○徳島県議会の議決すべき事件を定める条例
昭和五十四年三月二十六日
徳島県条例第二十五号
徳島県議会の議決すべき事件を定める条例をここに公布する。
徳島県議会の議決すべき事件を定める条例
地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第九十六条第二項の規定に基づき、別に定めるもののほか、議会の議決すべき事件を次のとおり定める。
県営電気事業の日野谷発電所、坂州発電所、川口発電所及び勝浦発電所において発電する電気の売電料金の額、売電の期間及び売電料金の徴収の方法に関すること。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 議会の議決すべき事件を定める条例(昭和二十七年徳島県条例第十二号)は、廃止する。
附則(平成一二年条例第八六号)
この条例は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、「の認可を受ける」を「に届け出る」に改める部分は、公布の日から施行する。
附則(平成二四年条例第九一号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成二七年条例第七五号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の徳島県議会の議決すべき事件を定める条例の規定は、平成二十八年四月一日以後に発電する電気の売電について適用し、同日前に発電する電気の売電については、なお従前の例による。