○公聴会参加者等の実費弁償支給条例

昭和二十三年四月一日

徳島県条例第九号

公聴会参加者等の実費弁償支給条例

第一条 次に掲げる者に対しては、この条例の定めるところにより実費弁償として旅費を支給する。

 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百条第一項後段(同法第二百八十七条の二第七項において準用する場合を含む。)の規定により出頭した選挙人その他の関係人

 地方自治法第百十五条の二第一項(同法第百九条第五項において準用する場合を含む。)の規定による公聴会に参加した者

 地方自治法第百十五条の二第二項(同法第百九条第五項において準用する場合を含む。)の規定により出頭した参考人

 地方自治法第百九十九条第八項の規定により監査委員の求めに応じて出頭した関係人

 地方自治法第二百五十一条の二第九項の規定により自治紛争処理委員の求めに応じて出頭した当事者及び関係人

 建設業法(昭和二十四年法律第百号)第三十二条の規定により出頭した参考人

 地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第八条第六項の規定による人事委員会の喚問により出頭した証人

 労働組合法(昭和二十四年法律第百七十四号)第二十二条第一項又は第二十七条の七第一項第一号の規定により徳島県労働委員会から出頭を求められ、又は命ぜられた者

 建築士法(昭和二十五年法律第二百二号)第十条第三項の規定により出頭した参考人

 土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)第六十五条第一項の規定により出頭した参考人及び鑑定人

十一 刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第二百二十三条の規定により徳島県警察官の求めに応じて出頭し取調べを受けた者又は嘱託を受けた鑑定人、通訳人若しくは翻訳人

十二 公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第二百十二条第一項の規定により徳島県選挙管理委員会の求めに応じて出頭した選挙人その他の関係人

十三 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成十四年法律第八十八号)第二十八条第六項(同法第二十九条第四項において準用する場合を含む。)の規定による公聴会に参加した者

十四 公害紛争処理法施行令(昭和四十五年政令第二百五十三号)第十六条の参考人及び鑑定人

十五 前各号に掲げる者を除くほか、県の依頼に応じて公務の遂行を補助するために旅行した者

2 前項第十号又は第十四号に掲げる鑑定人については、同項に定める旅費のほか、鑑定をするに当たり必要とした特別の技能の程度又はこれに要した時間及び費用を考慮して知事が別に定める額を鑑定料として支給する。

3 第一項第十一号に掲げる鑑定人、通訳人又は翻訳人には同項に定める旅費のほか、鑑定料、通訳料又は翻訳料を支給し、かつ、立替金の弁償をすることができる。

4 前項の鑑定料、通訳料、翻訳料及び弁償金の額は、検察官の取り調べた者等に対する旅費、日当、宿泊料等支給法(昭和二十四年法律第五十七号)の例による。

(昭二八条例一〇・全改、昭二九条例三三・昭三一条例四八・昭三四条例一九・昭三七条例二二・昭三九条例六三・昭四二条例五・昭四五条例五四・昭四六条例二八・昭四七条例五六・平三条例二三・平六条例三三・平一五条例八・平一六条例六八・平一七条例一七・平一九条例九・平二三条例三三・平二四条例六九・平二七条例一四・一部改正)

第二条 前条第一項第一号から第十四号までに掲げる者に支給する旅費の額は、職員の旅費に関する条例(昭和二十七年徳島県条例第九号)別表第一の知事等以外の職員の出張の例に準じて算出した額とし、同項第十五号に掲げる者に支給する旅費の額は、知事が別に定める額とする。

2 知事は、前項の規定にかかわらず、同項の者(前条第一項第十五号に掲げる者を除く。)の用務の内容その他を考慮して特に必要があると認める場合には、同項に規定する算出の方法以外の方法によることができる。

(昭三九条例六三・全改、昭四六条例二八・昭六〇条例二六・平一八条例一〇・平二四条例六九・一部改正)

この条例は、公布の日から、これを施行する。

(昭和二九年条例第三三号)

この条例は、昭和二十九年七月一日から施行する。

(昭和三四年条例第一九号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和三七年条例第二二号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の公聴会参加者等の実費弁償支給条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和三九年条例第六三号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の公聴会参加者等の実費弁償支給条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和四二年条例第五号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和四五年条例第五四号)

1 この条例は、昭和四十五年十一月一日から施行する。

(昭和四六年条例第二八号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の公聴会参加者等の実費弁償支給条例(以下「改正後の条例」という。)第一条第二項の規定(同条第一項第七号に掲げる者に係る部分に限る。)は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に命ずる鑑定から適用し、施行日前に命じた鑑定については、なお従前の例による。

3 改正後の条例第二条の規定は、施行日以後に出発する旅行から適用し、施行日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和四七年条例第五六号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和六〇年条例第二六号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例等の一部改正に伴う経過措置)

17 附則第十三項の規定による改正後の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例、附則第十四項の規定による改正後の公聴会参加者等の実費弁償支給条例、附則第十五項の規定による改正後の職員の旅費に関する条例及び前項の規定による改正後の精神衛生鑑定医の実費弁償及び報酬支給条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成三年条例第二三号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成六年条例第三三号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成一五年条例第八号)

この条例は、平成十五年四月十六日から施行する。

(平成一六年条例第六八号)

この条例は、平成十七年一月一日から施行する。

(平成一七年条例第一七号)

この条例は、平成十七年四月一日から施行する。

(平成一八年条例第一〇号)

1 この条例は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成一九年条例第九号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第十条の規定 公布の日

(平成二三年条例第三三号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二四年条例第六九号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、地方自治法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第七十二号)附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日から施行する。

(施行の日=平成二五年三月一日)

(平成二七年条例第一四号)

この条例は、平成二十七年五月二十九日から施行する。

公聴会参加者等の実費弁償支給条例

昭和23年4月1日 条例第9号

(平成27年5月29日施行)

体系情報
第1編 規/第1章 織/第1節 県議会
沿革情報
昭和23年4月1日 条例第9号
昭和24年9月 条例第22号
昭和27年4月1日 条例第15号
昭和28年3月31日 条例第10号
昭和29年6月30日 条例第33号
昭和31年10月5日 条例第48号
昭和34年7月7日 条例第19号
昭和37年7月9日 条例第22号
昭和39年7月10日 条例第63号
昭和42年3月22日 条例第5号
昭和45年10月27日 条例第54号
昭和46年10月15日 条例第28号
昭和47年12月25日 条例第56号
昭和60年12月27日 条例第26号
平成3年7月17日 条例第23号
平成6年10月25日 条例第33号
平成15年3月31日 条例第8号
平成16年12月27日 条例第68号
平成17年3月30日 条例第17号
平成18年3月30日 条例第10号
平成19年3月20日 条例第9号
平成23年10月20日 条例第33号
平成24年12月21日 条例第69号
平成27年3月16日 条例第14号