○徳島県議会委員会条例

昭和三十四年三月二十七日

徳島県条例第十二号

徳島県議会委員会条例をここに公布する。

徳島県議会委員会条例

徳島県議会委員会条例(昭和三十二年徳島県条例第二号)の全部を改正する。

(常任委員会の設置)

第一条 議会に常任委員会を置く。

(常任委員会の名称及び所管)

第二条 常任委員会の名称及び所管は、次のとおりとする。

 総務委員会 知事直轄組織、企画総務部、生活環境部、出納局、公安委員会、労働委員会、選挙管理委員会、人事委員会及び監査委員に関する事項並びに他の常任委員会の所管に属しない事項

 経済委員会 観光スポーツ文化部、経済産業部、農林水産部、海区漁業調整委員会及び内水面漁場管理委員会に関する事項

 文教厚生委員会 こども未来部、保健福祉部、病院局及び教育委員会に関する事項

 県土整備委員会 危機管理部、県土整備部、企業局及び収用委員会に関する事項

(昭四一条例二九・全改、昭四二条例三四・昭四六条例二一・昭四八条例三一・昭五七条例二一・平七条例三九・平一三条例二五・平一六条例三四・平一六条例三七・平一六条例七四・平一七条例五五・平二〇条例六三(平二一条例四一)・平二四条例三四・平二七条例三四・令二条例三三・令六条例三二・一部改正)

(常任委員の任期)

第三条 常任委員の任期は、選任の日から翌年の最初に招集される定例会の閉会の日までとする。ただし、後任者が選任されるまで在任する。

2 第六条第三項の規定により選任された常任委員の任期は、前項の規定にかかわらず、前任者の任期満了の日の翌日から起算する。

3 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(昭三六条例三七・昭五四条例二六・平二四条例九〇・一部改正)

(議会運営委員会の設置等)

第三条の二 議会に議会運営委員会を置く。

2 議会運営委員の任期については、前条の規定を準用する。

(平三条例二〇・追加)

(特別委員会の設置等)

第四条 特別委員会は、必要がある場合において議会の議決で置く。

2 特別委員は、委員会に付議された事件が議会において審議されている間在任する。

(平二四条例九〇・一部改正)

(委員の定数)

第五条 常任委員、議会運営委員及び特別委員(以下「委員」という。)の定数は、議会の議決で定める。

(平三条例二〇・一部改正)

(委員の選任)

第六条 委員は、議長が会議に諮つて指名する。ただし、閉会中においては、議長が指名することができる。

2 議員は、少なくとも一の常任委員となるものとする。

3 常任委員及び議会運営委員の任期満了による後任者の選任は、その任期満了前においても行うことができる。

4 議長は、常任委員の申出があるときは、会議に諮つて当該委員の委員会の所属を変更することができる。ただし、閉会中においては、議長が変更することができる。

5 第一項ただし書の規定により委員を指名したとき及び前項ただし書の規定により委員の所属を変更したときは、議長は、その旨を次の議会に報告しなければならない。

6 第四項の規定により所属を変更した常任委員の任期は、第三条(常任委員の任期)第三項の規定の例による。

(昭五四条例二六・平三条例二〇・平一九条例二九・平二四条例九〇・一部改正)

(委員長及び副委員長)

第七条 常任委員会、議会運営委員会及び特別委員会(以下「委員会」という。)に委員長及び副委員長一人を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員会において互選する。

3 委員長及び副委員長の任期は、委員の任期による。

4 前条第三項の規定により後任者が選任された場合における委員長及び副委員長となるべき者は、当該後任者により互選することができる。

5 前項の規定による互選を行う日時及び場所(第十三条の二(出席の特例)第三項において準用する同条第二項の規定により全ての後任者が互選を行う会議に出席しているものとみなされる場合はその旨)は、議長が定める。

(昭五四条例二六・平三条例二〇・平二四条例九〇・令六条例三二・一部改正)

(委員長及び副委員長がともにないときの互選)

