○徳島県事務決裁規程

昭和四十二年三月二十八日

徳島県訓令第百六十号

庁中一般

各出先機関

徳島県教育委員会事務局

徳島県人事委員会事務局

徳島県監査事務局

徳島県地方労働委員会事務局

徳島県警察本部

徳島県議会事務局

徳島県事務決裁規程を次のように定める。

徳島県事務決裁規程

目次

第一章 総則(第一条―第三条)

第二章 知事及び会計管理者の決裁事項(第四条・第五条)

第三章 専決(第六条―第十八条)

第四章 代決(第十九条―第二十二条)

附則

第一章 総則

(この規程の趣旨)

第一条 この規程は、別に定めがあるもののほか、知事及び会計管理者並びにこれらの者から権限の委任を受けた者の権限に属する事務並びに法令の規定に基づくセンター等の長の権限に属する事務の決裁に関し必要な事項を定めるものとする。

(平一九訓令九・平二四訓令二・平二五訓令三・平三〇訓令一・一部改正)

(定義)

第二条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

 決裁 知事若しくは会計管理者若しくはこれらの者から権限の委任を受けた者の権限に属する事務又は法令の規定に基づくセンター等の長の権限に属する事務の処理について、最終的に意思決定を行うことをいう。

 専決 知事、知事から権限の委任を受けた者又は会計管理者の権限に属する事務を、常時これらの者に代わつて決裁することをいう。

 代決 知事その他の決裁をする権限を有する者(以下「決裁権者」という。)が不在の場合において、あらかじめ認められた範囲内で、決裁権者が決裁すべき事務を一時代わつて決裁することをいう。

 東部各局 徳島県行政組織規則第四条第二号に規定するものをいう。

 センター等 徳島県行政組織規則第四条第三号に規定するものをいう。

 総合県民局 徳島県行政組織規則第四条第四号に規定するものをいう。

 かい 徳島県会計規則(昭和三十九年徳島県規則第二十三号)別表第一及び別表第二に掲げる機関をいう。

 部長 第十一条の二第一項を除き、徳島県行政組織規則第十七条第一項に規定する部長をいう。

 局長 徳島県行政組織規則第十七条第一項に規定する局長をいう。

十一 本部長 徳島県行政組織規則第十七条第一項に規定する本部長をいう。

十二 課長 第十四条第一項及び第六項第十九条の表教育委員会事務局の項及び警察本部の項並びに別表第十を除き、徳島県行政組織規則第十七条第一項に規定する課長をいう。

十三 課内室長 徳島県行政組織規則第七条に規定する課内室の長をいう。

十四 支所長 徳島県行政組織規則第三十五条第四項に規定する支所の長をいう。

十五 センター内課長 徳島県行政組織規則第三十五条第一項に規定するセンター内課等(以下「センター内課等」という。)の長をいう。

十六 工事検査員 別表第五の二第二号及び第三号を除き、徳島県工事検査規程(平成十二年徳島県訓令第十九号)第三条に規定する工事検査員をいう。

十七 担当リーダー 知事が別に定める担当リーダー業務に従事する者として知事が指名する職員をいう。

(昭四二訓令六五〇・昭四七訓令二・昭四八訓令四・昭四九訓令一九・昭五七訓令三・平七訓令三・平九訓令四・平一三訓令六・平一六訓令五・平一七訓令七・平一九訓令九・平一九訓令一一・平二〇訓令五・平二一訓令一一・平二二訓令三・平二三訓令七・平二四訓令二・平二五訓令三・平二六訓令二・平二七訓令五・平三〇訓令一・令二訓令四・令三訓令八・令六訓令四・一部改正)

(事務の決裁)

第三条 所掌事務の処理及び権限の行使については、この規程の定めるところにより、決裁権者の決裁を受けなければならない。

2 知事の決裁を要する事項に係る事案のうち、副知事が担任する事務に係るものは、全て当該事案を担任する副知事を経由しなければならない。ただし、副知事が不在の場合は、この限りでない。

3 知事の決裁を要する事項に係る事案のうち、次に掲げるものは、全て政策監を経由しなければならない。ただし、政策監が不在の場合は、この限りでない。

 危機管理部又は県土整備部の所掌に属する事案

 農林水産部の所掌に属する事案(建設又は復旧の事業に関するものに限る。)

 収用委員会との連絡調整に関する事案(前二号に掲げる事案に該当するものを除く。)

4 知事の決裁を要する事項に係る事案のうち、知事が指定するものは、全て政策監補を経由しなければならない。ただし、政策監補が不在の場合は、この限りでない。

5 知事の決裁を要する事項に係る事案のうち、会計事務、工事の入札(出納局公共入札検査課の所掌に属するものに限る。)又は工事の検査に属する事案(徳島県会計規則第十一条の規定による事前合議に係るものを除く。)は、全て会計管理者を経由しなければならない。ただし、会計管理者が不在の場合は、この限りでない。

(昭四九訓令四・平一七訓令七・平一九訓令九・平一九訓令一五・平二〇訓令五・平二一訓令一・平二一訓令一一・平二五訓令五・平二七訓令一〇・平二八訓令六・平二九訓令六・平三〇訓令一・令元訓令四・令元訓令八・令二訓令四・令三訓令一五・令五訓令一〇・令六訓令四・令六訓令七・一部改正)

第二章 知事及び会計管理者の決裁事項

(平一九訓令九・改称)

(知事の決裁事項)

第四条 知事の決裁を要する事項は、別表第一に掲げるとおりとする。

(会計管理者の決裁事項)

第五条 会計管理者の決裁を要する事項は、別表第二に掲げるとおりとする。

(平一九訓令九・一部改正)

第三章 専決

(部長及び課長の共通専決事項)

第六条 部長及び課長は、その所掌に係る事務に関し、別表第三に掲げる事項(課長にあつては、第八条の三に規定する事項を除く。)を専決するものとする。

(昭四二訓令六五〇・昭四七訓令二・昭四八訓令四・昭六三訓令三・平九訓令四・平一三訓令六・平一六訓令五・平二五訓令三・令六訓令四・一部改正)

(部長及び課長の個別専決事項)

第七条 部長及び課長(出納局会計課長及び出納局公共入札検査課長を除く。)は、前条に規定するもののほか、その所掌に係る事務に関し、別表第四に掲げる事項(課長にあつては、第八条の四に規定する事項を除く。)を専決するものとする。

2 観光スポーツ文化部長は、前条及び前項に規定するもののほか、徳島県文化の森振興センターが所掌する事務のうち、徳島県文化の森総合公園文化施設条例(平成二年徳島県条例第十一号)別表第一の規定による企画展の観覧料の額の決定について専決するものとする。

3 県土整備部長及び水環境整備課長は、前条及び第一項に規定するもののほか、徳島県流域下水道事業財務規則(令和二年徳島県規則第五十二号)に係る事務(収入の調定、支出負担行為及び支出命令に係るものに限る。)に関し、別表第四の二に掲げる事項を専決するものとする。

(昭六三訓令三・平一〇訓令一四・平一三訓令六・平一六訓令五・平一九訓令一一・平二八訓令六・平三〇訓令一・令二訓令四・令六訓令四・一部改正)

(知事戦略公室長及び上席秘書幹の専決事項)

第七条の二 知事戦略公室長及び上席秘書幹は、その所掌に係る事務に関し、別表第四の三に掲げる事項を専決するものとする。

(令六訓令四・全改)

(局長の専決事項)

第七条の三 局長は、その所掌に係る事務に関し、別表第四の四に掲げる事項を専決するものとする。

(令六訓令四・全改)

(本部長の専決事項)

第七条の四 本部長は、別表第三一般的事項の項課長の欄第三十号及び第三十一号並びに別表第四防災対策推進課の項部長の欄第二号に掲げる事項を専決することができる。

(令六訓令四・全改)

(徳島県関西本部長への委任事務に関する徳島県名古屋事務所の事務所長の専決事項)

第七条の五 徳島県関西本部長は、徳島県事務委任規則(昭和四十二年徳島県規則第十六号)第六条の規定により委任された事務のうち別表第四の五に掲げる事項を、徳島県名古屋事務所の事務所長(徳島県行政組織規則第十七条第三項に規定する事務所長をいう。同表において同じ。)に専決させることができる。

(平二九訓令二・追加、平三〇訓令一・平三一訓令四・令二訓令四・一部改正)

(人権教育啓発推進センター所長等の専決事項)

第七条の六 人権教育啓発推進センター所長は、第六条及び第七条第一項の規定にかかわらず、男女参画・人権課の所掌に係る事務の一部のうち、生活環境部長があらかじめ知事の承認を得て定める事項を専決するものとする。

2 男女共同参画総合支援センター所長は、第六条及び第七条第一項の規定にかかわらず、男女参画・人権課並びに子育て応援課及び青少年・こども家庭課の所掌に係る事務の一部のうち、生活環境部長又はこども未来部長があらかじめ知事の承認を得て定める事項を専決するものとする。

(平一三訓令六・追加、平一七訓令七・平一九訓令一一・平二〇訓令五・平二一訓令一一・平二二訓令三・平二三訓令七・一部改正、平二四訓令二・旧第七条の四繰下・一部改正、平二五訓令三・平二七訓令五・一部改正、平二九訓令二・旧第七条の五繰下・一部改正、令二訓令四・令三訓令八・令五訓令七・令六訓令四・一部改正)

(会計管理者等の個別専決事項)

第八条 会計管理者、出納局長並びに出納局会計課長及び公共入札検査課長は、第六条及び第七条の三に規定するもののほか、別表第五に掲げる事項を専決するものとする。

(平一六訓令五・平一九訓令九・平一九訓令一一・平二〇訓令五・平三〇訓令一・令六訓令四・一部改正)

(工事検査員の専決事項)

第八条の二 出納局又は総合県民局に置かれる工事検査員は、別表第五の二に掲げる事項を専決するものとする。

(昭五二訓令二・全改、昭五七訓令三・平一〇訓令一四・平一三訓令六・平一五訓令一・平一六訓令五・平一七訓令七・一部改正)

(課内室長の共通専決事項)

第八条の三 課内室長は、その所掌に係る事務に関し、別表第五の三に掲げる事項を専決するものとする。

(昭六一訓令一二・追加、昭六三訓令三・平元訓令八・平二訓令三・平三訓令二・平四訓令四・平五訓令二・平六訓令三・平七訓令三・平八訓令一・平九訓令四・平一〇訓令三・平一一訓令五・平一二訓令五・平一三訓令六・平二一訓令一一・一部改正)

(課内室長の個別専決事項)

第八条の四 課内室長は、前条に規定するもののほか、その所掌に係る事務に関し、別表第四課長の欄に掲げる事項を専決するものとする。

(平一三訓令六・全改、平二〇訓令五・平三〇訓令一・一部改正)

(東部各局の長の専決事項)

第九条 東部各局の長は、当該東部各局の所掌に係る事務に関し、別表第六に掲げる事項を専決するものとする。

(平二〇訓令五・追加、平二四訓令二・旧第八条の八繰下・一部改正、平二五訓令三・一部改正、平三〇訓令一・旧第十条繰上)

(東部各局の長への委任事務に関する副局長等の専決等)

第九条の二 東部各局の長は、徳島県事務委任規則第七条、第七条の二及び第十条の規定並びに他の条例又は規則で定めるところにより委任された事務のうち、当該東部各局の長があらかじめ指定した事項を、それぞれ当該東部各局の長が指定する当該東部各局の副局長その他の職員(以下「東部各局の副局長等」という。)に専決させることができる。

2 東部各局の長は、事務執行上やむを得ないと認める場合には、前条の規定により東部各局の長が専決する事務及び別に定めるところにより東部各局の長が処理することとされた事務のうち当該東部各局の長があらかじめ指定した事項を、当該東部各局の副局長等に専決させることができる。

(平二〇訓令五・追加、平二四訓令二・旧第八条の九繰下、平二五訓令七・一部改正、平三〇訓令一・旧第十条の二繰上・一部改正)

(東部県税局の税務出納員への委任事務に関する税務副出納員の専決)

第九条の三 徳島県東部県税局に置かれる税務出納員は、事務執行上やむを得ないと認める場合には、徳島県事務委任規則第十九条の規定により委任された事務のうち当該税務出納員があらかじめ指定した事項を、徳島県東部県税局の税務副出納員に専決させることができる。

(平二〇訓令五・追加、平二四訓令二・旧第八条の十繰下、平二五訓令三・旧第十条の四繰上、平三〇訓令一・旧第十条の三繰上)

(センター等の長の共通専決事項)

第十条 センター等の長は、当該センター等の所掌に係る事務に関し、別表第六の二に掲げる事項を専決するものとする。

(平三〇訓令一・追加)

(センター等の長の個別専決事項)

第十条の二 センター等の長は、前条に規定するもののほか、別表第六の三に掲げる事項を専決するものとする。

(平三〇訓令一・追加)

(センター等の長への委任事務に関する支所長等の専決事項等)

第十条の三 センター等の長は、徳島県事務委任規則第七条、第七条の三及び第十条の規定により委任された事務のうち別表第六の四に掲げる事項を、当該センター等の支所長(徳島県西部家畜保健衛生所にあつては、東みよし庁舎に勤務する次長)又はセンター内課長に専決させることができる。

2 徳島県立農林水産総合技術支援センター所長(以下この項において「所長」という。)は、事務執行上やむを得ないと認める場合には、前項の規定にかかわらず、徳島県事務委任規則第七条、第七条の三及び第十条の規定により所長に委任された事務のうち所長があらかじめ指定した事項を、徳島県立農林水産総合技術支援センターに所属する職員のうち所長が指定する職員に専決させることができる。

(平三〇訓令一・追加、令五訓令七・一部改正)

(総合県民局の長の専決事項)

第十一条 総合県民局の長は、当該総合県民局の所掌に係る事務に関し、別表第七に掲げる事項を専決するものとする。

(平二四訓令二・追加、平二五訓令三・一部改正)

(総合県民局の長への委任事務に関する部長等の専決等)

第十一条の二 総合県民局の長は、徳島県事務委任規則第八条及び第十条の規定並びに他の条例又は規則で定めるところにより委任された事務のうち、当該総合県民局の長があらかじめ指定した事項を、それぞれ当該総合県民局の部長又は当該総合県民局の長が指定する職員(以下「総合県民局の部長等」という。)に専決させることができる。

2 総合県民局の長は、事務執行上やむを得ないと認める場合には、前条の規定により総合県民局の長が専決する事務及び別に定めるところにより総合県民局の長が処理することとされた事務のうち当該総合県民局の長があらかじめ指定した事項を、当該総合県民局の部長等に専決させることができる。

(平二四訓令二・追加、平二五訓令七・一部改正)

(担当リーダーの専決事項)

第十一条の三 担当リーダーは、別表第八に掲げる事項を専決することができる。

(平二五訓令三・全改)

(議会事務局の事務局長等の職にある職員の専決事項)

第十二条 議会事務局の事務局長の職にある職員は、議会に属する事務に関し、別表第三の財務関係事項その二の表の部長の専決事項の範囲内の事項を、議会事務局の総務課長の職にある職員は、議会に属する事務に関し、別表第三の財務関係事項中その一の表課長の欄第一号、第二号の1から3まで、第三号、第八号から第十一号まで、第十三号及び第十四号に掲げる事項(第十四号に掲げる事項については、再下付に係るものに限る。)並びにその二の表の課長の専決事項の範囲内の事項並びに別表第四管財課の項課長の欄中第九号の2及び7から10まで並びに第十号の2及び4に掲げる事項を専決するものとする。

(昭四八訓令四・昭五四訓令二・平九訓令四・平一九訓令九・平二三訓令七・平二八訓令六・平三〇訓令一・令三訓令八・一部改正)

(補助執行に係る事務に関する企画総務部長の専決事項)

第十三条 企画総務部長は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百八十条の二の規定により知事が他の執行機関の職員をして補助執行させる事務(以下「補助執行に係る事務」という。)に関し、教育委員会事務局及び警察本部に係る別表第九に掲げる事項を専決するものとする。

(平一三訓令六・平二四訓令二・令六訓令四・一部改正)

(補助執行に係る事務に関する他の執行機関の職員の専決事項)

第十四条 徳島県教育委員会行政組織規則(昭和四十五年徳島県教育委員会規則第四号)第十五条第一項に規定する副教育長(以下「副教育長」という。)及び同規則第十六条に規定する課長(第十九条の表教育委員会事務局の項及び別表第十において「課長」という。)は、それぞれ当該補助執行に係る事務に関し、同表に掲げる事項を専決するものとする。

2 人事委員会事務局の事務局長は、当該補助執行に係る事務に関し、別表第三の財務関係事項その二の表の部長の専決事項の範囲内の事項を、人事委員会事務局の任用課長は、当該補助執行に係る事務に関し、別表第三の財務関係事項中その一の表課長の欄第一号、第二号の1から3まで、第三号及び第八号から第十一号までに掲げる事項並びにその二の表の課長の専決事項の範囲内の事項を専決するものとする。

3 監査事務局の事務局長並びに監査事務局の課及び室の長は、それぞれ当該補助執行に係る事務に関し、別表第十一に掲げる事項を専決するものとする。

4 労働委員会事務局の事務局長は、当該補助執行に係る事務に関し、別表第三の財務関係事項その二の表の部長の専決事項の範囲内の事項を、労働委員会事務局の調整課長は、当該補助執行に係る事務に関し、別表第三の財務関係事項中その一の表課長の欄第一号、第二号の1から3まで、第三号、第八号から第十一号まで及び第十九号に掲げる事項並びにその二の表の課長の専決事項の範囲内の事項を専決するものとする。

5 収用委員会事務局の事務局長は、当該補助執行に係る事務に関し、別表第三の財務関係事項中その一の表課長の欄第一号、第二号の1から3まで、第三号、第四号、第八号から第十一号まで及び第十九号に掲げる事項並びにその二の表の部長及び課長の専決事項の範囲内の事項を専決するものとする。

6 警察本部長及び徳島県警察組織規則(昭和四十三年徳島県公安委員会規則第二号)第二十八条第二項に規定する課長及び隊長並びに同条第三項に規定する高速道路交通警察隊長、阿南分室長及び阿波分室長(第十九条の表警察本部の項及び別表第十二において「課長等」という。)は、それぞれ当該補助執行に係る事務に関し、同表に掲げる事項を専決するものとする。

(昭四三訓令二七八・昭四六訓令六二一・昭五〇訓令三・昭五七訓令三・昭五九訓令四・平三訓令二・平六訓令三・平七訓令三・平八訓令一・平九訓令四・平一一訓令五・平一二訓令五・平一三訓令六・平一五訓令一・平一六訓令一二・平一九訓令一六・平二〇訓令五・平二一訓令一一・平二五訓令三・平二五訓令七・平二八訓令六・平二九訓令二・令二訓令四・令五訓令二・令六訓令四・一部改正)

(専決の制限)

第十五条 この規程の定めるところにより専決することができる者は、当該専決に係る事案が次の各号のいずれかに該当する場合には、上司の決裁を受けなければならない。

 重要と認められるとき。

 異例に属するもの又は先例となるおそれのあるものと認められるとき。

 他の部等、東部各局若しくはセンター等又は総合県民局に関連し、かつ、意見を異にするものであるとき。

 上司が特に別段の指示をした事項に係るものであるとき。

(平九訓令四・平二五訓令七・平二七訓令五・平三〇訓令一・令六訓令四・一部改正)

(専決の制限の表示)

第十六条 前条の規定により上司の決裁を受けようとするときは、当該立案文書に専決の制限に係る事案である旨を表示しなければならない。

(類推による専決)

第十七条 この規程に専決事項として定めのないものであつても、事案の内容により専決することが適当であると類推できるものについては、この規程に準じて専決することができる。

(専決した事項の報告)

第十八条 この規程の定めるところにより専決することができる者は、別に上司から指示されたもののほか、専決処理した事項のうち上司において事務管理上その他の理由により特に了知しておく必要があると認められるものについては、専決の都度又は定期的に、その内容を上司に報告しなければならない。

(昭四九訓令一九・一部改正)

第四章 代決

(代決者及び代決の順序)

第十九条 決裁権者が不在のときは、次の表に掲げる決裁権者の区分に応じ、同表に掲げる第一順位者が代決し、第一順位者も不在のときは同表に掲げる第二順位者が代決するものとする。

決裁権者の区分

第一順位者

第二順位者

知事の事務部局

知事


副知事が担任する事務に係る事案にあつては当該事務を担任する副知事、第三条第三項各号に掲げる事案(副知事が担任する事務に係るものを除く。)にあつては政策監(担任する副知事が二人である事務に係る事案にあつては、副知事とし、知事の職務を代理する順序により代決するものとする。)

主務部長、知事戦略公室長又は会計管理者(第三条第三項各号に掲げる事案(副知事が担任する事務に係るものに限る。)にあつては、政策監及び主務部長とし、政策監、主務部長の順序により代決するものとする。)

会計管理者


出納局長

出納局副局長

部長


副部長(部に二人以上の副部長が置かれているときは、部長が指定する副部長)

主務課長

知事戦略公室長


戦略プロジェクト統括監

上席秘書幹

局長


副局長


本部長


副本部長(本部に二人以上の副本部長が置かれているときは、本部長が指定する副本部長)

本部長が指定する副部長又は次長(本部長が必要と認める場合に限る。)

課長、上席秘書幹及び課内室長


副課長


東部各局の長


東部各局の長が指定する副局長

東部各局の長が指定する職員

東部各局の副局長等


東部各局の長が指定する職員


センター等の長

センター等の長の補佐職が置かれているセンター等

センター等の長の補佐職(センター等に二人以上の補佐職が置かれているときは、センター等の長が指定する補佐職)


センター等の長の補佐職が置かれていないセンター等

センター等の長が指定する職員


支所長

支所長の補佐職が置かれている支所

支所長の補佐職


支所長の補佐職が置かれていない支所

支所長が指定する職員


センター内課長

センター内課長の補佐職が置かれているセンター内課等

センター内課長の補佐職


センター内課長の補佐職が置かれていないセンター内課等

センター内課長が指定する職員


総合県民局の長

副局長

総合県民局の主務部長又は総合県民局の長が指定する職員

副局長

主務室長

総合県民局の部長等


総合県民局の当該部長が指定する職員


総合県民局の室長


総合県民局の当該室長が指定する職員


議会事務局

事務局長

 

総務課長

 

総務課長

 

総務課副課長

 

教育委員会事務局

知事


教育委員会との連絡調整を担任する副知事

企画総務部長

企画総務部長


企画総務部管財課長


副教育長


教育次長(教育委員会事務局に二人以上の教育次長が置かれているときは、副教育長が指定する教育次長)


課長


副課長


教育機関の長


教育機関の長の補佐職(当該教育機関に二人以上の補佐職が置かれているときは、当該教育機関の長が指定する補佐職)


人事委員会事務局

事務局長

 

次長

 

任用課長

 

任用課副課長

 

監査事務局

事務局長

 

次長

 

監査第一課長

 

監査第一課副課長

 

労働委員会事務局

事務局長

 

次長

 

調整課長

 

調整課副課長

 

収用委員会事務局

事務局長

 

次長

 

警察本部

知事


公安委員会との連絡調整を担任する副知事

企画総務部長

企画総務部長


企画総務部管財課長


警察本部長


警務部長

刑事部長

課長等

次長(課に二人以上の次長が置かれているときは、課長が指定する次長)

課長が指定する職員

副隊長

隊長が指定する職員

交通部交通指導課高速道路交通警察隊

指導官又は隊長補佐のうち高速道路交通警察隊長が指定する者


交通部運転免許課阿南分室及び阿波分室

指導官、専門官又は室長補佐のうち分室長が指定する者


警察署長


副署長

警察署長が指定する職員

かい

かい出納員

徳島県会計規則別表第一に掲げる機関

かい副出納員

 

(昭四二訓令六五〇・昭四三訓令二七八・昭四四訓令二五〇・昭四五訓令二七二・昭四六訓令二七六・昭四七訓令二・昭四七訓令一八・昭四八訓令四・昭四九訓令四・昭五〇訓令三・昭五二訓令二・昭五三訓令三・昭五三訓令七・昭五四訓令二・昭五四訓令四・昭五五訓令四・昭五六訓令三・昭五七訓令三・昭五九訓令四・昭六一訓令一二・昭六三訓令三・平元訓令八・平二訓令三・平二訓令九・平三訓令二・平四訓令四・平五訓令二・平六訓令三・平七訓令三・平八訓令一・平九訓令四・平一〇訓令三・平一一訓令五・平一二訓令五・平一三訓令六・平一四訓令六・平一五訓令一・平一六訓令五・平一六訓令九・平一六訓令一〇・平一六訓令一二・平一七訓令七・平一九訓令九・平一九訓令一一・平一九訓令一五・平一九訓令一六・平二〇訓令五・平二〇訓令一三・平二一訓令一・平二一訓令一一・平二二訓令三・平二二訓令五・平二三訓令七・平二三訓令九・平二四訓令二・平二四訓令六・平二五訓令三・平二六訓令二・平二六訓令九・平二七訓令五・平二八訓令六・平三〇訓令一・平三一訓令四・令元訓令四・令元訓令八・令二訓令四・令三訓令八・令五訓令二・令五訓令一〇・令六訓令四・一部改正)

(代決の制限)

第二十条 この規程の定めるところにより代決することができる者は、当該代決に係る事案が次の各号の一に該当する場合には、代決することができない。ただし、あらかじめ上司からその処理の方針を指示されたものについては、この限りでない。

 重要と認められるとき。

 異例に属するもの又は先例となるおそれのあるものと認められるとき。

 新たな計画に関する事項に係るものであるとき。

(代決の表示)

第二十一条 この規程の定めるところにより代決した者は、当該代決した立案文書に代決した旨の表示をしなければならない。

(代決した立案文書の後閲)

第二十二条 この規程の定めるところにより代決した者は、当該代決した事案が決裁権者の後閲を要すると認められるものであるときは、当該事案に係る立案文書に後閲を要する旨を表示して、遅滞なく当該決裁権者の閲覧に供さなければならない。

この訓令は、昭和四十二年四月一日から施行する。

(昭四五訓令二七二・一部改正)

(昭和四二年訓令第五二七号)

1 この訓令は、昭和四十二年八月十日から施行する。

2 この訓令の施行の際現に改正前の徳島県事務決裁規程別表第四治山林道課の項部長の欄第一号及び同項課長の欄第一号の規定により施行中の工事については、なお従前の例による。

(昭和四二年訓令第六五〇号)

この訓令は、昭和四十二年十月十六日から施行する。

(昭和四二年訓令第七八七号)

この訓令は、昭和四十二年十二月二十六日から施行する。

(昭和四三年訓令第二七八号)

1 この訓令は、昭和四十三年四月一日から施行する。

2 この訓令の施行の際現に改正前の徳島県事務決裁規程の規定により施行中の工事(徳島県区画整理事務所及び徳島県小松島港管理事務所に係るものを除く。)については、なお従前の例による。

(昭和四三年訓令第五五九号)

この訓令は、昭和四十三年八月二十九日から施行する。

(昭和四三年訓令第六五三号)

この訓令は、昭和四十三年十月十五日から施行する。ただし、別表第四人事課の項課長の欄の改正規定は同月二十二日から、同項部長の欄の改正規定は同年十二月十四日から施行する。

(昭和四三年訓令第八〇五号)

この訓令は、昭和四十四年一月一日から施行する。

(昭和四四年訓令第二五〇号)

この訓令は、昭和四十四年四月一日から施行する。

(昭和四四年訓令第四六四号)

この訓令は、昭和四十四年八月一日から施行する。

(昭和四四年訓令第六七〇号)

この訓令は、昭和四十四年十一月十八日から施行する。

(昭和四四年訓令第七五〇号)

この訓令は、昭和四十五年一月一日から施行する。

(昭和四五年訓令第二七二号)

この訓令は、昭和四十五年四月一日から施行する。

(昭和四五年訓令第三八二号)

この訓令は、昭和四十五年六月二十日から施行する。ただし、別表第四青少年婦人課の項部長の欄第十号の2及び4の改正規定並びに同項課長の欄第十五号の改正規定は、同年七月一日から施行する。

(昭和四五年訓令第四八〇号)

この訓令は、昭和四十五年八月二十一日から施行する。

(昭和四五年訓令第六〇三号)

この訓令は、昭和四十五年十月二十七日から施行する。

(昭和四六年訓令第二七六号)

この訓令は、昭和四十六年四月一日から施行する。

(昭和四六年訓令第三三五号)

この訓令は、昭和四十六年五月一日から施行する。

(昭和四六年訓令第五一一号)

この訓令は、昭和四十六年九月一日から施行する。

(昭和四六年訓令第五八九号)

この訓令は、昭和四十六年十月十五日から施行する。

(昭和四六年訓令第六二一号)

この訓令は、昭和四十六年十一月一日から施行する。

(昭和四六年訓令第七一六号)

この訓令は、昭和四十七年一月一日から施行する。

(昭和四七年訓令第二号)

この訓令は、昭和四十七年四月一日から施行する。

(昭和四七年訓令第一一号)

この訓令は、昭和四十七年五月十五日から施行する。

(昭和四七年訓令第一四号)

この訓令は、昭和四十七年八月一日から施行する。

(昭和四七年訓令第一七号)

この訓令は、昭和四十七年十一月一日から施行する。

(昭和四七年訓令第一八号)

この訓令は、昭和四十七年十二月十八日から施行する。ただし、別表第三の改正規定は、昭和四十八年一月一日から施行する。

(昭和四八年訓令第四号)

この訓令は、昭和四十八年四月一日から施行する。

(昭和四八年訓令第一〇号)

この訓令は、昭和四十八年七月一日から施行する。

(昭和四八年訓令第一六号)

この訓令は、昭和四十八年十一月二十日から施行する。ただし、別表第四青少年婦人課の項課長の欄の改正規定は徳島県青少年センターの設置及び管理に関する条例の施行の日から、同表環境課の項課長の欄の改正規定は昭和四十九年一月一日から施行する。

(施行の日=昭和四九年一月一三日)

(昭和四九年訓令第四号)

この訓令は、昭和四十九年四月一日から施行する。ただし、別表第四道路保全課の項課長の欄に四号を加える改正規定中第十五号に係る部分及び別表第七徳島県土木事務所の長の項に一号を加える改正規定は同月三日から、別表第四計画課の項部長の欄に一号を加える改正規定及び同項課長の欄第十五号の改正規定中3に係る部分は同年七月一日から施行する。

(昭和四九年訓令第一八号)

この訓令は、昭和四十九年七月二十六日から施行する。

(昭和四九年訓令第一九号)

この訓令は、昭和四十九年十月二十九日から施行する。ただし、別表第四林業課の項の改正規定は、森林法及び森林組合合併助成法の一部を改正する法律(昭和四十九年法律第三十九号)の施行の日から施行する。

(施行の日=昭和四九年一〇月三一日)

(昭和四九年訓令第二一号)

この訓令は、昭和四十九年十二月二十五日から施行する。ただし、別表第一土木部に属する事項の項に一号を加える改正規定及び別表第四住宅課の項の改正規定は、昭和五十年一月一日から施行する。

(昭和五〇年訓令第三号)

この訓令は、昭和五十年四月一日から施行する。ただし、別表第四青少年婦人課の項部長の欄第六号の改正規定は、同年五月一日から施行する。

(昭和五〇年訓令第六号)

この訓令は、昭和五十年七月十八日から施行する。

(昭和五〇年訓令第七号)

この訓令は、昭和五十年十一月一日から施行する。

(昭和五〇年訓令第八号)

この訓令は、昭和五十年十二月二十三日から施行する。

(昭和五一年訓令第七号)

この訓令は、昭和五十一年四月一日から施行する。

(昭和五一年訓令第一二号)

この訓令は、昭和五十一年九月二十一日から施行する。

(昭和五一年訓令第一三号)

この訓令は、昭和五十一年十月二十六日から施行する。

(昭和五一年訓令第一五号)

この訓令は、昭和五十二年一月一日から施行する。

(昭和五二年訓令第二号)

この訓令は、昭和五十二年四月一日から施行する。

(昭和五二年訓令第八号)

この訓令は、昭和五十二年六月十五日から施行する。

(昭和五二年訓令第一二号)

1 この訓令は、昭和五十二年十二月二十日から施行する。

2 改正後の徳島県事務決裁規程別表第七徳島県土木事務所の長の項の規定は、昭和五十二年四月一日から適用する。

(昭和五三年訓令第一号)

この訓令は、昭和五十三年一月十三日から施行する。

(昭和五三年訓令第三号)

この訓令は、昭和五十三年四月一日から施行する。

(昭和五三年訓令第七号)

この訓令は、昭和五十三年七月二十日から施行する。

(昭和五三年訓令第八号)

この訓令は、昭和五十三年十二月二十二日から施行する。

(昭和五四年訓令第二号)

この訓令は、昭和五十四年四月一日から施行する。

(昭和五四年訓令第四号)

この訓令は、昭和五十四年八月一日から施行する。

(昭和五四年訓令第五号)

この訓令は、昭和五十四年九月二十七日から施行する。

(昭和五五年訓令第一号)

この訓令は、昭和五十五年二月一日から施行する。

(昭和五五年訓令第四号)

この訓令は、昭和五十五年四月一日から施行する。

(昭和五五年訓令第九号)

この訓令は、昭和五十五年九月三十日から施行する。

(昭和五六年訓令第一号)

この訓令は、昭和五十六年一月二十三日から施行する。

(昭和五六年訓令第三号)

この訓令は、昭和五十六年四月一日から施行する。ただし、別表第一各部の共通事項の項第二十七号の次に一号を加える改正規定、別表第三服務関係事項の表部長の欄第二号の次に一号を加える改正規定、同表課長の欄第三号の改正規定及び別表第四人事課の項課長の欄第十九号の改正規定は、昭和五十六年四月四日から施行する。

(昭和五六年訓令第八号)

この訓令は、昭和五十六年六月十八日から施行する。

(昭和五七年訓令第一号)

この訓令は、昭和五十七年三月八日から施行する。

(昭和五七年訓令第三号)

この訓令は、昭和五十七年四月一日から施行する。

(昭和五七年訓令第一〇号)

この訓令は、昭和五十七年六月一日から施行する。

(昭和五七年訓令第一一号)

この訓令は、昭和五十七年七月一日から施行する。

(昭和五七年訓令第一二号)

この訓令は、昭和五十七年十月十八日から施行する。

(昭和五七年訓令第一三号)

この訓令は、昭和五十七年十一月十二日から施行する。

(昭和五八年訓令第一号)

この訓令は、昭和五十八年二月一日から施行する。

(昭和五八年訓令第四号)

この訓令は、昭和五十八年四月一日から施行する。

(昭和五八年訓令第一〇号)

この訓令は、昭和五十八年十一月一日から施行する。

(昭和五八年訓令第一一号)

この訓令は、昭和五十八年十一月二十四日から施行する。

(昭和五九年訓令第四号)

この訓令は、昭和五十九年四月一日から施行する。

(昭和五九年訓令第七号)

(施行期日)

1 この訓令は、昭和五十九年十月一日から施行する。

(徳島県公印規程の一部改正)

2 徳島県公印規程(昭和二十九年徳島県訓令第百二十七号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和六〇年訓令第一号)

この訓令は、昭和六十年二月四日から施行する。ただし、別表第十一警察本部の警務部会計課長の欄に一号を加える改正規定は、昭和六十年二月十三日から施行する。

(昭和六〇年訓令第五号)

この訓令は、昭和六十年四月一日から施行する。

(昭和六〇年訓令第七号)

この訓令は、昭和六十年十月一日から施行する。ただし、別表第四水産課の項部長の欄第二十二号の2の改正規定は、同月十二日から施行する。

(昭和六〇年訓令第八号)

(施行期日)

1 この訓令は、昭和六十年十二月二十七日から施行する。

(昭和六一年訓令第一二号)

この訓令は、昭和六十一年四月一日から施行する。

(昭和六一年訓令第一八号)

この訓令は、昭和六十一年七月二十五日から施行する。ただし、別表第三及び別表第六の改正規定は、同年八月一日から施行する。

(昭和六一年訓令第二一号)

この訓令は、昭和六十一年十月一日から施行する。

(昭和六一年訓令第二二号)

この訓令は、昭和六十一年十二月九日から施行する。

(昭和六二年訓令第三号)

この訓令は、昭和六十二年四月一日から施行する。

(昭和六二年訓令第六号)

この訓令は、昭和六十二年十一月十七日から施行する。

(昭和六三年訓令第三号)

この訓令は、昭和六十三年四月一日から施行する。ただし、別表第一各部の共通事項の項第二十八号の改正規定及び同項中第三十七号を第三十八号とし、第二十九号から第三十六号までを一号ずつ繰り下げ、第二十八号の次に一号を加える改正規定、別表第三服務関係事項の項部長の欄第二号の改正規定(「工事検査監、企画監」を「企画監、用地指導監、流通企画監、工事検査監」に改める部分を除く。)及び同欄中第七号を第八号とし、第三号から第六号までを一号ずつ繰り下げ、第二号の次に一号を加える改正規定、同項課長の欄第二号の改正規定及び同欄中第八号を第九号とし、第三号から第七号までを一号ずつ繰り下げ、第二号の次に一号を加える改正規定並びに別表第四人事課の項の改正規定(職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例に関する勤務を要しない時間の指定に係る部分に限る。)は、昭和六十三年四月二十三日から施行する。

(昭和六三年訓令第七号)

この訓令は、昭和六十三年七月一日から施行する。

(昭和六三年訓令第九号)

この訓令は、昭和六十三年八月三十日から施行する。

(昭和六三年訓令第一〇号)

この訓令は、昭和六十三年九月二十三日から施行する。

(昭和六三年訓令第一一号)

この訓令は、昭和六十三年十一月一日から施行する。

(昭和六三年訓令第一二号)

この訓令は、昭和六十三年十一月二十九日から施行する。

(平成元年訓令第八号)

この訓令は、平成元年四月一日から施行する。

(平成元年訓令第一五号)

この訓令は、平成元年八月一日から施行する。ただし、別表第四及び別表第七の改正規定は、同年七月二十七日から施行する。

(平成元年訓令第一九号)

この訓令は、平成元年十月一日から施行する。ただし、別表第四保健予防課の項の改正規定は、同年九月二十九日から施行する。

(平成二年訓令第三号)

この訓令は、平成二年四月一日から施行する。ただし、別表第四保健予防課の項の改正規定及び別表第七徳島県保健所の長の項の改正規定は、同年五月一日から施行する。

(平成二年訓令第九号)

この訓令は、平成二年八月十日から施行する。

(平成二年訓令第一〇号)

この訓令は、平成二年十一月二日から施行する。ただし、別表第十の改正規定は、同月三日から施行する。

(平成三年訓令第二号)

この訓令は、平成三年四月一日から施行する。

(平成三年訓令第八号)

この訓令は、平成三年八月一日から施行する。

(平成三年訓令第九号)

この訓令は、平成三年十月二十五日から施行する。

(平成四年訓令第一号)

この訓令は、平成四年二月二十五日から施行する。ただし、別表第十の改正規定は、同年三月一日から施行する。

(平成四年訓令第四号)

この訓令は、平成四年四月一日から施行する。

(平成四年訓令第一二号)

この訓令は、平成四年八月一日から施行する。

(平成五年訓令第二号)

この訓令は、平成五年四月一日から施行する。

(平成五年訓令第八号)

この訓令は、平成五年六月一日から施行する。

(平成五年訓令第九号)

この訓令は、平成五年七月二十日から施行する。

(平成五年訓令第一〇号)

この訓令は、平成五年十一月一日から施行する。ただし、別表第四観光物産課の項の改正規定は、同年十月二十日から施行する。

(平成五年訓令第一一号)

この訓令は、平成五年十二月一日から施行する。

(平成六年訓令第三号)

この訓令は、平成六年四月一日から施行する。

(平成六年訓令第一六号)

この訓令は、平成六年九月一日から施行する。

(平成七年訓令第三号)

この訓令は、平成七年四月一日から施行する。

(平成七年訓令第一〇号)

この訓令は、平成七年七月二十一日から施行する。

(平成八年訓令第一号)

この訓令は、平成八年四月一日から施行する。

(平成八年訓令第七号)

この訓令は、平成八年七月一日から施行する。

(平成八年訓令第八号)

この訓令は、平成八年八月一日から施行する。

(平成八年訓令第九号)

この訓令は、平成八年九月二十六日から施行する。

(平成九年訓令第四号)

この訓令は、平成九年四月一日から施行する。

(平成九年訓令第一三号)

この訓令は、平成九年十月二十八日から施行する。

(平成一〇年訓令第三号)

この訓令は、平成十年四月一日から施行する。

(平成一〇年訓令第一三号)

この訓令は、平成十年八月一日から施行する。

(平成一〇年訓令第一四号)

この訓令は、平成十年九月二十四日から施行する。

(平成一〇年訓令第一六号)

この訓令は、平成十年十月一日から施行する。

(平成一〇年訓令第一七号)

この訓令は、平成十年十一月一日から施行する。

(平成一〇年訓令第一八号)

この訓令は、平成十年十二月一日から施行する。

(平成一一年訓令第一号)

この訓令は、平成十一年二月一日から施行する。

(平成一一年訓令第五号)

この訓令は、平成十一年四月一日から施行する。

(平成一二年訓令第五号)

この訓令は、平成十二年四月一日から施行する。

(平成一二年訓令第一四号)

この訓令は、平成十二年六月一日から施行する。

(平成一三年訓令第六号)

この訓令は、平成十三年四月一日から施行する。

(平成一三年訓令第一一号)

この訓令は、平成十三年六月一日から施行する。

(平成一三年訓令第一二号)

この訓令は、平成十三年七月一日から施行する。

(平成一三年訓令第一四号)

この訓令は、平成十三年十月一日から施行する。

(平成一三年訓令第一五号)

この訓令は、平成十三年十二月二十一日から施行する。

(平成一四年訓令第六号)

この訓令は、平成十四年四月一日から施行する。

(平成一四年訓令第九号)

この訓令は、平成十四年八月五日から施行する。

(平成一四年訓令第一〇号)

この訓令は、平成十四年十月二十六日から施行する。

(平成一四年訓令第一一号)

この訓令は、平成十五年一月一日から施行する。

(平成一五年訓令第一号)

この訓令は、平成十五年四月一日から施行する。ただし、別表第四循環型社会推進課の自然共生室の項部長の欄第九号及び第十号の改正規定、同項課長の欄第九号から第十一号までの改正規定並びに別表第七徳島県農林事務所の長の項に二号を加える改正規定は同月十六日から、別表第四健康増進課の項課長の欄第十二号の改正規定は同年五月一日から施行する。

(平成一五年訓令第五号)

この訓令は、平成十五年五月十九日から施行する。

(平成一五年訓令第七号)

この訓令は、平成十五年七月十七日から施行する。

(平成一五年訓令第九号)

この訓令は、平成十五年八月一日から施行する。

(平成一五年訓令第一〇号)

この訓令は、平成十五年九月一日から施行する。

(平成一五年訓令第一五号)

この訓令は、平成十五年十月三十日から施行する。

(平成一六年訓令第五号)

この訓令は、平成十六年四月一日から施行する。

(平成一六年訓令第九号)

この訓令は、平成十六年九月一日から施行する。

(平成一六年訓令第一〇号)

この訓令は、平成十六年十月一日から施行する。

(平成一六年訓令第一二号)

この訓令は、平成十七年一月一日から施行する。

(平成一七年訓令第七号)

この訓令は、平成十七年四月一日から施行する。

(平成一七年訓令第一三号)

この訓令は、平成十七年十月一日から施行する。

(平成一七年訓令第一四号)

この訓令は、平成十七年十一月十四日から施行する。

(平成一八年訓令第六号)

この訓令は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成一八年訓令第七号)

この訓令は、平成十八年十月一日から施行する。ただし、別表第四男女共同参画課の項課長の欄に二号を加える改正規定は、同年十一月十一日から施行する。

(平成一八年訓令第八号)

この訓令は、平成十九年一月一日から施行する。

(平成一九年訓令第九号)

1 この訓令は、平成十九年四月一日から施行する。ただし、別表第四環境首都課の自然共生室の項部長の欄第四号の改正規定、同項課長の欄第三号及び第四号の改正規定、別表第五の四第五十七号の改正規定並びに別表第七徳島県農林事務所の長の項第二十四号及び第二十五号の改正規定は、同月十六日から施行する。

2 地方自治法の一部を改正する法律(平成十八年法律第五十三号)附則第三条第一項の規定により出納長が在職する場合においては、改正後の第一条、第二条第一号及び第二号、第三条第四項、第五条、第八条並びに第十九条(同条の表知事の事務部局の知事の項及び同知事の事務部局の会計管理者の項に係る部分に限る。)の規定は適用せず、改正前の第一条、第二条第一号及び第二号、第三条第四項、第五条、第八条並びに第十九条(同条の表知事の事務部局の知事の項及び同知事の事務部局の出納長の項に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。

(平成一九年訓令第一一号)

この訓令は、平成十九年五月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 別表第四人権課の項課長の欄に一号を加える改正規定 平成十九年四月二十八日

 別表第四県民環境政策課の青少年くらし安全室の項の改正規定(同表県民環境政策課の県民くらし安全室の項課長の欄第八号に係る部分に限る。) 平成十九年五月十四日

 別表第四建築開発指導課の項部長の欄第四号及び課長の欄第十号の改正規定並びに別表第七徳島県土木事務所の長の項第四十号の1及び6の改正規定 平成十九年六月二十日

(平成一九年訓令第一五号)

この訓令は、平成十九年五月十八日から施行する。

(平成一九年訓令第一六号)

この訓令は、平成十九年八月一日から施行する。

(平成一九年訓令第一七号)

この訓令は、平成十九年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 別表第四薬務課の項部長の欄第九号及び同項課長の欄第十五号の改正規定 平成十九年十月二十日

 別表第四地域経済課の項部長の欄第九号及び同項課長の欄第八号の改正規定 貸金業の規制等に関する法律等の一部を改正する法律(平成十八年法律第百十五号)の施行の日

(施行の日=平成一九年一二月一九日)

(平成二〇年訓令第五号)

この訓令は、平成二十年四月一日から施行する。

(平成二〇年訓令第七号)

この訓令は、平成二十年十月一日から施行する。

(平成二〇年訓令第一一号)

この訓令は、平成二十年十二月一日から施行する。

(平成二〇年訓令第一三号)

この訓令は、平成二十年十二月二十六日から施行する。ただし、別表第四こども未来課の項課長の欄第十一号の改正規定及び別表第五の六徳島県東部保健福祉局長の項の改正規定は、平成二十一年一月一日から施行する。

(平成二一年訓令第一号)

1 この訓令は、平成二十一年二月二十日から施行する。

2 徳島県政策監の決裁に関する規程(平成十七年徳島県訓令第十二号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成二一年訓令第一一号)

1 この訓令は、平成二十一年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 別表第三一般的事項の表部長の欄第二十五号の改正規定、同表課長の欄第二十九号の改正規定及び別表第四統計調査課の項の改正規定(同項部長の欄第二号に係る部分に限る。) 平成二十一年五月一日

 別表第十二交通運転免許課の項課長等の欄第一号の1の改正規定 平成二十一年六月一日

 別表第四住宅課の項の改正規定 平成二十一年六月四日

2 この訓令の施行の日(以下「施行日」という。)前に徳島県事務委任規則の一部を改正する規則(平成二十一年徳島県規則第三十二号)による改正前の徳島県事務委任規則(昭和四十二年徳島県規則第十六号)第六条、第十条、第十三条、第十五条の二から第十五条の四まで、第十五条の五、第十五条の六又は第十八条の二から第十八条の五までの規定により委任を受けた者がした処分その他の行為又はこの訓令の施行の際現に当該事務に係る法令等の規定により当該委任を受けた者に対してされている届出その他の行為で、施行日以降においては改正後の第七条又は第十四条第一項の規定により総務事務管理課長又は教育委員会事務局の教職員課長がそれぞれ専決することとなる事務に係るものは、施行日以降における当該事務に係る法令等の適用については、知事のした処分その他の行為又は知事に対してされた届出その他の行為とみなす。

(平成二一年訓令第一三号)

この訓令は、平成二十一年六月一日から施行する。ただし、別表第四長寿社会課介護保険指導室の項の改正規定については、同年五月二十九日から施行する。

(平成二一年訓令第一四号)

この訓令は、平成二十一年六月十二日から施行する。

(平成二一年訓令第一六号)

この訓令は、平成二十一年十月一日から施行する。

(平成二一年訓令第一八号)

この訓令は、平成二十一年十二月二十八日から施行する。

(平成二二年訓令第三号)

この訓令は、平成二十二年四月一日から施行する。

(平成二二年訓令第五号)

この訓令は、平成二十二年六月一日から施行する。

(平成二二年訓令第七号)

この訓令は、平成二十二年七月十二日から施行する。

(平成二三年訓令第一号)

この訓令は、平成二十三年四月一日から施行する。ただし、別表第四環境管理課の項部長の欄第七号の6の改正規定は、同年三月二十八日又は大気汚染防止法及び水質汚濁防止法の一部を改正する法律(平成二十二年法律第三十一号)の施行の日のいずれか遅い日から施行する。

(施行の日=平成二三年四月一日)

(平成二三年訓令第七号)

この訓令は、平成二十三年五月一日から施行する。

(平成二三年訓令第九号)

この訓令は、平成二十三年六月十五日から施行する。ただし、別表第四県民くらし安全課の項部長の欄中第八号を第十号とし、第四号から第七号までを二号ずつ繰り下げ、第三号の次に二号を加える改正規定並びに同表とくしまブランド戦略課の項部長の欄第六号及び第七号の改正規定については、同年七月一日から施行する。

(平成二三年訓令第一〇号)

この訓令は、平成二十三年七月十五日から施行する。

(平成二三年訓令第一一号)

この訓令は、平成二十三年八月二日から施行する。ただし、別表第一県民環境部に属する事項の項第二号の10の改正規定、別表第四人事課の項部長の欄第七号の4を削る改正規定、同表行政経営課の項課長の欄中第一号を削り、第二号を第一号とする改正規定、同表財政課の項部長の欄第一号の1の改正規定及び別表第五知事の権限に属する事項の表会計課の項会計管理者の欄第一号の1の改正規定は、同年七月二十九日又は地方自治法の一部を改正する法律(平成二十三年法律第三十五号)の施行の日のいずれか遅い日から施行する。

(施行の日=平成二三年八月一日)

(平成二三年訓令第一二号)

この訓令は、平成二十三年九月三十日から施行する。ただし、別表第四畜産課の項部長の欄第五号の改正規定(同号の5、4、3及び1の改正規定を除く。)、同項課長の欄第二十二号の改正規定(同号の10、7及び6の改正規定、同号の3の改正規定(「命令」の下に「、同条第三項の規定による伝染性疾病の発生の状況等の把握のための検査」を加える部分を除く。)並びに同号の1の改正規定を除く。)、同欄中第三十二号を第三十三号とし、第三十一号を第三十二号とする改正規定、同欄第三十号を同欄第三十一号とし、同欄第二十四号から第二十九号までを一号ずつ繰り下げる改正規定、同欄第二十三号を同欄第二十四号とし、同欄第二十二号の次に一号を加える改正規定及び別表第十教職員課の項教育委員会事務局の課長等の欄に一号を加える改正規定は、同年十月一日から施行する。

(平成二三年訓令第一四号)

この訓令は、平成二十三年十一月三十日から施行する。ただし、別表第四自然環境課の項部長の欄第九号を削る改正規定、同項課長の欄第十号及び第十一号を削る改正規定、同表環境管理課の項部長の欄及び課長の欄の改正規定、同表都市計画課の項部長の欄第八号の10及び27の改正規定並びに同表道路整備課の項部長の欄第七号及び第八号の改正規定は、同月二十二日から施行する。

(平成二四年訓令第二号)

この訓令は、平成二十四年四月一日から施行する。

(平成二四年訓令第四号)

この訓令は、平成二十四年六月一日から施行する。

(平成二四年訓令第五号)

この訓令は、平成二十四年九月二十一日から施行する。

(平成二四年訓令第六号)

この訓令は、平成二十四年十一月十一日から施行する。

(平成二四年訓令第七号)

この訓令は、平成二十四年十二月二十一日から施行する。ただし、別表第四畜産課の項課長の欄第十一号の改正規定は平成二十五年一月一日から、同表薬務課の項部長の欄に一号を加える改正規定(同欄第十号の3に係る部分に限る。)及び同項課長の欄に一号を加える改正規定(同欄第十八号の3及び4に係る部分に限る。)は同年二月一日から施行する。

(平成二五年訓令第三号)

この訓令は、平成二十五年四月一日から施行する。ただし、別表第四安全衛生課の項部長の欄の改正規定(同欄第七号の次に一号を加える部分に限る。)、同項課長の欄の改正規定(同欄第四号の次に二号を加える部分に限る。)及び別表第七徳島県東部保健福祉局長の項中第二十一号を第二十二号とし、第二十号の次に一号を加える改正規定は、同年六月一日から施行する。

(平成二五年訓令第五号)

この訓令は、平成二十五年七月八日から施行する。

(平成二五年訓令第七号)

この訓令は、平成二十五年八月九日から施行する。ただし、別表第四運輸政策課の項課長の欄第二号の改正規定は、同年九月十四日から施行する。

(平成二五年訓令第八号)

この訓令は、平成二十五年九月二十七日から施行する。

(平成二五年訓令第九号)

この訓令は、平成二十五年十月一日から施行する。

(平成二五年訓令第一〇号)

この訓令は、平成二十五年十一月二十五日から施行する。

(平成二五年訓令第一一号)

この訓令は、平成二十五年十二月十九日から施行する。ただし、別表第四環境管理課の項部長の欄第一号の19及び20並びに第七号の13及び15の改正規定並びに別表第七第十六号の2及び第二十三号の改正規定は、同月二十日から施行する。

(平成二五年訓令第一三号)

この訓令は、平成二十六年一月一日から施行する。ただし、別表第四南海地震防災課のとくしまゼロ作戦推進室の項部長の欄第八号の改正規定は、平成二十五年十二月二十七日から施行する。

(平成二六年訓令第一号)

この訓令は、平成二十六年三月一日から施行する。

(平成二六年訓令第二号)

この訓令は、平成二十六年四月一日から施行する。

(平成二六年訓令第五号)

この訓令は、平成二十六年六月一日から施行する。ただし、別表第四道路政策課の項部長の欄第一号並びに課長の欄第一号及び第二号の改正規定、同表道路整備課の項部長の欄第四号及び課長の欄第二号の改正規定並びに別表第六徳島県東部県土整備局長の項第十五号の改正規定は同年五月三十日から、別表第四薬務課の項部長の欄第一号及び課長の欄第一号の改正規定並びに同表畜産課の項部長の欄第十号の改正規定は同年六月十二日から施行する。

(平成二六年訓令第六号)

この訓令は、平成二十六年七月一日から施行する。

(平成二六年訓令第九号)

この訓令は、平成二十六年七月十七日から施行する。ただし、別表第四住宅課の項課長の欄第十四号及び第十五号を削り、同表住宅課の建築指導室の項課長の欄中第十六号を第十四号とし、第十七号から第四十一号までを二号ずつ繰り上げる改正規定は、同年九月一日から施行する。

(平成二六年訓令第一一号)

この訓令は、平成二十六年十月一日から施行する。ただし、別表第四総務課の項部長の欄第三号の改正規定、同表水産課の項部長の欄第十三号及び課長の欄第十二号の改正規定、同表農業基盤課の項部長の欄第六号の改正規定、同表河川振興課の項部長の欄第五号の改正規定並びに同表運輸政策課の港湾空港経営室の項部長の欄第十三号の改正規定、別表第六徳島県東部農林水産局長の項第四号の改正規定及び同表徳島県東部県土整備局長の項第十八号の改正規定並びに別表第七第九号の改正規定は、同年九月三十日から施行する。

(平成二六年訓令第一二号)

この訓令は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

 別表第一政策創造部に属する事項の項第一号及び第二号の改正規定並びに別表第四市町村課の項部長の欄第一号及び課長の欄第二号の改正規定 平成二十六年十一月二十二日

 別表第四薬務課の項部長の欄第一号及び課長の欄第一号から第四号までの改正規定並びに同表畜産課の項部長の欄第十号並びに課長の欄第二十六号及び第二十八号の改正規定、別表第六徳島県東部保健福祉局長の項第十一号の改正規定並びに別表第七第十一号の改正規定 平成二十六年十一月二十五日

 別表第四水産課の項課長の欄第十二号の改正規定、別表第六徳島県東部農林水産局長の項第四号の改正規定及び同表徳島県東部県土整備局長の項第十八号の改正規定並びに別表第七第九号の改正規定 海岸法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第六十一号)附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日

(施行の日=平成二六年一二月一〇日)

 前三号に掲げる規定以外の規定 平成二十六年十二月一日

(平成二六年訓令第一三号)

この訓令は、平成二十七年一月一日から施行する。ただし、別表第四薬務課の項部長の欄第一号の改正規定、別表第六徳島県東部保健福祉局長の項第十一号の改正規定及び別表第七第四十九号の改正規定は平成二十六年十二月二十五日から、別表第一県土整備部に属する事項の項第六号の改正規定、別表第四砂防防災課の項部長の欄第八号及び課長の欄第四号の改正規定並びに別表第六徳島県東部県土整備局長の項第三十二号の改正規定は土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律の一部を改正する法律(平成二十六年法律第百九号)の施行の日から施行する。

(施行の日=平成二七年一月一八日)

(平成二七年訓令第一号)

この訓令は、平成二十七年三月五日から施行する。

(平成二七年訓令第二号)

この訓令は、平成二十七年四月一日から施行する。

(平成二七年訓令第五号)

この訓令は、平成二十七年五月一日から施行する。ただし、別表第四住宅課の建築指導室の項部長の欄第十五号の改正規定、同項課長の欄第二十三号の4、8、27及び50から53まで、第二十四号並びに第二十五号の改正規定、別表第十二交通部交通企画課の項課長等の欄第一号の改正規定並びに同表交通部運転免許課の項課長等の欄第一号の改正規定は、同年六月一日から施行する。

(平成二七年訓令第八号)

この訓令は、平成二十七年五月二十九日から施行する。ただし、別表第四健康増進課の項課長の欄第十六号の改正規定は同月二十八日から、同表県民スポーツ課の項課長の欄第一号及び第二号の改正規定並びに同表都市計画課の項課長の欄第十五号の改正規定は同年六月一日から施行する。

(平成二七年訓令第九号)

この訓令は、平成二十七年七月十日から施行する。

(平成二七年訓令第一〇号)

この訓令は、平成二十七年七月三十一日から施行する。

(平成二七年訓令第一三号)

この訓令は、平成二十七年十月二十日から施行する。

(平成二七年訓令第一四号)

この訓令は、平成二十八年一月一日から施行する。ただし、別表第七第十八号の改正規定は平成二十七年十二月二十五日から、別表第四河川整備課の項部長の欄の改正規定は同月二十六日から施行する。

(平成二八年訓令第六号)

この訓令は、平成二十八年四月一日から施行する。

(平成二八年訓令第一一号)

この訓令は、平成二十八年六月二十二日から施行する。ただし、別表第十二の改正規定は、同月二十三日から施行する。

(平成二八年訓令第一二号)

この訓令は、平成二十八年八月五日から施行する。ただし、別表第四医療政策課の項部長の欄第三号の改正規定は同年九月一日から、同表次世代育成・青少年課の子ども・子育て支援室の項部長の欄第三号及び第八号の改正規定、別表第五の五徳島県こども女性相談センターの長の項第三号の改正規定並びに別表第七第三十七号の改正規定は同年十月一日から、別表第四都市計画課の項課長の欄第十二号の改正規定は都市再生特別措置法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第七十二号)の施行の日から施行する。

(施行の日=平成二八年九月一日)

(平成二八年訓令第一四号)

この訓令は、平成二十八年十一月三十日から施行する。

(平成二八年訓令第一五号)

この訓令は、平成二十九年一月一日から施行する。ただし、別表第四企業支援課の項課長の欄第六号の改正規定及び同表住宅課の建築指導室の項課長の欄第二十五号の改正規定は、平成二十八年十二月二十二日から施行する。

(平成二九年訓令第二号)

この訓令は、平成二十九年四月一日から施行する。ただし、別表第四医療政策課の項の改正規定(同項部長の欄第三号の27から34までに係る部分に限る。)は、同月二日から施行する。

(平成二九年訓令第六号)

この訓令は、平成二十九年七月八日から施行する。

(平成二九年訓令第八号)

この訓令は、平成二十九年八月二十四日から施行する。

(平成二九年訓令第九号)

この訓令は、平成二十九年十二月二十二日から施行する。ただし、別表第四農林水産政策課の項の改正規定は平成三十年一月一日から、同表観光政策課の項の改正規定は同月四日から施行する。

(平成三〇年訓令第一号)

この訓令は、平成三十年四月一日から施行する。

(平成三〇年訓令第四号)

この訓令は、平成三十年六月十五日から施行する。

(平成三〇年訓令第五号)

この訓令は、平成三十年九月二十八日から施行する。ただし、別表第四道路整備課の項の改正規定及び別表第六徳島県東部県土整備局長の項の改正規定は道路法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第六号)の施行の日から、別表第四国保・自立支援課の項の改正規定は同年十月一日から施行する。

(施行の日=平成三〇年九月三〇日)

(平成三〇年訓令第九号)

この訓令は、平成三十年十二月二十七日から施行する。ただし、別表第四畜産振興課の項の改正規定は、環太平洋パートナーシップ協定が日本国について効力を生ずる日から施行する。

(効力を生ずる日=平成三〇年一二月三〇日)

(平成三一年訓令第一号)

この訓令は、平成三十一年四月一日から施行する。

(平成三一年訓令第四号)

この訓令は、平成三十一年五月一日から施行する。

(令和元年訓令第一号)

この訓令は、令和元年六月二十一日から施行する。ただし、別表第四住宅課の建築指導室の項の改正規定(同項部長の欄第十七号の2の改正規定を除く。)は建築基準法の一部を改正する法律(平成三十年法律第六十七号)の施行の日から、同表管財課の項及び健康づくり課の項並びに別表第十二警務部会計課の項の改正規定は同年七月一日から施行する。

(施行の日=令和元年六月二五日)

(令和元年訓令第二号)

この訓令は、令和元年十月一日から施行する。

(令和元年訓令第四号)

この訓令は、令和元年十一月一日から施行する。

(令和元年訓令第六号)

この訓令は、令和元年十一月二十九日から施行する。ただし、別表第四国際課の項課長の欄第一号の改正規定は同日又は情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第十六号)の施行の日のいずれか遅い日から、同表住宅課の建築指導室の項課長の欄第三十九号及び第四十号の改正規定は同年十二月一日から、同表薬務課の項部長の欄第二号の改正規定は同月十四日から施行する。

(施行の日=令和元年一二月一六日)

(令和元年訓令第八号)

この訓令は、令和元年十二月十九日から施行する。

(令和二年訓令第四号)

この訓令は、令和二年四月一日から施行する。

(令和二年訓令第八号)

この訓令は、令和二年六月一日から施行する。

(令和二年訓令第九号)

この訓令は、令和二年六月十九日から施行する。ただし、別表第四もうかるブランド推進課の項及び水産振興課の項の改正規定は同月二十一日から、同表畜産振興課の項の改正規定は家畜伝染病予防法の一部を改正する法律(令和二年法律第十六号)の施行の日から施行する。

(施行の日=令和二年七月一日)

(令和二年訓令第一三号)

この訓令は、令和二年十月一日から施行する。

(令和二年訓令第一四号)

この訓令は、令和二年十二月一日から施行する。

(令和三年訓令第八号)

この訓令は、令和三年四月一日から施行する。

(令和三年訓令第一二号)

この訓令は、令和三年六月一日から施行する。

(令和三年訓令第一三号)

この訓令は、令和三年八月一日から施行する。

(令和三年訓令第一五号)

この訓令は、令和三年十一月一日から施行する。

(令和四年訓令第三号)

この訓令は、令和四年四月一日から施行する。

(令和四年訓令第五号)

この訓令は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

 別表第四住宅課の項部長の欄第十号の改正規定及び別表第十教育政策課の項副教育長の欄第一号の改正規定 令和四年四月二十八日

 別表第四安全衛生課の項部長の欄中第二十三号を第二十五号とし、第十五号から第二十二号までを二号ずつ繰り下げ、第十四号の次に二号を加える改正規定 令和四年五月一日

 前二号に掲げる規定以外の規定 令和四年五月十三日

(令和四年訓令第七号)

この訓令は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

 別表第四住宅課の建築指導室の項課長の欄第二十四号及び第二十五号の改正規定並びに別表第十教職員課の項課長等の欄第一号の改正規定 令和四年十月十八日

 別表第十二交通部運転免許課の阿南分室の項課長等の欄第一号及び同表交通部運転免許課の阿波分室の項課長等の欄第一号の改正規定 令和四年十一月七日

 前二号に掲げる規定以外の規定 令和五年一月一日

(令和四年訓令第一〇号)

この訓令は、令和四年十二月一日から施行する。

(令和四年訓令第一一号)

この訓令は、令和四年十二月二十三日から施行する。

(令和五年訓令第二号)

この訓令は、令和五年四月一日から施行する。

(令和五年訓令第七号)

この訓令は、令和五年六月一日から施行する。

(令和五年訓令第一〇号)

この訓令は、令和五年七月七日から施行する。

(令和五年訓令第一二号)

この訓令は、令和五年十二月二十一日から施行する。

(令和六年訓令第四号)

この訓令は、令和六年四月一日から施行する。

(令和六年訓令第七号)

この訓令は、令和六年七月六日から施行する。

(令和六年訓令第八号)

この訓令は、令和六年七月十二日から施行する。ただし、別表第四薬務課の項部長の欄第六号の改正規定及び同項課長の欄第九号の改正規定並びに別表第六徳島県東部保健福祉局長の項第三号の改正規定は、大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律(令和五年法律第八十四号)の施行の日から施行する。

(施行の日=令和六年一二月一二日)

別表第一 知事の決裁事項(第四条関係)

(昭四三訓令五五九・昭四四訓令六七〇・昭四四訓令七五〇・昭四五訓令二七二・昭四五訓令三八二・昭四六訓令三三五・昭四六訓令五一一・昭四七訓令二・昭四七訓令一一・昭四八訓令四・昭四八訓令一〇・昭四九訓令四・昭四九訓令一九・昭四九訓令二一・昭五〇訓令八・昭五一訓令七・昭五一訓令一三・昭五二訓令二・昭五二訓令八・昭五三訓令三・昭五三訓令七・昭五四訓令二・昭五四訓令五・昭五五訓令四・昭五五訓令九・昭五六訓令三・昭五七訓令一・昭五七訓令三・昭六〇訓令七・昭六一訓令一二・昭六一訓令二一・昭六二訓令三・昭六三訓令三・平元訓令八・平三訓令二・平四訓令四・平四訓令一二・平五訓令二・平五訓令八・平六訓令三・平七訓令三・平九訓令四・平九訓令一三・平一〇訓令三・平一一訓令五・平一二訓令五・平一三訓令六・平一三訓令一一・平一五訓令一・平一六訓令五・平一七訓令七・平一七訓令一三・平一八訓令六・平一八訓令七・平一八訓令八・平一九訓令九・平一九訓令一一・平二〇訓令五・平二〇訓令一一・平二〇訓令一三・平二一訓令一一・平二二訓令三・平二三訓令一・平二三訓令七・平二三訓令一一・平二三訓令一二・平二四訓令二・平二五訓令三・平二五訓令八・平二六訓令二・平二六訓令一二・平二六訓令一三・平二七訓令五・平二八訓令六・平二八訓令一一・平二八訓令一五・平二九訓令二・平二九訓令八・平三〇訓令一・平三一訓令四・令二訓令四・令二訓令一四・令三訓令八・令三訓令一二・令三訓令一三・令四訓令三・令六訓令四・一部改正)

各部の共通事項

一 県行政の総合企画、総合調整又は運営に関する基本方針の決定又はその変更

二 重要な事務事業の計画又は実施方針の決定又はその変更

三 国等に対する重要な意見書、要望書、計画書等の提出

四 条例、予算その他の県議会の議決、承認、認定若しくは同意又は県議会への報告を要する事項の決定

五 県議会の招集

六 条例の公布又は規則若しくは訓令の制定若しくは改廃(訓令の軽易な改正を除く。)

七 特に重要な告示、公告又は公表

八 国、公共団体等との特に重要な協議等

九 各執行機関との特に重要な協議等

十 附属機関に対する特に重要な諮問等

十一 重要な国の機関の委員等の推薦

十二 特に重要な表彰若しくはほう賞の決定又は国等の表彰若しくはほう賞に係る推薦

十三 特に重要な陳情、請願等の処理

十四 特に重要な不服申立て、あつせん、調停又は訴訟に関する事務の処理

十五 行政代執行の決定

十六 公共団体等に対する特に重要な措置命令その他の監督

十七 特に重要な承認、同意、受諾等

十八 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成十八年法律第四十九号)に関する次のこと。

1 第四条の規定による公益認定

2 第二十九条第一項及び第二項の規定による公益認定の取消し

十九 特に重要な損失補償又は損害補償の処理

二十 法令等に基づく過料の決定

二十一 特に重要な各種会議の開催

二十二 現に関係者間に大きな紛争がある事件の処理又は大きな紛争を生ずるおそれがある事件の処理

二十三 その他特に重要若しくは異例又は疑義のある事項の処理

二十四 副知事及び政策監の出張の命令及びその復命の受理

二十五 政策監補及び理事の職にある職員に関する次のこと。

1 地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)に関する次のこと。

(一) 第二十六条の二第一項の規定による修学部分休業の承認

(二) 第二十六条の三第一項の規定による高齢者部分休業の承認

(三) 第三十四条第二項の規定による職員が法令による証人、鑑定人等となり、職務上の秘密に属する事項を発表する場合の許可

2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号)第十九条第一項の規定による部分休業の承認及び同条第三項において準用する同法第五条第二項の規定による部分休業の承認の取消し

3 職員の修学部分休業に関する条例(平成十七年徳島県条例第十四号)第四条の規定による修学部分休業の承認の取消し

4 職員の高齢者部分休業に関する条例(平成十七年徳島県条例第十五号)に関する次のこと。

(一) 第五条の規定による高齢者部分休業の承認の取消し又は休業時間の短縮

(二) 第六条の規定による高齢者部分休業の休業時間の延長

5 職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(昭和四十年徳島県条例第二十号)に関する次のこと。

(一) 第五条の規定による週休日の振替又は四時間の勤務時間の割振りの変更

(二) 第九条第一項の規定による代休日の指定

(三) 第十六条の規定による病気休暇、特別休暇、介護休暇及び無給休暇の承認

6 職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則(徳島県人事委員会規則七―一)第五条の二第二項、第五条の三第二項及び第五条の五第二項の規定による通知

7 徳島県職員服務規程(昭和四十年徳島県訓令第四百九十八号)に関する次のこと。

(一) 第五条第一項の規定による勤務時間等の指定

(二) 第十条第一項の規定による出張の命令、同条第二項の規定による出張日程の変更の指示及びその事後承認並びに同条第三項の規定による復命の受理及びその省略の承認

二十六 地方公務員法第三十四条第二項の規定が準用される同法第三条第三項に規定する職員が法令による証人、鑑定人等となり、職務上の秘密に属する事項を発表する場合の許可

二十七 地方自治法第百条第四項の規定による職務上の秘密に属するものに関する証言又は記録の提出に対する承認及びその承認を拒む場合の理由の疎明並びに同条第五項の規定による証言又は記録の提出が公の利益を害する旨の声明

二十八 附属機関の委員その他の構成員の任免

二十九 徳島県会計規則第二十三条の規定による歳入の欠損処分

三十 特に重要な寄附の受納

三十一 債権の放棄

三十二 特に重要な債務負担行為の執行又は長期継続契約の締結

三十三 徳島県公有財産取扱規則(昭和三十九年徳島県規則第二十五号)に関する次のこと。

1 第十一条ただし書の規定による予定価格(予定価格を設定しない場合にあつては、評価額)が一件三千万円以上の公有財産の取得の制限に関する特例措置の決定

2 第十三条第一項の規定による予定価格(予定価格を設定しない場合にあつては、評価額)が一件三千万円以上の公有財産の取得及び同条第二項において準用する同条第一項の規定による賃借料が一件三百万円以上の不動産等の借受け

3 第三十七条(第四十六条及び第四十六条の二において準用する場合を含む。)の規定による貸付財産等の基準貸付料年額(貸付期間が一年未満の場合にあつては、総額)が一件三百万円以上の普通財産等の貸付け等

4 第四十条ただし書(第四十六条及び第四十六条の二において準用する場合を含む。)の規定による貸付財産等の基準貸付料年額(貸付期間が一年未満の場合にあつては、総額)が一件三百万円以上の普通財産等の貸付け等に係る契約内容の一部の省略の決定

5 第四十一条ただし書(第四十六条及び第四十六条の二において準用する場合を含む。)の規定による貸付財産等の基準貸付料年額(貸付期間が一年未満の場合にあつては、総額)が一件三百万円以上の普通財産等の貸付け等に係る契約の担保又は連帯保証人の免除の決定

6 第五十六条の規定による予定価格(予定価格を設定しない場合にあつては、評価額)が一件三千万円以上の普通財産の処分

7 第五十八条の規定による交換渡財産の評価額が一件三千万円以上の普通財産の交換

三十四 地方自治法第二百四十一条第一項に規定する基金に係る繰替運用の決定

三十五 別表第三財務関係事項その二の表に掲げる知事の権限に属する事項

危機管理部に属する事項

一 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成十六年法律第百十二号)第十一条第一項の規定による国民の保護のための措置の実施

二 災害救助法(昭和二十二年法律第百十八号)第二条第一項又は第二項の規定による救助の決定

三 徳島県南海トラフ巨大地震等に係る震災に強い社会づくり条例(平成二十四年徳島県条例第六十四号)第五十五条第一項の規定による特定活断層調査区域の指定

四 徳島県消費者の利益の擁護及び増進のための基本政策に関する条例(平成十六年徳島県条例第五十七号)に関する次のこと。

1 第十条第一項の規定による消費者基本計画の策定

2 第三十五条第一項の規定による重要生活関連商品の指定及び同条第二項の規定による告示

企画総務部に属する事項

一 課長及びこれに相当する職(以下「課長級の職」という。)以上の職の職員の任免

二 職員の任用に関する規則(徳島県人事委員会規則四―九)第七十一条第一項又は第四項の規定による条件付採用期間の延長(課長級の職以上の職の職員に係るものに限る。)

三 地方公務員法に関する次のこと。

1 第二十二条の規定による条件付採用期間中の勤務成績不良の者の免職発令

2 第二十八条第一項の規定による降任又は免職

3 第二十九条第一項の規定による戒告、減給、停職又は免職

4 第五十五条第五項の規定による職員団体との交渉の取決め及び当局の交渉する者の指名並びに同条第九項の規定による職員団体との書面による協定の締結

四 地方自治法に関する次のこと。

1 第七条第一項の規定による市町村の廃置分合又は境界変更の決定及び届出

2 第八条第三項の規定による市町村相互間の変更の決定及び届出

3 第八条の二第一項の規定による関係市町村への勧告並びに同条第四項の規定によるその旨の公表及び報告

4 第九条第二項の規定による市町村の境界に関する裁定及び同条第九項の規定による市町村の境界に関する裁定に適しない旨の通知

5 第九条の二第一項の規定による市町村の境界の決定

6 第九条の三第一項の規定による公有水面のみに係る市町村の境界の決定及び届出

7 第七十四条第三項の規定による県議会の招集

8 第百一条第一項又は第四項の規定による県議会の招集及び同条第七項の規定による告示

9 第百二条第四項の規定による県議会に付議すべき事件の告示

10 第百二十一条の規定による議場への出席の委任又は嘱託

11 第百二十二条の規定による説明書の提出

12 第百二十五条の規定による請願の処理の経過及びその結果の報告

13 第百五十二条第二項の規定による知事の職務を代理する者の指定

14 第百七十四条の規定による専門委員並びに第百八十条の五第一項及び第二項の規定による委員会の委員(監査委員を含む。)その他県議会の同意を要する特別職にあたる者の任免

15 第百八十条の五第七項後段の規定による同条第六項の規定に該当するかどうかの決定

16 第二百三十三条第五項の規定による主要な施策の成果を説明する書類の作成

17 第二百三十五条の三第一項の規定による一時借入金の借入れ(五十億円を超えるものに限る。)

18 第二百四十三条の二の八の規定による物品の特に重要な損害賠償に関する事務の処理

19 第二百四十三条の三第一項の規定による財政状況の公表

20 第二百五十一条の二第一項の規定による自治紛争処理委員の任命及び調停に付することの決定、同条第二項の規定による申請の取下げに対する同意並びに同条第五項の規定による調停の打切りに対する同意

