○徳島県議会の議決すべき事件を定める条例

昭和54年3月26日

徳島県条例第25号

徳島県議会の議決すべき事件を定める条例をここに公布する。

徳島県議会の議決すべき事件を定める条例

地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第2項の規定に基づき、別に定めるもののほか、議会の議決すべき事件を次のとおり定める。

県営電気事業の日野谷発電所、坂州発電所、川口発電所及び勝浦発電所において発電する電気の売電料金の額、売電の期間及び売電料金の徴収の方法に関すること。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 議会の議決すべき事件を定める条例(昭和27年徳島県条例第12号)は、廃止する。

(平成12年条例第86号)

この条例は、平成13年1月6日から施行する。ただし、「の認可を受ける」を「に届け出る」に改める部分は、公布の日から施行する。

(平成24年条例第91号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年条例第75号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の徳島県議会の議決すべき事件を定める条例の規定は、平成28年4月1日以後に発電する電気の売電について適用し、同日前に発電する電気の売電については、なお従前の例による。

徳島県議会の議決すべき事件を定める条例

昭和54年3月26日 条例第25号

(平成27年12月25日施行)

体系情報
第2編 織/第4章 会/第2節
沿革情報
昭和54年3月26日 条例第25号
平成12年12月28日 条例第86号
平成24年12月21日 条例第91号
平成27年12月25日 条例第75号