第八条 委員長及び副委員長がともにないときは、議長が委員会の招集日時及び場所(第十三条の二(出席の特例)第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定により全ての委員が委員会に出席しているものとみなされる場合はその旨。第二十二条(公聴会開催の手続)第二項において同じ。)を定めて、委員長の互選を行わせる。

2 前項の互選に関する職務は、年長の委員が行う。

(昭五四条例二六・令六条例三二・一部改正)

(委員長の権限)

第九条 委員長は、委員会の開閉を宣告し、議事を整理し、秩序を保持し、委員会を代表する。

(委員長の職務代行)

第十条 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、副委員長が委員長の職務を行う。

2 委員長及び副委員長にともに事故があるときは、年長の委員が委員長の職務を行う。

(委員長、副委員長の辞任)

第十一条 委員長又は副委員長が辞任しようとするときは、委員会の許可を得なければならない。

(議会運営委員及び特別委員の辞任)

第十二条 議会運営委員及び特別委員が辞任しようとするときは、議会の許可を得なければならない。ただし、閉会中においては、議長が許可することができる。

2 前項ただし書の規定により議会運営委員及び特別委員の辞任を許可したときは、議長は、その旨を次の議会に報告しなければならない。

(平三条例二〇・平一九条例二九・一部改正)

(招集)

第十三条 委員会は、委員長が招集する。

2 委員の定数の半数以上の者から審査又は調査すべき事件を示して招集の請求があつたときは、委員長は、委員会を招集しなければならない。

(出席の特例)

第十三条の二 委員長は、委員について、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当すると認めるときは、映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法(次項において「オンラインによる方法」という。)によつて、当該委員に発言その他の行為をさせることができる。

 大規模な災害の発生、感染症のまん延その他の委員個人の責めに帰することができない事由により委員会を招集しようとする場所に参集することが困難である場合

 育児、介護その他のやむを得ない事由により委員会を招集しようとする場所に参集することが困難である場合

2 前項の規定によりオンラインによる方法によつて発言その他の行為をする委員は、この条例の規定の適用については、委員会に出席しているものとみなす。

3 前二項の規定は、第七条(委員長及び副委員長)第四項又は第八条(委員長及び副委員長がともにないときの互選)第一項の規定により互選を行う場合について準用する。

(令六条例三二・追加)

(定足数)

第十四条 委員会は、委員の定数の半数以上の委員が出席しなければ会議を開くことができない。ただし、第十六条(委員長及び委員の除斥)の規定による除斥のため半数に達しないときは、この限りでない。

(表決)

第十五条 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

2 前項の場合においては、委員長は、委員として議決に加わることができない。

(委員長及び委員の除斥)

第十六条 委員長及び委員は、自己若しくは父母、祖父母、配偶者、子、孫若しくは兄弟姉妹の一身上に関する事件又は自己若しくはこれらの者の従事する業務に直接の利害関係のある事件については、その議事に参与することができない。ただし、委員会の同意があつたときは、会議に出席し、発言することができる。

(傍聴の取扱)

第十七条 委員会は、議員のほか、委員長の許可を得た者が傍聴することができる。

2 委員長は、必要があると認めるときは、傍聴人の退場を命ずることができる。

(秘密会)

第十八条 委員会は、その議決で秘密会とすることができる。

(出席説明等の要求)

第十九条 委員会は、審査又は調査のため必要があるときは、知事、教育委員会の教育長、選挙管理委員会の委員長、人事委員会の委員長、公安委員会の委員長、労働委員会の委員及び監査委員その他法律に基づく委員会の代表者又は委員並びにその委任又は嘱託を受けた者に対し、資料の提出及び説明のための出席を求めることができる。

2 委員会は、前項の規定により資料の提出及び説明のための出席を求めようとするときは、議長を経てしなければならない。

(昭五四条例二六・平一二条例六五・平一九条例二九・平二七条例三四・一部改正)

(議事妨害及び離席の禁止)

