○徳島県部等設置条例
昭和五十七年三月二十五日
徳島県条例第一号
〔徳島県部設置条例〕をここに公布する。
徳島県部等設置条例
(平一五条例四五・改称)
徳島県部制条例(昭和四十一年徳島県条例第二号)の全部を改正する。
(部等の設置)
第一条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百五十八条第一項の規定に基づき、知事の権限に属する事務を分掌させるため、知事の直近下位の内部組織として、知事直轄組織(秘書、広報及び県行政の総合的な企画調整並びに知事の特命に関する事項を分掌する組織をいう。)及び次の部(以下「部等」という。)を設置する。
一 危機管理部
二 企画総務部
三 観光スポーツ文化部
四 生活環境部
五 こども未来部
六 保健福祉部
七 経済産業部
八 農林水産部
九 県土整備部
(平六条例三八・平一二条例七九・平一五条例四五・平一六条例五四・平二〇条例六二・平二三条例四六・平二七条例三三・令二条例八・令五条例四五・一部改正)
(部の分掌事務)
第二条 部の分掌事務は、次のとおりとする。
一 危機管理部
イ 危機管理に関すること。
ロ 南海トラフ巨大地震等対策に関すること。
ハ 防災及び減災に関すること。
二 企画総務部
イ 県の行政の経営管理に関すること。
ロ 職員の任免その他身分に関すること。
ハ 議会及び県の行政一般に関すること。
ニ 県の予算、税その他の財務に関すること。
ホ 市町村その他公共団体の行政一般に関すること。
ヘ 統計に関すること。
ト その他他の部等の主管に属しないこと。
三 観光スポーツ文化部
イ 観光振興及びにぎわいの創出に関すること。
ロ スポーツに関すること(学校における体育に関することを除く。)。
ハ 文化振興及び文化財の保護に関すること。
四 生活環境部
イ 県民協働の促進及び県民生活の向上に関すること。
ロ 地域振興に関すること。
ハ 環境の保全及び創造に関すること。
ニ 労働に関すること。
五 こども未来部
イ 子育て支援に関すること。
ロ 次世代育成に関すること。
六 保健福祉部
イ 保健衛生に関すること。
ロ 社会福祉に関すること。
ハ 社会保障に関すること。
七 経済産業部
イ 商業及び工業に関すること。
ロ 企業立地に関すること。
ハ デジタル社会の推進に関すること。
八 農林水産部
イ 農業に関すること。
ロ 林業に関すること。
ハ 水産業に関すること。
九 県土整備部
イ 道路及び河川に関すること。
ロ 都市計画に関すること。
ハ 住宅及び建築に関すること。
ニ 港湾その他県土の整備に関すること。
(平六条例三八・平一二条例七九・平一五条例四五・平一六条例五四・平一九条例六七・平二〇条例六二・平二三条例四六・平二七条例三三・平三一条例五・令二条例八・令五条例四五・一部改正)
附則
この条例は、昭和五十七年四月一日から施行する。
附則(平成六年条例第三八号)
この条例は、平成七年四月一日から施行する。
附則(平成一二年条例第七九号)
(施行期日)
1 この条例は、平成十三年四月一日から施行する。
(職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正)
2 職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和二十七年徳島県条例第三号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(職員の特殊勤務手当に関する条例等の一部を改正する条例の一部改正)
3 職員の特殊勤務手当に関する条例等の一部を改正する条例(昭和五十九年徳島県条例第十九号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成一五年条例第四五号)
この条例は、平成十六年四月一日から施行する。
附則(平成一六年条例第五四号)
この条例は、平成十七年四月一日から施行する。
附則(平成一九年条例第六七号)
この条例は、平成二十年四月一日から施行する。
附則(平成二〇年条例第六二号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第一条の改正規定(同条中第七号を削り、第六号を第七号とし、第一号から第五号までを一号ずつ繰り下げ、同条に第一号として一号を加える部分に限る。)及び第二条の改正規定(同条中第七号を削り、第六号を第七号とし、第一号から第五号までを一号ずつ繰り下げ、同条に第一号として一号を加える部分に限る。)は、平成二十一年四月一日から施行する。
附則(平成二三年条例第四六号)
この条例は、平成二十四年四月一日から施行する。
附則(平成二七年条例第三三号)
この条例は、平成二十七年五月一日から施行する。
附則(平成三一年条例第五号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成三十一年五月一日から施行する。
附則(令和二年条例第八号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和二年四月一日から施行する。
附則(令和五年条例第四五号)
(施行期日)
1 この条例は、令和六年四月一日から施行する。
(職員の給与に関する条例の一部改正)
2 職員の給与に関する条例(昭和二十七年徳島県条例第二号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略