○徳島県行政考査規程
昭和四十七年七月一日
徳島県訓令第十二号
庁中一般
各出先機関
徳島県行政考査規程を次のように定める。
徳島県行政考査規程
(目的)
第一条 この規程は、知事の事務部局並びに労働委員会及び収用委員会の事務局の事務及び事業の管理及び執行並びに職員の服務に関し行政考査(以下「考査」という。)を行い、これに基づき適切な措置を講ずることにより公正かつ合理的な行政を確保し、もつて県行政の効率的な運営に資することを目的とする。
(平二〇訓令一四・一部改正)
(考査事項)
第二条 考査は、次に掲げる事項(労働委員会及び収用委員会の事務局に係るものにあつては、知事の権限に属するものに限る。)について行う。
一 事務及び事業の管理及び執行の状況に関すること。
二 職員の服務状況に関すること。
三 監査委員の監査、会計検査院の検査その他関係官庁等の監査又は検査(以下「監査委員の監査等」という。)の結果指示された事項の措置状況に関すること。
四 その他前条の目的を達成するために必要な事項に関すること。
(平二〇訓令一四・一部改正)
(考査の実施)
第三条 考査は、随時行う。
(令六訓令五・全改)
(考査員等の設置等)
第四条 考査事務に従事させるため、行政考査員を置く。
2 知事が特に必要があると認めるときは、行政考査員のほか、特別考査員を置くことができる。
3 行政考査員は企画総務部総務監察課又は人事課に勤務する職員のうちから、特別考査員は知事の事務部局又は労働委員会若しくは収用委員会の事務局に勤務する職員のうちから、それぞれ、知事が指名する。
4 行政考査員及び特別考査員(以下「考査員等」という。)は、監査委員の監査等とあいまつて、考査の効果があがるように努めなければならない。
(昭四八訓令五・昭五一訓令八・平一九訓令六・平二〇訓令六・平二〇訓令一四・平二二訓令二・平二四訓令三・平三一訓令六・令三訓令九・令六訓令五・一部改正)
(考査の方法)
第五条 考査は、書類により、又は実地において行う。
2 考査員等は、考査のため必要な限度において、関係する課及び課内室、東部各局、センター等(徳島県行政組織規則(昭和四十二年徳島県規則第十五号)第四条第三号に規定するセンター等をいう。)並びに総合県民局の長、労働委員会及び収用委員会の事務局長並びに上席秘書幹(以下「関係課等の長」という。)に対し、資料の提出、説明その他必要な協力を求め、又は関係職員の出席を求めることができる。
(平一七訓令一〇・平二〇訓令六・平二〇訓令一四・平二一訓令七・平二二訓令二・平二三訓令八・平二四訓令三・平二五訓令四・平三〇訓令三・令六訓令五・一部改正)
(関係課等の長の協力義務)
第六条 関係課等の長は、前条第三項の規定による考査員等の求めに応じて資料を提出する等考査員等の考査が円滑に行われるよう協力しなければならない。
(令六訓令五・一部改正)
(考査結果の報告等)
第七条 考査員等は、考査の結果を知事に報告しなければならない。
2 考査員等は、考査の結果に基づいて必要があると認めるときは、前項の規定による報告に添えて意見を提出しなければならない。
(措置すべき事項の指示等)
第八条 知事は、前条の報告及び意見に基づき、改善を要し、又は注意を促すべきものがあると認めるときは、関係課等の長に対し、措置すべき事項を指示するものとする。
2 関係課等の長は、前項の規定により指示を受けたときは、すみやかに、必要な措置を講じ、その結果を知事に報告しなければならない。
(補則)
第九条 この規程の施行に関し必要な事項は、知事が別に定める。
附則
1 この訓令は、昭和四十七年七月一日から施行する。
2 徳島県行政調査規程(昭和三十一年徳島県訓令第六百七号)は、廃止する。
附則(昭和四八年訓令第五号)抄
1 この訓令は、昭和四十八年四月一日から施行する。
附則(昭和五一年訓令第八号)
この訓令は、昭和五十一年四月一日から施行する。
附則(平成一七年訓令第一〇号)抄
1 この訓令は、平成十七年四月一日から施行する。
附則(平成一九年訓令第六号)
この訓令は、平成十九年四月一日から施行する。
附則(平成二〇年訓令第六号)抄
1 この訓令は、平成二十年四月一日から施行する。
附則(平成二〇年訓令第一四号)
この訓令は、平成二十年十二月二十六日から施行する。
附則(平成二一年訓令第七号)抄
1 この訓令は、平成二十一年四月一日から施行する。
附則(平成二二年訓令第二号)抄
1 この訓令は、平成二十二年四月一日から施行する。
附則(平成二三年訓令第八号)抄
1 この訓令は、平成二十三年五月一日から施行する。
附則(平成二四年訓令第三号)抄
1 この訓令は、平成二十四年四月一日から施行する。
附則(平成二五年訓令第四号)抄
1 この訓令は、平成二十五年四月一日から施行する。
附則(平成三〇年訓令第三号)抄
1 この訓令は、平成三十年四月一日から施行する。
附則(平成三一年訓令第六号)
この訓令は、平成三十一年五月一日から施行する。
附則(令和三年訓令第九号)
この訓令は、令和三年四月一日から施行する。
附則(令和六年訓令第五号)抄
1 この訓令は、令和六年四月一日から施行する。