○徳島県補償審査委員会設置規則

昭和四十一年四月一日

徳島県規則第二十六号

徳島県補償審査委員会設置規則を次のように定める。

徳島県補償審査委員会設置規則

目次

第一章 設置(第一条)

第二章 部等委員会(第二条―第九条)

第三章 総合県民局委員会等(第十条―第十五条)

第四章 雑則(第十六条―第十八条)

附則

第一章 設置

(設置)

第一条 知事がその権限に基づいて施行する工事の円滑な遂行と適正な補償を図るため、部等(徳島県部等設置条例(昭和五十七年徳島県条例第一号)第一条に規定する部等をいう。以下同じ。)並びに各総合県民局、東部農林水産局及び東部県土整備局に、それぞれ徳島県補償審査委員会を置く。

2 各総合県民局、東部農林水産局及び東部県土整備局(以下「総合県民局等」という。)に置かれる徳島県補償審査委員会の名称は、別表に掲げるとおりとする。

(平一七規則六〇・平二〇規則三三・平二四規則三四・平三〇規則二八・一部改正)

第二章 部等委員会

(平三〇規則二八・改称)

(所掌事務)

第二条 部等に置かれる徳島県補償審査委員会(以下本章において「部等委員会」という。)は、次に掲げる補償に係る補償額に関する事項を審査する。

 標準地及び別に定める特殊な土地の補償

 評価額が一件千万円以上(農林水産部及び県土整備部の各課の分掌事務に属するものについては一件二億円以上)の補償(前号に掲げる補償を除く。)

 その他知事が必要と認める事項に係る補償

(昭四三規則二三・昭四五規則二九・昭四八規則二九・昭四九規則三二・昭五二規則二二・昭五三規則二九・平三規則二四・平五規則三二・平九規則四八・平一三規則三八・平一七規則六〇・平二〇規則三三・平三〇規則二八・一部改正)

(組織)

第三条 部等委員会は、委員長及び委員十五人以内で組織する。

(昭四五規則二九・昭五一規則八四・平三〇規則二八・一部改正)

(委員長)

第四条 委員長は、審査に付された事務の主務部長をもつて充てる。

2 委員長は、会務を総理する。

3 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を行う。

(平一六規則三四・平一七規則六〇・平二一規則三三・令六規則三九・一部改正)

(委員)

第五条 委員は、審査に付された事務の関係部長、関係副部長、企画総務部政策企画課長、財政課長、管財課長及び税務課長、県土整備部県土整備政策課長、用地対策課長、住宅課長及び営繕課長、出納局会計課長、事業の主務課長並びに知事の指名する者とする。

(昭四五規則二九・昭四六規則三四・昭四七規則三三・昭四八規則二九・昭四九規則三二・昭五〇規則三五・昭五一規則三七・昭五一規則八四・昭五三規則二九・昭五五規則三四・昭五七規則三〇・平六規則二〇・平七規則四五・平一三規則三八・平一六規則三四・平一七規則六〇・平一九規則四五・平二〇規則三三・平二一規則三三・平二二規則二六・平二四規則三四・令六規則三九・一部改正)

(会議)

第六条 部等委員会は、第二条の審査を行うため、必要に応じて随時開催する。

2 緊急を要する事項又は委員長において会議の必要を認めないものは、委員に持回り回議し、委員会の審議にかえることができる。

(平三〇規則二八・一部改正)

(評価調定書等の提出)

第七条 第二条に規定する審査に付された事務の主務課長は、評価調定書等審査にあたつて、必要な書類を部等委員会に提出しなければならない。

(平三〇規則二八・一部改正)

(説明等の要求)

第八条 部等委員会は、審査のため必要があると認めるときは、専門的知識を有する職員に対し、会議への出席、説明又は資料の提出を求めることができる。

(平三〇規則二八・一部改正)

(審査の結果の報告等)

第九条 部等委員会は、審査の結果を知事に報告するとともに、関係のある各課長に通知するものとする。

(平三〇規則二八・一部改正)

第三章 総合県民局委員会等

(平一七規則六〇・改称)

(所掌事務)

第十条 総合県民局等に置かれる徳島県補償審査委員会(以下この章において「総合県民局委員会等」という。)は、それぞれ当該総合県民局等の所掌事務に係る次に掲げる補償に係る補償額に関する事項を審査する。

 評価額が一件千万円未満(総合県民局農林水産部及び県土整備部、東部農林水産局並びに東部県土整備局の分掌事務に属するものについては、一件二億円未満)の補償(第二条第一号に掲げる補償を除く。)

 その他知事が必要と認める事項に係る補償

(昭四三規則二三・昭四五規則二九・昭四八規則二九・昭四九規則三二・昭五二規則二二・昭五三規則二九・平三規則二四・平五規則三二・平九規則四八・平一三規則三八・平一七規則六〇・平二〇規則三三・平二五規則三三・平三〇規則二八・一部改正)

(組織)

第十一条 総合県民局委員会等は、委員長及び委員九人以内で組織する。

(昭五〇規則三五・平一七規則六〇・一部改正)

(委員長)

第十二条 委員長は、それぞれ、総合県民局等の長をもつて充てる。

2 委員長は、会務を総理する。

3 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を行なう。

(平一七規則六〇・一部改正)

(委員)

第十三条 委員は、それぞれ、総合県民局等の長が指名する。

(平一七規則六〇・一部改正)

(部会)

第十四条 総合県民局、東部農林水産局及び東部県土整備局に置かれる徳島県補償審査委員会には、部会を置く。

(平一七規則六〇・追加、平二〇規則三三・一部改正)

(準用)