21 第二百五十一条の三の二第一項の規定による自治紛争処理委員の任命及び処理方策を定めさせることの決定並びに同条第二項の規定による申請の取下げに対する同意

22 第二百五十二条の十七の九の規定による市町村の臨時選挙管理委員の選任

23 第二百五十九条第一項の規定による郡の区域変更の決定及び届出

24 第二百八十四条第二項の規定による一部事務組合の設置の許可及び同条第三項の規定による広域連合の設置の許可

25 第二百九十一条の十第一項の規定による広域連合の解散の許可

26 第二百九十六条の六第二項の規定による財産区の紛争に対する裁定

五 地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)に関する次のこと。

1 第一条の二第二項の規定による市町村の長の職務を行うべき者の決定

2 第五条第一項の規定による事務の分界の決定又は承継すべき普通地方公共団体の指定

3 第六条の規定による事務の承継についての決定

4 第百七十四条の六第五項の規定による調停の経過の報告の徴収

5 第百七十四条の八第四項の規定による処理方策を定める経過の報告の徴収

6 第百七十六条の規定による人口の告示

7 第百七十七条の規定による人口の告示

8 第百七十八条第二項の規定による町村の属すべき郡の区域の決定及び届出

六 地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号)に関する次のこと。

1 第七条の二第一項の規定による管理者の任命、同条第七項の規定による管理者の罷免及び同条第八項の規定による戒告、減給、停職又は免職の処分

2 第七条の二第十一項において準用する地方自治法第百八十条の五第七項後段の規定による同条第六項の規定に該当するかどうかの決定

3 第七条の二第十一項において準用する地方公務員法第三十八条第一項の規定による営利企業等の従事の許可

4 第十五条第一項ただし書の規定による課長級の職以上の職の職員の任免についての同意

5 第十六条の規定による業務の執行についての指示

6 第二十四条第二項の規定による予算の調製

7 第二十五条の規定による予算に関する説明書の提出

8 第二十七条ただし書の規定による金融機関の指定に対する同意

9 第二十九条第一項の規定による一時借入金の借入れ及び同条第二項ただし書の規定による当該一時借入金の借換え(第二条第三項の規定により財務規定等が適用される企業に係るものであつて、五十億円を超えるものに限る。)

10 第三十条第二項の規定による監査委員の審査に付することの決定及び同条第六項の規定による議会に対する書類の提出

11 第四十条の二の規定による業務状況を説明する書類の公表

七 地方公営企業法施行令(昭和二十七年政令第四百三号)第二十八条第一項及び第二項の規定による総務大臣に対する報告

八 地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和二十七年法律第二百八十九号)に関する次のこと。

1 第七条の規定による労働協約の締結

2 第十四条第一号から第三号までの規定による労働関係に関する調停の申請及び同条第五号の規定による調停の請求

3 第十五条第一号、第二号及び第四号の規定による労働関係に関する仲裁の申請並びに同条第五号の規定による仲裁の請求

九 職員の表彰に関する規程(昭和二十七年徳島県訓令第百三十号)第二条の規定による被表彰者の決定

十 不利益処分についての審査請求に関する規則(徳島県人事委員会規則九―二)に関する次のこと。

1 第二十六条第一項(第五十五条において準用する場合を含む。)の規定による答弁書の提出

2 第三十七条第一項(第三十条第六項及び第五十五条において準用する場合を含む。)の規定による証拠資料の提出

3 第六十二条第一項の規定による再審の請求

十一 職員の給与に関する条例(昭和二十七年徳島県条例第二号)第十四条第二項及び第三項の規定による課長級の職以上の職の職員の初任給の決定

十二 徳島県職員の勤務発明等に関する規則(昭和四十一年徳島県規則第二十三号)に関する次のこと。

1 第五条第一項の規定による職務発明の認定及び特許を受ける権利の承継についての決定並びに同条第二項の規定による特許権の承継についての決定

2 第六条の規定による特許を受ける権利又は特許権の承継についての決定

十三 外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(昭和六十三年徳島県条例第五号)に関する次のこと。

1 第二条第一項の規定による職員の派遣

2 第三条第二項の規定による派遣期間の更新

十四 地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)第五条の五第一項の規定による証券発行による県債の調達

十五 地方債の繰上償還(一億円以上のものに限る。)

十六 地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)に関する次のこと。

1 第五条第一項の規定による特別交付税の額の算定に用いる資料の提出

2 第十八条第一項の規定による交付税の額に関する審査の申立て

3 第十九条第六項後段の規定による超過額の返還に関する文書の住民に対する周知及び同条第七項の規定による超過額の返還に関する異議の申立て

十七 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第二百五十九条第一項の規定による法定外普通税の新設又は変更の協議

十八 徳島県税条例(昭和二十五年徳島県条例第三十一号)第十七条第三項の規定による申告等の期限の延長の決定

十九 予定価格が一件三千万円以上の普通財産の売却に係る徳島県契約事務規則(昭和三十九年徳島県規則第三十九号)第六条第一項に規定する公有財産売却システム(以下「公有財産売却システム」という。)を使用して行う入札の執行

二十 予定価格が一品又は一廉三千万円以上の物品の購入、修繕又は借上げ

二十一 徳島県会計規則第百一条第二項の規定による予定価格が一品又は一廉千万円以上の物品の寄附の受理の決定及びその通知

観光スポーツ文化部に属する事項

一 文化財の保護に関する条例(昭和三十二年徳島県条例第二十三号)に関する次のこと。

1 第八条第一項の規定による県指定有形文化財の指定

2 第九条第一項の規定による県指定有形文化財の指定の解除

3 第二十四条第一項の規定による県指定無形文化財の指定

4 第二十五条第一項の規定による県指定無形文化財の指定の解除

5 第三十条第一項の規定による県指定有形民俗文化財又は県指定無形民俗文化財の指定

6 第三十一条第一項の規定による県指定有形民俗文化財又は県指定無形民俗文化財の指定の解除

7 第三十五条第一項の規定による県指定史跡名勝天然記念物の指定

8 第三十六条第一項の規定による県指定史跡名勝天然記念物の指定の解除

9 第四十条の二第一項の規定による県選定保存技術の選定

10 第四十条の三第一項の規定による県選定保存技術の選定の解除

生活環境部に属する事項

一 労働組合法(昭和二十四年法律第百七十四号)第十八条第一項の規定による労働協約を地域的に拡張して適用することの決定

二 労働関係調整法(昭和二十一年法律第二十五号)第十八条第五号の規定による公益事業に関する事件等についての労働委員会への調停の請求

三 地方公営企業等の労働関係に関する法律に関する次のこと。

1 第十四条第五号の規定による調停の請求

2 第十五条第五号の規定による仲裁の請求

四 徳島県男女共同参画推進条例(平成十四年徳島県条例第十二号)第八条第一項の規定による基本計画の策定

五 徳島県環境基本条例(平成十一年徳島県条例第十一号)第十条第一項の規定による環境基本計画の策定

六 地球温暖化対策の推進に関する法律(平成十年法律第百十七号)第二十一条第一項の規定による実行計画の策定

1 第八条第一項の規定による基本方針の策定及び同条第六項(第四十二条第三項において準用する場合を含む。)の規定による改定

2 第四十二条第一項の規定による基本計画の策定

八 徳島県自然環境保全条例(昭和四十七年徳島県条例第四十三号)に関する次のこと。

1 第十六条第一項の規定による自然環境保全基本方針の策定

2 第二十五条第一項の規定による自然環境保全地域の指定

3 第三十四条の二第一項の規定による自然海浜保全地区の指定

九 徳島県立自然公園条例(昭和三十三年徳島県条例第二十一号)に関する次のこと。

1 第五条第一項の規定による県立自然公園の指定

2 第六条第一項の規定による県立自然公園の指定の解除又は区域の変更

十 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第五条の五第一項の規定による廃棄物処理計画の策定

十一 ダイオキシン類対策特別措置法(平成十一年法律第百五号)に関する次のこと。

1 第十条第一項の規定による総量削減計画の作成及び総量規制基準の設定、同条第二項の規定による区域の区分及び当該区域ごとの総量規制基準の設定並びに同条第三項の規定による特別の総量規制基準の設定

2 第十一条第五項の規定による総量削減計画の変更

3 第二十九条第一項の規定による対策地域の指定

4 第三十条第一項の規定による対策地域の区域の変更又は指定の解除

5 第三十一条第一項の規定による対策計画の作成

6 第三十二条第一項の規定による対策計画の変更

十二 大気汚染防止法(昭和四十三年法律第九十七号)に関する次のこと。

1 第五条の二第一項の規定による工場等の規模の設定、指定ばい煙総量削減計画の作成及び総量規制基準の設定、同条第二項の規定による区域の区分及び当該区域ごとの総量規制基準の設定並びに同条第三項の規定による特別の総量規制基準の設定

2 第五条の三第五項の規定による指定ばい煙総量削減計画の変更

十三 水質汚濁防止法(昭和四十五年法律第百三十八号)に関する次のこと。

1 第四条の三第一項の規定による総量削減計画の策定

2 第四条の五第一項の規定による総量規制基準の設定及び同条第二項の規定による特別の総量規制基準の設定

3 第十四条の八第一項の規定による生活排水対策重点地域の指定

十四 瀬戸内海環境保全特別措置法(昭和四十八年法律第百十号)に関する次のこと。

1 第四条第一項の規定による府県計画の策定

2 第十二条の三第一項の規定による指導方針の策定

3 第十二条の六第一項の規定による栄養塩類管理計画の策定

十五 騒音規制法(昭和四十三年法律第九十八号)に関する次のこと。

1 第三条第一項の規定による地域の指定

2 第四条第一項の規定による規制基準の設定

十六 騒音規制法第十七条第一項の規定に基づく指定地域内における自動車騒音の限度を定める省令(平成十二年総理府令第十五号)別表の備考の規定による区域の指定

十七 特定建設作業に伴つて発生する騒音の規制に関する基準(昭和四十三年/厚生省/建設省/告示第一号)別表の一の規定による区域の指定

十八 悪臭防止法(昭和四十六年法律第九十一号)に関する次のこと。

1 第三条の規定による規制地域の指定

2 第四条の規定による規制基準の設定

十九 振動規制法(昭和五十一年法律第六十四号)に関する次のこと。

1 第三条第一項の規定による地域の指定

2 第四条第一項の規定による規制基準の設定

二十 振動規制法施行規則(昭和五十一年総理府令第五十八号)に関する次のこと。

1 別表第一付表の一の規定による区域の指定

2 別表第二備考の1の規定による区域の指定及び同備考の2の規定による時間の指定

二十一 徳島県生活環境保全条例(平成十七年徳島県条例第二十四号)に関する次のこと。

1 第二十四条第一項の規定による地域の指定

2 第八十一条第一項の規定による地域の指定

3 第百三十七条の規定による公害の防止等に関する協定の締結

保健福祉部に属する事項

一 地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)に関する次のこと。

1 第十四条第一項の規定による理事長の任命及び同条第二項の規定による監事の任命

2 第十七条第一項から第三項までの規定による役員の解任

経済産業部に属する事項

一 中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第百六条第二項の規定による県中央会又は県の区域を地区とする組合の連合会に対する解散命令

二 発電用施設周辺地域整備法(昭和四十九年法律第七十八号)第四条第一項(同条第九項において準用する場合を含む。)の規定による公共用施設整備計画の作成及び変更並びに協議

三 農村地域への産業の導入の促進等に関する法律(昭和四十六年法律第百十二号)第四条第一項の規定による基本計画の策定

農林水産部に属する事項

一 農業振興地域の整備に関する法律(昭和四十四年法律第五十八号)に関する次のこと。

1 第四条第一項の規定による農業振興地域整備基本方針の作成

2 第五条第一項の規定による農業振興地域整備基本方針の変更

3 第六条第一項の規定による農業振興地域の指定

4 第七条第一項の規定による指定の解除

二 天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法(昭和三十年法律第百三十六号)第二条第五項各号の規定による特別被害地域の指定

三 徳島県県営林規則(昭和四十六年徳島県規則第三十二号)に関する次のこと。

1 第四条の規定による契約の締結(予定価格(予定価格を設定しない場合にあつては、評価額)が一件千万円未満のものを除く。)

2 第十三条第一項の規定による県営林に係る樹木の処分(予定価格(予定価格を設定しない場合にあつては、評価額)が一件千万円未満のものを除く。)

四 漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)に関する次のこと。

1 第六十二条第一項の規定による海区漁場計画の作成

2 第六十四条第六項(第六十七条第二項において準用する場合を含む。)の規定による公示

3 第六十七条第一項の規定による内水面漁場計画の作成

4 第九十三条第一項(第八十八条第四項において準用する場合を含む。)の規定による漁業権等の変更、取消し又は行使の停止命令

5 第百二十条第三項の規定による海区漁業調整委員会又は連合海区漁業調整委員会への指示及び同条第四項の規定による海区漁業調整委員会又は連合海区漁業調整委員会の指示の取消し

6 第百六十九条第二項の規定による漁業権の取消し

五 海岸法(昭和三十一年法律第百一号)に関する次のこと。

1 第三条第一項及び第二項の規定による海岸保全区域の指定又は廃止並びに同条第四項の規定による海岸保全区域の指定又は廃止の公示及び報告

2 第二十二条第一項の規定による漁業権の取消し、変更又は行使の停止命令

六 電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第百四十一条第五項の規定による漁業権の取消し、変更又は行使の停止命令

七 漁港及び漁場の整備等に関する法律(昭和二十五年法律第百三十七号)に関する次のこと。

1 第四十一条第一項の規定による活用推進計画の策定(第四十九条第一項に規定する場合に限る。)及び第四十一条第七項の規定による活用推進計画の変更(第四十九条第一項に規定する場合及び同条第五項に規定する変更に限る。)

2 第五十九条第二項(第二号に係る部分に限る。)の規定による漁港水面施設運営権の取消し又は行使の停止命令

3 第六十条第一項の規定による損失の補償

県土整備部に属する事項

一 地方自治法施行令第百六十七条の十一第二項の規定による県が発注する建設工事(建設業法(昭和二十四年法律第百号)第二条第一項に規定する建設工事をいう。以下同じ。)の契約に係る指名競争入札の参加者の資格の決定

二 公有地の拡大の推進に関する法律(昭和四十七年法律第六十六号)に関する次のこと。

1 第十六条第二項の規定による理事及び監事の任命並びに同条第三項の規定による役員の解任

2 第十八条第二項の規定による予算、事業計画及び資金計画の承認

3 第十九条第一項の規定による土地開発公社に対する業務命令

三 国土利用計画法(昭和四十九年法律第九十二号)に関する次のこと。

1 第五条第三項(同条第八項において準用する場合を含む。)の規定による国土交通大臣への意見の具申

2 第七条第一項の規定による都道府県計画の策定

3 第八条第五項(同条第六項において準用する場合を含む。)の規定による第三十八条第一項の審議会その他合議制の機関の意見の聴取並びに市町村に対する助言及び勧告

4 第九条第一項の規定による土地利用基本計画の策定

5 第十二条第一項の規定による規制区域の指定及び同条第十二項(同条第十五項、第二十七条の三第三項(同条第五項において準用する場合を含む。)及び第二十七条の六第三項(同条第五項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定による規制区域等の指定の解除

6 第二十六条(第二十七条の五第四項及び第二十七条の八第二項において準用する場合を含む。)の規定による勧告に従わないときの公表

7 第二十七条の三第一項の規定による注視区域の指定

8 第二十七条の六第一項の規定による監視区域の指定

四 国土利用計画法施行令(昭和四十九年政令第三百八十七号)第九条第一項の規定による基準地の標準価格の判定

五 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和四十四年法律第五十七号)第三条第一項の規定による急傾斜地崩壊危険区域の指定

六 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成十二年法律第五十七号)に関する次のこと。

1 第七条第一項の規定による土砂災害警戒区域の指定

2 第九条第一項の規定による土砂災害特別警戒区域の指定

七 道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第七条第五項(同法第十条第三項及び第十三条第五項において準用する場合を含む。)の規定による国土交通大臣に対する裁定の申請

八 河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第五条第一項の規定による二級河川の指定、同条第三項の規定による公示及び同条第六項の規定による二級河川の指定の変更又は廃止

九 特定都市河川浸水被害対策法(平成十五年法律第七十七号)第三条第四項及び第五項(これらの規定を同条第十一項において準用する場合を含む。)の規定による指定及び指定の変更又は解除並びに同条第十項(同条第十一項において準用する場合を含む。)の規定による公示

十 海岸法第三条第一項及び第二項の規定による海岸保全区域の指定又は廃止並びに同条第四項の規定による海岸保全区域の指定又は廃止の公示及び報告(他の部との連絡調整を要するものに限る。)

十一 都市計画法(昭和四十三年法律第百号)に関する次のこと。

1 第五条第一項前段及び第二項(これらの規定を同条第六項において準用する場合を含む。)の規定による都市計画区域の指定並びに同条第四項(同条第六項において準用する場合を含む。)の規定による国土交通大臣への意見の陳述

2 第十八条第一項の規定による都市計画の決定(都市計画区域の整備、開発及び保全の方針並びに区域区分に関するものに限る。)

3 第二十一条第一項の規定による都市計画の変更(都市計画区域の整備、開発及び保全の方針並びに区域区分に関するもの(軽易なものを除く。)に限る。)

十二 土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)第八十六条前段の規定による換地計画の決定

十三 都市公園法(昭和三十一年法律第七十九号)第二条の二の規定による公告

十四 駐車場法(昭和三十二年法律第百六号)第三条第一項の規定による駐車場整備地区の指定

十五 地方住宅供給公社法(昭和四十年法律第百二十四号)に関する次のこと。

1 第十三条第一項の規定による理事長及び監事の任命

2 第十六条の規定による役員の解任

3 第四十二条第一項の規定による業務の全部又は一部の停止その他必要な措置命令

十六 道路整備特別措置法(昭和三十一年法律第七号)第二十一条第一項の規定による工事の廃止についての許可申請

十七 建築基準法施行条例(昭和四十七年徳島県条例第三十二号)第三条第一項第二号の規定による災害危険区域の指定

十八 地方公営企業法に関する次のこと。

1 第二十七条ただし書の規定による出納取扱金融機関の指定及び業務に係る公金の出納事務の一部を取り扱わせることの決定

2 第三十条第一項の規定による決算の調製及び証書類等の作成

十九 徳島県治水及び利水等流域における水管理条例(平成二十八年徳島県条例第七十二号)に関する次のこと。

1 第七条第一項の規定による流域水管理計画の策定

2 第二十二条第一項の規定による災害危険区域の指定

出納局に属する事項

一 地方自治法施行令第百六十八条第三項の規定による指定代理金融機関の指定又は変更及び同条第四項の規定による収納代理金融機関の指定又は変更

二 徳島県収入証紙条例(昭和三十九年徳島県条例第二十一号)第五条第一項の規定による証紙売りさばき人の指定又は取消し及び同条第三項の規定による告示

三 徳島県会計規則第六十二条の規定による指定金融機関との指定契約の締結

四 会計の監督(かいにおける会計に係るものを除く。)

別表第二 会計管理者の決裁事項(第五条関係)

(昭四九訓令四・昭四九訓令一九・昭五四訓令二・昭六一訓令一二・平三訓令二・平五訓令二・平六訓令三・平七訓令三・平九訓令四・平一六訓令五・平一七訓令七・平一八訓令六・平一九訓令九・平二〇訓令七・平二六訓令二・令二訓令四・令四訓令三・一部改正)

一 地方自治法に関する次のこと。

1 第二百三十二条の四第二項の規定による支出負担行為の確認(一件五千万円以上の原材料費、備品購入費、貸付金、償還金、利子及び割引料、投資及び出資金、積立金及び寄附金並びに一件二億円以上の委託料、使用料及び賃借料、工事請負費、公有財産購入費、負担金、補助及び交付金及び補償、補填及び賠償金に係るものに限る。)

2 第二百三十三条第一項の規定による決算及び証書類等の提出

3 第二百三十五条の四第一項及び第二百四十一条第七項の規定による現金の保管に係る金融機関への預託及びその解約

二 地方自治法施行令第百六十八条の四第一項の規定による指定金融機関等の検査(臨時に実施するものに限る。)及び同条第二項の規定による指定金融機関等に対する必要な措置要求(重要なものに限る。)

三 徳島県会計規則に関する次のこと。

1 第十一条の規定による事前合議に係る収入及び支出の審査(不納欠損処分、歳入の徴収又は収納の委託及び指定納付受託者の指定並びに一件五千万円以上の貸付金、一件二億円以上の委託料、使用料及び賃借料、工事請負費、公有財産購入費、負担金、補助及び交付金及び補償、補填及び賠償金に係るものに限る。)

2 第百十一条第一項の規定による現金又は有価証券の亡失又は損傷の報告の受理

四 徳島県流域下水道事業の設置等に関する条例(平成二十一年徳島県条例第三十一号)第七条の規定による次に掲げるものに係る支出の審査に関する事務

1 一件二億円以上の次に掲げるもの

イ 収益的支出に属する補償金、賃借料、交付金、負担金、分担金、委託料、固定資産除却費及び資産減耗費

ロ 資本的支出に属する管路、建物、構築物、機械装置、その他建設改良、土地、その他有形固定資産、その他無形固定資産、国庫補助金返還金及び工事負担金返還金

2 一件五千万円以上の次に掲げるもの

イ 収益的支出に属する材料費、寄附金及び支払利息

ロ 資本的支出に属する車両運搬具、工具器具及び備品、企業債償還金及び長期借入金償還金

ハ 固定資産に属する投資有価証券、出資金及び長期貸付金

ニ 流動資産に属する短期貸付金

ホ 流動負債に属する一時借入金

五 その他所掌する事務に付随して生ずる前各号に類すると認められる事項の処理

六 その他特に重要若しくは異例又は疑義のある事項の処理

別表第三 部長及び課長の共通専決事項(この表に掲げる事項は、他の表に規定がない場合に限り適用するものとする。)(第六条、第七条の四、第十二条、第十四条関係)

(昭四三訓令二七八・昭四三訓令八〇五・昭四四訓令二五〇・昭四四訓令七五〇・昭四五訓令三八二・昭四七訓令二・昭四七訓令一一・昭四七訓令一八・昭四八訓令四・昭四八訓令一〇・昭四九訓令四・昭四九訓令一九・昭四九訓令二一・昭五〇訓令三・昭五〇訓令六・昭五一訓令七・昭五一訓令一五・昭五二訓令二・昭五二訓令一二・昭五三訓令三・昭五三訓令八・昭五四訓令二・昭五五訓令四・昭五六訓令三・昭五七訓令一・昭六一訓令一二・昭六一訓令一八・昭六一訓令二一・昭六二訓令三・昭六三訓令三・平元訓令八・平元訓令一五・平二訓令三・平三訓令二・平三訓令八・平四訓令四・平四訓令一二・平五訓令二・平六訓令三・平七訓令三・平八訓令一・平九訓令四・平一〇訓令三・平一〇訓令一六・平一一訓令一・平一一訓令五・平一二訓令五・平一三訓令六・平一三訓令一四・平一四訓令一一・平一五訓令一・平一六訓令五・平一七訓令七・平一七訓令一三・平一八訓令六・平一九訓令九・平一九訓令一一・平二〇訓令五・平二〇訓令七・平二〇訓令一一・平二一訓令一一・平二二訓令三・平二二訓令五・平二三訓令一・平二三訓令七・平二四訓令二・平二五訓令三・平二五訓令七・平二五訓令一三・平二六訓令二・平二七訓令五・平二八訓令六・平二九訓令二・平三〇訓令一・平三〇訓令九・令二訓令四・令三訓令八・令四訓令三・令五訓令二・令六訓令四・一部改正)

一般的事項

部長

課長

一 事務事業の計画又は実施方針の決定又はその変更

二 国等に対する意見書、要望書、計画書等の提出

三 訓令の軽易な改正

四 告示、公告又は公表

五 国、公共団体等との協議等

六 各執行機関との協議等

七 事務事業の委託又は受託

八 附属機関に対する諮問等

九 国の機関の委員等の推薦

十 表彰若しくはほう賞の決定又は国等の表彰若しくはほう賞に係る推薦

十一 陳情、請願等の処理

十二 不服申立て、あつせん、調停又は訴訟に関する事務の処理

十三 軽易な行政代執行の決定

十四 損失補償又は損害賠償の処理

十五 重要な検査、調査、報告の徴収、資料の提出要求、措置命令その他の監督

十六 重要な指導、助言、勧告、技術援助等

十七 重要な認定、認証又は確認

十八 重要な承認、同意、受諾等

十九 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律に関する次のこと。

1 第十一条第一項の規定による公益目的事業等に係る変更の認定

2 第二十五条第一項の規定による公益法人の合併による地位の承継の認可

3 第二十八条第一項の規定による必要な措置をとるべき旨の勧告及び同条第三項の規定による措置命令

二十 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十八年法律第五十号)に関する次のこと。

1 第九十五条の規定によりなお従前の例によることとされた第三十八条の規定による改正前の民法(明治二十九年法律第八十九号)第七十二条第二項の規定による特例民法法人の残余財産の処分の許可

2 第百二十五条第一項の規定による公益目的支出計画の変更の認可

3 第百二十九条第一項の規定による移行法人に対する必要な措置をとるべき旨の勧告及び同条第二項の規定による措置命令

4 第百三十条の規定による移行法人の清算時の残余財産の帰属の承認

二十一 重要な申請、通知、通報、報告、提出、送付、届出、進達、副申、催告等

二十二 重要な各種会議の開催

二十三 重要な講習会、講演会、品評会等の開催

二十四 国等の主催する重要な品評会、競技会等への参加の決定

二十五 徳島県統計調査条例(平成二十一年徳島県条例第十七号)第四条第一項の規定による県基幹統計調査の実施及び同条第二項の規定による県統計調査の実施に係る告示

二十六 その他分掌する事務に付随して生ずる前各号に類すると認められる事項の処理

一 軽易な事務事業の計画又は実施方針の決定又はその変更

二 各種の実施要領の作成

三 定例的又は軽易な告示、公告又は公表

四 国、公共団体等との軽易な協議等

五 各執行機関との軽易な協議等

六 軽易な事務事業の委託又は受託

七 附属機関に対する軽易な諮問等

八 定例的又は軽易な表彰又はほう賞の決定

九 軽易な陳情、請願等の処理

十 軽易なあつせん又は調停に関する事務の処理

十一 軽易な損失補償又は損害賠償の処理

十二 検査、調査、報告の徴収、資料の提出要求、措置命令その他の監督

十三 各種検査、調査、監督、監視、徴収等に従事する職員の身分証票の交付

十四 指導、助言、勧告、技術援助等

十五 認定、認証又は確認

十六 承認、同意、受諾等

十七 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第百二十四条の規定による公益目的支出計画の実施の完了の確認

十八 聴聞、弁明の機会の付与又は意見の聴取

十九 申請、通知、通報、報告、提出、送付、届出、進達、副申、催告等及びこれらの受理

二十 事務処理に付随する照会、回答、調査、督促等

二十一 許可証、免許証、登録証、検査証、合格証、鑑札等の交付

二十二 事実証明又は謄本若しくは抄本の交付

二十三 登記の申請若しくは嘱託又は登録の申告

二十四 各種会議の開催

二十五 講習会、講演会、品評会等の開催

二十六 国等の主催する品評会、競技会等への参加の決定

二十七 広報資料その他の資料の収集、作成又は配布

二十八 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法(平成三十年法律第四十九号)第四十二条第一項の規定による家庭裁判所に対する請求並びに同条第二項及び第五項の規定による地方裁判所に対する請求

二十九 徳島県統計調査条例に関する次のこと。

1 第五条第一項の規定による報告要求

2 第六条第一項の規定による調査区の設定

3 第十条の規定による調査票情報の提供

三十 徳島県情報公開条例(平成十三年徳島県条例第一号)に関する次のこと。

1 第十二条の規定による公開請求に対する決定等

2 第十七条の規定による公文書の公開の実施

三十一 徳島県情報公開条例施行規則(平成十三年徳島県規則第六十九号)第十条第二項の規定による公文書の閲覧の中止等

三十二 個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)に関する次のこと。

1 第七十一条第一項の規定による同意の取得

2 第七十五条第一項の規定による個人情報ファイル簿の作成

3 第八十二条第一項及び第二項の規定による開示請求に対する決定等

4 第八十七条第一項の規定による保有個人情報の開示の実施

5 第九十三条第一項及び第二項の規定による訂正請求に対する決定等

6 第百一条第一項及び第二項の規定による利用停止請求に対する決定等

7 第百十四条第一項(第百十八条第二項において準用する場合を含む。)の規定による提案の審査

8 第百十五条(第百十八条第二項において準用する場合を含む。)の規定による契約の締結

三十三 個人情報の保護に関する法律施行条例(令和四年徳島県条例第五十五号)第三条第一項の規定による登録

三十四 個人情報の保護に関する法律施行細則(令和五年徳島県規則第十三号)第九条第二項の規定による保有個人情報の閲覧の中止等

三十五 徳島県生活環境保全条例に関する次のこと(徳島県東部県土整備局長及び総合県民局の長の専決に係るものを除く。)

1 第百二十八条第一項の規定による放置自動車の調査及び警告書の貼付け並びに同条第二項の規定による施錠の解錠及び車内調査

2 第百二十九条第一項の規定による放置自動車の移動及び保管

3 第百三十条第一項の規定による勧告及び同条第二項の規定による命令

4 第百三十一条第一項の規定による放置自動車の廃物認定

5 第百三十二条第一項及び第三項の規定による放置自動車の処分

6 第百三十三条の規定による費用の請求

三十六 その他分掌する事務に付随して生ずる前各号に類すると認められる事項の処理

服務関係事項

部長

課長

一 地方公務員法に関する次のこと。

1 第三条第三項第三号に規定する特別職の職員の任免(重要な職に係るものに限る。)

2 第二十六条の二第一項の規定による自ら及び所属の副部長、次長その他の部に置かれる職(以下この欄において「副部長等の職」という。)の職員の修学部分休業の承認

3 第二十六条の三第一項の規定による自ら及び所属の副部長等の職の職員の高齢者部分休業の承認

4 第三十四条第二項の規定による自ら及び所属職員並びに過去に当該所属の長又は所属職員であつた者が法令による証人、鑑定人等となり、職務上の秘密に属する事項を発表する場合の許可(所掌事務に係る職務上の秘密に係るものに限る。)

5 第五十五条第五項の規定による職員団体との交渉の取決め及び当局の交渉する者の指名(その権限に属する事項に関するものに限る。)並びに同条第九項の規定による職員団体との書面による協定の締結(その権限に属する事項に関するものに限る。)

二 地方公務員の育児休業等に関する法律第十九条第一項の規定による自ら及び所属の副部長等の職の職員の部分休業の承認並びに同条第三項において準用する同法第五条第二項の規定による自ら及び所属の副部長等の職の職員の部分休業の承認の取消し

三 職員の修学部分休業に関する条例第四条の規定による自ら及び所属の副部長等の職の職員の修学部分休業の承認の取消し

四 職員の高齢者部分休業に関する条例に関する次のこと(自ら及び所属の副部長等の職の職員に係るものに限る。)

1 第五条の規定による高齢者部分休業の承認の取消し又は休業時間の短縮

2 第六条の規定による高齢者部分休業の休業時間の延長

五 職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例に関する次のこと。

1 第五条の規定による自ら及び所属の副部長等の職の職員の週休日の振替又は四時間の勤務時間の割振りの変更

2 第七条の三第一項の規定による所属の副部長等の職の職員の超勤代休時間の指定

3 第九条第一項の規定による自ら及び所属の副部長等の職の職員の代休日の指定

4 第十六条の規定による自ら及び所属の副部長等の職の職員の病気休暇、特別休暇、介護休暇及び無給休暇の承認

六 職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則第五条の二第二項、第五条の三第二項及び第五条の五第二項の規定による通知(自ら及び所属の副部長等の職の職員に係るものに限る。)

七 徳島県職員の勤務発明等に関する規則第七条の規定による特許の出願

八 徳島県職員服務規程に関する次のこと(自ら及び所属の副部長等の職の職員に係るものに限る。)

1 第五条第一項の規定による勤務時間等の指定

2 第十条第一項の規定による出張の命令、同条第二項の規定による出張日程の変更の指示及びその事後承認並びに同条第三項の規定による復命の受理及びその省略の承認

九 職務に専念する義務の特例に関する規則(徳島県人事委員会規則八―二)第二条第一項第五号の規定による職務に専念する義務の免除の承認(役員又は職員の地位を兼ね、その地位に属する事務に従事しようとする団体等を所管する場合に限る。)

十 徳島県職員研修規程(平成七年徳島県訓令第一号)第十五条第一項の規定による職場研修(部において実施することが適当な研修に限る。)の実施

一 地方公務員法に関する次のこと。

1 第二十六条の二第一項の規定による自ら及び所属職員の修学部分休業の承認

2 第二十六条の三第一項の規定による自ら及び所属職員の高齢者部分休業の承認

3 第五十五条第五項の規定による職員団体との交渉の取決め及び当局の交渉する者の指名(その権限に属する事項に関するものに限る。)並びに同条第九項の規定による職員団体との書面による協定の締結(その権限に属する事項に関するものに限る。)

二 地方公務員の育児休業等に関する法律第十九条第一項の規定による自ら及び所属職員の部分休業の承認並びに同条第三項において準用する同法第五条第二項の規定による自ら及び所属職員の部分休業の承認の取消し

三 職員の修学部分休業に関する条例第四条の規定による自ら及び所属職員の修学部分休業の承認の取消し

四 職員の高齢者部分休業に関する条例に関する次のこと(自ら及び所属職員に係るものに限る。)

1 第五条の規定による高齢者部分休業の承認の取消し又は休業時間の短縮

2 第六条の規定による高齢者部分休業の休業時間の延長

五 職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例に関する次のこと。

1 第五条の規定による自ら及び所属職員の週休日の振替又は四時間の勤務時間の割振りの変更

2 第七条の三第一項の規定による所属職員の超勤代休時間の指定

3 第九条第一項の規定による自ら及び所属職員の代休日の指定

4 第十六条の規定による自ら及び所属職員の病気休暇、特別休暇、介護休暇及び無給休暇の承認

六 職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則第五条の二第二項、第五条の三第二項及び第五条の五第二項の規定による通知(自ら及び所属職員に係るものに限る。)

七 徳島県職員服務規程に関する次のこと(自ら及び所属職員に係るものに限る。)

1 第五条第一項の規定による勤務時間等の指定

2 第八条の規定による勤務時間中の外出の承認

3 第九条の規定による時間外勤務の命令

4 第十条第一項の規定による出張の命令、同条第二項の規定による出張日程の変更の指示及びその事後承認並びに同条第三項の規定による復命の受理及びその省略の承認

八 徳島県職員研修規程第十五条第一項の規定による職場研修(課において実施することが適当な研修に限る。)の実施

九 所属職員の勤務配置及び事務分担の決定

財務関係事項

その一

部長

課長

一 寄附の受納

二 国庫支出金に係る申請書、請求書、成績書、決算書等の提出

三 県税外歳入の全部又は一部の減免又は還付(重要なものに限る。)

四 地方自治法に関する次のこと。

1 第二百三十一条の二の三第一項の規定による指定納付受託者の指定及び同条第二項の規定による告示

2 第二百三十一条の三第三項の規定による分担金等の滞納処分

3 第二百四十条第二項の規定による債権の強制執行その他その保全及び取立てに関し必要な措置並びに同条第三項の規定による債権の徴収停止又は履行期限の延長

4 第二百四十三条の二第一項の規定による指定及び公金事務の委託の決定、同条第二項及び第四項の規定による告示、同条第五項の規定による委託の承認並びに同条第六項の規定による再委託の承認

5 第二百四十三条の二の二第二項の規定による指定公金事務取扱者からの報告の徴収及び同条第三項の規定による職員による立入検査又は質問

6 第二百四十三条の二の三第一項の規定による指定の取消し及び同条第二項の規定による告示

五 債務負担行為の執行又は長期継続契約の締結

六 地方自治法施行令第百七十三条の二第一項の規定による徴収に関する事務を委託することができる歳入の認定

七 地方自治法施行令等の一部を改正する政令(令和六年政令第十二号)附則第二条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる同令第一条の規定による改正前の地方自治法施行令に関する次のこと。

1 第百五十八条第一項の規定による歳入の徴収又は収納の事務の委託の決定並びに同条第二項の規定による歳入の徴収又は収納の事務の委託に係る告示及び公表

2 第百六十五条の三第一項の規定による私人に対する支出の事務の委託の決定

八 徳島県行政財産使用料条例(昭和三十九年徳島県条例第十一号)第四条ただし書の規定による使用許可面積が一件十平方メートル以上かつ使用許可期間が一月を超える使用許可の使用料の納付の時期及び方法についての特例措置の決定

九 徳島県公有財産取扱規則に関する次のこと。

1 第十一条ただし書の規定による予定価格(予定価格を設定しない場合にあつては、評価額)が一件千万円以上三千万円未満の公有財産の取得の制限に関する特例措置の決定

2 第十三条第一項の規定による予定価格(予定価格を設定しない場合にあつては、評価額)が一件千万円以上三千万円未満の公有財産の取得及び同条第二項において準用する同条第一項の規定による賃借料が一件百万円以上三百万円未満の不動産等の借受け

3 第十六条ただし書の規定による取得した公有財産の代金の支払の特例措置の決定

4 第二十五条第一項の規定による評価額が一件千万円以上の普通財産の行政財産への編入

5 第二十六条の規定による評価額が一件千万円以上の行政財産の用途変更又は用途廃止

6 第二十八条の規定による公有財産の現状変更(その現状変更に要する費用の予定価格(予定価格を設定しない場合にあつては、見積価格)が一件千万円以上のものに限る。)

7 第二十九条の規定による公有財産の移築又は改築

8 第三十条第二項の規定による委託財産の使用等の承認及び同条第四項ただし書の規定による県に納付すべき金額の決定

9 第三十一条の規定による普通財産の管理の委託

10 第三十三条第一項ただし書の規定による使用許可面積が一件十平方メートル以上かつ使用許可期間が一月を超える使用許可の使用期間の決定

11 第三十四条各号列記以外の部分のただし書の規定による使用許可面積が一件十平方メートル以上かつ使用許可期間が一月を超える使用許可の許可条件の一部の省略の決定

12 第三十五条第一項の規定による使用許可面積が一件十平方メートル以上かつ使用許可期間が一月を超える行政財産の使用の許可

13 第三十七条(第四十六条及び第四十六条の二において準用する場合を含む。)の規定による貸付財産等の基準貸付料年額(貸付期間が一年未満の場合は、総額)が一件百万円以上三百万円未満の普通財産等の貸付け等

14 第四十条ただし書(第四十六条及び第四十六条の二において準用する場合を含む。)の規定による貸付財産等の基準貸付料年額(貸付期間が一年未満の場合は、総額)が一件百万円以上三百万円未満の普通財産等の貸付け等に係る契約内容の一部の省略の決定

15 第四十一条ただし書(第四十六条及び第四十六条の二において準用する場合を含む。)の規定による貸付財産等の基準貸付料年額(貸付期間が一年未満の場合は、総額)が一件百万円以上三百万円未満の普通財産等の貸付け等に係る契約の担保又は連帯保証人の免除の決定

16 第五十六条の規定による予定価格(予定価格を設定しない場合にあつては、評価額)が一件千万円以上三千万円未満の普通財産の処分

17 第五十八条の規定による交換渡財産の評価額が一件千万円以上三千万円未満の普通財産の交換

十 地方自治法第二百三十八条の五第一項の規定による普通財産の私権の設定(貸付け及び貸付け以外の方法による使用に係るものを除く。)

十一 徳島県公舎管理規則(昭和三十九年徳島県規則第四十八号)第十二条第四項の規定による原状回復又は費用弁償の請求及び減免の決定

十二 地方自治法第二百四十一条第一項に規定する基金に係る運用(繰替運用の決定を除く。)及び処分

十三 電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第四十三条第二項の規定による主任技術者の選任又は解任

一 徳島県会計規則に関する次のこと。

1 第十三条第一項の規定による県税及びこれに伴う県税外諸収入を除く歳入(以下「県税外歳入」という。)の調定

2 第十四条第一項の規定による調定の変更

3 第十五条の規定による県税外歳入の収入の通知

4 第十六条第一項の規定による県税外歳入の納入の通知

5 第十六条の二の規定による調定を変更した場合の納入の通知

6 第二十条の二の規定による県税外歳入の督促

7 第二十条の四第一項の規定による科目等の更正の通知

8 第二十二条第一項の規定による歳入の過誤納の払戻しの通知

9 第二十三条の規定による歳入の欠損処分の通知

10 第二十四条第三項の規定による滞納繰越しの通知

11 第四十四条第五項の規定による資金前渡の精算の通知及び同条第六項の規定による精算の通知の省略の決定

12 第四十四条の二第二項の規定による概算払の精算の通知及び精算の通知の省略の決定

13 第四十五条第一項の規定による誤払又は過払による返納の通知及び返納通知書の発行

14 第四十七条第一項の規定による科目等の更正の通知

15 第五十三条第一項の規定による歳入歳出外現金保管の通知

16 第五十四条第一項の規定による歳入歳出外現金払出しの通知

17 第五十八条(第五十六条において準用する場合を含む。)の規定による有価証券の保管の通知

18 第五十九条(第五十六条において準用する場合を含む。)の規定による有価証券の払出しの通知

19 第六十六条の四の規定による口座振替納付申込書等の受理

二 地方自治法施行令に関する次のこと。

1 第百六十一条の規定による資金前渡の決定

2 第百六十二条の規定による概算払の決定

3 第百六十三条の規定による前金払の決定

4 第百六十四条の規定による繰替払の決定

三 徳島県会計事務取扱規程(昭和三十九年徳島県告示第百四十六号)に関する次のこと。

1 第三十九条の規定による仕訳

2 第四十条第一項の規定による通知

四 県税外歳入の全部又は一部の減免又は還付(重要なものを除く。)

五 徳島県行政財産使用料条例に関する次のこと。

1 第四条ただし書の規定による使用許可面積が一件十平方メートル未満又は使用許可期間が一月以内である使用許可の使用料の納付の時期及び方法についての特例措置の決定

2 第七条第二号の規定による延滞金についての特例措置の決定

六 徳島県公有財産取扱規則に関する次のこと。

1 第十一条ただし書の規定による予定価格(予定価格を設定しない場合にあつては、評価額)が一件千万円未満の公有財産の取得の制限に関する特例措置の決定

2 第十三条第一項の規定による予定価格(予定価格を設定しない場合にあつては、評価額)が一件千万円未満の公有財産の取得及び同条第二項において準用する同条第一項の規定による賃借料が一件百万円未満の不動産等の借受け

3 第十三条第二項において準用する同条第一項の規定により借り受けた不動産等の返還に関する事務の処理

4 第十五条第一項(同条第三項本文において準用する場合を含む。)の規定による公有財産の取得及び借受財産の借受けに係る登記又は登録の実施並びに同条第三項ただし書の規定による借受財産に関する賃借権等の登記を要しない場合の決定

5 第十七条の規定による公有財産及び借受財産に係る修繕の実施並びに同条第一項の規定による公有財産の管理に係る登記又は登録に関する事務の処理(東部各局、センター等及び総合県民局の長の専決に係るものを除く。)

6 第十九条第五項及び第六項の規定による公有財産(建物を除く。)の保険の加入又は解除

7 第二十五条第一項の規定による評価額が一件千万円未満の普通財産の行政財産への編入

8 第二十六条の規定による評価額が一件千万円未満の行政財産の用途変更又は用途廃止

9 第二十八条の規定による公有財産の現状変更(その現状変更に要する費用の予定価格(予定価格を設定しない場合にあつては、見積価格)が一件千万円未満のものに限る。)

10 第三十三条第一項ただし書の規定による使用許可面積が一件十平方メートル未満又は使用許可期間が一月以内である使用許可の使用期間の決定及び同条第二項の規定による行政財産の使用期間の更新

11 第三十四条各号列記以外の部分のただし書の規定による使用許可面積が一件十平方メートル未満又は使用許可期間が一月以内である使用許可の許可条件の一部の省略の決定

12 第三十五条第一項の規定による使用許可面積が一件十平方メートル未満又は使用許可期間が一月以内である行政財産の使用の許可

13 第三十七条(第四十六条及び第四十六条の二において準用する場合を含む。)の規定による貸付財産等の基準貸付料年額(貸付期間が一年未満の場合は、総額)が一件百万円未満の普通財産等の貸付け等

14 第三十八条第三項(第四十六条及び第四十六条の二において準用する場合を含む。)の規定による普通財産等の貸付け等の期間の更新

15 第四十条ただし書(第四十六条及び第四十六条の二において準用する場合を含む。)の規定による貸付財産等の基準貸付料年額(貸付期間が一年未満の場合は、総額)が一件百万円未満の普通財産等の貸付け等に係る契約内容の一部の省略の決定

16 第四十一条ただし書(第四十六条及び第四十六条の二において準用する場合を含む。)の規定による貸付財産等の基準貸付料年額(貸付期間が一年未満の場合は、総額)が一件百万円未満の普通財産等の貸付け等に係る契約の担保又は連帯保証人の免除の決定

17 第四十二条第二項(第四十六条及び第四十六条の二において準用する場合を含む。)において準用する徳島県行政財産使用料条例第七条第二号の規定による延滞金の額の算定についての特例措置の決定

18 第四十三条(第三十六条、第四十六条及び第四十六条の二において準用する場合を含む。)の規定による普通財産等の貸付目的等の変更の承認

19 第四十四条(第三十六条、第四十六条及び第四十六条の二において準用する場合を含む。)の規定による普通財産等の貸付契約等の解除又は使用許可の取消し

20 第四十五条(第三十六条、第四十六条及び第四十六条の二において準用する場合を含む。)の規定による貸付財産等の返還に関する事務の処理

21 第五十六条の規定による予定価格(予定価格を設定しない場合にあつては、評価額)が一件千万円未満の普通財産の処分

22 第五十六条の規定による処分財産の登記又は登録に関する事務の処理

23 第五十七条の規定による建物等の取壊し

24 第五十八条の規定による交換渡財産の評価額が一件千万円未満の普通財産の交換

七 徳島県公舎管理規則に関する次のこと。

1 第八条の規定による公舎の貸付けの承諾

2 第十二条第二項の規定による公舎の改造、模様替その他の工事の承諾

3 第十三条の規定による貸付契約の解除

4 第十六条の規定による明渡しの猶予の承諾

5 第十七条第二項の規定による退居に伴う検査

6 第十八条第二項の規定による公舎の維持管理に関する費用の負担の決定

7 第十九条第二項の規定による修繕等に関する所要の処置

8 別表第三に掲げる公舎の構造、設備、環境又は立地条件の認定

八 地方自治法第百四十九条第六号の規定による物品の管理

九 地方自治法施行令に関する次のこと。

1 第百七十条の三において準用する第百六十八条の七第二項の規定による物品の出納の通知

2 第百七十条の五第二項において準用する第百六十八条の七第二項の規定による占有動産の出納の通知

十 徳島県会計規則に関する次のこと。

1 第八十五条の規定による物品使用職員の指定

2 第九十四条の規定による県の施設以外の施設における物品の保管の決定及び通知

3 第九十七条の規定による委託購入物品の引継ぎ

4 第九十九条第一項ただし書の規定による生産品の引継ぎに係る指示及び同条第二項の規定による生産品の処分

5 第百条の規定による占有動産の受託

6 第百一条第一項の規定による寄附調書等の提出

7 第百二条第二項の規定による自動車交換申請書の提出

8 第百三条第一項第一号の規定による物品の譲与及び同条第二項の規定による物品の減額譲渡の承認申請

9 第百四条の規定による物品の貸付け

10 第百七条第一項の規定による物品の返納に係る指示

11 第百八条第一項の規定による不用品の引継ぎ

12 第百八条の二の規定による保管転換

13 第百十条の七の規定による債権の異動状況の報告

14 第百十三条の規定による基金の異動状況の報告

十一 徳島県会計事務取扱規程に関する次のこと。

1 第二十九条第四号の規定による県の施設以外の施設において保管する物品の承認申請

2 第三十五条第一項の規定による物品調整機関が保管する物品の再用申請

十二 道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第七十四条の三第一項の規定による安全運転管理者の選任又は解任、同条第四項の規定による副安全運転管理者の選任又は解任並びに同条第五項の規定による安全運転管理者及び副安全運転管理者の選任等の届出

十三 自動車事故報告規則(昭和二十六年運輸省令第百四号)第四条第一項の規定による自動車事故の速報

十四 原動機付自転車及び小型特殊自動車の標識免税の申請

十五 公聴会参加者等の実費弁償支給条例(昭和二十三年徳島県条例第九号)第二条第一項の規定による旅費の額の決定

十六 自家用電気工作物保安規程を実施するために必要な細則の制定又は改廃

十七 自家用電気工作物の主任技術者の代務者の指名

十八 自家用電気工作物の巡視、点検及び測定計画の承認

十九 通勤手当の支給に関する規則(徳島県人事委員会規則六―一七)第四条第二項の規定による事実の確認及び通勤手当の額の決定

その二

地方自治法第二百三十二条の三の規定による支出負担行為

区分

知事

部長

課長

一 報酬

 

 

全額

二 給料

三 職員手当等

四 共済費

五 災害補償費

六 恩給及び退職年金

七 報償費

八 旅費

九 交際費

 

十万円以上

十万円未満

十 需用費

食糧費

 

十万円以上

十万円未満

その他

 

千万円以上

千万円未満

十一 役務費

 

千万円以上

千万円未満

十二 委託料

農林水産部及び県土整備部の分掌に属する工事に係る測量、設計、試験、調査及び用地取得事務の委託

 

三千万円以上

三千万円未満

その他

三千万円以上

千万円以上三千万円未満

千万円未満

十三 使用料及び賃借料

三千万円以上

千万円以上三千万円未満

千万円未満

十四 工事請負費

二億円以上

三千万円以上二億円未満

三千万円未満

十五 原材料費

 

千万円以上

千万円未満

十六 公有財産購入費

三千万円以上

千万円以上三千万円未満

千万円未満

十七 備品購入費

三千万円以上

千万円以上三千万円未満

千万円未満

十八 負担金、補助及び交付金

 

二千万円以上

二千万円未満

十九 扶助費

 

 

全額

二十 貸付金

一億円以上

二千万円以上一億円未満

二千万円未満

二十一 補償、補填及び賠償金

補償金及び補填金

三千万円以上

千万円以上三千万円未満

千万円未満

賠償金

千万円以上

千万円未満

 

二十二 償還金、利子及び割引料

地方債の元利償還金

繰上償還に係るもの 一億円以上

定時償還に係るもの 全額

繰上償還に係るもの 一億円未満

 

その他

 

五千万円以上

五千万円未満

二十三 投資及び出資金

三千万円以上

千万円以上三千万円未満

千万円未満

二十四 積立金

 

全額

 

二十五 寄附金

二千万円以上

二千万円未満

 

二十六 公課費

 

 

全額

二十七 繰出金

徳島県会計規則第二十六条の規定による支出命令

 

 

全額

備考

一 この表中の金額は、一件当たりの予定価格若しくは契約金額又は支出金額をいう。

二 支出負担行為の決裁後に、支出負担行為の変更又は取消しを行う場合には、取消しの場合及び変更後の支出負担行為の金額が当初の決裁金額より減少することとなるときは当初の決裁権者が決裁するものとし、変更後の支出負担行為の金額が当初の決裁金額を超えることとなるときはその金額に対応する決裁権者の決裁を受けなければならない。

三 支出負担行為の変更又は取消しに付随して生ずる返還、相殺等に関する事務の処理は、前号の規定による決裁権者の区分により、決裁をするものとする。

四 支出負担行為の事前決裁を要するものについての決裁区分については、この表を適用するものとする。

別表第四 部長及び課長の個別専決事項(第七条、第七条の四、第八条の四、第十二条関係)

(昭四二訓令五二七・昭四二訓令六五〇・昭四二訓令七八七・昭四三訓令二七八・昭四三訓令五五九・昭四三訓令六五三・昭四三訓令八〇五・昭四四訓令二五〇・昭四四訓令四六四・昭四四訓令六七〇・昭四四訓令七五〇・昭四五訓令二七二・昭四五訓令三八二・昭四五訓令四八〇・昭四五訓令六〇三・昭四六訓令二七六・昭四六訓令三三五・昭四六訓令五一一・昭四六訓令五八九・昭四六訓令七一六・昭四七訓令二・昭四七訓令一一・昭四七訓令一四・昭四七訓令一七・昭四八訓令四・昭四八訓令一〇・昭四八訓令一六・昭四九訓令四・昭四九訓令一八・昭四九訓令一九・昭四九訓令二一・昭五〇訓令三・昭五〇訓令六・昭五〇訓令七・昭五〇訓令八・昭五一訓令七・昭五一訓令一二・昭五一訓令一三・昭五二訓令二・昭五二訓令八・昭五二訓令一二・昭五三訓令一・昭五三訓令三・昭五三訓令七・昭五三訓令八・昭五四訓令二・昭五四訓令五・昭五五訓令一・昭五五訓令四・昭五五訓令九・昭五六訓令一・昭五六訓令三・昭五六訓令八・昭五七訓令三・昭五七訓令一〇・昭五七訓令一一・昭五八訓令一・昭五八訓令四・昭五八訓令一〇・昭五八訓令一一・昭五九訓令四・昭五九訓令七・昭六〇訓令一・昭六〇訓令五・昭六〇訓令七・昭六〇訓令八・昭六一訓令一二・昭六一訓令一八・昭六一訓令二一・昭六一訓令二二・昭六二訓令三・昭六二訓令六・昭六三訓令三・昭六三訓令七・昭六三訓令一一・昭六三訓令一二・平元訓令八・平元訓令一五・平元訓令一九・平二訓令三・平二訓令九・平二訓令一〇・平三訓令二・平三訓令八・平三訓令九・平四訓令一・平四訓令四・平五訓令二・平五訓令八・平五訓令九・平五訓令一〇・平六訓令三・平六訓令一六・平七訓令三・平七訓令一〇・平八訓令一・平八訓令七・平八訓令八・平八訓令九・平九訓令四・平九訓令一三・平一〇訓令三・平一〇訓令一三・平一〇訓令一八・平一一訓令五・平一二訓令五・平一二訓令一四・平一三訓令六・平一三訓令一二・平一三訓令一五・平一四訓令六・平一四訓令九・平一四訓令一〇・平一五訓令一・平一五訓令五・平一五訓令七・平一五訓令九・平一五訓令一〇・平一五訓令一五・平一六訓令五・平一七訓令七・平一七訓令一三・平一七訓令一四・平一八訓令六・平一八訓令七・平一八訓令八・平一九訓令九・平一九訓令一一・平一九訓令一七・平二〇訓令五・平二〇訓令七・平二〇訓令一一・平二〇訓令一三・平二一訓令一一・平二一訓令一三・平二一訓令一四・平二一訓令一八・平二二訓令三・平二三訓令一・平二三訓令七・平二三訓令九・平二三訓令一〇・平二三訓令一一・平二三訓令一二・平二三訓令一四・平二四訓令二・平二四訓令四・平二四訓令五・平二四訓令七・平二五訓令三・平二五訓令七・平二五訓令八・平二五訓令九・平二五訓令一〇・平二五訓令一一・平二五訓令一三・平二六訓令二・平二六訓令五・平二六訓令六・平二六訓令九・平二六訓令一一・平二六訓令一二・平二六訓令一三・平二七訓令一・平二七訓令二・平二七訓令五・平二七訓令八・平二七訓令九・平二七訓令一三・平二七訓令一四・平二八訓令六・平二八訓令一一・平二八訓令一二・平二八訓令一四・平二八訓令一五・平二九訓令二・平二九訓令八・平二九訓令九・平三〇訓令一・平三〇訓令四・平三〇訓令五・平三〇訓令九・平三一訓令一・平三一訓令四・令元訓令一・令元訓令二・令元訓令六・令二訓令四・令二訓令八・令二訓令九・令二訓令一三・令二訓令一四・令三訓令八・令三訓令一二・令三訓令一三・令四訓令三・令四訓令五・令四訓令七・令四訓令一〇・令五訓令二・令五訓令七・令五訓令一二・令六訓令四・令六訓令八・一部改正)

課名等

部長

課長

危機管理政策課

一 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第三十五条第五項の規定による協議

一 地方公務員法に関する次のこと。

1 第三条第三項第三号に規定する特別職の職員の任免(危機管理部に係るものに限り、重要な職に係るものを除く。)

2 第二十二条の二第一項に規定する会計年度任用職員(以下単に「会計年度任用職員」という。)のうち同項第一号に掲げる職員(以下「パートタイム会計年度任用職員」という。)の任免(危機管理部に係るものに限る。)

二 各種検査、調査、監督、監視、徴収、指導等を行うため法令の規定に基づき置かれる職に充てる職員(危機管理部に所属する職員に限る。)の指定

防災対策推進課

一 災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)に関する次のこと。

1 第二十三条第一項の規定による災害対策本部の設置及び同条第五項の規定による現地災害対策本部の設置

2 第三十三条の規定による派遣職員に関する資料の提出及び交換

3 第五十三条第二項の規定による災害状況等の報告

4 第五十五条の規定による防災に関する通知又は要請

5 第五十七条の規定による通信設備の優先利用等

6 第六十八条の規定による応援又は災害応急対策の実施

7 第七十条第一項の規定による応急措置の実施及び同条第三項の規定による応急措置の実施の要請

8 第七十一条第一項の規定による応急措置を実施するための従事命令等

9 第七十二条第一項の規定による応急措置の実施又は応援のための指示及び同条第二項の規定による災害応急対策の実施又は応援の要求

10 第七十三条第一項の規定による応急措置の代行及び同条第二項の規定による応急措置の代行に関する公示

11 第七十四条第一項の規定による応援の要求

12 第七十四条の二第一項及び第二項の規定による応援の要求

13 第七十四条の三第一項及び第四項の規定による応援の要求

14 第七十四条の四の規定による応援の要求又は災害応急対策の実施の要請

15 第七十七条第二項の規定による応急措置の実施

16 第八十六条の十第一項の規定による広域一時滞在の協議等の代行

17 第八十六条の十四第一項の規定による被災者の運送の要請及び同条第二項の規定による被災者の運送の指示

18 第八十六条の十五第一項の規定による安否情報の回答及び同条第四項の規定による被災者に関する情報の提供の要求

19 第八十六条の十六第一項の規定による物資又は資材の供給の要請又は要求及び同条第二項の規定による必要な措置の実施

20 第八十六条の十八第一項の規定による災害応急対策必要物資の運送の要請及び同条第二項の規定による災害応急対策必要物資の運送の指示

二 災害対策基本法施行令(昭和三十七年政令第二百八十八号)第三十三条第一項及び第二項の規定による緊急通行車両の確認並びに同条第三項の規定による標章等の交付

三 自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第八十三条第一項の規定による部隊等の派遣の要請

四 石油コンビナート等災害防止法(昭和五十年法律第八十四号)に関する次のこと。

1 第二条第五号の規定による第二種事業所の指定

2 第五条第四項の規定による主務大臣に対する意見の陳述及び関係市町村長からの意見の聴取

3 第二十六条の規定による石油コンビナート等防災本部に対する災害応急措置の概要等の報告

4 第二十八条第八項の規定による消防庁長官に対する職員派遣の要請

5 第三十三条の規定による緑地等の設置計画の作成等

6 第三十四条第一項の規定による事業者負担金を負担させることの決定、同条第二項の規定による事業者負担金の額の決定、同条第三項の規定による事業者負担金の額等の通知並びに同条第四項の規定による事業者負担金の額の変更及び変更後の額等の通知

7 第三十五条第一項の規定による事業者負担金の督促及び同条第二項の規定による延滞金徴収の決定

8 第三十八条の規定による主務大臣に対する意見の陳述

9 第四十一条第二項の規定による市町村長に対する通知及び同条第三項の規定による市町村長に対する措置要請

五 電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)に関する次のこと。

1 第六条第一項の規定による無線局の免許申請

2 第九条第一項の規定による工事設計の変更の許可申請及び同条第二項(第十七条第三項において準用する場合を含む。)の規定による工事設計の変更の届出

3 第十七条第一項の規定による許可の申請

六 南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法(平成十四年法律第九十二号)第七条第七項の規定による勧告及び同条第八項の規定による勧告に従わなかつた旨の公表

一 災害救助法施行令第八条第二項第二号及び第三号の規定による扶助金の支給基礎額の決定

二 石油コンビナート等災害防止法に関する次のこと。

1 第三十九条の規定による特定事業者からの報告の徴収

2 第四十条第一項の規定による特定事業所への立入検査

三 電波法に関する次のこと。

1 第七条第六項の規定による資料の提出

2 第十条第一項の規定による工事の落成の届出

3 第十六条第一項の規定による無線局の運用開始の期日の届出及び同条第二項の規定による無線局の休止期間等の届出

4 第二十一条の規定による免許状の訂正申請

5 第二十四条の規定による免許状の返納

6 第三十九条第四項(第五十一条において準用する場合を含む。)の規定による主任無線従事者又は無線従事者の選任等の届出

7 第八十条の規定による非常通信を行つたとき等の報告

四 電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)に関する次のこと。

1 第三十九条第三項の規定による検査結果についての措置内容の報告

2 第四十三条第三項の規定による無線設備の常置場所の変更の届出

五 無線局免許手続規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十五号)に関する次のこと。

1 第十六条第一項の規定による再免許の申請

2 第二十三条第一項の規定による免許状の再交付申請

六 自衛隊法施行令(昭和二十九年政令第百七十九号)に関する次のこと。

1 第百十四条及び第百十八条の規定による自衛官又は自衛官候補生の募集期間の告示

2 第百十七条及び第百十八条の規定による自衛官又は自衛官候補生の採用試験の試験期日等の告示及び管理者との協議




事前復興室

七 災害救助法に関する次のこと。

1 第四条第一項から第三項までに規定する救助の実施

2 第七条第一項の規定による救助関係業務の従事命令

3 第八条の規定による救助関係業務の協力命令

4 第九条第一項の規定による施設の管理、土地等の使用、物資の保管命令又は物資の収用

5 第十条第一項の規定による当該職員による立入検査、同条第二項の規定による報告の徴収又は当該職員による立入検査及び同条第三項において準用する第六条第三項の規定による立入りの通知

6 第十一条の規定による電気通信設備の優先利用等の決定

7 第十六条の規定による日本赤十字社への救助等の委託

八 災害救助法施行令第十七条第一項の規定による災害発生市町村等の長が行うこととする事務の内容及び期間の通知


消防保安課

一 消防組織法(昭和二十二年法律第二百二十六号)に関する次のこと。

1 第三十条第一項の規定による航空機を用いた消防の支援及び同条第二項の規定による協定の締結

2 第三十八条の規定による勧告、指導又は助言

3 第四十三条の規定による災害の防御の指示

4 第四十四条第一項の規定による消防の応援等に関する消防庁長官への要請、同条第三項の規定による消防の応援出動等の措置及び同条第六項の規定による緊急消防援助隊の出動の措置

5 第四十五条第四項の規定による緊急消防援助隊の登録の申請

二 消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)に関する次のこと。

1 第十一条第一項の規定による危険物製造所等の設置の許可

2 第十二条第二項の規定による危険物製造所等の設備等の基準適合に関する命令

3 第十二条の二の規定による危険物製造所等の使用の停止命令

4 第十二条の三の規定による危険物製造所等の緊急使用停止命令又は使用制限

5 第十三条の二第五項(第十七条の七第二項において準用する場合を含む。)の規定による危険物取扱者免状等の返納命令

6 第十三条の五第一項の規定による危険物取扱者試験事務の委任

7 第十六条の三第三項の規定による危険物製造所等の事故時の応急措置命令

8 第十六条の六の規定による無許可施設等に対する措置命令

9 第十七条の九第一項の規定による消防設備士試験の実施に関する事務の委任

10 第三十五条の三の二第一項の規定による消防庁長官に対する協力の要求

三 火薬類取締法(昭和二十五年法律第百四十九号)に関する次のこと。

1 第三条の規定による火薬類の製造営業の許可

2 第五条の規定による火薬類販売営業の許可

3 第八条の規定による火薬類の製造営業又は販売営業の許可の取消し

4 第十三条ただし書の規定による火薬庫の所有等の例外の許可

5 第三十一条の三第一項の規定による試験事務の全部又は一部の委任

6 第三十四条の規定による製造保安責任者等の解任命令

7 第四十四条の規定による製造業者又は販売業者の許可の取消し又は事業の停止命令

四 高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)に関する次のこと。

1 第五条第一項の規定による高圧ガス製造の許可

2 第九条の規定による第一種製造業者の許可の取消し

3 第十六条第一項の規定による第一種貯蔵所の設置の許可

4 第二十条第一項ただし書の規定による指定完成検査機関の指定

5 第三十一条の二第一項の規定による試験事務の全部又は一部の委任

6 第三十四条の規定による保安統括者等の解任命令

7 第三十五条第一項第一号の規定による指定保安検査機関の指定

8 第三十八条第一項の規定による高圧ガス製造等の許可の取消し又は製造若しくは貯蔵の停止命令及び同条第二項の規定による高圧ガスの製造、貯蔵、販売又は消費の停止命令

9 第五十二条第四項の規定による検査主任者の解任命令

10 第五十八条の二十七の規定による完成検査を実施する者の解任命令

11 第五十八条の三十の規定による指定完成検査機関の指定の取消し又は当該業務の全部若しくは一部の停止命令

五 武器等製造法(昭和二十八年法律第百四十五号)に関する次のこと。

1 第十七条第一項の規定による猟銃等の製造事業の許可

2 第十八条ただし書の規定による猟銃等の製造の許可

3 第十九条第一項の規定による猟銃等の販売事業の許可

4 第二十条において準用する第六条の規定による猟銃等の製造事業又は販売事業の許可の取消し

5 第二十条において準用する第十五条の規定による猟銃等の製造事業又は販売事業の許可の取消し又は事業の停止命令

六 ガス事業法(昭和二十九年法律第五十一号)第百六十九条第二項の規定による土地の立入り等に係る損失補償の裁定

七 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和四十二年法律第百四十九号)に関する次のこと。

1 第三条第一項の規定による液化石油ガス販売事業の登録

2 第二十二条の規定による業務主任者等の解任命令

3 第二十五条の規定による液化石油ガス販売事業の登録の取消し

4 第二十六条の規定による液化石油ガス販売事業の登録の取消し又は当該事業の全部若しくは一部の停止命令

5 第二十九条第一項の規定による保安機関の認定

6 第三十五条の三の規定による保安機関の認定の取消し

7 第三十五条の六第一項の規定による液化石油ガス販売事業者の認定

8 第三十五条の十の規定による液化石油ガス販売事業者の認定の取消し

9 第三十六条第一項の規定による貯蔵施設等の設置の許可

10 第三十七条の四第一項の規定による充てん設備の許可

11 第三十七条の七第一項の規定による貯蔵施設等の許可の取消し又は使用停止命令

12 第三十八条の六第一項の規定による試験事務の全部又は一部の委任

一 消防法に関する次のこと。

1 第十一条第一項の規定による危険物製造所等の変更の許可並びに同条第五項の規定による危険物製造所等の完成検査及び同項ただし書の規定による仮使用の承認

2 第十一条の二第一項の規定による完成検査前検査

3 第十一条の五の規定による危険物の貯蔵又は取扱いに関する命令

4 第十三条の三第三項の規定による危険物取扱者試験の実施

5 第十四条の二第一項の規定による危険物製造所等の予防規程の認可及び同条第三項の規定による予防規程の変更命令

6 第十六条の五第一項の規定による貯蔵所等の所有者等からの資料の提出命令若しくは報告の要求又は当該消防事務に従事する職員による立入検査若しくは関係者に対する質問若しくは危険物等の収去

7 第十七条の八第三項の規定による消防設備士試験の実施

8 第三十五条の三第一項の規定による火災の原因の調査

二 火薬類取締法に関する次のこと。

1 第九条第三項の規定による火薬類製造施設又は製造方法の改善の措置命令

2 第十条第一項の規定による火薬類製造施設等の変更の許可

3 第十一条第三項の規定による技術上の基準に従つて火薬類を貯蔵すべきことの命令

4 第十二条第一項の規定による火薬庫の設置、移転又は構造等の変更の許可

5 第十四条第二項の規定による火薬庫の施設の改善の措置命令

6 第十五条の規定による火薬類製造施設又は火薬庫の完成検査

7 第十七条第一項の規定による火薬類の譲渡又は譲受けの許可及び同条第三項の規定による許可の取消し

8 第二十四条第一項の規定による火薬類の輸入の許可

9 第二十五条第一項の規定による火薬類の消費の許可及び同条第三項の規定による許可の取消し

10 第二十七条第一項の規定による火薬類の廃棄の許可

11 第二十八条第一項の規定による危害予防規程の認可及び同条第四項の規定による危害予防規程の変更命令

12 第二十九条第一項の規定による保安教育計画の認可又はその変更の認可及び同条第四項の規定による保安教育計画を定めるべき者の指定

13 第三十一条第三項の規定による保安責任者試験の実施及び同条第五項の規定による保安責任者免状の返納命令

14 第三十五条第一項の規定による特定施設又は火薬庫の定期保安検査

15 第三十五条の二第四項の規定による定期自主検査への立会い

16 第三十六条第二項の規定による火薬類の安定度試験の実施命令

17 第四十二条の規定による火薬類製造業者等からの報告の徴収

18 第四十三条第一項の規定による当該職員による製造所等への立入検査、質問又は火薬類の収去

19 第四十五条の規定による災害の発生防止又は公共の安全の維持のための緊急措置

20 第四十六条第二項の規定による災害の報告の命令

21 第四十七条の規定による火薬類による災害発生時の現状変更に関する指示

22 第五十二条第一項の規定による公安委員会の意見の聴取、同条第二項の規定による処分又は届出の受理をした旨の通報及び同条第六項の規定による報告

三 火薬類取締法施行規則(昭和二十五年通商産業省令第八十八号)第十五条第一項の規定による火薬庫外貯蔵所の指示

四 高圧ガス保安法に関する次のこと。

1 第十一条第三項及び第十二条第三項の規定による製造施設又は製造方法の改善の措置命令

2 第十四条第一項の規定による高圧ガス製造施設等の変更の許可

3 第十五条第二項の規定による高圧ガスの貯蔵に関する措置命令

4 第十八条第三項の規定による第一種貯蔵所又は第二種貯蔵所の改善の措置命令

5 第十九条第一項の規定による第一種貯蔵所の施設の変更の許可

6 第二十条の規定による製造施設又は第一種貯蔵所の完成検査

7 第二十条の四の規定による販売事業の届出の受理

8 第二十条の五第二項の規定による販売事業者等への勧告及び同条第三項の規定による勧告に従わなかつた旨の公表

9 第二十条の六第二項の規定による販売方法の改善の措置命令

10 第二十二条第一項の規定による輸入高圧ガス及び容器の検査及び同条第三項の規定による検査不合格の高圧ガスに対する措置命令

11 第二十四条の三第三項の規定による特定高圧ガスの消費施設又は消費方法の改善の措置命令

12 第二十六条第一項の規定による危害予防規程の届出の受理及び同条第二項の規定による危害予防規程の変更命令

13 第二十七条第二項の規定による保安教育計画の変更命令

14 第三十条の規定による製造保安責任者免状又は販売主任者免状の返納命令

15 第三十一条第二項の規定による製造保安責任者試験又は販売主任者試験の実施

16 第三十五条第一項の規定による特定施設の保安検査

17 第三十九条の規定による公共の安全の維持又は災害の発生防止のための緊急措置

18 第四十一条第二項の規定による容器の製造方法の改善の措置命令

19 第四十四条第一項の規定による容器検査

20 第四十八条第五項の規定による特別充てんの許可

21 第四十九条第一項の規定による容器検査所の登録

22 第五十条第三項の規定による容器検査所の登録の更新及び同条第四項の規定による再検査できる容器又は附属品の種類制限

23 第五十三条の規定による容器検査所の登録の取消し又は容器再検査若しくは附属品再検査の停止命令

24 第五十四条第二項の規定による容器に充てんする高圧ガスの種類又は圧力の変更

25 第五十六条第一項(同条第四項において準用する場合を含む。)の規定による不合格容器等のくず化その他の処分命令

26 第五十八条の二十三第一項の規定による指定完成検査機関の業務規程の認可及び同条第三項の規定による業務規程の変更命令

27 第五十八条の二十九の規定による指定完成検査機関に対する適合命令

28 第六十一条第一項及び第二項の規定による製造業者等からの業務に関する報告の徴収

29 第六十二条第一項及び第二項の規定による当該職員による高圧ガスを製造する者等の事務所等への立入検査、質問又は高圧ガスの収去

30 第六十三条第二項の規定による高圧ガスに関する事故の報告命令

31 第六十四条の規定による高圧ガスによる災害発生時の現状変更に関する指示

32 第七十四条第一項の規定による許可又は届出を受理した旨等の通報及び同条第四項の規定による届出又は通報を受けた旨の報告

五 高圧ガス保安法施行令(平成九年政令第二十号)第十八条第三項の規定による報告

六 武器等製造法に関する次のこと。

1 第二十条において準用する第八条第一項の規定による製造又は販売する猟銃等の種類の変更の許可

2 第二十条において準用する第九条第三項の規定による製造設備又は保管設備の改善の措置命令

3 第二十条において準用する第十二条第一項の規定による工場又は事業場の移転の許可

4 第二十四条の規定による猟銃等製造事業者等からの報告の徴収

5 第二十五条第一項の規定による当該職員による製造工場等への立入検査又は質問

6 第二十八条第一項の規定による許可をした旨等の通報

七 ガス事業法に関する次のこと。

1 第百七十一条第一項の規定によるガス用品の販売の事業を行う者からの報告の徴収

2 第百七十二条第一項の規定によるガス用品の販売の事業を行う者の営業所等への立入検査

3 第百七十三条第一項の規定によるガス用品の販売の事業を行う者に対するガス用品の提出命令

八 ガス事業法施行令(昭和二十九年政令第六十八号)第十九条第二項の規定による報告

九 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律に関する次のこと。

1 第八条(第三十五条の四において準用する場合を含む。)の規定による販売所等の変更の届出の受理

2 第十六条第三項の規定による貯蔵施設等の基準適合命令

3 第十六条の二第二項の規定による供給設備の基準適合命令

4 第三十二条第一項の規定による保安機関の認定の更新

5 第三十三条第一項の規定による一般消費者等の数の増加の認可

6 第三十四条第三項の規定による保安業務の実施命令等

7 第三十五条第一項の規定による保安業務規程の認可及び同条第三項の規定による保安業務規程の変更命令

8 第三十五条の二の規定による保安機関の基準適合命令

9 第三十五条の五の規定による消費設備の基準適合命令

10 第三十七条の二第一項(第三十七条の四第三項において準用する場合を含む。)の規定による貯蔵施設又は特定供給設備の変更の許可

11 第三十七条の三第一項(第三十七条の四第四項において準用する場合を含む。)の規定による貯蔵施設又は特定供給設備の完成検査

12 第三十七条の六第一項の規定による充てん設備の保安検査

13 第三十八条の四第一項の規定による液化石油ガス設備士免状の交付、同条第三項の規定による液化石油ガス設備士免状を交付しない旨の決定及び同条第四項の規定による命令の違反者に対する液化石油ガス設備士免状の返納命令

14 第三十八条の五第二項の規定による液化石油ガス設備士試験の実施

15 第八十二条第一項、第二項及び第五項の規定による液化石油ガス販売事業者等からの報告の徴収

16 第八十三条の規定による当該職員による立入検査、質問又は収去

17 第八十三条の二第一項の規定による液化石油ガス器具等の販売事業者に対する液化石油ガス器具等の提出命令

18 第八十七条第一項の規定による関係行政機関への通報及び同条第二項の規定による必要な措置の実施

十 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行令(昭和四十三年政令第十四号)第十三条第八項の規定による報告

十一 特定ガス消費機器の設置工事の監督に関する法律(昭和五十四年法律第三十三号)第七条の規定による特定工事事業者からの報告の徴収

十二 特定ガス消費機器の設置工事の監督に関する法律施行令(昭和五十四年政令第二百三十一号)第三条第二項の規定による報告

消費者政策課

一 不当景品類及び不当表示防止法(昭和三十七年法律第百三十四号)に関する次のこと。

1 第七条第一項の規定による措置命令及び同条第二項の規定による資料の提出の要求

2 第二十九条第一項の規定による報告の徴収若しくは物件の提出命令又は職員による立入検査若しくは質問

二 徳島県消費者の利益の擁護及び増進のための基本政策に関する条例に関する次のこと。

1 第十一条第二項の規定による試験、検査又は調査並びに同条第三項の規定による徳島県消費生活審議会の意見の聴取及び指導又は勧告

2 第十六条第二項の規定による情報提供

3 第二十七条の規定による指導又は勧告(同条第一号に係るものを除く。)

4 第二十七条の二第一項の規定による禁止命令及び同条第二項の規定による公表

5 第二十八条第一項の規定による苦情等の処理

6 第三十二条第二項の規定による貸付金の返還の免除又は猶予

7 第三十四条の規定による事業者への協力要請

8 第三十七条の規定による重要生活関連商品に関する資料の提出の要求又は調査

9 第三十八条の規定による指導又は勧告

10 第五十四条第二項の規定による調査及び措置

11 第五十五条第一項の規定による立入調査等

12 第五十六条の規定による国等への措置要請等

13 第五十七条の規定による公表

三 消費生活協同組合法(昭和二十三年法律第二百号)に関する次のこと。

1 第十二条の二第三項において準用する保険業法(平成七年法律第百五号)第三百六条及び第三百七条第一項の規定による業務改善命令及び共済契約の募集停止命令

2 第五十条の十三の規定による共済計理人の解任命令

3 第五十三条の四第三項の規定による契約条件の変更の申出の承認

4 第五十三条の五の規定による業務の停止命令その他必要な措置命令

5 第五十三条の十第一項の規定による共済調査人の選任及び同条第三項の規定による共済調査人の解任

6 第五十三条の十三の規定による契約条件の変更の承認

7 第五十八条(第六十三条第三項において準用する場合を含む。)の規定による組合の設立等の認可

8 第六十二条第二項の規定による組合の解散の認可

9 第六十九条の規定による組合の合併の認可

10 第九十四条の二第二項の規定による改善計画の提出要求等又は業務の停止若しくは財産の供託の命令、財産の処分の禁止若しくは制限その他必要な命令、同条第四項の規定による認可の取消し及び同条第五項の規定による業務の停止若しくは役員の解任の命令又は認可の取消し

