○徳島県監査委員に関する条例

昭和三十九年三月二十一日

徳島県条例第二十五号

徳島県監査委員に関する条例をここに公布する。

徳島県監査委員に関する条例

(この条例の趣旨)

第一条 この条例は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号。以下「法」という。)第百九十五条第二項ただし書及び第二百二条の規定に基づき、監査委員に関し必要な事項を定めるものとする。

(平一九条例六・一部改正)

(監査委員の定数)

第二条 法第百九十五条第二項ただし書の規定により、監査委員の定数は、六人とする。

(平一九条例六・追加)

(議員のうちから選任される監査委員の数)

第三条 議員のうちから選任される監査委員の数は、二人とする。

(平一九条例六・旧第二条繰下)

(常勤の監査委員)

第四条 識見を有する者のうちから選任される監査委員のうち一人以上は、常勤とする。

(平八条例二・全改、平一九条例六・旧第三条繰下)

(公表の方法)

第五条 監査に係る公表は、徳島県報に登載して行なうものとする。

(平一九条例六・旧第四条繰下)

(監査委員の事務局の名称)

第六条 監査委員の事務局は、徳島県監査事務局と称する。

(平一九条例六・旧第五条繰下)

1 この条例は、昭和三十九年四月一日から施行する。

2 徳島県監査委員の職務の執行に関する条例(昭和二十二年徳島県条例第十五号)は、廃止する。

(平成三年条例第二三号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成八年条例第二号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成一九年条例第六号)

この条例は、公布の日から施行する。

徳島県監査委員に関する条例

昭和39年3月21日 条例第25号

(平成19年3月20日施行)

体系情報
第1編 規/第1章 織/第3節 監査委員
沿革情報
昭和39年3月21日 条例第25号
平成3年7月17日 条例第23号
平成8年3月23日 条例第2号
平成19年3月20日 条例第6号