第十五条 第六条から第九条までの規定は、総合県民局委員会等に準用する。この場合において、第九条中「知事」とあるのは、「総合県民局等の長」と読み替えるものとする。

(平一七規則六〇・旧第十四条繰下・一部改正)

第四章 雑則

(庶務)

第十六条 徳島県補償審査委員会の庶務は、部等にあつては審査に付された事務の主務課、総合県民局にあつては審査に付された事務の主務部、東部農林水産局及び東部県土整備局にあつては当該機関において処理する。

(昭四七規則三三・平一三規則三八・一部改正、平一七規則六〇・旧第十五条繰下・一部改正、平二〇規則三三・平二一規則三三・平二二規則二六・平二四規則三四・平三〇規則二八・一部改正)

(職務上の秘密保持)

第十七条 徳島県補償審査委員会の委員長、委員及び関係職員は、審査内容その他職務上知り得た事項を他に漏らしてはならない。

(平一七規則六〇・旧第十六条繰下)

(補則)

第十八条 この規則に定めるもののほか、徳島県補償審査委員会に関し必要な事項は、別に定める。

(平一七規則六〇・旧第十七条繰下)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四一年規則第一四〇号)

1 この規則は、昭和四十二年一月一日から施行する。

(昭和四二年規則第三〇号)

この規則は、昭和四十二年四月一日から施行する。

(昭和四三年規則第二三号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四五年規則第二九号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四六年規則第三四号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四七年規則第三三号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四八年規則第二九号)

1 この規則は、昭和四十八年四月一日から施行する。

(昭和四八年規則第八〇号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四九年規則第三二号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五〇年規則第三五号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五一年規則第三七号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五一年規則第八四号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五二年規則第二二号)

1 この規則は、昭和五十二年四月一日から施行する。

(昭和五三年規則第二九号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五五年規則第三四号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五七年規則第三〇号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五九年規則第二七号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和五十九年四月一日から施行する。

(昭和六二年規則第二九号)

この規則は、昭和六十二年四月一日から施行する。

(平成二年規則第二五号)

この規則は、平成二年四月一日から施行する。

(平成三年規則第二四号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成五年規則第三二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成六年規則第二〇号)

この規則は、平成六年四月一日から施行する。

(平成七年規則第四五号)

1 この規則は、平成七年四月一日から施行する。

(平成九年規則第四八号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一三年規則第三八号)

1 この規則は、平成十三年四月一日から施行する。

(平成一六年規則第三四号)

この規則は、平成十六年四月一日から施行する。

(平成一七年規則第六〇号)

1 この規則は、平成十七年四月一日から施行する。

(平成一八年規則第五二号)

この規則は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成一九年規則第四五号)

この規則は、平成十九年五月一日から施行する。

(平成二〇年規則第三三号)

1 この規則は、平成二十年四月一日から施行する。

(平成二一年規則第三三号)

1 この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。

(平成二二年規則第二六号)

この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。

(平成二四年規則第三四号)

1 この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。

(平成二五年規則第三三号)

1 この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。

(平成三〇年規則第二八号)

1 この規則は、平成三十年四月一日から施行する。

(令和六年規則第三九号)

1 この規則は、令和六年四月一日から施行する。

別表(第一条、第十条関係)

(昭四三規則二三・全改、昭四五規則二九・昭四六規則三四・昭四七規則三三・昭四八規則二九・昭四八規則八〇・昭五一規則三七・昭五二規則二二・昭五三規則二九・昭五五規則三四・昭五七規則三〇・昭五九規則二七・昭六二規則二九・平二規則二五・平三規則二四・平五規則三二・平九規則四八・平一三規則三八・平一七規則六〇・平一八規則五二・平二〇規則三三・一部改正)

総合県民局等

名称

徳島県南部総合県民局

徳島県南部総合県民局補償審査委員会

徳島県西部総合県民局

徳島県西部総合県民局補償審査委員会

徳島県東部県土整備局

徳島県東部県土整備局補償審査委員会

徳島県東部農林水産局

徳島県東部農林水産局補償審査委員会

徳島県補償審査委員会設置規則

昭和41年4月1日 規則第26号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第1編 規/第1章 織/第2節 知事部局
沿革情報
昭和41年4月1日 規則第26号
昭和41年12月27日 規則第140号
昭和42年3月31日 規則第30号
昭和43年4月1日 規則第23号
昭和45年4月1日 規則第29号
昭和46年4月1日 規則第34号
昭和47年4月1日 規則第33号
昭和48年3月31日 規則第29号
昭和48年10月30日 規則第80号
昭和49年4月1日 規則第32号
昭和50年4月1日 規則第35号
昭和51年4月1日 規則第37号
昭和51年10月5日 規則第84号
昭和52年3月31日 規則第22号
昭和53年4月1日 規則第29号
昭和55年4月1日 規則第34号
昭和57年4月1日 規則第30号
昭和59年3月31日 規則第27号
昭和62年3月31日 規則第29号
平成2年3月31日 規則第25号
平成3年4月1日 規則第24号
平成5年4月1日 規則第32号
平成6年3月31日 規則第20号
平成7年3月31日 規則第45号
平成9年4月1日 規則第48号
平成13年3月30日 規則第38号
平成16年3月31日 規則第34号
平成17年3月31日 規則第60号
平成18年3月31日 規則第52号
平成19年4月27日 規則第45号
平成20年3月31日 規則第33号
平成21年3月31日 規則第33号
平成22年3月31日 規則第26号
平成24年3月30日 規則第34号
平成25年3月29日 規則第33号
平成30年3月30日 規則第28号
令和6年3月29日 規則第39号