○徳島県補償審査委員会設置規則

昭和41年4月1日

徳島県規則第26号

徳島県補償審査委員会設置規則を次のように定める。

徳島県補償審査委員会設置規則

目次

第1章 設置(第1条)

第2章 部等委員会(第2条―第9条)

第3章 事務所委員会(第10条―第15条)

第4章 雑則(第16条―第18条)

附則

第1章 設置

(設置)

第1条 知事がその権限に基づいて施行する工事の円滑な遂行と適正な補償を図るため、部等(徳島県部等設置条例(昭和57年徳島県条例第1号)第1条に規定する部等をいう。以下同じ。)及び必要な出先機関に、それぞれ徳島県補償審査委員会を置く。

2 前項の出先機関及び当該出先機関に置かれる徳島県補償審査委員会の名称は、別表に掲げるとおりとする。

(平17規則60・平20規則33・平24規則34・平30規則28・令8規則32・一部改正)

第2章 部等委員会

(平30規則28・改称)

(所掌事務)

第2条 部等に置かれる徳島県補償審査委員会(以下本章において「部等委員会」という。)は、次に掲げる補償に係る補償額に関する事項を審査する。

(1) 標準地及び別に定める特殊な土地の補償

(2) 評価額が1件1,000万円以上(農林水産部及び県土整備部の各課の分掌事務に属するものについては1件2億円以上)の補償(前号に掲げる補償を除く。)

(3) その他知事が必要と認める事項に係る補償

(昭43規則23・昭45規則29・昭48規則29・昭49規則32・昭52規則22・昭53規則29・平3規則24・平5規則32・平9規則48・平13規則38・平17規則60・平20規則33・平30規則28・一部改正)

(組織)

第3条 部等委員会は、委員長及び委員15人以内で組織する。

(昭45規則29・昭51規則84・平30規則28・一部改正)

(委員長)

第4条 委員長は、審査に付された事務の主務部長(企画総務部広域行政担当部長、観光スポーツ文化部交流拠点整備担当部長、生活環境部交通・生活安全担当部長、保健福祉部医療健康担当部長、経済産業部商流・交流担当部長、農林水産部次世代農業担当部長及び県土整備部県土強靭化担当部長(以下「担当部長」という。)を含む。)をもって充てる。

2 委員長は、会務を総理する。

3 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を行う。

(平16規則34・平17規則60・平21規則33・令6規則39・令7規則38・令8規則32・一部改正)

(委員)

第5条 委員は、審査に付された事務の関係部長、関係担当部長及び関係副部長、企画総務部政策企画課長、財政課長、管財課長及び税務課長、県土整備部県土整備政策課長、用地対策課長、住宅課長及び営繕課長、出納局会計課長、事業の主務課長並びに知事の指名する者とする。

(昭45規則29・昭46規則34・昭47規則33・昭48規則29・昭49規則32・昭50規則35・昭51規則37・昭51規則84・昭53規則29・昭55規則34・昭57規則30・平6規則20・平7規則45・平13規則38・平16規則34・平17規則60・平19規則45・平20規則33・平21規則33・平22規則26・平24規則34・令6規則39・令7規則38・一部改正)

(会議)

第6条 部等委員会は、第2条の審査を行うため、必要に応じて随時開催する。

2 緊急を要する事項又は委員長において会議の必要を認めないものは、委員に持回り回議し、委員会の審議にかえることができる。

(平30規則28・一部改正)

(評価調定書等の提出)

第7条 第2条に規定する審査に付された事務の主務課長は、評価調定書等審査にあたって、必要な書類を部等委員会に提出しなければならない。

(平30規則28・一部改正)

(説明等の要求)

第8条 部等委員会は、審査のため必要があると認めるときは、専門的知識を有する職員に対し、会議への出席、説明又は資料の提出を求めることができる。

(平30規則28・一部改正)

(審査の結果の報告等)

第9条 部等委員会は、審査の結果を知事に報告するとともに、関係のある各課長に通知するものとする。

(平30規則28・一部改正)

第3章 事務所委員会

(平17規則60・令8規則32・改称)

(所掌事務)

第10条 出先機関に置かれる徳島県補償審査委員会(以下この章において「事務所委員会」という。)は、それぞれ当該出先機関(徳島県美波県土整備事務所に置かれる徳島県補償審査委員会にあっては、徳島県美波県土整備事務所及び徳島県阿南安芸自動車道用地推進センター)の所掌事務に係る次に掲げる補償に係る補償額に関する事項を審査する。

(1) 評価額が1件2億円未満の補償(第2条第1号に掲げる補償を除く。)

(2) その他知事が必要と認める事項に係る補償

(昭43規則23・昭45規則29・昭48規則29・昭49規則32・昭52規則22・昭53規則29・平3規則24・平5規則32・平9規則48・平13規則38・平17規則60・平20規則33・平25規則33・平30規則28・令8規則32・一部改正)

(組織)

第11条 事務所委員会は、委員長及び委員9人以内で組織する。

(昭50規則35・平17規則60・令8規則32・一部改正)

(委員長)

第12条 委員長は、それぞれ、当該出先機関の長をもって充てる。

2 委員長は、会務を総理する。

3 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を行う。

(平17規則60・令8規則32・一部改正)