第二十条 何人も、会議中は、みだりに発言し、騒ぎ、その他議事の妨害となる言動をしてはならない。

2 委員は、会議中みだりに離席してはならない。

(秩序保持に関する措置)

第二十一条 委員会において、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)、会議規則又はこの条例に違反し、その他委員会の秩序を乱す委員があるときは、委員長は、これを制止し、又は発言を取り消させることができる。

2 委員が前項の規定による命令に従わないときは、委員長は、当日の委員会が終わるまで発言を禁止し、又は退場させることができる。

3 委員長は、委員会が騒然として整理することが困難であると認めるときは、委員会を閉じ、又は中止することができる。

(令六条例三二・一部改正)

(公聴会開催の手続)

第二十二条 委員会が、公聴会を開こうとするときは、議長の承認を得なければならない。

2 議長は、前項の承認をしたときは、その日時、場所及び意見を聴こうとする案件その他必要な事項を公示する。

(令六条例三二・一部改正)

(意見を述べようとする者の申出)

第二十三条 公聴会に出席して意見を述べようとする者は、文書であらかじめその理由及び案件に対する賛否を、その委員会に申し出なければならない。

2 前項の規定にかかわらず、同項の規定による申出は、委員長が定めるところにより、委員長が定める電子情報処理組織(委員会又は委員長の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下この項において同じ。)とその通知の相手方の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。第二十七条(代理人又は文書等による意見の陳述)において同じ。)を使用する方法により行うことができる。

(令六条例三二・一部改正)

(公述人の決定)

第二十四条 公聴会においてその意見を聴こうとする利害関係者及び学識経験者等(以下「公述人」という。)は、前条の規定によりあらかじめ申し出た者及びその他の者の中から、委員会において定め、議長を経て、本人にその旨を通知する。

2 あらかじめ申し出た者の中に、その案件に対して、賛成者及び反対者があるときは、一方に偏らないように公述人を選ばなければならない。

(令六条例三二・一部改正)

(公述人の発言)

第二十五条 公述人が発言しようとするときは、委員長の許可を得なければならない。

2 前項の発言は、その意見を聴こうとする案件の範囲を超えてはならない。

3 公述人の発言がその範囲を超え、又は公述人に不穏当な言動があるときは、委員長は、発言を制止し、又は退席させることができる。

(令六条例三二・一部改正)

(委員と公述人の質疑)

第二十六条 委員は、公述人に対し質疑をすることができる。

2 公述人は、委員に対し質疑をすることができない。

(代理人又は文書等による意見の陳述)

第二十七条 公述人は、代理人に意見を述べさせ、又は文書若しくは電子情報処理組織を使用する方法により意見を提示することができない。ただし、委員会が特に許可した場合は、この限りでない。

(令六条例三二・一部改正)

(参考人)

第二十七条の二 委員会が、参考人の出席を求めるには、議長を経なければならない。

2 前項の場合において、議長は、参考人にその日時、場所及び意見を聴こうとする案件その他必要な事項を通知しなければならない。

3 参考人については、第二十五条(公述人の発言)第二十六条(委員と公述人の質疑)及び第二十七条(代理人又は文書等による意見の陳述)の規定を準用する。

(平三条例二〇・追加、令六条例三二・一部改正)

(記録)

第二十八条 委員長は、職員をして会議の概要、出席委員の氏名等必要な事項を記載した記録を作成させ、これに署名又は押印しなければならない。

2 前項の記録は、議長が保管する。

3 第一項の規定にかかわらず、同項の規定による記録の作成は、議長が定めるところにより、当該記録に係る電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)により行うことができる。この場合において、同項の規定による署名又は押印については、同項の規定にかかわらず、氏名又は名称を明らかにする措置であつて議長が定めるものをもつて代えることができる。

(令六条例三二・一部改正)

(会議規則との関係)

第二十九条 この条例に定めるもののほか、委員会に関しては、会議規則の定めるところによる。

この条例は、昭和三十四年五月一日から施行する。

(昭和三六年条例第三七号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和三八年条例第二七号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和三九年条例第一号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和四一年条例第二九号)

