○徳島県議会の議決すべき事件を定める条例
昭和54年3月26日
徳島県条例第25号
徳島県議会の議決すべき事件を定める条例をここに公布する。
徳島県議会の議決すべき事件を定める条例
地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第2項の規定に基づき、別に定めるもののほか、議会の議決すべき事件を次のとおり定める。
県営電気事業の日野谷発電所、坂州発電所、川口発電所及び勝浦発電所において発電する電気の売電料金の額、売電の期間及び売電料金の徴収の方法に関すること。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 議会の議決すべき事件を定める条例(昭和27年徳島県条例第12号)は、廃止する。
附則(平成12年条例第86号)
この条例は、平成13年1月6日から施行する。ただし、「の認可を受ける」を「に届け出る」に改める部分は、公布の日から施行する。
附則(平成24年条例第91号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成27年条例第75号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の徳島県議会の議決すべき事件を定める条例の規定は、平成28年4月1日以後に発電する電気の売電について適用し、同日前に発電する電気の売電については、なお従前の例による。