(委員)

第13条 委員は、それぞれ、当該出先機関の長が指名する。

(平17規則60・令8規則32・一部改正)

(部会)

第14条 事務所委員会には、部会を置くことができる。

(令8規則32・全改)

(準用)

第15条 第6条から第9条までの規定は、事務所委員会に準用する。この場合において、第9条中「知事」とあるのは、「当該出先機関の長」と読み替えるものとする。

(平17規則60・旧第14条繰下・一部改正、令8規則32・一部改正)

第4章 雑則

(庶務)

第16条 徳島県補償審査委員会の庶務は、部等にあっては審査に付された事務の主務課、出先機関にあっては審査に付された事務を所掌する出先機関において処理する。

(昭47規則33・平13規則38・一部改正、平17規則60・旧第15条繰下・一部改正、平20規則33・平21規則33・平22規則26・平24規則34・平30規則28・令8規則32・一部改正)

(職務上の秘密保持)

第17条 徳島県補償審査委員会の委員長、委員及び関係職員は、審査内容その他職務上知り得た事項を他に漏らしてはならない。

(平17規則60・旧第16条繰下)

(補則)

第18条 この規則に定めるもののほか、徳島県補償審査委員会に関し必要な事項は、別に定める。

(平17規則60・旧第17条繰下)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和41年規則第140号)

1 この規則は、昭和42年1月1日から施行する。

(昭和42年規則第30号)

この規則は、昭和42年4月1日から施行する。

(昭和43年規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和45年規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和46年規則第34号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和47年規則第33号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和48年規則第29号)

1 この規則は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和48年規則第80号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和49年規則第32号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和50年規則第35号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和51年規則第37号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和51年規則第84号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和52年規則第22号)

1 この規則は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和53年規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和55年規則第34号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年規則第30号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年規則第27号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和62年規則第29号)

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成2年規則第25号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成3年規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年規則第20号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年規則第45号)

1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成9年規則第48号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年規則第38号)

1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成16年規則第34号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年規則第60号)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年規則第52号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年規則第45号)

この規則は、平成19年5月1日から施行する。

(平成20年規則第33号)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年規則第33号)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年規則第26号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年規則第34号)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年規則第33号)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成30年規則第28号)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和6年規則第39号)

1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(令和7年規則第38号)

(施行期日)

1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。

(令和8年規則第32号)

1 この規則は、令和8年4月1日から施行する。

別表(第1条、第10条関係)

(令8規則32・全改)

出先機関

名称

徳島県徳島農林事務所

徳島県徳島農林事務所補償審査委員会

徳島県吉野川農林事務所

徳島県吉野川農林事務所補償審査委員会

徳島県阿南農林事務所

徳島県阿南農林事務所補償審査委員会

徳島県美波農林事務所

徳島県美波農林事務所補償審査委員会

徳島県美馬農林事務所

徳島県美馬農林事務所補償審査委員会

徳島県三好農林事務所

徳島県三好農林事務所補償審査委員会

徳島県徳島県土整備事務所

徳島県徳島県土整備事務所補償審査委員会

徳島県吉野川県土整備事務所

徳島県吉野川県土整備事務所補償審査委員会

徳島県阿南県土整備事務所

徳島県阿南県土整備事務所補償審査委員会

徳島県美波県土整備事務所

徳島県美波県土整備事務所補償審査委員会

徳島県美馬県土整備事務所

徳島県美馬県土整備事務所補償審査委員会

徳島県三好県土整備事務所

徳島県三好県土整備事務所補償審査委員会

徳島県補償審査委員会設置規則

昭和41年4月1日 規則第26号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第12編 県土整備/第2章
沿革情報
昭和41年4月1日 規則第26号
昭和41年12月27日 規則第140号
昭和42年3月31日 規則第30号
昭和43年4月1日 規則第23号
昭和45年4月1日 規則第29号
昭和46年4月1日 規則第34号
昭和47年4月1日 規則第33号
昭和48年3月31日 規則第29号
昭和48年10月30日 規則第80号
昭和49年4月1日 規則第32号
昭和50年4月1日 規則第35号
昭和51年4月1日 規則第37号
昭和51年10月5日 規則第84号
昭和52年3月31日 規則第22号
昭和53年4月1日 規則第29号
昭和55年4月1日 規則第34号
昭和57年4月1日 規則第30号
昭和59年3月31日 規則第27号
昭和62年3月31日 規則第29号
平成2年3月31日 規則第25号
平成3年4月1日 規則第24号
平成5年4月1日 規則第32号
平成6年3月31日 規則第20号
平成7年3月31日 規則第45号
平成9年4月1日 規則第48号
平成13年3月30日 規則第38号
平成16年3月31日 規則第34号
平成17年3月31日 規則第60号
平成18年3月31日 規則第52号
平成19年4月27日 規則第45号
平成20年3月31日 規則第33号
平成21年3月31日 規則第33号
平成22年3月31日 規則第26号
平成24年3月30日 規則第34号
平成25年3月29日 規則第33号
平成30年3月30日 規則第28号
令和6年3月29日 規則第39号
令和7年3月31日 規則第38号
令和8年3月31日 規則第32号