○政治倫理の確立のための徳島県議会の議員の資産等の公開に関する条例

平成七年十二月二十五日

徳島県条例第六十三号

政治倫理の確立のための徳島県議会の議員の資産等の公開に関する条例をここに公布する。

政治倫理の確立のための徳島県議会の議員の資産等の公開に関する条例

(目的)

第一条 この条例は、県民の厳粛な信託を受けた徳島県議会の議員が、自らその資産等を公開することにより、政治倫理の確立を期し、もって民主政治の健全な発展に寄与することを目的とする。

(資産等報告書等の提出)

第二条 徳島県議会の議員は、その任期開始の日(再選挙又は補欠選挙により徳島県議会の議員となった者にあってはその選挙の期日とし、更正決定又は繰上補充により当選人と定められた徳島県議会の議員にあってはその当選の効力発生の日とする。次項において同じ。)において有する次の各号に掲げる資産等について、当該資産等の区分に応じ当該各号に掲げる事項を記載した資産等報告書を、同日から起算して百日を経過する日までに、徳島県議会の議長に提出しなければならない。

 土地(信託している土地(自己が帰属権利者であるものに限る。)を含む。) 所在、面積及び固定資産税の課税標準額並びに相続(被相続人からの遺贈を含む。以下同じ。)により取得した場合は、その旨

 建物の所有を目的とする地上権又は土地の賃借権 当該権利の目的となっている土地の所在及び面積並びに相続により取得した場合は、その旨

 建物 所在、床面積及び固定資産税の課税標準額並びに相続により取得した場合は、その旨

 預金(当座預金及び普通預金を除く。)及び貯金(普通貯金を除く。) 預金及び貯金の額

 有価証券(金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第一項及び第二項に規定する有価証券に限る。) 種類及び種類ごとの額面金額の総額(株券(株券が発行されていない場合にあっては、株券が発行されていたとすれば当該株券に表示されるべき権利を含む。)にあっては、株式の銘柄及び株数)

 自動車、船舶、航空機及び美術工芸品(取得価格が百万円を超えるものに限る。) 種類及び数量

 ゴルフ場の利用に関する権利(譲渡することができるものに限る。) ゴルフ場の名称

 貸付金(生計を一にする親族に対するものを除く。) 貸付金の額

 借入金(生計を一にする親族からのものを除く。) 借入金の額

2 徳島県議会の議員は、その任期開始の日後毎年新たに有することとなった前項各号に掲げる資産等であって十二月三十一日において有するものについて、当該資産等の区分に応じ同項各号に掲げる事項を記載した資産等補充報告書を、その翌年の四月一日から同月三十日までの間に、徳島県議会の議長に提出しなければならない。

(平一三条例四一・平一九条例三一・平二一条例四〇・一部改正)

(所得等報告書の提出)

第三条 徳島県議会の議員(前年一年間を通じて徳島県議会の議員であった者(任期満了又は徳島県議会の解散による任期終了により徳島県議会の議員でない期間がある者で当該任期満了又は徳島県議会の解散による選挙により再び徳島県議会の議員となったものにあっては、当該徳島県議会の議員でない期間を除き前年一年間を通じて徳島県議会の議員であった者)に限る。)は、次の各号に掲げる金額及び課税価格を記載した所得等報告書を、毎年、四月一日から同月三十日までの間(当該期間内に任期満了又は徳島県議会の解散による任期終了により徳島県議会の議員でない期間がある者で当該任期満了又は徳島県議会の解散による選挙により再び徳島県議会の議員となったものにあっては、同月一日から再び徳島県議会の議員となった日から起算して三十日を経過する日までの間)に、徳島県議会の議長に提出しなければならない。

 前年分の所得について同年分の所得税が課される場合における当該所得に係る次に掲げる金額(当該金額が百万円を超える場合にあっては、当該金額及びその基因となった事実)

 総所得金額(所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二十二条第二項に規定する総所得金額をいう。)及び山林所得金額(同条第三項に規定する山林所得金額をいう。)に係る各種所得の金額(同法第二条第一項第二十二号に規定する各種所得の金額をいう。)

 租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)の規定により、所得税法第二十二条の規定にかかわらず、他の所得と区分して計算された所得の金額であって規程で定めるもの

 前年中において贈与により取得した財産について同年分の贈与税が課される場合における当該財産に係る贈与税の課税価格(相続税法(昭和二十五年法律第七十三号)第二十一条の二に規定する贈与税の課税価格をいう。)

(関連会社等報告書の提出)

第四条 徳島県議会の議員は、毎年、四月一日において報酬を得て会社その他の法人(法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるものを含む。以下この条において同じ。)の役員、顧問その他の職に就いている場合には、当該会社その他の法人の名称及び住所並びに当該職名を記載した関連会社等報告書を、同月二日から同月三十日までの間(当該期間内に任期満了又は徳島県議会の解散による任期終了により徳島県議会の議員でない期間がある者で当該任期満了又は徳島県議会の解散による選挙により再び徳島県議会の議員となったものにあっては、同月二日から再び徳島県議会の議員となった日から起算して三十日を経過する日までの間)に、徳島県議会の議長に提出しなければならない。

(資産等報告書等の保存及び閲覧)

第五条 前三条の規定により提出された資産等報告書及び資産等補充報告書、所得等報告書並びに関連会社等報告書は、これらを受理した徳島県議会の議長において、これらを提出すべき期間の末日の翌日から起算して五年を経過する日まで保存しなければならない。

2 何人も、徳島県議会の議長に対し、前項の規定により保存されている資産等報告書及び資産等補充報告書、所得等報告書並びに関連会社等報告書の閲覧を請求することができる。

(細則)

第六条 この条例に定めるもののほか、徳島県議会の議員の資産等の公開に関する規程は、徳島県議会の議長が定める。

1 この条例は、平成七年十二月三十一日から施行する。

2 この条例の施行の日において徳島県議会の議員である者は、同日において有する第二条第一項各号に掲げる資産等について、当該資産等の区分に応じ当該各号に掲げる事項を記載した資産等報告書を、同日から起算して百日を経過する日までに、徳島県議会の議長に提出しなければならない。

3 前項の規定により提出された資産等報告書については、第五条の規定を準用する。

(平成一三年条例第四一号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成一九年条例第三一号)

この条例は、証券取引法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第六十五号)の施行の日から施行する。ただし、第二条第一項第四号の改正規定は、平成十九年十月一日から施行する。

(施行の日=平成一九年九月三〇日)

(平成二一年条例第四〇号)

この条例は、公布の日から施行する。

政治倫理の確立のための徳島県議会の議員の資産等の公開に関する条例

平成7年12月25日 条例第63号

(平成21年3月26日施行)

体系情報
第1編 規/第1章 織/第1節 県議会
沿革情報
平成7年12月25日 条例第63号
平成13年11月22日 条例第41号
平成19年3月20日 条例第31号
平成21年3月26日 条例第40号