○徳島県議会図書室取扱規程
昭和27年6月6日
徳島県議会規程第4号
徳島県議会図書室取扱規程を下記の通り定める。
徳島県議会図書室取扱規程
第1条 県議会図書室は、議会の調査研究に資するを目的とし、これを妨げない範囲に於て一般の閲覧を許すことができる。
第2条 図書室の閲覧時間は議会事務局の執務時間中とする。ただし、議会及び委員会開会中又は図書室長が必要と認めた場合はこの限りでない。
第3条 図書の閲覧は図書室に於てするものとし、やむを得ない場合は図書室長に於て7日以内1人1回につき3冊以内を限度として図書の貸出を許可することができる。ただし、貸出図書は必要な場合貸出期間中であっても返戻を求めることができる。
第4条 図書室の貸出を求めようとする者は図書貸出票に所用事項を記載し借受けるものとする。
(平18議会規程4・一部改正)
第5条 図書の閲覧中忘失又は著しく損傷した場合は相当額の弁償をせしむることができる。
第6条 図書室は有償又は無償で図書の寄贈又は委託を受けることができる。
2 委託図書は図書室外に貸出をしない。
第7条 図書室運営委員(以下「委員」という。)は若干名とし徳島県議会議員の中より議長が委嘱する。
2 委員の任期は1ヶ年とする。
(昭47議会規程5・一部改正)
第8条 委員長及び副委員長は、委員の互選とする。
第9条 委員会は必要に応じ委員長が招集し下記事項につき調査審議し議長に意見を具申するものとする。
(1) 購入、寄贈図書及び記録刊行物その他の資料に関すること。
(2) 図書室の管理上必要な諸規程に関すること。
(3) 図書の予算に関すること。
(4) その他図書室の運営に関すること。
第10条 この規程に定めるものの外図書室長は議長の指揮を受けて図書閲覧に関し必要な事項を定めることができる。
附則
この規程は、昭和27年6月1日から適用する。
附則(昭47年議会規程第5号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成18年議会規程第4号)
この規程は、平成18年4月1日から施行する。