11 第九十五条第一項の規定による組合の法令等の違反に対する措置命令、同条第二項の規定による役員の解任命令又は事業の全部若しくは一部の停止命令及び同条第三項の規定による組合の解散命令

12 第九十六条第一項の規定による組合の議決又は選挙若しくは当選の取消し

四 特定商取引に関する法律(昭和五十一年法律第五十七号)に関する次のこと。

1 第七条第一項の規定による販売業者等に対する指示

2 第八条第一項の規定による業務の停止等の命令及び同条第二項の規定による業務の停止命令

3 第八条の二第一項の規定による業務の禁止命令及び同条第二項の規定による業務の停止命令

4 第十四条第一項の規定による販売業者等に対する指示及び同条第二項の規定による通信販売電子メール広告受託事業者に対する指示

5 第十五条第一項の規定による業務の停止等の命令並びに同条第二項及び第三項の規定による業務の停止命令

6 第十五条の二第一項の規定による業務の禁止命令及び同条第二項の規定による業務の停止命令

7 第二十二条第一項の規定による販売業者等に対する指示

8 第二十三条第一項の規定による業務の停止等の命令及び同条第二項の規定による業務の停止命令

9 第二十三条の二第一項の規定による業務の禁止命令及び同条第二項の規定による業務の停止命令

10 第三十八条第一項の規定による統括者に対する指示、同条第二項の規定による勧誘者に対する指示、同条第三項の規定による一般連鎖販売業者に対する指示及び同条第四項の規定による連鎖販売取引電子メール広告受託事業者に対する指示

11 第三十九条第一項から第三項までの規定による連鎖販売取引の停止等の命令並びに同条第四項及び第五項の規定による業務の停止命令

12 第三十九条の二第一項から第三項までの規定による業務の禁止命令及び同条第四項の規定による業務の停止命令

13 第四十六条第一項の規定による役務提供事業者等に対する指示

14 第四十七条第一項の規定による業務の停止等の命令及び同条第二項の規定による業務の停止命令

15 第四十七条の二第一項の規定による業務の禁止命令及び同条第二項の規定による業務の停止命令

16 第五十六条第一項の規定による業務提供誘引販売業を行う者に対する指示及び同条第二項の規定による業務提供誘引販売取引電子メール広告受託事業者に対する指示

17 第五十七条第一項の規定による業務提供誘引販売取引の停止等の命令並びに同条第二項及び第三項の規定による業務の停止命令

18 第五十七条の二第一項の規定による業務の禁止命令及び同条第二項の規定による業務の停止命令

19 第五十八条の十二第一項の規定による購入業者に対する指示

20 第五十八条の十三第一項の規定による業務の停止等の命令及び同条第二項の規定による業務の停止命令

21 第五十八条の十三の二第一項の規定による業務の禁止命令及び同条第二項の規定による業務の停止命令

22 第六十条第二項の規定による措置の実施

五 ゴルフ場等に係る会員契約の適正化に関する法律(平成四年法律第五十三号)に関する次のこと。

1 第十条の規定による会員制事業者又は会員契約代行者に対する必要な措置をとるべき旨の指示

2 第十一条第一項の規定による会員制事業者又は会員契約代行者に対する業務の全部又は一部の停止命令及び同条第二項の規定による公表

一 徳島県消費者の利益の擁護及び増進のための基本政策に関する条例に関する次のこと。

1 第十五条の規定による調査の実施

2 第十六条第一項の規定による情報提供

3 第二十七条の規定による指導又は勧告(同条第一号に係るものに限る。)

4 第二十七条の二第三項の規定による事業者に対する資料の提出の要求

5 第二十九条の規定による市町村への技術的な助言及び情報の提供等

6 第三十条第一項の規定による徳島県消費生活審議会に対するあつせん又は調停の要求

7 第三十一条第一項又は第二項の規定による訴訟資金の貸付け

二 徳島県消費者の利益の擁護及び増進のための基本政策に関する条例施行規則(平成十七年徳島県規則第五十四号)に関する次のこと。

1 第十九条第一項の規定による貸付けの決定の取消し並びに同条第二項の規定による貸付金の返還及び利息の支払の命令

2 第二十五条の規定による報告の徴取等

三 消費生活モニターの委嘱

四 消費生活価格情報の調査対象品目の指定

五 消費生活協同組合法に関する次のこと。

1 第十条第三項ただし書の規定による他の事業を行うことの承認

2 第十二条第四項第二号及び第三号の規定による組合の員外利用の許可並びに同条第六項の規定による物品の供給事業を行う組合に対する措置命令

3 第四十条第四項(第四十七条第六項において準用する場合を含む。)の規定による組合の定款の変更の認可並びに第四十条第五項及び第六項(これらの規定を第四十七条第六項において準用する場合を含む。)の規定による組合の規約の設定、変更又は廃止の認可

4 第五十条の九第一項ただし書の規定による価格変動準備金の積立てをしないことの認可及び同条第二項ただし書の規定による価格変動準備金の取崩しの認可

5 第五十三条の十七第二項(第五十三条の十九第二項において準用する場合を含む。)の規定による議決権の保有の承認

6 第九十三条の規定による組合の業務又は会計の状況に関する報告の徴収

7 第九十三条の二の規定による組合員その他組合の一般状況等に関する報告の徴収

8 第九十三条の三第一項の規定による組合に対する報告又は資料の提出の要求及び同条第二項の規定による参考となるべき報告又は資料の提出の要求

9 第九十四条の規定による組合の業務又は会計状況の検査

10 第九十四条の二第一項の規定による定款等に定めた事項の変更等の命令又は業務執行の方法の変更の命令

六 家庭用品品質表示法(昭和三十七年法律第百四号)に関する次のこと。

1 第四条第一項の規定による販売業者に対する指示及び同条第三項の規定による公表

2 第十条第二項の規定による調査の実施

3 第十九条第二項の規定による報告の徴収及び立入検査

七 消費生活用製品安全法(昭和四十八年法律第三十一号)に関する次のこと。

1 第四十条第一項の規定による報告の徴収

2 第四十一条第一項の規定による職員による立入検査

3 第四十二条第一項の規定による特定製品の提出命令

八 特定商取引に関する法律に関する次のこと。

1 第六条の二、第十二条の二及び第二十一条の二の規定による販売業者等に対する資料の提出要求

2 第三十四条の二及び第三十六条の二の規定による統括者等に対する資料の提出要求

3 第四十三条の二及び第四十四条の二の規定による役務提供事業者等に対する資料の提出要求

4 第五十二条の二及び第五十四条の二の規定による業務提供誘引販売業を行う者に対する資料の提出要求

5 第六十条第一項の規定による申出の受理

6 第六十六条第一項(同条第六項において準用する場合を含む。)の規定による報告若しくは物件の提出の命令又は職員による立入検査若しくは質問、同条第二項(同条第六項において準用する場合を含む。)の規定による報告若しくは資料の提出の命令又は職員による立入検査若しくは質問、同条第三項(同条第六項において準用する場合を含む。)の規定による職員による立入検査及び同条第四項(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定による報告若しくは資料の提出の命令

7 第六十六条の二の規定による照会又は協力の要請

8 第六十六条の五第一項の規定による公示送達

九 ゴルフ場等に係る会員契約の適正化に関する法律第十七条第一項の規定による報告の要求又は立入検査

安全衛生課

一 徳島県食の安全安心推進条例(平成十七年徳島県条例第百十五号)第十六条第一項の規定による勧告、同条第四項の規定による勧告に従わない旨の公表及び同条第六項の規定による措置命令

二 食品表示法(平成二十五年法律第七十号)第六条第一項及び第三項の規定による指示、同条第五項の規定による措置命令並びに同条第八項の規定による措置命令又は業務の停止命令

三 徳島県食品表示の適正化等に関する条例(平成二十七年徳島県条例第四号)第二十二条の規定による勧告

四 米穀等の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関する法律(平成二十一年法律第二十六号)第九条第一項の規定による勧告及び同条第二項の規定による措置命令

五 不当景品類及び不当表示防止法第七条第一項の規定による措置命令

六 健康増進法(平成十四年法律第百三号)第六十六条第一項の規定による勧告、同条第二項の規定による措置命令及び同条第四項の規定による通知

七 食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)に関する次のこと。

1 第八条第二項の規定による厚生労働大臣への報告

2 第四十八条第六項第三号の規定による養成施設の登録及び同項第四号の規定による講習会の登録

3 第五十八条第二項(第六十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定による厚生労働大臣又は内閣総理大臣への報告

八 食品衛生法施行令(昭和二十八年政令第二百二十九号)に関する次のこと。

1 第九条第一項第一号の規定による養成施設の登録

2 第十七条(第九条第二項において準用する場合を含む。)の規定による報告の徴収

3 第十八条(第九条第二項において準用する場合を含む。)の規定による登録の取消し

4 第二十八条の規定による措置命令

5 第二十九条の規定による措置命令

6 第三十条の規定による登録の取消し又は業務の停止命令

7 第三十二条の規定による報告の徴収

8 第三十三条第一項の規定による職員による立入検査

九 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律(平成二年法律第七十号)第十二条第五項第三号の規定による養成施設の登録及び同項第四号の規定による講習会の登録

十 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行令(平成三年政令第五十二号)に関する次のこと。

1 第四条の規定による報告の徴収

2 第五条の規定による登録の取消し

3 第十五条の規定による措置命令

4 第十六条の規定による措置命令

5 第十七条の規定による登録の取消し又は業務の停止命令

6 第二十条第一項の規定による職員による立入検査

十一 製菓衛生師法(昭和四十一年法律第百十五号)第五条第一号の規定による製菓衛生師養成施設の指定

十二 製菓衛生師法施行令(昭和四十一年政令第三百八十七号)に関する次のこと。

1 第二十一条第一項の規定による変更又は廃止の承認

2 第二十二条第一項の規定による報告の徴収及び同条第二項の規定による指示

3 第二十三条の規定による指定の取消し

十三 旅館業法施行条例(昭和五十七年徳島県条例第十二号)第二条第一項第四号の規定による指定及びその取消し

十四 徳島県ふぐの処理等に関する条例(平成二十五年徳島県条例第五号)第十四条第一項の規定によるふぐ処理師免許の取消し及び同条第二項の規定によるふぐ処理師免許の取消し又は効力の停止

十五 愛玩動物看護師法(令和元年法律第五十号)に関する次のこと。

1 第三十一条第二号の規定による愛玩動物看護師養成所の指定

2 附則第二条第一号ハ及びニの規定による養成所の指定

十六 愛玩動物看護師養成所指定規則(令和三年/農林水産省/環境省/令第七号)に関する次のこと。

1 第三条第一項(第九条において読み替えて適用する場合及び附則第四条第二項において準用する場合を含む。)の規定による変更の承認(第九条において読み替えて適用する場合にあつては、協議)

2 第六条第一項(第九条において読み替えて適用する場合並びに附則第四条第一項及び第二項において準用する場合を含む。)の規定による報告の徴収及び同条第二項(第九条において読み替えて適用する場合及び附則第四条第二項において準用する場合を含む。)の規定による指示(第九条において読み替えて適用する場合にあつては、勧告)

3 第七条(第九条において読み替えて適用する場合並びに附則第四条第一項及び第二項において準用する場合を含む。)の規定による指定の取消し

4 第八条(第九条において読み替えて適用する場合並びに附則第四条第一項及び第二項において準用する場合を含む。)の規定による指定の取消し

十七 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律(昭和三十二年法律第百六十四号)に関する次のこと。

1 第九条第一項の規定による適正化規程の設定及び変更の認可

2 第十一条第一項(第十四条の十第三項において準用する場合を含む。)の規定による適正化規程等の変更命令又は認可の取消し及び第十一条第二項(第十四条の十第三項において準用する場合を含む。)の規定による認可の取消し

3 第十三条第一項(第十四条の十第三項において準用する場合を含む。)の規定による公正取引委員会に対する協議及び第十三条第二項(第十四条の十第三項において準用する場合を含む。)の規定による公正取引委員会に対する通知

4 第十四条の二第一項の規定による共済規程の設定の認可及び同条第三項の規定による共済規程の変更又は廃止の認可

5 第十四条の十第一項の規定による組合協約の締結又は変更の認可

6 第十四条の十二第一項(第五十二条の十第一項において準用する場合を含む。)の規定による組合協約の締結に関するあつせん等及び第十四条の十二第二項(第五十二条の十第一項において準用する場合を含む。)の規定による調停案の受諾の勧告等

7 第二十四条第一項(第五十二条の十第一項において準用する場合を含む。)の規定による組合の設立の認可

8 第五十条第二項の規定による総会の決議の認可

9 第五十二条の二(第五十二条の十第一項において準用する場合を含む。)の規定による役員の解任の勧告

10 第五十二条の三(第五十二条の十第一項において準用する場合を含む。)の規定による組合の解散の命令

11 第五十二条の四第一項の規定による小組合の設立の認可

12 第五十二条の七第三項の規定による小組合の合併の認可

13 第五十六条の三第一項の規定による振興計画の認定

14 第五十六条の六第一項の規定による営業に関する改善の勧告並びに同条第二項の規定による勧告をするかどうかの決定及び結果の通知

15 第五十七条の三第一項の規定による都道府県指導センターの指定及び同条第三項の規定による名称等の公示

16 第五十七条の六の規定による役員の解任の勧告

17 第五十七条の七の規定による事業の運営等の改善命令

18 第五十七条の八の規定による都道府県指導センターの指定の取消し

19 第六十二条第一項の規定による意見の聴取及び同条第二項の規定による意見の聴取の期日等の通知

十八 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律施行令(昭和三十二年政令第二百七十九号)第六条第一項の規定による振興計画の変更の認定及び同条第二項の規定による認定の取消し

十九 理容師法(昭和二十二年法律第二百三十四号)第三条第三項の規定による理容師養成施設の指定

二十 理容師養成施設指定規則(平成十年厚生省令第五号)に関する次のこと。

1 第六条第一項の規定による変更等の承認及び同条第三項の規定による廃止の承認

2 第十二条第一項の規定による報告の徴収及び同条第二項の規定による指示

3 第十三条第一項の規定による指定の取消し

二十一 美容師法(昭和三十二年法律第百六十三号)第四条第三項の規定による美容師養成施設の指定

二十二 美容師養成施設指定規則(平成十年厚生省令第八号)に関する次のこと。

1 第五条第一項の規定による変更等の承認及び同条第三項の規定による廃止の承認

2 第十一条第一項の規定による報告の徴収及び同条第二項の規定による指示

3 第十二条第一項の規定による指定の取消し

二十三 クリーニング業法(昭和二十五年法律第二百七号)第十二条の規定によるクリーニング師の免許の取消し

二十四 水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)に関する次のこと。

1 第六条第一項の規定による水道事業経営の認可

2 第十条第一項の規定による水道事業経営の変更の認可

3 第十一条第一項(第三十一条において準用する場合を含む。)の規定による事業の休止又は廃止の許可

4 第二十六条の規定による水道用水供給事業経営の認可

5 第三十条第一項の規定による水道用水供給事業経営の変更の認可

6 第四十条第一項の規定による水道用水の緊急応援の命令及び同条第四項の規定による供給の対価についての裁定

7 第四十一条の規定による事業の経営又は給水区域の調整に関する合理化の勧告

8 第四十二条第一項の規定による水道施設及びこれに付随する土地、建物その他の物件並びに水道事業を経営するために必要な権利の買収の認可並びに同条第三項の規定による買収条件に関する裁定

二十五 住宅宿泊事業法(平成二十九年法律第六十五号)に関する次のこと(5から7までに掲げる事項にあつては、観光スポーツ文化部長の専決に係るものを除く。)

1 第八条第一項(第三十六条において準用する場合を含む。)の規定による宿泊者名簿の提出の要求

2 第十五条の規定による業務改善命令

3 第十六条第一項の規定による住宅宿泊事業の停止命令、同条第二項の規定による住宅宿泊事業の廃止命令及び同条第三項の規定による理由の通知

4 第十七条第一項の規定による住宅宿泊事業者からの必要な報告の徴収又は当該職員による立入検査若しくは関係者に対する質問

5 第四十一条第二項の規定による業務改善命令

6 第四十二条第二項の規定による国土交通大臣への処分の要請

7 第四十五条第二項の規定による住宅宿泊管理業者からの必要な報告の徴収又は当該職員による立入検査若しくは関係者に対する質問

一 徳島県食の安全安心推進条例第十五条第一項の規定による職員による立入検査等

二 食品表示法に関する次のこと。

1 第八条第一項の規定による報告若しくは物件の提出の要求又は職員による立入検査、質問若しくは収去及び同条第二項の規定による報告若しくは物件の提出の要求又は職員による立入検査若しくは質問

2 第十二条第三項の規定による調査

三 食品表示法第十五条の規定による権限の委任等に関する政令(平成二十七年政令第六十八号)に関する次のこと。

1 第五条第三項、第四項及び第七項の規定による農林水産大臣に対する報告

2 第六条第三項、第四項及び第七項並びに第七条第三項及び第六項の規定による消費者庁長官に対する報告

四 徳島県食品表示の適正化等に関する条例第二十一条第一項の規定による報告の徴収又は職員による立入検査及び同条第二項の規定による職員による食品の提出の要求

五 米穀等の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関する法律第十条第一項の規定による報告の徴収及び立入検査又は質問

六 米穀等の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関する法律施行令(平成二十一年政令第二百六十一号)第七条第三項及び第四項の規定による消費者庁長官及び農林水産大臣への報告

七 不当景品類及び不当表示防止法に関する次のこと。

1 第七条第二項の規定による資料の提出の要求

2 第二十九条第一項の規定による報告の徴収若しくは物件の提出命令又は職員による立入検査若しくは質問

八 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律に関する次のこと。

1 第二十一条の規定による指定検査機関の指定

2 第二十三条第一項及び第三項の規定による公示

3 第二十六条第一項の規定による認可及び同条第三項の規定による解任命令

4 第二十八条第一項の規定による認可及び同条第二項の規定による変更命令

5 第二十九条第一項の規定による認可

6 第三十一条の規定による監督命令

7 第三十二条第一項の規定による許可及び同条第三項の規定による公示

8 第三十三条第一項の規定による指定の取消し、同条第二項の規定による指定の取消し又は業務の停止命令及び同条第三項の規定による公示

9 第三十七条第二項の規定による報告の徴収

10 第三十八条第二項の規定による職員による立入検査又は質問

九 化製場等に関する法律施行細則(昭和五十九年徳島県規則第四十九号)第十条の規定による区域の指定等の告示

十 牛海綿状脳症対策特別措置法(平成十四年法律第七十号)第七条第二項ただし書の規定による牛の特定部位の使用及び焼却免除の許可

十一 徳島県ふぐの処理等に関する条例に関する次のこと。

1 第五条第二項の規定によるふぐ処理師の免許

2 第七条の規定によるふぐ処理師試験の実施

3 第八条(第九条第三項において準用する場合を含む。)の規定によるふぐ処理師の免許の拒否

4 第九条第一項の規定によるふぐ処理師免許の更新

5 第十条の規定によるふぐ処理師免許証の交付

6 第十一条第一項の規定によるふぐ処理師免許証の書換え交付及び同条第二項の規定によるふぐ処理師免許証の再交付

十二 徳島県ふぐの処理等に関する条例施行規則(平成二十五年徳島県規則第十四号)第八条の規定によるふぐ処理師試験の告示

十三 農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律(令和元年法律第五十七号)に関する次のこと(主務大臣が厚生労働大臣であるものに限る。)

1 第十七条第二項の規定による認定、同条第五項の規定による認定の取消し及び同条第六項(第五十三条第六項において準用する場合を含む。)の規定による報告

2 第五十三条第五項の規定による適合施設の認定の取消し

十四 農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律施行規則(令和二年/財務省/厚生労働省/農林水産省/令第一号)に関する次のこと(主務大臣が厚生労働大臣であるものに限る。)

1 第五条第二項の規定による審査の事務の一部の委託

2 第十八条第二項の規定による審査の事務の一部の委託

3 第二十一条第二項の規定による審査の事務の一部の委託

十五 徳島県獣医師修学資金貸与条例(平成二十三年徳島県条例第二十九号)に関する次のこと。

1 第五条第一項の規定による修学資金の貸与契約の解除、同条第二項の規定による修学資金の貸与の休止及び同条第三項の規定による修学資金の貸与の保留

2 第六条の規定による修学資金の返還の債務の免除

3 第七条ただし書の規定による修学資金の返還期限の決定

4 第八条の規定による修学資金の返還の債務の全部又は一部の免除

5 第九条の規定による修学資金の返還の債務の履行の猶予

十六 徳島県獣医師修学資金貸与条例施行規則(平成二十三年徳島県規則第四十号)に関する次のこと。

1 第三条の規定による獣医師修学資金貸与申請書の提出期限の決定

2 第五条第三項ただし書の規定による修学資金の貸与方法の特例の決定

十七 狂犬病予防法(昭和二十五年法律第二百四十七号)に関する次のこと。

1 第六条第二項(第十八条第二項において準用する場合を含む。)の規定による犬の捕獲人の指定

2 第八条第三項の規定による狂犬病にかかつた犬等の届出に係る報告及び通報

十八 狂犬病予防法施行細則(昭和二十五年徳島県規則第八十九号)第七条第一項の規定による犬の捕獲人の指定の取消し又は業務の停止命令

十九 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律に関する次のこと。

1 第十二条(第十四条の十第三項において準用する場合を含む。)の規定による適正化規程等の廃止の届出の受理

2 第二十八条第三項(第五十二条の十第一項において準用する場合を含む。)の規定による定款の変更の認可及び第二十八条第五項(第五十二条の十第一項において準用する場合を含む。)の規定による定款の変更の届出の受理

3 第四十二条(第三十八条第五項、第四十九条第六項、第五十二条及び第五十二条の十第一項において準用する場合を含む。)の規定による総会等の招集の承認

4 第五十七条の三第四項の規定による都道府県指導センターの所在地の変更届の受理及び同条第五項の規定による所在地の変更の公示

5 第五十七条の四第二項の規定による事業の委託の承認及び同条第三項の規定による手数料の徴収の承認

6 第六十条第一項の規定による報告の徴収又は職員による立入検査及び同条第五項の規定による申出に係る事項に関する調査等

二十 理容師法第十一条の四第二項の規定による講習会の指定

二十一 理容師法施行規則(平成十年厚生省令第四号)に関する次のこと。

1 附則第七条第十二号の規定による認定

2 附則第八条第六号の規定による認定

二十二 理容師法施行条例(平成十二年徳島県条例第二十八号)第八条第一項の規定による公表

二十三 美容師法第十二条の三第二項の規定による講習会の指定

二十四 美容師法施行規則(平成十年厚生省令第七号)に関する次のこと。

1 附則第七条第十二号の規定による認定

2 附則第八条第六号の規定による認定

二十五 美容師法施行条例(平成十二年徳島県条例第三十二号)第八条第一項の規定による公表

二十六 クリーニング業法に関する次のこと。

1 第六条の規定によるクリーニング師の免許

2 第七条第一項の規定によるクリーニング師試験の実施

3 第八条第一項の規定による原簿への登録

4 第八条の二第一項の規定による研修の指定

5 第八条の三の規定による講習の指定

二十七 クリーニング業法施行令(昭和二十八年政令第二百三十三号)に関する次のこと。

1 第一条第二項の規定による免許証の訂正

2 第二条の規定によるクリーニング師の免許の取消しに関する通知

二十八 クリーニング業法施行細則(昭和三十一年徳島県規則第三十三号)に関する次のこと。

1 第六条の規定によるクリーニング師試験の期日等の告示

2 第八条の規定による受験の禁止又は試験の合格の決定の取消し

二十九 建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和四十五年法律第二十号)第七条第四項の規定による処分が行われる必要がある旨の申出

三十 水道法第三十五条第一項の規定による事業の認可の取消し

三十一 食中毒に関する統計調査の報告

政策企画課


一 地方公務員法に関する次のこと。

1 第三条第三項第三号に規定する特別職の職員の任免(政策企画課に係るものに限り、重要な職に係るものを除く。)

2 パートタイム会計年度任用職員の任免(政策創造部に係るものに限る。)

二 各種検査、調査、監督、監視、徴収、指導等を行うため法令の規定に基づき置かれる職に充てる職員(企画総務部に所属する職員に限る。)の指定(行政考査員及び特別考査員に係るものを除く。)

総務監察課

一 行政書士法(昭和二十六年法律第四号)に関する次のこと。

1 第四条第一項の規定による指定試験機関への試験事務の委任

2 第四条の十五第一項の規定による試験事務の委任の撤回

二 徳島県行政考査規程(昭和四十七年徳島県訓令第十二号)に関する次のこと(職員の職務執行の適正の確保のために行う行政考査に係るものに限る。)

1 第三条の規定による考査の実施の決定

2 第四条第三項の規定による行政考査員及び特別考査員の指名

三 行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)に関する次のこと。

1 第九条第一項(第六十六条第一項において準用する場合を含む。)の規定による指名及び通知

2 第十七条(第六十六条第一項において準用する場合を含む。)の規定による名簿の作成

四 行政不服審査法施行令(平成二十七年政令第三百九十一号)第一条第一項(同令第十九条第一項において準用する場合を含む。)の規定による指定及び同令第一条第二項(同令第十九条第一項において準用する場合を含む。)の規定による指名の取消し

一 宗教法人法(昭和二十六年法律第百二十六号)に関する次のこと。

1 第十四条第一項の規定による規則の認証

2 第二十八条第一項の規定による規則の変更の認証

3 第三十九条第一項の規定による合併の認証

4 第四十六条第一項の規定による任意解散の認証

5 第四十九条第三項の規定による清算人の選任の請求

6 第七十九条第一項の規定による事業の停止命令

7 第八十条第一項の規定による認証の取消し

8 第八十一条第一項の規定による解散の請求

9 第八十二条ただし書の規定による随伴者の数の制限

二 行政書士法に関する次のこと。

1 第三条第二項の規定による行政書士試験の実施

2 第四条の八第二項の規定による意見の陳述

3 第四条の九第二項の規定による意見の陳述

4 第四条の十一第二項の規定による指定試験機関への指示

5 第四条の十二第二項の規定による報告の徴収又は当該職員による立入検査

6 第四条の十三第三項の規定による総務大臣への意見の陳述

7 第四条の十六第一項の規定による試験の実施

8 第十三条の二十二第一項の規定による当該職員による立入検査

9 第十四条の規定による行政書士の業務の禁止等の処分

10 第十四条の二の規定による行政書士法人の解散等の処分

11 第十四条の五の規定による懲戒処分の公告

12 第十六条の二の規定による行政書士会の会則の認可

13 第十八条の六の規定による行政書士会からの報告の徴収及び業務についての勧告

三 行政書士法施行細則(昭和二十六年徳島県規則第二十一号)第二条の規定による行政書士試験の合格者の決定

四 行政不服審査法施行条例(平成二十八年徳島県条例第十二号)第二条第一項(同条例第四条及び第七条において準用する場合を含む。)の規定による手数料の徴収(徳島県公安委員会に対してされた審査請求に係るものを除く。)

五 地方行財政調査の実施及び資料の収集

六 地方公務員法に関する次のこと。

1 第三条第三項第三号に規定する特別職の職員の任免(総務監察課に係るものに限り、重要な職に係るものを除く。)

2 パートタイム会計年度任用職員の任免(総務監察課に係るものに限る。)




法制文書室


七 郵便法(昭和二十二年法律第百六十五号)に関する次のこと。

1 第二十二条第二項の規定による第三種郵便物の承認の申請

2 第二十六条の規定による定期刊行物の題号、掲載事項の種類又は発行人の変更の承認の申請

3 第三十四条の規定による宛名の変更又は取戻しの請求

4 第三十八条第一項ただし書の規定による郵便差出箱の設置の承認の申請

八 徳島県報の発行

九 徳島県公文書等の管理に関する条例(令和五年徳島県条例第十七号)第九条第二項の規定による公文書の管理状況の概要の公表

人事課

一 副課長、課長補佐その他これらに相当する職(以下この項において「課長補佐級の職」という。)の職員並びに係長及びこれに相当する職(以下この項において「係長級の職」という。)の職員の任免

二 臨時的又は特別の事務を処理するために設置する特別職以外の委員会の委員等の任命又は指定

三 職員の任用に関する規則第七十一条第一項又は第四項の規定による条件付採用期間の延長(課長補佐級の職及び係長級の職の職員に係るものに限る。)

四 地方公務員法に関する次のこと。

1 第二十八条第二項の規定による休職又はその復職の決定

2 第五十五条の二第一項ただし書の規定による登録を受けた職員団体の役員として専ら従事する場合の許可及び同条第四項の規定による許可の取消し

五 職員の分限に関する条例(昭和四十年徳島県条例第十八号)第二条の規定による休職又はその復職の決定

六 徳島県職員服務規程第五条第一項ただし書の規定による職員の勤務時間等の決定並びに同条第二項及び第三項の規定による職員の週休日及び勤務時間等の決定

七 地方自治法に関する次のこと。

1 第百八十条の二の規定による事務を委員会等へ委任し、又は執行機関の事務を補助する職員等をして補助執行させる場合の協議

2 第百八十条の三の規定による職員を委員会若しくは委員の事務を補助する職員等に兼務させ、若しくは充て、又は委員会若しくは委員の事務に従事させる場合の協議

3 第百八十条の四第一項の規定による委員会又は委員に対するその事務局等の組織又は定数等についての措置勧告

4 第二百五十二条の十七第一項の規定による他の普通地方公共団体の長又は委員会若しくは委員に対する職員の派遣の要請及び同条第三項の規定による委員会又は委員とのその職員を他の普通地方公共団体に派遣することの協議

八 災害対策基本法に関する次のこと。

1 第二十九条第一項の規定による指定行政機関の長等に対する当該機関の職員の派遣の要請

2 第三十条第一項の規定による内閣総理大臣に対する指定行政機関等の職員の派遣についてのあつせんの要請及び同条第二項の規定による内閣総理大臣に対する地方自治法第二百五十二条の十七の規定による職員の派遣についてのあつせんの要請

九 災害救助法第十四条の規定による他の都道府県知事の行う救助活動を応援するための職員の派遣

十 不利益処分についての審査請求に関する規則に関する次のこと。

1 第十七条第一項(第六十六条において準用する場合を含む。)の規定による代理人の選任又は解任及び第十七条第二項の規定による代理人の氏名等の届出

2 第二十九条第一項(第三十条第六項及び第五十五条において準用する場合を含む。)の規定による立証

3 第三十九条第一項(第三十条第六項及び第五十五条において準用する場合を含む。)の規定による証拠調べの申立て

4 第五十二条第二項(第六十六条において準用する場合を含む。)の規定による意見を述べる機会の供与の申立て

十一 地方公営企業法第十五条第一項ただし書の規定による課長補佐級の職以下の職の職員の任免についての同意

十二 徳島県職員研修規程に関する次のこと。

1 第十六条の規定による派遣研修の実施

2 第二十二条の規定による依頼による研修の実施

十三 職員の給与に関する条例第十四条第二項及び第三項の規定による課長補佐級の職及び係長級の職の職員の初任給の決定、同条第二項及び第四項の規定による課長級の職以上の職の職員の昇格の決定並びに同条第五項の規定による課長級の職以上の職の職員の昇給の決定

十四 初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(徳島県人事委員会規則六―一四)第六条、第十条、第十一条、第十七条から第二十条まで、第二十二条、第二十四条、第二十六条、第二十九条又は第四十五条から第四十八条までの規定による人事委員会への承認の申請

十五 給料等の支給に関する規則(徳島県人事委員会規則六―五)第二十八条の規定による勤勉手当の成績率の決定

十六 会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する規則(令和元年徳島県規則第二十五号)第十五条の五(第二十二条の二において準用する場合を含む。)の規定による勤勉手当の勤務成績による割合の決定

十七 職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例第二条第四項の規定による同条第一項から第三項までに規定する勤務時間を超える勤務時間の決定

十八 職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則第四条の二第四項の規定による上限時間等を超えて職員に超過勤務を命ずる必要があることの認定

十九 徳島県職員定数条例(昭和二十四年徳島県条例第十四号)第三条の規定による配分定数の決定

二十 徳島県職員の勤務発明等に関する規則第十一条又は第十二条の規定による補償金の決定

二十一 地方公営企業等の労働関係に関する法律第六条第一項ただし書の規定による組合の役員として専ら従事する場合の許可及び同条第四項の規定による許可の取消し

二十二 徳島県行政考査規程に関する次のこと。

1 第三条の規定による考査の実施の決定(職員の職務執行の適正の確保のために行う行政考査に係るものを除く。)

2 第四条第三項の規定による行政考査員及び特別考査員の指名(職員の職務執行の適正の確保のために行う行政考査に係るものを除く。)

3 第八条第一項の規定による措置すべき事項の指示

一 係長級の職以上の職以外の職(以下この項において「その他の職」という。)の職員の任免

二 職員の任用に関する規則に関する次のこと。

1 第四十二条第二項(第六十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定による通知

2 第四十七条(第六十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定による請求

3 第五十条第二項(第六十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定による送付

4 第五十四条(第六十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定による通知

5 第五十五条第二項の規定による承認の申請

6 第五十八条第一項又は第六十四条第一項の規定による選考の申請

7 第六十八条第一項の規定による承認の申請

8 第七十一条第一項又は第四項の規定による条件付採用期間の延長(その他の職の職員に係るものに限る。)

9 第七十二条前段の規定による承認の申請

10 第七十四条前段の規定による承認の申請

三 地方公務員法に関する次のこと。

1 第三条第三項第三号に規定する特別職の職員の任免(人事課及び徳島県自治研修センターに係るものに限り、重要な職に係るものを除く。)

2 パートタイム会計年度任用職員の任免(人事課及び徳島県自治研修センターに係るものに限る。)

3 会計年度任用職員のうち第二十二条の二第一項第二号に掲げる職員の任免

4 第二十二条の三第一項の規定による臨時的任用に係る職の職員の任免

5 第二十六条の五第一項の規定による自己啓発等休業の承認等及び同条第五項の規定による自己啓発等休業の承認の取消し

6 第二十六条の六第一項(同条第四項において準用する場合を含む。)の規定による配偶者同行休業の承認等及び同条第六項の規定による配偶者同行休業の承認の取消し

7 第四十九条第一項又は第三項の規定による不利益処分に関する説明書の交付

四 職員の分限に関する条例に関する次のこと。

1 第三条第一項の規定による医師の指定

2 第四条第一項ただし書の規定による休職の期間の更新

3 第五条の規定による職員をその意に反して降任し、免職し、又は休職にしたときの通知

五 職員の懲戒に関する条例(昭和四十年徳島県条例第十九号)第六条の規定による戒告、減給、停職又は懲戒処分としての免職の処分をしたときの通知

六 徳島県職員服務規程に関する次のこと。

1 第三条第二項の規定による職員記章の貸与

2 第四条の規定による職員証の交付

3 第十九条第一項ただし書の規定による宿日直を置く必要のない東部各局、センター等又は総合県民局の認定

4 第二十一条第二項ただし書の規定による宿日直員の数の増員の承認

5 第二十五条第二項の規定による宿日直員の勤務時間の特例の決定

七 職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和二十六年徳島県条例第十一号)第二条の規定による職務に専念する義務の免除の承認(部長の共通専決事項に係るものを除く。)

八 外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例第九条第二項の規定による報告

九 営利企業等の従事制限に関する規則(徳島県人事委員会規則八―三)に関する次のこと。

1 第二条の規定による営利企業等の従事の許可

2 第三条の規定による営利企業等の従事の許可の取消し

十 職員の人事評価及び自己申告制度実施規程(昭和四十五年徳島県訓令第七百二十二号)の規定に基づく事務の処理

十一 労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第二十条第三項において準用する同法第十九条第二項の規定による解雇の予告の除外の認定の申請

十二 職員の給与に関する条例に関する次のこと。

1 第五条の規定による給料の調整額の決定

2 第五条の三の規定による初任給調整手当の決定

3 第十二条の規定による休職者に対する給与の額の決定

4 第十四条第二項及び第三項の規定によるその他の職の職員の初任給の決定、同条第二項及び第四項の規定による課長補佐級の職以下の職の職員の昇格の決定並びに同条第五項の規定による課長補佐級の職以下の職の職員の昇給の決定

十三 初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則第四十五条の規定による給料の訂正

十四 職員の当直勤務手当、夜勤手当支給規程(昭和二十七年徳島県訓令第百八十九号)第五条第一項の規定による職員の指定

十五 技能労務職員の給与に関する規則(昭和三十二年徳島県規則第八十一号)第三条から第六条まで、第八条及び第九条の規定による給与の決定

十六 会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年徳島県条例第十九号)第三条から第五条まで、第十条、第十二条及び第十八条の規定による会計年度任用職員の給与の決定

十七 会計年度任用技能労務職員の給与に関する規則(令和二年徳島県規則第五号)第三条から第五条まで及び第七条の規定による会計年度任用技能労務職員の給与の決定

十八 特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例施行規則(昭和三十四年徳島県規則第二十四号)に関する次のこと。

1 第三条の規定による報酬の額の決定

2 第六条第一項の規定による報酬の支給方法の決定

十九 地方公務員の育児休業等に関する法律に関する次のこと。

1 第二条第三項(第三条第三項において準用する場合を含む。)の規定による育児休業の承認等

2 第五条第二項の規定による育児休業の承認の取消し

3 第十条第三項(第十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定による育児短時間勤務の承認等

4 第十二条において準用する第五条の規定による育児短時間勤務の承認の取消し

二十 職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則に関する次のこと。

1 第四条の二第三項の規定による上限時間を超えて勤務することを命ずることができる場合の決定

2 第四条の二第五項の規定による超過勤務に係る要因の整理、分析及び検証の実施

二十一 管理職員等の範囲を定める規則(徳島県人事委員会規則一一―二)第三条の規定による職の改廃又は新設に係る通知

二十二 徳島県職員定数条例第二条第二項の規定による休職者等の定数外取扱いの決定

二十三 徳島県職員の勤務発明等に関する規則第十三条の規定による通知

二十四 人事記録の整備

職員厚生課

一 職員の退職手当に関する条例(昭和二十九年徳島県条例第三号)に関する次のこと。

1 第三条第三項の規定による特別の事情により必要がある場合の承認

2 第四条第一項第三号又は第五条第一項第六号の規定による承認

二 第三者の不法行為に基づく公務災害補償に係る代位求償額の決定

三 船員法(昭和二十二年法律第百号)第八十九条から第九十四条までの規定による公務災害の認定

四 議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(昭和四十二年徳島県条例第六十四号)に関する次のこと。

1 第三条第二項の規定による公務又は通勤により生じた災害であるかどうかの認定及び補償を受けるべき者に対する通知

2 第二十一条の規定による補償の支払の一時差止め

五 議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則(昭和四十二年徳島県規則第百十三号)第六条の規定による指定医療機関等の指定

六 徳島県職員互助団体に関する条例(昭和四十五年徳島県条例第六号)第五条の規定による互助団体の業務の監督及び報告の徴収(同条例第二条第二号又は第三号に掲げる職員をもつて組織する互助団体に係るものに限る。)

七 徳島県職員互助団体に関する規則(昭和四十五年徳島県規則第十七号)第八条第二項の規定による互助団体の業務の調査

一 地方公務員法第四十二条の規定による職員の保健、元気回復その他厚生に関する事項の実施細目の決定及び実施

二 徳島県職員被服等貸与規則(昭和四十年徳島県規則第二十二号)第六条第二項ただし書の規定による貸与被服等の保存上必要な経費の負担の免除の認定

三 職員の退職手当に関する条例に関する次のこと。

1 第二条の規定による退職手当の裁定

2 第五条の四の規定による公務又は通勤によることの認定

3 第六条の五第二項の規定によるその他の職員に対する基本給月額の決定

4 第七条第四項ただし書の規定による勤続期間の通算の決定

四 退職手当の支給に関する規則(徳島県人事委員会規則六―一〇)に関する次のこと。

1 第十三条の規定による受給資格証の交付

2 第三十六条の規定による請求者の出頭の要求又は必要な書類の提出の要求

五 所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二百二十六条第二項の規定による退職手当に係る源泉徴収票の提出及び交付

六 地方税法第五十条の九の規定による退職手当に係る特別徴収票の提出及び交付

七 恩給法(大正十二年法律第四十八号)に関する次のこと。

1 第九条ノ二の規定による裁定恩給の存否の調査

2 第十条の規定による未支給恩給の受給者の確認

3 第十二条の規定による恩給の裁定

4 第五十八条ノ二の規定による刑に処せられたかどうか等の調査及び受刑期間中の普通恩給又は増加恩給の支給の停止

5 第五十八条ノ三第一項の規定による受給者の年齢に係る普通恩給の支給の停止

6 第五十八条ノ四第一項の規定による恩給外所得停止に該当する者に対する恩給の一部の支給の停止

7 第七十七条の規定による刑に処されれたかどうか等の調査及び受刑期間中の扶助料の支給の停止

8 第七十八条の規定による所在不明期間中の扶助料の支給の停止

9 第八十条第一項の規定による扶助料を受ける権利の喪失の確認、同条第二項の規定による扶助料を受ける権利の喪失の決定及び同条第三項の規定による他の官公署に対する援助の要求

八 恩給給与規則(大正十二年勅令第三百六十九号)に関する次のこと。

1 第二十三条第一項の規定による恩給証書又は裁定通知書の交付及び同条第二項の規定による恩給書類の不備の追完の要求

2 第二十五条の規定による恩給証書又は裁定通知書の訂正をした旨の通知

3 第二十六条の規定による請求者等の出頭又は必要な書類の提出の要求

4 第三十六条の規定による恩給証書又は裁定通知書の再交付

5 第三十八条第二項の規定による恩給証書の返付

九 徳島県吏員恩給条例(昭和二十三年徳島県条例第四十七号)に関する次のこと。

1 第八条の規定による未給与恩給の受給者の確認

2 第十条第二項の規定による恩給の支給の差止め

3 第十一条の規定による恩給権の裁定

4 第二十九条の規定による退隠料の再任改定

5 第三十三条の規定による再就職による退隠料の停止

6 第三十三条の二の規定による刑に処せられたかどうか等の調査及び受刑期間中の退隠料又は増加退隠料の停止

7 第三十三条の三第一項の規定による受給者の年齢に係る退隠料の停止

8 第三十三条の四の規定による退隠料外所得停止に該当する者に対する退隠料の一部の停止

9 第四十九条の規定による刑に処せられたかどうか等の調査及び受刑期間中の扶助料権の停止

10 第五十条の規定による所在不明期間中の扶助料の停止

十 徳島県吏員恩給給与規則(昭和二十四年徳島県規則第六十二号)に関する次のこと。

1 第二十六条の規定による恩給証書又は裁定通知書の交付

2 第二十七条の規定による請求者等の出頭又は必要な書類の提出の要求

3 第三十条の規定による裁定恩給の存否の調査

4 第三十一条の規定による恩給の支給の一時差止め

5 第四十三条の規定による恩給証書又は裁定通知書の再交付

6 第四十七条第二項の規定による恩給証書の返付

十一 恩給並びに他の地方公共団体の退職年金および退職一時金の基礎となるべき在職期間と職員の退職年金および退職一時金の基礎となるべき在職期間との通算に関する条例(昭和三十二年徳島県条例第二十八号)に関する次のこと。

1 第八条第一項又は第二項の規定による退職年金の支給の停止

2 第十一条の規定による在職期間の通算に伴う通知

十二 船員法に関する次のこと。

1 第八十九条の規定による療養の方法の決定

2 第八十九条から第九十五条までの規定による公務災害補償の補償額の決定

十三 議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例に関する次のこと。

1 第五条第二号の規定による補償基礎額の決定並びに同条第三号から第五号までの規定による補償基礎額の決定及び実施機関との協議

2 第七条から第十一条まで及び第十五条の規定による補償の決定

3 第十七条の規定による福祉事業の実施の決定

4 第二十条第一項の規定による補償を受け、若しくは受けようとする者その他の関係人に対する報告の要求、文書その他の物件の提出の要求、出頭の命令又は医者の診断若しくは検案を受けさせることの指示

5 第二十二条の二第二項の規定による補償の額又は給与から控除して一部負担金を納付することの決定

6 附則第二条から第三条までの規定による補償の決定

十四 議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則に関する次のこと。

1 第十条の規定による補償に関する決定の通知

2 第十一条第二項の規定による支給の停止又は支給の停止の解除の通知

3 第十二条第一項及び第二項の規定による年金証書の交付並びに同条第三項の規定による年金証書の提出及び提示の要求

4 第十五条ただし書の規定による報告書の提出を必要としない旨の通知

5 第十八条の規定による実施機関との協議

6 第十九条第二項の規定による申請者に対する承認するかどうかの通知

7 第二十五条第二項の規定による旅費の支給に係る職務の等級の変更

8 附則第十六項の規定による支給停止期間が満了した旨の通知

十五 徳島県職員互助団体に関する規則第八条第一項の規定による互助団体の業務の監督及び報告の徴収

十六 地方公務員法に関する次のこと。

1 第三条第三項第三号に規定する特別職の職員の任免(職員厚生課に係るものに限り、重要な職に係るものを除く。)

2 パートタイム会計年度任用職員の任免(職員厚生課に係るものに限る。)

総務事務管理課


一 知事の任免に係る者に関する次のこと(1から4までの規定の例によることとされる技能労務職員(会計年度任用職員であるものを除く。)の手当に係る事務並びに2の規定の例によることとされる会計年度任用職員の通勤手当及び通勤費用弁償に係る事務を含む。)

1 給料等の支給に関する規則に関する次のこと。

(一) 第七条第一項の規定による扶養親族の確認及び認定

(二) 第八条の規定による証拠書類の提出要求

2 通勤手当の支給に関する規則に関する次のこと。

(一) 第四条第一項の規定による事実の確認並びに通勤手当の額及び特別急行列車等に係る利用区間の決定又は改定

(二) 第五条の規定による支給範囲の特例に係る認定

(三) 第十九条の規定による事後の確認

3 住居手当に関する規則(徳島県人事委員会規則六―八七)に関する次のこと。

(一) 第七条の規定による事実の確認及び住居手当の月額の決定又は改定

(二) 第八条の規定による家賃の額に相当する額の算定

(三) 第十条の規定による事後の確認

4 単身赴任手当に関する規則(徳島県人事委員会規則六―一二三)に関する次のこと。

(一) 第八条の規定による事実の確認及び単身赴任手当の月額の決定又は改定

(二) 第十条の規定による事後の確認等

二 児童手当に関する事務の処理(計算及び支払に関するもの及び他の者に補助執行させ、又は委任したものを除く。)

三 地方公務員法に関する次のこと。

1 第三条第三項第三号に規定する特別職の職員の任免(総務事務管理課に係るものに限り、重要な職に係るものを除く。)

2 パートタイム会計年度任用職員の任免(総務事務管理課に係るものに限る。)

財政課

一 地方自治法に関する次のこと。

1 第二百十九条第二項の規定による予算の要領の公表

2 第二百三十条第一項の規定による地方債を起こすことの決定

3 第二百三十五条の三第一項の規定による一時借入金の借入れ(五十億円以下のものに限る。)及び同条第三項の規定による一時借入金の償還

4 第二百五十条の規定による地方債に関する許可申請

二 財政融資資金法(昭和二十六年法律第百号)第十条第一項第五号の規定による県債の調達

三 地方債の繰上償還(一億円未満のものに限る。)

四 地方交付税法第五条第一項の規定による基準財政需要額及び基準財政収入額に関する資料の提出

五 地方揮発油譲与税法(昭和三十年法律第百十三号)第六条の規定による地方揮発油譲与税の額の算定に用いる資料の提出

六 石油ガス譲与税法(昭和四十年法律第百五十七号)第五条の規定による石油ガス譲与税の額の算定に用いる資料の提出

七 地方公営企業法第二十九条第一項の規定による一時借入金の借入れ及び同条第二項ただし書の規定による当該一時借入金の借換え(五十億円以下のものに限る。)並びに同条第二項及び第三項の規定による借入金の償還(それぞれ同法第二条第三項の規定により財務規定等が適用される企業に係るものに限る。)

一 発行要領及び借用証書による定時償還

二 寄附の受納(ふるさと徳島魅力創造発信事業の寄附金に係るものに限る。)

三 地方公務員法に関する次のこと。

1 第三条第三項第三号に規定する特別職の職員の任免(財政課に係るものに限り、重要な職に係るものを除く。)

2 パートタイム会計年度任用職員の任免(財政課に係るものに限る。)

管財課

一 地方自治法第二百四十三条の二の八の規定による物品の損害賠償に関する事務の処理

二 地方自治法施行令第百六十七条の十一第二項の規定による県が発注する物品の購入契約、製造契約その他の契約に係る指名競争入札の参加者の資格の決定

三 徳島県契約事務規則第三十条第一項において準用する同規則第十五条第二項の規定による県が発注する物品の購入契約、製造契約その他の契約に係る指名競争入札参加資格の認定及び審査結果の通知

四 予定価格が一品又は一廉千万円以上三千万円未満の物品の購入、修繕又は借上げ

五 徳島県会計規則に関する次のこと。

1 第百一条第二項の規定による予定価格が一品又は一廉三百万円以上千万円未満の物品の寄附の受理決定及びその通知

2 第百三条第二項の規定による予定価格が一品又は一廉百万円以上の物品の減額譲渡の承認

3 第百八条第四項の規定による予定価格が一品又は一廉二百万円以上の不用品の売却

六 徳島県公舎管理規則別表第二第三号に規定する単価の決定

七 知事の管理に属する複数の庁舎等において使用する電気の調達に関する入札の執行及び長期継続契約の締結(重要なものに限る。)

八 県有車両(警察本部の管轄に属するものを除く。)の交通事故の処理

九 徳島県用度・給与集中管理特別会計規則(昭和四十二年徳島県規則第二十号)第九条の規定による共用自動車の使用料の額の決定

十 徳島県公有財産取扱規則に関する次のこと。

1 第三条第一項ただし書及び第二項ただし書の規定による指定

2 第四条第一号、第四号及び第五号の規定による普通財産を所掌させる部長等の決定

3 第五条ただし書の規定による指定

4 第二十一条ただし書の規定による職員等の居住の承認

5 第二十二条第一項の規定による公有財産の所管換の決定

6 第二十四条ただし書の規定による異なる会計間の所管換等の特例措置の決定

7 第五十九条ただし書の規定による売払代金又は交換差金の延納利息の特例措置の決定

十一 予定価格が一件千万円以上三千万円未満の普通財産の売却に係る公有財産売却システムを使用して行う入札の執行

十二 国有資産等所在市町村交付金法(昭和三十一年法律第八十二号)に関する次のこと。

1 第七条の規定による通知

2 第八条の規定による通知

3 第九条第二項及び第三項(これらの規定を第十条第四項において準用する場合を含む。)の規定による通知

4 第十条第一項の規定による固定資産が所在するものとされる市町村の決定、固定資産の価格の配分及び通知並びに同条第二項の規定による価格の修正及び通知

5 第十三条第一項の規定による交付金額の修正の請求

一 地方自治法に関する次のこと。

1 第二百三十八条の二第三項の規定による用途廃止財産の引受け

2 第二百四十三条の二の八の規定による物品の軽易な損害賠償に関する事務の処理

二 地方自治法施行令第百六十七条の十一第三項において準用する同令第百六十七条の五第二項の規定による県が発注する物品の購入契約、製造契約その他の契約に係る指名競争入札の参加者の資格の公示

三 予定価格が一品又は一廉千万円未満の物品の購入、修繕又は借上げ(予定価格が一品又は一廉百万円未満の物品(自動車を除く。)の修繕及び予定価格が一品又は一廉八十万円未満の物品の借上げを除く。)

四 徳島県会計規則に関する次のこと。

1 第九十二条第二号後段の規定による消耗品の決定

2 第九十八条の規定による検収承認書の作成

3 第百一条第二項の規定による予定価格が一品又は一廉三百万円未満の物品の寄附の受理決定及びその通知

4 第百二条第三項の規定による物品の交換の承認及びその通知

5 第百三条第二項の規定による予定価格が一品又は一廉百万円未満の物品の減額譲渡の承認

6 第百八条第一項の規定による不用品の引継ぎの決定、同条第二項の規定による不用品の売却又は棄却の承認、同条第三項後段の規定による不用品の売却後の売却の承認並びに同条第四項の規定による予定価格が一品又は一廉二百万円未満の不用品の売却及び同項の規定による不用品の棄却

7 第百十条の規定による物品の管理並びに出納及び保管の状況の検査

五 徳島県会計事務取扱規程に関する次のこと。

1 第二十二条の規定による物品の分類についての細分類の決定

2 第二十九条第四号の規定による県の施設以外の施設において保管する物品の承認

3 第三十五条の規定による物品調整機関の保管する物品の交付

4 第三十七条の規定による物品の不用の決定

六 万代庁舎及び当該庁舎に勤務する職員を居住させることを目的とする公舎の施設の管理に関する事務の処理

七 徳島県公舎管理規則第四条第三項の規定による公舎を所掌し、又は補助執行する者の指定

八 徳島県用度・給与集中管理特別会計規則第二条第五号の規定による電話の決定

九 道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)に関する次のこと。

1 第七条第一項の規定による自動車の新規登録の申請

2 第十二条第一項の規定による自動車の変更登録の申請

3 第十三条第一項の規定による自動車の移転登録の申請

4 第十五条第一項の規定による自動車の永久抹消登録の申請

5 第五十条第一項の規定による整備管理者の選任又は解任

6 第五十二条の規定による整備管理者の選任等の届出

7 第五十九条第一項の規定による自動車の新規検査の申請

8 第六十二条第一項の規定による自動車の継続検査の申請

9 第六十七条第一項の規定による自動車検査証の記入申請

10 第七十条の規定による自動車検査証等の再交付申請

十 道路運送車両法施行規則(昭和二十六年運輸省令第七十四号)に関する次のこと。

1 第六十三条の二第一項の規定による軽自動車の使用の届出

2 第六十三条の五第一項の規定による軽自動車届出済証の記載事項の変更申請

3 第六十三条の六の規定による軽自動車届出済証の返納

4 第六十三条の七の規定による軽自動車届出済証の再交付申請

5 第七十条第一項第三号の規定による氏名等の変更の届出及び同項第四号の規定による大型自動車使用者等に該当しなくなつた旨の届出

十一 自動車事故報告規則第三条第一項の規定による自動車事故報告書の提出

十二 自動車損害賠償保障法(昭和三十年法律第九十七号)の規定に基づく自動車損害賠償責任保険及び自動車損害賠償責任共済に関する事務の処理

十三 徳島県公有財産取扱規則第十九条第四項の規定による保険契約の締結又は解除

十四 予定価格が一件千万円未満の普通財産の売却に係る公有財産売却システムを使用して行う入札の執行

十五 地方公務員法に関する次のこと。

1 第三条第三項第三号に規定する特別職の職員の任免(管財課に係るものに限り、重要な職に係るものを除く。)

2 パートタイム会計年度任用職員の任免(管財課に係るものに限る。)

税務課

一 地方税法に関する次のこと。

1 第二十二条の十六第二項の規定による公売及び供託の決定

2 第二十二条の十七第二項の規定による公告

3 第二十二条の二十五の規定による嘱託

4 第二十二条の二十八第一項の規定による通告、同条第二項の規定による告発及び同条第三項の規定による更正

5 第二十二条の二十九の規定による告発

6 第二十二条の三十一の規定による通知及び領置、差押え又は記録命令付差押えの解除命令

7 第七百四十二条第一項及び第三項の規定による大規模の償却資産の指定及びその通知

8 第七百四十三条第一項の規定による大規模の償却資産の価格等の決定及びその通知、同条第二項の規定による決定した価格等の修正に係る通知並びに同条第三項の規定による概要調書等の送付

二 徳島県税条例第六条の規定による課税免除の承認

三 県税の課税地の指定

四 自動車取得税交付金の交付に関する事務の処理

五 利子割交付金の交付に関する事務の処理

六 配当割交付金の交付に関する事務の処理

七 株式等譲渡所得割交付金の交付に関する事務の処理

八 法人事業税交付金の交付に関する事務の処理

九 地方消費税交付金の交付に関する事務の処理

十 ゴルフ場利用税交付金の交付に関する事務の処理

十一 軽油引取税交付金の交付に関する事務の処理

十二 環境性能割交付金の交付に関する事務の処理

一 税理士法(昭和二十六年法律第二百三十七号)に関する次のこと。

1 第二十三条第一項の規定による税理士の資格審査の通知

2 第五十条第一項の規定による臨時の税務書類の作成等の許可

二 地方公務員法に関する次のこと。

1 第三条第三項第三号に規定する特別職の職員の任免(税務課及び徳島県東部県税局に係るものに限り、重要な職に係るものを除く。)

2 パートタイム会計年度任用職員の任免(税務課及び徳島県東部県税局に係るものに限る。)

市町村課

一 地方自治法に関する次のこと。

1 第二百五十二条の二第五項の規定による連携協約の締結の勧告

2 第二百五十二条の二の二第四項(第二百五十二条の七第三項、第二百五十二条の十四第三項及び第二百五十二条の十六の二第三項において準用する場合を含む。)の規定による協議会の設置等の勧告

3 第二百八十六条第一項の規定による一部事務組合の組織等の変更の許可

4 第二百八十六条の二第四項後段及び第二百八十八条の規定による一部事務組合の解散の届出の受理

5 第二百九十一条の三第一項の規定による広域連合の組織等の変更の許可

6 第二百九十五条の規定による財産区の議会又は総会の設置に係る市町村の条例の設定

二 地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)に関する次のこと。

1 第百四十四条の二十七第一項の規定による業務の執行の監督及び同条第四項の規定による業務又は財産の状況の監査

2 第百四十四条の二十八第一項の規定による医師等からの報告若しくは書類等の提示の要求若しくは当該職員による質問又は保険医療機関等からの報告若しくは資料の提出の要求、保険医療機関の開設者等に対する出頭の要求若しくは当該職員による関係者に対する質問若しくは保険医療機関等の設備等検査

三 地方公務員等共済組合法施行規則(昭和三十七年自治省令第二十号)第二十条第三項の規定による勘定科目の設置の承認

四 住居表示に関する法律(昭和三十七年法律第百十九号)第十条第二項の規定による勧告及び同条第三項の規定による報告の徴収等

五 住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)に関する次のこと。

1 第三十条の三十八第四項の規定による勧告並びに同条第五項の規定による意見の聴取及び命令

2 第三十条の三十九第一項の規定による報告の徴収等

3 第三十三条第二項の規定による決定

六 地方公共団体の財政の健全化に関する法律(平成十九年法律第九十四号)第七条第一項(同法第二十四条において準用する場合を含む。)の規定による財政健全化団体の長等に対する勧告並びに同法第七条第三項(同法第二十四条において準用する場合を含む。)の規定による勧告内容の公表及び総務大臣への報告

七 地方公共団体の財政の健全化に関する法律施行令(平成十九年政令第三百九十七号)第二十四条第一項の規定による市町村である財政再生団体の総務大臣への報告又は協議に係る副申

八 地方公営企業法第四十一条の規定による市町村相互間で協議がととのわない場合におけるあつせん、調停又は勧告

九 地方税法に関する次のこと。

1 第八条第二項(第八条の二第三項において準用する場合を含む。)の規定による関係市町村長の協議がととのわない場合の決定

2 第三百二十一条の十五第二項の規定による法人税額又は個別帰属法人税額の分割の基準となる従業者数の決定

3 第三百八十八条第一項後段の規定による固定資産評価基準の細目の決定

4 第三百八十九条第一項及び第三百九十三条の規定による固定資産の評価及びその配分並びに決定の通知

5 第三百九十九条(第四百十七条第四項において準用する場合を含む。)の規定による知事がする固定資産の価格等の決定又は配分に関する審査請求に対する裁決及び通知

6 第四百十七条第二項の規定による固定資産の価格等の決定、修正、配分又は通知

7 第四百十九条第一項の規定による固定資産の価格等の修正に関する勧告

十 地方交付税法施行令(昭和三十三年政令第百十七号)第二条第一号の規定による市町村の基準財政需要額及び基準財政収入額並びに市町村に対して交付すべき交付税の額の算定報告及び通知並びに同条第二号の規定による交付税の額の通知

十一 地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律施行令(平成十一年政令第九十五号)第一条第一号の規定による通知

十二 公有地の拡大の推進に関する法律に関する次のこと。

1 第十条第二項の規定による土地開発公社の設立の認可

2 第十九条第二項の規定による業務及び資産の状況に関する報告の徴収及び立入検査並びに同条第五項の規定による設立団体又はその長に対する業務命令等の要求

十三 地方独立行政法人法に関する次のこと。

1 第七条の規定による設立の認可

2 第八条第二項の規定による定款の変更の認可

3 第八十八条第一項第一号の規定による解散の認可

4 第百二十一条第一項の規定による報告の徴収又は立入検査

5 第百二十二条第三項及び第四項の規定による違反行為等の是正の要求等

一 地方自治法に関する次のこと。

1 第三条第六項の規定による市町村等の名称変更の報告の通知

2 第九条第五項の規定による市町村の境界確定の届出

3 第九条の二第五項の規定による市町村の境界の決定の届出

4 第二百九十六条の六第一項の規定による財産区の事務の処理についての報告の徴収若しくは資料の提出の要求又は監査

二 地方自治法施行令に関する次のこと。

1 第百七十四条の六第二項の規定による事件を調停に付することが適当でない旨の通知、同条第三項の規定による調停に付した旨及び自治紛争処理委員の氏名の告示及び通知並びに同条第四項の規定による調停の申請の取下げに同意した旨の通知

2 第百七十四条の八第二項の規定による自治紛争処理委員に処理方策を定めさせることとした旨及び自治紛争処理委員の氏名の告示及び通知並びに同条第三項の規定による処理方策の提示の申請の取下げに同意した旨の通知

3 第百八十条第一項及び第三項の規定による選挙管理委員会への通知

4 第二百二十条第二項の規定による関係人の出頭又は当事者若しくは関係人に対する必要な記録の提出の要求

三 住民基本台帳法に関する次のこと。

1 第三十条の三十二第二項の規定による本人確認情報の開示の決定

2 第三十条の三十三第二項の規定による本人確認情報の開示の期限等の通知

3 第三十条の三十五の規定による調査の結果の通知

4 第三十一条第二項の規定による報告の徴収等

四 地方財政法第五条の三第一項の規定による市町村等の起債又は起債の方法等の変更の同意

五 地方公共団体の財政の健全化に関する法律に関する次のこと。

1 第三条第三項(第二十二条第三項において準用する場合を含む。)の規定による市町村の健全化判断比率等の報告及び第三条第四項(第二十二条第三項において準用する場合を含む。)の規定による公表

2 第五条第二項(同条第三項(第二十四条において準用する場合を含む。)及び第二十四条において準用する場合を含む。)の規定による市町村が財政健全化計画等を策定した旨の報告及び第五条第四項(第二十四条において準用する場合を含む。)の規定による公表

3 第六条第一項(第二十四条において準用する場合を含む。)の規定による市町村の財政健全化計画等の実施状況の報告及び第六条第二項(第二十四条において準用する場合を含む。)の規定による公表

4 第二十七条第一項(同条第六項において準用する場合を含む。)の規定による市町村の財政の早期健全化等が完了した旨の報告及び同条第二項(同条第六項において準用する場合を含む。)の規定による公表

六 地方公共団体の財政の健全化に関する法律施行令に関する次のこと。

1 第二十二条第一項の規定により知事が行うこととされる地方公共団体の財政の健全化に関する法律第十条第六項の規定による市町村の財政再生計画の変更に係る同意及び第二十二条第二項の規定による協議結果の報告

2 第二十四条第二項の規定による市町村の総務大臣への報告等に係る進達

七 地方税法第四百二十二条の二第三項の規定による固定資産の価格の修正に関する総務大臣の指示に基づく措置についての報告

八 地方揮発油譲与税法に関する次のこと。

1 次に掲げるものの数値の算定及び総務大臣に対する報告

(一) 第三条第一項の道路の延長及び面積

(二) 第四条第一項の譲与時期ごとに譲与すべき地方揮発油譲与税の額

(三) 第七条の規定により譲与すべき額に加算し、又はこれから減額すべき額

2 総務大臣が決定した各市町村ごとの地方揮発油譲与税の額の当該市町村に対する通知

九 自動車重量譲与税法(昭和四十六年法律第九十号)に関する次のこと。

1 次に掲げるものの数値の算定及び総務大臣に対する報告

(一) 第二条第一項の道路の延長及び面積

(二) 第三条第一項の譲与時期ごとに譲与すべき自動車重量譲与税の額

(三) 第六条の規定により譲与すべき額に加算し、又はこれから減額すべき額

2 総務大臣が決定した各市町村ごとの自動車重量譲与税の額の当該市町村に対する通知

十 国有提供施設等所在市町村助成交付金に関する法律施行令(昭和三十二年政令第三百二十一号)に関する次のこと。

1 第六条第一項の規定による土地、建物又は工作物の価格の報告

2 第七条及び第八条の規定による市町村助成交付金の額等に関する通知

十一 地方交付税法に関する次のこと。

1 第五条第三項の規定による市町村の基準財政需要額及び基準財政収入額に関する資料、特別交付税の額の算定に用いる資料その他必要な資料の審査及び送付

2 第十七条の三第二項の規定による交付税の額の算定に用いた資料の検査及び報告

十二 地方交付税法施行令第二条第三号の規定による交付税の額の報告及び通知、同条第四号の規定による交付税の還付命令、同条第五号の規定による錯誤の額の算定、報告及び通知並びに同条第六号の規定による交付税の額の報告

十三 地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律(平成十一年法律第十七号)第七条第二項の規定による審査及び送付

十四 地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律施行令第一条第二号の規定による報告及び通知並びに同条第三号の規定による還付命令

十五 公有地の拡大の推進に関する法律に関する次のこと。

1 第十四条第二項の規定による定款の変更の認可

2 第二十二条第一項の規定による土地開発公社の解散の認可

十六 地方公務員法に関する次のこと。

1 第三条第三項第三号に規定する特別職の職員の任免(市町村課に係るものに限り、重要な職に係るものを除く。)

2 パートタイム会計年度任用職員の任免(市町村課に係るものに限る。)

情報政策課


一 地方公務員法に関する次のこと。

1 第三条第三項第三号に規定する特別職の職員の任免(情報政策課に係るものに限り、重要な職に係るものを除く。)

2 パートタイム会計年度任用職員の任免(情報政策課に係るものに限る。)

統計課

一 統計法施行令(平成二十年政令第三百三十四号)第四条第一項の規定による基幹統計調査の結果の公表

二 徳島県統計調査条例第三条第一項の規定による知事以外の執行機関に対する意見及び同条第二項の規定による県基幹統計調査の指定に係る告示

一 統計法施行令第四条第一項の規定による基幹統計調査に関する事務(基幹統計調査の結果の公表を除く。)の処理

二 国の委託統計調査の実施に伴う事務の処理

三 県政資料の収集

四 地方公務員法に関する次のこと。

1 第三条第三項第三号に規定する特別職の職員の任免(統計課に係るものに限り、重要な職に係るものを除く。)

2 パートタイム会計年度任用職員の任免(統計課に係るものに限る。)

にぎわい政策課

一 徳島県立あすたむらんどの設置及び管理に関する条例(平成十三年徳島県条例第十号)別表第二その一の表の規定による子ども科学館の企画展の使用料の額の決定

一 徳島県都市公園条例(昭和三十三年徳島県条例第二十号)に関する次のこと(徳島県蔵本公園(駐車場を除く。)及び徳島県鳴門総合運動公園に係るものを除く。)

1 第十三条第二項及び第三項の規定による有料公園施設及び有料用具の使用料の徴収

2 第十四条ただし書の規定による使用料の全部又は一部の還付(有料公園施設及び有料用具に係るものに限る。)

3 第十五条の規定による使用料の全部又は一部の免除(有料公園施設及び有料用具に係るものに限る。)

4 第十五条の二第二項の規定による利用料金の額の承認

5 第十五条の二第五項の規定による利用料金の全部又は一部の免除の承認

二 徳島県立大鳴門橋架橋記念館の設置及び管理に関する条例(昭和五十九年徳島県条例第四十四号)に関する次のこと。

1 第四条第二号の規定による補修等の指定

2 第五条の規定による臨時に休館することの承認

3 第六条第二項の規定による供用時間を臨時に変更することの承認

4 第八条第二項及び第四項の規定による利用料金の額の承認

5 第八条第七項の規定による利用料金等の全部又は一部の免除の承認

6 第十条ただし書の規定による賠償責任の全部又は一部の免除

三 徳島県立大鳴門橋架橋記念館管理規則(昭和六十年徳島県規則第三十号)第二条の規定による利用者心得等の制定

四 徳島県立産業観光交流センターの設置及び管理に関する条例(平成五年徳島県条例第四号)に関する次のこと。

1 第四条第二号の規定による補修等の指定

2 第五条第二項の規定による臨時に休館すること等の承認

3 第六条第二項の規定による供用時間を臨時に変更することの承認

4 第十条第三項の規定による使用料の全部又は一部の免除

5 第十一条ただし書の規定による賠償責任の全部又は一部の免除

五 徳島県立産業観光交流センター管理規則(平成五年徳島県規則第五十号)に関する次のこと。

1 第五条の規定による利用者心得等の制定

2 第六条第三項ただし書及び第四項ただし書の規定による使用料の徴収の時期及び方法の特例の決定並びに同条第五項ただし書の規定による使用料の全部又は一部の還付

3 別表第一の規定による用具及び使用料の額の決定

六 徳島県立渦の道の設置及び管理に関する条例(平成十一年徳島県条例第三十二号)に関する次のこと。

1 第四条第二号の規定による補修等の指定

2 第五条第二項の規定による利用することができる日の変更の承認

3 第六条第二項の規定による利用することができる時間の変更の承認

4 第八条第二項の規定による利用料金の額の承認

5 第八条第五項の規定による利用料金の全部又は一部の免除の承認

6 第十条ただし書の規定による賠償責任の全部又は一部の免除

七 徳島県立渦の道管理規則(平成十二年徳島県規則第百二号)第二条の規定による利用者心得等の制定

八 徳島県立出島野鳥公園の設置及び管理に関する条例(平成十二年徳島県条例第三十九号)に関する次のこと。

1 第四条第二号の規定による補修等の指定

2 第五条の規定による利用することができない日の承認

3 第六条ただし書の規定による利用できる時間の変更の承認

4 第十条ただし書の規定による賠償責任の全部又は一部の免除

九 徳島県立出島野鳥公園管理規則(平成十二年徳島県規則第百七号)に関する次のこと。

1 第四条の規定による利用者心得等の制定

2 第五条ただし書の規定による使用料の徴収の時期及び方法の特例の決定

3 第六条ただし書の規定による使用料の全部又は一部の還付

十 徳島県立あすたむらんどの設置及び管理に関する条例に関する次のこと。

1 第四条第二号の規定による補修等の指定

2 第五条ただし書の規定による休業日の変更の承認

3 第六条第二項の規定による供用時間の変更の承認

4 第十条第三項の規定による使用料の全部又は一部の免除

5 第十一条ただし書の規定による賠償責任の全部又は一部の免除

十一 徳島県立あすたむらんど管理規則(平成十三年徳島県規則第四十八号)に関する次のこと。

1 第四条の規定による利用者心得等の制定

2 第五条第三項の規定による使用料の徴収の時期及び方法の特例の決定

3 第六条ただし書の規定による使用料の全部又は一部の還付

十二 徳島県立美馬野外交流の郷の設置及び管理に関する条例(平成十年徳島県条例第二号)に関する次のこと。

1 第五条ただし書の規定による利用することができる日及び時間の変更の承認

2 第八条第二項の規定による利用料金の額の承認

3 第八条第五項の規定による利用料金の全部又は一部の免除の承認

4 第十条ただし書の規定による賠償責任の全部又は一部の免除

十三 徳島県立美馬野外交流の郷管理規則(平成十年徳島県規則第五十八号)第四条の規定による利用者心得等の制定

十四 地方公務員法に関する次のこと。

1 第三条第三項第三号に規定する特別職の職員の任免(観光スポーツ文化部に係るものに限り、重要な職に係るものを除く。)

2 パートタイム会計年度任用職員の任免(観光スポーツ文化部に係るものに限る。)

十五 各種検査、調査、監督、監視、徴収、指導等を行うため法令の規定に基づき置かれる職に充てる職員(観光スポーツ文化部に所属する職員に限る。)の指定

観光政策課

一 旅行業法(昭和二十七年法律第二百三十九号)に関する次のこと。

1 第三条の規定による登録

2 第五条第二項の規定による通知

3 第六条第一項(第六条の三第二項及び第六条の四第二項において準用する場合を含む。)の規定による登録の拒否及び第六条第二項(第六条の三第二項、第六条の四第二項及び第十九条第三項において準用する場合を含む。)の規定による通知

4 第七条第五項(第八条第三項及び第九条第二項において準用する場合を含む。)の規定による登録の取消し

5 第十二条の二第一項の規定による認可

6 第十九条第一項の規定による業務停止命令及び登録の取消し並びに同条第二項の規定による登録の取消し

7 第二十三条の規定による登録

8 第二十五条第二項の規定による通知

9 第二十六条第一項の規定による登録の拒否及び同条第二項(第三十七条第三項において準用する場合を含む。)の規定による通知

10 第三十七条第一項の規定による業務停止命令及び登録の取消し並びに同条第二項の規定による登録の取消し

二 住宅宿泊事業法に関する次のこと(2から4までに掲げる事項にあつては宿泊者の安全の確保、外国人観光旅客である宿泊者の快適性及び利便性の確保、火災の防止のために配慮すべき事項の説明並びに周辺地域の生活環境への悪影響の防止に関し必要な事項の外国語による説明(以下「宿泊者の安全の確保等」という。)並びに宿泊サービス提供契約の締結の代理等の委託に係るものに限り、5から7までに掲げる事項にあつては宿泊者の安全の確保等に係るものに限る。)

1 第八条第一項(第三十六条において準用する場合を含む。)の規定による宿泊者名簿の提出の要求

2 第十五条の規定による業務改善命令

3 第十六条第一項の規定による住宅宿泊事業の停止命令、同条第二項の規定による住宅宿泊事業の廃止命令及び同条第三項の規定による理由の通知

4 第十七条第一項の規定による住宅宿泊事業者からの必要な報告の徴収又は当該職員による立入検査若しくは関係者に対する質問

5 第四十一条第二項の規定による業務改善命令

6 第四十二条第二項の規定による国土交通大臣への処分の要請

7 第四十五条第二項の規定による住宅宿泊管理業者からの必要な報告の徴収又は当該職員による立入検査若しくは関係者に対する質問

三 徳島県観光施設等整備資金貸付制度による貸付けの承認

一 旅行業法に関する次のこと。

1 第六条の三第一項の規定による有効期間の更新の登録及び同条第二項において準用する第五条第二項の規定による通知

2 第六条の四第一項の規定による変更登録、同条第二項において準用する第五条第二項の規定による通知及び第六条の四第四項の規定による登録

3 第七条第四項(第八条第三項及び第九条第二項において準用する場合を含む。)の規定による催告

4 第二十条第一項及び第二項の規定による登録の抹消

5 第二十一条の規定による旅行業者登録簿等の公衆への供覧

6 第二十七条第二項の規定による登録

7 第三十八条第一項及び第二項の規定による登録の抹消

8 第三十九条の規定による旅行サービス手配業者登録簿の公衆への供覧

9 第六十二条第一項の規定による通知

10 第七十条第一項の規定による報告の徴収及び同条第三項の規定による職員による立入検査又は質問

二 旅行業者営業保証金規則(平成八年/法務省/運輸省/令第一号)に関する次のこと。

1 第一条第二項の規定による営業保証金についての権利の承継の届出書等の送付

2 第八条第一項の規定による証明書の交付

三 徳島県立航空旅客取扱施設の設置及び管理に関する条例(平成二十九年徳島県条例第三十七号)に関する次のこと。

1 第四条第二号の規定による補修等の指定

2 第五条第二項の規定による供用時間の変更の承認

3 第九条第二項の規定による利用料金の額の承認、同条第五項の規定による利用料金の免除の基準の承認及び同条第六項の規定による利用料金の還付の基準の承認

4 第十一条ただし書の規定による賠償責任の免除

四 徳島県立航空旅客取扱施設管理規則(平成二十九年徳島県規則第四十五号)第四条の規定による利用者心得等の承認

スポーツ振興課


一 徳島県都市公園条例に関する次のこと(徳島県蔵本公園(駐車場を除く。)及び徳島県鳴門総合運動公園に係るものに限る。)

1 第七条第三項ただし書の規定による有料公園施設等の供用日及び供用時間の変更の承認

2 第十三条第二項及び第三項の規定による有料公園施設及び有料用具の使用料の徴収

3 第十四条ただし書の規定による使用料の全部又は一部の還付(有料公園施設及び有料用具に係るものに限る。)

4 第十五条の規定による使用料の全部又は一部の免除(有料公園施設及び有料用具に係るものに限る。)

二 徳島県都市公園条例施行規則(昭和三十三年徳島県規則第五十八号)第十二条の規定による原状回復又は損害賠償に関する事務の処理(徳島県蔵本公園(駐車場を除く。)及び徳島県鳴門総合運動公園に係るものに限る。)

