○徳島県議会議員の職にあつた者の表彰及び待遇に関する規則
昭和三十三年二月四日
徳島県規則第五号
徳島県議会議員の職にあつた者の表彰及び待遇に関する規則を次のように定める。
徳島県議会議員の職にあつた者の表彰及び待遇に関する規則
(目的)
第一条 この規則は、多年徳島県議会議員(以下「議員」という。)の職にあつた者に対し、その功績に報いるための表彰及び待遇に関して必要な事項を定めることを目的とする。
(表彰等)
第二条 知事は、通算して十二年以上議員の職にある者がその職を有しなくなつたときは、その者を表彰し、かつ、終身待遇することができる。ただし、再び議員の職についたときは、その職を有しなくなるまでの間、待遇は、行わない。
2 前項の場合において、通算した期間が十二年に満たない場合であつても、その不足する期間が六月以内のときは、これを十二年として計算することができる。
3 第一項の規定による待遇は、次に掲げるとおりとする。
一 別に定める徽章の贈呈
二 県が行う主要な公式の式典又は行事への招待
三 県政に関する刊行物の贈呈
四 前各号に掲げるもののほか、知事が適当と認める事項
(平二〇規則一・一部改正)
(待遇の停止)
第三条 知事は、前条の規定による待遇を受けている者が著しくその体面を汚す行為があつたと認められるときは、その待遇を停止することができる。
附則
1 この規則は、公布の日から施行し、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号以下「法」という。)の施行の日以後議員となつた者(法附則第三条の規定により職員の職にある者とみなされたものを含む。以下同じ。)から適用する。
附則(平成二〇年規則第一号)
この規則は、平成二十年四月一日から施行する。