○徳島県議会図書室規程
昭和27年6月6日
徳島県議会規程第3号
徳島県議会図書室設置規程を次の通り定める。
徳島県議会図書室規程
第1条 徳島県議会に図書室を設置する。
第2条 図書室には官報、公報、刊行物、図書等議会活動に必要なる資料を蒐集整備し議員の調査研究に資するをもって目的とする。なお、別に定むる処により一般公衆に利用させる事ができる。
第3条 図書室は議長がこれを管理し、次の職員を置く。
(1) 室長 1名
(2) その他の職員 若干名
2 図書室長は徳島県議会事務局政策調査課長を、その他の職員は事務局職員をもってこれに充てる。
(昭35議会規程3・昭47議会規程2・昭47議会規程4・平23議会規程5・一部改正)
第4条 図書室長は事務局長の命を受け図書室の事務を掌理し所属職員を指揮監督する。書記その他の職員は図書室長の指揮を受け庶務に従事する。
第5条 図書室の運営については議会図書室運営委員会を設けることができる。
附則
この規程は、昭和27年6月1日から適用する。
附則(昭和35年議会規程第3号)抄
1 この規程は、昭和35年10月1日から施行する。
附則(昭和47年議会規程第2号)
この規程は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和47年議会規程第4号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成23年議会規程第5号)抄
1 この規程は、公布の日から施行する。