三 徳島県立中央武道館の設置及び管理に関する条例(昭和六十三年徳島県条例第二十六号)に関する次のこと。

1 第五条第二項の規定による臨時に休館すること等の承認

2 第六条第二項の規定による供用時間を変更することの承認

3 第十条ただし書の規定による損害の賠償責任の免除

4 第十一条第二項ただし書の規定による使用料の徴収の時期及び方法の特例の決定、同条第三項の規定による使用料の全部又は一部の免除並びに同条第四項ただし書の規定による使用料の全部又は一部の還付

文化振興課

一 徳島県文化賞規程(昭和五十年徳島県告示第百八十八号)の施行に関する事務の処理

二 徳島県立文学書道館の設置及び管理に関する条例(平成十四年徳島県条例第十四号)別表第二の規定による特別展の観覧料の額の決定

一 徳島県郷土文化会館の設置及び管理に関する条例(昭和四十六年徳島県条例第二十二号)に関する次のこと。

1 第四条第二号の規定による補修等の指定

2 第五条第二項の規定による臨時に休館すること等の承認

3 第六条第二項の規定による供用時間を臨時に変更することの承認

4 第十二条第二項の規定による利用料金の額の承認及び同条第六項の規定による利用料金の全部又は一部の免除の承認

5 第十四条第一項ただし書の規定による賠償責任の全部又は一部の免除

二 徳島県郷土文化会館管理規則(昭和四十六年徳島県規則第七十四号)に関する次のこと。

1 第二条第二項ただし書の規定による使用許可申請書の提出時期の特例の承認

2 第四条の規定による使用者心得等の制定

三 徳島県立文学書道館の設置及び管理に関する条例に関する次のこと。

1 第四条第二号の規定による補修等の指定

2 第五条ただし書の規定による休館日を変更することの承認

3 第六条第二項の規定による供用時間を変更することの承認

4 第十条第三項の規定による観覧料又は使用料の全部又は一部の免除

5 第十一条ただし書の規定による賠償責任の全部又は一部の免除

四 徳島県立文学書道館管理規則(平成十四年徳島県規則第七十二号)に関する次のこと。

1 第二条第二項ただし書の規定による利用許可申請書の提出時期の特例の承認

2 第四条の規定による利用者心得等の制定

3 第五条の規定による文学書道資料の撮影等の承認

4 第七条第一項ただし書の規定による観覧料等の徴収の時期及び方法の特例の決定

5 第八条ただし書の規定による観覧料等の全部又は一部の還付

6 別表の規定による用具及び使用料の額の決定

五 徳島県立阿波十郎兵衛屋敷の設置及び管理に関する条例(平成十八年徳島県条例第二号)に関する次のこと。

1 第四条第二号の規定による補修等の指定

2 第五条第二項の規定による臨時に休館日を変更することの承認

3 第六条第二項の規定による供用時間を臨時に変更することの承認

4 第八条第二項の規定による利用料金の額の承認及び同条第五項の規定による利用料金の全部又は一部の免除の承認

5 第十条ただし書の規定による賠償責任の全部又は一部の免除

六 徳島県立阿波十郎兵衛屋敷管理規則(平成十八年徳島県規則第十八号)第二条の規定による利用者心得等の制定

文化資源活用課

一 文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)に関する次のこと。

1 第三十五条第三項(第八十三条、第百十八条、第百二十条及び第百七十二条第五項において準用する場合を含む。)の規定による管理の指揮監督

2 第三十六条第三項(第八十三条、第百二十一条第二項(第百七十二条第五項において準用する場合を含む。)及び第百七十二条第五項において準用する場合を含む。)、第四十六条の二第二項及び第百二十九条第二項において準用する第三十五条第三項の規定による管理及び修理の指揮監督

3 第四十三条第一項の規定による現状変更等の許可並びに同条第四項の規定による現状変更等の停止命令及び許可の取消し(いずれも文化財保護法施行令(昭和五十年政令第二百六十七号)第五条第三項第一号に規定するものに限る。)

4 第四十三条第四項(第百二十五条第三項において準用する場合を含む。)の規定による現状変更等の停止命令(文化庁長官が許可した現状変更等に係るものに限る。)

5 第百五条第三項の規定による報奨金の額の決定

6 第百七条第一項の規定による文化財の譲与

7 第百十条第一項の規定による史跡名勝天然記念物の仮指定

8 第百十二条第一項の規定による仮指定の解除

9 第百二十一条第一項の規定による管理に関する措置命令又は勧告

10 第百二十二条第一項の規定による命令又は勧告及び同条第二項の規定による勧告

11 現状変更等に係る第百二十五条第一項の規定による許可、同条第三項において準用する第四十三条第四項の規定による現状変更の停止命令及び第百二十五条第七項の規定による原状回復の命令(いずれも文化財保護法施行令第五条第四項第一号に規定するものに限る。)

二 文化財の保護に関する条例に関する次のこと。

1 第八条第二項(第三十条第二項及び第三十五条第二項において準用する場合を含む。)の規定による同意の取得、第八条第三項(第三十条第二項及び第三十五条第二項において準用する場合を含む。)の規定による徳島県文化財保護審議会への諮問及び第八条第六項(第三十条第二項及び第三十五条第二項において準用する場合を含む。)の規定による指定書の交付

2 第九条第二項(第三十一条第二項及び第三十六条第三項において準用する場合を含む。)において準用する第八条第三項の規定による徳島県文化財保護審議会への諮問、第九条第四項(第三十一条第六項及び第三十六条第三項において準用する場合を含む。)の規定による解除の告示及び通知並びに第九条第五項(第三十一条第二項及び第六項並びに第三十六条第三項において準用する場合を含む。)の規定による受理

3 第十八条第一項の規定による許可並びに同条第四項(第三十九条第三項において準用する場合を含む。)の規定による現状変更等の停止の命令及び許可の取消し

4 第二十四条第二項の規定による保持者及び保持団体の認定、同条第三項(第二十五条第三項(第三十一条第三項及び第四十条の三第三項において準用する場合を含む。)、第三十四条第二項及び第四十条の二第四項において準用する場合を含む。)の規定による徳島県文化財保護審議会への諮問並びに第二十四条第四項(第四十条の二第四項及び第四十条の三第三項において準用する場合を含む。)の規定による告示及び通知

5 第二十五条第二項の規定による認定の解除、同条第六項の規定による告示及び通知並びに同条第七項後段の規定による告示

6 第三十一条第四項の規定による告示

一 文化財保護法に関する次のこと。

1 第五十一条第五項(第五十一条の二(第八十五条において準用する場合を含む。)、第八十四条第二項及び第八十五条において準用する場合を含む。)の規定による公開の停止命令

2 第五十三条第一項の規定による公開の許可並びに同条第四項の規定による公開の停止命令及び公開の許可の取消し(文化財保護法施行令第五条第三項第二号に規定する場合に限る。)

3 第五十三条第四項の規定による公開の停止命令(文化庁長官が許可した公開に係るものに限る。)

4 第九十二条第二項の規定による報告書の提出の指示又は発掘の禁止、停止若しくは中止の命令

5 第九十三条第二項の規定による指示

6 第九十五条第一項の規定による周知のための必要な措置

7 第九十六条第二項及び第七項の規定による現状変更等の停止又は禁止の命令

8 第九十九条第一項の規定による発掘の施行

9 第百条第二項において準用する同条第一項の規定による文化財の返還及び警察署長への通知

10 第百二条第一項の規定による物件の鑑査及び同条第二項の規定による物件の差戻し

11 第百三条の規定による文化財の引渡し

12 第百五条第一項後段の規定による報奨金の支給

13 第百八十七条第一項の規定による管理等の受託又は技術的指導

二 銃砲刀剣類所持等取締法(昭和三十三年法律第六号)に関する次のこと。

1 第十四条第一項の規定による登録

2 第十五条第一項の規定による登録証の交付及び同条第二項の規定による登録証の再交付

3 第十八条の二第一項の規定による刀剣類の製作の承認

三 徳島県立埋蔵文化財総合センターの設置及び管理に関する条例(平成七年徳島県条例第三十四号)に関する次のこと。

1 第三条の規定による利用者心得の承認

2 第五条第二項の規定による休所すること等の承認

3 第六条第二項の規定による供用時間の変更等の承認

4 第八条ただし書の規定による損害の賠償責任の全部又は一部の免除

生活環境政策課

一 特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)に関する次のこと(1から8までにあつては、一の総合県民局の所管区域内にのみ事務所を設置する特定非営利活動法人に係るものを除く。)

1 第十二条第一項の規定による特定非営利活動法人の設立の認証

2 第十三条第三項(第三十九条第二項において準用する場合を含む。)の規定による認証の取消し

3 第十七条の三の規定による仮理事の選任

4 第十七条の四の規定による特別代理人の選任

5 第二十五条第三項の規定による特定非営利活動法人の定款の変更の認証

6 第三十一条第二項の規定による特定非営利活動法人の解散の認定

7 第三十二条第二項の規定による解散した特定非営利活動法人の残余財産の譲渡の認証

8 第三十四条第三項の規定による特定非営利活動法人の合併の認証

9 第四十一条第一項の規定による特定非営利活動法人に対する報告の徴収又は職員による立入検査

10 第四十二条の規定による特定非営利活動法人に対する改善命令

11 第四十三条第一項又は第二項の規定による特定非営利活動法人の設立の認証の取消し

12 第四十四条第一項の規定による認定

13 第五十一条第二項の規定による有効期間の更新

14 第五十八条第一項の規定による特例認定

15 第六十三条第一項又は第二項の規定による合併の認定

16 第六十四条第一項又は第二項の規定による認定特定非営利活動法人等に対する報告の徴収及び立入検査

17 第六十五条第一項又は第二項の規定による認定特定非営利活動法人等に対する改善勧告及び同条第四項の規定による認定特定非営利活動法人等に対する改善命令

18 第六十六条第一項の規定による認定特定非営利活動法人に対するその他の事業の停止命令

19 第六十七条第一項又は第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定による認定又は特例認定の取消し

二 徳島県控除対象特定非営利活動法人の指定の手続等に関する条例(平成二十七年徳島県条例第六十六号)に関する次のこと。

1 第九条第二項の規定による確認

2 第十七条第二項の規定による確認

3 第十八条第一項の規定による報告の徴収又は職員による立入検査

4 第十九条第一項の規定による勧告及び同条第三項の規定による措置命令

5 第二十条第一項の規定によるその他の事業の停止命令

三 徳島県ユニバーサルデザインによるまちづくりの推進に関する条例(平成十九年徳島県条例第十四号)に関する次のこと。

1 第二十七条の規定による勧告

2 第二十八条の規定による公表

3 第三十四条の規定による表彰

一 特定非営利活動促進法に関する次のこと。

1 第十条第二項(第二十五条第五項及び第三十四条第五項において準用する場合を含む。)の規定による公表及び縦覧(一の総合県民局の所管区域内にのみ事務所を設置する特定非営利活動法人に係るものを除く。)

2 第四十九条第二項(第五十一条第五項、第六十二条及び第六十三条第五項において準用する場合を含む。)の規定による公示

3 第五十三条第二項(第六十二条において準用する場合を含む。)の規定による公示

4 第五十七条第二項(第六十二条において準用する場合を含む。)の規定による公示

5 第六十五条第三項の規定による公表及び同条第六項(第六十六条第二項において準用する場合を含む。)の規定による公示

二 特定非営利活動促進法施行条例(平成十年徳島県条例第二十六号)に関する次のこと。

1 第九条の規定による閲覧又は謄写の場所の指定(一の総合県民局の所管区域内にのみ事務所を設置する特定非営利活動法人に係るものを除く。)

2 第二十二条の規定による閲覧又は謄写の場所の指定

三 特定非営利活動促進法施行細則(平成十年徳島県規則第八十五号)第八条第四項(同規則第二十二条において準用する場合を含む。)の規定による閲覧又は謄写の中止又は禁止の命令及び同規則第八条第五項(同規則第二十二条において準用する場合を含む。)の規定による閲覧又は謄写に関し必要な事項の制定(一の総合県民局の所管区域内にのみ事務所を設置する特定非営利活動法人に係るものを除く。)

四 徳島県控除対象特定非営利活動法人の指定の手続等に関する条例第十九条第二項及び第五項(同条例第二十条第二項において準用する場合を含む。)の規定による公表

五 徳島県控除対象特定非営利活動法人の指定の手続等に関する条例施行規則(平成二十七年徳島県規則第六十八号)第三十一条第一項の規定による閲覧又は謄写の場所の指定、同条第五項の規定による閲覧又は謄写の中止又は禁止の命令及び同条第六項の規定による閲覧又は謄写に関し必要な事項の制定(一の総合県民局の所管区域内にのみ事務所を設置する特定非営利活動法人に係るものを除く。)

六 徳島県ユニバーサルデザインによるまちづくりの推進に関する条例に関する次のこと。

1 第二十一条第二項の規定による適合証の交付、同条第三項の規定による公表及び同条第四項の規定による適合証の返還命令

2 第二十二条第一項の規定による事前協議及び同条第二項の規定による協議の内容の変更に係る協議(建築物に係るものを除く。)

3 第二十三条の規定による指導又は助言(建築物に係るものを除く。)

4 第二十五条の規定による完了検査(建築物に係るものを除く。)

5 第二十六条第一項の規定による報告の徴収及び立入調査(建築物に係るものを除く。)

6 第二十九条第二項の規定による報告の徴収及び同条第三項の規定による指導又は助言

7 第三十条第二項の規定による報告の徴収及び同条第三項の規定による指導又は助言

8 第三十五条第一項ただし書の規定による報告の徴収及び同条第二項の規定による要請(建築物に係るものを除く。)

七 徳島県ユニバーサルデザインによるまちづくりの推進に関する条例施行規則(平成十九年徳島県規則第五十四号)に関する次のこと。

1 第五条第四号の規定による認定(建築物に係るものを除く。)

2 第十四条第三号の規定による公共的団体の認定

八 地方公務員法に関する次のこと。

1 第三条第三項第三号に規定する特別職の職員の任免(生活環境部に係るものに限り、重要な職に係るものを除く。)

2 パートタイム会計年度任用職員の任免(生活環境部に係るものに限る。)

九 各種検査、調査、監督、監視、徴収、指導等を行うため法令の規定に基づき置かれる職に充てる職員(生活環境部に所属する職員に限る。)の指定




国際交流室


十 旅券法(昭和二十六年法律第二百六十七号)に関する次のこと。

1 第三条第一項の規定による一般旅券の発給の申請に関する事務の処理

2 第五条の規定による一般旅券の作成

3 第八条第一項(第九条第三項及び第十条第四項において準用する場合を含む。)及び第八条第三項の規定による一般旅券の交付

4 第九条第一項の規定による一般旅券への渡航先の追加の申請に関する事務の処理

5 第十条第三項の規定による一般旅券の作成

6 第十四条の規定による書面の交付

7 第十七条第一項の規定による一般旅券の紛失又は焼失の届出に関する事務の処理

8 第十九条第四項の規定による書面の交付、同条第五項の規定による一般旅券の返納に関する事務の処理並びに同条第六項の規定による一般旅券の消印及び還付

県民ふれあい課

一 広報媒体の発行

一 新聞、ラジオ、テレビジョン放送等の利用による県政広報の実施

二 個人情報の保護に関する法律に関する次のこと。

1 第七十五条第一項の規定による個人情報ファイル簿の公表

2 第百十一条の規定による提案の募集

労働雇用政策課

一 労働関係調整法施行令(昭和二十一年勅令第四百七十八号)第十条の四第四項の規定による公益事業の争議行為の公表

二 徳島県職場適応訓練委託規則(昭和三十八年徳島県規則第百号)第七条の規定による職場適応訓練の実施基準の決定

一 労働関係調整法第九条の規定による争議行為の届出の受理

二 中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律(平成三年法律第五十七号)に関する次のこと。

1 第四条第三項(第五条第三項において準用する場合を含む。)の規定による改善計画の認定等

2 第五条第二項の規定による改善計画の認定の取消し

三 徳島県職場適応訓練委託規則に関する次のこと。

1 第六条第三項の規定による職場適応訓練実施決定通知書の職場適応訓練生への送付

2 第十五条の規定による状況報告の徴収又は調査




移住交流室

三 地方自治法第二百五十二条の十七の二第二項(同法第二百九十一条の二第三項において準用する場合を含む。)の規定による市町村の長との協議(総合県民局の所管区域の区域内の市町村に係るものを除く。)

四 地域人口の急減に対処するための特定地域づくり事業の推進に関する法律(令和元年法律第六十四号)に関する次のこと。

1 第三条第一項の規定による特定地域づくり事業協同組合の認定並びに同条第六項(第六条第五項において準用する場合を含む。)の規定による申請者への通知及び公示

2 第五条第一項の規定による変更の認定及び同条第四項の規定による公示

3 第六条第二項の規定による認定の有効期間の更新

4 第九条第二項の規定による認定の取消し並びに同条第三項の規定による厚生労働大臣への通知及び公示

5 第十三条第一項の規定による適合命令及び同条第二項の規定による改善命令

6 第十四条第一項の規定による事業停止命令及び同条第二項の規定による公示

五 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和三年法律第十九号)第七条第四項前段の規定による主務大臣との協議

六 山村振興法(昭和四十年法律第六十四号)に関する次のこと。

1 第七条第一項の規定による振興山村の指定の申請

2 第七条の二第一項の規定による山村振興基本方針の作成

七 離島振興法(昭和二十八年法律第七十二号)第十条第二項の規定による協力要請

四 地域人口の急減に対処するための特定地域づくり事業の推進に関する法律に関する次のこと。

1 第三条第五項(第五条第三項及び第六条第五項において準用する場合を含む。)の規定による市町村長の意見の聴取

2 第五条第五項の規定による変更の届出の受理及び同条第六項の規定による公示

3 第八条の規定による廃止の届出の受理

4 第十二条第一項の規定による報告の徴収並びに当該職員による立入検査及び質問

五 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法に関する次のこと。

1 第七条第五項の規定による持続的発展方針の公表

2 第八条第七項(同条第十項において準用する場合を含む。)の規定による市町村との協議(総合県民局の所管区域の区域内の市町村に係るものを除く。)

3 第九条第四項の規定による県計画の公表及び主務大臣への提出

六 辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律(昭和三十七年法律第八十八号)第七条の規定による助言又は調査

七 山村振興法第八条第一項又は第八条の三第一項の規定による市町村との協議及び同意(総合県民局の所管区域の区域内の市町村に係るものを除く。)

男女参画・人権課

一 徳島県部落差別事象の発生の防止に関する条例(平成八年徳島県条例第三十六号)に関する次のこと。

1 第六条の規定による申出の受理

2 第七条第一項の規定による勧告、同条第二項の規定による資料の提出又は説明の要求、同条第三項の規定による公表及び同条第四項の規定による意見の聴取

二 徳島県部落差別事象の発生の防止に関する条例施行規則(平成九年徳島県規則第二号)に関する次のこと。

1 第七条の規定による陳述書の受理

2 第八条第二項の規定による代理人選任届出書の受理及び同条第三項の規定による代理人資格喪失届出書の受理

三 社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第七十二条第一項の規定による社会福祉事業の経営の制限、停止命令又は許可の取消し、同条第二項の規定による社会福祉事業の経営の制限、停止命令又は許可若しくは認可の取消し及び同条第三項の規定による社会福祉事業の経営の制限又は停止命令

四 徳島県男女共同参画推進条例に関する次のこと。

1 第八条第四項の規定による徳島県男女共同参画会議の意見の聴取及び同条第五項の規定による基本計画の公表

2 第十三条の規定による基本計画に基づく施策の推進状況の公表

3 第十七条第二項の規定による徳島県男女共同参画会議の意見の聴取及び同条第三項の規定による処理の結果の報告

一 社会福祉法第七十条の規定による社会福祉事業を経営する者からの報告の徴収又は当該職員による施設等の検査その他事業経営の状況の調査

二 徳島県立人権教育啓発推進センターの設置及び管理に関する条例(平成十八年徳島県条例第七十一号)に関する次のこと。

1 第四条第二号の規定による補修等の指定

2 第五条第二項の規定による臨時に休館すること等の決定及び同条第三項の規定による臨時に休館すること等の承認

3 第六条第二項の規定による供用時間を臨時に変更することの決定及び同条第三項の規定による供用時間を臨時に変更することの承認

4 第七条の規定による利用の拒否

5 第八条ただし書の規定による賠償責任の全部又は一部の免除

三 徳島県立男女共同参画総合支援センターの設置及び管理に関する条例(平成十八年徳島県条例第十七号)に関する次のこと。

1 第四条第二号の規定による補修等の指定

2 第五条第二項の規定による臨時に休館すること等の決定及び同条第三項の規定による臨時に休館すること等の承認

3 第六条第二項の規定による供用時間を臨時に変更することの決定及び同条第三項の規定による供用時間を臨時に変更することの承認

4 第八条の規定による利用の制限

5 第十条第二項の規定による使用料の全部又は一部の免除

6 第十一条ただし書の規定による賠償責任の全部又は一部の免除

四 徳島県立男女共同参画総合支援センター管理規則(平成十八年徳島県規則第七十号)に関する次のこと。

1 第四条の規定による利用者心得等の制定

2 第六条ただし書の規定による使用料の徴収の時期及び方法の特例の決定

3 第七条ただし書の規定による使用料の全部又は一部の還付

サステナブル社会推進課

一 地球温暖化対策の推進に関する法律に関する次のこと。

1 第二十一条第十三項の規定による実行計画の公表及び同条第十五項の規定による措置等の実施の状況の公表

2 第三十八条第一項の規定による地域センターの指定、同条第四項の規定による改善命令及び同条第五項の規定による地域センターの指定の取消し

二 徳島県脱炭素社会の実現に向けた気候変動対策推進条例に関する次のこと。

1 第八条第五項(同条第六項(第四十二条第三項において準用する場合を含む。)及び第四十二条第三項において準用する場合を含む。)及び第八条第七項(第四十二条第三項において準用する場合を含む。)の規定による公表

2 第十三条の規定による指針の策定

3 第二十七条の規定による公表

4 第六十二条第一項の規定による顕彰及び同条第二項の規定による公表

5 第六十六条の規定による勧告

6 第六十七条第一項の規定による公表

三 徳島県脱炭素社会の実現に向けた気候変動対策推進条例施行規則(平成二十八年徳島県規則第八十四号)第十四条第一号の規定による制度の認定

四 徳島県環境基本条例に関する次のこと。

1 第八条の規定による報告書の作成及び公表

2 第十条第三項の規定による徳島県環境審議会の意見の聴取及び同条第四項の規定による環境基本計画の公表

五 徳島県生活環境保全条例第百七条第一項の規定による方針の作成

六 徳島県希少野生生物の保護及び継承に関する条例(平成十八年徳島県条例第十八号)に関する次のこと。

1 第七条第一項の規定による希少野生生物保護基本方針の策定

2 第九条第一項の規定による指定及び同条第八項の規定による指定の解除

3 第十条第四項の規定による通知

4 第二十条第一項の規定による指定及び同条第九項の規定による指定の解除

5 第二十二条第一項の規定による指定、同条第二項の規定による同意の取得及び同条第三項の規定による指定の解除

6 第二十三条第一項の規定による指定及び同条第二項の規定による指定の解除

7 第二十七条第四項(同条第六項において準用する場合を含む。)の規定による通知

8 第三十四条第一項の規定による回復事業計画の策定

9 第三十五条第三項の規定による通知

七 徳島県自然環境保全条例に関する次のこと。

1 第十四条の規定による指導又は勧告

2 第十五条の規定による自然環境保全協定の締結

3 第十六条第三項(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定による徳島県環境審議会の意見の聴取

4 第二十五条第二項前段(同条第八項、第二十六条第四項及び第三十四条の二第三項において準用する場合を含む。)の規定による関係市町村長等の意見の聴取

5 第二十六条第一項の規定による保全計画の決定

6 第二十八条第一項の規定による特別地区の指定、同条第三項の規定による木竹の伐採の方法等の指定並びに同条第四項本文の規定による特別地区内における行為の許可、同項第七号の規定による区域の指定、同項第八号の規定による区域及び植物の指定、同項第九号の規定による区域及び動物の指定、同項第十号の規定による湖沼等の指定並びに同項第十一号の規定による区域の指定

7 第二十九条第一項の規定による野生動植物保護地区の指定及び同条第三項第七号の規定による野生動植物の捕獲等の許可

8 第三十条第二項の規定による行為の禁止命令等

9 第三十一条第一項の規定による行為の中止命令等

10 第三十二条の二第一項の規定による生態系維持回復事業計画の策定及び同条第四項の規定による生態系維持回復事業計画の廃止又は変更

11 第三十二条の三第二項の規定による生態系維持回復事業の確認、同条第三項の規定による生態系維持回復事業の認定及び同条第六項の規定による生態系維持回復事業の変更の確認又は認定

12 第三十二条の四の規定による生態系維持回復事業の認定の取消し

13 第三十三条第一項の規定による当該職員による土地への立入り、標識の設置、測量又は障害物の伐採若しくは除去及び同条第二項の規定による土地所有者等への通知

14 第三十四条の四第一項の規定による勧告又は助言及び同条第二項の規定による意見の陳述

八 自然公園法(昭和三十二年法律第百六十一号)に関する次のこと。

1 第九条第二項の規定による国定公園事業の決定

2 第十条第二項の規定による国立公園事業の一部執行の決定

3 第十三条の規定による国立公園事業の休止又は廃止の決定

4 第十六条第二項の規定による県以外の公共団体との協議及び同条第三項の規定による国定公園事業の一部執行の認可

5 第十六条第四項において準用する第十条第六項の規定による協議事項の変更の協議又は認可事項の変更の認可

6 第十六条第四項において準用する第十一条の規定による改善命令

7 第十六条第四項において準用する第十二条第二項の規定による地位の承継の協議又は承認及び第十六条第四項において準用する第十二条第二項の規定による国定公園事業の承継の承認

8 第十六条第四項において準用する第十四条第三項の規定による認可の取消し

9 第十六条第四項において準用する第十五条第一項の規定による原状回復命令等及び第十六条第四項において準用する第十五条第二項の規定による原状回復等の実施

10 第二十条第一項の規定による国定公園の特別地域の指定及び同条第三項の規定による国定公園の特別地域内における行為の許可

11 第二十一条第一項の規定による国定公園の特別保護地区の指定及び同条第三項の規定による国定公園の特別保護地区内における行為の許可

12 第二十二条第一項の規定による国定公園の海域公園地区の指定及び同条第三項の規定による国定公園の海域公園地区内における行為の許可

13 第二十三条第一項の規定による国定公園の利用調整地区の指定

14 第二十五条第一項の規定による指定認定機関の指定

15 第二十七条第四項の規定による認定関係事務の休止又は廃止の許可

16 第二十九条第一項の規定による監督命令並びに同条第二項及び第三項の規定による指定の取消し

17 第三十三条第二項の規定による国定公園の普通地域内における行為の禁止若しくは制限又は措置命令

18 第三十四条第一項の規定による中止命令等及び同条第二項の規定による原状回復等の実施

19 第三十六条第一項の規定による国定公園の集団施設地区の指定

20 第三十八条第二項の規定による国定公園における生態系維持回復事業計画の策定

21 第四十一条第二項の規定による生態系維持回復事業の確認及び同条第三項の規定による生態系維持回復事業の認定

22 第四十一条第四項において準用する第三十九条第六項の規定による生態系維持回復事業の変更の確認又は認定

23 第四十一条第四項において準用する第四十条の規定による認定の取消し

24 第四十三条第一項の規定による風景地保護協定の締結、同条第四項(第四十七条において準用する場合を含む。)の規定による同意及び第四十三条第五項(第四十七条において準用する場合を含む。)の規定による風景地保護協定の認可等

25 第四十九条第一項の規定による公園管理団体の指定

26 第五十二条の規定による改善命令

27 第五十三条第一項の規定による指定の取消し

28 第五十八条の規定による受益者負担の決定

29 第五十九条の規定による原因者負担の決定

九 徳島県立自然公園条例に関する次のこと。

1 第五条第一項の規定による関係市町村等の意見の聴取及び同条第二項(第六条第二項において準用する場合を含む。)の規定による県立自然公園の指定等の公示

2 第六条第一項の規定による関係市町村等の意見の聴取

3 第七条第一項の規定による公園計画の決定

4 第八条第一項の規定による公園計画の廃止又は変更

5 第九条第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定による公園事業の決定等

6 第十条第二項の規定による市町村との協議、同条第三項の規定による公園事業の一部執行の認可及び同条第六項の規定による協議事項の変更の協議又は認可事項の変更の認可

7 第十一条の規定による改善命令

8 第十二条第一項の規定による公園事業の譲渡及び譲受けの承認、同条第二項の規定による地位の承継の協議又は承認並びに同条第三項の規定による公園事業の承継の承認

9 第十四条第三項の規定による認可の取消し

10 第十五条の規定による原状回復命令等

11 第二十一条第一項の規定による特別地域の指定並びに同条第三項の規定による特別地域内における行為の許可、同項第三号の規定による区域の指定、同項第六号の規定による湖沼等の指定、同項第八号の規定による物の指定、同項第十一号の規定による植物の指定、同項第十二号の規定による区域及び植物の指定、同項第十三号の規定による動物の指定、同項第十四号の規定による区域及び動物の指定並びに同項第十六号及び第十七号の規定による区域の指定

12 第二十二条第一項の規定による利用調整地区の指定

13 第二十四条第一項の規定による指定認定機関の指定

14 第二十六条第四項の規定による認定関係事務の休止又は廃止の許可

15 第二十八条第一項の規定による監督命令並びに同条第二項及び第三項の規定による指定の取消し

16 第三十一条第二項の規定による普通地域内における行為の禁止若しくは制限又は措置命令

17 第三十二条第一項の規定による中止命令等及び同条第二項の規定による原状回復等の実施

18 第三十五条第一項の規定による生態系維持回復事業計画の策定及び同条第四項の規定による生態系維持回復事業計画の廃止又は変更

19 第三十六条第二項の規定による生態系維持回復事業の確認、同条第三項の規定による生態系維持回復事業の認定及び同条第六項の規定による変更の確認又は認定

20 第三十七条の規定による認定の取消し

21 第三十九条第一項の規定による風景地保護協定の締結、同条第四項(第四十三条において準用する場合を含む。)の規定による同意及び第三十九条第五項(第四十三条において準用する場合を含む。)の規定による風景地保護協定の認可等

22 第四十五条第一項の規定による公園管理団体の指定

23 第四十八条の規定による改善命令

24 第四十九条第一項の規定による指定の取消し

一 地球温暖化対策の推進に関する法律第三十七条第一項の規定による地球温暖化防止活動推進員の委嘱

二 地球温暖化対策の推進に関する法律施行規則(平成十一年総理府令第三十一号)第九条第三項の規定による報告又は資料の提出の要求

三 徳島県脱炭素社会の実現に向けた気候変動対策推進条例に関する次のこと。

1 第六十四条の規定による指導及び助言

2 第六十五条第一項及び第二項の規定による報告又は資料の提出の要求

四 徳島県希少野生生物の保護及び継承に関する条例に関する次のこと。

1 第七条第三項(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定による意見の聴取及び同条第四項(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定による公表

2 第九条第二項(同条第九項において準用する場合を含む。)の規定による意見の聴取及び同条第三項(同条第九項において準用する場合を含む。)の規定による告示

3 第十三条第三号(第二十一条第八項及び第二十四条第七項において準用する場合を含む。)の規定による告示

4 第十五条第一項(第二十一条第八項及び第二十四条第七項において準用する場合を含む。)の規定による許可(捕獲等をする区域が一の徳島県東部農林水産局又は総合県民局(以下この号において「東部農林水産局等」という。)の所管区域を越える場合に限る。)

5 第十六条第一項(第二十一条第八項及び第二十四条第七項において準用する場合を含む。)の規定による措置命令(一の東部農林水産局等の所管区域を越える区域に係る捕獲等の許可を受けた者(以下この号において「広域捕獲者等」という。)に係るものに限る。)及び第十六条第二項(第二十一条第八項及び第二十四条第七項において準用する場合を含む。)の規定による許可の取消し(広域捕獲者等に係るものに限る。)

6 第十七条第一項(第二十一条第八項及び第二十四条第七項において準用する場合を含む。)の規定による報告の徴収又は職員による立入検査若しくは質問(広域捕獲者等に係るものに限る。)

7 第二十条第二項(第二十三条第三項において準用する場合を含む。)の規定による指針の策定(希少野生生物保護区等の区域が一の東部農林水産局等の所管区域を越える場合に限る。)、第二十条第三項(同条第十項及び第二十三条第三項において準用する場合を含む。)の規定による意見の聴取並びに第二十条第四項(第二十三条第三項において準用する場合を含む。)の規定による告示及び指定案の縦覧

8 第二十一条第一項の規定による許可(希少野生生物保護区の区域が一の東部農林水産局等の所管区域を越える場合に限る。)並びに同条第六項第三号の規定による方法及び限度の指定(希少野生生物保護区の区域が一の東部農林水産局等の所管区域を越える場合に限る。)

9 第二十二条第四項第三号の規定による許可(立入制限地区の区域が一の東部農林水産局等の所管区域を越える場合に限る。)

10 第二十四条第二項の規定による禁止若しくは制限又は措置命令(緩衝地区の区域が一の東部農林水産局等の所管区域を越える場合に限る。)、同条第三項の規定による期間の決定(緩衝地区の区域が一の東部農林水産局等の所管区域を越える場合に限る。)及び同条第五項の規定による通知(緩衝地区の区域が一の東部農林水産局等の所管区域を越える場合に限る。)

11 第二十五条第一項の規定による指示(希少野生生物保護区等の区域が一の東部農林水産局等の所管区域を越える場合に限る。)及び同条第二項の規定による違反行為の中止、原状回復又は必要な措置の命令(希少野生生物保護区等の区域が一の東部農林水産局等の所管区域を越える場合に限る。)

12 第二十六条第一項の規定による報告の徴収(希少野生生物保護区等の区域が一の東部農林水産局等の所管区域を越える場合に限る。)及び同条第二項の規定による職員による立入検査若しくは質問又は調査(希少野生生物保護区等の区域が一の東部農林水産局等の所管区域を越える場合に限る。)

13 第二十八条第一項の規定による職員による土地への立入り(希少野生生物保護区等の区域が一の東部農林水産局等の所管区域を越える場合に限る。)

14 第三十四条第三項(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定による意見の聴取並びに同条第四項(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定による告示及び閲覧の実施

15 第三十六条第二項の規定による確認及び同条第三項の規定による認定

16 第三十八条第二項の規定による確認又は認定の取消し及び同条第三項の規定による認定の取消し

17 第四十六条の規定による認定

18 第四十八条第二項の規定による協議

五 徳島県自然環境保全条例に関する次のこと。

1 第十六条第四項(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定による自然環境保全基本方針の公表

2 第二十五条第三項(同条第八項、第二十六条第四項及び第三十四条の二第三項において準用する場合を含む。)の規定による公告及び指定案等の縦覧、第二十五条第五項(同条第八項及び第二十六条第四項において準用する場合を含む。)の規定による公聴会の開催並びに第二十五条第六項(同条第八項、第二十八条第二項、第二十九条第二項及び第三十四条の二第三項において準用する場合を含む。)の規定による公示

3 第二十六条第三項の規定による保全計画の概要の公示及び閲覧の実施

4 第三十条第一項の規定による普通地区内における行為の届出の受理、同条第三項前段の規定による期間の延長及び同項後段の規定による届出者への通知並びに同条第五項の規定による期間の短縮

5 第三十二条第一項の規定による報告の徴収又は当該職員による立入検査若しくは調査

6 第三十二条の二第三項(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定による生態系維持回復事業計画の概要の公示

7 第三十二条の五の規定による報告の徴収

六 自然公園法に関する次のこと。

1 第十七条第一項の規定による報告の徴収又は当該職員による立入検査若しくは質問

2 第二十四条第一項の規定による国定公園の利用調整地区の区域内への立入りの認定、同条第四項の規定による立入認定証の交付及び同条第五項の規定による立入認定証の再交付

3 第二十七条第一項の規定による認定関係事務実施規程の認可並びに同条第二項の規定による事業計画及び収支予算の認可

4 第三十条第一項の規定による報告の徴収又は当該職員による立入検査若しくは質問

5 第三十三条第一項の規定による普通地域内における行為の届出の受理並びに同条第四項前段の規定による期間の延長及び同項後段の規定による届出者への通知

6 第三十五条第一項の規定による報告の徴収及び同条第二項の規定による当該職員による立入検査又は調査

7 第四十二条の規定による報告の徴収

8 第六十二条第一項の規定による当該職員による土地への立入り、標識の設置、測量又は障害物の伐採若しくは除去及び同条第二項の規定による土地所有者等への通知

七 徳島県立自然公園条例に関する次のこと。

1 第十六条第一項の規定による報告の徴収又は当該職員による立入検査若しくは質問

2 第二十三条第一項の規定による利用調整地区の区域内への立入りの認定、同条第四項の規定による立入認定証の交付及び同条第五項の規定による立入認定証の再交付

3 第二十六条第一項の規定による認定関係事務実施規程の認可並びに同条第二項の規定による事業計画及び収支予算の認可

4 第三十一条第一項の規定による普通地域内における行為の届出の受理、同条第四項前段の規定による期間の延長及び同項後段の規定による届出者への通知並びに同条第六項の規定による期間の短縮

5 第三十三条第一項の規定による報告の徴収及び同条第二項の規定による当該職員による立入検査又は調査

6 第三十八条の規定による報告の徴収

7 第五十一条第一項の規定による当該職員による土地への立入り、標識の設置、測量又は障害物の伐採若しくは除去及び同条第二項の規定による土地所有者等への通知

八 徳島県立佐那河内いきものふれあいの里の設置及び管理に関する条例(平成四年徳島県条例第十九号)に関する次のこと。

1 第四条第二号の規定による補修等の指定

2 第五条ただし書の規定による利用できる日及び時間の変更の承認

3 第八条第二項の規定による使用料の免除

4 第九条ただし書の規定による賠償責任の免除

九 徳島県立佐那河内いきものふれあいの里管理規則(平成四年徳島県規則第四十九号)に関する次のこと。

1 第四条の規定による利用者心得等の制定

2 第六条ただし書の規定による使用料の徴収の特例の決定

3 第七条ただし書の規定による使用料の還付

環境指導課

一 廃棄物の処理及び清掃に関する法律に関する次のこと。

1 第五条の五第三項の規定による徳島県環境審議会及び関係市町村の意見の聴取

2 第八条第一項の規定による一般廃棄物処理施設の許可

3 第九条第一項の規定による変更の許可及び同条第五項(第九条の三第十一項及び第十五条の二の六第三項において準用する場合を含む。)の規定による確認

4 第九条の二第一項の規定による改善命令又は使用停止命令

5 第九条の二の二第一項及び第二項の規定による一般廃棄物処理施設の許可の取消し

6 第九条の二の三第二項の規定による確認

7 第九条の二の四第一項の規定による熱回収施設の認定、同条第二項の規定による熱回収施設の認定の更新及び同条第五項の規定による熱回収施設の認定の取消し

8 第九条の三第一項の規定による一般廃棄物処理施設の設置の届出の受理、同条第三項(同条第九項において準用する場合を含む。)の規定による一般廃棄物処理施設の計画の変更又は廃止の命令、同条第四項ただし書(同条第九項において準用する場合を含む。)の規定による一般廃棄物処理施設の届出の内容が相当であると認める旨の通知及び同条第十項の規定による一般廃棄物処理施設の改善命令又は使用停止命令

9 第九条の五第一項(第十五条の四において準用する場合を含む。)の規定による譲受け又は借受けの許可

10 第九条の六第一項(第十五条の四において準用する場合を含む。)の規定による合併又は分割の認可

11 第十二条の六第二項の規定による公表及び同条第三項の規定による措置命令

12 第十二条の七第一項及び第七項の規定による認定並びに同条第十項の規定による認定の取消し

13 第十四条第六項の規定による産業廃棄物処分業の許可

14 第十四条の二第一項の規定による産業廃棄物処分業の事業範囲の変更の許可

15 第十四条の三(第十四条の六において準用する場合を含む。)の規定による産業廃棄物処分業等の事業の停止命令

16 第十四条の三の二第一項及び第二項(第十四条の六において準用する場合を含む。)の規定による産業廃棄物処分業等の許可の取消し

17 第十四条の四第六項の規定による特別管理産業廃棄物処分業の許可

18 第十四条の五第一項の規定による特別管理産業廃棄物処分業の事業範囲の変更の許可

19 第十五条第一項の規定による産業廃棄物処理施設の許可

20 第十五条の二の六第一項の規定による変更の許可

21 第十五条の二の七の規定による改善命令又は使用停止命令

22 第十五条の三第一項及び第二項の規定による産業廃棄物処理施設の許可の取消し

23 第十五条の三の二第二項の規定による確認

24 第十五条の三の三第一項の規定による熱回収施設の認定、同条第二項の規定による熱回収施設の認定の更新及び同条第五項の規定による熱回収施設の認定の取消し

25 第十五条の十四の規定による監督命令

26 第十五条の十七第一項の規定による指定区域の指定及び同条第四項の規定による指定区域の全部又は一部の指定解除

27 第十九条の三(第十七条の二第三項において準用する場合を含む。)の規定による改善命令

28 第十九条の五第一項(第十七条の二第三項において準用する場合を含む。)の規定による措置命令

29 第十九条の六第一項の規定による措置命令

30 第十九条の八第一項の規定による生活環境保全上の支障の除去等の措置

31 第十九条の十一第一項の規定による措置命令

32 第二十一条の二第二項の規定による措置命令

二 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和四十六年厚生省令第三十五号)に関する次のこと。

1 第十条の三第二号の規定による産業廃棄物の再生利用のための処分を業として行う者の指定及び同条第十号の規定による産業廃棄物の処分又は再生を業として行う者の指定

2 第十条の十五第四号の規定による特別管理産業廃棄物の処分又は再生を業として行う者の指定

三 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六号)第三十七条第二項の規定による国土交通大臣に対する措置の要請

四 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成十二年法律第百四号)に関する次のこと。

1 第二十条の規定による特定建設資材廃棄物の再資源化等の方法の変更等の措置命令

2 第四十三条第一項の規定による職員による立入検査(特定建設資材廃棄物の再資源化等に係るものに限る。)

五 使用済自動車の再資源化等に関する法律(平成十四年法律第八十七号)に関する次のこと。

1 第二十条第三項の規定による措置命令

2 第五十一条の規定による引取業の登録の取消し又は事業の停止命令

3 第五十八条の規定によるフロン類回収業の登録の取消し又は事業の停止命令

4 第六十六条(第七十二条において準用する場合を含む。)の規定による解体業等の許可の取消し又は事業の停止命令

5 第六十七条の規定による破砕業の許可

6 第七十条の規定による破砕業の事業範囲の変更の許可

7 第九十条第三項の規定による措置命令

六 フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律(平成十三年法律第六十四号)第三十五条第一項の規定による登録の取消し又は業務の停止命令

七 徳島県生活環境保全条例第百十三条第一項の規定による委託等の実施に関する指導及び同条第二項の規定による勧告

一 廃棄物の処理及び清掃に関する法律に関する次のこと。

1 第八条の二第五項(第九条第二項において準用する場合を含む。)の規定による使用前検査

2 第八条の二の二第一項の規定による一般廃棄物処理施設の検査

3 第八条の五第四項(第十五条の二の四において準用する場合を含む。)の規定による維持管理積立金の額の通知

4 第十二条第十一項の規定による公表

5 第十二条の二第十二項の規定による公表

6 第十二条の六第一項の規定による産業廃棄物の適正な処理に関し必要な措置を講ずべき旨の勧告

7 第十四条第一項の規定による産業廃棄物収集運搬業の許可

8 第十四条の二第一項の規定による産業廃棄物収集運搬業の事業範囲の変更の許可

9 第十四条の四第一項の規定による特別管理産業廃棄物収集運搬業の許可

10 第十四条の五第一項の規定による特別管理産業廃棄物収集運搬業の事業範囲の変更の許可

11 第十五条の二第五項の規定による使用前検査

12 第十五条の二の二第一項の規定による産業廃棄物処理施設の検査

13 第十五条の十三第一項の規定による報告の徴収又は職員による立入検査

14 第十五条の十八第一項の規定による指定区域台帳の調製

15 第十五条の十九第四項の規定による計画の変更命令

16 第十八条第一項(第十七条の二第三項において準用する場合を含む。)の規定による報告の徴収

17 第十九条第一項(第十七条の二第三項において準用する場合を含む。)の規定による職員による立入検査又は収去

18 第二十三条の三第一項及び第二項の規定による意見聴取

19 第二十三条の五の規定による照会又は協力の要請

二 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和四十六年政令第三百号)に関する次のこと。

1 第十七条の規定による廃棄物再生事業者の登録

2 第二十二条の規定による廃棄物再生事業者の登録の取消し

三 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則に関する次のこと。

1 第九条第二号の規定による産業廃棄物の再生利用のための収集又は運搬を業として行う者の指定及び同条第十四号の規定による産業廃棄物の収集又は運搬を業として行う者の指定

2 第十条の十一第六号の規定による特別管理産業廃棄物の収集又は運搬を業として行う者の指定

四 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律に関する次のこと。

1 第十八条第二項の規定による発注者からの申告の受理

2 第十九条の規定による特定建設資材廃棄物の再資源化等の実施に関する助言又は勧告

3 第四十二条第二項の規定による報告の徴収

五 使用済自動車の再資源化等に関する法律に関する次のこと。

1 第四十二条の規定による引取業の登録

2 第五十三条の規定によるフロン類回収業の登録

3 第六十条の規定による解体業の許可

4 第百三十条の規定による報告の徴収

5 第百三十一条第一項の規定による立入検査

六 フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律に関する次のこと。

1 第二十七条第一項の規定による第一種フロン類充画像回収業者の登録

2 第三十条第一項の規定による登録の更新

七 徳島県生活環境保全条例に関する次のこと。

1 第百三十五条第一項の規定による市町村への助言等

2 第百三十六条の規定による国等への協力要請

環境管理課

一 大気汚染防止法に関する次のこと。

1 第三条第五項の規定による環境大臣に対する意見の陳述

2 第五条の二第五項の規定による環境大臣に対する申出及び同条第六項の規定による環境大臣に対する意見の陳述

3 第五条の三第二項(同条第六項において準用する場合を含む。)の規定による徳島県環境審議会及び関係市町村長の意見の聴取

4 第九条の規定によるばい煙発生施設の構造等に関する計画の変更命令及びばい煙発生施設の設置に関する計画の廃止命令

5 第九条の二の規定による指定ばい煙の処理の方法の改善等の命令

6 第十四条第一項の規定によるばい煙排出者に対する改善命令等及び同条第三項の規定による指定ばい煙の処理の方法の改善等の命令

7 第十五条第一項の規定による燃料使用基準に従うべきことの勧告、同条第二項の規定による燃料使用基準に従うべきことの命令、同条第三項の規定による燃料使用基準の設定及び同条第四項の規定による環境大臣に対する意見の陳述

8 第十五条の二第一項の規定による燃料使用基準に従うべきことの勧告、同条第二項の規定による燃料使用基準に従うべきことの命令、同条第三項の規定による燃料使用基準の設定並びに同条第四項の規定による区域の区分及び当該区域ごとの燃料使用基準の設定

9 第十七条第三項の規定によるばい煙発生施設又は特定施設の設置者に対する措置命令

10 第十七条の八の規定による揮発性有機化合物排出施設の構造等に関する計画の変更命令及び揮発性有機化合物排出施設の設置に関する計画の廃止命令

11 第十七条の十一の規定による揮発性有機化合物排出者に対する改善等の命令

12 第十八条の四の規定による基準に従うべきことの命令及び一般粉じん発生施設の使用の一時停止の命令

13 第十八条の八の規定による特定粉じん発生施設の構造等に関する計画の変更命令及び特定粉じん発生施設の設置に関する計画の廃止命令

14 第十八条の十一の規定による特定粉じん排出者に対する改善命令等

15 第十八条の十八第一項の規定による措置命令及び同条第二項の規定による特定粉じん排出等作業の方法に関する計画の変更命令

16 第十八条の二十一の規定による特定粉じん排出等作業の作業基準に従うべきことの命令及び特定粉じん排出等作業の一時停止の命令

17 第十八条の三十一の規定による計画の変更又は廃止の命令

18 第十八条の三十四第一項の規定による勧告及び同条第二項の規定による措置命令

19 第二十一条第一項の規定による公安委員会に対する措置の要請及び同条第三項の規定による道路管理者等に対する意見の陳述

20 第二十三条第二項の規定による必要な措置をとるべきことの命令及び公安委員会に対する措置の要請

21 第二十四条第一項の規定による大気の汚染の状況の公表

22 第二十七条第三項の規定による行政機関の長に対する措置の要請及び同条第五項の規定による行政機関の長との協議

23 附則第十項の規定による勧告

二 ダイオキシン類対策特別措置法に関する次のこと。

1 第十条第五項の規定による環境大臣に対する申出及び同条第七項の規定による環境大臣に対する意見の陳述

2 第十一条第二項(同条第六項において準用する場合を含む。)の規定による徳島県環境審議会及び関係市町村長の意見の聴取並びに公聴会の開催その他の指定地域の住民の意見を反映させるために必要な措置の実施

3 第十五条の規定による特定施設の構造等に関する計画の変更命令及び特定施設の設置に関する計画の廃止命令

4 第十六条の規定による発生ガスの処理の方法の改善等の命令

5 第二十二条第一項の規定による排出者に対する改善命令等及び同条第三項の規定による発生ガスの処理の方法の改善等の命令

6 第二十三条第三項の規定による特定施設の設置者に対する措置命令及び同条第四項の規定による環境大臣への報告

7 第二十七条第三項の規定による調査測定の結果の公表

8 第二十八条第四項の規定による測定の結果の公表

9 第二十九条第三項(第三十条第二項において準用する場合を含む。)の規定による徳島県環境審議会及び関係市町村長の意見の聴取

10 第三十一条第三項(第三十二条第二項において準用する場合を含む。)の規定による関係市町村長の意見の聴取及び公聴会の開催その他の対策地域の住民の意見を反映させるために必要な措置の実施並びに第三十一条第四項(第三十二条第二項において準用する場合を含む。)の規定による環境大臣との協議

11 第三十五条第三項の規定による行政機関の長に対する措置の要請及び同条第五項の規定による命令をしようとするときの行政機関の長に対する事前の協議

三 特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律(平成十一年法律第八十六号)に関する次のこと。

1 第八条第五項の規定による集計の結果の公表

2 第十三条の規定による行政機関の長に対する資料の提供の要求及び意見の陳述

四 公害紛争処理法(昭和四十五年法律第百八号)に関する次のこと。

1 第二十二条の規定による連合審査会の委員の指名

2 第二十八条第二項の規定によるあつせん委員の指名

3 第三十一条第二項の規定による調停委員の指名

4 第三十九条第二項の規定による仲裁委員の指名

5 第四十三条の二第一項の規定による義務履行の勧告及び他の関係審査会等との協議

五 公害紛争処理法施行令(昭和四十五年政令第二百五十三号)第十四条第一項の規定による仲裁委員の指名

六 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第四十七条第二項の規定による国土交通大臣に対する意見の陳述

七 水質汚濁防止法に関する次のこと。

1 第四条の二第三項及び第四項の規定による環境大臣に対する意見の陳述

2 第四条の三第三項(同条第六項において準用する場合を含む。)の規定による市町村長の意見の聴取及び環境大臣との協議

3 第十三条第一項の規定による排出水を排出する者に対する改善命令等及び同条第三項の規定による汚水又は廃液の処理の方法の改善等の命令

4 第十三条の二第一項の規定による改善命令等

5 第十三条の三第一項の規定による改善命令等

6 第十三条の四の規定による指導、助言及び勧告

7 第十四条の二第四項の規定による応急措置を講ずべきことの命令

8 第十四条の三第一項及び第二項の規定による地下水の水質の浄化のための措置をとることの命令

9 第十四条の八第二項(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定による関係市町村長の意見の聴取

10 第十四条の九第六項(同条第八項において準用する場合を含む。)の規定による生活排水対策推進市町村に対する助言及び勧告

11 第十六条第一項の規定による測定計画の作成

12 第十六条の二の規定による地下水の水質の測定の協力の要求

13 第十七条第一項の規定による公共用水域及び地下水の水質の汚濁の状況の公表

14 第十八条の規定による一般への周知等

15 第二十三条第三項の規定による行政機関の長に対する措置の要請及び同条第五項の規定による行政機関の長との協議

八 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律(昭和四十六年法律第百七号)第十条の規定による公害防止統括者等の解任命令

九 瀬戸内海環境保全特別措置法に関する次のこと。

1 第三条第三項の規定による環境大臣に対する意見の陳述

2 第四条第三項(同条第六項において準用する場合を含む。)の規定による環境大臣との協議

3 第五条第一項の規定による特定施設の設置の許可

4 第八条第一項本文の規定による特定施設の構造等の変更の許可

5 第十一条の規定による特定施設の除却その他違反の是正に係る措置命令

6 第十二条の三第三項の規定による環境大臣に対する報告

7 第十二条の四の規定による指導、助言及び勧告

8 第十二条の六第六項(第十二条の七第三項において準用する場合を含む。)の規定による栄養塩類増加措置を実施する者との協議並びに第十二条の六第七項(第十二条の七第三項において準用する場合を含む。)の規定による関係府県の知事及び市町村の長の意見の聴取並びに環境大臣との協議

9 第十二条の七第二項の規定による栄養塩類増加措置を実施する者との協議

10 第十二条の十の規定による関係府県の知事又は市町村の長に対する協力の要請

11 第二十条第二項の規定による環境大臣に対する報告

十 土壌汚染対策法(平成十四年法律第五十三号)に関する次のこと。

1 第三条第一項本文の規定による指定、同項ただし書の規定による人の健康被害が生ずるおそれがない旨の確認、同条第四項の規定による汚染状況の調査報告又は是正の命令、同条第六項の規定による確認の取消し及び同条第八項の規定による汚染状況の調査報告の命令

2 第四条第三項の規定による汚染状況の調査報告の命令

3 第五条第一項の規定による汚染状況の調査報告の命令並びに同条第二項の規定による調査の実施及び公告

4 第六条第一項の規定による要措置区域の指定、同条第二項(第十一条第三項において準用する場合を含む。)の規定による公示及び第六条第四項の規定による指定の解除

5 第七条第一項の規定による汚染除去等計画の提出の指示、同条第二項の規定による汚染除去等計画の提出命令、同条第四項の規定による汚染除去等計画の変更命令、同条第八項の規定による措置命令並びに同条第十項の規定による措置の実施及び公告

6 第十一条第一項の規定による形質変更時要届出区域の指定及び同条第二項の規定による指定の解除

7 第十二条第五項の規定による施行方法に関する計画の変更命令

8 第十四条第三項の規定による申請に係る調査に関する認定

9 第十六条第一項の規定による環境省令で定める基準に適合することの認定及び同条第四項の規定による措置命令

10 第十九条の規定による汚染土壌の適正な運搬及び処理のための措置その他必要な措置の命令

11 第二十二条第一項の規定による汚染土壌処理業の許可及び同条第四項の規定による汚染土壌処理業の許可の更新

12 第二十三条第一項の規定による汚染土壌処理業の変更の許可

13 第二十四条の規定による改善命令

14 第二十五条の規定による汚染土壌処理業の許可の取消し又は事業の停止命令

15 第二十七条第二項の規定による汚染の除去等の措置命令

16 第二十七条の二第一項の規定による承認

17 第二十七条の三第一項の規定による承認

18 第二十七条の四第一項の規定による承認

19 第三十二条第一項の規定による指定の更新

20 第三十六条第三項の規定による土壌汚染状況調査等の実施又は方法の改善の命令

21 第三十九条の規定による措置命令

22 第四十二条の規定による指定の取消し

23 第五十五条の規定による施設管理者との協議

24 第五十六条第二項の規定による関係行政機関の長等に対する協力の要請及び意見の陳述

十一 土壌汚染対策法施行規則(平成十四年環境省令第二十九号)第二十五条第五号の規定による指定

十二 騒音規制法第三条第二項の規定による関係町村長の意見の聴取

十三 悪臭防止法第五条第一項の規定による町村長の意見の聴取及び同条第二項の規定による市町村長の意見の聴取

十四 振動規制法第三条第二項の規定による関係町村長の意見の聴取

十五 徳島県生活環境保全条例に関する次のこと。

1 第五条第二項(第三十七条第二項において準用する場合を含む。)の規定による徳島県環境審議会及び関係市町村長の意見の聴取

2 第六条第三項(第二十一条第二項、第二十五条第三項、第三十六条第三項及び第三十八条第三項において準用する場合を含む。)の規定による徳島県環境審議会の意見の聴取

3 第七条(第二十三条第一項、第三十四条及び第四十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定による新設等の協議及び当該協議があつた場合の措置の指示(著しく人の健康又は生活環境を阻害する排出水を排出する工場等の新設等に係るものであつて徳島市の区域に係るものを除く。)

4 第十一条の規定によるばい煙発生施設の構造等に関する計画の変更命令及びばい煙発生施設の設置に関する計画の廃止命令

5 第十六条第一項の規定によるばい煙排出者に対する改善命令等

6 第十八条第三項の規定によるばい煙排出者に対する事故時の措置命令

7 第二十二条の規定による基準に従うべきことの命令及び粉じん発生施設の使用の一時停止の命令

8 第二十四条第二項の規定による関係市町村長の意見の聴取

9 第四十五条第一項の規定による排出水を排出する者に対する改善命令等(徳島市の区域に係るものを除く。)

10 第四十七条第二項の規定による汚水等排出工場等の設置者に対する事故時の措置命令

11 第五十一条第二項の規定による特定有害物質等取扱事業所敷地内の土壌又は地下水の汚染発見時の届出内容の公表及び市町村長への通知

12 第五十五条第一項及び第二項の規定による地下水の水質浄化のための措置命令

13 第五十六条第二項の規定による特定有害物質等の取扱事業所の設置者に対する事故時の措置命令

14 第六十条第二項の規定による土壌基準に適合しない土砂等の埋立て等の停止等の命令及び同条第三項の規定による浸透水が水質基準に適合しないときの土砂等の埋立て等の停止等の命令

15 第六十一条第二項の規定による崩落等の防止のための措置命令

16 第七十六条第一項の規定による許可の取消し及び許可に係る特定事業の停止命令

17 第七十七条第一項の規定による土砂等の撤去等の措置命令及び同条第二項の規定による災害の発生を防止するために必要な措置命令

18 第八十一条第三項の規定による関係市町村長の意見の聴取及び同条第四項の規定による告示

19 第九十条第一項の規定による取水基準等の遵守等の措置勧告、同条第二項の規定による地下水採取量の削減等の勧告、同条第三項の規定による届出等の勧告及び同条第四項の規定による勧告に従うべきことの命令

20 第九十二条の規定による緊急時の要請

21 第九十三条第一項の規定による指定化学物質適正管理指針の策定及び同条第二項の規定による公表

十六 環境影響評価法(平成九年法律第八十一号)に関する次のこと。

1 第四条第二項(第二十九条第二項において準用する場合を含む。)の規定による意見及びその理由の陳述

2 第十条第一項の規定による方法書についての意見の陳述及び同条第二項の規定による市町村長の意見の聴取

3 第二十条第一項の規定による準備書についての意見の陳述及び同条第二項の規定による市町村長の意見の聴取

十七 徳島県環境影響評価条例(平成十二年徳島県条例第二十六号)に関する次のこと。

1 第四条第一項の規定による技術指針の策定、同条第三項の規定による技術指針の改定及び同条第四項の規定による徳島県環境影響評価審査会の意見の聴取

2 第四条の五第一項の規定による配慮書についての意見の陳述、同条第二項の規定による市町村長の意見の聴取及び同条第三項の規定による徳島県環境影響評価審査会の意見の聴取

3 第五条第二項(第二十九条第二項において準用する場合を含む。)の規定による市町村長の意見及びその理由の聴取、第五条第三項の規定による第二種事業についての判定並びに同条第十項の規定による徳島県環境影響評価審査会の意見の聴取

4 第十一条第一項の規定による方法書についての意見の陳述、同条第二項の規定による市町村長の意見の聴取及び同条第三項の規定による徳島県環境影響評価審査会の意見の聴取

5 第二十条第一項の規定による準備書についての意見の陳述及び同条第二項の規定による市町村長の意見の聴取

6 第二十一条第一項の規定による公聴会の開催

7 第二十四条第一項の規定による評価書についての意見の陳述、同条第二項の規定による市町村長の意見の聴取及び同条第三項の規定による徳島県環境影響評価審査会の意見の聴取

8 第三十三条の規定による環境影響評価その他の手続の再実施の要請

9 第三十五条の規定による環境の保全についての配慮の要請

10 第四十四条第一項の規定による必要な措置の要請、同条第二項(第七十条第二項において準用する場合を含む。)の規定による市町村長の意見の聴取及び第四十四条第三項(第七十条第二項において準用する場合を含む。)の規定による徳島県環境影響評価審査会の意見の聴取

11 第四十八条第一項の規定による手続の併合の要請

12 第六十条第一項の規定による市町村長の意見及びその理由の聴取

13 第六十二条第一項の規定による市町村長の意見の聴取、同条第二項から第四項までの規定による徳島県環境影響評価審査会の意見の聴取及び同条第五項の規定による公聴会の開催

14 第七十条第一項の規定による必要な措置の要請

15 第七十四条の規定による書類の指定

十八 特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律(平成十七年法律第五十一号)第十八条第一項の規定による技術基準適合命令及び同条第二項の規定による報告

一 大気汚染防止法に関する次のこと。

1 第四条第三項の規定による環境大臣への通知

2 第五条の二第七項の規定による公示

3 第五条の三第三項(同条第六項において準用する場合を含む。)の規定による環境大臣との協議及び同条第四項(同条第六項において準用する場合を含む。)の規定による公表

4 第十条第二項(第十七条の十三第一項、第十八条の十三第一項及び第十八条の三十六第一項において準用する場合を含む。)の規定による制限期間の短縮

5 第十五条第五項(第十五条の二第五項において準用する場合を含む。)の規定による公示

6 第二十条の規定による自動車排出ガスの濃度の測定

7 第二十六条第一項の規定による報告の徴収及び職員による立入検査

8 第二十八条第二項の規定による資料の送付その他の協力の要求等

9 附則第十一項の規定による報告の徴収

二 大気汚染防止法施行規則(昭和四十六年/厚生省/通商産業省/令第一号)第十条の五第三項の規定による届出年月日の申告の要求

三 ダイオキシン類対策特別措置法に関する次のこと。

1 第八条第五項の規定による環境大臣への通知

2 第十条第八項の規定による公示

3 第十一条第三項(同条第六項において準用する場合を含む。)の規定による環境大臣との協議及び同条第四項(同条第六項において準用する場合を含む。)の規定による公表

4 第十七条第二項の規定による制限期間の短縮

5 第二十六条第二項の規定による環境大臣への報告

6 第二十九条第四項(第三十条第二項において準用する場合を含む。)の規定による公告、環境大臣への報告及び関係市町村長への通知

7 第三十一条第六項(第三十二条第二項において準用する場合を含む。)の規定による公告及び関係市町村長への通知

8 第三十四条第一項の規定による報告の徴収及び職員による立入検査

9 第三十六条第二項の規定による資料の送付その他の協力要求等

10 第四十五条第三項の規定による立入検査及び測定

四 特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律に関する次のこと。

1 第五条第三項の規定による第一種指定化学物質の排出量及び移動量の主務大臣に対する進達並びに当該届出に係る事項に関する意見の付加

2 第七条第五項の規定による主務大臣に対する説明の要求

五 公害紛争処理法に関する次のこと。

1 第十八条第一項の規定による公害審査委員候補者名簿の作成

2 第二十五条の規定による事件の移送

3 第二十七条第五項の規定による関係書類の送付

4 第三十八条第一項の規定による中央委員会への引継ぎ

5 第四十三条の規定による協力の要求

6 第四十九条の二の規定による苦情の処理状況についての報告の要求

六 公害紛争処理法施行令に関する次のこと。

1 第七条の規定による相手方に対する通知

2 第九条第一項、第三項及び第四項の規定による当事者に対する通知

3 第十二条第三項の規定による当事者に対する通知

4 第十二条の二の規定による公害等調整委員会に対する通知及び返付

5 第十三条の規定による指名の通知

6 第十四条第二項の規定による指名の通知

7 第十五条の三の規定による記録の閲覧の許可

七 公害紛争処理法施行規則(昭和四十七年総理府令第四十七号)に関する次のこと。

1 第一条第一項の規定による希望者への閲覧

2 第三条の規定による文書及び物件その他当該事件の関係文書及び物件の送付並びに当事者に対する通知

3 第七条第二項の規定による記録の閲覧者への指示

八 徳島県公害紛争処理条例(昭和四十五年徳島県条例第五十四号)第五条第一項の規定による手数料の減免又は納付の猶予

九 水質汚濁防止法に関する次のこと。

1 第三条第五項の規定による環境大臣等に対する通知

2 第四条の三第五項(同条第六項において準用する場合を含む。)の規定による総量削減計画の公表

3 第四条の五第四項の規定による公示

4 第十四条の八第三項(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定による関係府県知事に対する通知並びに同条第四項(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定による公表及び生活排水対策推進市町村に対する通知

5 第二十四条第二項の規定による資料の送付その他の協力の要求等及び同条第三項の規定による河川管理者等からの意見の聴取

十 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律第十一条第一項の規定による報告の徴収及び職員による立入検査

十一 瀬戸内海環境保全特別措置法に関する次のこと。

1 第四条第五項(同条第六項において準用する場合を含む。)の規定による府県計画の公表及び関係市町村に対する送付

2 第五条第四項(第八条第三項において準用する場合を含む。)の規定による許可申請の概要の告示及び書面の縦覧並びに第五条第五項(第八条第三項において準用する場合を含む。)の規定による関係府県知事等に対する通知及び意見の聴取

3 第十二条の三第四項の規定による公表

4 第十二条の五第一項の規定による報告の徴収

5 第十二条の六第六項(第十二条の七第三項において準用する場合を含む。)の規定による工場又は事業場の設置者、住民その他の関係者の意見の聴取並びに第十二条の六第九項(第十二条の七第三項において準用する場合を含む。)の規定による栄養塩類管理計画の公告及び環境大臣に対する報告並びに関係府県の知事及び市町村の長に対する通知

十二 土壌汚染対策法に関する次のこと。

1 第三条第三項の規定による有害物質使用特定施設の使用が廃止された旨等の通知

2 第七条第五項の規定による期間の短縮

3 第十二条第一項第一号の規定による土地の形質の変更の施行及び管理に関する方針の確認

4 第十四条第四項の規定による報告若しくは資料の提出の要求又は立入検査

5 第四十三条の規定による公示

6 第五十四条第一項、第三項又は第四項の規定による報告の徴収又は立入検査

十三 土壌汚染対策法施行規則に関する次のこと。

1 第一条第一項ただし書の規定による報告期限の延長

2 第三条第三項の規定による調査実施者への通知

3 第二十一条の規定による土地所有者等への通知

4 第四十四条第三項(第五十条第二項において準用する場合を含む。)に規定する確認並びに第四十四条第五項(第五十条第二項において準用する場合を含む。)の規定による確認の取消し及び通知

5 第四十五条第三項に規定する第四十三条第三号の確認

6 第四十六条第三項(第五十条第三項において準用する場合を含む。)に規定する確認

7 第五十二条の八第一項の規定による施行管理方針の確認の取消し

十四 騒音規制法第三条第三項の規定による地域の指定等の公示

十五 悪臭防止法第六条の規定による規制地域の指定等の公示

十六 振動規制法第三条第三項の規定による地域の指定等の公示

十七 徳島県生活環境保全条例に関する次のこと。

1 第十二条第二項の規定による制限期間の短縮

2 第二十四条第三項の規定による告示

3 第六十二条第一項の規定による特定事業の許可

4 第六十四条(第六十七条第三項において準用する場合を含む。)の規定による関係市町村長の意見の聴取

5 第六十七条第一項の規定による特定事業の変更許可

6 第六十九条第一号の規定による土壌基準に適合していることの事前承認及び同条第四号の規定による土壌の汚染のおそれがないことの認定

7 第七十二条第一項の規定による水質検査を行うことができないことの認定及び同条第二項の規定による水質検査を行うことができないこと又は土壌検査を行う必要がないことの認定

8 第七十四条第三項の規定による完了の届出に対する通知及び同条第四項の規定による廃止又は休止の届出に対する通知

9 第百十九条第五号の規定による特に必要があるとの認定

10 別表第十一第一号の下欄一の1ただし書の規定による採取点の指定

十八 徳島県生活環境保全条例施行規則(平成十七年徳島県規則第三十号)第四十七条第二項(第四十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定による試料の採取に立ち会う職員及びその期日の指定

十九 特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律に関する次のこと。

1 第二十八条第二項の規定による指導及び助言並びに同条第三項の規定による報告

2 第二十九条第二項の規定による報告の徴収及び同条第四項の規定による報告

3 第三十条第二項の規定による職員による立入検査又は質問及び同条第四項の規定による報告

こども未来政策課

一 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に関する次のこと。

1 第四条第一項(第百三十四条第二項において準用する場合を含む。)の規定による私立学校等の設置廃止等の認可

2 第十三条第一項(第百三十三条第一項及び第百三十四条第二項において準用する場合を含む。)の規定による私立学校等の閉鎖命令

3 第百三十条第一項の規定による私立の専修学校の設置廃止等の認可

4 第百三十六条第一項の規定による専修学校又は各種学校の設置認可申請の勧告及び同条第二項の規定による教育の中止命令

二 私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)に関する次のこと。

1 第六条(第六十四条第一項において準用する場合を含む。)の規定による教育の調査等に関し必要な報告書の提出の要求

2 第十七条の規定による私立学校審議会の議事の手続その他運営に関し必要な事項の承認

3 第二十六条第二項(第六十四条第五項において準用する場合を含む。)の規定による収益事業の種類の決定及びその公告

4 第三十一条第一項(第六十四条第五項及び第七項において準用する場合を含む。)の規定による寄附行為の認可

5 第三十二条第一項(第六十四条第五項において準用する場合を含む。)の規定による寄附行為の補充

6 第四十条の四(第六十四条第五項において準用する場合を含む。)の規定による仮理事の選任

7 第四十五条(第六十四条第五項において準用する場合を含む。)の規定による寄附行為の変更の認可

8 第五十条第二項(第六十四条第五項において準用する場合を含む。)の規定による学校法人等の解散の認可及び認定

9 第五十二条第二項(第六十四条第五項において準用する場合を含む。)の規定による学校法人等の合併の認可

10 第六十条第一項(第六十四条第五項において準用する場合を含む。)の規定による措置命令及び第六十条第九項(第六十四条第五項において準用する場合を含む。)の規定による役員の解任勧告

11 第六十一条第一項(第六十四条第五項において準用する場合を含む。)の規定による収益事業の停止命令

12 第六十二条(第六十四条第五項において準用する場合を含む。)の規定による学校法人等に対する解散命令

13 第六十三条第一項(第六十四条第五項において準用する場合を含む。)の規定による報告の徴収又は職員による立入検査

14 第六十四条第六項の規定による組織変更の認可

三 私立学校法施行令(昭和二十五年政令第三十一号)第三条第二項の規定による文部科学大臣への具申

四 私立学校振興助成法(昭和五十年法律第六十一号)第十二条(第一号に係る部分を除く。)の規定による学校法人に対する措置

一 私立学校法施行規則(昭和二十五年文部省令第十二号)第二条第五項第三号、第四条第一項第三号及び第六項第三号、第五条第一項第六号、第六条第一項第九号並びに第九条第六項第四号の規定による添付書類の決定

二 私立学校振興助成法に関する次のこと。

1 第十二条(第一号に係る部分に限る。)の規定による報告の徴収又は当該職員による質問若しくは検査

2 第十四条第三項ただし書の規定による公認会計士又は監査法人の監査報告書の添付の免除の許可

三 地方公務員法に関する次のこと。

1 第三条第三項第三号に規定する特別職の職員の任免(こども未来部に係るものに限り、重要な職に係るものを除く。)

2 パートタイム会計年度任用職員の任免(こども未来部に係るものに限る。)

四 各種検査、調査、監督、監視、徴収、指導等を行うため法令の規定に基づき置かれる職に充てる職員(こども未来部に所属する職員に限る。)の指定

子育て応援課

一 社会福祉法に関する次のこと。

1 第三十一条第一項の規定による定款の認可

2 第四十二条第二項の規定による一時評議員の職務を行うべき者の選任

3 第四十五条の六第二項(第四十五条の十七第三項及び第百四十三条第一項において準用する場合を含む。)の規定による一時役員の職務を行うべき者の選任

4 第四十五条の九第五項の規定による許可

5 第四十五条の三十六第二項の規定による定款変更の認可

6 第四十六条第二項の規定による解散の認可又は認定

7 第五十条第三項の規定による認可

8 第五十四条の六第二項の規定による認可

9 第五十五条の二第一項の規定による承認、同条第八項(第五十五条の三第三項において準用する場合を含む。)の規定による支援及び第五十五条の二第十項(第五十五条の三第三項において準用する場合を含む。)の規定による資料の提供その他必要な協力の要請

10 第五十五条の三第一項の規定による承認

11 第五十五条の四の規定による承認

12 第五十六条第四項(第百四十四条において準用する場合を含む。)の規定による勧告、第五十六条第五項(第百四十四条において準用する場合を含む。)の規定による公表、第五十六条第六項(第百四十四条において準用する場合を含む。)の規定による措置命令、第五十六条第七項(第百四十四条において準用する場合を含む。)の規定による業務停止命令又は役員の解職勧告、第五十六条第八項の規定による解散命令並びに同条第九項(第百四十四条において準用する場合を含む。)の規定による弁明の機会の付与及び通知

13 第五十七条の規定による公益事業等の停止命令

14 第五十七条の二第一項(第百四十四条において準用する場合を含む。)の規定による意見の陳述及び第五十七条の二第二項(第百四十四条において準用する場合を含む。)の規定による情報又は資料の提供その他必要な協力の要請

15 第七十二条第一項の規定による社会福祉事業の経営の制限、停止命令又は許可の取消し、同条第二項の規定による社会福祉事業の経営の制限、停止命令又は許可若しくは認可の取消し及び同条第三項の規定による社会福祉事業の経営の制限又は停止命令

16 第百二十五条の規定による社会福祉連携推進法人の認定

17 第百三十九条第一項の規定による定款の変更の認可

18 第百四十条の規定による社会福祉連携推進方針の変更の認定

19 第百四十二条の規定による代表理事の選定及び解職の認可

20 第百四十五条第一項及び第二項の規定による社会福祉連携推進認定の取消し

二 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)に関する次のこと。

1 第十八条の六第一号の規定による指定保育士養成施設の指定

2 第十八条の八第二項の規定による保育士試験の実施

3 第十八条の九第一項の規定による指定試験機関の指定

4 第十八条の十九第一項の規定による保育士の登録の取消し及び同条第二項の規定による保育士の登録の取消し又は名称の使用の停止命令

5 第三十四条の十四第一項の規定による報告の徴収又は当該職員による質問若しくは立入検査、同条第三項の規定による措置命令及び同条第四項の規定による事業の制限又は停止の命令

6 第三十四条の十八の二第一項の規定による報告の徴収又は当該職員による質問若しくは立入検査及び同条第三項の規定による事業の制限又は停止の命令

7 第三十五条第四項の規定による児童福祉施設の設置の認可、同条第九項の規定による通知及び同条第十二項の規定による児童福祉施設の廃止又は休止の承認

8 第四十六条第三項の規定による改善の勧告又は命令及び同条第四項の規定による事業の停止命令

9 第五十八条第一項の規定による児童福祉施設の設置認可の取消し

10 第五十九条第三項の規定による勧告、同条第四項の規定による公表、同条第五項の規定による事業の停止又は施設の閉鎖の命令、同条第七項の規定による情報の提供の要請、同条第八項の規定による市町村長への通知及び同条第九項の規定による公表

三 児童福祉法施行令(昭和二十三年政令第七十四号)に関する次のこと。

1 第十一条の規定による試験事務の休廃止の許可

2 第十二条第一項の規定による指定試験機関の指定の取消し及び同条第二項の規定による指定試験機関の指定の取消し等

四 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号)に関する次のこと。

1 第三条第一項又は第三項の規定による認定こども園の要件に適合している旨の認定

2 第七条第一項の規定による認定こども園の認定の取消し

3 第十七条第一項の規定による幼保連携型認定こども園の設置又は廃止等の認可及び同条第七項の規定による通知

4 第二十条の規定による改善勧告又は改善命令

5 第二十一条第一項の規定による事業の停止又は施設の閉鎖の命令

6 第二十二条第一項の規定による認可の取消し

五 母体保護法施行令(昭和二十四年政令第十六号)第六条の規定による認定講習の認定の取消し

一 社会福祉法に関する次のこと。

1 第五十六条第一項(第百四十四条において準用する場合を含む。)の規定による報告の徴収又は当該職員による立入検査

2 第五十九条の二第二項の規定による資料の作成及び報告、同条第三項(第百四十四条において準用する場合を含む。)の規定による情報の提供の要請並びに第五十九条の二第六項(第百四十四条において準用する場合を含む。)の規定による情報の提供

3 第七十条の規定による報告の徴収又は当該職員による検査及び調査(地域共生推進課長の専決に係るものを除く。)

二 社会福祉法施行条例(平成二十四年徳島県条例第五十五号)第二条第一項第四号の規定による申請書に添付すべき書類の決定

三 児童福祉法に関する次のこと(10にあつては、地域共生推進課長の専決に係るものを除く。)

