○徳島県議会図書室取扱規程
昭和二十七年六月六日
徳島県議会規程第四号
徳島県議会図書室取扱規程を左記の通り定める。
徳島県議会図書室取扱規程
第一条 県議会図書室は、議会の調査研究に資するを目的とし、これを妨げない範囲に於て一般の閲覧を許すことができる。
第二条 図書室の閲覧時間は議会事務局の執務時間中とする。但し、議会及び委員会開会中又は図書室長が必要と認めた場合はこの限りでない。
第三条 図書の閲覧は図書室に於てするものとし、やむを得ない場合は図書室長に於て七日以内一人一回につき三冊以内を限度として図書の貸出を許可することができる。但し、貸出図書は必要な場合貸出期間中であつても返戻を求めることができる。
第四条 図書室の貸出を求めようとする者は図書貸出票に所用事項を記載し借受けるものとする。
(平一八議会規程四・一部改正)
第五条 図書の閲覧中忘失又は著しく損傷した場合は相当額の弁償をせしむることができる。
第六条 図書室は有償又は無償で図書の寄贈又は委託を受けることができる。
委託図書は図書室外に貸出をしない。
第七条 図書室運営委員(以下「委員」という。)は若干名とし徳島県議会議員の中より議長が委嘱する。
委員の任期は一ヶ年とする。
(昭四七議会規程五・一部改正)
第八条 委員長及び副委員長は、委員の互選とする。
第九条 委員会は必要に応じ委員長が招集し左記事項につき調査審議し議長に意見を具申するものとする。
一 購入、寄贈図書及び記録刊行物その他の資料に関すること。
二 図書室の管理上必要な諸規程に関すること。
三 図書の予算に関すること。
四 その他図書室の運営に関すること。
第十条 この規程に定めるものの外図書室長は議長の指揮を受けて図書閲覧に関し必要な事項を定めることができる。
附則
この規程は、昭和二十七年六月一日から適用する。
附則(昭四七年議会規程第五号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成一八年議会規程第四号)
この規程は、平成十八年四月一日から施行する。