○徳島県議会図書室規程
昭和二十七年六月六日
徳島県議会規程第三号
徳島県議会図書室設置規程を左の通り定める。
徳島県議会図書室規程
第一条 徳島県議会に図書室を設置する。
第二条 図書室には官報、公報、刊行物、図書等議会活動に必要なる資料を蒐集整備し議員の調査研究に資するをもつて目的とする。なお、別に定むる処により一般公衆に利用させる事ができる。
第三条 図書室は議長がこれを管理し、次の職員を置く。
一 室長 一名
二 その他の職員 若干名
図書室長は徳島県議会事務局政策調査課長を、その他の職員は事務局職員をもつてこれに充てる。
(昭三五議会規程三・昭四七議会規程二・昭四七議会規程四・平二三議会規程五・一部改正)
第四条 図書室長は事務局長の命を受け図書室の事務を掌理し所属職員を指揮監督する。書記その他の職員は図書室長の指揮を受け庶務に従事する。
第五条 図書室の運営については議会図書室運営委員会を設けることができる。
附則
この規程は、昭和二十七年六月一日から適用する。
附則(昭和三五年議会規程第三号)抄
1 この規程は、昭和三十五年十月一日から施行する。
附則(昭和四七年議会規程第二号)
この規程は、昭和四十七年四月一日から施行する。
附則(昭和四七年議会規程第四号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成二三年議会規程第五号)抄
1 この規程は、公布の日から施行する。