1 第十八条の七第一項の規定による報告の徴収若しくは指導又は当該職員による検査

2 第十八条の十第一項(第十八条の十一第二項において準用する場合を含む。)の規定による役員等の選任及び解任の認可並びに第十八条の十第二項(第十八条の十一第二項において準用する場合を含む。)の規定による役員等の解任命令

3 第十八条の十三第一項の規定による試験事務規程の認可及び同条第二項の規定による試験事務規程の変更命令

4 第十八条の十四の規定による指定試験機関の事業計画等の認可及び変更の認可

5 第十八条の十五の規定による監督命令

6 第十八条の十六第一項の規定による報告の徴収又は当該職員による質問若しくは立入検査

7 第十八条の十八第一項の規定による保育士登録簿への登録

8 第十八条の二十の規定による登録の消除

9 第三十五条第七項の規定による市町村の長に対する協議

10 第四十六条第一項の規定による報告の徴収又は職員による質問若しくは立入検査

11 第五十九条第一項の規定による報告の徴収又は立入調査若しくは質問

12 第五十九条の二第三項の規定による市町村長への通知

13 第五十九条の二の五第二項の規定による市町村長への通知及び公表

14 第五十九条の二の六の規定による市町村長への協力要請

四 児童福祉法施行令に関する次のこと。

1 第五条第三項の規定による承認及び同条第六項の規定による指定の取消し

2 第十四条の規定による試験事務の実施

3 第三十八条本文の規定による当該職員による児童福祉施設の実地検査及び同条ただし書の規定による児童福祉施設の実地検査に代えてする報告の徴収又は当該職員による確認

五 児童福祉法施行規則(昭和二十三年厚生省令第十一号)に関する次のこと。

1 第六条の九第四号の規定による保育士試験の受験資格の認定

2 第六条の十一第一項から第三項までの規定による受験科目の免除

3 第六条の十一の二第一項の規定による筆記試験及び実技試験の全部の免除

4 第六条の十四第一項の規定による受験の停止又は合格の無効の決定及び同条第二項の規定による保育士試験を受けさせないことの決定

5 第六条の三十六の規定による保育士登録簿の訂正等

六 児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和二十三年厚生省令第六十三号)第三条第一項の規定による最低基準の向上の勧告

七 児童福祉法施行条例(平成十二年徳島県条例第十九号)第十一条の規定によりその例によることとされる児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第三十八条第二項第六号の規定による児童の遊びを指導する者の資格の認定

八 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律に関する次のこと(4にあつては、地域共生推進課長の専決に係るものを除く。)

1 第三条第六項の規定による市町村の長に対する協議

2 第八条第一項の規定による地方公共団体の機関に対する協議

3 第十七条第五項の規定による市町村の長に対する協議

4 第十九条第一項の規定による報告の徴収又は当該職員による質問若しくは立入検査

九 母体保護法(昭和二十三年法律第百五十六号)に関する次のこと。

1 第十五条第一項の規定による受胎調節実地指導員の指定

2 第三十九条第二項の規定による受胎調節実地指導員の指定の取消し

十 母体保護法施行令に関する次のこと。

1 第一条第一項の規定による指定証の交付及び同条第二項の規定による標識の交付

2 第三条の規定による指定証の訂正

3 第四条第一項の規定による住所変更の旨の通知及び同条第二項の規定による名簿の写しの送付

十一 母体保護法施行規則(昭和二十七年厚生省令第三十二号)に関する次のこと。

1 第十三条第二項の規定による名簿からの抹消

2 第十五条第四項の規定による指定の取消し及び同条第五項の規定による名簿からの抹消

青少年・こども家庭課

一 徳島県青少年健全育成条例(昭和四十年徳島県条例第三十一号)に関する次のこと。

1 第四条の五第三項の規定による徳島県青少年健全育成審議会の意見の聴取及び同条第四項の規定による基本計画の公表

2 第八条第八項の規定による勧告及び同条第九項の規定による命令

3 第十条第五項の規定による措置命令

4 第十条の二第六項の規定による有害広告文書等の除去命令

5 第十一条の三第三項の規定による有害図書類等の除去命令

6 第十七条第一項の規定による立入調査を行う者の指定

二 社会福祉法に関する次のこと。

1 第三十一条第一項の規定による定款の認可

2 第四十二条第二項の規定による一時評議員の職務を行うべき者の選任

3 第四十五条の六第二項(第四十五条の十七第三項及び第百四十三条第一項において準用する場合を含む。)の規定による一時役員の職務を行うべき者の選任

4 第四十五条の九第五項の規定による許可

5 第四十五条の三十六第二項の規定による定款変更の認可

6 第四十六条第二項の規定による解散の認可又は認定

7 第五十条第三項の規定による認可

8 第五十四条の六第二項の規定による認可

9 第五十五条の二第一項の規定による承認、同条第八項(第五十五条の三第三項において準用する場合を含む。)の規定による支援及び第五十五条の二第十項(第五十五条の三第三項において準用する場合を含む。)の規定による資料の提供その他必要な協力の要請

10 第五十五条の三第一項の規定による承認

11 第五十五条の四の規定による承認

12 第五十六条第四項(第百四十四条において準用する場合を含む。)の規定による勧告、第五十六条第五項(第百四十四条において準用する場合を含む。)の規定による公表、第五十六条第六項(第百四十四条において準用する場合を含む。)の規定による措置命令、第五十六条第七項(第百四十四条において準用する場合を含む。)の規定による業務停止命令又は役員の解職勧告、第五十六条第八項の規定による解散命令並びに同条第九項(第百四十四条において準用する場合を含む。)の規定による弁明の機会の付与及び通知

13 第五十七条の規定による公益事業等の停止命令

14 第五十七条の二第一項(第百四十四条において準用する場合を含む。)の規定による意見の陳述及び第五十七条の二第二項(第百四十四条において準用する場合を含む。)の規定による情報又は資料の提供その他必要な協力の要請

15 第六十二条第二項の規定による許可

16 第七十一条の規定による改善命令

17 第七十二条第一項の規定による社会福祉事業の経営の制限、停止命令又は許可の取消し、同条第二項の規定による社会福祉事業の経営の制限、停止命令又は許可若しくは認可の取消し及び同条第三項の規定による社会福祉事業の経営の制限又は停止命令

18 第百二十五条の規定による社会福祉連携推進法人の認定

19 第百三十九条第一項の規定による定款の変更の認可

20 第百四十条の規定による社会福祉連携推進方針の変更の認定

21 第百四十二条の規定による代表理事の選定及び解職の認可

22 第百四十五条第一項及び第二項の規定による社会福祉連携推進認定の取消し

三 児童福祉法に関する次のこと。

1 第十三条第三項第二号の規定による施設又は講習会の指定

2 第三十三条の二第一項ただし書及び第三十三条の八第二項ただし書の規定による縁組の承諾の許可

3 第三十三条の十五第二項の規定による措置の内容等の報告

4 第三十三条の十六の規定による被措置児童等虐待の状況等の公表

5 第三十四条の五第一項の規定による報告の徴収又は当該職員による質問若しくは立入検査

6 第三十四条の六の規定による事業の制限又は停止の命令

7 第三十五条第四項の規定による児童福祉施設の設置の認可及び同条第十二項の規定による児童福祉施設の廃止又は休止の承認

8 第四十六条第三項の規定による改善の勧告又は命令及び同条第四項の規定による事業の停止命令

9 第四十七条第二項ただし書の規定による縁組の承諾の許可

10 第五十八条第一項の規定による児童福祉施設の設置認可の取消し

11 第五十九条第三項の規定による勧告、同条第四項の規定による公表、同条第五項の規定による事業の停止又は施設の閉鎖の命令、同条第七項の規定による情報の提供の要請、同条第八項の規定による市町村長への通知及び同条第九項の規定による公表

四 民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律(平成二十八年法律第百十号)に関する次のこと。

1 第六条第一項の規定による許可

2 第七条第二項(第十二条第五項において準用する場合を含む。)の規定による説明の要求及び実地の調査

3 第十二条第三項の規定による許可の有効期間の更新

4 第十五条の規定による措置命令

5 第十六条第一項の規定による許可の取消し及び同条第二項の規定による養子縁組あつせん事業の全部又は一部の停止命令

6 第三十八条の規定による指導及び助言

7 第三十九条第一項の規定による報告の徴収並びに同条第二項の規定による職員による質問及び検査

五 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和三十九年法律第百二十九号)に関する次のこと。

1 第二十二条第一項(第三十一条の七第四項及び第三十三条第五項において準用する場合を含む。)の規定による報告の徴収又は当該職員による質問若しくは立入検査

2 第二十三条(第三十一条の七第四項及び第三十三条第五項において準用する場合を含む。)の規定による事業の制限又は停止の命令

六 母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令(昭和三十九年政令第二百二十四号)に関する次のこと。

1 第十五条第一項第三号(第三十一条の七及び第三十八条において準用する場合を含む。)の規定による収益を母子福祉資金貸付金等の貸付けを受けている事業以外の用途に使用することの承認並びに第十五条第二項第一号(第三十一条の七及び第三十八条において準用する場合を含む。)の規定による報告の徴収又は当該職員による立入検査、同項第二号(第三十一条の七及び第三十八条において準用する場合を含む。)の規定による事業の運営の改善勧告及び同項第三号(第三十一条の七及び第三十八条において準用する場合を含む。)の規定による役員の解職勧告

2 第十七条(第三十一条の七及び第三十八条において準用する場合を含む。)の規定による違約金の徴収の決定

七 児童虐待の防止等に関する法律(平成十二年法律第八十二号)に関する次のこと。

1 第十二条の四第一項の規定による接近禁止命令、同条第二項の規定による期間の更新及び同条第六項の規定による接近禁止命令の取消し

2 第十三条の五の規定による児童虐待の事例の報告

一 徳島県青少年健全育成条例に関する次のこと。

1 第五条の二の規定による優良興行又は優良図書類の推奨

2 第七条第一項の規定による有害興行の指定及び同条第四項の規定による有害興行の指定の取消し

3 第八条第一項の規定による有害図書類の指定及び同条第三項第三号ハの規定による団体の指定

4 第十条第一項の規定による有害広告物の指定

5 第十条の二第一項の規定による有害広告文書等の指定

6 第十一条第一項の規定による有害玩具類の指定

7 第十一条の四ただし書の規定による自動販売機管理者を置くことを要しない自動販売機の認定

8 第十一条の五の規定による図書類等を販売する自動販売機の設置等の届出の受理

9 第二十三条の二第一項の規定による徳島県青少年健全育成審議会への諮問及び同条第二項の規定による徳島県青少年健全育成審議会への通知

二 徳島県青少年センターの設置及び管理に関する条例(昭和四十八年徳島県条例第四十八号)に関する次のこと。

1 第二条の規定による団体の認定

2 第五条第二号の規定による補修等の指定

3 第六条第二項の規定による臨時休館等の承認

4 第七条第二項の規定による供用時間の変更の承認

5 第十三条第一項ただし書の規定による賠償責任の免除

6 第十四条第二項の規定による利用料金の額の承認、同条第五項の規定による利用料金の免除の基準の承認及び同条第六項の規定による利用料金の還付の基準の承認

三 徳島県青少年センター管理規則(昭和四十八年徳島県規則第九十二号)に関する次のこと。

1 第二条第二項ただし書の規定による利用許可申請書の事前提出の承認

2 第四条の規定による利用者心得等の承認

3 別表第一その二の表の規定による用具及び利用料金の基準額の決定

四 社会福祉法に関する次のこと。

1 第五十六条第一項(第百四十四条において準用する場合を含む。)の規定による報告の徴収又は当該職員による立入検査

2 第五十九条の二第二項の規定による資料の作成及び報告、同条第三項(第百四十四条において準用する場合を含む。)の規定による情報の提供の要請並びに第五十九条の二第六項(第百四十四条において準用する場合を含む。)の規定による情報の提供

3 第六十三条第二項の規定による社会福祉施設の許可事項の変更の許可

4 第六十七条第二項の規定による施設を必要としない第一種社会福祉事業の許可

5 第七十条の規定による報告の徴収又は当該職員による検査及び調査(地域共生推進課長の専決に係るものを除く。)

五 社会福祉法施行条例第二条第一項第四号の規定による申請書に添付すべき書類の決定

六 児童福祉法に関する次のこと(1にあつては、地域共生推進課長の専決に係るものを除く。)

1 第四十六条第一項の規定による報告の徴収又は職員による質問若しくは立入検査

2 第五十九条第一項の規定による報告の徴収又は立入調査若しくは質問

3 第五十九条の二の六の規定による市町村長への協力要請

七 児童福祉法施行令に関する次のこと。

1 第二条の規定による児童相談所の設置等に係る報告

2 第二十九条の規定による徳島県社会福祉審議会の意見の聴取

3 第三十八条本文の規定による当該職員による児童福祉施設の実地検査及び同条ただし書の規定による児童福祉施設の実地検査に代えてする報告の徴収又は当該職員による確認

八 児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第三条第一項の規定による最低基準の向上の勧告

九 児童福祉法施行条例第十一条の規定によりその例によることとされる児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第四十三条第九号及び第十号の規定による児童指導員の資格の認定

十 児童福祉法施行細則(昭和四十四年徳島県規則第三十号)第二十条の規定による費用の基準の決定

十一 母子及び父子並びに寡婦福祉法第二十五条第三項(同法第三十四条第一項において準用する場合を含む。)の規定による公共的施設内における売店等の設置に係る協議等及び結果の通知

十二 母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令第二十四条(同令第三十一条の七及び第三十八条において準用する場合を含む。)の規定による母子福祉資金貸付金等の貸付業務の報告

保健福祉政策課


一 地域保健法施行令(昭和二十三年政令第七十七号)第三条第一項の規定による保健所又はその支所の設置の報告及び同条第二項の規定による保健所又はその支所についての変更等の報告

二 救助援護物資の配分決定

三 引揚者給付金等支給法(昭和三十二年法律第百九号)第三条の規定による引揚者給付金又は遺族給付金を受ける権利の認定

四 戦没者等の妻に対する特別給付金支給法(昭和三十八年法律第六十一号)第三条第二項の規定による特別給付金を受ける権利の裁定

五 戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法(昭和四十年法律第百号)第四条の規定による特別弔慰金を受ける権利の裁定

六 戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法(昭和四十一年法律第百九号)第三条第二項の規定による特別給付金を受ける権利の裁定

七 戦没者の父母等に対する特別給付金支給法(昭和四十二年法律第五十七号)第四条の規定による特別給付金を受ける権利の裁定

八 未帰還者留守家族等援護法(昭和二十八年法律第百六十一号)に関する次のこと。

1 第十六条第一項の規定による葬祭料の支給の決定

2 第十七条第一項の規定による遺骨引取経費の支給の決定

九 未帰還者に関する特別措置法(昭和三十四年法律第七号)に関する次のこと。

1 第二条第一項の規定による戦時死亡宣告の請求

2 第三条第一項の規定による弔慰料の支給の決定

十 戦傷病者特別援護法(昭和三十八年法律第百六十八号)に関する次のこと。

1 第四条の規定による戦傷病者手帳の交付

2 第五条の規定による戦傷病者手帳の記載事項の訂正

3 第六条第二項の規定による戦傷病者手帳の返還命令

4 第十条の規定による療養の給付の決定

5 第十五条第一項(第二十条第三項において準用する場合を含む。)の規定による診療報酬の額の決定

6 第十六条第一項(第二十条第三項において準用する場合を含む。)の規定による指定医療機関からの報告の徴収又は当該職員による実地の検査

7 第十七条第一項及び第三項(第二十条第五項において準用する場合を含む。)の規定による療養の支給の決定及び療養を行つた者等からの報告の徴収若しくは書類等の提示の命令又は当該職員による質問

8 第十八条第一項の規定による療養手当の支給の決定

9 第十九条第一項の規定による葬祭費の支給の決定及び同条第二項の規定による葬祭に要した費用に相当する金額の支給の決定

10 第二十条第一項の規定による更生医療の給付の決定及び同条第四項の規定による更生医療に要する費用の支給の決定

11 第二十一条第四項の規定による補装具の購入又は修理に要する費用の支給の決定

12 第二十四条第一項の規定による戦傷病者等からの報告の徴収及び同条第二項の規定による戦傷病者等に対する受診の命令

十一 引揚者等に対する特別交付金の支給に関する法律(昭和四十二年法律第百十四号)に関する次のこと。

1 第三条第二項の規定による特別交付金を受ける権利の認定

2 第十四条第一項の規定による特別交付金の返還命令

十二 未帰還者の死亡公報の発行

十三 戦没者の遺族等に対する遺骨又は遺留品の伝達

十四 戦没者、旧軍人、旧軍属等の叙位叙勲の伝達

十五 戦没者等の妻に対する特別給付金国庫債券、戦没者等の遺族に対する特別弔慰金国庫債券、戦没者の父母等に対する特別給付金国庫債券、戦傷病者等の妻に対する特別給付金国庫債券及び引揚者特別交付金国庫債券の担保貸付けに係る内申

十六 地方公務員法に関する次のこと。

1 第三条第三項第三号に規定する特別職の職員の任免(保健福祉部に係るものに限り、重要な職に係るものを除く。)

2 パートタイム会計年度任用職員の任免(保健福祉部に係るものに限る。)

十七 各種検査、調査、監督、監視、徴収、指導等を行うため法令の規定に基づき置かれる職に充てる職員(保健福祉部に所属する職員に限る。)の指定

地域共生推進課

一 社会福祉法に関する次のこと。

1 第十九条第一項第二号の規定による養成機関及び講習会の指定

2 第三十一条第一項の規定による定款の認可

3 第四十二条第二項の規定による一時評議員の職務を行うべき者の選任

4 第四十五条の六第二項(第四十五条の十七第三項及び第百四十三条第一項において準用する場合を含む。)の規定による一時役員の職務を行うべき者の選任

5 第四十五条の九第五項の規定による許可

6 第四十五条の三十六第二項の規定による定款変更の認可

7 第四十六条第二項の規定による解散の認可又は認定

8 第五十条第三項の規定による認可

9 第五十四条の六第二項の規定による認可

10 第五十五条の二第一項の規定による承認、同条第八項(第五十五条の三第三項において準用する場合を含む。)の規定による支援及び第五十五条の二第十項(第五十五条の三第三項において準用する場合を含む。)の規定による資料の提供その他必要な協力の要請

11 第五十五条の三第一項の規定による承認

12 第五十五条の四の規定による承認

13 第五十六条第四項(第百四十四条において準用する場合を含む。)の規定による勧告、第五十六条第五項(第百四十四条において準用する場合を含む。)の規定による公表、第五十六条第六項(第百四十四条において準用する場合を含む。)の規定による措置命令、第五十六条第七項(第百四十四条において準用する場合を含む。)の規定による業務停止命令又は役員の解職勧告、第五十六条第八項の規定による解散命令並びに同条第九項(第百四十四条において準用する場合を含む。)の規定による弁明の機会の付与及び通知

14 第五十七条の規定による公益事業等の停止命令

15 第五十七条の二第一項(第百四十四条において準用する場合を含む。)の規定による意見の陳述及び第五十七条の二第二項(第百四十四条において準用する場合を含む。)の規定による情報又は資料の提供その他必要な協力の要請

16 第六十二条第二項の規定による許可

17 第七十一条の規定による改善命令

18 第七十二条第一項の規定による社会福祉事業の経営の制限、停止命令又は許可の取消し、同条第二項の規定による社会福祉事業の経営の制限、停止命令又は許可若しくは認可の取消し及び同条第三項の規定による社会福祉事業の経営の制限又は停止命令

19 第百二十一条の規定による解散命令

20 第百二十五条の規定による社会福祉連携推進法人の認定

21 第百三十九条第一項の規定による定款の変更の認可

22 第百四十条の規定による社会福祉連携推進方針の変更の認定

23 第百四十二条の規定による代表理事の選定及び解職の認可

24 第百四十五条第一項及び第二項の規定による社会福祉連携推進認定の取消し

二 社会福祉法施行令(昭和三十三年政令第百八十五号)第九条の規定による指定の取消し

三 民生委員法(昭和二十三年法律第百九十八号)に関する次のこと。

1 第五条第一項の規定による民生委員の推薦

2 第十一条第一項の規定による民生委員の解嘱の具申

四 社会福祉施設職員等退職手当共済法(昭和三十六年法律第百五十五号)第二十三条第一項の規定による当該職員による立入検査

五 生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)に関する次のこと。

1 第二十三条第一項の規定による事務の監査

2 第三十条第一項ただし書の規定による日常生活支援住居施設の認定

3 第四十一条第二項及び第五項の規定による認可

4 第四十二条の規定による認可

5 第四十五条第一項の規定による保護施設の設備若しくは運営の改善、事業の停止又は保護施設の廃止の命令並びに同条第二項の規定による保護施設の設備若しくは運営の改善又は事業の停止の命令及び認可の取消し

6 第四十九条の規定による指定

7 第四十九条の三第一項の規定による指定の更新

8 第五十一条第二項(第五十四条の二第五項及び第六項並びに第五十五条第二項において準用する場合を含む。)の規定による指定の取消し及び効力の停止

9 第五十三条第一項(第五十四条の二第五項及び第六項並びに第五十五条の二において準用する場合を含む。)の規定による診療報酬等の額の決定

10 第五十四条第一項(第五十四条の二第五項及び第六項並びに第五十五条第二項において準用する場合を含む。)の規定による報告若しくは物件の提出若しくは提示の命令、出頭の要求又は当該職員による質問若しくは実地検査

11 第五十四条の二第一項の規定による指定

12 第五十五条第一項の規定による指定

六 日常生活支援住居施設に関する厚生労働省令で定める要件等を定める省令(令和二年厚生労働省令第四十四号)第六条第一項の規定による認定の取消し及び効力の停止

七 生活困窮者自立支援法(平成二十五年法律第百五号)第十六条第一項の規定による認定及び同条第三項の規定による認定の取消し

八 生活困窮者自立支援法施行規則(平成二十七年厚生労働省令第十六号)第九条の規定による都道府県等が適当と認めるものの決定

一 社会福祉法に関する次のこと。

1 第五十六条第一項(第百四十四条において準用する場合を含む。)の規定による報告の徴収又は当該職員による立入検査

2 第五十九条の二第二項の規定による資料の作成及び報告、同条第三項(第百四十四条において準用する場合を含む。)の規定による情報の提供の要請並びに第五十九条の二第六項(第百四十四条において準用する場合を含む。)の規定による情報の提供

3 第六十三条第二項の規定による社会福祉施設の許可事項の変更の許可

4 第六十七条第二項の規定による施設を必要としない第一種社会福祉事業の許可

5 第七十条の規定による報告の徴収又は当該職員による検査及び調査(社会福祉施設の利用者の適切な処遇の確保に係るものを除く。)

二 社会福祉法施行令に関する次のこと。

1 第六条第一項の規定による変更の承認

2 第八条第一項の規定による報告の徴収及び同条第二項の規定による指示

三 社会福祉法施行条例第二条第一項第四号の規定による申請書に添付すべき書類の決定

四 民生委員法に関する次のこと。

1 第十八条の規定による民生委員の指導訓練の実施

2 第二十条第一項の規定による区域の決定

五 徳島県立総合福祉センターの設置及び管理に関する条例(昭和五十八年徳島県条例第三十二号)に関する次のこと。

1 第四条第二号の規定による補修等の指定

2 第五条第二項の規定による臨時に休館すること等の承認

3 第六条第二項の規定による供用時間を臨時に変更することの承認

4 第十一条第二項の規定による利用料金の額の承認

5 第十三条ただし書の規定による賠償責任の全部又は一部の免除

六 徳島県立総合福祉センター管理規則(昭和五十八年徳島県規則第七十号)に関する次のこと。

1 第二条第二項の規定による社会福祉関係者の承認

2 第三条の規定による利用者心得等の承認

七 児童福祉法第四十六条第一項の規定による報告の徴収又は職員による質問若しくは立入検査(社会福祉法人が設置する乳児院、母子生活支援施設、保育所、児童養護施設、障害児入所施設、児童発達支援センター及び児童自立支援施設に係るものに限り、かつ、乳児院、母子生活支援施設、保育所及び児童養護施設にあつては経理に係るものに限り、障害児入所施設、児童発達支援センター及び児童自立支援施設にあつては児童の適切な処遇の確保に係るものを除く。)

八 生活保護法に関する次のこと。

1 第四十四条第一項の規定による報告の命令又は当該職員による立入検査

2 第四十六条第三項の規定による管理規程の変更命令

3 第四十八条第三項の規定による指導の制限又は禁止

4 第五十五条の三の規定による告示

5 第八十三条の二の規定による通知

九 日常生活支援住居施設に関する厚生労働省令で定める要件等を定める省令第四条の規定による公示

十 医療扶助による給付の要否の協議に対する技術的助言

十一 生活保護施設事務費又は委託事務費の決定

十二 生活保護施設事務費のうち人件費その他の事務費の相互流用についての承認

十三 生活保護費国庫負担金の交付の決定

十四 徳島県行旅病人、行旅死亡人及びその同伴者の救護及び取扱いに関する規則(昭和三十六年徳島県規則第十九号)第三条ただし書の規定による繰替費用の種目又は限度額の承認

十五 生活困窮者自立支援法第二十一条第二項の規定による報告の徴収

十六 徳島県厚生寮の設置及び管理に関する条例(昭和三十九年徳島県条例第二十八号)に関する次のこと。

1 第四条の規定による入居の許可

2 第七条ただし書の規定による用途変更等の認定

3 第八条の規定による入居の許可の取消し

十七 老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第十八条第二項の規定による報告の徴収又は当該職員による質問若しくは立入検査(社会福祉法人が設置する特別養護老人ホーム又は養護老人ホームに係るものに限り、入所する老人の適切な処遇の確保に係るものを除く。)

十八 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第十九条第一項の規定による報告の徴収又は当該職員による質問若しくは立入検査(社会福祉法人が設置する幼保連携型認定こども園の経理に係るものに限る。)

医療政策課

一 死体解剖保存法(昭和二十四年法律第二百四号)第十九条第一項の規定による死体の保存の許可

二 死体解剖保存法施行令(昭和二十八年政令第三百八十一号)第二条の規定による認定の取消しの申出

三 医療法(昭和二十三年法律第二百五号)に関する次のこと。

1 第四条第一項の規定による地域医療支援病院の名称使用の承認

2 第七条の三第一項(同条第八項において準用する場合を含む。)の規定による書面の提出要求、同条第二項(同条第八項において準用する場合を含む。)の規定による協議への参加要求及び同条第四項(同条第八項において準用する場合を含む。)の規定による徳島県医療審議会への出席等の要求

3 第二十四条の二第一項の規定による措置命令及び同条第二項の規定による業務の停止命令

4 第二十七条の二第一項の規定による勧告及び同条第二項の規定による措置命令

5 第二十八条の規定による病院の管理者の変更命令

6 第二十九条第一項の規定による病院の開設許可の取消し又は閉鎖命令、同条第二項の規定による病院の開設許可の取消し及び同条第三項の規定による地域医療支援病院の名称使用の承認の取消し

7 第三十条の十一の規定による病院の開設若しくは病院の病床数の増加若しくは病床の種別の変更又は診療所の病床の設置若しくは診療所の病床数の増加に関する勧告

8 第三十条の十二第二項の規定による勧告

9 第三十条の十三第三項の規定による市町村その他の官公署に対する情報の提供の要請、同条第四項の規定による報告された事項の公表、同条第五項の規定による報告又は報告内容の是正の命令及び同条第六項の規定による命令に従わなかつた旨の公表

10 第三十条の十四第一項の規定による関係者との協議及び同条第三項の規定による協議への参加要求

11 第三十条の十五第一項の規定による書面の提出要求、同条第二項の規定による協議への参加要求、同条第四項の規定による徳島県医療審議会への出席要求及び同条第六項(同条第七項において準用する場合を含む。)の規定による措置命令等

12 第三十条の十六第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)の規定による指示等

13 第三十条の十七の規定による勧告

14 第三十条の二十四の規定による必要な協力の要請

15 第三十五条第一項の規定による命令及び同条第二項の規定による運営に関する必要な指示

16 第四十四条第一項の規定による医療法人の設立の認可及び同条第三項の規定による医療法人の名称等の定め

17 第四十六条の五第一項ただし書及び第六項ただし書の規定による認可

18 第四十六条の五の三第二項の規定による一時役員の職務を行うべき者の選任

19 第四十六条の六第一項ただし書の規定による認可

20 第五十四条の九第三項の規定による認可

21 第五十五条第六項の規定による認可

22 第五十六条の十二第四項の規定による裁判所に対する意見の陳述

23 第五十八条の二第四項(第五十九条の二において準用する場合を含む。)の規定による認可

24 第六十条の三第四項(第六十一条の三において準用する場合を含む。)の規定による認可

25 第六十三条第一項の規定による報告の徴収又は当該職員による立入検査

26 第六十四条第一項の規定による改善命令及び同条第二項の規定による業務の停止命令又は役員の解任勧告

27 第六十四条の二第一項の規定による社会医療法人の認定の取消し又は収益業務の停止命令

28 第六十五条及び第六十六条の規定による医療法人の設立の認可の取消し

29 第七十条第一項の規定による認定

30 第七十条の十五において準用する第五十五条第六項の規定による認可

31 第七十条の十五において準用する第五十六条の十二第四項の規定による裁判所に対する意見の陳述

32 第七十条の十八第一項において準用する第五十四条の九第三項の規定による認可

33 第七十条の十九第一項の規定による認可

34 第七十条の二十において準用する第六十三条第一項の規定による報告の徴収又は当該職員による立入検査

35 第七十条の二十において準用する第六十四条第一項の規定による改善命令及び第七十条の二十において準用する第六十四条第二項の規定による業務の停止命令又は役員の解任勧告

36 第七十条の二十一第一項及び第二項の規定による医療連携推進認定の取消し

四 良質な医療を提供する体制の確立を図るための医療法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十四号)附則第十条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第二条の規定による改正前の医療法第五十六条第二項及び第三項の規定による医療法人の財産の処分に関する認可

五 医師法(昭和二十三年法律第二百一号)に関する次のこと。

1 第十六条の二第一項の規定による臨床研修病院の指定及び同条第四項の規定による指定の取消し

2 第十六条の三第三項の規定による臨床研修病院ごとの研修医の定員設定

六 歯科衛生士法(昭和二十三年法律第二百四号)第十二条第二号の規定による歯科衛生士養成所の指定

七 歯科技工士法(昭和三十年法律第百六十八号)に関する次のこと。

1 第八条第二項の規定による厚生労働大臣への具申

2 第十四条第二号の規定による歯科技工士養成所の指定

八 診療放射線技師法(昭和二十六年法律第二百二十六号)に関する次のこと。

1 第九条第二項の規定による厚生労働大臣への具申

2 第二十条第一号の規定による診療放射線技師養成所の指定

九 臨床検査技師等に関する法律(昭和三十三年法律第七十六号)に関する次のこと。

1 第八条第二項の規定による厚生労働大臣への具申

2 第十五条第一号の規定による臨床検査技師養成所の指定

十 理学療法士及び作業療法士法(昭和四十年法律第百三十七号)に関する次のこと。

1 第七条第二項の規定による厚生労働大臣への具申

2 第十一条第一号及び第二号の規定による理学療法士養成施設の指定

3 第十二条第一号及び第二号の規定による作業療法士養成施設の指定

十一 視能訓練士法(昭和四十六年法律第六十四号)に関する次のこと。

1 第八条第二項の規定による厚生労働大臣への具申

2 第十四条第一号及び第二号の規定による視能訓練士養成所の指定

十二 臨床工学技士法(昭和六十二年法律第六十号)第十四条第一号から第三号までの規定による臨床工学技士養成所の指定

十三 言語聴覚士法(平成九年法律第百三十二号)第三十三条第一号から第三号まで及び第五号の規定による言語聴覚士養成所の指定

十四 あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和二十二年法律第二百十七号)第二条第一項第二号の規定によるはり師の養成施設、きゆう師の養成施設又ははり師及びきゆう師の養成施設の認定並びに同条第三項の規定による変更の承認

十五 柔道整復師法(昭和四十五年法律第十九号)第十二条第一項の規定による柔道整復師養成施設の指定

十六 保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号)に関する次のこと。

1 第十九条第二号の規定による保健師養成所の指定

2 第二十条第二号の規定による助産師養成所の指定

3 第二十一条第三号の規定による看護師養成所の指定

4 第二十二条第二号の規定による准看護師養成所の指定

十七 地方独立行政法人法に関する次のこと。

1 第二十二条第一項の規定による業務方法書の認可

2 第二十六条第三項の規定による中期計画の変更命令

3 第四十一条第一項ただし書の規定による限度額を超える短期借入金の認可及び同条第二項ただし書の規定による短期借入金の借換えの認可

十八 徳島県医師修学資金等貸与条例(平成十八年徳島県条例第二十四号)第六条第一項第一号の規定による臨床研修に従事する病院の指定

十九 徳島県医師修学資金等貸与条例施行規則(平成十八年徳島県規則第三十三号)第四条第三号の規定による公的医療機関等の指定

一 死体解剖保存法施行令第五条第二項の規定による住所変更の通知

二 保健師助産師看護師法施行令(昭和二十八年政令第三百八十六号)に関する次のこと。

1 第十五条第二項(第二十条において準用する場合を含む。)の規定による指示

2 第十六条第一項(第二十条において準用する場合を含む。)の規定による指定の取消し

三 徳島県医師修学資金等貸与条例に関する次のこと。

1 第二条の二第一号の規定による専門医研修医療機関の認定

2 第五条第一項の規定による貸与契約の解除、同条第二項の規定による休止、同条第三項の規定による保留、同条第四項の規定による貸与契約の解除及び同条第五項の規定による休止

3 第六条第一項の規定による返還の債務の免除、同条第二項(同条第四項において準用する場合を含む。)の規定による業務に従事することができない期間の認定及び同条第三項の規定による返還の債務の免除

4 第七条第一項ただし書及び同条第二項ただし書の規定による返還の期限の決定

5 第八条の規定による返還の債務の全部又は一部の免除

6 第九条の規定による返還の債務の履行の猶予

四 徳島県医師修学資金等貸与条例施行規則に関する次のこと。

1 第二条第一項及び第三項の規定による医師修学資金貸与申請書等の提出期日の決定

2 第五条第二項の規定による入学金及び授業料の貸与時期の決定、同項ただし書の規定による生活費の貸与方法の特例の決定並びに同条第四項ただし書の規定による専門医研修資金の貸与方法の特例の決定

五 徳島県保健師、助産師、看護師及び准看護師修学資金貸与条例(昭和三十七年徳島県条例第四十六号)に関する次のこと。

1 第二条第一号ロの規定による外国の大学院の修士課程の認定及び同条第四号の規定による要件の設定

2 第三条ただし書の規定による修学資金の貸与方法の特例の決定

3 第六条第一項の規定による貸与契約の解除、同条第二項の規定による休止及び同条第三項の規定による保留

4 第七条の規定による返還の債務の免除

5 第九条の規定による返還の債務の全部又は一部の免除

6 第十条の規定による返還の債務の履行の猶予

六 徳島県保健師、助産師、看護師及び准看護師修学資金貸与条例施行規則(昭和三十七年徳島県規則第八十号)に関する次のこと。

1 第二条の規定による修学資金貸与申請書の提出期日の決定

2 第十条第二項の規定による返還方法及び返還額の変更の承認




広域医療室

二十 救急病院等を定める省令(昭和三十九年厚生省令第八号)第二条の規定による救急病院等の認定及び告示

二十一 救急救命士法(平成三年法律第三十六号)第三十四条第一号、第二号及び第四号の規定による救急救命士養成所の指定


健康寿命推進課

一 母子保健法(昭和四十年法律第百四十一号)第二十条第五項の規定による指定養育医療機関の指定及び同条第七項において準用する児童福祉法第二十条第八項の規定による指定養育医療機関の指定の取消し

二 母子保健法施行細則(昭和四十四年徳島県規則第三十一号)第十三条の規定による指定養育医療機関の名称の変更等の告示

三 児童福祉法に関する次のこと。

1 第六条の二第二項の規定による指定小児慢性特定疾病医療機関の指定

2 第十九条の三第一項の規定による指定医の指定

3 第十九条の六第一項第一号及び第三号の規定による医療費支給認定の取消し

4 第十九条の十第一項の規定による指定小児慢性特定疾病医療機関の指定の更新

5 第十九条の十七第一項の規定による勧告、同条第二項の規定による公表及び同条第三項の規定による措置命令

6 第十九条の十八の規定による指定小児慢性特定疾病医療機関の指定の取消し又は効力の停止

7 第二十条第五項の規定による医療を担当させる機関の指定及び同条第八項の規定による指定療育機関の指定の取消し

四 児童福祉法施行規則に関する次のこと。

1 第七条の十第一項第二号の規定による研修の実施

2 第七条の十二の規定による指定医の指定の更新

3 第七条の十六の規定による指定医の指定の取消し

五 栄養士法(昭和二十二年法律第二百四十五号)第五条の規定による栄養士の免許の取消し又は名称の使用の停止

六 栄養士法施行令(昭和二十八年政令第二百三十一号)第九条(同令第十二条第二項において準用する場合を含む。)の規定による養成施設又は管理栄養士養成施設の指定申請書等に係る副申

七 健康増進法に関する次のこと。

1 第二十三条第一項の規定による勧告及び同条第二項の規定による措置命令

2 第三十二条第一項の規定による勧告、同条第二項の規定による公表及び同条第三項の規定による措置命令

3 第三十四条第一項の規定による勧告、同条第二項の規定による公表及び同条第三項の規定による措置命令

4 第三十六条第一項及び第二項の規定による勧告、同条第三項の規定による公表並びに同条第四項の規定による措置命令

5 第三十八条第一項の規定による報告の徴収又は立入検査若しくは質問

八 健康増進法の一部を改正する法律(平成三十年法律第七十八号)に関する次のこと。

1 附則第二条第五項の規定による既存特定飲食提供施設の管理権原者等からの報告の徴収又は立入検査若しくは質問

2 附則第三条第三項の規定による指定たばこ専用喫煙室設置施設等の管理権原者等からの報告の徴収又は立入検査若しくは質問

九 調理師法(昭和三十三年法律第百四十七号)第三条第一号の規定による調理師養成施設の指定

十 調理師法施行令(昭和三十三年政令第三百三号)第一条の二の規定による変更の承認

十一 調理師法施行規則(昭和三十三年厚生省令第四十六号)に関する次のこと。

1 第十条第一項の規定による報告の徴収及び同条第二項の規定による指示

2 第十一条の規定による指定の取消し

十二 がん登録等の推進に関する法律(平成二十五年法律第百十一号)第六条第二項の規定による診療所の指定及び同条第五項の規定による指定の取消し

十三 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)に関する次のこと。

1 第十九条の二第四項の規定による厚生労働大臣への通知

2 第十九条の八の規定による指定病院の指定

3 第十九条の九第一項の規定による指定病院の指定の取消し

4 第二十一条第四項及び第三十三条第三項の規定による特定医師に診察を行わせることができる精神科病院の認定

5 第三十三条の六第一項の規定による精神科病院の指定及び同条第六項の規定による精神科病院の指定の取消し

6 第三十八条の二第二項の規定による報告の徴収

7 第三十八条の六第一項の規定による報告の徴収若しくは帳簿書類の提出等の命令又は当該職員若しくは指定医による立入検査等及び同条第二項の規定による報告の徴収又は帳簿書類の提出等の命令

8 第三十八条の七第一項の規定による改善計画の提出若しくは変更の命令又は処遇の改善命令、同条第二項の規定による退院命令、同条第三項の規定による公表及び同条第四項の規定による医療の提供の制限命令

十四 精神保健福祉士法(平成九年法律第百三十一号)第七条第二号及び第三号の規定による養成施設の指定

十五 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)に関する次のこと。

1 第二十九条第一項の規定による指定障害福祉サービス事業者及び指定障害者支援施設の指定(精神障害者に提供するサービスに係るものに限る。)

2 第四十九条第一項及び第二項の規定による勧告、同条第三項の規定による公表並びに同条第四項の規定による命令(精神障害者に提供するサービスに係るものに限る。)

3 第五十条第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定による指定障害福祉サービス事業者等の指定の取消し等(精神障害者に提供するサービスに係るものに限る。)

4 第五十一条の四第一項の規定による業務管理体制の基準を遵守すべき旨の勧告、同条第二項の規定による公表及び同条第三項の規定による措置命令

5 第五十一条の十四第一項の規定による指定一般相談支援事業者の指定(精神障害者に提供するサービスに係るものに限る。)

6 第五十一条の二十八第一項の規定による勧告、同条第三項の規定による公表及び同条第四項の規定による措置命令

7 第五十一条の二十九第一項の規定による指定一般相談支援事業者の指定の取消し等

8 第五十一条の三十三第一項の規定による業務管理体制の基準を遵守すべき旨の勧告、同条第二項の規定による公表及び同条第三項の規定による措置命令

9 第五十四条第二項の規定による指定自立支援医療機関の指定(精神通院医療に係るものに限る。)

10 第六十六条第三項の規定による自立支援医療費の支払の差止め(更生医療に係るものを除く。)

11 第六十七条第一項の規定による勧告、同条第二項の規定による公表及び同条第三項の規定による命令(更生医療に係るものを除く。)

12 第六十八条第一項の規定による指定自立支援医療機関の指定の取消し(精神通院医療に係るものに限る。)

13 第七十六条の三第四項の規定による命令、同条第六項の規定による指定の取消し又は効力の停止及び同条第七項の規定による通知(精神障害者に提供するサービスに係るものに限る。)

14 第八十二条第一項の規定による事業の制限又は停止の命令及び同条第二項の規定による施設の設備等の改善命令又は事業の停止命令等(精神障害者に提供するサービスに係るものに限る。)

15 第八十六条第一項の規定による市町村が設置した障害者支援施設の事業の停止又は廃止の命令(精神障害者に提供するサービスに係るものに限る。)

十六 社会福祉法に関する次のこと。

1 第三十一条第一項の規定による定款の認可

2 第四十二条第二項の規定による一時評議員の職務を行うべき者の選任

3 第四十五条の六第二項(第四十五条の十七第三項及び第百四十三条第一項において準用する場合を含む。)の規定による一時役員の職務を行うべき者の選任

4 第四十五条の九第五項の規定による許可

5 第四十五条の三十六第二項の規定による定款変更の認可

6 第四十六条第二項の規定による解散の認可又は認定

7 第五十条第三項の規定による認可

8 第五十四条の六第二項の規定による認可

9 第五十五条の二第一項の規定による承認、同条第八項(第五十五条の三第三項において準用する場合を含む。)の規定による支援及び第五十五条の二第十項(第五十五条の三第三項において準用する場合を含む。)の規定による資料の提供その他必要な協力の要請

10 第五十五条の三第一項の規定による承認

11 第五十五条の四の規定による承認

12 第五十六条第四項(第百四十四条において準用する場合を含む。)の規定による勧告、第五十六条第五項(第百四十四条において準用する場合を含む。)の規定による公表、第五十六条第六項(第百四十四条において準用する場合を含む。)の規定による措置命令、第五十六条第七項(第百四十四条において準用する場合を含む。)の規定による業務停止命令又は役員の解職勧告、第五十六条第八項の規定による解散命令並びに同条第九項(第百四十四条において準用する場合を含む。)の規定による弁明の機会の付与及び通知

13 第五十七条の規定による公益事業等の停止命令

14 第五十七条の二第一項(第百四十四条において準用する場合を含む。)の規定による意見の陳述及び第五十七条の二第二項(第百四十四条において準用する場合を含む。)の規定による情報又は資料の提供その他必要な協力の要請

15 第七十一条の規定による改善命令

16 第七十二条第一項の規定による社会福祉事業の経営の制限、停止命令又は許可の取消し、同条第二項の規定による社会福祉事業の経営の制限、停止命令又は許可若しくは認可の取消し及び同条第三項の規定による社会福祉事業の経営の制限又は停止命令

17 第百二十五条の規定による社会福祉連携推進法人の認定

18 第百三十九条第一項の規定による定款の変更の認可

19 第百四十条の規定による社会福祉連携推進方針の変更の認定

20 第百四十二条の規定による代表理事の選定及び解職の認可

21 第百四十五条第一項及び第二項の規定による社会福祉連携推進認定の取消し

十七 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成六年法律第百十七号)に関する次のこと。

1 第十二条第一項の規定による医療機関の指定及び同条第三項の規定による指定の取消し

2 第十三条第二項の規定による指導

3 第十九条第一項の規定による被爆者一般疾病医療機関の指定及び同条第三項の規定による指定の取消し

十八 難病の患者に対する医療等に関する法律(平成二十六年法律第五十号)に関する次のこと。

1 第五条第一項の規定による指定医療機関の指定

2 第六条第一項の規定による指定医の指定

3 第十一条第一項第一号、第三号及び第四号の規定による支給認定の取消し

4 第十五条第一項の規定による指定医療機関の指定の更新

5 第二十二条第一項の規定による勧告、同条第二項の規定による公表及び同条第三項の規定による措置命令

6 第二十三条の規定による指定医療機関の指定の取消し又は効力の停止

十九 難病の患者に対する医療等に関する法律施行規則(平成二十六年厚生労働省令第百二十一号)に関する次のこと。

1 第十五条第一項第一号ロ及び第二号の規定による研修の実施

2 第十七条第二項の規定による指定医の指定の更新

3 第二十条第二項の規定による指定医の指定の取消し、同条第三項の規定による指定医の指定の取消し又は効力の停止及び同条第四項の規定による指定医の指定の取消し

一 母子保健法第二十条第七項において準用する児童福祉法第十九条の二十第一項の規定による診療報酬の請求等の審査及び診療報酬の額の決定

二 児童福祉法に関する次のこと。

1 第十九条の二第一項の規定による小児慢性特定疾病医療費の支給

2 第十九条の三第三項の規定による医療費支給認定、同条第四項の規定による小児慢性特定疾病審査会に対する審査要求、同条第五項の規定による指定小児慢性特定疾病医療機関の決定及び同条第十項の規定による費用の支払

3 第十九条の五第二項の規定による医療費支給認定の変更の認定(小児慢性特定疾病の名称その他重要な事項の変更に係るものに限る。)

4 第十九条の六第一項第二号の規定による医療費支給認定の取消し

5 第十九条の十六第四項の規定による支払の一時差止め

6 第十九条の二十第一項の規定による小児慢性特定疾病医療費の請求等の審査及び小児慢性特定疾病医療費の額の決定、同条第三項の規定による意見聴取並びに同条第四項の規定による支払に関する事務の委託

7 第二十条第一項の規定による療育の給付の決定及び同条第四項の規定による療育の給付の委託の決定

8 第五十六条第二項の規定による本人又は扶養義務者からの費用の徴収(第五十条第五号に規定する費用に係るものに限る。)

9 第五十七条の二第三項及び第四項の規定による不正受給者等からの徴収金の徴収

三 栄養士法第二条第一項の規定による栄養士の免許

四 栄養士法施行令に関する次のこと。

1 第三条第一項の規定による栄養士名簿の訂正

2 第四条第一項の規定による栄養士名簿の登録の抹消

3 第七条の規定による栄養士免許の取消し等の通知

五 健康増進法に関する次のこと。

1 第十一条第一項の規定による国民健康・栄養調査世帯の指定

2 第十九条の五の規定による市町村が行う健康増進事業の実施の状況に関する報告の徴収

六 がん登録等の推進に関する法律に関する次のこと。

1 第十八条第一項の規定による提供の決定及び同項第三号の規定による同項第二号に掲げる者に準ずる者の決定

2 第十九条第一項、第二十条並びに第二十一条第八項及び第九項の規定による提供の決定

3 第二十四条第一項の規定による権限及び事務の委任

七 がん登録等の推進に関する法律施行令(平成二十七年政令第三百二十三号)第六条第二項第九号の規定による指定

八 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第四十七条第一項の規定による医師の指定

九 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第七十三条第一項の規定による医療費等の額の決定(更生医療に係るものを除く。)

十 社会福祉法に関する次のこと。

1 第五十六条第一項(第百四十四条において準用する場合を含む。)の規定による報告の徴収又は当該職員による立入検査

2 第五十九条の二第二項の規定による資料の作成及び報告、同条第三項(第百四十四条において準用する場合を含む。)の規定による情報の提供の要請並びに第五十九条の二第六項(第百四十四条において準用する場合を含む。)の規定による情報の提供

3 第七十条の規定による報告の徴収又は当該職員による検査若しくは調査

十一 社会福祉法施行条例第二条第一項第四号の規定による申請書に添付すべき書類の決定

十二 地域保健・健康増進事業の報告

十三 人口動態調査令(昭和二十一年勅令第四百四十七号)第五条第五項の規定による人口動態調査票の提出及び同条第六項の規定による人口動態調査票の提出ができない旨の報告

十四 医療施設調査規則(昭和二十八年厚生省令第二十五号)に関する次のこと。

1 第十条第五項の規定による静態調査の調査票の提出

2 第十条の二第三項の規定による動態調査の調査票の提出

3 第十三条第三項の規定による調査票の送付ができない旨の報告

十五 患者調査規則(昭和二十八年厚生省令第二十六号)に関する次のこと。

1 第十条第三項の規定による調査票の提出

2 第十三条の規定による調査票の送付ができない旨の報告

十六 国民生活基礎調査規則(昭和六十一年厚生省令第三十九号)に関する次のこと。

1 第五条の規定による調査客体の選定

2 第十一条第五項の規定による調査票等の提出

3 第十二条の規定による調査票等の送付ができない旨の報告

十七 医師、歯科医師及び薬剤師に係る統計調査の報告

十八 保健統計年報の作成

十九 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律に関する次のこと。

1 第二条第三項の規定による被爆者健康手帳の交付

2 第七条の規定による健康診断(原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行規則(平成七年厚生省令第三十三号)第九条第三項各号に掲げる検査を除く。)の実施

3 第九条の規定による健康診断を受けた者に対する指導

4 第十七条第一項の規定による医療費の支給及び同条第三項(第二十一条において準用する場合を含む。)の規定による報告の徴収等

5 第十八条第一項の規定による一般疾病医療費の支給

6 第二十四条第一項の規定による医療特別手当の支給の決定及び同条第二項の規定による医療特別手当の支給要件に該当する旨の認定

7 第二十五条第一項の規定による特別手当の支給の決定及び同条第二項の規定による特別手当の支給要件に該当する旨の認定

8 第二十六条第一項の規定による原子爆弾小頭症手当の支給の決定及び同条第二項の規定による原子爆弾小頭症手当の支給要件に該当する旨の認定

9 第二十七条第一項の規定による健康管理手当の支給の決定、同条第二項の規定による健康管理手当の支給要件に該当する旨の認定及び同条第三項の規定による疾病が継続すると認められる期間の決定

10 第二十八条第一項の規定による保健手当の支給の決定、同条第二項の規定による保健手当の支給要件に該当する旨の認定及び同条第三項ただし書の規定による身体上の障害がある者等である旨の認定

11 第三十条第一項の規定による医療特別手当等の支給の認定を受けた者からの届出の受理及び同条第二項の規定による医療特別手当等の支払の一時差止め

12 第三十一条の規定による介護手当の支給の決定

13 第三十二条の規定による葬祭料の支給の決定

14 第四十七条第一項の規定による不正利得の徴収

二十 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行令(平成七年政令第二十六号)第三条第二項の規定による居住地の変更に関する通知

二十一 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行規則に関する次のこと。

1 第四条第二項の規定による被爆者健康手帳への転入の旨の記載等及び同条第三項の規定による被爆者健康手帳交付台帳の記載事項の抹消

2 第七条第三項の規定による被爆者健康手帳の記載事項の訂正等

3 第二十二条第五項の規定による厚生労働大臣からの意見の聴取

4 第二十九条第一項の規定による医療特別手当認定申請書の受理及び同条第二項(第三十二条第三項及び第五十条において準用する場合を含む。)の規定による診断書を添えることができないことの認定

5 第三十条の規定による医療特別手当の支給要件に該当する旨の通知等

6 第三十一条(第四十六条、第五十条、第五十四条、第六十三条第一項及び第七十五条において準用する場合を含む。)の規定による医療特別手当等の支給要件に該当しない旨の通知

7 第三十二条第一項の規定による医療特別手当健康状況届の受理

8 第三十三条第一項の規定による医療特別手当証書への所要事項の記載等及び同条第二項の規定による医療特別手当の支給要件に該当しない旨の通知

9 第三十四条(第四十六条、第五十条、第五十四条及び第六十三条第一項において準用する場合を含む。)の規定による氏名変更の届書の受理

10 第三十五条第一項(第四十六条、第五十条、第五十四条及び第六十三条第一項において準用する場合を含む。)の規定による居住地変更の届書の受理及び第三十五条第二項(第四十六条、第五十条、第五十四条、第六十三条第一項及び第六十七条第二項において準用する場合を含む。)の規定による居住地変更の届書が提出された旨の通知

11 第三十六条(第四十六条、第五十条、第五十四条及び第六十三条第一項において準用する場合を含む。)の規定による医療特別手当証書等の訂正等

12 第三十七条第二項(第四十六条、第五十条、第五十四条及び第六十三条第一項において準用する場合を含む。)の規定による医療特別手当証書等の再交付の申請書の受理及び第三十七条第三項(第四十六条、第五十条、第五十四条及び第六十三条第一項において準用する場合を含む。)の規定による医療特別手当証書等の返納の受理

13 第三十八条第一項(第四十六条、第五十条、第五十四条及び第六十三条第一項において準用する場合を含む。)の規定による医療特別手当証書等の再交付

14 第三十九条(第五十四条において準用する場合を含む。)の規定による失権の届書の受理

15 第四十条第一項(第四十六条、第五十四条及び第六十三条第一項において準用する場合を含む。)の規定による失権の通知及び第四十条第二項(第四十六条、第五十四条及び第六十三条第一項において準用する場合を含む。)の規定による医療特別手当証書等の返納命令

16 第四十一条(第四十六条、第五十条、第五十四条、第六十三条第一項及び第七十条第一項において準用する場合を含む。)の規定による死亡の届書の受理

17 第四十四条の規定による特別手当認定申請書の受理

18 第四十五条の規定による特別手当の支給要件に該当する旨の通知等

19 第四十八条の規定による原子爆弾小頭症手当認定申請書の受理

20 第四十九条の規定による原子爆弾小頭症手当の支給要件に該当する旨の通知等

21 第五十二条第一項の規定による健康管理手当認定申請書の受理及び同条第二項(第六十三条第一項及び第六十五条第三項において準用する場合を含む。)の規定による診断書を添えることができないことの認定

22 第五十三条の規定による健康管理手当の支給要件に該当する旨の通知等

23 第五十六条第一項の規定による保健手当認定申請書の受理

24 第五十七条の規定による保健手当の支給要件に該当する旨の通知等

25 第五十八条第一項の規定による保健手当額改定申請書の受理、同条第三項の規定による身体上の障害がある者等に該当する旨の通知等及び同条第四項の規定による身体上の障害がある者等に該当しない旨の通知等

26 第五十九条第一項の規定による身体上の障害がある者等に該当しなくなつた旨の届書の受理及び同条第二項の規定による保健手当証書への所要事項の記載等

27 第六十条第一項の規定による保健手当現況届の受理

28 第六十一条第一項の規定による保健手当証書への所要事項の記載等及び同条第二項の規定による身体上の障害がある者等に該当しない旨の通知等

29 第六十二条第一項の規定による身体上の障害がある者等に該当しなくなつた旨の通知等及び同条第二項の規定による保健手当証書への所要事項の記載等

30 第六十五条第一項の規定による介護手当支給申請書の受理並びに同条第二項の規定による介護手当継続支給申請書の受理及び当該申請書を介護手当支給申請書とみなすこと。

31 第六十六条の規定による氏名変更の届書の受理

32 第六十七条第一項の規定による居住地変更の届書の受理

33 第六十八条の規定による介護手当継続支給申請書の記載事項の変更の届出の受理

34 第六十九条の規定による重度障害に該当しなくなつた等の旨の届書の受理

35 第七十一条の規定による葬祭料支給申請書の受理

二十二 難病の患者に対する医療等に関する法律に関する次のこと。

1 第五条第一項の規定による特定医療費の支給

2 第七条第一項の規定による支給認定、同条第二項の規定による指定難病審査会に対する審査要求、同条第三項の規定による指定医療機関の決定及び同条第七項の規定による費用の支払

3 第十条第二項の規定による支給認定の変更の認定(指定難病の名称その他重要な事項の変更に係るものに限る。)

4 第十一条第一項第二号の規定による支給認定の取消し

5 第二十一条第四項の規定による支払の一時差止め

6 第二十五条第一項の規定による特定医療費の請求等の審査及び特定医療費の額の決定、同条第三項の規定による意見聴取並びに同条第四項の規定による支払に関する事務の委託

7 第三十四条第一項及び第二項の規定による不正受給者等からの徴収金の徴収




国保運営室

二十 国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)に関する次のこと。

1 第十七条第一項の規定による組合の設立の認可

2 第二十四条の四(第八十六条において準用する場合を含む。)の規定による仮理事の選任

3 第二十四条の五(第八十六条において準用する場合を含む。)の規定による特別代理人の選任

4 第二十五条第一項(第八十六条において準用する場合を含む。)の規定による理事に対する指揮

5 第三十二条の二第二項(第八十六条において準用する場合を含む。)の規定による財産の処分の許可

6 第四十一条第一項の規定による保険医療機関等の指導

7 第四十五条の二第一項の規定による保険医療機関等に対する報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示の命令、保険医療機関等の開設者等に対する出頭要求又は当該職員による質問若しくは検査及び同条第五項の規定による厚生労働大臣への通知

8 第五十四条の二の二の規定による指定訪問看護事業者等の指導

9 第五十四条の二の三第一項の規定による指定訪問看護事業者等に対する報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示の命令、指定訪問看護事業者等に対する出頭要求又は当該職員による質問若しくは検査及び同条第三項の規定による厚生労働大臣への通知

10 第七十五条の二第一項の規定による国民健康保険保険給付費等交付金の交付

11 第七十五条の三の規定による保険給付の審査及び支払に係る情報の提供の要求

12 第七十五条の四第一項の規定による再度の審査の要求

13 第七十五条の五第一項の規定による勧告

14 第七十五条の六の規定による国民健康保険保険給付費等交付金の額の減額

15 第七十五条の七第一項の規定による国民健康保険事業費納付金の徴収

16 第八十条第一項の規定による滞納処分の認可

17 第八十一条の二第五項の規定による財政安定化基金拠出金の徴収

18 第八十二条の二第一項の規定による都道府県国民健康保険運営方針の策定

19 第八十二条の三第一項の規定による市町村標準保険料率の算定及び同条第二項の規定による都道府県標準保険料率の算定

20 第八十四条第一項の規定による連合会の設立の認可

21 第百八条第一項の規定による措置命令、同条第二項の規定による役員の改任命令、同条第三項の規定による役員の改任並びに同条第四項及び第五項の規定による組合又は連合会の解散命令

二十一 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)に関する次のこと。

1 第四十四条第四項の規定による滞納処分

2 第六十六条第一項の規定による保険医療機関等及び保険医等の指導並びに同条第二項の規定による学識経験者の立会いの決定

3 第七十二条第一項の規定による保険医療機関等に対する報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示の命令、保険医療機関等の開設者等に対する出頭要求又は当該職員による質問若しくは検査及び同条第三項の規定による厚生労働大臣への通知

4 第百三十四条第一項の規定による報告の徴収又は当該職員による実地検査

5 第百五十二条第一項の規定による報告の徴収又は当該職員による実地検査及び同条第三項の規定による厚生労働大臣への通知

二十二 施術料金等についての施術者組合との協定の締結

二十三 国民健康保険法に関する次のこと。

1 第二十七条第二項(第八十六条において準用する場合を含む。)の規定による組合等の議決の認可

2 第三十二条第二項(第八十六条において準用する場合を含む。)の規定による組合等の解散の認可

3 第四十五条第三項の規定による保険医療機関等の診療報酬の額に係る別段の定めの認可

4 第八十九条第一項の規定による審査委員会による報告等の要求等の承認

5 第百六条第一項第二号の規定による報告の徴収又は当該職員による実地検査

6 第百十四条第一項の規定による医師等に対する報告若しくは診療録等の提示の命令又は当該職員による質問及び同条第二項の規定による被保険者等に対する報告の命令又は当該職員による質問

二十四 国民健康保険法施行令(昭和三十三年政令第三百六十二号)に関する次のこと。

1 第七条第一項(第二十六条において準用する場合を含む。)の規定による組合等の設立認可の告示及び第七条第二項(第二十六条において準用する場合を含む。)の規定による組合等の規約の変更認可の告示

2 第二十五条(第二十六条において準用する場合を含む。)の規定による組合等の解散の告示

二十五 高齢者の医療の確保に関する法律第六十一条第一項の規定による医師等に対する報告若しくは診療録等の提示の命令又は当該職員による質問及び同条第二項の規定による被保険者等に対する報告の命令又は当該職員による質問

感染症対策課

一 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)に関する次のこと。

1 第十条第七項の規定による意見の聴取

2 第十六条第二項の規定による市町村長に対する協力の要請

3 第十六条の三第八項の規定による報告及び同条第十項の規定による協力の要請

4 第二十五条第四項の規定による事件の厚生労働大臣への移送及びその旨の通知

5 第二十六条の三第六項の規定による報告及び同条第八項の規定による協力の要請

6 第二十六条の四第六項の規定による報告及び同条第八項の規定による協力の要請

7 第三十二条第一項の規定による建物への立入りの制限又は禁止及び同条第二項の規定による建物の封鎖その他必要な措置

8 第三十三条の規定による交通の制限又は遮断

9 第三十六条の四第一項の規定による指示、同条第二項の規定による勧告、同条第三項の規定による指示及び同条第四項の規定による公表

10 第三十六条の七第一項の規定による勧告、同条第二項の規定による指示及び同条第三項の規定による公表

11 第三十六条の二十四第一項の規定による返還の命令

12 第三十八条第二項の規定による第一種感染症指定医療機関、第二種感染症指定医療機関又は結核指定医療機関(以下この号において「指定医療機関」という。)の指定、同条第五項、第六項及び第九項の規定による指定医療機関に対する指導、同条第十項の規定による指定医療機関の指定の辞退の届出の受理並びに同条第十一項の規定による指定医療機関の指定の取消し

13 第四十四条の三第九項の規定による市町村長に対する協力の要請

14 第四十四条の三の五第四項の規定による報告

15 第四十四条の四の二第一項の規定による応援の要請並びに同条第二項及び第三項の規定による調整の実施の要請

16 第四十四条の五第二項の規定による総合調整の実施の要請

17 第四十四条の十一第六項の規定による報告及び同条第八項の規定による協力の要請

18 第五十条の六第四項の規定による報告

19 第五十一条の二第一項の規定による応援の要請並びに同条第二項及び第三項の規定による調整の実施の要請

20 第五十一条の四第二項の規定による総合調整の実施の要請

一 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律に関する次のこと。

1 第十条第九項の規定による予防計画の提出

2 第十二条第二項の規定による医師からの届出の内容の報告及び同条第三項の規定による医師からの届出の内容の通報

3 第十三条第三項の規定による獣医師からの届出の内容の報告及び同条第四項の規定による獣医師からの届出の内容の通報

4 第十四条第一項の規定による指定届出機関の指定、同条第三項(同条第九項において準用する場合を含む。)の規定による指定届出機関の管理者からの届出の内容の報告及び同条第六項の規定による指定の取消し

5 第十四条の二第一項の規定による指定、同条第四項の規定による報告及び同条第七項の規定による指定の取消し

6 第十五条第十三項の規定による調査の結果の報告、同条第十四項の規定による通報及び同条第十六項の規定による協力の要請

7 第十六条の二第一項の規定による協力の要請、同条第二項の規定による勧告及び同条第三項の規定による公表

8 第三十六条第四項の規定による措置を実施する旨等の掲示

9 第三十六条の二第一項の規定による通知

10 第三十六条の三第一項の規定による協定の締結

11 第三十六条の五第一項及び第二項の規定による報告の徴収

12 第三十六条の六第一項の規定による協定の締結

13 第三十六条の八第一項の規定による報告の徴収

14 第三十八条第二項の規定による第一種協定指定医療機関、第二種協定指定医療機関(以下この号において「協定指定医療機関」という。)の指定、同条第七項及び第八項の規定による協定指定医療機関に対する指導、同条第十項の規定による協定指定医療機関の指定の辞退の届出の受理並びに同条第十一項の規定による協定指定医療機関の指定の取消し

15 第四十条第三項(第四十四条の三の二第二項において準用する場合を含む。)の規定による診療内容及び診療報酬の請求の審査並びに診療報酬の額の決定並びに第四十条第五項(第四十四条の三の二第二項において準用する場合を含む。)の規定による審査委員会等の意見の聴取

16 第四十三条第一項(第四十四条の三の二第二項において準用する場合を含む。)の規定による感染症指定医療機関の管理者からの報告の徴収又は当該職員による診療録その他の帳簿書類の検査及び第四十三条第二項(第四十四条の三の二第二項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止めの指示又は差止め

17 第五十六条第二項の規定による動物検疫所長からの通知の内容の報告

18 第六十三条の三第四項の規定による報告又は資料の提出の要求

薬務課

一 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)に関する次のこと。

1 第七十条第一項の規定による医薬品等の廃棄等の命令及び同条第三項の規定による当該職員による必要な処分(第七十六条の三の二の規定により麻薬取締員が行うものを含む。)

2 第七十一条の規定による医薬品等の検査命令

3 第七十二条第一項及び第二項の規定による品質管理等の方法の改善命令又は業務の停止命令並びに同条第三項から第五項までの規定による構造設備の改善命令又は施設の使用の禁止(徳島県東部保健福祉局又は総合県民局の長(以下この項において「東部保健福祉局等の長」という。)の専決に係るものを除く。)

4 第七十二条の二の規定による業務体制の整備命令(東部保健福祉局等の長の専決に係るものを除く。)

5 第七十二条の二の二の規定による措置命令(東部保健福祉局等の長の専決に係るものを除く。)

6 第七十二条の三の規定による報告又は報告内容の是正の命令(総合県民局の長の専決に係るものを除く。)

7 第七十二条の四の規定による措置命令(東部保健福祉局等の長の専決に係るものを除く。)

8 第七十二条の五第一項の規定による措置命令及び同条第二項の規定による措置の要請

9 第七十三条の規定による薬局の管理者等の変更命令(東部保健福祉局等の長の専決に係るものを除く。)

10 第七十四条の規定による配置販売の業務の停止命令

11 第七十四条の二第一項の規定による承認の取消し、同条第二項の規定による承認事項の変更命令及び同条第三項の規定による承認の取消し又は承認事項の変更命令

12 第七十五条第一項の規定による許可の取消し又は業務の停止命令(東部保健福祉局等の長の専決に係るものを除く。)、同条第二項の規定による厚生労働大臣への通知並びに同条第四項及び第五項の規定による認定の取消し(総合県民局の長の専決に係るものを除く。)

13 第七十五条の二第一項の規定による登録の取消し又は業務の停止命令及び同条第二項の規定による厚生労働大臣への通知

14 第七十六条の六第一項の規定による指定薬物等である疑いがある物品の検査命令、同条第二項の規定による製造等の禁止命令、同条第三項の規定による厚生労働大臣への報告、同条第四項の規定による検査の結果の通知及び厚生労働大臣への報告、同条第五項の規定による厚生労働大臣への報告並びに同条第七項の規定による検査の結果及び厚生労働大臣からの通知の内容の通知

15 第七十六条の七第一項の規定による指定薬物の廃棄等の命令及び同条第二項の規定による当該職員による指定薬物の廃棄等(第七十六条の九の規定により麻薬取締員が行うものを含む。)

16 第七十六条の七の二第一項及び第二項の規定による措置命令並びに同条第三項の規定による措置の要請

二 薬剤師法(昭和三十五年法律第百四十六号)第八条第二項の規定による薬剤師の免許の取消し又は業務停止の処分に関する具申

三 毒物及び劇物取締法(昭和二十五年法律第三百三号)に関する次のこと。

1 第十五条の三の規定による毒物劇物営業者又は特定毒物研究者に対する廃棄物の回収等の命令(東部保健福祉局等の長の専決に係るものを除く。)

2 第十九条第一項の規定による設備基準の適合に必要な措置命令(東部保健福祉局等の長の専決に係るものを除く。)、同条第二項の規定による登録の取消し(東部保健福祉局等の長の専決に係るものを除く。)、同条第三項(第二十二条第四項において準用する場合を含む。)の規定による毒物劇物取扱責任者の変更命令(東部保健福祉局等の長の専決に係るものを除く。)及び第十九条第四項の規定による登録若しくは許可の取消し(東部保健福祉局等の長の専決に係るものを除く。)又は業務の停止命令(東部保健福祉局等の長の専決に係るものを除く。)

3 第二十二条第六項の規定による必要な措置命令

四 有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律(昭和四十八年法律第百十二号)第六条の規定による家庭用品の回収命令等

五 麻薬及び向精神薬取締法(昭和二十八年法律第十四号)に関する次のこと。

1 第五十条の三十九の規定による向精神薬卸売業者等に対する措置命令

2 第五十条の四十の規定による向精神薬営業所の構造設備の改善命令等

3 第五十条の四十一の規定による向精神薬取扱責任者の変更命令

4 第五十一条第一項の規定による麻薬卸売業者等の免許の取消し又は業務若しくは研究の停止命令、同条第二項の規定による向精神薬卸売業者等の免許の取消し又は業務の停止命令及び同条第三項の規定による向精神薬試験研究施設設置者の登録の取消し

5 第五十六条第二項の規定による麻薬取締官の協力依頼の申請

6 第五十八条の八第一項の規定による麻薬中毒者の入院措置の決定並びに同条第六項(第五十八条の九第二項において準用する場合を含む。)の規定による措置入院者の退院又は措置入院期間の決定及びその通知

7 第五十八条の十二第一項の規定による措置入院者の退院の決定

8 第五十八条の十六第二項の規定による診療報酬支払の一時差止め又は差止めの決定

六 大麻取締法(昭和二十三年法律第百二十四号)に関する次のこと。

1 第十四条ただし書の規定による栽培地外の大麻の持出しの許可

2 第十八条の規定による大麻取扱者免許の取消し

六 大麻草の栽培の規制に関する法律(昭和二十三年法律第百二十四号)に関する次のこと。

1 第十一条ただし書の規定による栽培地外への大麻の持出しの許可

2 第十二条の三第一項の規定による大麻草採取栽培者の免許の取消し又は大麻草の栽培の中止の命令及び同条第二項の規定による大麻草採取栽培者名簿の登録の抹消

七 あへん法(昭和二十九年法律第七十一号)第四十四条第六項の規定によるけしの栽培の許可の取消しの具申

八 覚醒剤取締法(昭和二十六年法律第二百五十二号)に関する次のこと。

1 第八条第一項の規定による覚醒剤施用機関又は覚醒剤研究者の指定の取消し又は業務若しくは研究の停止命令

2 第三十条の三第一項の規定による覚醒剤原料取扱者又は覚醒剤原料研究者の指定の取消し又は業務若しくは研究の停止命令

3 第三十四条の規定による覚醒剤製造業者等の指定の取消し又は業務若しくは研究の停止処分に関する具申

九 温泉法(昭和二十三年法律第百二十五号)に関する次のこと。

1 第三条第一項の規定による土地の掘削の許可

2 第八条第三項(第十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定による措置命令

3 第九条第一項(第十一条第二項又は第三項において準用する場合を含む。)の規定による土地の掘削等の許可の取消し及び第九条第二項(第十一条第二項又は第三項において準用する場合を含む。)の規定による措置命令

4 第九条の二(第十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定による措置命令又は掘削停止命令

5 第十条(第十一条第二項又は第三項において準用する場合を含む。)の規定による原状回復命令

6 第十一条第一項の規定による湧出路の増掘又は動力の装置の許可

7 第十二条第一項の規定による温泉の採取の制限命令

8 第十三条第一項の規定による土地の掘削等の許可に係る環境大臣との協議

9 第十四条第一項の規定による温泉の湧出目的以外の土地の掘削に係る措置命令

10 第十四条の五第三項の規定による可燃性天然ガスの濃度についての確認の取消し

11 第十四条の八第三項の規定による措置命令

12 第十四条の九第一項の規定による温泉の採取の許可の取消し及び同条第二項の規定による措置命令

13 第十四条の十の規定による措置命令又は採取停止命令

14 第十八条第五項の規定による掲示内容の変更命令

15 第十九条第一項の規定による温泉成分分析機関の登録

16 第二十五条の規定による温泉成分分析機関の登録の取消し

17 第二十八条第一項の規定による温泉成分分析を行う者からの報告の徴収又は職員による立入検査若しくは質問

18 第三十条の規定による施設等の改善の指示

19 第三十一条第一項の規定による温泉の利用の許可の取消し又は同条第二項の規定による利用の制限命令若しくは危害予防の措置命令

十 徳島県薬物の濫用の防止に関する条例(平成二十四年徳島県条例第七十二号)に関する次のこと。

1 第十条第一項の規定による知事監視製品の指定、同条第二項本文(第十二条第二項において準用する場合を含む。)の規定による徳島県薬事審議会の意見の聴取及び第十条第三項の規定による徳島県薬事審議会への報告

2 第十二条第一項の規定による知事監視製品の指定の解除

3 第十六条第一項の規定による薬物の指定、同条第二項本文(第十八条第二項において準用する場合を含む。)の規定による徳島県薬事審議会の意見の聴取及び第十六条第三項の規定による徳島県薬事審議会への報告

4 第十八条第一項の規定による薬物の指定の解除

5 第二十二条の規定による製造等の中止等の命令

一 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律に関する次のこと。

1 第四条第一項の規定による薬局の開設の許可及び同条第四項の規定による薬局の開設の許可の更新(総合県民局の長の権限に属するものを除く。)

2 第六条の二第一項の規定による地域連携薬局の認定及び同条第四項の規定による認定の更新(総合県民局の長の権限に属するものを除く。)

3 第六条の三第一項の規定による専門医療機関連携薬局の認定及び同条第五項の規定による認定の更新(総合県民局の長の権限に属するものを除く。)

4 第七条第四項ただし書(第十七条第八項、第二十三条の二の十四第十三項及び第六十八条の十六第二項において準用する第七条第四項に規定する権限に属する事務を医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令(昭和三十六年政令第十一号)第八十条第一項第四号、第二項第四号又は第三項第五号の規定により都道府県知事が行うこととされる場合を含む。)の規定による兼務の許可(総合県民局の長の権限に属するものを除く。)

5 第十二条第一項の規定による医薬品等の製造販売業の許可及び同条第四項の規定による医薬品等の製造販売業の許可の更新

6 第十三条第二項の規定による医薬品等の製造業の許可、同条第四項の規定による医薬品等の製造業の許可の更新及び同条第八項の規定による医薬品等の製造業の許可区分の変更等の許可

7 第十三条の二の二第一項の規定による医薬品等の保管のみを行う製造所の登録及び同条第四項の規定による医薬品等の保管のみを行う製造所の登録の更新

8 第十四条第一項の規定による医薬品等の製造販売の承認及び同条第十五項の規定による承認事項の変更の承認

9 第二十三条の二第一項の規定による医療機器又は体外診断用医薬品の製造販売業の許可及び同条第四項の規定による医療機器又は体外診断用医薬品の製造販売業の許可の更新

10 第二十三条の二の三第一項の規定による医療機器又は体外診断用医薬品の製造業の登録及び同条第三項の規定による医療機器又は体外診断用医薬品の製造業の登録の更新

11 第二十三条の二十第一項の規定による再生医療等製品の製造販売業の許可及び同条第四項の規定による再生医療等製品の製造販売業の許可の更新

12 第二十四条第二項の規定による医薬品の販売業の許可の更新(配置販売業及び卸売販売業に係るものに限る。)

13 第三十条第一項の規定による配置販売業の許可

14 第三十四条第一項の規定による卸売販売業の許可

15 第三十五条第四項ただし書の規定による兼務の許可

16 第四十条の二第二項の規定による医療機器の修理業の許可、同条第四項の規定による医療機器の修理業の許可の更新及び同条第七項の規定による医療機器の修理業の修理区分の変更等の許可

17 第四十条の五第二項の規定による再生医療等製品の販売業の許可及び同条第六項の規定による再生医療等製品の販売業の許可の更新

18 第四十条の六第二項ただし書の規定による兼務の許可

19 第六十八条の十六第一項の規定による生物由来製品の製造の管理に係る承認

20 第六十九条第一項から第三項までの規定による報告の徴収又は当該職員による立入検査若しくは質問並びに同条第四項及び第六項の規定による報告の徴収又は当該職員による立入検査、質問若しくは医薬品等の収去(第七十六条の三の二の規定により麻薬取締員が行うものを含む。)

21 第七十六条の八第一項の規定による報告の徴収又は当該職員による立入検査、質問若しくは指定薬物等の収去(第七十六条の九の規定により麻薬取締員が行うものを含む。)

二 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令に関する次のこと。

1 第五十九条の規定による試験品の採取及び申請書等の送付

2 第六十条第二項の規定による出願者への通知及び検定合格証明書の交付

3 第六十一条第二項の規定による薬事監視員による確認

三 薬事法の一部を改正する法律(平成十八年法律第六十九号)附則第十条に規定する既存配置販売業者に対する薬事法施行規則等の一部を改正する省令(平成二十一年厚生労働省令第十号)による改正前の薬事法施行規則(昭和三十六年厚生省令第一号)第百五十九条の規定による販売指定品目の変更又は追加の指定