1 この条例は、昭和四十一年四月一日から施行する。

2 この条例施行の際現に総務委員会、経済委員会、文教厚生労働委員会及び土木委員会の委員に選任されている者は、それぞれ総務委員会、経済委員会、文教厚生委員会及び土木委員会の委員になるものとする。

(昭和四二年条例第三四号)

この条例は、昭和四十二年四月一日から施行する。

(昭和四六年条例第二一号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和四八年条例第三一号)

この条例は、昭和四十八年四月一日から施行する。

(昭和五四年条例第二六号)

この条例は、昭和五十四年四月一日から施行する。

(昭和五七年条例第二一号)

この条例は、昭和五十七年四月一日から施行する。

(平成三年条例第二〇号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成七年条例第三九号)

この条例は、平成七年四月一日から施行する。

(平成一二年条例第六五号)

この条例は、平成十二年四月一日から施行する。

(平成一三年条例第二五号)

1 この条例は、平成十三年四月一日から施行する。

2 この条例の施行の際現に改正前の徳島県議会委員会条例(以下「旧条例」という。)に規定する総務委員会、文教厚生委員会及び土木委員会の委員長、副委員長及び委員である者は、それぞれ改正後の徳島県議会委員会条例(以下「新条例」という。)に規定する総務委員会、文教厚生委員会及び県土整備委員会の委員長、副委員長及び委員となるものとする。

3 この条例の施行の際現に旧条例に規定する常任委員会に付議されている請願その他の事件は、新条例の規定により当該事件を所管することとなる常任委員会に付議されたものとみなす。

(平成一六年条例第三四号)

1 この条例は、平成十六年四月一日から施行する。

2 この条例の施行の際現に改正前の徳島県議会委員会条例(以下「旧条例」という。)に規定する総務委員会の委員長、副委員長及び委員である者は、それぞれ改正後の徳島県議会委員会条例(以下「新条例」という。)に規定する総務委員会の委員長、副委員長及び委員となるものとする。

3 この条例の施行の際現に旧条例に規定する常任委員会に付議されている請願その他の事件は、新条例の規定により当該事件を所管することとなる常任委員会に付議されたものとみなす。

(平成一六年条例第三七号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成一六年条例第七四号)

この条例は、平成十七年一月一日から施行する。

(平成一七年条例第五五号)

1 この条例は、平成十七年四月一日から施行する。

2 この条例の施行の際現に改正前の徳島県議会委員会条例(以下「旧条例」という。)に規定する総務委員会及び文教厚生委員会の委員長、副委員長及び委員である者は、それぞれ改正後の徳島県議会委員会条例(以下「新条例」という。)に規定する総務委員会及び文教厚生委員会の委員長、副委員長及び委員となるものとする。

3 この条例の施行の際現に旧条例に規定する常任委員会に付議されている請願その他の事件は、新条例の規定により当該事件を所管することとなる常任委員会に付議されたものとみなす。

(平成一九年条例第二九号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二〇年条例第六三号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、平成二十一年四月一日から施行する。

(平二一条例四一・一部改正)

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に第一条の規定による改正前の徳島県議会委員会条例(次項において「旧条例」という。)に規定する総務委員会の委員長、副委員長及び委員である者は、それぞれ同条の規定による改正後の徳島県議会委員会条例(次項において「新条例」という。)に規定する総務委員会の委員長、副委員長及び委員となるものとする。

(平二一条例四一・一部改正)

3 この条例の施行の際現に旧条例に規定する常任委員会に付議されている請願その他の事件は、新条例の規定により当該事件を所管することとなる常任委員会に付議されたものとみなす。

4 第二条の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の徳島県議会委員会条例(次項において「旧条例」という。)に規定する総務委員会及び県土整備委員会の委員長、副委員長及び委員である者は、それぞれ同条の規定による改正後の徳島県議会委員会条例(次項において「新条例」という。)に規定する総務委員会及び県土整備委員会の委員長、副委員長及び委員となるものとする。

