○徳島県行政考査規程
昭和47年7月1日
徳島県訓令第12号
庁中一般
各出先機関
徳島県行政考査規程を次のように定める。
徳島県行政考査規程
(目的)
第1条 この規程は、知事の事務部局並びに労働委員会及び収用委員会の事務局の事務及び事業の管理及び執行並びに職員の服務に関し行政考査(以下「考査」という。)を行い、これに基づき適切な措置を講ずることにより公正かつ合理的な行政を確保し、もって県行政の効率的な運営に資することを目的とする。
(平20訓令14・一部改正)
(考査事項)
第2条 考査は、次に掲げる事項(労働委員会及び収用委員会の事務局に係るものにあっては、知事の権限に属するものに限る。)について行う。
(1) 事務及び事業の管理及び執行の状況に関すること。
(2) 職員の服務状況に関すること。
(3) 監査委員の監査、会計検査院の検査その他関係官庁等の監査又は検査(以下「監査委員の監査等」という。)の結果指示された事項の措置状況に関すること。
(4) その他前条の目的を達成するために必要な事項に関すること。
(平20訓令14・一部改正)
(考査の実施)
第3条 考査は、随時行う。
(令6訓令5・全改)
(考査員等の設置等)
第4条 考査事務に従事させるため、行政考査員を置く。
2 知事が特に必要があると認めるときは、行政考査員のほか、特別考査員を置くことができる。
3 行政考査員は企画総務部法制監察課又は人事課に勤務する職員のうちから、特別考査員は知事の事務部局又は労働委員会若しくは収用委員会の事務局に勤務する職員のうちから、それぞれ、知事が指名する。
4 行政考査員及び特別考査員(以下「考査員等」という。)は、監査委員の監査等とあいまって、考査の効果があがるように努めなければならない。
(昭48訓令5・昭51訓令8・平19訓令6・平20訓令6・平20訓令14・平22訓令2・平24訓令3・平31訓令6・令3訓令9・令6訓令5・令7訓令6・一部改正)
(考査の方法)
第5条 考査は、書類により、又は実地において行う。
2 考査員等は、考査のため必要な限度において、関係する課及び課内室並びに出先機関の長、知事直轄組織知事戦略局秘書室長並びに労働委員会及び収用委員会の事務局長(以下「関係課等の長」という。)に対し、資料の提出、説明その他必要な協力を求め、又は関係職員の出席を求めることができる。
(平17訓令10・平20訓令6・平20訓令14・平21訓令7・平22訓令2・平23訓令8・平24訓令3・平25訓令4・平30訓令3・令6訓令5・令7訓令6・令8訓令7・一部改正)
(関係課等の長の協力義務)
第6条 関係課等の長は、前条第2項の規定による考査員等の求めに応じて資料を提出する等考査員等の考査が円滑に行われるよう協力しなければならない。
(令6訓令5・令7訓令6・一部改正)
(考査結果の報告等)
第7条 考査員等は、考査の結果を知事に報告しなければならない。
2 考査員等は、考査の結果に基づいて必要があると認めるときは、前項の規定による報告に添えて意見を提出しなければならない。
(措置すべき事項の指示等)
第8条 知事は、前条の報告及び意見に基づき、改善を要し、又は注意を促すべきものがあると認めるときは、関係課等の長に対し、措置すべき事項を指示するものとする。
2 関係課等の長は、前項の規定により指示を受けたときは、速やかに、必要な措置を講じ、その結果を知事に報告しなければならない。
(補則)
第9条 この規程の施行に関し必要な事項は、知事が別に定める。
附則
1 この訓令は、昭和47年7月1日から施行する。
2 徳島県行政調査規程(昭和31年徳島県訓令第607号)は、廃止する。
附則(昭和48年訓令第5号)抄
1 この訓令は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和51年訓令第8号)
この訓令は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(平成17年訓令第10号)抄
1 この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年訓令第6号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年訓令第6号)抄
1 この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年訓令第14号)
この訓令は、平成20年12月26日から施行する。
附則(平成21年訓令第7号)抄
1 この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年訓令第2号)抄
1 この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年訓令第8号)抄
1 この訓令は、平成23年5月1日から施行する。
附則(平成24年訓令第3号)抄
1 この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年訓令第4号)抄
1 この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成30年訓令第3号)抄
1 この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年訓令第6号)
この訓令は、平成31年5月1日から施行する。
附則(令和3年訓令第9号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和6年訓令第5号)抄
1 この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和7年訓令第6号)
この訓令は、令和7年4月1日から施行する。
附則(令和8年訓令第7号)
この訓令は、令和8年4月1日から施行する。