四 薬事経済調査に関する調査票の提出

五 毒物及び劇物取締法に関する次のこと。

1 第三条の二第一項の規定による特定毒物研究者の許可

2 第四条第一項の規定による製造業等の登録(販売業に係るものを除く。)及び同条第三項の規定による製造業等の登録の更新(販売業に係るものを除く。)

3 第九条第一項の規定による製造業等の登録及び同条第二項の規定による製造業等の登録の変更

4 第十八条第一項(第二十二条第四項及び第五項において準用する場合を含む。)の規定による毒物劇物営業者又は特定毒物研究者からの報告の徴収又は毒物劇物監視員による立入検査若しくは毒物等の収去命令

六 毒物及び劇物取締法施行令(昭和三十年政令第二百六十一号)に関する次のこと。

1 第十一条第一号、第十六条第一号、第二十二条第一号又は第二十八条第一号ロの規定による特定毒物使用者の指定

2 第十三条第一号ロ若しくはチ、第十八条第一号ロ、ニ、ホ若しくはへ又は第二十四条第一号ロ、ニ、ホ若しくはヘの規定による実地の指導を行う者の指定

3 第三十条第二号イの規定によるくん蒸作業を行う場所の指定

七 有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律第七条第一項の規定による報告の徴収及び職員による立入検査等

八 麻薬及び向精神薬取締法に関する次のこと。

1 第三条第一項の規定による麻薬卸売業者等の免許

2 第二十四条第十二項の規定による許可

3 第三十五条第三項の規定による事故届の報告

4 第四十六条第二項の規定による麻薬卸売業者の届出の報告

5 第五十条第一項の規定による向精神薬卸売業者等の免許

6 第五十条の五第一項の規定による向精神薬試験研究施設設置者の登録

7 第五十条の二十二第二項の規定による事故届の報告

8 第五十条の二十四第三項の規定による向精神薬試験研究施設設置者の届出の報告

9 第五十条の三十三第三項の規定による事故等の届出の報告

10 第五十条の三十八第一項の規定による麻薬取扱者等からの報告の徴収又は麻薬取締員その他の職員による立入検査、質問若しくは麻薬等の収去命令及び同条第二項の規定による麻薬等原料営業者その他の関係者からの報告の徴収又は麻薬取締員その他の職員による実地の検査

11 第五十八条の二第二項の規定による麻薬中毒者届の報告

12 第五十八条の六第一項の規定による精神保健指定医の診察の決定、同条第四項の規定による診察に立ち会わせる職員の指定及び同条第八項の規定による麻薬中毒者の報告

13 第五十八条の十一の規定による措置入院者の所持品の保管命令

14 第五十八条の十六第一項の規定による麻薬中毒者医療施設の管理者からの報告の徴収又は当該職員による実地の検査

15 第五十九条の四の規定による措置入院者等からの費用の徴収の決定

九 大麻取締法大麻草の栽培の規制に関する法律に関する次のこと。

1 第五条第一項の規定による大麻取扱者大麻草採取栽培者の免許

2 第十条第三項第十二条の四第二項の規定による大麻取扱者名簿大麻草採取栽培者の免許の取消し及び同条第四項の規定による大麻草採取栽培者名簿の登録の抹消

3 第二十一条第一項の規定による麻薬取締員その他の職員による立入検査又は大麻の収去命令収去

十 あへん法に関する次のこと。

1 第十二条第四項の規定によるけしの栽培許可申請に係る調査及び副申

2 第四十四条第二項の規定によるけし栽培者等からの報告の徴収又は薬事監視員による立入検査、質問若しくはあへん等の収去命令

十一 覚醒剤取締法に関する次のこと。

1 第三条第一項の規定による覚醒剤施用機関又は覚醒剤研究者の指定

2 第十条第三項(第三十条の五において準用する場合を含む。)の規定による指定証の返還

3 第十二条第四項(第三十条の五において準用する場合を含む。)の規定による指定証の訂正及び返還

4 第二十二条の二の規定による覚醒剤の廃棄を行う場合の当該職員の立会いの決定

5 第二十四条第三項の規定による覚醒剤の処分を行う場合の当該職員の立会いの決定

6 第三十条の二の規定による覚醒剤原料取扱者又は覚醒剤原料研究者の指定

7 第三十条の十三の規定による覚醒剤原料の廃棄を行う場合の当該職員の立会いの決定

8 第三十条の十五第三項の規定による覚醒剤原料の廃棄その他の処分を行う場合の当該職員の立会いの決定

9 第三十一条の規定による覚醒剤製造業者等からの報告の徴収

10 第三十二条第一項及び第二項の規定による当該職員による立入検査、覚醒剤等の収去命令又は質問

11 第三十五条第二項の規定による県の開設する病院又は診療所の覚醒剤施用機関の指定

十二 緊急医薬品及び予防医薬品の保管、配分及び配置場所の決定

十三 温泉法に関する次のこと。

1 第六条第一項(第十一条第二項又は第三項において準用する場合を含む。)の規定による法人の合併又は分割の承認

2 第七条第一項(第十一条第二項又は第三項において準用する場合を含む。)の規定による事業を引き続き行うことの承認

3 第七条の二第一項(第十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定による掘削のための施設等の変更の許可

4 第十四条の二第一項の規定による温泉の採取の許可

5 第十四条の三第一項の規定による法人の合併又は分割の承認

6 第十四条の四第一項の規定による事業を引き続き行うことの承認

7 第十四条の五第一項の規定による可燃性天然ガスの濃度についての確認

8 第十四条の七第一項の規定による温泉の採取のための施設等の変更の許可

9 第十五条第一項の規定による温泉の利用の許可

10 第十六条第一項の規定による法人の合併又は分割の承認

11 第十七条第一項の規定による事業を引き続き行うことの承認

12 第三十四条第一項の規定による温泉の湧出量等の報告の徴収

13 第三十五条第一項の規定による職員による立入検査又は質問

十四 徳島県薬物の濫用の防止に関する条例に関する次のこと。

1 第十条第四項(第十二条第二項において準用する場合を含む。)の規定による指定の公示

2 第十一条第二項の規定による指定の失効の公示

3 第十三条第二項の規定による氏名等の公示、同条第四項の規定による説明書の提出要求、同条第五項の規定による説明書の改善の指導及び同条第十一項の規定による氏名等の公示

4 第十五条第二項の規定による説明書の交付

5 第十六条第四項(第十八条第二項において準用する場合を含む。)の規定による指定の公示

6 第十七条第二項の規定による指定の失効の公示

7 第二十条第一項から第四項までの規定による報告の徴収又は当該職員による立入調査若しくは質問

8 第二十一条第一項の規定による違反者等への警告

9 第二十三条第一項の規定による緊急時の勧告及び同条第二項の規定による県民への情報提供

長寿いきがい課

一 社会福祉法に関する次のこと。

1 第三十一条第一項の規定による定款の認可

2 第四十二条第二項の規定による一時評議員の職務を行うべき者の選任

3 第四十五条の六第二項(第四十五条の十七第三項及び第百四十三条第一項において準用する場合を含む。)の規定による一時役員の職務を行うべき者の選任

4 第四十五条の九第五項の規定による許可

5 第四十五条の三十六第二項の規定による定款変更の認可

6 第四十六条第二項の規定による解散の認可又は認定

7 第五十条第三項の規定による認可

8 第五十四条の六第二項の規定による認可

9 第五十五条の二第一項の規定による承認、同条第八項(第五十五条の三第三項において準用する場合を含む。)の規定による支援及び第五十五条の二第十項(第五十五条の三第三項において準用する場合を含む。)の規定による資料の提供その他必要な協力の要請

10 第五十五条の三第一項の規定による承認

11 第五十五条の四の規定による承認

12 第五十六条第四項(第百四十四条において準用する場合を含む。)の規定による勧告、第五十六条第五項(第百四十四条において準用する場合を含む。)の規定による公表、第五十六条第六項(第百四十四条において準用する場合を含む。)の規定による措置命令、第五十六条第七項(第百四十四条において準用する場合を含む。)の規定による業務停止命令又は役員の解職勧告、第五十六条第八項の規定による解散命令並びに同条第九項(第百四十四条において準用する場合を含む。)の規定による弁明の機会の付与及び通知

13 第五十七条の規定による公益事業等の停止命令

14 第五十七条の二第一項(第百四十四条において準用する場合を含む。)の規定による意見の陳述及び第五十七条の二第二項(第百四十四条において準用する場合を含む。)の規定による情報又は資料の提供その他必要な協力の要請

15 第六十二条第二項の規定による許可

16 第七十一条の規定による改善命令

17 第七十二条第一項の規定による社会福祉事業の経営の制限、停止命令又は許可の取消し、同条第二項の規定による社会福祉事業の経営の制限、停止命令又は許可若しくは認可の取消し及び同条第三項の規定による社会福祉事業の経営の制限又は停止命令

18 第百二十五条の規定による社会福祉連携推進法人の認定

19 第百三十九条第一項の規定による定款の変更の認可

20 第百四十条の規定による社会福祉連携推進方針の変更の認定

21 第百四十二条の規定による代表理事の選定及び解職の認可

22 第百四十五条第一項及び第二項の規定による社会福祉連携推進認定の取消し

二 社会福祉士及び介護福祉士法(昭和六十二年法律第三十号)第七条第二号及び第三号並びに第四十条第二項第一号から第三号まで及び第五号の規定による養成施設の指定

三 社会福祉士及び介護福祉士法施行令(昭和六十二年政令第四百二号)第七条の規定による指定の取消し

四 老人福祉法に関する次のこと。

1 第十八条の二第一項の規定による改善命令及び同条第二項の規定による事業の制限又は停止の命令

2 第十九条第一項の規定による施設の設備若しくは運営の改善若しくは事業の停止若しくは廃止の命令又は認可の取消し

3 第二十九条第十五項の規定による改善命令及び同条第十六項の規定による事業の制限又は停止の命令

五 介護保険法(平成九年法律第百二十三号)に関する次のこと。

1 第七十六条の二第一項の規定による勧告、同条第二項の規定による公表及び同条第三項の規定による命令

2 第七十七条第一項の規定による指定の取消し又は効力の停止

3 第九十一条の二第一項の規定による勧告、同条第二項の規定による公表及び同条第三項の規定による命令

4 第九十二条第一項の規定による指定の取消し又は効力の停止

5 第百一条の規定による介護老人保健施設の使用の制限若しくは禁止又は修繕若しくは改築の命令

6 第百二条第一項の規定による介護老人保健施設の管理者の変更命令

7 第百三条第一項の規定による勧告、同条第二項の規定による公表及び同条第三項の規定による命令

8 第百四条第一項の規定による許可の取消し又は効力の停止

9 第百十四条の三の規定による介護医療院の使用の制限若しくは禁止又は修繕若しくは改築の命令

10 第百十四条の四第一項の規定による介護医療院の管理者の変更命令

11 第百十四条の五第一項の規定による勧告、同条第二項の規定による公表及び同条第三項の規定による命令

12 第百十四条の六第一項の規定による許可の取消し又は効力の停止

13 第百十五条の八第一項の規定による勧告、同条第二項の規定による公表及び同条第三項の規定による命令

14 第百十五条の九第一項の規定による指定の取消し又は効力の停止

15 第百十五条の三十四第一項の規定による勧告、同条第二項の規定による公表及び同条第三項の規定による命令

16 第百十五条の三十五第四項の規定による命令、同条第六項の規定による指定又は許可の取消し又は効力の停止及び同条第七項の規定による通知

17 第百十五条の三十六第一項の規定による指定調査機関の指定

18 第百十五条の四十一(第百十五条の四十二第三項において準用する場合を含む。)の規定による休止又は廃止の許可

19 第百十五条の四十二第一項の規定による指定情報公表センターの指定

六 介護保険法施行令(平成十年政令第四百十二号)に関する次のこと。

1 第三条第三項の規定による介護員養成研修事業者の指定の取消し

2 第四条第三項の規定による福祉用具専門相談員指定講習事業者の指定の取消し

3 第三十七条の二の三第一項の規定による報告に関する計画の策定

4 第三十七条の五第一項(第三十七条の十一において準用する場合を含む。)の規定による調査事務等に関する計画の策定

5 第三十七条の六第一項(第三十七条の十一において準用する場合を含む。)の規定による調査事務規程等の認可及び第三十七条の六第二項(第三十七条の十一において準用する場合を含む。)の規定による調査事務規程等の変更命令

6 第三十七条の七第一項の規定による調査員養成研修を行う者の指定、同条第三項の規定による調査員名簿からの消除及び同条第五項の規定による調査員養成研修を行う者の指定の取消し

7 第三十七条の八(第三十七条の十一において準用する場合を含む。)の規定による改善命令

8 第三十七条の十第一項(第三十七条の十一において準用する場合を含む。)の規定による指定調査機関等の指定の取消し又は調査事務等の停止命令

一 社会福祉法に関する次のこと(4にあつては、地域共生推進課長の専決に係るものを除く。)

1 第五十六条第一項(第百四十四条において準用する場合を含む。)の規定による報告の徴収又は当該職員による立入検査

2 第五十九条の二第二項の規定による資料の作成及び報告、同条第三項(第百四十四条において準用する場合を含む。)の規定による情報の提供の要請並びに第五十九条の二第六項(第百四十四条において準用する場合を含む。)の規定による情報の提供

3 第六十三条第二項の規定による社会福祉施設の許可事項の変更の許可

4 第七十条の規定による報告の徴収又は当該職員による検査若しくは調査

二 社会福祉法施行条例第二条第一項第四号の規定による申請書に添付すべき書類の決定

三 社会福祉士及び介護福祉士法施行令に関する次のこと。

1 第四条第一項の規定による変更の承認

2 第六条第一項の規定による報告の徴収及び同条第二項の規定による指示

四 徳島県介護福祉士等修学資金貸与条例(平成五年徳島県条例第十九号)に関する次のこと。

1 第五条第一項の規定による契約の解除、同条第二項の規定による修学資金の貸与の休止及び同条第三項の規定による修学資金の貸与の保留

2 第六条の規定による債務の免除

3 第八条の規定による債務の免除

4 第九条の規定による債務の履行の猶予

五 徳島県介護福祉士等修学資金貸与条例施行規則(平成五年徳島県規則第三十九号)に関する次のこと。

1 第二条の規定による期日の決定

2 第四条第二項ただし書の規定による修学資金の交付方法の特例の決定

3 第七条ただし書の規定による指定業務に従事した期間の計算の特例の決定

4 第八条第一号タの規定による業務の指定

5 第十一条第二項の規定による承認

六 老人福祉法に関する次のこと(3にあつては、地域共生推進課長の専決に係るものを除く。)

1 第十五条第四項の規定による認可

2 第十六条第三項の規定による認可

3 第十八条第一項及び第二項の規定による報告の徴収又は当該職員による質問若しくは立入検査

4 第二十九条第十三項の規定による報告の徴収又は当該職員による質問若しくは立入検査

七 介護保険法に関する次のこと。

1 第二十四条第一項の規定による報告若しくは物件の提示の命令又は当該職員による質問及び同条第二項の規定による報告の命令又は当該職員による質問

2 第四十一条第一項の規定による指定居宅サービス事業者の指定

3 第四十八条第一項第一号の規定による指定介護老人福祉施設の指定

4 第五十三条第一項の規定による指定介護予防サービス事業者の指定

5 第六十九条の二第一項の規定による介護支援専門員実務研修受講試験の実施及び介護支援専門員の登録

6 第六十九条の六の規定による介護支援専門員の登録の消除

7 第六十九条の七第一項及び第五項の規定による介護支援専門員証の交付

8 第六十九条の八第一項の規定による介護支援専門員証の有効期間の更新に伴う介護支援専門員証の交付

9 第六十九条の三十九の規定による介護支援専門員の登録の消除

10 第七十条の二第一項(第百十五条の十一において準用する場合を含む。)の規定による指定の更新

11 第七十五条の二第一項の規定による連絡調整又は援助

12 第七十六条第一項の規定による報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示の命令、出頭要求又は当該職員による質問若しくは立入検査

13 第七十八条の規定による公示

14 第八十二条の二第二項の規定による連絡調整又は援助

15 第八十六条の二第一項の規定による指定介護老人福祉施設の指定の更新

16 第八十九条の二第一項の規定による連絡調整又は援助

17 第九十条第一項の規定による報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示の命令、出頭要求又は当該職員による質問若しくは立入検査

18 第九十三条の規定による公示

19 第九十四条第一項及び第二項の規定による許可

20 第九十四条の二第一項の規定による許可の更新

21 第九十五条第一項及び第二項の規定による承認

22 第九十八条第一項第四号の規定による許可

23 第九十九条の二第一項の規定による連絡調整又は援助

24 第百条第一項の規定による報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示の命令、出頭要求又は当該職員による質問若しくは立入検査

25 第百七条第一項及び第二項の規定による許可

26 第百八条第一項の規定による許可の更新

27 第百九条第一項及び第二項の規定による承認

28 第百十二条第一項第四号の規定による許可

29 第百十四条第一項の規定による連絡調整又は援助

30 第百十四条の二第一項の規定による報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示の命令、出頭要求又は当該職員による質問若しくは立入検査

31 第百十五条の六第一項の規定による連絡調整又は援助

32 第百十五条の七第一項の規定による報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示の命令、出頭要求又は当該職員による質問若しくは立入検査

33 第百十五条の十の規定による公示

34 第百十五条の三十三第一項の規定による報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示の命令、出頭要求又は当該職員による質問若しくは立入検査

35 第百十五条の三十四第四項の規定による公示及び同条第五項の規定による通知

36 第百十五条の四十第一項(第百十五条の四十二第三項において準用する場合を含む。)の規定による報告の要求又は当該職員による質問若しくは立入検査

37 第百九十七条第三項の規定による報告の徴収又は助言若しくは勧告

八 介護保険法施行令に関する次のこと。

1 第三条第一項第一号ロの規定による介護員養成研修事業者の指定

2 第四条第一項第九号の規定による福祉用具専門相談員指定講習事業者の指定

3 第三十七条の七第一項の規定による調査員名簿への登録及び同条第二項の規定による調査員登録証明書の交付

九 介護保険法施行規則(平成十一年厚生省令第三十六号)に関する次のこと。

1 第百十三条の二十三第一項の規定による介護支援専門員証の書換え交付

2 第百十三条の二十五第一項の規定による介護支援専門員証の再交付

十 高齢者の医療の確保に関する法律に関する次のこと。

1 第八十条の規定による指定訪問看護事業者等に対する指定老人訪問看護に関する指導

2 第八十一条第一項の規定による指定訪問看護事業者等に対する報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示の命令、指定訪問看護事業者等に対する出頭要求又は当該職員による質問若しくは検査及び同条第三項の規定による厚生労働大臣への通知

障がい福祉課

一 身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)に関する次のこと。

1 第十二条第五号の規定による施設の指定

2 第十五条第一項の規定による医師の指定

3 第四十条の規定による身体障害者生活訓練等事業等の制限又は停止の命令

4 第四十一条第一項の規定による身体障害者社会参加支援施設又は身体障害者の社会参加の支援の事務に従事する者の養成施設の事業の停止又は廃止の命令

二 身体障害者福祉法施行令(昭和二十五年政令第七十八号)第三条第三項の規定による医師の指定の取消し

三 知的障害者福祉法(昭和三十五年法律第三十七号)第十四条第五号の規定による施設の指定

四 児童福祉法に関する次のこと。

1 第二十一条の五の三第一項の規定による指定障害児通所支援事業者の指定

2 第二十一条の五の二十三第一項の規定による勧告、同条第二項の規定による公表及び同条第三項の規定による措置命令

3 第二十一条の五の二十四第一項の規定による指定の取消し又は効力の停止

4 第二十一条の五の二十八第一項(第二十四条の十九の二において準用する場合を含む。)の規定による勧告、第二十一条の五の二十八第二項(第二十四条の十九の二において準用する場合を含む。)の規定による公表及び第二十一条の五の二十八第三項(第二十四条の十九の二において準用する場合を含む。)の規定による措置命令

5 第二十四条の二第一項の規定による指定障害児入所施設の指定

6 第二十四条の十六第一項の規定による勧告、同条第二項の規定による公表及び同条第三項の規定による措置命令

7 第二十四条の十七の規定による指定の取消し又は効力の停止

8 第二十四条の四十第一項の規定による勧告、同条第二項の規定による公表及び同条第三項の規定による措置命令

9 第三十三条の十五第二項の規定による措置の内容等の報告

10 第三十三条の十六の規定による被措置児童等虐待の状況等の公表

11 第三十三条の十八第四項の規定による命令、同条第六項の規定による指定の取消し又は効力の停止及び同条第七項の規定による通知

12 第三十四条の六の規定による事業の制限又は停止の命令

13 第三十五条第四項の規定による児童福祉施設の設置の認可及び同条第十二項の規定による児童福祉施設の廃止又は休止の承認

14 第四十六条第三項の規定による改善の勧告又は命令及び同条第四項の規定による事業の停止命令

15 第五十八条第一項の規定による児童福祉施設の設置認可の取消し

五 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に関する次のこと。

1 第二十九条第一項の規定による指定障害福祉サービス事業者及び指定障害者支援施設の指定(精神障害者に提供するサービスに係るものを除く。)

2 第四十九条第一項及び第二項の規定による勧告、同条第三項の規定による公表並びに同条第四項の規定による命令(精神障害者に提供するサービスに係るものを除く。)

3 第五十条第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定による指定障害福祉サービス事業者等の指定の取消し等(精神障害者に提供するサービスに係るものを除く。)

4 第五十一条の四第一項の規定による業務管理体制の基準を遵守すべき旨の勧告、同条第二項の規定による公表及び同条第三項の規定による措置命令

5 第五十一条の十四第一項の規定による指定一般相談支援事業者の指定(精神障害者に提供するサービスに係るものを除く。)

6 第五十一条の二十八第一項の規定による勧告、同条第三項の規定による公表及び同条第四項の規定による措置命令

7 第五十一条の二十九第一項の規定による指定一般相談支援事業者の指定の取消し等

8 第五十一条の三十三第一項の規定による業務管理体制の基準を遵守すべき旨の勧告、同条第二項の規定による公表及び同条第三項の規定による措置命令

9 第五十四条第二項の規定による指定自立支援医療機関の指定(精神通院医療に係るものを除く。)

10 第六十六条第三項の規定による自立支援医療費の支払の差止め(更生医療に係るものに限る。)

11 第六十七条第一項の規定による勧告、同条第二項の規定による公表及び同条第三項の規定による命令(更生医療に係るものに限る。)

12 第六十八条第一項の規定による指定自立支援医療機関の指定の取消し(精神通院医療に係るものを除く。)

13 第七十六条の三第四項の規定による命令、同条第六項の規定による指定の取消し又は効力の停止及び同条第七項の規定による通知(精神障害者に提供するサービスに係るものを除く。)

14 第八十二条第一項の規定による事業の制限又は停止の命令及び同条第二項の規定による施設の設備等の改善命令又は事業の停止命令等(精神障害者に提供するサービスに係るものを除く。)

15 第八十六条第一項の規定による市町村が設置した障害者支援施設の事業の停止又は廃止の命令(精神障害者に提供するサービスに係るものを除く。)

六 社会福祉法に関する次のこと。

1 第三十一条第一項の規定による定款の認可

2 第四十二条第二項の規定による一時評議員の職務を行うべき者の選任

3 第四十五条の六第二項(第四十五条の十七第三項及び第百四十三条第一項において準用する場合を含む。)の規定による一時役員の職務を行うべき者の選任

4 第四十五条の九第五項の規定による許可

5 第四十五条の三十六第二項の規定による定款変更の認可

6 第四十六条第二項の規定による解散の認可又は認定

7 第五十条第三項の規定による認可

8 第五十四条の六第二項の規定による認可

9 第五十五条の二第一項の規定による承認、同条第八項(第五十五条の三第三項において準用する場合を含む。)の規定による支援及び第五十五条の二第十項(第五十五条の三第三項において準用する場合を含む。)の規定による資料の提供その他必要な協力の要請

10 第五十五条の三第一項の規定による承認

11 第五十五条の四の規定による承認

12 第五十六条第四項(第百四十四条において準用する場合を含む。)の規定による勧告、第五十六条第五項(第百四十四条において準用する場合を含む。)の規定による公表、第五十六条第六項(第百四十四条において準用する場合を含む。)の規定による措置命令、第五十六条第七項(第百四十四条において準用する場合を含む。)の規定による業務停止命令又は役員の解職勧告、第五十六条第八項の規定による解散命令並びに同条第九項(第百四十四条において準用する場合を含む。)の規定による弁明の機会の付与及び通知

13 第五十七条の規定による公益事業等の停止命令

14 第五十七条の二第一項(第百四十四条において準用する場合を含む。)の規定による意見の陳述及び第五十七条の二第二項(第百四十四条において準用する場合を含む。)の規定による情報又は資料の提供その他必要な協力の要請

15 第六十二条第二項の規定による許可

16 第七十一条の規定による改善命令

17 第七十二条第一項の規定による社会福祉事業の経営の制限、停止命令又は許可の取消し、同条第二項の規定による社会福祉事業の経営の制限、停止命令又は許可若しくは認可の取消し及び同条第三項の規定による社会福祉事業の経営の制限又は停止命令

18 第百二十五条の規定による社会福祉連携推進法人の認定

19 第百三十九条第一項の規定による定款の変更の認可

20 第百四十条の規定による社会福祉連携推進方針の変更の認定

21 第百四十二条の規定による代表理事の選定及び解職の認可

22 第百四十五条第一項及び第二項の規定による社会福祉連携推進認定の取消し

七 障がいのある人もない人も暮らしやすい徳島づくり条例(平成二十七年徳島県条例第七十一号)第十六条第二項及び第三項の規定による勧告

八 義肢装具士法(昭和六十二年法律第六十一号)第十四条第一号から第三号までの規定による義肢装具士養成所の指定

九 義肢装具士学校養成所指定規則(昭和六十三年/文部省/厚生省/令第三号)第七条の規定による指定の取消し

一 児童福祉法に関する次のこと(3にあつては、地域共生推進課長の専決に係るものを除く。)

1 第二十四条の三第二項の規定による障害児入所給付費の支給の要否の決定

2 第二十四条の四第一項の規定による入所給付決定の取消し

3 第四十六条第一項の規定による報告の徴収又は職員による質問若しくは立入検査

二 児童福祉法施行細則第二十条の規定による費用の基準の決定

三 児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第三条第一項の規定による最低基準の向上の勧告

四 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第七十三条第一項の規定による医療費等の額の決定(更生医療に係るものに限る。)

五 社会福祉法に関する次のこと(4にあつては、地域共生推進課長の専決に係るものを除く。)

1 第五十六条第一項(第百四十四条において準用する場合を含む。)の規定による報告の徴収又は当該職員による立入検査

2 第五十九条の二第二項の規定による資料の作成及び報告、同条第三項(第百四十四条において準用する場合を含む。)の規定による情報の提供の要請並びに第五十九条の二第六項(第百四十四条において準用する場合を含む。)の規定による情報の提供

3 第六十三条第二項の規定による社会福祉施設の許可事項の変更の許可

4 第七十条の規定による報告の徴収又は当該職員による検査若しくは調査

六 社会福祉法施行条例第二条第一項第四号の規定による申請書に添付すべき書類の決定

七 義肢装具士学校養成所指定規則に関する次のこと。

1 第三条第一項の規定による変更の承認

2 第六条第一項の規定による報告の徴収及び同条第二項の規定による指示

八 学校及び救護施設指定取扱規則の指定による同規則第二十一条第一号の児童福祉施設の被救護者割引証の交付

九 徳島県立障がい者交流プラザの設置及び管理に関する条例(平成十七年徳島県条例第七十四号)に関する次のこと。

1 第五条第一項第二号、第二項第二号及び第三項第二号の規定による補修等の指定

2 第六条第二項の規定による休館日及び供用時間を臨時に変更することの承認

3 第十二条第二項の規定による利用料金の額の承認、同条第五項の規定による利用料金の全部又は一部を免除する基準の承認及び同条第六項の規定による利用料金の全部又は一部を還付する基準の承認

4 第十四条ただし書の規定による賠償責任の全部又は一部の免除

十 徳島県立障がい者交流プラザ管理規則(平成十七年徳島県規則第七十七号)第四条の規定による利用者心得の承認

経済産業政策課

一 中小企業等協同組合法に関する次のこと。

1 第二十七条の二第一項の規定による組合の設立の認可

2 第百六条第二項の規定による組合(県の区域を地区とする組合の連合会を除く。)に対する解散命令

二 中小企業等協同組合法施行法(昭和二十四年法律第百八十二号)第三十六条第三項の規定による組合の継続の決議の認可

三 商工会法(昭和三十五年法律第八十九号)に関する次のこと。

1 第二十三条(第五十五条の十五において準用する場合を含む。)の規定による商工会等の設立の認可

2 第五十一条第一項(第五十八条第五項において準用する場合を含む。)の規定による警告、業務の一部の停止又は設立の認可の取消し、第五十一条第二項(第五十八条第五項において準用する場合を含む。)の規定による警告又は設立の認可の取消し、第五十一条第三項の規定による地区の変更又は解散の勧告及び同条第四項の規定による設立の認可の取消し

3 第五十二条の二第二項の規定による商工会の合併の認可

四 商工会議所法(昭和二十八年法律第百四十三号)第五十九条第一項の規定による商工会議所に対する警告及び業務の一部の停止

五 中小企業団体の組織に関する法律(昭和三十二年法律第百八十五号)に関する次のこと。

1 第五条の十七第一項の規定による協業組合の設立の認可

2 第五条の二十三第六項において準用する中小企業等協同組合法第百六条第二項の規定による協業組合に対する解散命令

3 第四十二条第一項の規定による商工組合等の設立の認可

4 第六十七条の規定による商工組合等に対する措置命令

5 第六十九条第一項から第三項までの規定による商工組合等に対する解散の命令

6 第九十五条第四項の規定による事業協同組合等の協業組合への組織変更の認可

7 第九十六条第五項の規定による商工組合の事業協同組合への組織変更の認可

8 第九十七条第二項において準用する第九十六条第五項の規定による事業協同組合の商工組合への組織変更の認可

六 商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律(平成五年法律第五十一号)に関する次のこと。

1 第五条第六項の規定による事業継続力強化支援計画の認定並びに同条第七項の規定による内容の公表及び通知

2 第六条第二項の規定による事業継続力強化支援計画の認定の取消し

七 中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律(平成二十年法律第三十三号)第十二条第一項の規定による認定

八 中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律施行規則(平成二十一年経済産業省令第二十二号)第九条第一項、第二項(同条第四項、第六項及び第八項において準用する場合を含む。)、第三項(同条第五項、第七項及び第九項において準用する場合を含む。)、第十四項(同条第十六項において準用する場合を含む。)及び第十五項(同条第十七項において準用する場合を含む。)の規定による認定の取消し

九 国有資産等所在市町村交付金法に関する次のこと。

1 第七条の規定による通知

2 第八条の規定による通知

3 第九条第二項及び第三項(これらの規定を第十条第四項において準用する場合を含む。)の規定による通知

4 第十三条第一項の規定による交付金額の修正の請求

一 中小企業等協同組合法に関する次のこと。

1 第九条の二の二の規定による団体協約の締結に関するあつせん又は調停の処理

2 第九条の六の二第一項の規定による共済規程の認可及び同条第四項の規定による共済規程の変更又は廃止の認可

3 第四十八条(第四十二条第八項、第五十五条第六項、第八十二条の十第四項及び第八十二条の十一第二項において準用する場合を含む。)の規定による組合員による総会又は総代会の招集の承認

4 第五十一条第二項(第八十二条の十第四項において準用する場合を含む。)の規定による組合等の定款の変更の認可

5 第六十六条第一項の規定による組合の合併の認可

6 第百五条第二項の規定による組合等の業務又は会計の状況の検査

7 第百五条の三第一項又は第二項の規定による組合等からの報告の徴収及び同条第三項又は第四項の規定による報告又は資料の請求

8 第百五条の四第一項の規定による検査、同条第二項の規定による立入検査、同条第三項の規定による常例の検査及び同条第四項の規定による組合の子法人等に対する立入検査

9 第百六条第一項の規定による組合等の法令等の違反に対する措置命令及び同条第三項の規定による官報への掲載

10 第百六条の二第一項の規定による変更命令、同条第二項の規定による必要な措置の命令及び同条第四項又は第五項の規定による認可の取消し

二 商工会法に関する次のこと。

1 第四十二条第五項(第四十八条第五項及び第五十八条第四項において準用する場合を含む。)の規定による会員による総会等の招集の承認

2 第四十四条第二項(第四十八条第五項及び第五十八条第四項において準用する場合を含む。)の規定による商工会等の定款の変更の認可

3 第五十条第一項(第五十八条第五項において準用する場合を含む。)の規定による商工会等からの報告の徴収又は当該職員による帳簿等の立入検査

4 第五十三条(第五十八条第六項において準用する場合を含む。)の規定による商工会等の清算人の選任

5 第五十四条第一項及び第二項(これらの規定を第五十八条第六項において準用する場合を含む。)の規定による商工会等の財産処分の方法の認可

三 商工会議所法に関する次のこと。

1 第七条第二項の規定による特定商工業者に係る税額等の決定の許可

2 第十条第二項の規定による法定台帳の作成期間の延長

3 第十二条第一項の規定による特定商工業者に対する負担金の賦課の許可

4 第四十六条第二項の規定による定款の変更の認可(第二十五条第一号から第四号まで、第六号から第八号まで、第十二号から第十五号まで及び第十八号の事項に係るものを除く。)

5 第五十八条第一項の規定による商工会議所からの報告の徴収又は当該職員による帳簿書類等の検査

四 中小企業団体の組織に関する法律に関する次のこと。

1 第五条の七第二項の規定による協業組合の事業の転換の認可

2 第五条の二十三第三項において準用する中小企業等協同組合法第三十五条の二の規定による協業組合の役員の変更の届出の受理

3 第五条の二十三第三項において準用する中小企業等協同組合法第四十八条の規定による協業組合の総会の招集の承認

4 第五条の二十三第三項において準用する中小企業等協同組合法第五十一条第二項の規定による協業組合の定款の変更の認可

5 第五条の二十三第四項において準用する中小企業等協同組合法第六十二条第二項の規定による協業組合の解散の届出の受理

6 第五条の二十三第四項において準用する中小企業等協同組合法第六十六条第一項の規定による協業組合の合併の認可

7 第五条の二十三第五項において準用する中小企業等協同組合法第九十六条第五項の規定による協業組合の解散の登記の嘱託

8 第五条の二十三第六項において準用する中小企業等協同組合法第百五条第二項の規定による協業組合の業務又は会計の状況の検査

9 第五条の二十三第六項において準用する中小企業等協同組合法第百五条の三第一項及び第二項の規定による協業組合からの報告の徴収

10 第五条の二十三第六項において準用する中小企業等協同組合法第百五条の四第一項の規定による協業組合の業務又は会計の状況の検査

11 第五条の二十三第六項において準用する中小企業等協同組合法第百六条第一項の規定による協業組合に対する措置命令及び同条第三項の規定による官報への掲載

12 第九条ただし書の規定による商工組合が特別の地域をその区域とすることの承認

13 第四十七条第二項において準用する中小企業等協同組合法第三十五条の二の規定による商工組合等の役員の変更の届出の受理

14 第四十七条第二項において準用する中小企業等協同組合法第四十八条(第四十七条第二項において準用する同法第四十二条第八項及び第五十五条第六項において準用する場合を含む。)の規定による商工組合等の総会の招集の承認

15 第四十七条第二項において準用する中小企業等協同組合法第五十一条第二項の規定による商工組合等の定款の変更の認可

16 第四十七条第三項において準用する中小企業等協同組合法第六十二条第二項の規定による商工組合等の解散の届出の受理

17 第四十七条第三項において準用する中小企業等協同組合法第六十六条第一項の規定による商工組合等の合併の認可

18 第五十四条において準用する中小企業等協同組合法第九十六条第五項の規定による商工組合等の解散の登記の嘱託

19 第六十九条第四項において準用する中小企業等協同組合法第百六条第三項の規定による商工組合等に対する解散命令の官報への掲載

20 第七十一条において準用する中小企業等協同組合法第百五条第二項の規定による商工組合等の業務又は会計の状況の検査

21 第九十二条の規定による商工組合等からの報告の徴収

22 第九十三条第一項の規定による商工組合等に対する当該職員による立入検査

23 第九十六条第八項の規定による商工組合が事業協同組合へ組織変更をした旨の届出の受理

24 第百条の十一の規定による事業協同組合、企業組合又は協業組合が株式会社へ組織変更をした旨の届出の受理

25 附則第十四条第三項の規定による協業組合等の継続の決議の認可

五 商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律に関する次のこと。

1 第六条第一項の規定による事業継続力強化支援計画の変更の認定並びに同条第三項において準用する第五条第七項の規定による内容の公表及び通知

2 第七条第七項(第八条第三項において準用する場合を含む。)の規定による経営発達支援計画の認定に係る経済産業大臣への意見の陳述

3 第十一条第一項の規定による報告の徴収

六 中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律施行規則に関する次のこと。

1 第十三条第一項(同条第三項から第五項までにおいて準用する場合を含む。)、第六項(同条第八項において準用する場合を含む。)及び第九項(同条第十一項において準用する場合を含む。)の規定による確認並びに同条第十三項の規定による確認の取消し

2 第十七条第一項の規定による確認

3 第十八条第一項から第四項まで、第七項及び第八項の規定による確認

4 第十九条第一項及び第二項の規定による確認の取消し

5 第二十条第一項(同条第八項、第十項及び第十二項において準用する場合を含む。)及び第二項(同条第九項、第十一項及び第十三項において準用する場合を含む。)の規定による確認

七 地方公務員法に関する次のこと。

1 第三条第三項第三号に規定する特別職の職員の任免(経済産業部に係るものに限り、重要な職に係るものを除く。)

2 パートタイム会計年度任用職員の任免(経済産業部に係るものに限る。)

八 各種検査、調査、監督、監視、徴収、指導等を行うため法令の規定に基づき置かれる職に充てる職員(経済産業部に所属する職員に限る。)の指定

企業支援課

一 小売商業調整特別措置法(昭和三十四年法律第百五十五号)に関する次のこと。

1 第二条の規定による購買会事業を行う者に対する措置命令

2 第十五条の規定による中小小売商の紛争のあつせん又は調停

3 第十六条の三第一項の規定による大企業者に対する調整勧告及び同条第四項(第十六条の四第二項において準用する場合を含む。)の規定による大企業者が勧告に従わない旨の公表

4 第十六条の四第一項の規定による大企業者に対する事業計画の実施を一時停止すべきことの勧告

5 第十六条の五第一項の規定による大企業者に対する調整命令及び同条第二項の規定による利害関係者の意見の聴取

6 第十七条の規定による紛争を解決するための勧告

二 商店街振興組合法(昭和三十七年法律第百四十一号)に関する次のこと。

1 第三十六条第一項の規定による組合の設立の認可

2 第七十三条第三項の規定による組合の合併の認可

3 第八十六条の規定による組合に対する解散命令

三 中小小売商業振興法(昭和四十八年法律第百一号)第四条第一項の規定による商店街整備計画の認定、同条第二項の規定による店舗集団化計画の認定、同条第三項の規定による共同店舗等整備計画の認定及び同条第六項の規定による商店街整備等支援計画の認定

四 中小小売商業振興法施行令(昭和四十八年政令第二百八十六号)第九条第二項の規定による商店街整備計画等の認定の取消し

五 中小企業の事業活動の機会の確保のための大企業者の事業活動の調整に関する法律(昭和五十二年法律第七十四号)第六条第三項の規定による知事を経由してなされた調整の申出に係る主務大臣に対する意見の申出

六 流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律(平成十七年法律第八十五号)に関する次のこと。

1 第四条第一項の規定による総合効率化計画の認定

2 第五条第二項の規定による総合効率化計画の認定の取消し

七 大規模小売店舗立地法(平成十年法律第九十一号)に関する次のこと。

1 第八条第四項の規定による意見の通知又は意見のない旨の通知並びに同条第六項の規定による公告及び縦覧

2 第九条第一項の規定による勧告、同条第三項の規定による通知及び公告並びに同条第七項の規定による公表

八 信用保証協会法(昭和二十八年法律第百九十六号)に関する次のこと。

1 第十二条の五の規定による協会の仮理事の選任

2 第三十三条の規定による業務方法書の変更の認可

3 第三十五条第一項の規定による報告の徴収又は職員による立入検査

九 貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)に関する次のこと。

1 第二十四条の六の四第一項の規定による登録の取消し又は業務の停止命令及び同条第二項の規定による役員の解任命令

2 第二十四条の六の五第一項の規定による登録の取消し

3 第二十四条の六の六第一項の規定による登録の取消し

十 徳島県中小企業融資制度による貸付けの承認(観光施設整備資金に係るものを除く。)

十一 中小企業支援法(昭和三十八年法律第百四十七号)に関する次のこと。

1 第四条第一項の規定による中小企業支援事業の実施に関する計画の策定及び経済産業大臣への届出

2 第七条第一項の規定による中小企業支援事業のうち特定支援事業を行わせる者の指定

十二 中小企業等経営強化法(平成十一年法律第十八号)に関する次のこと。

1 第七条の規定による確認

2 第十四条第三項の規定による経営革新計画の承認

3 第十五条第一項の規定による経営革新計画の変更の承認及び同条第二項の規定による経営革新計画の承認の取消し

十三 工業用水道事業法(昭和三十三年法律第八十四号)第十五条第一項の規定による測量等のための他人の土地への立入りの許可

十四 低開発地域工業開発促進法(昭和三十六年法律第二百十六号)第二条第一項の規定による開発地区の指定の申請及び同条第六項の規定による開発地区の指定の解除又は区域の変更の申請

一 小売商業調整特別措置法に関する次のこと。

1 第十四条の二第二項の規定による大企業者の事業計画の調査及び調査結果の中小小売商団体への通知

2 第十六条第四項の規定による調停員の勧告に係る調停案の公表

3 第十六条の二第二項の規定による中小小売商団体から調整の申出があつた旨の大企業者への通知

4 第十六条の三第三項の規定による利害関係者の意見の聴取及び同条第五項の規定による勧告の内容等の中小小売商団体への通知

5 第十九条第一項の規定による購買会事業を行う者等からの報告の徴収又は当該職員による立入検査及び同条第二項の規定による大企業者からの報告の徴収

二 割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九号)に関する次のこと。

1 第三十五条の三の二十一第一項の規定による改善命令(第三十五条の三の五第一項各号のいずれかに該当する契約に係るものであつて、同条又は第三十五条の三の七本文の規定に違反している場合におけるものに限る。)

2 第三十五条の三の三十二第二項の規定による業務の停止命令(個別信用購入あつせん業者が1に規定する改善命令に違反している場合におけるものに限る。)

3 第四十条第一項及び第五項の規定による報告の徴収(前払式割賦販売業者及び前払式特定取引業者に係るものに限る。)

4 第四十条第三項及び第十項の規定による報告又は帳簿、書類その他の物件の提出の命令(1に規定する場合及び2に規定する場合におけるものに限る。)

5 第四十一条第一項の規定による当該職員による立入検査(前払式割賦販売業者及び前払式特定取引業者に係るものに限る。)

6 第四十一条第一項及び第五項の規定による当該職員による立入検査(1に規定する場合及び2に規定する場合におけるものに限る。)

三 商店街振興組合法に関する次のこと。

1 第五十九条の規定による組合員による総会の招集の承認

2 第六十二条第二項の規定による組合の定款の変更の認可

3 第八十一条第二項の規定による組合の業務又は会計の状況の検査

4 第八十三条の規定による組合からの報告の徴収

5 第八十四条第一項の規定による組合からの報告の徴収又は組合の業務若しくは会計の状況の検査

6 第八十五条の規定による組合の法令違反等に対する措置命令

7 第八十七条第一項の規定による解散命令の要旨の官報への掲載

四 中小小売商業振興法第十三条第一項の規定による商店街整備計画等の実施状況の報告の徴収

五 中小小売商業振興法施行令第九条第一項の規定による商店街整備計画等の変更の認定

六 流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律に関する次のこと。

1 第五条第一項の規定による総合効率化計画の変更の認定

2 第七条第一項の規定による特定流通業務施設の確認

3 第二十六条の規定による報告の徴収

七 大規模小売店舗立地法に関する次のこと。

1 第五条第三項(第六条第三項、第八条第八項及び第九条第五項において準用する場合を含む。)の規定による公告及び縦覧

2 第六条第六項の規定による公告

3 第八条第一項の規定による市町村への通知及び意見の聴取並びに同条第三項の規定による公告及び縦覧

八 貸金業法に関する次のこと。

1 第三条第一項の規定による登録及び同条第二項の規定による登録の更新

2 第八条第二項の規定による登録

3 第二十四条の六の三第一項の規定による業務改善命令

4 第二十四条の六の七の規定による登録の抹消

5 第二十四条の六の十第一項及び第二項の規定による報告又は資料の提出の命令並びに同条第三項及び第四項の規定による当該職員による立入検査

6 第二十四条の六の十二第一項の規定による監督、同条第二項の規定による社内規則の作成又は変更の命令並びに同条第三項及び第四項の規定による承認

7 第四十一条の八の規定による貸金業協会への協力の要請

九 中小企業支援事業の実施に関する基準を定める省令(昭和三十八年通商産業省令第百二十三号)第四条第三項の規定による経営の診断、同条第五項の規定による診断報告書の交付及び同条第七項の規定による助言

十 農村地域への産業の導入の促進等に関する法律に関する次のこと。

1 第四条第六項の規定による基本計画の公表

2 第五条第六項の規定による協議に対する回答

産業創生・大学連携課

一 電気事業法第六十三条第一項の規定による土地等への立入り等に係る損失補償の裁定

二 電気工事業の業務の適正化に関する法律(昭和四十五年法律第九十六号)に関する次のこと。

1 第十七条第二項の規定による電気工事の施工の差止めの命令

2 第二十八条第一項の規定による登録の取消し及び事業の全部又は一部の停止命令、同条第二項の規定による事業の全部又は一部の停止命令並びに同条第三項の規定による処分をした旨の通知

三 計量法(平成四年法律第五十一号)に関する次のこと。

1 第三十五条(第百二十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定による解任命令

2 第三十八条(第百二十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定による指定定期検査機関等の指定の取消し又は検査業務の停止命令

3 第百六十二条の規定による聴聞の実施

一 電気工事士法(昭和三十五年法律第百三十九号)に関する次のこと。

1 第四条第二項の規定による電気工事士免状の交付、同条第三項第二号及び第四項第三号の規定による電気工事士の資格の認定並びに同条第六項の規定による電気工事士免状の返納命令

2 第九条第一項の規定による電気工事の業務に関する報告の徴収

二 電気用品安全法(昭和三十六年法律第二百三十四号)に関する次のこと。

1 第四十五条第一項の規定による販売事業者の業務に関する報告の徴収

2 第四十六条第一項の規定による当該職員による販売事業者の事務所等への立入検査又は質問

三 電気工事業の業務の適正化に関する法律に関する次のこと。

1 第三条第一項の規定による電気工事業者の登録及び同条第三項の規定による更新の登録

2 第六条第一項の規定による登録の拒否及び同条第二項の規定による登録を拒否した旨の通知

3 第七条第一項の規定による登録証の交付

4 第十条第二項の規定による登録証の訂正

5 第十二条の規定による登録証の再交付

6 第十四条の規定による登録の消除

7 第十六条の規定による登録電気工事業者登録簿の謄本の交付等

8 第二十七条第一項及び第二項の規定による危険等防止命令並びに同条第三項の規定による処分をした旨の通知

9 第二十九条第一項本文の規定による報告の要求及び立入検査等

10 第三十三条の規定による苦情の処理

産業人材課

一 職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)に関する次のこと。

1 第七条第一項の規定による職業能力開発計画の策定

2 第七条第五項において準用する第六条の規定による職業訓練等の実施に関する勧告

3 第三十五条第一項の規定による職業訓練法人の設立の認可及び同条第四項の規定による名称等の定め

4 第三十七条の七(第九十条第一項において準用する場合を含む。)の規定による仮理事の選任

5 第三十七条の八の規定による特別代理人の選任

6 第三十九条第一項の規定による職業訓練法人の定款又は寄附行為の変更の認可

7 第四十条第二項の規定による職業訓練法人の解散の認可

8 第四十一条の規定による職業訓練法人の設立の認可の取消し

9 第四十二条第二項及び第三項の規定による職業訓練法人の残余財産の帰属の認可

10 第四十二条の二第三項(第九十条第一項において準用する場合を含む。)の規定による裁判所に対する意見の陳述及び裁判所からの調査の受託並びに第四十二条の二第四項の規定による裁判所に対する意見の陳述

11 第九十条第一項において準用する第六十一条の規定による都道府県職業能力開発協会の設立の認可

12 第九十条第一項において準用する第六十二条第二項の規定による定款の変更の認可

13 第九十条第一項において準用する第六十四条第二項の規定による役員の選任の認可

14 第九十条第一項において準用する第七十条第二項の規定による解散の認可

15 第九十条第一項において準用する第七十一条の規定による清算人の選任

16 第九十条第一項において準用する第七十五条の規定による都道府県職業能力開発協会に対する勧告、業務の停止命令又は設立の認可の取消し

一 雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第六十三条第一項第一号及び第九号の規定による事業主に対する必要な助成の実施

二 職業能力開発促進法に関する次のこと。

1 第十五条の二第一項第一号、第二号又は第四号の規定による援助

2 第二十四条第一項本文の規定による職業訓練の認定及び同条第三項の規定による職業訓練の認定の取消し

3 第二十八条第一項の規定による職業訓練指導員の免許

4 第二十九条の規定による職業訓練指導員の免許の取消し

5 第三十条第一項の規定による職業訓練指導員試験の施行及び同条第五項の規定による実技試験又は学科試験の全部又は一部の免除

6 第四十六条第二項の規定による技能検定の実施

7 第四十九条の規定による合格証書の交付

8 第九十条第一項において準用する第七十四条第一項の規定による報告の徴収又は立入検査

9 第九十八条の規定による認定職業訓練に関する報告の徴収

三 職業能力開発促進法施行規則(昭和四十四年労働省令第二十四号)に関する次のこと。

1 第三十五条第一項の規定による事業主等による職業訓練施設の設置の承認

2 第三十五条の三第二項の規定による技能照査合格証書に係る技能照査が的確に行われたことの証明

四 職業能力開発促進法施行条例(平成二十四年徳島県条例第七十七号)に関する次のこと。

1 第四条第二項の規定による普通課程の普通職業訓練に係る基準の決定

2 第五条第二項の規定による短期課程の普通職業訓練に係る基準の決定

五 徳島県職業能力開発校管理規則(昭和三十三年徳島県規則第三十四号)第六条の規定による入校願書の提出日時の決定

六 職業訓練生の徳島県職業能力開発校等の管理下における災害認定

七 技能検定及び技能競技大会の開催

農林水産政策課

一 徳島県立農林水産総合技術支援センター管理規則(平成十七年徳島県規則第四十号)第十一条第一号及び第二号の規定による定員の決定

二 農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)に関する次のこと(徳島県東部農林水産局又は総合県民局の所管区域内の区域を地区とする農事組合法人に係るものを除く。)

1 第十一条の四十一の規定による解任命令

2 第十一条の五十三の規定による業務の停止その他必要な措置命令

3 第十一条の五十八第三項の規定による共済調査人の解任

4 第四十条第一項の規定による理事等の職務を行うべき者の選任等及び同条第三項の規定による代表理事の職務を行うべき者の選任

5 第五十条の二第三項の規定による認可

6 第五十九条第一項の規定による認可

7 第六十三条第二項の規定による認可の取消し

8 第六十四条第二項の規定による認可

9 第六十五条第二項(第七十条第二項において準用する場合を含む。)の規定による認可

10 第九十四条第一項及び第二項の規定による業務又は会計の状況の検査

11 第九十四条の二第一項の規定による改善計画の提出の要求等及び同条第二項の規定による定款等の変更命令等

12 第九十五条第一項の規定による措置命令、同条第二項の規定による業務の停止命令又は役員の改選命令及び同条第三項の規定による承認の取消し

13 第九十五条の二の規定による組合の解散命令

14 第九十六条第一項の規定による総会の決議等の取消し

15 第九十七条の三第一項の規定による認可等の条件の付加及び変更

三 農業保険法(昭和二十二年法律第百八十五号)に関する次のこと。

1 第三十条第一項の規定による農業共済団体の設立の認可

2 第四十五条の規定による仮理事の選任

3 第六十五条第二項の規定による農業共済団体の解散の議決の認可

4 第六十七条第二項の規定による農業共済組合の合併の認可

5 第百二条第一項の規定による市町村が共済事業を行うことの認可、同条第三項の規定による市町村等への通知及び公示並びに同条第五項(第百七条第四項において準用する場合を含む。)の規定による公示

6 第百五条第五項の規定による共済責任期間満了日の認定

7 第百七条第一項の規定による共済事業を行う市町村が当該市町村の区域内の地域で農業共済組合の区域に属しないものにおいて共済事業を行うことの認可並びに同条第三項の規定による市町村への通知及び公示

8 第百十一条第一項の規定による市町村の共済事業の廃止の認可

9 第二百九条第一項及び第三項の規定による業務又は会計の状況の検査

10 第二百十条第一項の規定による措置命令及び同条第二項の規定による業務の執行方法の変更その他監督上必要な命令

11 第二百十一条第一項の規定による必要な措置の指示及び同条第二項の規定による業務の執行方法の変更その他監督上必要な指示

12 第二百十二条第一項の規定による役員の改選命令、同条第二項の規定による役員の解任及び同条第三項の規定による農業共済団体の解散命令

13 第二百十三条の規定による決議等の取消し

14 附則第二条第一項ただし書の規定による新規開田地等の指定

四 水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第百二十三条第一項及び第二項の規定による業務又は会計の状況の検査

五 森林組合法(昭和五十三年法律第三十六号)第百十一条第一項及び第二項の規定による業務又は会計の状況の検査

六 土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第百三十三条第一項の規定による事業又は会計の状況の検査(組合員数が百五十人以上である土地改良区又は同法第五条第一項に規定する一定の地域の面積が百ヘクタール以上である土地改良区に係るものに限る。)

七 漁業災害補償法(昭和三十九年法律第百五十八号)第六十九条及び第七十一条の規定による業務又は会計の状況の検査

八 農業信用保証保険法(昭和三十六年法律第二百四号)第五十六条第二項及び第三項の規定による業務又は会計の状況の検査

一 農業信用保証保険法第五十五条の規定による報告の徴収

二 天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法第七条第一項の規定による報告の徴収又は当該職員による立入検査

三 漁業経営の改善及び再建整備に関する特別措置法(昭和五十一年法律第四十三号)第四条第一項の規定による改善計画の認定

四 山村振興法第十七条の規定による農林漁業の経営改善又は振興のための計画(漁業に係るものに限り、かつ、徳島県南部総合県民局の所管区域内におけるものを除く。)の認定

五 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法第二十一条の規定による農林漁業の経営改善又は振興のための計画(漁業に係るものに限り、かつ、徳島県南部総合県民局の所管区域内におけるものを除く。)の認定

六 農業協同組合法に関する次のこと(徳島県東部農林水産局又は総合県民局の所管区域内の区域を地区とする農事組合法人に係るものを除く。)

1 第十条第十八項の規定による指定及び同条第十九項の規定による意見の聴取

2 第十一条第一項及び第三項の規定による承認

3 第十一条の八第一項ただし書(同条第二項において準用する場合を含む。)の規定による承認

4 第十一条の九の規定による承認

5 第十一条の十七第一項及び第三項の規定による承認

6 第十一条の四十第三項の規定による説明又は意見の要求

7 第十一条の四十二第一項及び第三項の規定による承認

8 第十一条の四十五の規定により行政庁の権限に属する信託法(平成十八年法律第百八号)に規定する裁判所の権限

9 第十一条の四十八第一項及び第三項の規定による承認

10 第十一条の五十一第一項及び第三項の規定による承認

11 第十一条の五十二第三項の規定による承認

12 第十一条の五十八第一項の規定による共済調査人の選任及び調査の決定並びに同条第二項の規定による調査事項及び報告期限の設定

13 第十一条の六十一第一項の規定による承認

14 第十一条の六十五第二項ただし書の規定による承認

15 第四十四条第二項の規定による認可

16 第五十九条第二項(第四十四条第三項、第六十四条第三項及び第六十五条第三項(第七十条第二項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定による要求

17 第六十一条第二項後段(第四十四条第三項、第六十一条第五項後段及び第六十五条第三項(第七十条第二項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定による認可に関する証明

18 第七十条の三第三項の規定による認可

19 第七十一条第二項の規定による清算人の選任

20 第七十二条の二十二の規定による一時理事の職務を行うべき者の選任

21 第七十二条の四十三第三項の規定による裁判所に対する意見の陳述及び裁判所からの調査の受託並びに同条第四項の規定による裁判所に対する意見の陳述

22 第九十三条第一項の規定による報告の徴収又は資料の提出命令及び同条第二項の規定による報告又は資料の提出の要求

23 第九十四条第三項から第五項までの規定による業務又は会計の状況の検査

24 第九十五条の二の規定による農事組合法人の解散命令

25 第九十五条の三第一項の規定による官報への掲載

七 組合等登記令(昭和三十九年政令第二十九号)第十四条第三項及び第四項の規定による登記の嘱託(同項の規定によるものにあつては、徳島県東部農林水産局又は総合県民局の所管区域内の区域を地区とする農事組合法人に係るものを除く。)

八 農業協同組合法施行細則(昭和五十四年徳島県規則第二十六号)第二十三条、第二十七条から第三十条まで及び第三十三条の規定による報告の受理(徳島県東部農林水産局又は総合県民局の所管区域内の区域を地区とする農事組合法人に係るものを除く。)

九 民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律(平成二十八年法律第百一号)第二条第四項第二号の規定による認可

十 民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律施行規則(平成二十九年内閣府、財務省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省令第二号)第四条第六項の規定による認可の取消し

十一 農業保険法に関する次のこと。

1 第三十条第二項の規定による報告書の提出の要求

2 第三十二条第二項(第五十八条第三項、第六十五条第三項、第六十七条第三項、第百二条第四項(第百七条第四項において準用する場合を含む。)、第百十一条第三項及び第百十二条第二項において準用する場合を含む。)の規定による認可に関する証明

3 第三十五条第四項の規定による模範定款例の設定

4 第三十六条第四項の規定による模範事業規程例の設定

5 第五十八条第二項の規定による定款等の変更の認可

6 第百十二条第一項の規定による共済事業の実施に関する条例の変更の認可

7 第二百八条の規定による報告の徴収及び業務又は会計の状況の検査

8 第二百九条第二項の規定による業務又は会計の状況の検査

十二 農業保険法施行令(平成二十九年政令第二百六十三号)に関する次のこと。

1 第十五条の規定による市町村の共済事業の実施に係るあつせん

2 第十八条第一項の規定による賦課金の賦課の承認又は変更の承認

十三 農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律施行令(昭和二十五年政令第百五十二号)第一条の四の規定による災害復旧事業計画概要書等の提出

十四 農林水産業施設災害復旧事業の採択及び増高補助率又は連年災害補助率の適用の決定

十五 水産業協同組合法に関する次のこと。

1 第百二十二条第一項の規定による報告の徴収又は資料の提出命令及び同条第二項の規定による報告又は資料の提出の要求

2 第百二十三条第三項から第五項までの規定による業務又は会計の状況の検査

十六 森林組合法に関する次のこと。

1 第百十条第一項の規定による報告の徴収又は資料の提出命令及び同条第二項の規定による報告又は資料の提出の要求

2 第百十一条第三項から第五項までの規定による業務又は会計の状況の検査

十七 土地改良法第百三十二条第一項の規定による報告の徴収又は業務若しくは会計の状況の検査(組合員数が百五十人以上又は同法第五条第一項に規定する一定の地域の面積が百ヘクタール以上の土地改良区に係るものに限る。)

十八 漁業災害補償法第六十八条本文の規定による業務又は財産の状況に関する報告の徴収

十九 地方公務員法に関する次のこと。

1 第三条第三項第三号に規定する特別職の職員の任免(農林水産部に係るものに限り、重要な職に係るものを除く。)

2 パートタイム会計年度任用職員の任免(農林水産部に係るものに限る。)

二十 各種検査、調査、監督、監視、徴収、指導等を行うため法令の規定に基づき置かれる職に充てる職員(農林水産部に所属する職員に限る。)の指定(普及指導員、水産業普及指導員及び林業普及指導員に係るものを除く。)




農地政策室

九 農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第五十一条第三項前段の規定による措置の実施及び同項後段の規定による公告並びに同条第四項の規定による費用の徴収

十 農地法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第五十七号)附則第六条第六項の規定によりなお従前の例によることとされた同項に規定する土地等の譲与に係る同法第一条の規定による改正前の農地法第七十四条の二第三項の規定による譲与通知書の交付

十一 農業振興地域の整備に関する法律に関する次のこと。

1 第四条第五項(第五条第三項において準用する場合を含む。)の規定による農林水産大臣との協議及び第四条第七項(第五条第三項において準用する場合を含む。)の規定による農業振興地域整備基本方針の公表

2 第六条第五項(第七条第二項において準用する場合を含む。)の規定による農業振興地域の指定の公告

3 第七条第一項の規定による農業振興地域の区域の変更

4 第九条第一項の規定による農業振興地域整備計画の策定

5 第十三条第一項の規定による農業振興地域整備計画の変更

十二 農業委員会等に関する法律(昭和二十六年法律第八十八号)に関する次のこと。

1 第四十二条第一項の規定による指定及び同条第二項の規定による公告

2 第四十四条第一項の規定による認可及び同条第二項の規定による変更命令

3 第四十六条第一項の規定による許可及び同条第二項の規定による公告

4 第四十八条第一項の規定による報告の徴収又は職員による立入検査

5 第四十九条の規定による監督命令

6 第五十条第一項の規定による指定の取消し及び同条第二項の規定による公告

十三 市民農園整備促進法(平成二年法律第四十四号)に関する次のこと。

1 第三条第一項の規定による基本方針の策定、同条第六項の規定による基本方針の変更及び同条第七項の規定による基本方針の公表

2 第六条において準用する土地改良法第百二十一条第二項の規定による収用委員会への裁決の申請

十四 都市農業振興基本法(平成二十七年法律第十四号)第十条第一項の規定による地方計画の策定及び同条第三項(同条第四項において準用する場合を含む。)の規定による公表

十五 農業経営基盤強化促進法(昭和五十五年法律第六十五号)に関する次のこと。

1 第五条第一項の規定による基本方針の策定、同条第五項の規定による基本方針の変更、同条第六項の規定による意見の聴取及び同条第七項の規定による公表

2 第八条第一項の規定による承認及び同条第四項(第九条第二項において準用する場合を含む。)の規定による公告

3 第九条第一項の規定による承認

4 第十条第一項の規定による承認の取消し及び同条第二項の規定による公告

十六 農地中間管理事業の推進に関する法律(平成二十五年法律第百一号)に関する次のこと。

1 第三条第一項の規定による基本方針の策定、同条第四項の規定による基本方針の変更及び同条第五項の規定による基本方針の公表

2 第四条の規定による農地中間管理機構の指定

3 第五条第一項の規定による公告、同条第二項の規定による名称等の変更の届出の受理及び同条第三項の規定による公告

4 第七条第一項の規定による役員の選任及び解任の認可並びに同条第二項の規定による役員の解任命令

5 第八条第一項の規定による農地中間管理事業規程の認可及び変更の認可並びに同条第五項の規定による農地中間管理事業規程の変更命令

6 第九条第一項の規定による事業計画等の認可及び変更の認可

7 第十三条の規定による農地中間管理機構に対する監督命令

8 第十四条第一項の規定による農地中間管理事業の休止又は廃止の認可及び同条第三項の規定による公告

9 第十五条第一項の規定による農地中間管理機構の指定の取消し及び同条第二項の規定による公告

10 第二十八条の規定により知事の権限に属する信託法に規定する裁判所の権限

11 第三十一条の規定による農林水産大臣への通知

二十一 農地法に関する次のこと(1から3まで、5、7、8、10、12、16及び17にあつては、総合県民局の所管区域内におけるものを除く。)

1 第四条第一項本文の規定による農地の転用の許可、同条第八項の規定による国又は都道府県等との協議及び同条第九項(第五条第五項において準用する場合を含む。)の規定による意見の聴取

2 第五条第一項本文の規定による農地又は採草放牧地の転用のための権利移動の許可及び同条第四項の規定による国又は都道府県等との協議

3 第十八条第一項本文の規定による農地又は採草放牧地の賃貸借の解約等の許可

4 第十八条第三項の規定による意見の聴取

5 第二十八条第一項の規定による和解の仲介及び同条第二項の規定による和解の仲介を行わせる小作主事その他の職員の指定

6 第三十八条第一項(第四十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定による農地中間管理権等の設定に関する裁定の申請があつたときの公告

7 第三十八条第一項(第四十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定による裁定の申請があつたときの農地の所有者等への通知及び意見書を提出する機会の付与

8 第三十九条第一項(第四十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定による農地中間管理権等の設定に関する裁定

9 第三十九条第四項(第四十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定による意見の聴取

10 第四十条第一項の規定による通知

11 第四十条第一項の規定による公告

12 第四十一条第三項の規定による通知

13 第四十一条第三項の規定による公告

14 第四十九条第一項の規定による職員による立入調査、測量又は障害となる竹木等の除去若しくは移転(第四条、第五条若しくは第十八条の規定による許可又は違反転用に係るものにあつては、総合県民局の所管区域内におけるものを除く。)及び第四十九条第三項の規定による通知又はこれに代わる公示(第四条、第五条若しくは第十八条の規定による許可又は違反転用に係るものにあつては、総合県民局の所管区域内におけるものを除く。)

15 第五十条の規定による報告の要求(第四条、第五条若しくは第十八条の規定による許可又は違反転用に係るものにあつては、総合県民局の所管区域内におけるものを除く。)

16 第五十一条第一項の規定による違反転用に対する処分

17 第五十一条の二第一項の規定による農地に関する情報の利用又は提供及び同条第二項の規定による農地に関する情報の提供の要請

二十二 農地法施行令(昭和二十七年政令第四百四十五号)に関する次のこと。

1 第十六条第二号の規定による土地の指定

2 第二十八条の規定による通知

二十三 農業振興地域の整備に関する法律に関する次のこと(3、5、7から10まで、12及び13にあつては、総合県民局の所管区域内におけるものを除く。)

1 第三条の二第四項(第三条の三第二項において準用する場合を含む。)の規定による意見の聴取

2 第六条第四項(第七条第二項において準用する場合を含む。)の規定による関係市町村との協議及び第六条第六項(第七条第二項において準用する場合を含む。)の規定による農林水産大臣への報告

3 第八条第四項(第十三条第四項において準用する場合を含む。)の規定による市町村の農業振興地域整備計画のうち農用地利用計画についての同意

4 第九条第二項(第十三条第四項において準用する場合を含む。)の規定による関係市町村の同意の取得

5 第十一条第六項(第十三条第四項において準用する場合を含む。)の規定による審査の申立ての裁決

6 第十二条(第十三条第四項において準用する場合を含む。)の規定による農業振興地域整備計画の公告等

7 第十三条第三項の規定による市町村の農業振興地域整備計画のうち農用地利用計画の変更に関する指示

8 第十三条の二第三項の規定による市町村の交換分合計画の認可

9 第十五条の規定による土地利用に関する調停

10 第十五条の二第一項本文の規定による農用地区域内における開発行為の許可及び同条第八項の規定による国又は地方公共団体との協議

11 第十五条の二第六項及び第七項(これらの規定を同条第九項において準用する場合を含む。)の規定による意見の聴取

12 第十五条の三の規定による違反者等に対する監督処分

13 第十五条の四第一項の規定による農用地区域以外の区域内における開発行為についての勧告及び同条第二項の規定による勧告に従わない旨等の公表

二十四 農業委員会等に関する法律に関する次のこと。

1 第四十二条第四項の規定による公告

2 第四十五条第一項の規定による認可

二十五 市民農園整備促進法第六条において準用する土地改良法第百十八条第三項の規定による通知に代わる公告

二十六 農業経営基盤強化促進法に関する次のこと。

1 第十二条第一項の規定による農業経営改善計画の認定(第十三条の二第一項第一号の当該二以上の同意市町村の区域が一の徳島県東部農林水産局又は総合県民局の所管区域を越える場合に限る。)、第十二条第六項の規定による協議への同意及び同条第十一項の規定による農林水産大臣との協議

2 第十三条第一項の規定による農業経営改善計画の変更の認定及び同条第二項の規定による認定の取消し(第十三条の二第一項第一号の当該二以上の同意市町村の区域が一の徳島県東部農林水産局又は総合県民局の所管区域を越える場合に限る。)

二十七 農地中間管理事業の推進に関する法律に関する次のこと。

1 第六条第三項の規定による委員の任命の認可

2 第十八条第一項の規定による農用地利用集積等促進計画の認可、同条第六項の規定による協議並びに同条第七項の規定による農業委員会への通知及び公告

3 第二十条の規定による農地中間管理権に係る賃貸借又は使用貸借等の解除の承認

4 第二十一条第二項の規定による農用地等に係る賃貸借、使用貸借又は農業経営等の委託の解除の承認

みどり戦略推進課

一 卸売市場法(昭和四十六年法律第三十五号)に関する次のこと。

1 第十三条第一項の規定による認定及び同条第六項の規定による公示

2 第十四条において準用する第六条第二項の規定による届出の受理

3 第十四条において準用する第七条の規定による届出の受理

4 第十四条において準用する第八条第二項の規定による届出の受理及び第十四条において準用する第八条第三項の規定による公示

5 第十四条において準用する第九条の規定による指導及び助言

6 第十四条において準用する第十条の規定による措置命令

7 第十四条において準用する第十一条第一項の規定による認定の取消し及び第十四条において準用する第十一条第二項の規定による公示

8 第十四条において準用する第十二条第一項の規定による報告の受理

二 主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律(平成六年法律第百十三号)に関する次のこと。

1 第七条の三第一項の規定による勧告及び同条第二項の規定による措置命令

2 第五十二条第一項の規定による報告の徴収又は職員による立入検査若しくは質問

三 主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律施行令(平成七年政令第九十八号)第十七条第三項の規定による報告

四 米穀等の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関する法律第十条第一項の規定による報告の徴収又は職員による立入検査若しくは質問

五 米穀等の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関する法律施行令第七条第三項及び第四項の規定による報告

六 肥料の品質の確保等に関する法律(昭和二十五年法律第百二十七号)に関する次のこと。

1 第十九条第二項の規定による事故肥料の譲渡の許可

2 第三十一条第二項及び第三項の規定による肥料の譲渡若しくは引渡しの制限若しくは禁止又は登録等の取消し並びに同条第七項の規定による処分をした旨の通知

七 農用地の土壌の汚染防止等に関する法律(昭和四十五年法律第百三十九号)に関する次のこと。

1 第三条第一項の規定による対策地域の指定、同条第三項(第四条第二項において準用する場合を含む。)の規定による徳島県環境審議会及び関係市町村長の意見の聴取並びに第三条第四項(第四条第二項において準用する場合を含む。)の規定による対策地域を指定した旨等の公告、報告及び通知

2 第四条第一項の規定による対策地域の区域の変更又は指定の解除

3 第五条第一項の規定による対策計画の策定、同条第四項(第六条第二項において準用する場合を含む。)の規定による協議、第五条第五項(第六条第二項において準用する場合を含む。)の規定による徳島県環境審議会及び関係市町村長の意見の聴取並びに第五条第六項(第六条第二項において準用する場合を含む。)の規定による概要の公告及び通知

4 第六条第一項の規定による対策計画の変更

5 第八条第一項の規定による指定農作物等の範囲の決定及び特別地区の指定並びに同条第二項(第九条第二項において準用する場合を含む。)の規定による特別地区を指定した旨の公告、報告及び通知

6 第九条第一項の規定による特別地区の区域等の変更又は指定の解除

7 第十条の規定による農作物の作付け等に関する勧告

8 第十二条の規定による土壌汚染調査結果の公表

八 植物防疫法(昭和二十五年法律第百五十一号)第二十一条の規定による有害動物又は有害植物がまん延して有用な植物に重大な損害を与えるおそれがあると認めた場合の報告

九 農薬取締法(昭和二十三年法律第八十二号)第三十一条第二項及び第四項の規定による農薬の販売の制限又は禁止

一 卸売市場法第十四条において準用する同法第十二条第二項の規定による報告若しくは資料の提出の要求又は当該職員による立入検査

二 果樹農業振興特別措置法(昭和三十六年法律第十五号)に関する次のこと。

1 第二条の三第一項の規定による果樹農業振興計画の策定並びに同条第六項(第二条の四において準用する場合を含む。)の規定による果樹農業振興計画の提出及びその概要の公表

2 第四条の規定による果樹園経営計画の認定

3 第四条の八の規定による業務実施の協力に関する勧告

4 第六条の規定による果実等の生産等の状況に関する情報の提供

5 第八条の規定による果実等の生産者等からの報告の徴収

三 野菜生産出荷安定法(昭和四十一年法律第百三号)に関する次のこと。

1 第五条(第七条第二項において準用する場合を含む。)の規定による野菜指定産地の指定等の申出

2 第八条第六項(第九条第二項において準用する場合を含む。)の規定による生産出荷近代化計画の提出及びその概要の公表

3 第九条第一項の規定による生産出荷近代化計画の変更の届出

4 第十五条の規定による対象野菜の出荷に関する勧告

四 原種ほ産以外の種子を指定種子生産ほ場に原種として使用することの決定

五 災害等緊急時における準種子の供用

六 主要農作物の奨励品種の決定

七 農産物検査法(昭和二十六年法律第百四十四号)に関する次のこと。

1 第十六条の規定による職員による表示の除去若しくは抹消又は検査証明書の返還要求

2 第十七条第二項(第十八条第三項及び第十九条第三項において準用する場合を含む。)の規定による登録並びに第十七条第六項(第十八条第三項及び第十九条第三項において準用する場合を含む。)及び第九項の規定による公示

3 第十八条第四項の規定による公示

4 第二十一条第二項の規定による変更命令

5 第二十二条の規定による適合命令

6 第二十三条の規定による改善命令

7 第二十四条第一項の規定による登録の取消し、同条第二項の規定による登録の取消し又は業務の停止命令、同条第三項の規定による登録の取消し及び同条第四項の規定による公示

8 第三十条第一項及び第二項の規定による報告の徴収

9 第三十一条第一項及び第二項の規定による職員による立入調査又は質問

10 第三十三条第二項の規定による調査及び措置

八 地力増進法(昭和五十九年法律第三十四号)に関する次のこと。

1 第四条第一項の規定による地力増進地域の指定、同条第二項(同条第四項において準用する場合を含む。)の規定による関係市町村の意見の聴取及び同条第三項(同条第四項において準用する場合を含む。)の規定による地力増進地域の指定をした旨等の公表

2 第五条の規定による対策調査の実施

3 第六条第一項の規定による地力増進対策指針の策定、同条第三項(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定による関係市町村等の意見の聴取及び同条第四項(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定による地力増進対策指針の公表

4 第七条第二項の規定による勧告

5 第八条の規定による改善状況調査の実施

6 第九条第一項の規定による当該職員による立入調査

7 第十一条第二項の規定による農林水産大臣への申出

九 肥料の品質の確保等に関する法律に関する次のこと。

1 第四条第一項及び第三項の規定による普通肥料の登録

2 第十条の規定による登録証等の交付

3 第十二条第二項の規定による肥料の登録の有効期間の更新

4 第十六条第一項及び第二項の規定による肥料の登録等に関する公告並びに同条第四項の規定による公告事項の通知

5 第二十一条第二項及び第二十二条の二第二項の規定による農林水産大臣への申出

6 第二十九条第一項の規定による生産業者等からの報告の徴収、同条第三項の規定による販売業者からの報告の徴収及び同条第四項の規定による農林水産大臣への報告

7 第三十条第一項及び第三項の規定による当該職員による立入検査等、同条第四項の規定による農林水産大臣への報告並びに同条第七項の規定による肥料等の検査の結果の概要の公表

8 第三十五条第一項後段の規定による適用除外肥料の指定及び同条第二項の規定による農林水産大臣への通知

十 農用地の土壌の汚染防止等に関する法律に関する次のこと。

1 第十一条の二第二項の規定による環境大臣への報告

2 第十三条第一項の規定による当該職員による立入調査等

3 第十四条第二項の規定による関係行政機関の長等に対する協力要請等

十一 植物防疫法に関する次のこと。

1 第十六条の七第二項の規定による侵入調査事業への協力

2 第二十二条の三第一項の規定による総合防除計画の策定、同条第三項の規定による農業者が遵守すべき事項の制定並びに同条第五項の規定による公表及び報告

3 第二十三条第二項の規定による発生予察事業への協力

4 第二十四条第二項の規定による区域及び期間その他必要な事項の決定並びに同条第三項の規定による告示及び報告

5 第二十四条の二の規定による指導及び助言

6 第二十四条の三第一項の規定による勧告及び同条第二項の規定による命令

7 第二十四条の四第一項の規定による職員による立入調査又は質問及び通知

8 第二十九条第一項の規定による防疫の実施

9 第三十一条第一項の規定による発生予察事業の実施並びに同条第二項の規定による発生予察事業の内容及び結果の報告

十二 農薬取締法に関する次のこと。

1 第二十六条第二項の規定による農薬の使用につき許可を受けるべき旨の定め

2 第二十九条第一項の規定による販売者に対する報告命令又は当該職員による立入検査等、同条第二項の規定による農林水産大臣又は環境大臣への報告及び同条第三項の規定による販売者等に対する報告命令又は当該職員による立入検査等

