○公聴会参加者等の実費弁償支給条例

昭和23年4月1日

徳島県条例第9号

公聴会参加者等の実費弁償支給条例

第1条 次に掲げる者に対しては、この条例の定めるところにより実費弁償として旅費を支給する。

(1) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第100条第1項後段(同法第287条の2第7項において準用する場合を含む。)の規定により出頭した選挙人その他の関係人

(2) 地方自治法第115条の2第1項(同法第109条第5項において準用する場合を含む。)の規定による公聴会に参加した者

(3) 地方自治法第115条の2第2項(同法第109条第5項において準用する場合を含む。)の規定により出頭した参考人

(4) 地方自治法第199条第8項の規定により監査委員の求めに応じて出頭した関係人

(5) 地方自治法第251条の2第9項の規定により自治紛争処理委員の求めに応じて出頭した当事者及び関係人

(6) 建設業法(昭和24年法律第100号)第32条の規定により出頭した参考人

(7) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第8条第6項の規定による人事委員会の喚問により出頭した証人

(8) 労働組合法(昭和24年法律第174号)第22条第1項又は第27条の7第1項第1号の規定により徳島県労働委員会から出頭を求められ、又は命ぜられた者

(9) 建築士法(昭和25年法律第202号)第10条第3項の規定により出頭した参考人

(10) 土地収用法(昭和26年法律第219号)第65条第1項の規定により出頭した参考人及び鑑定人

(11) 刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第223条の規定により徳島県警察官の求めに応じて出頭し取調べを受けた者又は嘱託を受けた鑑定人、通訳人若しくは翻訳人

(12) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)第212条第1項の規定により徳島県選挙管理委員会の求めに応じて出頭した選挙人その他の関係人

(13) 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第28条第6項(同法第29条第4項において準用する場合を含む。)の規定による公聴会に参加した者

(14) 公害紛争処理法施行令(昭和45年政令第253号)第16条の参考人及び鑑定人

(15) 前各号に掲げる者を除くほか、県の依頼に応じて公務の遂行を補助するために旅行した者

2 前項第10号又は第14号に掲げる鑑定人については、同項に定める旅費のほか、鑑定をするに当たり必要とした特別の技能の程度又はこれに要した時間及び費用を考慮して知事が別に定める額を鑑定料として支給する。

3 第1項第11号に掲げる鑑定人、通訳人又は翻訳人には同項に定める旅費のほか、鑑定料、通訳料又は翻訳料を支給し、かつ、立替金の弁償をすることができる。

4 前項の鑑定料、通訳料、翻訳料及び弁償金の額は、検察官の取り調べた者等に対する旅費、日当、宿泊料等支給法(昭和24年法律第57号)の例による。

(昭28条例10・全改、昭29条例33・昭31条例48・昭34条例19・昭37条例22・昭39条例63・昭42条例5・昭45条例54・昭46条例28・昭47条例56・平3条例23・平6条例33・平15条例8・平16条例68・平17条例17・平19条例9・平23条例33・平24条例69・平27条例14・一部改正)

第2条 前条第1項第1号から第14号までに掲げる者に支給する旅費の額は、職員の旅費に関する条例(昭和27年徳島県条例第9号)に定める知事等以外の職員の出張の例に準じて算出した額とし、同項第15号に掲げる者に支給する旅費の額は、知事が別に定める額とする。

2 知事は、前項の規定にかかわらず、同項の者(前条第1項第15号に掲げる者を除く。)の用務の内容その他を考慮して特に必要があると認める場合には、同項に規定する算出の方法以外の方法によることができる。

(昭39条例63・全改、昭46条例28・昭60条例26・平18条例10・平24条例69・令7条例32・一部改正)

この条例は、公布の日から、これを施行する。

(昭和29年条例第33号)

この条例は、昭和29年7月1日から施行する。

(昭和34年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和37年条例第22号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の公聴会参加者等の実費弁償支給条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和39年条例第63号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の公聴会参加者等の実費弁償支給条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和42年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和45年条例第54号)

1 この条例は、昭和45年11月1日から施行する。

(昭和46年条例第28号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の公聴会参加者等の実費弁償支給条例(以下「改正後の条例」という。)第1条第2項の規定(同条第1項第7号に掲げる者に係る部分に限る。)は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に命ずる鑑定から適用し、施行日前に命じた鑑定については、なお従前の例による。

3 改正後の条例第2条の規定は、施行日以後に出発する旅行から適用し、施行日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和47年条例第56号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和60年条例第26号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例等の一部改正に伴う経過措置)

17 附則第13項の規定による改正後の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例、附則第14項の規定による改正後の公聴会参加者等の実費弁償支給条例、附則第15項の規定による改正後の職員の旅費に関する条例及び前項の規定による改正後の精神衛生鑑定医の実費弁償及び報酬支給条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成3年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成6年条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年条例第8号)

この条例は、平成15年4月16日から施行する。

(平成16年条例第68号)

この条例は、平成17年1月1日から施行する。

(平成17年条例第17号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年条例第10号)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第10条の規定 公布の日

(平成23年条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年条例第69号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、地方自治法の一部を改正する法律(平成24年法律第72号)附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日から施行する。

(施行の日=平成25年3月1日)

(平成27年条例第14号)

この条例は、平成27年5月29日から施行する。

(令和7年条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、令和8年4月1日から施行する。

公聴会参加者等の実費弁償支給条例

昭和23年4月1日 条例第9号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第3編 事/第3章 与/第4節
沿革情報
昭和23年4月1日 条例第9号
昭和24年9月 条例第22号
昭和27年4月1日 条例第15号
昭和28年3月31日 条例第10号
昭和29年6月30日 条例第33号
昭和31年10月5日 条例第48号
昭和34年7月7日 条例第19号
昭和37年7月9日 条例第22号
昭和39年7月10日 条例第63号
昭和42年3月22日 条例第5号
昭和45年10月27日 条例第54号
昭和46年10月15日 条例第28号
昭和47年12月25日 条例第56号
昭和60年12月27日 条例第26号
平成3年7月17日 条例第23号
平成6年10月25日 条例第33号
平成15年3月31日 条例第8号
平成16年12月27日 条例第68号
平成17年3月30日 条例第17号
平成18年3月30日 条例第10号
平成19年3月20日 条例第9号
平成23年10月20日 条例第33号
平成24年12月21日 条例第69号
平成27年3月16日 条例第14号
令和7年7月8日 条例第32号