○徳島県監査委員に関する条例

昭和39年3月21日

徳島県条例第25号

徳島県監査委員に関する条例をここに公布する。

徳島県監査委員に関する条例

(この条例の趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第195条第2項ただし書及び第202条の規定に基づき、監査委員に関し必要な事項を定めるものとする。

(平19条例6・一部改正)

(監査委員の定数)

第2条 法第195条第2項ただし書の規定により、監査委員の定数は、6人とする。

(平19条例6・追加)

(議員のうちから選任される監査委員の数)

第3条 議員のうちから選任される監査委員の数は、2人とする。

(平19条例6・旧第2条繰下)

(常勤の監査委員)

第4条 識見を有する者のうちから選任される監査委員のうち1人以上は、常勤とする。

(平8条例2・全改、平19条例6・旧第3条繰下)

(公表の方法)

第5条 監査に係る公表は、徳島県報に登載して行うものとする。

(平19条例6・旧第4条繰下)

(監査委員の事務局の名称)

第6条 監査委員の事務局は、徳島県監査事務局と称する。

(平19条例6・旧第5条繰下)

1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

2 徳島県監査委員の職務の執行に関する条例(昭和22年徳島県条例第15号)は、廃止する。

(平成3年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成8年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

徳島県監査委員に関する条例

昭和39年3月21日 条例第25号

(平成19年3月20日施行)

体系情報
第2編 織/第2章
沿革情報
昭和39年3月21日 条例第25号
平成3年7月17日 条例第23号
平成8年3月23日 条例第2号
平成19年3月20日 条例第6号