十三 農薬取締法施行令(昭和四十六年政令第五十六号)第四条第六項の規定による報告

とくしまブランド推進課


一 農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律に関する次のこと(主務大臣が農林水産大臣であるものに限り、かつ、水産物に係るものを除く。)

1 第十五条第二項の規定による輸出証明書の発行

2 第十七条第二項の規定による認定、同条第四項の規定による確認、同条第五項の規定による改善の要求及び認定の取消し並びに同条第六項(第五十三条第六項において準用する場合を含む。)の規定による報告

3 第五十三条第二項の規定による報告若しくは物件の提出の要求又は職員による立入調査若しくは質問及び同条第五項の規定による輸出証明書の発行又は適合施設の認定の取消し

二 農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律施行規則に関する次のこと(主務大臣が農林水産大臣であるものに限り、かつ、水産物に係るものを除く。)

1 第五条第二項の規定による審査の事務の一部の委託

2 第十八条第二項の規定による審査の事務の一部の委託

3 第二十一条第二項の規定による審査の事務の一部の委託

鳥獣対策・里山振興課

一 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成十四年法律第八十八号)に関する次のこと。

1 第四条第一項の規定による鳥獣保護管理事業計画の策定、同条第四項(第七条第八項、第七条の二第三項、第十二条第六項、第十四条第四項、第二十八条第九項及び第二十九条第四項において準用する場合を含む。)の規定による意見の聴取並びに第四条第五項(第七条第八項及び第七条の二第三項において準用する場合を含む。)の規定による公表及び報告

2 第七条第一項の規定による第一種特定鳥獣保護計画の策定並びに同条第六項及び第七項(これらの規定を第七条の二第三項において準用する場合を含む。)の規定による協議

3 第七条の二第一項の規定による第二種特定鳥獣管理計画の策定

4 第十二条第二項の規定による禁止又は制限、同条第三項の規定による制限及び同条第四項(第十四条第四項、第二十八条第九項及び第十項並びに第二十九条第四項及び第五項において準用する場合を含む。)の規定による届出

5 第十四条第一項の規定による指定、同条第二項の規定による狩猟期間の延長及び同条第三項の規定による禁止又は制限の解除

6 第十五条第一項の規定による指定猟法及び指定猟法禁止区域の指定

7 第二十八条第一項の規定による指定、同条第七項の規定による存続期間の更新及び同条第八項の規定による指定の解除

8 第二十九条第一項の規定による指定、同条第三項の規定による指定の解除及び同条第七項の規定による許可

9 第三十条第一項の規定による指示、同条第二項の規定による中止命令又は措置命令並びに同条第三項の規定による原状回復等の実施及び公告

10 第三十二条第一項の規定による損失の補償

11 第三十四条第一項の規定による指定

12 第三十五条第一項の規定による指定

13 第四十一条の規定による狩猟免許試験の実施(試験内容及び日時の決定に限る。)

14 第五十九条の規定による狩猟者登録の制限

15 第六十八条第一項の規定による認可

16 第七十一条第一項の規定による認可

17 第七十二条第一項の規定による認可の取消し

18 第七十三条第一項の規定による国の設定する猟区の管理事務の受託、同条第二項において準用する同条第一項の規定による意見の聴取及び受託者の指定並びに同条第四項の規定による管理事務に要する費用に充てる金額の徴収

19 第七十六条の規定による検察庁の検事正との協議及び職員の指名

二 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則(平成十四年環境省令第二十八号)第十四条第一項及び第二項の規定による届出書の提出

三 農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律(平成六年法律第四十六号)に関する次のこと。

1 第四条第一項の規定による基本方針の策定、同条第四項(同条第六項において準用する場合を含む。)の規定による基本方針の公表及び農林水産大臣への報告並びに同条第五項の規定による基本方針の変更

2 第三十二条の規定による農林漁業体験民宿業団体の指定

3 第三十四条の規定による改善命令

4 第三十五条の規定による指定の取消し

一 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律に関する次のこと。

1 第七条第五項(第七条の二第三項、第十二条第六項、第十四条第四項及び第十四条の二第四項において準用する場合を含む。)の規定による意見の聴取(第一種特定鳥獣保護計画、第二種特定鳥獣管理計画、対象狩猟鳥獣の捕獲等の禁止若しくは制限又は指定管理鳥獣捕獲等事業に関する実施計画に係る区域が一の徳島県東部農林水産局又は総合県民局(以下この号において「東部農林水産局等」という。)の所管区域を越える場合に限る。)

2 第九条第一項の規定による許可(県内居住者のうち知事が別に定めるもの及び県外居住者(以下この号及び次号において「県外居住者等」という。)に係るものに限る。)、同条第八項の規定による従事者証の交付(県外居住者等及び指定管理鳥獣捕獲等事業に従事する者に係るものに限る。)、同条第九項の規定による許可証又は従事者証の再交付(県外居住者等及び指定管理鳥獣捕獲等事業に従事する者に係るものに限る。)、同条第十一項の規定による許可証又は従事者証の返納の受理(県外居住者等及び指定管理鳥獣捕獲等事業に従事する者に係るものに限る。)及び同条第十三項の規定による報告の受理(県外居住者等に係るものに限る。)

3 第十条第一項の規定による措置命令(県外居住者等に係るものに限る。)及び同条第二項(第十五条第十一項において準用する場合を含む。)の規定による許可の取消し(県外居住者等に係るものに限る。)

4 第十四条の二第一項の規定による実施計画の策定、同条第三項の規定による報告、同条第四項において準用する第四条第五項の規定による公表及び報告、第十四条の二第四項において準用する第七条第六項及び第七項の規定による協議、第十四条の二第五項の規定による確認並びに同条第八項第二号の規定による確認

5 第十五条第二項(第二十八条第九項及び第十項並びに第二十九条第四項及び第五項において準用する場合を含む。)の規定による公示、第十五条第四項ただし書の規定による許可(県外居住者等に係るものに限る。)、同条第七項の規定による指定猟法許可証の再交付(県外居住者等に係るものに限る。)、同条第九項の規定による指定猟法許可証の返納の受理(県外居住者等に係るものに限る。)、同条第十項の規定による措置命令(県外居住者等に係るものに限る。)及び同条第十三項(第二十八条第九項及び第二十九条第四項において準用する場合を含む。)の規定による標識の設置

6 第十八条の二の規定による認定

7 第十八条の五第二項(第十八条の七第二項及び第十八条の八第六項において準用する場合を含む。)の規定による通知及び公示

8 第十八条の六第二項の規定による措置命令

9 第十八条の七第一項の規定による変更の認定及び同条第五項の規定による公示

10 第十八条の八第二項の規定による有効期間の更新

11 第十八条の十第二項の規定による認定の取消し並びに同条第三項の規定による通知及び公示

12 第二十四条第一項の規定による許可、同条第六項の規定による販売許可証の再交付、同条第八項の規定による販売許可証の返納の受理、同条第九項の規定による措置命令及び同条第十項の規定による許可の取消し

13 第二十八条第二項(同条第九項及び第二十九条第四項において準用する場合を含む。)の規定による指針の策定(鳥獣保護区の区域が一の東部農林水産局等の所管区域を越える場合に限る。)、第二十八条第三項(第二十九条第四項において準用する場合を含む。)の規定による意見の聴取(鳥獣保護区の区域が一の東部農林水産局等の所管区域を越える場合に限る。)、第二十八条第四項(第二十九条第四項において準用する場合を含む。)の規定による公告及び指針案の縦覧、第二十八条第五項(第二十九条第四項において準用する場合を含む。)の規定による意見書の受理(鳥獣保護区の区域が一の東部農林水産局等の所管区域を越える場合に限る。)、第二十八条第六項(第二十九条第四項において準用する場合を含む。)の規定による措置の実施(鳥獣保護区の区域が一の東部農林水産局等の所管区域を越える場合に限る。)並びに第二十八条第十一項の規定による鳥獣の生息及び繁殖に必要な施設の設置

14 第二十八条の二第一項の規定による保全事業の実施、同条第三項の規定による協議及び保全事業の実施、同条第四項の規定による同意又は協議(鳥獣保護区の区域が一の東部農林水産局等の所管区域を越える場合に限る。)並びに同条第五項の規定による協議

15 第三十一条第一項の規定による職員による土地への立入り(鳥獣保護区の区域が一の東部農林水産局等の所管区域を越える場合に限る。)並びに同条第二項の規定による通知及び意見を述べる機会の付与(鳥獣保護区の区域が一の東部農林水産局等の所管区域を越える場合に限る。)

16 第三十四条第三項(第三十五条第十二項において準用する場合を含む。)の規定による公示及び第三十四条第五項(第三十五条第十二項において準用する場合を含む。)の規定による標識の設置

17 第三十五条第六項の規定による承認対象捕獲等をしようとする者の数の決定

18 第三十八条の二第一項の規定による許可、同条第四項の規定による有効期間の設定、同条第六項の規定による麻酔銃猟許可証の交付、同条第七項の規定による麻酔銃猟許可証の再交付、同条第十項の規定による措置命令及び同条第十一項の規定による許可の取消し

19 第五十五条第一項の規定による狩猟者登録(県外居住者に係るものに限る。)

20 第五十八条(第六十一条第三項において準用する場合を含む。)の規定による狩猟者登録の拒否(県外居住者に係るものに限る。)

21 第六十条の規定による狩猟者登録証及び狩猟者記章の交付(県外居住者に係るものに限る。)

22 第六十一条第一項の規定による変更登録(県外居住者に係るものに限る。)、同条第四項の規定による届出の受理及び狩猟者登録の変更(県外居住者に係るものに限る。)並びに同条第五項の規定による狩猟者登録証又は狩猟者記章の再交付(県外居住者に係るものに限る。)

23 第六十三条の規定による狩猟者登録の抹消(県外居住者に係るものに限る。)

24 第六十四条の規定による狩猟者登録の取消し又は効力の停止(県外居住者に係るものに限る。)

25 第六十五条の規定による狩猟者登録証又は狩猟者記章の返納の受理(県外居住者に係るものに限る。)

26 第六十六条の規定による報告の受理(県外居住者に係るものに限る。)

27 第六十七条第一項及び第二項の規定による通知

28 第七十条第一項(第七十一条第三項及び第七十二条第二項において準用する場合を含む。)の規定による公示及び第七十条第二項の規定による標識の設置

29 第七十四条第一項の規定による承認

30 第七十五条第一項の規定による報告の徴収(県外居住者等、第二十四条第一項若しくは第二十九条第七項の規定による許可を受けた者又は猟区設定者に対するものに限る。)、第七十五条第二項の規定による職員による立入検査若しくは質問又は調査、同条第三項の規定による職員による立入検査及び同条第四項の規定による職員による立入検査又は質問

31 第七十九条第二項の規定による市町村への指示

二 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則に関する次のこと。

1 第七条第十一項から第十四項までの規定による届出の受理(県外居住者等に係るものに限る。)

2 第十五条第六項及び第七項の規定による届出の受理(県外居住者等に係るものに限る。)

3 第十九条の九第一項の規定による認定証の交付及び同条第三項の規定による認定証の再交付

4 第二十四条第五項及び第六項の規定による届出の受理

5 第三十六条の規定による公示

6 第五十一条第二項(第五十九条第二項において準用する場合を含む。)の規定による公示

7 第五十七条の規定による通知

8 第六十二条第一項及び第二項の規定による通知

9 第六十五条第十項の規定による届出の受理(県外居住者に係るものに限る。)及び同条第十一項の規定による狩猟者登録証又は狩猟者記章の返納の受理(県外居住者に係るものに限る。)並びに同条第十二項の規定による狩猟者登録証及び狩猟者記章の返納の受理(県外居住者に係るものに限る。)

10 第六十八条の規定による図面の交付(県外居住者に係るものに限る。)

11 第七十六条第一項の規定による猟区の成績報告書の受理及び同条第二項の規定による報告の受理

三 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行細則(平成十五年徳島県規則第四号)第五条において準用する鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則第七十九条第一項の規定による公示及び同条第四項の規定による指名

四 農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律第三十六条第一項の規定による報告の徴収及び職員による立入検査

畜産振興課

一 酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律(昭和二十九年法律第百八十二号)に関する次のこと。

1 第二条の三第一項の規定による都道府県計画の作成、同条第四項(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定による当該計画の協議及び同条第五項の規定による当該計画の変更

2 第十八条第三項の規定による生乳等の取引内容を改善すべき旨の勧告

3 第十九条の三の規定による乳業者に対する生乳取引契約又は団体協約の締約等に応ずべき旨の勧告

4 第二十条から第二十四条までの規定による生乳取引契約に係る紛争のあつせん又は調停の処理

二 牧野法(昭和二十五年法律第百九十四号)第三条第二項の規定による牧野管理規程の公示

三 飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律(昭和二十八年法律第三十五号)に関する次のこと。

1 第二十四条第一項の規定による販売業者に対する飼料又は飼料添加物の廃棄等の命令

2 第三十三条第一項の規定による表示事項を表示せず、又は遵守事項を遵守しない製造業者等に対する表示事項の表示又は遵守事項の遵守の指示

四 家畜伝染病予防法(昭和二十六年法律第百六十六号)に関する次のこと。

1 第三条の二第三項の規定による特定家畜伝染病の発生の予防及びまん延の防止のための措置の実施に関する協力の要求

2 第五条第七項の規定による監視伝染病の発生予防のために講ずべき措置の要請

3 第十条第一項の規定による消毒、同条第二項の規定による消毒を受けることの要求及び同条第三項の規定による通行の制限又は遮断

4 第十二条の六第一項の規定による家畜の飼養に係る衛生管理の方法を改善すべきことの勧告、同条第二項の規定による勧告に係る措置をとるべきことの命令及び同条第三項の規定による公表

5 第十七条第一項の規定による家畜伝染病まん延防止のための殺処分命令及び同条第二項の規定による殺処分

6 第十七条の二第三項の規定による指定地域及び指定家畜の指定についての意見の具申、同条第五項の規定による殺処分命令並びに同条第六項の規定による殺処分

7 第二十条第一項の規定による病性鑑定のための処分

8 第二十一条第七項の規定による家畜の死体の焼却等のための措置の実施に関する協力の要求

9 第二十五条の二第一項の規定による消毒、同条第二項の規定による消毒を受けることの要求及び同条第三項の規定による通行の制限又は遮断

10 第二十八条の二第二項の規定による消毒設備の設置及び同条第三項の規定による消毒設備の設置場所の表示

11 第三十一条第二項の規定による検査、注射、薬浴又は投薬

12 第三十四条の二第一項の規定による飼養衛生管理の方法を改善すべきことの勧告、同条第二項の規定による勧告に係る措置をとるべきことの命令及び同条第三項の規定による公表

13 第四十八条の規定による家畜の伝染性疾病の発生の予防又は家畜伝染病のまん延の防止のための措置の実施に関する協力の要求

14 第四十八条の二第一項前段の規定による家畜防疫員の派遣の要請

五 家畜伝染病予防法施行細則(昭和三十年徳島県規則第四十二号)第二条第一項の規定による家畜伝染病のまん延防止のための家畜の移動等の制限

六 牛海綿状脳症対策特別措置法第十条第二項の規定による国等への牛海綿状脳症の検査に係る協力等の依頼

七 獣医療法(平成四年法律第四十六号)に関する次のこと。

1 第十一条第一項の規定による都道府県計画の策定

2 第十二条の規定による関係団体への協力の要請

八 獣医療法施行令(平成四年政令第二百七十四号)第一条第三項の規定による診療施設整備計画の認定の取消し

九 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第七十五条第一項の規定による許可の取消し又は業務の停止命令

十 畜産経営の安定に関する法律(昭和三十六年法律第百八十三号)第十条第一項の規定による指定

十一 家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律(平成十一年法律第百十二号)に関する次のこと。

1 第五条第二項の規定による勧告に係る措置をとるべきことの命令

2 第八条第一項の規定による家畜排せつ物の利用の促進を図るための都道府県計画の策定

十二 畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律(令和三年法律第三十四号)に関する次のこと。

1 第十五条第一項から第四項までの規定による措置命令及び同条第五項(第十八条第二項において準用する場合を含む。)の規定による代執行をなす旨の決定

2 第十六条第二項の規定による認定の取消し並びに同条第三項の規定による通知及び公表

3 第十八条第一項の規定による工事中の認定畜舎等に対する措置命令

一 酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律第二十五条第一項の規定による乳業者等からの報告の徴収又は当該職員による事務所等への立入検査

二 学校給食用牛乳の供給価格の決定

三 学校給食用牛乳供給業者の選定

四 家畜改良増殖法(昭和二十五年法律第二百九号)に関する次のこと。

1 第三条の三第五項の規定による家畜改良増殖計画の公表

2 第四条第一項第二号の規定による臨時種畜検査

3 第七条第一項の規定による種畜証明書の効力の取消し又は停止及び同条第二項の規定による停止の解除

4 第八条第二項の規定による種畜証明書の交付、有効期間の延長又は効力の取消し、停止若しくは停止の解除をした旨の通報を受けた旨等の公示

5 第十六条第一項の規定による家畜人工授精師の免許並びに同条第二項の規定による講習会及び修業試験の実施

6 第十九条第一項の規定による家畜人工授精師の免許の取消し及び同条第二項の規定による免許の取消し又は業務の停止命令

7 第三十四条第五項の規定による通知

五 家畜改良増殖法施行令(昭和二十五年政令第二百六十九号)第十一条第四項の規定による家畜人工授精師免許証の返還

六 家畜改良増殖法施行規則(昭和二十五年農林省令第九十六号)第二条第二項の規定による臨時検査の期日、場所等の公表

七 家畜商法(昭和二十四年法律第二百八号)に関する次のこと。

1 第三条第一項の規定による家畜商の免許及び同条第二項第一号の規定による講習会を行なう者の指定

2 第七条第一項の規定による家畜商の免許の取消し及び同条第二項の規定による免許の取消し又は事業の停止命令

3 第十一条の三第一項の規定による当該職員による事業所への立入検査

八 家畜商法施行令(昭和二十八年政令第二百五十二号)に関する次のこと。

1 第一条の二第一項の規定による講習会の開催の公示

2 第三条第一項の規定による家畜商の登録の変更

九 家畜商営業保証金規則(昭和三十七年/法務省/農林省/令第一号)第九条の規定による証明書の交付

十 家畜取引法(昭和三十一年法律第百二十三号)に関する次のこと。

1 第三条の規定による家畜市場の登録

2 第十八条第一項の規定による登録の取消し及び同条第二項の規定による開場の停止又は登録の取消し

3 第十八条の二の規定による家畜取引の業務の停止命令

4 第十九条第一項の規定による市場再編整備地域の指定

5 第二十条第四項の規定による市場再編整備に係る助言、あつせんその他の援助

6 第二十条の二の規定による市場再編整備に係る勧告

7 第二十二条第一項の規定による市場再編整備計画の変更の承認

8 第二十三条の規定による市場再編整備地域の指定の解除

9 第二十四条第二項及び第三項の規定による市場再編整備計画に定められた事項等の公示

10 第二十六条第一項の規定による家畜市場の位置の移転の許可

11 第二十七条の二第一項の規定による家畜市場の開場日等における市場外取引の制限場所の指定及び市場外取引の特例の許可

12 第二十九条第一項の規定による家畜取引に関する報告の徴収及び同条第二項の規定による当該職員による開設者の事務所等への立入検査

十一 養蜂振興法(昭和三十年法律第百八十号)に関する次のこと。

1 第三条第四項の規定による他の都道府県知事への通知

2 第四条第一項の規定による転飼養蜂の許可

3 第九条第一項の規定による養蜂業者からの報告の徴収又は当該職員による立入検査若しくは質問

4 第十条第一項の規定による蜜源の状態等の報告

十二 徳島県腕山放牧場の設置及び管理に関する条例(昭和三十九年徳島県条例第五十号)に関する次のこと。

1 第二条の規定による放牧場の利用の承認

2 第四条第二号の規定による補修等の指定

3 第五条第二項の規定による利用料金の額の承認

十三 牧野法に関する次のこと。

1 第三条第七項の規定による市町村の管理する牧野の牧野管理規程についての必要な助言又は勧告

2 第六条第一項の規定による牧野の改良及び保全に関し専門的知識を有する職員による牧野への立入検査及び同条第二項の規定による必要な措置の指示

3 第七条第一項の規定による牧野の使用又は収益に係る契約の変更の協議

4 第九条第一項の規定による牧野の改良及び保全に関する指示

5 第十条第二項の規定による牧野の改良及び保全に関する指示の変更

6 第十二条第一項の規定による牧野の改良及び保全に関する指示の実施状況の立入検査

7 第十三条第二項の規定による牧野の改良及び保全に関する指示に係る措置の実施が完了した旨の公示

8 第十八条の規定による害虫駆除の指示

9 第十九条の規定による牧野の所有者等からの報告の徴収

十四 牧野法施行令(昭和二十五年政令第二百四十四号)第二条第一項第二号の規定による牧野管理規程を定めるべき牧野の指定

十五 牧野法施行規則(昭和二十五年農林省令第八十七号)に関する次のこと。

1 第二条の規定による牧野を指定し又は指定を取り消した旨の公示及び通知

2 第十四条の規定による牧野の改良及び保全に関する指示をし、又は指示を変更したときの公示

3 第十六条の規定による牧野の改良及び保全に関する指示が失効したときの公示

十六 飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律に関する次のこと。

1 第五十五条第一項から第三項までの規定による製造業者等からの報告の徴収

2 第五十六条第一項から第三項までの規定による職員による製造業者等の事業場等への立入検査等及び同条第七項の規定による飼料等の試験の結果の公表

十七 徳島県飼料検定条例(昭和五十二年徳島県条例第十六号)第三条の規定による検定の実施

十八 家畜保健衛生所法(昭和二十五年法律第十二号)第五条の規定による家畜保健衛生所の運営に関する報告

十九 獣医師法(昭和二十四年法律第百八十六号)第二十一条第三項の規定による獣医師の診療簿及び検案簿の検査

二十 家畜伝染病予防法に関する次のこと。

1 第三条の二第七項の規定による特定家畜伝染病防疫指針の作成、変更又は廃止についての意見の具申

2 第四条第四項の規定による伝染性疾病について届出があつた旨の通報及び報告

3 第四条の二第四項の規定による新疾病の発生予防が必要である旨の報告及び通報並びに同条第五項の規定による新疾病の発生の状況の把握等のための検査を受けるべき旨の命令

4 第五条第一項の規定による監視伝染病の発生の状況等の把握のための検査を受けるべき旨の命令、同条第三項の規定による伝染性疾病の発生の状況等の把握のための検査、同条第四項の規定による検査の結果の報告並びに同条第六項の規定による監視伝染病の発生予防のための助言及び指導

5 第六条第一項の規定による特定疾病又は監視伝染病の発生予防のための注射等を受けるべきことの命令

6 第九条の規定による特定疾病又は監視伝染病の発生予防のための消毒方法等を実施すべき旨の命令(当該命令を受けるべき者が十人以下であるときを除く。)

7 第十二条の二の規定による特定疾病又は監視伝染病の発生予防のための措置に関する報告及び通報

8 第十二条の三第五項の規定による飼養衛生管理基準の設定、改正又は廃止についての意見の具申

9 第十二条の四第二項の規定による定期の報告に係る事項の通知

10 第十二条の五の規定による家畜の飼養に係る衛生管理についての指導及び助言

11 第十三条第四項の規定による患畜等の届出があつた旨の公示、通報及び報告

12 第十三条の二第四項の規定による農林水産大臣の指定する症状を呈している家畜の届出があつた旨の報告並びに農林水産大臣の指定する検体の採取及び提出、同条第七項の規定による判定の結果の通知並びに同条第八項の規定による家畜が患畜等である旨の通知があつた旨の公示及び通報

13 第三十条の規定による家畜伝染病のまん延防止のための消毒方法等を実施すべき旨の命令(当該命令を受けるべき者が十人以下であるときを除く。)

14 第三十五条の規定による家畜伝染病まん延防止の措置に関する報告及び通報

15 第五十八条第四項の規定による動物等の評価額の決定についての意見の具申及び同条第五項の規定による評価人の選定

二十一 家畜伝染病予防法施行令(昭和二十八年政令第二百三十五号)第十一条第二項の規定による指定家畜の評価額の決定についての意見の具申及び同条第三項の規定による評価人の選定

二十二 家畜伝染病予防法施行規則(昭和二十六年農林省令第三十五号)に関する次のこと。

1 第二十条第一項の規定による検査の実施状況等の報告及び同条第二項の規定による通報

2 第四十一条の規定による家畜伝染病のまん延防止に関する規則を定め、又はこの規則に基づき処分をした旨の報告及び通報

3 第四十二条の規定による家畜伝染病のまん延防止のためにとつた措置の報告

二十三 獣医療法に関する次のこと。

1 第十一条第四項の規定による都道府県計画の公表及び報告

2 第十四条第三項の規定による診療施設整備計画の認定

二十四 獣医療法施行令第一条第一項の規定による診療施設整備計画の変更の認定

二十五 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律に関する次のこと。

1 第二十四条第二項の規定による医薬品の販売業の許可の更新(配置販売業に係るものに限る。)

2 第三十条第一項の規定による配置販売業の許可

3 第七十条第三項の規定による当該職員による必要な処分

4 第七十一条の規定による医薬品等の検査命令

5 第七十三条の規定による店舗管理者等の変更命令

6 第七十四条の規定による配置販売の業務の停止命令

7 第七十五条第二項の規定による厚生労働大臣への通知

二十六 畜産経営の安定に関する法律に関する次のこと。

1 第七条第一項の規定による認定

2 第十一条第一項(第十三条第三項において準用する場合を含む。)の規定による公示及び届出

3 第十三条第一項及び第二項の規定による指定の解除

4 第二十九条第二項の規定による報告の徴収又は当該職員による立入検査

二十七 徳島県みつばち転飼条例(昭和三十一年徳島県条例第十一号)に関する次のこと。

1 第三条第一項の規定による転飼の許可

2 第七条の規定による人畜に対する危害防止等の措置命令又は指示

3 第八条第一項の規定による転飼状況の報告の徴収及び同条第二項の規定による当該職員による許可事項の遵守状況等の検査

4 第九条の規定による転飼の許可の取消し

二十八 養鶏振興法(昭和三十五年法律第四十九号)に関する次のこと。

1 第五条第一項の規定による標準鶏の認定

2 第七条第一項の規定によるふ化業者の登録、同条第二項の規定によるふ化場開設の要件の適合の確認及び同条第四項の規定による登録をした旨の公示

3 第八条第一項の規定による登録ふ化業者のふ化場開設の要件の適合の確認及び同条第二項の規定による確認をした旨の通知

4 第十条第一項の規定によるふ化業者の登録の取消し、同条第二項の規定による登録の取消し事由に該当すると認められる旨の通知、同条第三項の規定による登録を取り消した旨の通知及び公示並びに同条第四項の規定による登録を取り消した旨の通知

5 第十四条の規定による登録ふ化業者に対する措置命令

6 第十六条第一項の規定による登録ふ化業者からの報告の徴収又は当該職員による事務所等への立入検査

7 第十九条第一項の規定による種鶏業者等に対する資金の融通のあつせん

二十九 家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律に関する次のこと。

1 第五条第一項の規定による管理基準を遵守すべき旨の勧告

2 第六条第一項の規定による第五条の規定の施行に必要な限度における畜産業を営む者に対する報告の徴収及び立入検査

3 第八条第四項の規定による都道府県計画の公表及び報告

三十 畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律に関する次のこと。

1 第三条第一項の規定による畜舎建築利用計画の認定並びに同条第六項(第四条第三項において準用する場合を含む。)の規定による通知及び公表

2 第四条第一項の規定による畜舎建築利用計画の変更の認定

3 第六条第二項の規定による仮使用の認定

4 第十条第一項から第三項までの規定による承継の認可

5 第十四条第一項の規定による認定畜舎等の利用の状況等の報告の要求、同条第二項の規定による物件の提出の要求及び同条第三項の規定による職員による立入検査等又は質問

三十一 畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律施行規則(令和三年/農林水産省/国土交通省/令第六号)に関する次のこと。

1 第四十八条第二項の規定による認定

2 第七十一条第二項の規定による通知書の交付

3 第七十二条第四項の規定による通知書の交付

三十二 畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律施行条例(令和四年徳島県条例第十五号)第三条ただし書の規定による認定

三十三 農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律施行令第一条の四の規定による災害復旧事業計画概要書等の提出

三十四 農林水産業施設災害復旧事業の採択及び増高補助率又は連年災害補助率の適用の決定

林業振興課

一 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)に関する次のこと。

1 第五条第一項の規定による地域森林計画の樹立及び同条第五項の規定によるその変更

2 第十条の十三第一項の規定による森林整備協定の締結に関する協議の申入れ

3 第十条の十四第一項の規定による森林整備協定の締結についてのあつせんの請求

4 第五十一条(第六十五条及び第六十六条後段において準用する場合を含む。)の規定による土地又は水の使用権の設定に関する裁定

5 第五十九条第二項(第六十五条及び第六十六条後段において準用する場合を含む。)の規定による土地又は水の使用の廃止に伴う損失補償に係る裁定

二 分収林特別措置法(昭和三十三年法律第五十七号)に関する次のこと。

1 第六条第一項の規定による届出に係る事項を変更すべき旨の勧告及び同条第二項(第八条第三項において準用する場合を含む。)の規定による勧告に従つていない旨の公表

2 第八条第二項の規定による届出に係る事項に従つて造林又は育林を行うべき旨の勧告

3 第九条の規定による報告の徴収

4 第十条第二号に規定する森林整備法人である旨の認定

三 入会林野等に係る権利関係の近代化の助長に関する法律(昭和四十一年法律第百二十六号)に関する次のこと。

1 第六条第一項(第九条第四項において準用する場合を含む。)の規定による入会林野整備計画の認可申請又は認可事項の変更申請の適否の決定及び通知並びに第六条第四項の規定による認可申請を適当と認めた旨の公告

2 第八条第二項の規定による調停及び同条第四項の規定による調停案の受諾の勧告

3 第九条第五項の規定による入会林野整備計画の変更申請を適当と認めた旨の公告

4 第十条第一項の規定による入会林野整備計画の認可の申請の却下及び同条第二項の規定による却下した旨の通知

5 第十一条第一項の規定による入会林野整備計画の認可並びに同条第三項の規定による認可した旨の公告及び計画書の送付

6 第二十二条第一項の規定による旧慣使用林野整備計画の認可並びに同条第四項の規定による認可した旨の公告及び計画書の送付

四 林業種苗法(昭和四十五年法律第八十九号)に関する次のこと。

1 第十五条第一項の規定による登録の取消し

2 第二十三条の規定による採取すべき時期の指定又は採取の禁止

3 第二十九条第一項の規定による命令、制限又は禁止

五 森林病害虫等防除法(昭和二十五年法律第五十三号)に関する次のこと。

1 第五条第一項から第三項までの規定による駆除命令

2 第五条第四項において準用する第三条第五項の規定による公表、同条第七項の規定による通知、意見の聴取及び決定、同条第八項の規定による期間の決定、同条第九項の規定による命令書の交付並びに同条第十項の規定による公告

3 第五条第四項において準用する第四条第一項の規定による措置の実施及び同条第二項の規定による費用の徴収

4 第五条第四項において準用する第四条の二の規定による協力要請

5 第七条の三第一項の規定による都道府県防除実施基準の策定及び変更並びに同条第三項の規定による徳島県森林審議会の意見の聴取

6 第七条の五第一項の規定による区域の指定及び変更並びに同条第二項の規定による徳島県森林審議会の意見の聴取

7 第七条の六第一項の規定による樹種転換促進指針の策定及び変更並びに同条第三項(第七条の九第三項において準用する場合を含む。)の規定による徳島県森林審議会の意見の聴取

8 第七条の九第一項の規定による地区防除指針の策定及び変更

六 森林経営管理法(平成三十年法律第三十五号)に関する次のこと。

1 第十八条第一項の規定による通知

2 第十九条第一項の規定による裁定

3 第二十七条第一項の規定による裁定

4 第四十八条第一項の規定による市町村への協議及び同条第三項の規定による公告

七 徳島県水源林野県行造林条例(昭和二十五年徳島県条例第二十三号)に関する次のこと。

1 第三条の規定による水源林野県行造林地上権設定契約の締結

2 第十条ただし書の規定による収益の分収を材積でなす特別の事由の認定

3 第十三条の規定による地上権設定契約の解除又は変更

4 第十四条ただし書の規定による造林経費を土地所有者に負担させることの決定

八 徳島県豊かな森林を守る条例(平成二十五年徳島県条例第六十七号)に関する次のこと。

1 第十四条第一項の規定による森林管理重点地域の指定及び同条第三項(第十七条第二項において準用する場合を含む。)の規定による指定案の縦覧(第一種森林管理重点地域に係るものを除く。)

2 第十七条第一項の規定による森林管理重点地域の指定の解除(第一種森林管理重点地域に係るものを除く。)

3 第三十一条第一項及び第二項の規定による公表(第一種森林管理重点地域に係るものを除く。)

九 森林組合法に関する次のこと。

1 第七十九条(第六十一条第三項、第八十三条第三項、第八十四条第三項、第八十八条の三第三項、第百条第三項、第百条の八第二項、第百八条の二第三項、第百八条の五第三項及び第百八条の十三第三項において準用する場合を含む。)の規定による設立等の認可

2 第百十三条第二項の規定による業務の停止又は役員の改選の命令

3 第百十四条の規定による組合の解散命令

4 第百十四条の二第一項の規定による解散命令の通知に代わる官報への掲載

十 林業労働力の確保の促進に関する法律(平成八年法律第四十五号)第四条第一項の規定による基本計画の策定、同条第四項の規定による農林水産大臣及び厚生労働大臣への報告並びに同条第五項の規定による公表

十一 森林の間伐等の実施の促進に関する特別措置法(平成二十年法律第三十二号)第四条第一項の規定による基本方針の策定及び同条第五項(同条第七項において準用する場合を含む。)の規定による農林水産大臣との協議

十二 木材の安定供給の確保に関する特別措置法(平成八年法律第四十七号)に関する次のこと。

1 第二条第一項の規定による指定地域の指定

2 第三条第一項の規定による指定地域の変更又は解除

十三 脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等における木材の利用の促進に関する法律(平成二十二年法律第三十六号)に関する次のこと。

1 第十一条第一項の規定による都道府県方針の策定並びに同条第三項の規定による都道府県方針の公表及び関係市町村長への通知

2 第十五条第一項の規定による建築物木材利用促進協定の締結

十四 徳島県県営林規則に関する次のこと。

1 第三条第一項の規定による経営計画の策定及び同条第三項の規定による経営計画の変更

2 第四条の規定による契約の締結(予定価格(予定価格を設定しない場合にあつては、評価額)が一件百万円以上千万円未満のものに限る。)

3 第十条ただし書の規定による収益の分収割合の変更

4 第十一条の規定による土地等の処分の承諾

5 第十二条の規定による契約の解除及び変更

6 第十三条の規定による県営林に係る樹木の処分(予定価格(予定価格を設定しない場合にあつては、評価額)が一件百万円以上千万円未満のものに限る。)

十五 徳島県林業経営士の認定

一 森林法に関する次のこと。

1 第十条の十四第二項の規定による森林整備協定の締結についてのあつせん(当該関係市町村が一の徳島県東部農林水産局又は総合県民局の所管区域を越えるものに係るものに限る。)

2 第十九条第一項第一号の規定による数市町村にわたる事項の処理(当該関係市町村が一の徳島県東部農林水産局又は総合県民局の所管区域を越えるものに係るものに限る。)

3 第五十二条第一項(第五十五条第二項、第五十九条第二項後段、第六十五条及び第六十六条後段において準用する場合を含む。)の規定による裁定の申請があつた旨の公示及び通知

4 第五十三条第三項(第五十五条第四項、第五十九条第二項後段、第六十五条及び第六十六条後段において準用する場合を含む。)の規定による裁定をした旨の通知及び公示

5 第百八十七条第一項の規定による林業普及指導員の指定

6 第百八十八条第二項の規定による当該職員又はその委任した者による森林への立入り、測量又は実地調査及び同条第三項の規定による当該職員による森林への立入り、標識の建設、測量、実地調査又は立木竹の伐採

二 測量法(昭和二十四年法律第百八十八号)に関する次のこと。

1 第二十六条の規定による測量標の使用の承認申請

2 第三十七条第二項の規定による市町村長に対する報告の要求及び同条第三項の規定による永久標識の設置に関する通知

3 第三十九条において準用する第十五条第一項の規定による他人の土地への立入り

4 第三十九条において準用する第十六条の規定による障害物の伐除

5 第三十九条において準用する第十八条の規定による他人の土地等の一時使用

6 第三十九条において準用する第二十一条第一項の規定による一時標識の設置及び通知並びに第三十九条において準用する第二十一条第二項の規定による標識を設置した旨の通知

7 第三十九条において準用する第二十三条第一項の規定による標識の移転、撤去又は廃棄及び通知

8 第三十九条において準用する第二十五条の規定による仮設標識の移転

9 第四十条第一項の規定による測量成果の送付

10 第四十三条の規定による測量成果の複製の承認

11 第四十四条第一項の規定による測量成果の使用の承認

三 入会林野等に係る権利関係の近代化の助長に関する法律に関する次のこと。

1 第六条第三項の規定による市町村長等の意見の聴取

2 第七条第二項の規定による異議申出人との協議をすべき旨の命令

3 第十一条第二項の規定による金銭の信託をすべき旨の指示

4 第二十二条第三項の規定による金銭の供託その他の措置をすべきことの指示

四 林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通等に関する暫定措置法(昭和五十四年法律第五十一号)に関する次のこと。

1 第三条第一項の規定による林業経営改善計画の認定

2 第四条第一項及び第二項の規定による合理化計画の認定

五 林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通等に関する暫定措置法施行令(昭和五十四年政令第二百五号)に関する次のこと。

1 第一条第一項の規定による林業経営改善計画の変更の認定及び同条第三項の規定による林業経営改善計画の認定の取消し

2 第四条第一項の規定による合理化計画の変更の認定及び同条第三項の規定による合理化計画の認定の取消し

六 特用林産振興対策事業に係る基本計画(変更計画を含む。)の樹立

七 林業種苗法に関する次のこと。

1 第三条第一項の規定による指定

2 第四条第一項の規定による特別母樹等の指定に対する意見の具申

3 第五条第一項(第九条第四項において準用する場合を含む。)の規定による指定及び通知

4 第九条第一項及び第二項の規定による指定の解除並びに同条第三項の規定による指定の解除に対する意見の具申

5 第十条第一項の規定による生産事業者の登録

6 第十一条第一項の規定による講習会の開催及び同条第二項の規定による修了証明書の交付

7 第十二条第一項の規定による登録証の交付及び同条第三項の規定による通知

8 第十三条第一項の規定による登録証の書替交付及び同条第二項の規定による登録証の再交付

9 第十六条の規定による公告

10 第二十条第三項の規定による職員による事実の確認

11 第二十八条第一項の規定による職員による立入検査、質問又は種苗の収去

八 林業種苗法施行令(昭和四十五年政令第百九十四号)に関する次のこと。

1 第五条第一項及び第二項の規定による通知

2 第六条の規定による通知

九 森林病害虫等防除法に関する次のこと。

1 第五条の二第二項の規定による通知

2 第七条の三第三項の規定による関係市町村長の意見の聴取並びに同条第四項(第七条の五第四項において準用する場合を含む。)の規定による公表、通知及び報告

3 第七条の五第二項の規定による関係市町村長の意見の聴取及び同条第三項の規定による協議

4 第七条の六第三項(第七条の九第三項において準用する場合を含む。)の規定による関係市町村長の意見の聴取並びに第七条の六第四項(第七条の九第三項において準用する場合を含む。)の規定による公表及び通知

5 第七条の七の規定による助言、指導及び勧告

6 第七条の八の規定による公表

十 森林病害虫等防除法施行細則(昭和二十六年徳島県規則第二号)に関する次のこと。

1 第二条の規定による通知

2 第四条第一項の規定による聴取者の指名

十一 徳島県森林病害虫等防除用機具貸付規則(昭和四十五年徳島県規則第二十七号)の規定に基づく事務の処理

十二 農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律施行令第一条の四の規定による災害復旧事業計画概要書等の提出

十三 農林水産業施設災害復旧事業の採択及び増高補助率又は連年災害補助率の適用の決定

十四 森林経営管理法に関する次のこと。

1 第二十条第一項の規定による通知

2 第二十八条第一項の規定による通知及び公告

3 第三十六条第一項の規定による民間事業者の公募及び同条第二項の規定による公表

十五 徳島県水源林野県行造林条例に関する次のこと。

1 第五条第五号の規定による看守人の承認及び同条第六号の規定による造林保護のための指示

2 第六条の規定による造林地の産物の採取の許可

3 第八条の規定による造林地の採石、切芝及び樹根の採掘に係る処分

4 第十二条の規定による土地所有者が持分を処分することの承認

十六 徳島県水源林野県行造林条例施行規則(昭和二十五年徳島県規則第四十八号)第六条の規定による造林地の施業方法の決定及び通知

十七 森林組合法に関する次のこと。

1 第十二条の規定により行政庁の権限に属する信託法第二十二条第一項ただし書、第二十三条、第四十六条、第四十七条及び第五十八条に規定する権限

2 第十九条第一項の規定による共済規程の承認及び同条第三項の規定による共済規程の変更又は廃止の承認

3 第二十五条第一項の規定による受益者の費用の負担に係る認可(森林組合連合会に係るものに限る。)及び同条第三項の規定による受益者の意見の聴取(森林組合連合会に係るものに限る。)

4 第二十六条の三第一項の規定による森林経営規程の承認及び同条第三項の規定による森林経営規程の変更又は廃止の承認

5 第五十三条第一項の規定による仮理事の選任又は総会の招集(森林組合連合会に係るものに限る。)

6 第七十八条第二項(第六十一条第三項、第八十三条第三項、第八十四条第三項、第八十八条の三第三項、第百条第三項、第百条の八第二項、第百八条の二第三項、第百八条の五第三項及び第百八条の十三第三項において準用する場合を含む。)の規定による組合の設立等に関する報告書の提出要求

7 第八十条第一項(第六十一条第三項、第八十三条第三項、第八十四条第三項、第八十八条の三第三項、第百条第三項、第百条の八第二項、第百八条の二第三項、第百八条の五第三項及び第百八条の十三第三項において準用する場合を含む。)の規定による発起人等に対する通知

8 第八十三条第二項(第百条第四項において準用する場合を含む。)の規定による組合の解散の決議の認可

9 第八十四条第二項(第百条第四項において準用する場合を含む。)の規定による組合の合併の認可

10 第八十九条第二項の規定による清算人の選任

11 第百十条第一項の規定による報告の徴収又は資料の提出命令(森林組合連合会に係るものに限る。)及び同条第二項の規定による報告又は資料の提出要求(森林組合連合会に係るものに限る。)

12 第百十二条の規定による監督上必要な命令

13 第百十三条第一項の規定による必要な措置をとるべき旨の命令(森林組合連合会に係るものに限る。)及び同条第三項の規定による承認の取消し

14 第百十五条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)の規定による組合の決議又は選挙若しくは当選の取消し

十八 林業労働力の確保の促進に関する法律に関する次のこと。

1 第五条第三項の規定による計画の認定

2 第六条第一項の規定による計画の変更の認定及び同条第二項の規定による認定計画の認定の取消し

3 第十一条第一項の規定による林業労働力確保支援センターの指定、同条第二項の規定による林業労働力確保支援センターの名称等の公示及び同条第四項の規定による林業労働力確保支援センターの名称等の変更の届出の公示

4 第十九条第一項の規定による業務規程の認可又はその変更の認可

5 第二十条第一項の規定による事業計画書及び収支予算書の認可又は変更の認可

6 第二十二条の規定による報告の徴収

7 第二十三条の規定による監督命令

8 第二十四条第一項の規定による林業労働力確保支援センターの指定の取消し及び同条第二項の規定による林業労働力確保支援センターの指定の取消しの公示

十九 森林の間伐等の実施の促進に関する特別措置法に関する次のこと。

1 第四条第五項(同条第七項において準用する場合を含む。)の規定による関係市町村長の意見の聴取並びに同条第六項(同条第七項において準用する場合を含む。)の規定による基本方針の公表、関係市町村長への通知及び農林水産大臣への報告

2 第五条第七項(同条第九項において準用する場合を含む。)の規定による市町村との協議

3 第九条第一項の規定による特定増殖事業計画の認定、同条第四項(第十条第四項において準用する場合を含む。)の規定による市町村の長の意見の聴取(認定特定増殖事業計画に係る区域が一の徳島県東部農林水産局又は総合県民局(以下この号において「東部農林水産局等」という。)の所管区域を越える場合に限る。)及び第九条第五項(第十条第四項において準用する場合を含む。)の規定による市町村の長への通知

4 第十条第一項の規定による認定特定増殖事業計画の変更の認定、同条第二項及び第三項の規定による認定特定増殖事業計画の認定の取消し並びに同項の規定による認定特定増殖事業計画の変更の指示(認定特定増殖事業計画に係る区域が一の東部農林水産局等の所管区域を越える場合に限る。)

5 第十四条第一項の規定による特定植栽事業計画の認定、同条第四項(第十五条第四項において準用する場合を含む。)の規定による市町村の長の意見の聴取(特定植栽事業計画に係る区域が一の東部農林水産局等の所管区域を越える場合に限る。)及び第十四条第五項(第十五条第四項において準用する場合を含む。)の規定による市町村の長への通知

6 第十五条第一項の規定による認定特定植栽事業計画の変更の認定、同条第二項及び第三項の規定による認定特定植栽事業計画の認定の取消し並びに同項の規定による認定特定植栽事業計画の変更の指示(認定特定植栽事業計画に係る区域が一の東部農林水産局等の所管区域を越える場合に限る。)

二十 木材の安定供給の確保に関する特別措置法に関する次のこと。

1 第四条第一項の規定による事業計画の認定

2 第五条第一項の規定による事業計画の変更の認定及び同条第二項の規定による事業計画の認定の取消し

二十一 脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等における木材の利用の促進に関する法律第十七条第四項(第十八条第四項において準用する場合を含む。)の規定による農林水産大臣との協議及び同意並びに第十七条第五項(第十八条第四項において準用する場合を含む。)の規定による都道府県森林審議会及び関係市町村長の意見の聴取

二十二 徳島県貯木場の設置及び管理に関する条例(昭和三十九年徳島県条例第四十七号)に関する次のこと。

1 第三条第一項の規定による貯木場の使用の許可又は許可事項の変更若しくは使用期間の延伸の許可

2 第四条の規定による使用の許可の取消し

3 第八条ただし書の規定による使用料の還付の決定

二十三 徳島県立高丸山千年の森の設置及び管理に関する条例(平成十五年徳島県条例第二十二号)に関する次のこと。

1 第四条第二号の規定による補修等の指定

2 第五条ただし書の規定による利用日の特例の承認

3 第六条ただし書の規定による利用時間の特例の承認

4 第十条ただし書の規定による賠償責任の全部又は一部の免除

二十四 徳島県立高丸山千年の森管理規則(平成十五年徳島県規則第五十一号)第五条の規定による利用者心得等の制定

二十五 徳島県立神山森林公園の設置及び管理に関する条例(平成元年徳島県条例第二十三号)に関する次のこと。

1 第四条第二号の規定による補修等の指定

2 第五条ただし書の規定による利用日の特例の承認

3 第六条ただし書の規定による利用時間の特例の承認

4 第十条ただし書の規定による賠償責任の全部又は一部の免除

二十六 徳島県立神山森林公園管理規則(平成元年徳島県規則第五十八号)第五条の規定による利用者心得等の制定

二十七 徳島県立木のおもちゃ美術館の設置及び管理に関する条例(令和二年徳島県条例第七十四号)に関する次のこと。

1 第四条第二号の規定による補修等の指定

2 第五条第二項の規定による臨時に休館すること等の承認

3 第六条第二項の規定による供用時間を臨時に変更することの承認

4 第十一条第三項の規定による使用料の全部又は一部の免除

5 第十二条ただし書の規定による賠償責任の全部又は一部の免除

二十八 徳島県立木のおもちゃ美術館管理規則(令和三年徳島県規則第四十五号)に関する次のこと。

1 第四条の規定による利用者心得等の制定

2 第五条第一項ただし書及び第二項ただし書の規定による使用料の徴収の時期及び方法の特例の決定

3 第六条ただし書の規定による使用料の全部又は一部の還付

二十九 徳島県県営林規則に関する次のこと。

1 第四条の規定による契約の締結(予定価格(予定価格を設定しない場合にあつては、評価額)が一件百万円未満のものに限る。)

2 第十三条の規定による県営林に係る樹木の処分(予定価格(予定価格を設定しない場合にあつては、評価額)が一件百万円未満のものに限る。)

3 第十四条の規定による産物の採取の承認

4 第十五条の規定による境界標等の設置

三十 県営林及び公団造林事業(植栽、保育、素材生産及び施設に関することを除く。)の施行

水産振興課

一 水産資源保護法(昭和二十六年法律第三百十三号)に関する次のこと。

1 第十八条第一項の規定による保護水面の指定

2 第十九条の規定による指定した保護水面の区域の変更又は解除

3 第二十二条第一項の規定による保護水面の区域内の工事の許可、同条第二項の規定による工事の変更又は原状回復の命令及び同条第六項の規定による工事等に関する勧告

4 第二十五条第二項の規定による溯河魚類の通路の保護のための工作物の管理命令

二 持続的養殖生産確保法(平成十一年法律第五十一号)に関する次のこと。

1 第八条第一項の規定による特定疾病のまん延の防止のための命令及び同条第二項の規定による通報

2 第九条の規定による損失の補償

三 水産動植物の種苗生産及び配布計画の決定

四 水産種苗生産品の売払価格の決定

五 卸売市場法に関する次のこと。

1 第十三条第一項の規定による認定及び同条第六項の規定による公示

2 第十四条において準用する第六条第二項の規定による届出の受理

3 第十四条において準用する第七条の規定による届出の受理

4 第十四条において準用する第八条第二項の規定による届出の受理及び第十四条において準用する第八条第三項の規定による公示

5 第十四条において準用する第九条の規定による指導及び助言

6 第十四条において準用する第十条の規定による措置命令

7 第十四条において準用する第十一条第一項の規定による認定の取消し及び第十四条において準用する第十一条第二項の規定による公示

8 第十四条において準用する第十二条第一項の規定による報告の受理

六 水産業協同組合法に関する次のこと。

1 第六十四条(第九十二条第四項、第九十六条第四項及び第百条第四項において準用する場合を含む。)の規定による組合の設立の認可

2 第六十六条の二(第九十二条第四項、第九十六条第四項及び第百条第四項において準用する場合を含む。)の規定による組合の設立の認可の取消し

3 第百二十三条の二第一項及び第二項の規定による組合に対する監督上の命令

4 第百二十四条第一項の規定による法令等の違反に対する措置命令及び同条第二項の規定による組合の業務の停止又は役員の改選命令

5 第百二十四条の二の規定による組合に対する解散命令

七 漁業災害補償法に関する次のこと。

1 第七十二条の規定による組合等に対する必要措置命令

2 第七十三条の規定による組合に対する業務の執行方法の変更その他監督上必要な命令

3 第百五条第一項第一号ロ及び第二号ロの規定による水域等の設定

4 第百十八条第一項の規定による単位漁場区域の設定

5 第百二十五条の三第一項第二号の規定による区域の設定

八 漁業災害補償法施行令(昭和三十九年政令第二百九十三号)第七条第三項(同令第八条第三項、第九条第七項、第十五条第三項及び第十八条の五第四項において準用する場合を含む。)の規定による水域等の設定の公示及び通知

九 電波法に関する次のこと。

1 第十五条の規定による再免許の申請

2 第十七条第一項の規定による許可の申請

3 第十九条の規定による周波数等の変更の申請

一 水産資源保護法に関する次のこと。

1 第二十条の規定による保護水面の管理

2 第二十一条の規定による保護水面の管理計画の策定

3 第三十三条第一項の規定による報告の徴収

4 第三十七条の規定による水産資源の保護培養に関する協力の要求

二 持続的養殖生産確保法に関する次のこと(1から3まで及び7については、徳島県南部総合県民局の所管区域内におけるものを除く。)

1 第四条第三項(第五条第三項において準用する場合を含む。)の規定による漁場改善計画の認定及び第四条第四項(第五条第三項において準用する場合を含む。)の規定による協議

2 第五条第一項の規定による変更の認定及び同条第二項の規定による認定の取消し

3 第七条第一項の規定による勧告及び同条第二項の規定による公表

4 第十条第一項の規定による立入検査等

5 第十一条の規定による報告の徴収

6 第十二条の規定による届出

7 第十五条の規定による指導及び助言

三 輸出水産業の振興に関する法律(昭和二十九年法律第百五十四号)に関する次のこと(徳島県南部総合県民局の所管区域内におけるものを除く。)

1 第三条第一項の規定による事業場の登録

2 第四条第一項の規定による登録の取消し又は事業停止命令及び同条第二項の規定による登録を受けた者に対する措置命令

3 第六条の規定による事業場の改善の勧告

4 第二十一条第一項の規定による報告の徴収及び職員による立入検査

四 農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律に関する次のこと(主務大臣が農林水産大臣であつて、水産物に係るものに限る。)

1 第十五条第二項の規定による輸出証明書の発行(疾病検査を要する活魚に係るものを除く。)

2 第十六条第二項の規定による指定、同条第三項の規定による確認及び同条第四項の規定による取消し又は変更

3 第十七条第二項の規定による認定、同条第四項の規定による確認、同条第五項の規定による改善の要求及び認定の取消し並びに同条第六項(第五十三条第六項において準用する場合を含む。)の規定による報告

4 第五十三条第二項の規定による報告若しくは物件の提出の要求又は職員による立入調査若しくは質問(疾病検査を要する活魚に係るものを除く。)及び同条第五項の規定による輸出証明書の発行の取消し(疾病検査を要する活魚に係るものを除く。)又は適合施設の認定の取消し

五 農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律施行規則に関する次のこと(主務大臣が農林水産大臣であつて、水産物に係るものに限る。)

1 第五条第二項の規定による審査の事務(疾病検査を要する活魚に係るものを除く。)の一部の委託

2 第十二条第二項の規定による審査の事務の一部の委託

3 第十三条第二項の規定による審査の事務の一部の委託

4 第十八条第二項の規定による審査の事務の一部の委託

5 第二十一条第二項の規定による審査の事務の一部の委託

六 卸売市場法第十四条において準用する同法第十二条第二項の規定による報告若しくは資料の提出の要求又は当該職員による立入検査

七 水産業協同組合法に関する次のこと。

1 第四十三条第一項(第八十六条第二項、第九十二条第三項、第九十六条第三項及び第百条第三項において準用する場合を含む。)の規定による組合の一時理事若しくは監事の選任又は総会の招集並びに第四十三条第三項(第九十二条第三項、第九十六条第三項及び第百条第三項において準用する場合を含む。)の規定による一時代表理事の選任

2 第四十八条第二項(第九十二条第三項、第九十六条第三項及び第百条第三項において準用する場合を含む。)の規定による組合の定款変更の認可(徳島県南部総合県民局の所管区域内を地区とする組合に係るものを除く。)

3 第五十四条の二第三項(第九十二条第三項、第九十六条第三項及び第百条第三項において準用する場合を含む。)の規定による事業の譲渡又は譲受けの認可

4 第六十三条第二項(第九十二条第四項、第九十六条第四項及び第百条第四項において準用する場合を含む。)の規定による組合の設立に関する報告の徴収

5 第六十八条第二項(第九十六条第五項において準用する場合を含む。)の規定による解散の決議の認可

6 第六十九条第二項(第九十二条第五項、第九十六条第五項及び第百条第五項において準用する場合を含む。)の規定による組合の合併の認可

7 第九十一条第二項(第百条第五項において準用する場合を含む。)の規定による解散の決議の認可

8 第百二十二条第一項及び第二項の規定による報告の徴収又は資料の提出命令

9 第百二十五条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)の規定による決議又は選挙若しくは当選の取消し

八 漁業災害補償法第百五条の二第四項(同法第百八条第五項及び第百二十五条の六第三項において準用する場合を含む。)の規定による特定漁業者の同意に関する公示及び通知

九 電波法に関する次のこと。

1 第十六条第一項の規定による運用開始の届出及び同条第二項の規定による休止の届出

2 第二十一条の規定による免許状の訂正のための提出

3 第三十九条第四項(第五十一条において準用する場合を含む。)の規定による無線従事者の選解任の届出

4 第八十条の規定による遭難通信等の取扱いの報告

5 第八十一条の規定による無線局に関する報告

十 徳島県水産業改良普及事業実施要領(昭和三十五年徳島県訓令第三百六十号)第二条第一項の規定による水産業普及指導員の指定

十一 離島漁業再生支援制度に係る市町村離島漁業集落活動促進計画の認定及び離島漁業再生に係る事業の補助金又は交付金等の交付に係る事務の処理(徳島県南部総合県民局の所管区域内におけるものを除く。)

漁業管理調整課

一 漁業法に関する次のこと。

1 第十四条第一項の規定による都道府県資源管理方針の策定並びに同条第八項及び第九項の規定による都道府県資源管理方針の変更

2 第二十三条第一項及び第二項の規定による漁獲割当割合及び年次漁獲割当量の取消し

3 第二十七条の規定による停泊等の命令

4 第二十八条の規定による年次漁獲割当量の控除

5 第二十九条第一項の規定による漁獲割当割合の削減

6 第三十二条第二項の規定による助言、指導又は勧告

7 第三十三条第二項の規定による採捕の停止等の命令

8 第三十四条の規定による停泊等の命令

9 第五十七条第一項の規定による許可

10 第五十八条において準用する第三十八条の規定による起業の認可

11 第五十八条において準用する第四十二条第一項の規定による許可の制限措置の内容及び許可又は起業の認可を申請すべき期間の公示

12 第五十八条において準用する第四十四条第一項及び第二項の規定による許可又は起業の認可への条件の付加

13 第五十八条において準用する第四十五条の規定による継続の許可又は起業の認可

14 第五十八条において準用する第五十一条第一項の規定による許可の取消し

15 第五十八条において準用する第五十四条第一項の規定による許可又は起業の認可の取消し及び第五十八条において準用する第五十四条第二項の規定による許可又は許可の変更、取消し又は効力の停止の命令

16 第六十九条第一項の規定による免許

17 第七十二条第六項の規定による認可

18 第七十五条第二項の規定による漁業権の存続期間の短縮の決定

19 第七十六条第一項の規定による免許

20 第七十八条第二項の規定による認可

21 第七十九条第一項ただし書の規定による認可

22 第八十六条第一項(第八十八条第四項(同条第五項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定による漁業権等の条件の付加

23 第八十八条第一項(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定による許可

24 第八十九条第一項(第八十八条第四項(同条第五項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定による漁業権等の取消し

25 第九十一条第一項(第八十八条第四項(同条第五項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定による漁場の適切かつ有効な活用を図るために必要な措置の指導及び第九十一条第二項(第八十八条第四項(同条第五項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定による勧告

26 第九十二条第一項(第八十八条第四項(同条第五項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定による漁業権の取消し及び第九十二条第二項(第八十八条第四項(同条第五項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定による漁業権等の取消し又はその行使の停止命令

27 第九十四条(第八十八条第四項(同条第五項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定による免許等の取消し

28 第百六条第七項の規定による許可

29 第百九条第一項の規定による沿岸漁場管理団体の指定及び同条第二項の規定による条件の付加

30 第百十一条第一項の規定による沿岸漁場管理規程の認可及び同条第六項の規定による公示

31 第百十五条第一項の規定による休止又は廃止の認可及び同条第三項の規定による公示

32 第百十六条第一項の規定による勧告並びに同条第二項及び第三項の規定による指定の取消し

33 第百三十一条第一項の規定による停泊等の命令

34 第百三十七条第二項ただし書(第百七十三条において準用する場合を含む。)の規定による会長の選任

35 第百三十八条第六項の規定による漁業者又は漁業従事者の範囲の拡張又は限定

36 第百三十九条第二項の規定による公表

37 第百六十一条の規定による許可、通知及び公告

38 第百六十二条の規定による許可

39 第百六十五条第一項の規定による認可及び同条第三項の規定による通知

40 第百六十九条第一項の規定による水産動植物の増殖命令

41 第百七十条第一項の規定による認可、同条第六項の規定による変更命令及び同条第七項の規定による公示

42 第百七十七条第十四項において準用する同条第三項の規定による補償すべき金額の決定及び同条第十四項において準用する同条第六項の規定による受益者負担の決定

二 持続的養殖生産確保法第七条第三項の規定による措置

三 徳島県漁業調整規則(令和二年徳島県規則第八十八号)に関する次のこと。

1 第十条第五項及び第七項の規定による許可の基準の策定

2 第十四条第二項の規定による許可の有効期間の短縮の決定

3 第二十二条第一項(第三十二条第十三項において準用する場合を含む。)の規定による許可又は起業の認可の変更、取消し又は効力の停止

4 第三十二条第一項の規定による採捕の許可、同条第五項の規定による許可の有効期間の短縮の決定及び同条第七項の規定による許可の取消し並びに同条第十三項において準用する第二十一条第一項の規定による許可の取消し及び第三十二条第十三項において準用する第二十一条第二項の規定による許可の変更、取消し又は効力の停止

5 第四十条第二項の規定による除害設備の設置又は変更の命令

6 第四十一条第一項の規定による岩礁破砕等の許可

7 第四十二条ただし書の規定による砂れきの採取の許可

8 第四十四条第一項の規定による船舶の停泊等の命令

四 特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律(令和二年法律第七十九号)第七条第一項の規定による届出採捕者に対する勧告、同条第二項の規定による特定第一種水産動植物等取扱事業者に対する勧告及び同条第三項の規定による措置命令

五 遊漁船業の適正化に関する法律(昭和六十三年法律第九十九号)に関する次のこと(徳島県南部総合県民局の所管区域内におけるものを除く。)

1 第六条第一項の規定による登録の拒否

2 第二十条の規定による業務改善命令

3 第二十一条第一項の規定による登録の取消し又は事業の停止命令

4 第二十四条の規定による遊漁船業団体の指定

5 第二十六条の規定による改善命令

6 第二十七条の規定による指定の取消し

六 漁船法(昭和二十五年法律第百七十八号)に関する次のこと。

1 第七条第一項の規定による許可の取消し(徳島県南部総合県民局の所管区域内におけるものを除く。)

2 第九条第一項の規定による指定認定機関の指定

3 第十四条第一項の規定による指定検認機関の指定

4 第十九条の規定による登録の取消し(徳島県南部総合県民局の所管区域内におけるものを除く。)

5 第三十七条第三項(第四十七条において準用する場合を含む。)の規定による業務規程の変更の命令

6 第四十一条(第四十七条において準用する場合を含む。)の規定による解任命令

7 第四十三条(第四十七条において準用する場合を含む。)の規定による適合命令

8 第四十四条第一項(第四十七条において準用する場合を含む。)の規定による指定の取消し又は業務の停止命令

七 漁船損害等補償法(昭和二十七年法律第二十八号)第百十二条第一項の規定による加入区の指定並びに同条第三項及び第四項の規定による指定の変更

八 電気通信事業法第百四十条第一項の規定による届出の受理及び同条第二項の規定による通知

一 漁業法に関する次のこと。

1 第五条第二項の規定による指定

2 第十六条第一項の規定による知事管理漁獲可能量の設定及び同条第五項の規定による知事管理漁獲可能量の変更

3 第十七条第三項の規定による漁獲割当割合の設定

4 第十九条第一項の規定による年次漁獲割当量の設定

5 第二十一条第一項の規定による漁獲割当割合の移転の認可

6 第二十二条第一項の規定による年次漁獲割当量の移転の認可

7 第五十八条において準用する第四十七条の規定による変更の許可

8 第五十八条において準用する第五十二条第二項の規定による命令

9 第九十四条(第八十八条第四項(同条第五項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定による海区漁業調整委員会への意見の聴取

10 第九十五条第一項の規定による通知

11 第百六条第九項において準用する同条第七項の規定による認可

12 第百十一条第三項の規定による沿岸漁場管理規程の変更の認可及び同条第六項の規定による公示

13 第百十七条第一項の規定による漁業権等の登録

14 第百二十条第九項の規定による催告及び同条第十一項の規定による命令

15 第百二十二条の規定による標識の建設又は設置の命令

16 第百二十五条第一項の規定による協定の認定

17 第百二十六条第二項の規定による認定協定への参加のあつせん

18 第百三十八条第六項の規定による海区漁業調整委員会への意見の聴取

19 第百六十三条の規定による許可

20 第百六十五条第四項の規定による許可

21 第百七十条第三項の規定による認可及び同条第六項の規定による内水面漁場管理委員会への意見の聴取

22 第百七十六条第一項の規定による報告の徴収又は当該職員による立入検査及び同条第二項の規定による当該職員の立入りによる測量、検査又は障害物の移転若しくは除去

23 第百七十七条第十四項において準用する同条第三項の規定による海区漁業調整委員会若しくは連合海区漁業調整委員会又は内水面漁場管理委員会への意見の聴取

二 漁業法施行令(昭和二十五年政令第三十号)に関する次のこと。

1 第十条第三項において準用する漁業法第百二十五条第一項の規定による認定協定の変更の認定及び第十条第四項の規定による認定協定の認定の取消し

2 第十四条第一項ただし書(第十五条において準用する場合を含む。)の規定による会議の招集

三 漁業法施行規則(令和二年農林水産省令第四十七号)第四十二条第一項の規定による許可及び同条第十一項の規定による許可の取消し

四 瀬戸内海漁業取締規則(昭和二十六年農林省令第六十二号)第七条の規定による告示

五 徳島県漁業調整規則に関する次のこと。

1 第四十三条第一項及び第六項の規定による許可

2 第四十五条第一項の規定による船舶への乗組みの制限又は禁止の命令

六 特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律第十二条第一項の規定による報告若しくは物件の提出の要求又は立入検査若しくは質問

七 遊漁船業の適正化に関する法律に関する次のこと(徳島県南部総合県民局の所管区域内におけるものを除く。)

1 第三条第一項の規定による登録及び同条第二項の規定による登録の更新

2 第十一条の規定による登録の抹消

3 第二十九条第一項の規定による報告の徴収又は職員による立入検査

八 漁船法に関する次のこと(1から7までにあつては、徳島県南部総合県民局の所管区域内におけるものを除く。)

1 第四条第一項、第二項及び第六項の規定による許可

2 第六条第二項の規定による期間の延長の決定

3 第八条の規定による認定

4 第十条第一項の規定による漁船の登録

5 第十二条第一項の規定による登録票の交付及び同条第三項の規定による登録票の再交付

6 第十三条の規定による検認

7 第十七条第三項の規定による変更の登録及び登録票の書換交付

8 第二十三条の規定による漁船原簿の副本の提出及び報告

9 第三十二条第一項及び第三項(これらの規定を第四十七条において準用する場合を含む。)の規定による公示

10 第三十三条第一項(第四十七条において準用する場合を含む。)の規定による指定の更新

11 第三十七条第一項(第四十七条において準用する場合を含む。)の規定による認可

12 第三十九条後段の規定による措置

13 第四十条第二項(第四十七条において準用する場合を含む。)の規定による公示

14 第四十四条第二項(第四十七条において準用する場合を含む。)の規定による公示

15 第四十五条第二項(第四十七条において準用する場合を含む。)の規定による公示

16 第四十九条の規定による報告の徴収

17 第五十条第一項の規定による職員による立入検査(徳島県南部総合県民局の所管区域内におけるものを除く。)並びに同条第二項及び第三項の規定による職員による立入検査

九 漁船法施行規則(昭和二十五年農林省令第九十五号)第十四条第一項の規定による報告書の提出及び同条第二項の規定による統計表の提出

十 小型漁船の総トン数の測度に関する政令(昭和二十八年政令第二百五十九号)第一条第一項の規定による船舶の総トン数の測度(徳島県南部総合県民局の所管区域内におけるものを除く。)

十一 船舶法(明治三十二年法律第四十六号)第五条ノ二の規定による船舶国籍証書の検認申請

十二 船舶安全法施行規則(昭和三十八年運輸省令第四十一号)に関する次のこと。

1 第十五条第二項の規定による船舶検査の委嘱申請

2 第三十一条の規定による船舶の検査申請

3 第三十八条第一項の規定による船舶検査証書の書換え申請

十三 漁船の緊急入域の申請

十四 漁船損害等補償法に関する次のこと。

1 第百十二条の二第三項の規定による公示及び通知

2 第百十三条の二第一項第三号の規定による公示、同条第二項の規定による公示及び通知並びに同条第三項の規定による通知

十五 漁船損害等補償法施行令(昭和二十七年政令第六十八号)に関する次のこと。

1 第五条第一項の規定による届出の受理並びに同条第三項の規定による公示及び供覧

2 第七条第一項の規定による承認及び同条第二項の規定による指定漁船調書の訂正命令

農山漁村振興課

一 請負対象額が一件二億円以上の工事の施行

二 請負対象額が一件二億円以上の工事の請負契約の締結

三 国、西日本高速道路株式会社又は四国旅客鉄道株式会社に対する県営土地改良事業に係る工事の委託で、その対象額が一件二億円以上の委託契約の締結

四 工事の施行に必要な一件二億円以上の土地等の取得又は使用及び一件二億円以上の損失補償に係る契約の締結

五 徳島県土地改良財産の管理及び処分に関する条例(昭和五十八年徳島県条例第十八号)に関する次のこと。

1 第七条の規定による土地改良財産の譲与(一件の評価額が二億円以上のものに限る。)

2 第八条の規定による土地改良財産の交換(一件の評価額が二億円以上のものに限る。)

六 土地改良法に関する次のこと。

1 第二十九条の四第一項(第八十四条において準用する場合を含む。)の規定による土地改良区等の仮理事の選任及び役員選挙のための総会の招集

2 第五十六条第三項(第八十四条において準用する場合を含む。)の規定による第五十六条第二項の協議不能の場合の裁定

3 第八十六条第一項の規定による県営土地改良事業の適否の決定及びその通知並びに同条第二項の規定による予定管理者との協議

4 第八十七条第一項の規定による県営土地改良事業計画の策定及び同条第八項(第八十七条の四第四項、第八十八条第六項、第十三項、第十八項及び第十九項並びに第八十九条の二第四項(同条第五項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定による審査請求に対する裁決

5 第八十七条の二第一項の規定による土地改良事業計画の策定、同条第二項の規定による予定管理方法等の策定及び同条第六項の規定による関係市町村長等との協議

6 第八十七条の三第一項の規定による土地改良事業計画の策定、同条第五項の規定による手続の省略の決定及び同条第六項の規定による関係市町村長との協議等

7 第八十七条の四第一項の規定による緊急防災工事計画の策定及び同条第二項の規定による関係市町村長等との協議

8 第八十七条の五第一項の規定による応急工事計画の策定

9 第八十八条第四項の規定による関係市町村長との協議及び同条第二十項の規定による手続の省略の決定

10 第八十九条の二第一項の規定による換地計画の策定及び同条第九項の規定による権利を有する者への通知

11 第九十一条第二項の規定による県営土地改良事業に要する費用のうち同条第一項の分担金に相当する部分の費用を市町村に負担させることの決定及び同条第六項の規定による県営土地改良事業に要する費用の一部を市町村に負担させることの決定

12 第九十三条の規定による土地改良施設の申出による管理の決定

13 第九十三条の二第一項の規定による管理規程の策定

14 第九十三条の三において準用する第五十七条の三の規定による予定外廃水の排除等のための措置

15 第百二十一条第二項の規定による収用委員会への裁決の申請

16 第百三十四条第一項(第八十四条において準用する場合を含む。)の規定による違反行為に対する措置命令、第百三十四条第二項(第八十四条において準用する場合を含む。)の規定による土地改良区の役員の全部又は一部の改選命令及び第百三十四条第三項(第八十四条において準用する場合を含む。)の規定による役員の解任

17 第百三十五条第一項第三号(第八十四条において準用する場合を含む。)の規定による土地改良区等の解散命令

18 第百三十六条第一項(第八十四条において準用する場合を含む。)の規定による土地改良区の決議、選挙等の取消し

七 土地改良法施行令(昭和二十四年政令第二百九十五号)に関する次のこと。

1 第五十九条第一項の規定による受託に係る土地改良財産を他の目的に使用し、若しくは収益することの決定又は委託に係る土地改良財産を他の目的に使用し、若しくは収益することの承認

2 第六十一条の規定による受託に係る土地改良財産の改築等の決定又は委託に係る土地改良財産の改築等の承認

八 県営土地改良事業分担金等徴収条例(昭和二十七年徳島県条例第二十一号)第三条第一項の規定による分担金の総額の決定

九 農用地開発事業に係る基本計画の樹立の可否の認定

十 国営土地改良事業負担金徴収条例(昭和四十五年徳島県条例第二十五号)第四条の二第三項の規定による延滞金の免除

十一 国土調査法(昭和二十六年法律第百八十号)に関する次のこと。

1 第六条の三第一項の規定による都道府県計画の策定及び国土交通大臣に対する報告、同条第二項の規定による関係市町村等との協議及び事業計画の策定、同条第三項の規定による国土交通大臣との協議並びに同条第五項の規定による事業計画の公表及び関係市町村等に対する通知

2 第六条の四第二項の規定による計画及び作業規程の作成並びに国土交通大臣に対する届出

3 第七条の規定による国土調査の実施の公示

4 第十五条の規定による審議会等に対する調査審議の要請

5 第十八条の規定による国土交通大臣又は事業所管大臣に対する地図等の送付

6 第十九条第一項の規定による成果の認証の請求、同条第二項の規定による成果の認証、同条第三項の規定による国土交通大臣等の承認申請及び同条第四項の規定による成果を認証した旨の公告

7 第二十条第一項及び第二十一条第一項の規定による成果の写しの送付

十二 農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律(平成二十六年法律第七十八号)第五条第一項の規定による基本方針の策定及び同条第三項(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定による農林水産大臣に対する協議

十三 特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律(平成五年法律第七十二号)に関する次のこと。

1 第四条第八項の規定による基盤整備計画に係る同意

2 第八条第六項の規定による所有権移転等促進計画の承認

十四 中山間地域等直接支払制度に係る県特認基準の決定

一 土地改良法に関する次のこと。

1 第八条第六項(第四十八条第九項、第五十二条の二第四項(第五十三条の四第二項において準用する場合を含む。)、第八十四条及び第九十五条第三項において準用する場合を含む。)の規定による土地改良区等の設立認可申請を適当とする旨の決定をした旨の公告等

2 第十条第三項(第八十四条において準用する場合を含む。)の規定による土地改良区等が成立した旨の公告

3 第十八条第十八項(第六十八条第四項及び第八十四条において準用する場合を含む。)の規定による土地改良区等の役員の就任等の公告

4 第三十条第三項(第八十四条において準用する場合を含む。)の規定による定款の変更を認可した旨の公告

5 第四十八条第十一項(第八十四条及び第九十五条の二第三項において準用する場合を含む。)の規定による土地改良事業計画の変更等を認可した旨の公告

6 第五十四条第四項(第八十四条、第八十九条の二第十項、第九十六条及び第九十六条の四第一項において準用する場合を含む。)の規定による換地処分があつた旨の公告

7 第五十七条の二第四項(第八十四条及び第九十六条において準用する場合を含む。)の規定による管理規程を認可した旨の公告

8 第六十七条第三項(第八十四条において準用する場合を含む。)の規定による土地改良区等が解散した旨の公告

9 第七十二条第三項の規定による土地改良区の合併の認可に伴う公告

10 第七十六条の五第三項(第七十六条の十六において準用する場合を含む。)の規定による組織変更の認可をした旨の公告

11 第八十七条第五項(第八十七条の二第十項、第八十七条の三第七項、第八十七条の四第四項、第八十八条第六項、第十三項、第十八項及び第十九項並びに第八十九条の二第四項(同条第五項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定による県営土地改良事業計画を定めた旨の公告

12 第八十七条の二第三項の規定による土地改良事業の計画の概要等の公告

13 第八十八条第一項の規定による変更後の土地改良事業の計画の概要等の公告

14 第九十五条第四項の規定による農業協同組合等の行う土地改良事業を認可した旨の公告

15 第九十八条第十項の規定による交換分合計画を認可した旨の公告

16 第九十九条第五項(第八十四条、第百条第二項及び第百条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定による交換分合計画の認可申請があつた旨の公告及び第九十九条第十二項(第八十四条、第百条第二項及び第百条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定による交換分合計画を認可した旨の公告

17 第百十三条の三第二項の規定による土地改良事業の工事の完了に係る届出があつた旨の公告及び同条第三項の規定による県営土地改良事業の工事を完了した旨の公告

18 第百十八条第三項の規定による通知に代わる公告

二 土地改良法施行令に関する次のこと。

1 第六十条の規定による受託に係る土地改良財産が滅失し、又は損傷した場合の報告

2 第六十四条の規定による受託に係る土地改良財産の管理状況の報告

3 第六十五条の規定による管理受託者からの管理状況に関する報告の徴収

4 第六十六条の規定による当該職員による委託に係る土地改良財産の管理状況の実地監査

三 県営土地改良事業分担金等徴収条例に関する次のこと。

1 第六条第三項(第九条において準用する場合を含む。)の規定による延滞金の徴収の免除の決定

2 第七条の規定による分担金の減免の決定

3 第八条第一項及び第二項の規定による県営土地改良事業の指定及び年度の指定並びに同条第四項の規定による特別徴収金の免除の決定

四 国土調査法に関する次のこと。

1 第四条第四項の規定による国の機関に対する意見の陳述

2 第五条第一項の規定による計画及び作業規程の作成並びに国土交通大臣に対する届出、同条第二項の規定による計画の作成及び国土交通大臣に対する届出、同条第三項の規定による作業規程の作成及び国土交通大臣に対する届出並びに同条第四項の規定による国土交通大臣の勧告又は助言に対する同意

