○徳島県監査委員に関する条例
昭和39年3月21日
徳島県条例第25号
徳島県監査委員に関する条例をここに公布する。
徳島県監査委員に関する条例
(この条例の趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第195条第2項ただし書及び第202条の規定に基づき、監査委員に関し必要な事項を定めるものとする。
(平19条例6・一部改正)
(監査委員の定数)
第2条 法第195条第2項ただし書の規定により、監査委員の定数は、6人とする。
(平19条例6・追加)
(議員のうちから選任される監査委員の数)
第3条 議員のうちから選任される監査委員の数は、2人とする。
(平19条例6・旧第2条繰下)
(常勤の監査委員)
第4条 識見を有する者のうちから選任される監査委員のうち1人以上は、常勤とする。
(平8条例2・全改、平19条例6・旧第3条繰下)
(公表の方法)
第5条 監査に係る公表は、徳島県報に登載して行うものとする。
(平19条例6・旧第4条繰下)
(監査委員の事務局の名称)
第6条 監査委員の事務局は、徳島県監査事務局と称する。
(平19条例6・旧第5条繰下)
附則
1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
2 徳島県監査委員の職務の執行に関する条例(昭和22年徳島県条例第15号)は、廃止する。
附則(平成3年条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成8年条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。