○外部監査契約を締結しようとする相手方の資格を証する書面閲覧規則
平成十一年三月二十五日
徳島県規則第二十一号
外部監査契約を締結しようとする相手方の資格を証する書面閲覧規則を次のように定める。
外部監査契約を締結しようとする相手方の資格を証する書面閲覧規則
(趣旨)
第一条 この規則は、地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)第百七十四条の四十九の二十五第二項及び第百七十四条の四十九の三十三第二項(同令第百七十四条の四十九の三十八第一項、第百七十四条の四十九の三十九第一項、第百七十四条の四十九の四十第一項及び第百七十四条の四十九の四十二第一項において準用する場合を含む。)の規定による外部監査契約(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の二十七第一項に規定する外部監査契約をいう。以下同じ。)を締結しようとする相手方の資格を証する書面の写し(以下「資格書面」という。)の閲覧に関し必要な事項を定めるものとする。
(閲覧期間)
第二条 資格書面の閲覧期間は、外部監査契約の期間とする。
(閲覧の場所及び時間)
第三条 資格書面の閲覧は、徳島県監査事務局において、執務が通常行われる時間中にしなければならない。
(閲覧の手続)
第四条 資格書面を閲覧しようとする者(以下「閲覧者」という。)は、備付けの閲覧簿に所定の事項を記入しなければならない。
(閲覧者の遵守事項)
第五条 閲覧者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
一 資格書面を閲覧場所以外に持ち出さないこと。
二 資格書面を損傷し、又は損傷するおそれのある行為をしないこと。
三 閲覧中は、他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれのある行為をしないこと。
附則
この規則は、平成十一年四月一日から施行する。