○徳島県議会公印規程
昭和三十五年四月十五日
徳島県議会規程第一号
徳島県議会公印規程を次のように定める。
徳島県議会公印規程
(目的)
第一条 この規程は、議会の事務部局における公印の形状、寸法、管守、公印台帳及び公印作成の手続等を定め、適正な公印の管守を図ることを目的とする。
(定義)
第二条 この規程において、「公印」とは、議長印、議会印、副議長印、常任委員長印、議会運営委員長印、特別委員長印及び事務局長印をいい、「改刻」とは、現にあるこれらの印章を失い又は損傷したため、改めてそれに代る印章を作成することをいう。
(平三議会規程二・一部改正)
(公印の形状、寸法及び字体)
第三条 公印の形状及び寸法は、別表のとおりとする。
2 公印の字体は、すべててん字体によるものとする。
(公印の管守責任者)
第四条 公印は、総務課長が管守し、議長の承認を受けて改刻、廃棄又は新調するものとする。
2 総務課長は、自ら公印を管守することが事務処理上適当でないと認めるときは、部下の職員を指定して公印の管守に当たらせることができる。
(平二三議会規程三・一部改正)
(公印台帳)
第五条 総務課長は、公印台帳(別記様式)を備え、公印を登録しなければならない。
2 公印を廃棄したときは、総務課長は、公印台帳に廃棄の事由、処分方法及びその年月日を記入し保管しなければならない。
(告示)
第六条 公印を改刻し又は新調し若しくは、廃棄したときは、その旨を県報に登載し告示するものとする。
(公印の使用)
第七条 公印を使用するときは、押印すべき文書に、当該原議書を添えて総務課長又はその指定を受けて公印の管守に当たる職員に提示し、点検を受けなければならない。
(平二三議会規程三・一部改正)
附則
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 この規程施行の際、現に使用する公印でその形状、寸法及び字体が、その規程に定めるものに異なるものは、なお、当分の間これを使用することができる。
附則(平成元年議会規程第一号)
この規程は、公布の日から施行し、平成元年一月八日から適用する。
附則(平成三年議会規程第二号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成二三年議会規程第三号)
この規程は、平成二十三年四月一日から施行する。
(平元議会規程一・一部改正)
別表
(平三議会規程二・一部改正)
公印の形状及び寸法(単位ミリメートル)
議長印 | 議会印 | 副議長印 |
常任委員長印 | 議会運営委員長印 | 特別委員長印 |
事務局長印 |
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