○外部監査契約を締結しようとする相手方の資格を証する書面閲覧規則
平成11年3月25日
徳島県規則第21号
外部監査契約を締結しようとする相手方の資格を証する書面閲覧規則を次のように定める。
外部監査契約を締結しようとする相手方の資格を証する書面閲覧規則
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第174条の49の25第2項及び第174条の49の33第2項(同令第174条の49の38第1項、第174条の49の39第1項、第174条の49の40第1項及び第174条の49の42第1項において準用する場合を含む。)の規定による外部監査契約(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の27第1項に規定する外部監査契約をいう。以下同じ。)を締結しようとする相手方の資格を証する書面の写し(以下「資格書面」という。)の閲覧に関し必要な事項を定めるものとする。
(閲覧期間)
第2条 資格書面の閲覧期間は、外部監査契約の期間とする。
(閲覧の場所及び時間)
第3条 資格書面の閲覧は、徳島県監査事務局において、執務が通常行われる時間中にしなければならない。
(閲覧の手続)
第4条 資格書面を閲覧しようとする者(以下「閲覧者」という。)は、備付けの閲覧簿に所定の事項を記入しなければならない。
(閲覧者の遵守事項)
第5条 閲覧者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 資格書面を閲覧場所以外に持ち出さないこと。
(2) 資格書面を損傷し、又は損傷するおそれのある行為をしないこと。
(3) 閲覧中は、他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれのある行為をしないこと。
附則
この規則は、平成11年4月1日から施行する。