、昭和四十年徳島県告示第四百二十五号(徳島県議会の定例会を定める件)本則中「十二月定例会」とあるのは、「十一月定例会」とし、平成十五年十一月二十一日から施行する。
改正文(平成一六年告示第一〇九二号)抄
平成十六年に限り、昭和四十年徳島県告示第四百二十五号(徳島県議会の定例会を定める件)本則中「十二月定例会」とあるのは、「十一月定例会」とし、平成十六年十一月二十二日から施行する。
改正文(平成一七年告示第九七一号)抄
平成十七年に限り、昭和四十年徳島県告示第四百二十五号(徳島県議会の定例会を定める件)本則中「十二月定例会」とあるのは、「十一月定例会」とし、平成十七年十一月二十一日から施行する。
改正文(平成一八年告示第一二三六号)抄
平成十八年に限り、昭和四十年徳島県告示第四百二十五号(徳島県議会の定例会を定める件)本則中「十二月定例会」とあるのは、「十一月定例会」とし、平成十八年十一月二十日から施行する。
改正文(平成一九年告示第八八一号)抄
平成十九年に限り、昭和四十年徳島県告示第四百二十五号(徳島県議会の定例会を定める件)本則中「十二月定例会」とあるのは、「十一月定例会」とし、平成十九年十一月十六日から施行する。
改正文(平成二〇年告示第六九〇号)抄
平成二十年に限り、昭和四十年徳島県告示第四百二十五号(徳島県議会の定例会を定める件)本則中「十二月定例会」とあるのは、「十一月定例会」とし、平成二十年十一月二十一日から施行する。
改正文(平成二一年告示第六九〇号)抄
平成二十一年に限り、昭和四十年徳島県告示第四百二十五号(徳島県議会の定例会を定める件)本則中「十二月定例会」とあるのは、「十一月定例会」とし、平成二十一年十一月十七日から施行する。
改正文(平成二二年告示第六三七号)抄
平成二十二年に限り、昭和四十年徳島県告示第四百二十五号(徳島県議会の定例会を定める件)本則中「十二月定例会」とあるのは、「十一月定例会」とし、平成二十二年十一月十二日から施行する。
改正文(平成二三年告示第七七五号)抄
平成二十三年に限り、昭和四十年徳島県告示第四百二十五号(徳島県議会の定例会を定める件)本則中「十二月定例会」とあるのは、「十一月定例会」とし、平成二十三年十一月十七日から施行する。
改正文(平成二四年告示第七九九号)抄
平成二十四年に限り、昭和四十年徳島県告示第四百二十五号(徳島県議会の定例会を定める件)本則中「十二月定例会」とあるのは、「十一月定例会」とし、平成二十四年十一月十九日から施行する。
改正文(平成二五年告示第七〇五号)抄
平成二十五年に限り、昭和四十年徳島県告示第四百二十五号(徳島県議会の定例会を定める件)本則中「十二月定例会」とあるのは、「十一月定例会」とし、平成二十五年十一月二十二日から施行する。
改正文(平成二八年告示第七一二号)抄
平成二十八年に限り、昭和四十年徳島県告示第四百二十五号(徳島県議会の定例会を定める件)本則中「十二月定例会」とあるのは、「十一月定例会」とし、平成二十八年十一月二十二日から施行する。
改正文(平成二九年告示第六四三号)抄
平成二十九年に限り、昭和四十年徳島県告示第四百二十五号(徳島県議会の定例会を定める件)本則中「十二月定例会」とあるのは、「十一月定例会」とし、平成二十九年十一月二十日から施行する。
改正文(平成三〇年告示第七三七号)抄
平成三十年に限り、昭和四十年徳島県告示第四百二十五号(徳島県議会の定例会を定める件)本則中「十二月定例会」とあるのは、「十一月定例会」とし、平成三十年十一月二十二日から施行する。
改正文(令和元年告示第五二六号)抄
令和元年に限り、昭和四十年徳島県告示第四百二十五号(徳島県議会の定例会を定める件)本則中「十二月定例会」とあるのは、「十一月定例会」とし、令和元年十一月二十二日から施行する。
改正文(令和二年告示第七〇八号)抄
令和二年に限り、昭和四十年徳島県告示第四百二十五号(徳島県議会の定例会を定める件)本則中「十二月定例会」とあるのは、「十一月定例会」とし、令和二年十一月二十日から施行する。
改正文(令和三年告示第七二一号)抄
令和三年に限り、昭和四十年徳島県告示第四百二十五号(徳島県議会の定例会を定める件)本則中「十二月定例会」とあるのは、「十一月定例会」とし、令和三年十一月十九日から施行する。
改正文(令和四年告示第六五九号)抄
令和四年に限り、昭和四十年徳島県告示第四百二十五号(徳島県議会の定例会を定める件)本則中「十二月定例会」とあるのは、「十一月定例会」とし、令和四年十一月二十一日から施行する。
改正文(令和五年告示第五四〇号)抄
令和五年に限り、昭和四十年徳島県告示第四百二十五号(徳島県議会の定例会を定める件)本則中「十二月定例会」とあるのは、「十一月定例会」とし、令和五年十一月二十二日から施行する。