○徳島県監査委員に関する条例
昭和三十九年三月二十一日
徳島県条例第二十五号
徳島県監査委員に関する条例をここに公布する。
徳島県監査委員に関する条例
(この条例の趣旨)
第一条 この条例は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号。以下「法」という。)第百九十五条第二項ただし書及び第二百二条の規定に基づき、監査委員に関し必要な事項を定めるものとする。
(平一九条例六・一部改正)
(監査委員の定数)
第二条 法第百九十五条第二項ただし書の規定により、監査委員の定数は、六人とする。
(平一九条例六・追加)
(議員のうちから選任される監査委員の数)
第三条 議員のうちから選任される監査委員の数は、二人とする。
(平一九条例六・旧第二条繰下)
(常勤の監査委員)
第四条 識見を有する者のうちから選任される監査委員のうち一人以上は、常勤とする。
(平八条例二・全改、平一九条例六・旧第三条繰下)
(公表の方法)
第五条 監査に係る公表は、徳島県報に登載して行なうものとする。
(平一九条例六・旧第四条繰下)
(監査委員の事務局の名称)
第六条 監査委員の事務局は、徳島県監査事務局と称する。
(平一九条例六・旧第五条繰下)
附則
1 この条例は、昭和三十九年四月一日から施行する。
2 徳島県監査委員の職務の執行に関する条例(昭和二十二年徳島県条例第十五号)は、廃止する。
附則(平成三年条例第二三号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成八年条例第二号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成一九年条例第六号)
この条例は、公布の日から施行する。