(平二一条例四一・追加)

5 第二条の規定の施行の際現に旧条例に規定する常任委員会に付議されている請願その他の事件は、新条例の規定により当該事件を所管することとなる常任委員会に付議されたものとみなす。

(平二一条例四一・追加)

(平成二一年条例第四一号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二四年条例第三四号)

1 この条例は、平成二十四年四月一日から施行する。

2 この条例の施行の際現に改正前の徳島県議会委員会条例(以下「旧条例」という。)に規定する総務委員会の委員長、副委員長及び委員である者は、それぞれ改正後の徳島県議会委員会条例(以下「新条例」という。)に規定する総務委員会の委員長、副委員長及び委員となるものとする。

3 この条例の施行の際現に旧条例に規定する常任委員会に付議されている請願その他の事件は、新条例の規定により当該事件を所管することとなる常任委員会に付議されたものとみなす。

(平成二四年条例第九〇号)

この条例は、地方自治法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第七十二号)附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日から施行する。

(施行の日=平成二五年三月一日)

(平成二七年条例第三四号)

1 この条例は、平成二十七年四月一日から施行する。ただし、第二条第二号の改正規定は、同年五月一日から施行する。

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成二十六年法律第七十六号)附則第二条第一項の規定により教育長が在職する場合においては、改正後の第十九条第一項の規定は適用せず、改正前の第十九条第一項の規定は、なおその効力を有する。

(令和二年条例第三三号)

1 この条例は、令和二年四月一日から施行する。

2 この条例の施行の際現に改正前の徳島県議会委員会条例(以下「旧条例」という。)に規定する総務委員会及び県土整備委員会の委員長、副委員長及び委員である者は、それぞれ改正後の徳島県議会委員会条例(以下「新条例」という。)に規定する総務委員会及び県土整備委員会の委員長、副委員長及び委員となるものとする。

3 この条例の施行の際現に旧条例に規定する常任委員会に付議されている請願その他の事件は、新条例の規定により当該事件を所管することとなる常任委員会に付議されたものとみなす。

(令和六年条例第三二号)

1 この条例は、令和六年四月一日から施行する。

2 この条例の施行の際現に改正前の徳島県議会委員会条例(以下「旧条例」という。)に規定する総務委員会、経済委員会、文教厚生委員会及び県土整備委員会の委員長、副委員長及び委員である者は、それぞれ改正後の徳島県議会委員会条例(以下「新条例」という。)に規定する総務委員会、経済委員会、文教厚生委員会及び県土整備委員会の委員長、副委員長及び委員となるものとする。

3 この条例の施行の際現に旧条例に規定する常任委員会に付議されている請願その他の事件は、新条例の規定により当該事件を所管することとなる常任委員会に付議されたものとみなす。

徳島県議会委員会条例

昭和34年3月27日 条例第12号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第1編 規/第1章 織/第1節 県議会
沿革情報
昭和34年3月27日 条例第12号
昭和36年9月29日 条例第37号
昭和38年7月30日 条例第27号
昭和39年3月18日 条例第1号
昭和41年3月31日 条例第29号
昭和42年3月22日 条例第34号
昭和46年5月21日 条例第21号
昭和48年3月27日 条例第31号
昭和54年3月26日 条例第26号
昭和57年3月31日 条例第21号
平成3年5月14日 条例第20号
平成7年3月31日 条例第39号
平成12年3月31日 条例第65号
平成13年3月30日 条例第25号
平成16年3月31日 条例第34号
平成16年7月9日 条例第37号
平成16年12月27日 条例第74号
平成17年3月31日 条例第55号
平成19年3月20日 条例第29号
平成20年12月26日 条例第63号
平成21年3月26日 条例第41号
平成24年3月26日 条例第34号
平成24年12月21日 条例第90号
平成27年3月27日 条例第34号
令和2年3月17日 条例第33号
令和6年3月19日 条例第32号