○徳島県部等設置条例
昭和57年3月25日
徳島県条例第1号
〔徳島県部設置条例〕をここに公布する。
徳島県部等設置条例
(平15条例45・改称)
徳島県部制条例(昭和41年徳島県条例第2号)の全部を改正する。
(部等の設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項の規定に基づき、知事の権限に属する事務を分掌させるため、知事の直近下位の内部組織として、知事直轄組織(秘書、広報及び県行政の総合的な企画調整並びに知事の特命に関する事項を分掌する組織をいう。)及び次の部(以下「部等」という。)を設置する。
(1) 危機管理部
(2) 企画総務部
(3) 観光スポーツ文化部
(4) 生活環境部
(5) こども未来部
(6) 保健福祉部
(7) 経済産業部
(8) 農林水産部
(9) 県土整備部
(平6条例38・平12条例79・平15条例45・平16条例54・平20条例62・平23条例46・平27条例33・令2条例8・令5条例45・一部改正)
(部の分掌事務)
第2条 部の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 危機管理部
ア 危機管理に関すること。
イ 南海トラフ巨大地震等対策に関すること。
ウ 防災及び減災に関すること。
(2) 企画総務部
ア 県の行政の経営管理に関すること。
イ 職員の任免その他身分に関すること。
ウ 議会及び県の行政一般に関すること。
エ 県の予算、税その他の財務に関すること。
オ 市町村その他公共団体の行政一般に関すること。
カ 統計に関すること。
キ その他他の部等の主管に属しないこと。
(3) 観光スポーツ文化部
ア 観光振興及びにぎわいの創出に関すること。
イ スポーツに関すること(学校における体育に関することを除く。)。
ウ 文化振興及び文化財の保護に関すること。
(4) 生活環境部
ア 県民協働の促進及び県民生活の向上に関すること。
イ 地域振興に関すること。
ウ 環境の保全及び創造に関すること。
エ 労働に関すること。
(5) こども未来部
ア 子育て支援に関すること。
イ 次世代育成に関すること。
(6) 保健福祉部
ア 保健衛生に関すること。
イ 社会福祉に関すること。
ウ 社会保障に関すること。
(7) 経済産業部
ア 商業及び工業に関すること。
イ 企業立地に関すること。
ウ デジタル社会の推進に関すること。
(8) 農林水産部
ア 農業に関すること。
イ 林業に関すること。
ウ 水産業に関すること。
(9) 県土整備部
ア 道路及び河川に関すること。
イ 都市計画に関すること。
ウ 住宅及び建築に関すること。
エ 港湾その他県土の整備に関すること。
(平6条例38・平12条例79・平15条例45・平16条例54・平19条例67・平20条例62・平23条例46・平27条例33・平31条例5・令2条例8・令5条例45・一部改正)
附則
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(平成6年条例第38号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成12年条例第79号)
(施行期日)
1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。
(職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正)
2 職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和27年徳島県条例第3号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(職員の特殊勤務手当に関する条例等の一部を改正する条例の一部改正)
3 職員の特殊勤務手当に関する条例等の一部を改正する条例(昭和59年徳島県条例第19号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成15年条例第45号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年条例第54号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年条例第67号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年条例第62号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条の改正規定(同条中第7号を削り、第6号を第7号とし、第1号から第5号までを1号ずつ繰り下げ、同条に第1号として1号を加える部分に限る。)及び第2条の改正規定(同条中第7号を削り、第6号を第7号とし、第1号から第5号までを1号ずつ繰り下げ、同条に第1号として1号を加える部分に限る。)は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年条例第46号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成27年条例第33号)
この条例は、平成27年5月1日から施行する。
附則(平成31年条例第5号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成31年5月1日から施行する。
附則(令和2年条例第8号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年条例第45号)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
(職員の給与に関する条例の一部改正)
2 職員の給与に関する条例(昭和27年徳島県条例第2号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略