3 第六条第三項の規定による国土調査としての指定等、同条第四項の規定による国土交通大臣等の意見の聴取及び同条第五項の規定による国土調査の指定の公表

4 第六条の二第二項の規定による協議に対する回答

5 第八条第四項の規定による国土調査を併せ行うことの勧告

6 第十条の規定による国土調査の実施の委託又は受託

7 第二十二条第二項の規定による国土調査を実施する者からの報告の徴収等

8 第二十二条の二第二項の規定による測量業を営む者からの報告の徴収

五 農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律第五条第四項(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定による基本方針の公表、関係市町村への通知及び農林水産大臣への報告

生産基盤課

一 請負対象額が一件二億円以上の工事の施行

二 請負対象額が一件二億円以上の工事の請負契約の締結

三 国、西日本高速道路株式会社又は四国旅客鉄道株式会社に対する県営土地改良事業に係る工事の委託で、その対象額が一件二億円以上の委託契約の締結

四 工事の施行に必要な一件二億円以上の土地等の取得又は使用及び一件二億円以上の損失補償に係る契約の締結

五 土地改良法第八十七条の五第一項の規定による応急工事計画の策定

六 海岸法に関する次のこと。

1 第五条第二項の規定による市町村長が管理する海岸保全区域の指定、同条第四項の規定による管理区域の決定並びに同条第八項の規定による指定等又は指定等の変更の公示及び報告

2 第十二条第六項の規定による公示(海岸法施行令(昭和三十一年政令第三百三十二号)第三条の四第一項第一号に規定する掲示に係るものを除く。)

3 第十六条第一項の規定による工事原因者に対する工事の施行命令(徳島県南部総合県民局の所管区域内におけるものを除く。)

4 第十九条第四項の規定による収用委員会に対する裁決の申請

5 第二十三条の三第一項の規定による海岸協力団体の指定

6 第二十三条の五第三項の規定による海岸協力団体の指定の取消し

七 地すべり等防止法(昭和三十三年法律第三十号)に関する次のこと。

1 第九条の規定による地すべり防止工事に関する基本計画又はその変更計画の提出

2 第十七条第一項後段の規定による地すべり防止工事の施行の要求及び同条第四項の規定による損失補償に係る収用委員会への裁決の申請

八 激じん災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令(昭和三十七年政令第四百三号)第十八条第一項の規定による農地等の災害復旧事業等に係る補助金の特別措置の適用申請

九 漁港及び漁場の整備等に関する法律(昭和二十五年法律第百三十七号)に関する次のこと(6から14までにあつては、徳島県南部総合県民局の所管区域内におけるものを除く。)

1 第六条第二項の規定による漁港の指定及び同条第五項の規定による漁港の指定の変更又は指定の取消し

2 第二十五条第二項の規定による協議等

3 第三十七条第一項の規定による漁港施設の処分の許可(徳島県南部総合県民局の所管区域内におけるものにあつては、国との協議を要するものに限る。)及び同条第二項の規定による原状回復命令

4 第三十八条第一項の規定による漁港施設の利用等の認可

5 第三十九条第五項の規定による区域及び物件の指定

6 第四十一条第一項の規定による活用推進計画の策定(第四十九条第一項に規定する場合を除く。)及び第四十一条第七項の規定による活用推進計画の変更(第四十九条第一項に規定する場合及び同条第五項に規定する変更を除く。)

7 第四十三条第一項の規定による実施計画(第五十条第一項各号に掲げる事項を定めたものに限る。)の認定、第四十三条第三項(第五十条第二項において読み替えて適用する場合に限る。)の規定による公表及び漁港施設の所有者への通知、第四十三条第四項の規定による実施計画(第五十条第一項各号に掲げる事項を定めたものに限る。)の変更の認定並びに第四十三条第五項において準用する同条第三項の規定による公表及び漁港施設の所有者への通知(第五十条第一項各号に掲げる事項を定めた実施計画の変更の認定に係るものに限る。)

8 第四十五条第一項の規定による認定計画実施者に対する勧告、同条第二項の規定による認定の取消し並びに同条第三項の規定による公表及び漁港施設の所有者への通知

9 第五十二条第一項の規定による認定計画実施者に対する漁港水面施設運営権の設定

10 第五十五条第二項の規定による漁港水面施設運営権の移転の許可及び同条第六項の規定による公表

11 第五十七条第三項の規定による漁港水面施設運営権の存続期間の更新

12 第五十九条第一項の規定による漁港水面施設運営権の取消し、同条第二項(第一号に係る部分に限る。)の規定による漁港水面施設運営権の取消し又は行使の停止命令及び同条第三項の規定による抵当権者への通知

13 第六十一条第一項の規定による漁港協力団体の指定並びに同条第二項及び第四項の規定による公示

14 第六十三条第一項の規定による報告の徴収、同条第二項の規定による改善命令、同条第三項の規定による指定の取消し及び同条第四項の規定による公示

十 漁港及び漁場の整備等に関する法律施行規則(昭和二十六年農林省令第四十七号)に関する次のこと(徳島県南部総合県民局の所管区域内におけるものを除く。)

1 第四十二条の規定による漁港水面施設運営権の設定を受けた認定計画実施者への通知

2 第四十七条の規定による漁港水面施設運営権の存続期間の更新を受けた者への通知

十一 徳島県漁港管理条例(昭和四十三年徳島県条例第二十五号)に関する次のこと(1、2、4及び5にあつては、徳島県南部総合県民局の所管区域内におけるものを除く。)

1 第二条第一項の規定による甲種漁港施設の維持運営計画の策定

2 第七条第一項の規定による陸揚輸送及び出漁準備のための区域の指定

3 第九条の二第一項第一号の規定による施設の指定

4 第十六条の規定による監督処分

5 第十七条第一項の規定による公益上の必要による許可の取消し等

十二 公有水面埋立法(大正十年法律第五十七号)に関する次のこと。

1 第二条第一項の規定による埋立ての免許

2 第六条第三項(第四十二条第三項において準用する場合を含む。)の規定による埋立てに伴う補償等の協議の調わないとき等の裁定

3 第十条(第四十二条第三項において準用する場合を含む。)の規定による代替施設の設置又は補償の命令

4 第十三条ノ二第一項(第四十二条第三項において準用する場合を含む。)の規定による埋立てに関する事項の変更及び期間の伸長の許可等

5 第十四条第一項(同条第四項(第四十二条第三項において準用する場合を含む。)及び同項において準用する場合を含む。)の規定による他人の土地に対する立入り又は一時使用の許可等

6 第十六条第一項の規定による埋立権の譲渡の許可

7 第二十二条第一項の規定によるしゆん功の認可

8 第二十五条の規定による埋立てによつて不用となつた国有地の下付

9 第二十七条第一項本文の規定による埋立地に関する権利の処分の許可及び同条第三項の規定による国土交通大臣との協議

10 第二十九条第一項本文の規定による埋立地の用途変更の許可及び同条第三項の規定による国土交通大臣との協議

11 第三十一条(第四十二条第三項において準用する場合を含む。)の規定による工事施行区域内にある物件の除却命令

12 第三十二条第一項(第三十六条において準用する場合を含む。)の規定によるしゆん功認可前の違法行為等に対する矯正命令及び第三十二条第二項の規定による損害の補償命令

13 第三十三条第一項の規定によるしゆん功認可後の違法行為に対する矯正命令及び同条第二項の規定による国土交通大臣への報告

14 第三十四条第一項ただし書の規定による埋立免許の効力の復活及び同条第二項の規定による免許条件の変更

15 第三十五条第一項ただし書(第三十六条において準用する場合を含む。)の規定による原状回復義務の免除及び第三十五条第二項(第三十六条において準用する場合を含む。)の規定による土砂等を無償で国の所有に属させることの決定

16 第四十二条第一項の規定による国が埋立てをする場合の承認

17 第四十三条の規定による国が埋め立てた土地を公共団体に帰属させることの決定

十三 公有水面埋立法施行令(大正十一年勅令第百九十四号)に関する次のこと。

1 第十六条第二項の規定による埋立地の価額の認定

2 第三十二条の規定による認可申請

十四 国有財産法(昭和二十三年法律第七十三号)第三十一条の四第一項の規定による境界確定のための調査及び同条第二項の規定による境界の決定(徳島県南部総合県民局の所管区域以外の区域における漁港区域及び漁港海岸区域に係るものに限る。)

一 海岸法に関する次のこと(1から11まで及び13にあつては、漁港海岸区域に係るものに限り、かつ、徳島県南部総合県民局の所管区域内におけるものを除く。)

1 第七条第一項の規定による海岸保全区域の占用の許可

2 第八条第一項の規定による海岸保全区域内における行為の許可

3 第十二条第一項から第三項までの規定による監督処分、同条第四項の規定による必要な措置の執行、同条第五項の規定による他の施設等の保管、同条第六項の規定による公示(海岸法施行令第三条の四第一項第一号に規定する掲示に係るものに限る。)、第十二条第七項の規定による他の施設等の売却及び売却代金の保管並びに同条第八項の規定による施設等の廃棄の決定

4 第十三条第一項の規定による海岸管理者以外の者が施行する工事の設計等の承認

5 第十四条の三第一項の規定による海岸管理者以外の海岸保全施設の管理者が定める操作規程の承認

6 第十七条第一項の規定による附帯工事の施行の決定

7 第十八条第一項の規定による土地等への立入り又は土地の一時使用

8 第二十条第一項の規定による職務の執行に関して必要な報告若しくは資料の提出の要求又は当該命じた者による立入検査

9 第二十一条第一項及び第二項の規定による海岸保全施設の改良等の命令

10 第二十一条の二第一項から第三項までの規定による操作規程の策定等の勧告及び同条第四項の規定による当該勧告に従わなかつた旨の公表

11 第二十一条の三第一項及び第二項の規定による海岸保全施設の管理につき必要な措置命令

12 第二十二条第一項の規定による漁業権の取消し等の申請

13 第二十三条第一項及び第二項の規定による災害時における緊急措置

14 第二十七条第二項の規定による海岸保全施設の新設又は改良に関する工事の主務大臣との協議

15 第三十一条第一項の規定による原因者負担金の決定

16 第三十二条第三項の規定による附帯工事の費用の負担の決定

17 第三十三条第一項の規定による受益者負担金の決定

18 第三十八条の規定による主務大臣に対する報告又は資料の提出

二 地すべり等防止法に関する次のこと。

1 第三十四条第一項の規定による原因者負担金の決定

2 第三十五条第三項の規定による附帯工事に要する費用を負担させることの決定

3 第三十六条第一項の規定による受益者負担金の決定

4 第四十九条の規定による主務大臣に対する報告又は資料の提出

三 地すべり等防止法施行令(昭和三十三年政令第百十二号)に関する次のこと。

1 第四条第一項第四号及び第二項第六号の規定による地すべり防止区域内の行為の許可を要しない軽微な行為の指定

2 第五条第二項第三号並びに第三項第一号及び第二号の規定による地すべり防止区域内における施設又は工作物の載荷量及び掘削の禁止区域の距離の指定

四 農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律施行令第一条の四の規定による災害復旧事業計画概要書等の提出

五 農林水産業施設災害復旧事業(水産関係施設に係るものを除く。)の採択及び増高補助率又は連年災害補助率の適用の決定

六 農林水産業施設災害復旧事業(水産関係施設に係るものに限る。)の補助金の交付に関する事務の処理

七 農地農業用施設災害復旧事業に係る設計単価及び歩掛りの決定

八 公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法(昭和二十六年法律第九十七号)に関する次のこと。

1 第九条第二項の規定による市町村が行う工事の検査、報告の徴収又は指示

2 第十二条第二項の規定による剰余金の使用の決定

3 第十三条第一項の規定による市町村が行う災害復旧事業の事業費の負担金の額の算定、交付及び還付並びに成功認定に関する事務の処理

九 公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法施行令(昭和二十六年政令第百七号)に関する次のこと。

1 第五条の規定による災害状況の報告

2 第六条第一項の規定による事業費の決定申請並びに同条第二項の規定による設計単価及び歩掛りの決定

3 第七条第三項の規定による災害復旧事業の廃止の報告

4 第八条第二項の規定による市町村が行う災害復旧事業の施行に関する指示又は処分についての報告

5 第十二条第二項の規定による市町村工事に関する事務処理の報告

十 漁港及び漁場の整備等に関する法律に関する次のこと(2から8まで及び10から12までにあつては、徳島県南部総合県民局の所管区域内におけるものを除く。)

1 第六条第七項の規定による農林水産大臣への報告及び同条第十項の規定による漁港の指定等の告示

2 第二十四条第一項後段の規定による他人の土地等への立入り又は一時使用の許可

3 第三十九条第一項の規定による行為の許可及び同条第四項の規定による協議

4 第三十九条の二第一項及び第二項の規定による監督処分

5 第四十一条第四項(同条第七項(第四十九条第五項において読み替えて適用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定による同意の取得、第四十一条第五項(同条第七項(第四十九条第五項において読み替えて適用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定による意見の聴取並びに第四十一条第六項(同条第七項(第四十九条第五項において読み替えて適用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定による公表及び送付

6 第四十三条第一項の規定による実施計画(第五十条第一項各号に掲げる事項を定めたものを除く。)の認定、第四十三条第二項(同条第五項において準用する場合及び第五十条第二項において読み替えて適用する場合を含む。)の規定による必要な措置の実施、第四十三条第三項(第五十条第二項において読み替えて適用する場合を除く。)の規定による公表及び漁港所有者への通知、第四十三条第四項の規定による実施計画(第五十条第一項各号に掲げる事項を定めたものを除く。)の変更の認定並びに第四十三条第五項において準用する同条第三項の規定による公表及び漁港施設の所有者への通知(第五十条第一項各号に掲げる事項を定めた実施計画の変更の認定に係るものを除く。)

7 第四十四条第一項の規定による漁港施設の貸付け

8 第四十九条第二項(同条第五項において読み替えて適用する第四十一条第七項において準用する場合を含む。)の規定による同意の取得

9 第四十九条第三項(同条第五項において読み替えて適用する第四十一条第七項において準用する場合を含む。)の規定による同意及び第四十九条第四項(同条第五項において読み替えて適用する第四十一条第七項において準用する場合を含む。)の規定による意見の聴取

10 第五十五条第五項の規定による必要な措置の実施

11 第六十四条の規定による情報の提供又は指導若しくは助言

12 第六十六条第一項の規定による漁港施設とみなされる施設の指定並びに同条第二項の規定による報告及び当該施設の所有者又は占有者への通知

13 第六十七条第一項及び第二項の規定による報告若しくは資料の提出の要求、立入り、測量、検査又は質問

十一 漁港及び漁場の整備等に関する法律施行令(昭和二十五年政令第二百三十九号)第二十九条第四項の規定による漁港管理者の指定等の報告

十二 漁港水面施設運営権登録令(令和五年政令第三百二十八号)第三十九条第一項の規定による漁港水面施設運営権の登録の抹消の嘱託及び同条第二項の規定による漁港水面施設運営権の行使の停止又はその停止の解除の登録の嘱託

十三 徳島県漁港管理条例に関する次のこと(徳島県南部総合県民局の所管区域内におけるものを除く。)

1 第二条第二項の規定による乙種漁港施設の維持運営に関する資料の提出の要求又は必要な事項の勧告

2 第四条第二項本文の規定による甲種漁港施設(基本施設を除く。)を滅失し、又は損傷した者に対する指示

3 第五条第一項の規定による危険物等を積載した船舶の停泊等の場所の指示及び同条第二項の規定による危険物等を荷役することの許可

4 第六条の規定による漂流物の除去命令

5 第七条第二項の規定による漁獲物等の陸揚げ又は船積みを行う者に対する必要な指示並びに同条第三項ただし書の規定による陸揚輸送及び出漁準備のための区域の利用の許可

6 第九条第一項の規定による甲種漁港施設の占用等の許可、同条第二項の規定による条件の付加及び同条第三項ただし書の規定による占用の期間の延長

7 第九条の二第一項の規定による甲種漁港施設の使用の許可、同条第二項の規定による条件の付加及び同条第三項ただし書の規定による使用の期間の延長

8 第十条第二項の規定による使用料等の減免又は分納の決定及び同条第三項ただし書の規定による使用料等の還付

十四 公有水面埋立法に関する次のこと。

1 第三条第一項(第十三条ノ二第二項(第四十二条第三項において準用する場合を含む。)及び同項において準用する場合を含む。)の規定による書面等の縦覧及び意見の聴取並びに第三条第二項(第十三条ノ二第二項(第四十二条第三項において準用する場合を含む。)及び同項において準用する場合を含む。)の規定による関係都道府県知事に対する通知

2 第十一条(第十三条ノ二第二項(第四十二条第三項において準用する場合を含む。)及び同項において準用する場合を含む。)の規定による免許等の告示

3 第十三条の規定による工事の着手及びしゆん功の時期の指定

4 第二十二条第二項の規定によるしゆん功認可を行つた旨の告示及び地元市町村長に対する書面等の送付

5 第二十三条第一項ただし書の規定によるしゆん功認可前の埋立地の使用許可及び同条第二項の規定による主務大臣への報告

6 第三十条の規定による埋立ての免許条件の範囲内における義務の命令

十五 公有水面埋立法施行令に関する次のこと。

1 第四条の規定による関係住民への周知

2 第八条ただし書(第十四条において準用する場合を含む。)の規定による施設の設置の許可

3 第十二条第一項本文の規定による意見書を差し出すべき旨の告知及び同項ただし書の規定による告示

4 第十三条本文の規定による裁定書の謄本の交付及び同条ただし書の規定による告示

5 第十五条第二項の規定による申請の要領等を差し出すべき旨の告知並びに同条第四項の規定による期間の指定及び申請者に対する通知

6 第二十四条の規定による埋立てをする権利の譲渡の許可及び承継の届出の告示

十六 国有財産法に関する次のこと(徳島県南部総合県民局の所管区域以外の区域における漁港区域及び漁港海岸区域に係るものに限る。)

1 第八条第一項の規定による国有財産の引継ぎ

2 第三十一条の二第一項の規定による他人が占有する土地への立入り

3 第三十一条の三第一項の規定による境界決定のための協議

十七 農業用ため池の管理及び保全に関する法律(平成三十一年法律第十七号)に関する次のこと。

1 第四条第三項の規定によるデータベースの公表

2 第七条第一項の規定による特定農業用ため池の指定及び解除、同条第二項の規定による意見の聴取並びに同条第三項の規定による公示

3 第十一条第一項の規定による公告

4 第十四条第一項の規定による公告

5 第十六条第一項の規定による公告

6 第十八条第一項の規定による報告の徴収又は当該職員若しくはその委任した者による当該農業用ため池への立入り、同条第二項の規定による他人の占有する土地への立入り及び同条第七項の規定による損失補償

十八 防災重点農業用ため池に係る防災工事等の推進に関する特別措置法(令和二年法律第五十六号)に関する次のこと。

1 第四条第一項の規定による防災重点農業用ため池の指定、同条第二項の規定による意見の聴取及び同条第三項の規定による指定の解除

2 第五条第一項の規定による防災工事等推進計画の策定

森林土木・保全課

一 請負対象額が一件二億円以上の工事の施行

二 請負対象額が一件二億円以上の工事の請負契約の締結

三 工事の施行に必要な一件二億円以上の土地等の取得又は使用及び一件二億円以上の損失補償に係る契約の締結

四 地すべり等防止法に関する次のこと。

1 第九条の規定による地すべり防止工事基本計画及びその変更計画の作成

2 第十七条第一項後段の規定による補償に代わる工事の施行の要求及び同条第四項の規定による収用委員会への裁決の申請

五 治山及び林道工事の仕様書の改廃

六 徳島県豊かな森林を守る条例に関する次のこと。

1 第十四条第一項の規定による森林管理重点地域の指定及び同条第三項(第十七条第二項において準用する場合を含む。)の規定による指定案の縦覧(第一種森林管理重点地域に係るものに限る。)

2 第十七条第一項の規定による森林管理重点地域の指定の解除(第一種森林管理重点地域に係るものに限る。)

3 第三十一条第一項及び第二項の規定による公表(第一種森林管理重点地域に係るものに限る。)

一 地すべり等防止法に関する次のこと。

1 第三十四条第一項の規定による原因者負担金を負担させることの決定

2 第三十五条第三項の規定による附帯工事に係る原因者負担金を負担させることの決定

3 第三十六条第一項の規定による受益者負担金を負担させることの決定

4 第四十九条の規定による主務大臣に対する報告及び資料の提出

二 徳島県県営林道事業実施規則(昭和四十一年徳島県規則第八十号)に関する次のこと。

1 第四条の規定による事業の実施の決定及び通知

2 第七条の規定による林道の引渡し及び同条第二号の規定による林道の用途変更又は処分の承認

三 農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律施行令第一条の四の規定による災害復旧事業計画概要書等の提出

四 農林水産業施設災害復旧事業の採択及び増高補助率又は連年災害補助率の適用の決定

五 公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法に関する次のこと。

1 第九条第二項の規定による市町村が行う工事の検査、報告の徴収又は指示

2 第十二条第二項の規定による剰余金の使用の決定

3 第十三条第一項の規定による市町村が行う災害復旧事業の事業費の負担金の額の算定、交付及び還付並びに成功認定に関する事務の処理

六 公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法施行令に関する次のこと。

1 第五条の規定による災害状況の報告

2 第六条第一項の規定による事業費の決定申請並びに同条第二項の規定による設計単価及び歩掛りの決定

3 第七条第三項の規定による災害復旧事業の廃止の報告

4 第八条第二項の規定による市町村が行う災害復旧事業の施行に関する指示又は処分についての報告

5 第十二条第二項の規定による市町村工事に関する事務処理についての報告

七 森林法に関する次のこと。

1 第二十五条の二第一項及び第二項の規定による保安林の指定

2 第二十六条の二第一項及び第二項の規定による保安林の指定の解除並びに同条第四項の規定による協議

3 第二十七条第一項の規定による保安林の指定又は指定の解除の申請及び同条第三項(第三十三条の三及び第四十四条において準用する場合を含む。)の規定による保安林又は保安施設地区の指定若しくは指定の解除又は指定施業要件の変更の申請書に係る副申及び受理

4 第三十条(第三十三条の三及び第四十四条において準用する場合を含む。)の規定による保安林予定森林、解除予定保安林又は保安施設地区の指定又は指定の解除に関する告示又は通知

5 第三十条の二第一項(第三十三条の三において準用する場合を含む。)の規定による告示及び通知

6 第三十一条(第四十四条において準用する場合を含む。)の規定による保安林予定森林又は保安施設地区における立木竹の伐採又は土石の採掘等の禁止(徳島県東部農林水産局長又は総合県民局の長の専決に係るものを除く。)

7 第三十二条第一項(第三十三条の三及び第四十四条において準用する場合を含む。)の規定による保安林予定森林、解除予定保安林若しくは指定施業要件の変更又は保安施設地区の指定若しくは指定の解除についての告示内容に対する異議意見書に係る副申及び受理、第三十二条第二項(第三十三条の三及び第四十四条において準用する場合を含む。)の規定による意見の聴取及び意見書の写しの送付並びに第三十二条第三項(第三十三条の三及び第四十四条において準用する場合を含む。)の規定による通知及び公示

8 第三十三条第六項において準用する同条第一項(第三十三条の三及び第四十四条において準用する場合を含む。)の規定による保安林の指定若しくは指定の解除又は指定施業要件の決定若しくは変更の告示及び通知並びに第三十三条第三項(第三十三条の三及び第四十四条において準用する場合を含む。)の規定による処分内容の通知

9 第三十三条の二第一項の規定による指定施業要件の変更及び同条第二項の規定による指定施業要件の変更申請又は申請書に係る副申

10 第四十一条第三項の規定による保安施設地区の指定の申請

11 第百八十八条第二項の規定による当該職員又はその委任した者による森林への立入り、測量、又は実地調査及び同条第三項の規定による当該職員による森林への立入り、標識の建設、測量、実地調査又は立木竹の伐採

八 森林法施行令(昭和二十六年政令第二百七十六号)第四条の二第三項の規定による皆伐面積の限度の公表

県土整備政策課

一 土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)第十五条の二第二項の規定によるあつせん委員へのあつせんの付託及び同条第三項(同法第十五条の七第二項において準用する場合を含む。)の規定による関係知事との協議

二 土地収用法施行令(昭和二十六年政令第三百四十二号)に関する次のこと。

1 第一条の三の規定によるあつせんの拒否の通知

2 第一条の四の規定によるあつせんに付した旨の通知

一 土地収用法施行令に関する次のこと。

1 第一条の七の規定によるあつせんの打切りの通知

2 第一条の七の三の規定による仲裁委員の氏名の通知

二 地方公務員法に関する次のこと。

1 第三条第三項第三号に規定する特別職の職員の任免(県土整備部に係るものに限り、重要な職に係るものを除く。)

2 パートタイム会計年度任用職員の任免(県土整備部に係るものに限る。)

三 各種検査、調査、監督、監視、徴収、指導等を行うため法令の規定に基づき置かれる職に充てる職員(県土整備部に所属する職員に限る。)の指定

建設管理課

一 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第四条第一項の規定による実施に関する指針の策定

二 徳島県契約事務規則第十五条第二項(同規則第三十条第一項において準用する場合を含む。)の規定による県が発注する建設工事の契約に係る一般競争入札参加資格の認定及び審査結果の通知

三 建設業法に関する次のこと。

1 第十九条の六第一項又は第二項の規定による発注者に対する勧告及び同条第三項の規定による公表

2 第二十七条の二十六第一項の規定による経営規模等評価の実施

3 第二十七条の三十五第一項の規定による経営状況分析の実施及び同条第五項の規定による公示

4 第二十七条の三十八の規定による報告の徴収

5 第二十八条第一項の規定による建設業者に対する指示、同条第二項の規定による許可を受けないで建設業を営む者に対する指示、同条第三項の規定による営業の全部又は一部の停止命令、同条第四項の規定による建設業者に対する指示、同条第五項の規定による営業の全部又は一部の停止命令及び同条第七項の規定による注文者に対する措置の勧告

6 第二十九条の規定による許可の取消し(同条第一項第五号及び第六号に係るものを除く。)

7 第二十九条の二第一項の規定による許可の取消し

8 第二十九条の三第三項の規定による建設工事の施工の差止命令

9 第二十九条の四の規定による営業を開始することの禁止

10 第三十一条第一項の規定による報告の徴収及び職員による立入検査

11 第四十一条の規定による建設業を営む者及び建設業者団体に対する指導、助言及び勧告

12 第四十一条の二第一項の規定による建設資材製造業者等に対する勧告、同条第二項の規定による公表、同条第三項の規定による建設資材製造業者等に対する命令並びに同条第四項の規定による報告の徴収及び職員による立入検査

13 第四十二条第一項の規定による公正取引委員会に対する措置の請求及び同条第二項の規定による中小企業庁長官に対する通知

四 建設業法施行令(昭和三十一年政令第二百七十三号)第五条第一項の規定による閲覧規則の制定

一 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律に関する次のこと(2から8までにあつては、県外業者に係るものに限る。)

1 第四条第二項の規定による公表

2 第二十一条第一項の規定による登録及び同条第二項の規定による登録の更新

3 第二十四条第一項の規定による登録の拒否及び同条第二項の規定による通知

4 第二十五条第二項の規定による変更があつた事項の登録

5 第二十六条の規定による解体工事業者登録簿の閲覧

6 第二十七条第一項の規定による廃業等の届出の受理

7 第二十八条の規定による登録の抹消

8 第三十五条第一項の規定による登録の取消し及び事業の全部又は一部の停止命令

二 地方自治法施行令第百六十七条の五第二項(同令第百六十七条の十一第三項において準用する場合を含む。)の規定による県が発注する建設工事の契約に係る一般競争入札の参加者の資格の公示

三 建設業法に関する次のこと。

1 第十九条の六第四項の規定による報告又は資料の提出の要求

2 第二十七条の二十六第四項の規定による報告又は資料の提出の要求

3 第二十七条の二十七の規定による経営規模等評価の結果の通知

4 第二十七条の二十九第一項及び第三項の規定による総合評定値の通知

四 建設業法施行令第五条第一項の規定による建設業者登録簿閲覧所の場所及び閲覧規則の告示

五 浄化槽法(昭和五十八年法律第四十三号)に関する次のこと(県外業者に係るものに限る。)

1 第二十一条第一項又は第三項の規定による登録

2 第二十三条第三項の規定による登録簿謄本の交付及び閲覧

3 第二十四条第一項の規定による登録の拒否

4 第二十五条第一項の規定による変更の届出の受理

5 第二十六条の規定による廃業等の届出の受理

6 第二十七条第一項の規定による登録の抹消

7 第三十二条第二項の規定による登録の取消し及び事業の全部又は一部の停止命令

8 第三十三条第三項の規定による浄化槽工事業の開始等の届出の受理

六 建設機械抵当法(昭和二十九年法律第九十七号)第四条第一項の規定による打刻又は打刻された記号の検認

七 建設機械抵当法施行令(昭和二十九年政令第二百九十四号)第十条の規定による申請書副本の送付及び打刻し、又は検認した記号等の通知

用地対策課

一 土木工事に必要な一件二億円以上の土地等の取得又は使用に係る契約の締結

二 土木工事に必要な土地等の取得又は使用に伴う一件二億円以上の損失補償に係る契約の締結

三 土地収用法に関する次のこと。

1 第十一条第四項の規定による土地立入りの通知又は公告

2 第十六条の規定による事業の認定の申請

3 第十九条第一項(第三十二条第二項及び第三十四条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定による事業認定申請書等の欠陥の補正命令及び第十九条第二項(第三十二条第二項及び第三十四条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定による事業認定申請書等の却下

4 第二十条の規定による事業の認定

5 第二十三条第一項の規定による公聴会の開催及び同条第二項の規定による公聴会の開催の公告

6 第二十四条第四項(第二十六条の二第三項、第三十四条の四第三項及び第四十二条第四項において準用する場合を含む。)の規定による公告及び縦覧の手続の代行の申請並びに当該申請による代行並びに第二十四条第五項(第二十六条の二第三項、第三十四条の四第三項及び第四十二条第四項において準用する場合を含む。)の規定による公告及び縦覧の手続の代行の通知

7 第二十五条の二第二項の規定による審議会の意見の聴取

8 第二十六条第一項の規定による事業の認定の告示及び同条第二項の規定による事業の認定の告示をした旨の報告

9 第二十六条の二第一項の規定による事業の認定をした旨の通知

10 第三十条第一項前段、第二項及び第三項の規定による事業の廃止又は変更の届出等

11 第三十二条第一項前段の規定による手続の保留の申立て

12 第三十三条の規定による手続の保留の告示

13 第三十四条の規定による手続開始の申立て

14 第三十四条の三の規定による手続開始の告示

15 第三十九条第一項の規定による収用又は使用の裁決の申請

16 第四十七条の二第三項の規定による明渡裁決の申立て

17 第四十七条の三第一項の規定による明渡裁決の申立てに係る関係書類の提出

18 第五十条第二項の規定による和解調書の作成の申請

19 第六十三条第一項及び第二項の規定による意見書の提出又は意見の陳述、同条第四項の規定による資料の提出等の申立て並びに同条第五項の規定による参考人等を審問することの申立て

20 第八十九条第一項の規定による土地の形質の変更等の承認

21 第九十四条第二項の規定による裁決の申請及び同条第九項の規定による訴訟提起

22 第九十六条第四項の規定による配当手続を実施すべき機関への通知

23 第百二条の二第一項の規定による土地若しくは物件の引渡し又は物件の移転の代行の請求並びに同条第二項の規定による代執行の請求及び当該請求による代執行

24 第百十六条第一項の規定による協議の確認の申請

25 第百二十九条の規定による審査請求

26 第百三十三条第一項の規定による訴の提起

四 土地収用法施行令第一条の八の規定による図面の縦覧場所の通知

五 徳島県法定外公共用財産管理条例(平成十二年徳島県条例第四十八号)に関する次のこと。

1 第三条第一項の規定による使用等の許可(産出物の採取に係るものに限る。)

2 別表の二の規定による採取料の額の決定

六 電気通信事業法第百三十七条第二項の規定による損失補償に係る裁定

七 国土利用計画法に関する次のこと。

1 第七条第三項(同条第九項において準用する場合を含む。)の規定による第三十八条第一項の審議会その他の合議制の機関及び市町村長の意見の聴取、第七条第四項(同条第九項において準用する場合を含む。)の規定による市町村長の意向を都道府県計画に反映させるための必要な措置の実施並びに同条第五項(同条第九項において準用する場合を含む。)の規定による都道府県計画の国土交通大臣への報告及びその要旨の公表

2 第九条第十項(同条第十四項において準用する場合を含む。)の規定による意見の聴取、同条第十二項(同条第十四項において準用する場合を含む。)の規定による市町村長の意向を土地利用基本計画に反映させるための必要な措置の実施及び同条第十三項(同条第十四項において準用する場合を含む。)の規定による土地利用基本計画の要旨の公表

3 第十二条第三項(第二十七条の三第三項及び第二十七条の六第三項において準用する場合を含む。)の規定による規制区域の指定の公告、第十二条第五項(同条第十四項(同条第十五項において準用する場合を含む。)、第二十七条の三第三項、同条第四項(同条第五項において準用する場合を含む。)並びに第二十七条の六第三項及び第四項において準用する場合を含む。)の規定による国土交通大臣への報告等、第十二条第六項の規定による土地利用審査会への確認の請求、同条第八項の規定による規制区域の指定について土地利用審査会の確認を受けられなかつた旨の公告及び国土交通大臣への報告、同条第十二項(同条第十五項、第二十七条の三第三項(同条第五項において準用する場合を含む。)及び第二十七条の六第三項(同条第五項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定による規制区域についてその指定の事由がなくなつたと認める旨等の公告並びに第十二条第十三項(同条第十五項において準用する場合を含む。)の規定による規制区域を解除するための関係市町村長の意見の聴取及び土地利用審査会への確認の請求

4 第十四条第一項の規定による土地に関する権利の移転等の許可

5 第十六条第一項第一号の規定による宅地の造成等のための費用の額の認定及び同条第二項の規定による土地利用審査会の意見の聴取

6 第十八条の規定による国等が行う土地に関する権利の移転等に関する協議

7 第十九条第二項の規定による土地に関する権利の買取り及び宅地の造成等のための費用の額の認定

8 第二十二条の規定による適正かつ合理的な土地利用の確保

9 第二十四条第一項の規定による土地利用審査会の意見の聴取及び届出者に対する勧告

10 第二十七条(第二十七条の五第四項及び第二十七条の八第二項において準用する場合を含む。)の規定による土地に関する権利の処分についてのあつせん等

11 第二十七条の二の規定による届出者に対する助言

12 第二十七条の三第二項(同条第四項において準用する場合を含む。)の規定による土地利用審査会及び関係市町村長の意見の聴取

13 第二十七条の五第一項の規定による土地利用審査会の意見の聴取及び届出者に対する勧告

14 第二十七条の六第二項(同条第四項及び第二十七条の七第四項において準用する場合を含む。)の規定による土地利用審査会及び関係市町村長の意見の聴取

15 第二十七条の八第一項の規定による土地利用審査会の意見の聴取及び届出者に対する勧告

16 第二十八条第一項の規定による遊休土地である旨の通知

17 第三十条の規定による届出者に対する助言

18 第三十一条第一項の規定による土地利用審査会の意見の聴取及び届出者に対する勧告

19 第三十二条第一項の規定による協議を行う地方公共団体等の決定及び勧告を受けた者に対する通知

20 第三十五条の規定による遊休土地の買取りの協議が成立しない場合の土地利用に関する計画の決定等の措置

八 国土利用計画法施行令第九条第一項の規定による基準地の選定及び同条第五項の規定による周知措置

九 不動産の鑑定評価に関する法律(昭和三十八年法律第百五十二号)第四十一条の規定による不動産鑑定業者の業務の全部若しくは一部の停止命令又はその登録の消除

十 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法に関する次のこと。

1 第六条ただし書の規定による立入りの許可

2 第七条第一項及び第三項の規定による伐採等の許可

3 第十一条第四項(第十九条第二項において準用する場合を含む。)の規定による公告及び縦覧並びに第十一条第五項(第十九条第二項において準用する場合を含む。)の規定による通知

4 第十二条第一項及び第二項(これらの規定を第十九条第二項において準用する場合を含む。)の規定による申請の却下並びに第十二条第三項(第十九条第二項において準用する場合を含む。)の規定による通知

5 第十三条第一項の規定による裁定

6 第十四条(第十九条第四項において準用する場合を含む。)の規定による通知及び公告

7 第十九条第三項の規定による裁定

8 第二十二条第一項の規定による承認及び同条第二項の規定による公告

9 第二十三条第一項の規定による裁定の取消し及び同条第二項の規定による公告

10 第二十五条第一項の規定による原状回復命令並びに同条第二項の規定による原状回復の実施及び公告

11 第二十六条第一項の規定による報告の徴収又は職員による立入検査若しくは質問

12 第二十八条第一項(第三十七条第二項において準用する場合を含む。)の規定による公告及び縦覧並びに第二十八条第二項(第三十七条第二項において準用する場合を含む。)の規定による通知

13 第二十九条第一項及び第二項(これらの規定を第三十七条第二項において準用する場合を含む。)の規定による申請の却下並びに第二十九条第三項(第三十七条第二項において準用する場合を含む。)の規定による通知

14 第三十条第一項(第三十七条第二項において準用する場合を含む。)の規定による裁定手続の開始の決定及び公告並びに裁定手続の開始の登記の嘱託

15 第三十二条第一項の規定による裁定

16 第三十三条(第三十七条第四項において準用する場合を含む。)の規定による通知及び公告

17 第三十五条第一項(第三十七条第四項において準用する場合を含む。)において準用する土地収用法第八十四条第二項、第八十五条第二項及び第八十九条第一項の規定による裁定及び承認並びに第三十五条第一項(第三十七条第四項において準用する場合を含む。)において準用する同法第八十四条第三項において準用する同法第八十三条第三項から第六項までの規定による裁定、認定及び確認

18 第三十六条第一項(第三十七条第四項において準用する場合を含む。)の規定による職員による立入調査

19 第三十七条第三項の規定による裁定

20 第五十三条の規定による職員の派遣の要請

一 土地収用法に関する次のこと。

1 第二十一条第一項本文の規定による土地の管理者又は関係行政機関の意見の聴取

2 第二十二条の規定による専門的学識又は経験を有する者の意見の聴取

3 第二十四条第一項の規定による事業認定申請書及びその添附書類の写しの送付

4 第二十五条第二項の規定による意見書の送付又は意見書の提出がなかつた旨の報告

5 第二十七条第六項の規定による国土交通大臣が自ら事業の認定に関する処分を行うために必要な書類の送付

6 第三十条の二において準用する第三十条第一項前段、第二項及び第三項の規定による土地等の取得の完了に伴う届出の受理等

7 第三十四条の四第一項の規定による図面の送付

8 第四十二条第五項の規定による裁決申請書類等の送付の要求及び同条第六項の規定による公告の日の通知

9 第百二条の二第三項の規定による補償金の受領

二 測量法に関する次のこと。

1 第十四条第三項(第三十九条において準用する場合を含む。)の規定による基本測量の実施等の公示

2 第二十一条第二項(第二十三条第二項及び第三十九条において準用する場合を含む。)の規定による永久標識等の設置等の通知

3 第二十四条第二項(第三十九条において準用する場合を含む。)の規定による測量標の移転の請求についての副申

三 公有地の拡大の推進に関する法律に関する次のこと。

1 第六条第一項の規定による買取りの協議を行う地方公共団体等の決定及び買取りの協議を行う旨の通知並びに同条第三項の規定による買取りを希望する地方公共団体等がない旨の通知

2 第二十五条の規定による債務保証契約の締結

四 国土利用計画法に関する次のこと。

1 第十二条第十項の規定による規制区域を含む周辺の地域における地価の動向等に関する調査

2 第二十四条第三項の規定による届出者に対する期間の延長の通知

3 第二十五条(第二十七条の五第四項、第二十七条の八第二項及び第三十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定による勧告に基づき講じた措置の報告の徴収

4 第二十七条の五第三項(第二十七条の八第二項において準用する場合を含む。)の規定による届出者に対する勧告しない旨の通知

5 第二十七条の九の規定による報告の徴収

6 第四十一条第一項の規定による職員による立入検査等

7 第四十三条の規定による官公署に対する必要な書類の閲覧等の要求

五 国土利用計画法第十二条の規定による規制区域、同法第二十七条の三の規定による注視区域又は同法第二十七条の六の規定による監視区域の指定のための準備調査

六 租税特別措置法施行令(昭和三十二年政令第四十三号)に関する次のこと。

1 第十九条第十一項の規定による特定住宅用地の譲渡の認定及び同条第十二項第四号の規定による土地の譲渡の予定価額に係る意見の陳述

2 第三十八条の五第九項の規定による特定住宅用地の譲渡の認定及び同条第十項第四号の規定による土地の譲渡の予定価額に係る意見の陳述

七 不動産の鑑定評価に関する法律に関する次のこと。

1 第二十四条(第二十七条第四項において準用する場合を含む。)の規定による不動産鑑定業者の登録

2 第二十六条第一項の規定による不動産鑑定業者の登録換え及び同条第三項の規定による登録換えの通知

3 第三十条の規定による不動産鑑定業者の登録の消除

4 第四十四条の規定による懲戒処分等の公告

5 第四十五条第一項の規定による業務に関する報告の要求及び職員による立入検査

6 第四十六条の規定による不動産鑑定業に関し必要な助言及び勧告

7 第五十条の規定による不動産鑑定士等の団体に対する報告の要求、助言及び勧告

八 不動産の鑑定評価に関する法律施行令(昭和三十九年政令第五号)第三条第一項の規定による不動産鑑定業者登録簿閲覧所の設置並びに同条第二項の規定による閲覧規則の制定及び閲覧場所等の告示

九 不動産の鑑定評価に関する法律施行規則(昭和三十九年建設省令第九号)に関する次のこと。

1 第三十二条第三項の規定による登録を受けようとする者等の提出すべき書類の部数の決定

2 第三十四条第一項及び第二項の規定による登録に関する通知

十 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法に関する次のこと。

1 第七条第一項の規定による意見を述べる機会の付与

2 第十一条第二項及び第三項(これらの規定を第十九条第二項において準用する場合を含む。)の規定による意見の聴取

3 第十三条第四項(第十九条第四項において準用する場合を含む。)の規定による意見の聴取

4 第三十二条第四項(第三十七条第四項において準用する場合を含む。)の規定による意見の聴取

高規格道路課

一 請負対象額が一件二億円以上の土木工事の施行

二 請負対象額が一件二億円以上の土木工事(災害復旧土木工事を除く。)の請負契約の締結

三 土木工事に必要な一件二億円以上の土地等の取得又は使用に係る契約の締結

四 土木工事に必要な土地等の取得又は使用に伴う一件二億円以上の損失補償に係る契約の締結

五 道路法に関する次のこと。

1 第七条第四項(第十条第三項において準用する場合を含む。)の規定による二以上の県の区域にわたる道路の路線の認定の協議、第七条第六項(第十条第三項、第十三条第五項、第十六条第三項、第十九条第三項、第五十四条第三項及び第五十五条第三項において準用する場合を含む。)の規定による路線の認定の協議が成立しない場合の意見の提出及び第七条第八項(第十条第三項において準用する場合を含む。)の規定による路線の認定

2 第十条第一項及び第二項の規定による路線の廃止又は変更

3 第十七条第二項及び第三項の規定による管理の特例の協議

4 第十九条第一項の規定による境界地の道路の管理方法の協議並びに同条第二項(第五十四条第二項において準用する場合を含む。)の規定による管理方法の裁定及びその申請

5 第二十条第三項(第五十五条第二項において準用する場合を含む。)の規定による管理方法の裁定及びその申請

6 第二十一条の規定による他の工作物の管理者に対する道路に関する工事の施行命令又は道路の維持命令

7 第二十五条第三項及び第四項の規定による国土交通大臣への届出

8 第三十三条第二項第三号の規定による利便増進誘導区域の指定及び同条第三項(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定による協議

9 第四十四条の二第一項の規定による届出対象区域の指定

10 第四十七条の十八第一項の規定による道路一体建物に関する協定の締結及び管理

11 第四十七条の二十一第一項(第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定による道路保全立体区域の指定

12 第四十八条の二第一項及び第二項の規定による自動車専用道路の指定

13 第四十八条の五第一項の規定による道路等と自動車専用道路との連結又は交差の協議又は許可

14 第四十八条の十三第一項から第三項までの規定による自転車専用道路等の指定及び同条第四項の規定による自転車専用道路等の指定の協議

15 第四十八条の二十第一項の規定による歩行者利便増進道路の指定、同条第二項の規定による協議及び同条第四項の規定による同意

16 第四十八条の二十二第一項の規定による同意

17 第四十八条の二十三第一項の規定による公募対象歩行者利便増進施設等の公募占用指針の策定

18 第四十八条の二十五第四項の規定による選定

19 第四十八条の二十六第一項の規定による歩行者利便増進計画の認定

20 第四十八条の二十七第一項の規定による歩行者利便増進計画の変更の認定

21 第四十八条の二十九の規定による承認

22 第四十八条の二十九の二第二項の規定による国土交通大臣との協議及び同意

23 第四十八条の三十第一項の規定による車両の種類の指定

24 第四十八条の四十二第一項の規定による命令

25 第四十八条の四十三の規定による通知

26 第四十八条の六十第一項の規定による道路協力団体の指定

27 第四十八条の六十二第三項の規定による道路協力団体の指定の取消し

28 第五十四条第一項の規定による境界地の道路の管理に関する費用の負担の協議

29 第五十五条第一項の規定による兼用工作物の費用の負担の協議

30 第五十八条第一項の規定による原因者負担金の決定

31 第六十条ただし書の規定による他の工作物の管理者の行う道路に関する工事に要する費用の負担命令

32 第七十一条第三項(第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定による代執行の決定

33 第七十二条の二第二項の規定による報告の徴収又は職員による立入検査

34 第七十三条第一項の規定による負担金等の督促並びに同条第三項の規定による負担金等並びに手数料及び延滞金の強制徴収

35 第七十五条第二項(第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定による法令違反等に関する指示等(工事に係るものを除く。)

36 第七十七条の規定による道路に関する調査

37 第七十八条の規定による道路の行政又は技術に関する必要な勧告、助言又は援助(工事に係るものを除く。)

六 道路整備特別措置法に関する次のこと。

1 第十八条第二項及び第三項、第十九条第二項及び第三項並びに第二十一条第四項の規定による国土交通大臣への届出

2 第二十五条第二項の規定による料金の額等の公示

3 第二十九条第二項の規定による道路の供用の開始

4 第三十一条第一項の規定による意見の聴取

七 道路整備特別措置法施行規則(昭和三十一年建設省令第十八号)第十六条第二項の規定による検査の申請

八 道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)に関する次のこと。

1 第五十条第三項(第五十六条第二項において準用する場合を含む。)の規定による工事施行の認可申請期間の伸長

2 第五十四条第一項(第六十七条において準用する場合を含む。)の規定による工事方法の変更の認可

3 第六十九条第一項の規定による土地の立入り及び一時使用の許可並びに同条第五項の規定による立入り又は使用によつて生じた損失の補償についての協議に係る裁定

4 第七十条第一項の規定による事業の改善命令

5 第七十二条において準用する第三十条第四項の規定による公衆の利便を阻害する行為の停止又は変更の命令

九 道路運送法施行令(昭和二十六年政令第二百五十号)の規定に基づく事務の処理

十 自動車道事業規則(昭和二十六年/運輸省/建設省/令第二号)第三十七条第三項の規定による調査書等の送付

一 請負対象額が一件二億円未満の土木工事の施行

二 請負対象額が一件二億円未満の土木工事(災害復旧土木工事を除く。)の請負契約の締結

三 土木工事に必要な一件二億円未満の土地等の取得又は使用に係る契約の締結

四 土木工事に必要な土地等の取得又は使用に伴う一件二億円未満の損失補償に係る契約の締結

五 道路法に関する次のこと。

1 第九条(第十条第三項において準用する場合を含む。)の規定による路線名等の公示

2 第十一条第三項の規定による路線の指定、認定、変更又は廃止の通知

3 第十八条第一項の規定による道路の区域の決定又は変更の公示及び同条第二項の規定による道路の供用の開始又は廃止の公示

4 第十九条第五項及び第二十条第六項の規定による管理方法の協議の内容の公示

5 第二十八条第一項の規定による道路台帳の調製及び保管

6 第三十三条第四項(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定による公示

7 第三十七条第三項(第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定による道路の占用の禁止区域等の指定に係る公示

8 第四十四条第二項(第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定による沿道区域等の公示

9 第四十四条の二第二項の規定による届出対象区域の公示

10 第四十四条の三第三項(第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定による違法放置等物件の保管の公示

11 第四十五条の二第二項の規定による公示

12 第四十七条の二第一項の規定による車両の通行の許可、同条第二項後段の規定による他の道路管理者との協議及び同条第五項の規定による許可証の交付

13 第四十七条の三第二項の規定による限度超過車両の通行を誘導すべき道路の指定に係る協議及び同意並びに同条第四項及び第五項の規定による許可基準等の提供

14 第四十七条の十四の規定による車両の通行に関する措置命令

15 第四十七条の十八第二項の規定による道路一体建物に関する協定の公示

16 第四十七条の二十一第三項の規定による道路保全立体区域の公示

17 第四十八条の二第四項の規定による自動車専用道路の公示

18 第四十八条の十三第五項の規定による自転車専用道路等の公示

19 第四十八条の二十第五項の規定による歩行者利便増進道路の指定の公示

20 第四十八条の二十三第五項の規定による市町村長及び学識経験者の意見の聴取並びに同条第六項の規定による公募占用指針の公示

21 第四十八条の二十五第三項の規定による警察署長との協議、同条第五項の規定による学識経験者の意見の聴取及び同条第六項の規定による通知

22 第四十八条の二十六第二項(第四十八条の二十七第三項において準用する場合を含む。)の規定による公示

23 第四十八条の二十九の五第一項の規定による災害応急対策施設管理協定の締結

24 第四十八条の二十九の六第一項(同条第四項において準用する場合を含む。)の規定による公告及び同条第三項(同条第四項において準用する場合を含む。)の規定による公示

25 第四十八条の三十第二項の規定による特定車両停留施設の指定をしようとする旨の公示

26 第四十八条の三十六の規定による公示

27 第四十八条の三十八第三項の規定による利便施設協定の公示

28 第四十八条の四十二第二項の規定による公示

29 第四十八条の六十第二項及び第四項の規定による公示

30 第四十八条の六十二第四項の規定による公示

31 第六十七条の二第四項後段の規定による長時間放置された車両の保管の公示

32 第九十五条の二第一項の規定による公安委員会の意見聴取(工事に係るものを除く。)

六 道路法施行令(昭和二十七年政令第四百七十九号)に関する次のこと。

1 第一条の二第二項の規定による国土交通大臣に対する報告

2 第六条第七項の規定による道路の区域の決定等の通知

七 車両制限令(昭和三十六年政令第二百六十五号)第十二条の規定による特殊な車両の認定

八 船舶運航事業者等の提出する定期報告書に関する省令(昭和二十六年運輸省令第五十四号)第三条第一項(同令第四条において準用する場合を含む。)の規定による運航実績等の報告

九 道路運送法第九十一条本文の規定による国土交通大臣への意見の陳述

十 自動車道事業規則第三十八条第一項の規定による報告書の提出

道路整備課

一 請負対象額が一件二億円以上の土木工事の施行

二 請負対象額が一件二億円以上の土木工事の請負契約の締結

三 再取得価額が二億円以上の先行取得した土地等及び損失補償に係る再取得

四 道路法に関する次のこと。

1 第十三条第四項の規定による国道の修繕又は災害復旧に関する工事の設計及び実施計画の協議

2 第二十三条第一項の規定による附帯工事の施行の決定

3 第二十六条第一項の規定による工事に係る検査及びその申請並びに同条第二項の規定による工事方法の変更等の勧告

4 第三十一条第一項の規定による道路と鉄道との交差の方式等の協議及び同条第二項の規定による同条第一項の協議が成立しないときの裁定の申請

5 第四十七条の十六第三項の規定による歩行安全改築を行うかどうかの判断及び工事計画書案の作成

6 第五十九条第三項の規定による附帯工事に要する費用の負担命令

7 第七十条第四項の規定による収用委員会に対する土地収用法第九十四条の規定による裁決の申請

8 第七十四条の規定による国道の新設等の認可申請

9 第七十五条第一項(第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定による法令違反等に関する指示等(工事に係るものに限る。)

10 第七十六条第一項の規定による道路整備計画等の報告及び同条第二項の規定による報告

11 第七十八条の規定による道路の行政又は技術に関する必要な勧告、助言又は援助(工事に係るものに限る。)

12 第九十一条第二項において準用する第七十三条第一項の規定による負担金等の督促並びに第九十一条第二項において準用する第七十三条第三項の規定による負担金等並びに手数料及び延滞金の強制徴収

五 道路法施行令第二十五条第二項(同令第三十条において準用する場合を含む。)の規定による完了認定の申請

六 企業合理化促進法(昭和二十七年法律第五号)第八条第二項の規定による道路工事の施行及び事業者に対する負担金の決定

七 交通安全施設等整備事業の推進に関する法律(昭和四十一年法律第四十五号)第五条第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定による特定交通安全施設等整備事業の実施計画の提出

一 再取得価額が二億円未満の先行取得した土地等及び損失補償に係る再取得

二 道路法に関する次のこと。

1 第四十七条の十六第五項の規定による市町村への通知及び同条第六項の規定による公安委員会の意見聴取

2 第九十五条の二の規定による公安委員会の意見聴取(第四十七条の六の歩行安全改築及び第四十八条の二の自動車専用道路の指定に係るものに限る。)

三 道路交通法施行令(昭和三十五年政令第二百七十号)第十四条の二第二号の規定による道路維持作業用自動車の指定申請

都市計画課

一 請負対象額が一件二億円以上の土木工事の施行

二 請負対象額が一件二億円以上の土木工事の請負契約の締結

三 再取得価額が二億円以上の先行取得した土地等及び損失補償に係る再取得

四 都市計画法に関する次のこと。

1 第二十九条第一項又は第二項の規定による開発行為の許可(一件の規模が五ヘクタール以上のもの及び徳島県開発審査会の議(包括承認を除く。)を経たものに限る。)

2 第三十四条の二第一項の規定による開発協議(一件の規模が五ヘクタール以上のもの及び徳島県開発審査会の議を経たものに限る。)

3 第三十五条の二第一項の規定による開発行為の変更の許可(一件の規模が五ヘクタール以上のもの及び徳島県開発審査会の議(包括承認を除く。)を経たものに限る。)

4 第四十一条第一項の規定による建築物の建蔽率等の指定及び同条第二項ただし書の規定による制限区域内における建築の許可

5 第四十二条第一項ただし書の規定による建築等の許可(一件の敷地面積が五ヘクタール以上のものに限る。)及び同条第二項の規定による国の機関との協議(一件の敷地面積が五ヘクタール以上のものに限る。)

6 第四十五条の規定による開発行為の許可に基づく地位の承継の承認(一件の規模が五ヘクタール以上の開発行為の許可に係るものに限る。)

7 第五十二条の三第三項(第五十七条の四において準用する場合を含む。)の規定による買い取るべき旨の通知及び第五十二条の三第四項(第五十七条の四において準用する場合を含む。)の規定による買い取らない旨の通知

8 第五十二条の四第二項(第五十七条の五において準用する場合を含む。)の規定による土地の価格の協議

9 第五十五条第一項本文の規定による都市計画施設の区域内の土地の指定及び同条第三項の規定による土地の買取りの申出等の相手方の決定

10 第五十七条第三項の規定による買い取るべき旨の通知及び同条第四項の規定による買い取らない旨の通知

五 優良田園住宅の建設の促進に関する法律(平成十年法律第四十一号)第三条第四項の規定による市町村との協議

六 宅地造成及び特定盛土等規制法(昭和三十六年法律第百九十一号)に関する次のこと。

1 第八条第二項の規定による土地の立入り等に伴う損失補償についての協議及び同条第三項の規定による収用委員会に対する土地収用法第九十四条第二項の規定による裁決の申請

2 第十条第一項の規定による宅地造成等工事規制区域の指定

3 第十二条第一項の規定による宅地造成等に関する工事の許可

4 第二十条第一項の規定による許可の取消し、同条第二項の規定による工事の施行の停止命令又は災害防止措置の実施命令、同条第三項の規定による土地の使用の禁止若しくは制限又は災害防止措置の実施命令並びに同条第四項の規定による緊急時における工事の施行及び当該工事に係る作業の停止命令

5 第二十三条第一項及び第二項の規定による擁壁等の設置若しくは改造、地形若しくは盛土の改良又は土石の除却のための工事の命令

6 第四十五条第一項の規定による造成宅地防災区域の指定及び同条第二項の規定による指定の解除

7 第四十七条第一項の規定による擁壁等の設置若しくは改造又は地形若しくは盛土の改良のための工事の命令及び同条第二項の規定による工事の命令

七 都市公園法第三十一条の規定による都市公園の行政又は技術に関する必要な勧告、助言又は援助

八 徳島県屋外広告物条例(平成四年徳島県条例第五十二号)に関する次のこと。

1 第四条第二号及び第三号の規定による範囲の指定

2 第十条第二項(第十二条第二項において準用する場合を含む。)の規定による特にやむを得ないと認める場合の許可

3 第二十一条第一項の規定による広告景観モデル地区の指定

4 第二十九条第一項第五号の規定による同項第一号から第四号までに掲げる者と同等以上の知識を有する者であることの認定

九 徳島県屋外広告物条例施行規則(平成五年徳島県規則第六号)別表第二の規定による特別指定地域に係る区域の指定

十 景観法(平成十六年法律第百十号)に関する次のこと。

1 第八条第一項の規定による景観計画の策定

2 第九条第一項(同条第八項において準用する場合を含む。)の規定による公聴会の開催等、同条第二項及び第三項(これらの規定を同条第八項において準用する場合を含む。)の規定による意見の聴取並びに同条第四項及び第五項(これらの規定を同条第八項において準用する場合を含む。)の規定による協議

3 第十二条の規定による計画提案に対する判断等

4 第十四条第一項の規定による通知及び同条第二項の規定による意見の聴取

5 第十七条第一項の規定による設計の変更等の命令、同条第五項の規定による原状回復等の命令並びに同条第六項前段の規定による代執行

6 第十九条第一項の規定による景観重要建造物の指定

7 第二十条第三項の規定による通知

8 第二十三条第一項(第三十二条第一項において準用する場合を含む。)の規定による原状回復等の命令及び第二十三条第二項前段(第三十二条第一項において準用する場合を含む。)の規定による代執行

9 第二十四条第二項(第三十二条第二項において準用する場合を含む。)の規定による協議及び第二十四条第三項(第三十二条第二項において準用する場合を含む。)の規定による収用委員会に対する裁決の申請

10 第二十六条の規定による管理に関する措置命令又は勧告

11 第二十七条第一項及び第二項の規定による指定の解除

12 第二十八条第一項の規定による景観重要樹木の指定

13 第二十九条第三項の規定による通知

14 第三十四条の規定による管理に関する措置命令又は勧告

15 第三十五条第一項及び第二項の規定による指定の解除

16 第三十六条第一項の規定による管理協定の締結及び同条第三項(第四十条において準用する場合を含む。)の規定による認可

17 第七十四条第四項(同条第六項において準用する場合を含む。)の規定による協議又は同意

18 第八十一条第四項の規定による景観協定の認可

19 第八十三条第二項(第八十四条第二項及び第九十条第三項において準用する場合を含む。)の規定による協議

20 第八十四条第一項の規定による景観協定の変更の認可

21 第八十八条第一項の規定による景観協定の廃止の認可

22 第九十条第一項の規定による一の所有者による景観協定の設定の認可

23 第九十二条第一項の規定による景観整備機構の指定

24 第九十五条第二項の規定による措置命令及び同条第三項の規定による指定の取消し

25 第九十八条第二項の規定による協議

十一 都市の低炭素化の促進に関する法律(平成二十四年法律第八十四号)第四十条(同法第四十二条において準用する場合を含む。)の規定による樹木等管理協定の認可

一 再取得価額が二億円未満の先行取得した土地等及び損失補償に係る再取得

二 都市計画法に関する次のこと。

1 第二十九条第一項又は第二項の規定による開発行為の許可(一件の規模が〇・五ヘクタール以上五ヘクタール未満のもの(徳島県開発審査会の議を経たものを除く。)及び徳島県開発審査会の議(包括承認に限る。)を経たものに限る。)

2 第三十四条の二第一項の規定による開発協議(一件の規模が〇・五ヘクタール以上五ヘクタール未満のもの(徳島県開発審査会の議を経たものを除く。)に限る。)

3 第三十五条の二第一項の規定による開発行為の変更の許可(一件の規模が〇・五ヘクタール以上五ヘクタール未満のもの(徳島県開発審査会の議を経たものを除く。)及び徳島県開発審査会の議(包括承認に限る。)を経たものに限る。)

4 第三十六条第二項の規定による開発行為の工事完了の検査及び検査済証の交付(一件の規模が〇・五ヘクタール以上のものに限る。)並びに同条第三項の規定による工事の完了の公告

5 第三十七条第一号の規定による建築制限の例外の認定(一件の規模が〇・五ヘクタール以上の開発行為の許可を受けた開発区域内の土地におけるものに限る。)

6 第四十二条第一項ただし書の規定による建築等の許可(一件の敷地面積が〇・五ヘクタール以上五ヘクタール未満のもの及び徳島県開発審査会の議を経たものに限る。)及び同条第二項の規定による国の機関との協議(一件の敷地面積が〇・五ヘクタール以上五ヘクタール未満のもの及び徳島県開発審査会の議を経たものに限る。)

7 第四十三条第一項本文の規定による開発行為の許可を受けた土地以外の土地における建築等の許可(一件の敷地面積が〇・五ヘクタール以上のもの及び徳島県開発審査会の議を経たものに限る。)及び同条第三項の規定による協議(一件の敷地面積が〇・五ヘクタール以上のもの及び徳島県開発審査会の議を経たものに限る。)

8 第四十五条の規定による開発行為の許可に基づく地位の承継の承認(一件の規模が〇・五ヘクタール以上五ヘクタール未満の開発行為の許可に係るものに限る。)

9 第四十七条第一項の規定による登録簿への登録、同条第二項の規定による登録簿への付記、同条第四項の規定による登録簿の修正並びに同条第五項の規定による登録簿の保管及び写しの交付

10 第五十二条の二第一項の規定による許可及び同条第二項の規定による協議

11 第五十二条の三第一項の規定による公告及び関係権利者に周知させるための必要な措置

12 第五十五条第四項の規定による土地の指定等の公告

13 第五十六条第二項の規定による土地を買い取る旨又は買い取らない旨の通知

14 第五十七条第一項の規定による公告及び土地の有償譲渡についての制限の周知並びに同条第三項の規定による買取りについての通知

三 建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第四十二条第一項第五号の規定による道の位置の指定

四 優良田園住宅の建設の促進に関する法律第四条第四項の規定による市町村との協議及び同条第五項の規定による農林水産大臣との協議

五 租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第二十八条の四第三項第五号イ、第三十一条の二第二項第十四号ハ、第六十二条の三第四項第十四号ハ、第六十三条第三項第五号イ及び第六十八条の六十九第三項第五号イの規定による優良宅地の認定(一件の規模が〇・五ヘクタール以上のものに限る。)

六 宅地造成及び特定盛土等規制法に関する次のこと。

1 第五条第一項の規定による測量又は調査のための他人の占有する土地への立入りの決定及び同条第二項の規定による土地の占有者への通知

2 第六条第一項の規定による障害物の伐除又は土地の試掘等の許可申請及び土地の試掘等の許可、同条第二項の規定による障害物の伐除又は土地の試掘等の通知並びに同条第三項の規定による障害物の伐除の許可申請及びその伐除した旨の通知

3 第十七条第一項の規定による工事完了の検査及び同条第二項の規定による工事完了の検査済証の交付

4 第二十二条第二項の規定による擁壁等の設置又は改造その他宅地造成等に伴う災害の防止に必要な措置の勧告

5 第二十四条第一項(第四十八条において準用する場合を含む。)の規定による職員による立入検査

6 第二十五条(第四十八条において準用する場合を含む。)の規定による工事の状況についての報告の徴収

7 第四十六条第二項の規定による擁壁等の設置又は改造その他災害の防止に必要な措置の勧告

七 都市公園法第三十条第一項の規定による都市公園の設置、その区域の変更又は廃止の報告及び同条第二項の規定による国土交通大臣に対する必要な報告又は資料の提出

八 徳島県駐車場の設置及び管理に関する条例(昭和四十二年徳島県条例第四十号)に関する次のこと。

1 第四条第二号の規定による補修等の指定

2 第六条第二項の規定による利用料金の額の承認及び同条第五項の規定による回数券及び定期乗車券の発行の承認

3 第七条第三号の規定による特別の理由に該当する旨の認定

4 第十二条第一項の規定による供用の休止の承認

九 徳島県駐車場管理規則(昭和四十二年徳島県規則第六十六号)第二条第一項ただし書の規定による取扱時間の変更の承認

十 徳島県屋外広告物条例に関する次のこと。

1 第二十三条第二項の規定による広告景観モデル地区内における広告物等の表示者等に対する指導、助言及び勧告

2 第二十七条第一項の規定による屋外広告業の登録

3 第二十七条の三第一項の規定による屋外広告業者登録簿への登録

4 第二十七条の四第一項の規定による登録の拒否

5 第二十七条の五第二項の規定による変更届出事項の屋外広告業者登録簿への登録

6 第二十七条の八の規定による登録の抹消

7 第二十八条第一項の規定による講習会の開催の決定

8 第三十条の規定による県内で屋外広告業を営む者に対する指導、助言及び勧告

9 第三十条の二の規定による登録の取消し等

10 第三十条の三の規定による処分内容等の監督処分簿への登載

11 第三十条の四の規定による県内で屋外広告業を営む者に対する報告の徴収及び立入検査

十一 景観法に関する次のこと。

1 第九条第六項(同条第八項において準用する場合を含む。)の規定による告示及び縦覧

2 第十六条第三項の規定による勧告及び同条第六項の規定による協議

3 第十七条第四項の規定による期間の延長及び通知、同条第六項後段の規定による公告並びに同条第七項の規定による報告の徴収及び土地への立入り等

4 第十八条第二項の規定による期間の短縮

5 第十九条第二項の規定による意見の聴取

6 第二十一条第一項(第二十七条第三項において準用する場合を含む。)の規定による通知及び第二十一条第二項の規定による標識の設置

7 第二十二条第一項の規定による許可及び同条第四項(第三十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定による協議

8 第二十三条第二項後段(第三十二条第一項において準用する場合を含む。)の規定による公告

9 第二十八条第二項の規定による意見の聴取

10 第三十条第一項(第三十五条第三項において準用する場合を含む。)の規定による通知及び第三十条第二項の規定による標識の設置

11 第三十一条第一項の規定による許可

12 第三十七条第一項(第四十条において準用する場合を含む。)の規定による公告及び縦覧

13 第三十九条(第四十条において準用する場合を含む。)の規定による公告及び縦覧

14 第四十四条第一項の規定による台帳の作成及び保管

15 第四十五条の規定による報告の徴収

16 第七十八条第二項の規定による勧告等

17 第八十二条第一項(第八十四条第二項において準用する場合を含む。)の規定による公告及び縦覧

18 第八十三条第三項(第八十四条第二項、第八十五条第四項、第八十六条第四項及び第九十条第三項において準用する場合を含む。)の規定による公告及び縦覧等

19 第八十八条第二項の規定による公告

20 第九十二条第二項及び第四項の規定による公示

21 第九十五条第一項の規定による報告の徴収及び同条第四項の規定による公示

22 第九十六条の規定による情報の提供等

十二 景観行政団体及び景観計画に関する省令(平成十六年/農林水産省/国土交通省/環境省/令第一号)第三条の規定による公告

十三 都市の低炭素化の促進に関する法律に関する次のこと。

1 第三十九条第一項(第四十二条において準用する場合を含む。)の規定による樹木等管理協定の縦覧等

2 第四十一条(第四十二条において準用する場合を含む。)の規定による樹木等管理協定の公告等




まちづくり室

十二 都市計画法に関する次のこと。

1 第五条第三項(同条第六項において準用する場合を含む。)の規定による都市計画区域の指定についての意見の聴取及び国土交通大臣への協議

2 第五条の二第一項(同条第四項において準用する場合を含む。)の規定による準都市計画区域の指定

3 第十六条第一項の規定による公聴会の開催等

4 第十八条第一項(第二十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定による都市計画の決定(都市計画区域の整備、開発及び保全の方針並びに区域区分に関するものを除く。)及び第十八条第三項(第二十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定による協議

5 第二十一条第一項の規定による都市計画の変更(都市計画区域の整備、開発及び保全の方針並びに区域区分に関するものにあつては、軽易なものに限る。)

6 第二十一条の三の規定による計画提案に対する判断等

7 第二十一条の五第一項の規定による通知及び同条第二項の規定による意見の聴取

8 第二十二条第二項の規定による都市計画の案の決定

9 第二十三条第一項の規定による農林水産大臣との協議及び同条第六項の規定による都市施設を管理することとなる者等との協議

10 第二十四条第六項の規定による市町村に対する措置の要求及び同条第七項の規定による国の関係行政機関の長に対する申出

11 第二十八条第二項(第五十二条の五第三項(第五十七条の六第二項及び第六十条の三第二項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定による損失の補償についての協議及び第二十八条第三項(第五十二条の五第三項(第五十七条の六第二項及び第六十条の三第二項において準用する場合を含む。)及び第六十八条第三項において準用する場合を含む。)の規定による収用委員会に対する土地収用法第九十四条第二項の規定による裁決の申請

12 第五十九条第一項の規定による市町村の都市計画事業の認可、同条第二項の規定による国土交通大臣への認可申請(下水道事業に係るものを除く。)及び同条第四項の規定による国の機関等以外の者が行う都市計画事業の認可

13 第六十三条第一項本文の規定による事業計画の変更の認可申請(下水道事業に係るものを除く。)及び事業計画の変更の認可

14 第六十四条第一項の規定による都市計画事業の認可に基づく地位の承継の承認

15 第七十五条第一項の規定による受益者負担金の負担命令(下水道事業に係るものを除く。)

16 第七十五条の二第一項の規定による協定の締結

17 第七十五条の四第一項の規定による開発行為に係る協議及び同意(同意にあつては、一件の規模が五ヘクタール以上のもの及び徳島県開発審査会の議(包括承認を除く。)を経たものに限る。)

18 第八十一条第一項の規定による監督処分及び同条第二項前段の規定による代執行

十三 土地区画整理法に関する次のこと。

1 第四条第一項の規定による土地区画整理事業の施行の認可

2 第十条第一項の規定による規準若しくは規約又は事業計画の変更の認可

3 第十一条第四項後段の規定による施行者の変動に伴う規約の認可

4 第十三条第一項の規定による土地区画整理事業の廃止又は終了の認可

5 第十四条第一項から第三項までの規定による土地区画整理組合の設立の認可

6 第三十九条第一項の規定による定款又は事業計画若しくは事業基本方針の変更の認可

7 第四十一条第四項の規定による賦課金等の滞納処分の認可

8 第四十五条第二項の規定による組合の解散の認可

9 第四十九条の規定による決算報告書の承認

10 第五十条第四項の規定による組合の合併に伴う定款及び事業計画又は事業基本方針の変更の認可

11 第五十二条第一項前段の規定による県が施行する土地区画整理事業の施行規程及び事業計画の決定並びに同項後段の規定による市町村が施行する土地区画整理事業の事業計画において定める設計の概要についての認可

12 第五十五条第三項(同条第十三項において準用する場合を含む。)の規定による都市計画審議会への付議、同条第四項(同条第十三項において準用する場合を含む。)の規定による県の事業計画の修正並びに同条第十二項の規定による市町村の事業計画において定めた設計の概要の変更の認可及び県の事業計画において定めた設計の変更の認可申請

13 第五十八条第八項の規定による改選請求の要旨の公表並びに所有権者及び借地権者の投票

14 第六十四条の規定による審議会の会議が開かれない場合等の措置

15 第七十三条第二項の規定による損失の補償についての協議並びに同条第三項(第七十八条第三項及び第百一条第四項において準用する場合を含む。)の規定による収用委員会に対する土地収用法第九十四条第二項の規定による裁決の申請

16 第七十六条第四項の規定による土地の原状回復の命令等及び同条第五項前段の規定による措置の代行の決定

17 第七十七条第一項の規定による建築物等の移転又は除却の決定

18 第七十八条第二項の規定による建築物等の移転又は除却に要した費用の徴収の決定及び同条第五項(第百一条第五項において準用する場合を含む。)の規定による補償金の供託の決定

19 第七十九条の規定による土地の使用の決定

20 第八十六条第一項後段の規定による換地計画の認可

21 第八十八条第四項(第九十七条第三項において準用する場合を含む。)の規定による換地計画の意見書に係る意見を採択する必要があると認める場合の換地計画の必要な修正及び採択する必要を認めない場合のその旨の通知

22 第九十一条第一項の規定による過小宅地の基準となる地積の決定、同条第四項の規定による換地計画において換地を定めないことの決定及び同条第五項の規定による換地計画において地積を特に減じて換地を定めることの決定

23 第九十二条第一項の規定による過小借地の基準となる地積の決定、同条第三項の規定による換地計画において借地権の目的となるべき宅地又はその部分を定めないことの決定及び同条第四項の規定による換地計画において借地権の目的となつていない宅地の使用収益をすることができる権利について地積を特に減じて当該権利の目的となるべき宅地又はその部分を定めることの決定

24 第九十三条第一項、第二項、第四項及び第五項の規定による換地計画において処分する権限を有する建築物の一部及びその建築物の存する土地の共有持分を与えるように定めることの決定

25 第九十五条の規定による換地計画において特別の定めをすることの決定

26 第九十六条第二項の規定による保留地を定めることの決定

27 第九十七条第一項の規定による換地計画の変更の認可

28 第九十八条の規定による仮換地の指定

29 第百条第一項の規定による宅地の所有者等に対する宅地又はその部分について使用し、又は収益することの停止

30 第百二条第一項の規定による仮清算金の徴収又は交付の決定

31 第百三条第一項の規定による仮換地処分の通知

32 第百六条第二項及び第三項の規定による公共施設の引継ぎの決定

33 第百九条第一項の規定による減価補償金の交付の決定

34 第百十条第一項の規定による清算金の徴収又は交付の決定

35 第百十一条の規定による清算金等の相殺の決定

36 第百十二条第一項(第百二条第二項において準用する場合を含む。)の規定による清算金等の供託の決定

37 第百十九条の規定による地方公共団体の分担金の決定

38 第百十九条の二第二項の規定による機構等との協議

39 第百二十条第一項の規定による土地区画整理事業に要する費用の全部又は一部の負担の要求

40 第百二十三条の規定による土地区画整理事業に関する必要な報告若しくは資料の提出の要求又はその施行する土地区画整理事業の施行の促進を図るために必要な勧告、助言若しくは援助

41 第百二十四条第一項の規定による施行者のした処分の取消し、変更若しくは停止又は施行者のした工事の中止若しくは変更その他必要な措置命令及び同条第二項の規定による土地区画整理事業の施行についての認可の取消し

42 第百二十五条第一項及び第二項の規定による組合の事業又は会計の状況の検査、同条第三項の規定による組合のした処分の取消し、変更若しくは停止又は組合のした工事の中止若しくは変更その他の必要な措置命令、同条第四項の規定による組合の設立についての認可の取消し、同条第六項の規定による理事若しくは監事又は総代の解任請求による組合員の投票並びに同条第七項の規定による議決、選挙、当選又は解任の投票の取消し

十四 土地区画整理法施行令(昭和三十年政令第四十七号)第五十七条第三項第四号の規定による換地技術上百平方メートル以上の宅地となるように換地を定めることが困難であることの認定

十五 徳島都市計画復興土地区画整理事業施行規程(昭和三十一年徳島県規則第七号)に関する次のこと。

1 第六条の二から第六条の四までの規定による保留地の処分

2 第六条の五第一項の規定による保留地の予定価格の決定

3 第十七条第二項の規定による地積の決定及び同条第三項前段の規定による地積の査定

4 第十八条第三項の規定による地積の訂正等

5 第十九条ただし書の規定による未登記の所有権以外の権利の地積の査定

6 第二十条の規定による評定価額の決定

7 第二十一条の規定による権利価額の割合の決定

8 第二十二条第二項の規定による清算金の増額の決定

9 第二十四条第一項前段の規定による清算金の分割徴収及び分割交付の決定、同条第四項の規定による未納の清算金の繰上げ納付の承諾、同条第五項の規定による未納の清算金の繰上げ徴収の決定並びに同条第六項の規定による交付期限及び交付金額の決定並びにその通知

10 第二十六条の規定による補償金に相当する額の一部を前払いすることの決定

11 第三十条の規定による工事完了以前に換地処分をすることの決定

十六 新住宅市街地開発法(昭和三十八年法律第百三十四号)第四十六条の規定による施行計画の認可

十七 都市再開発法(昭和四十四年法律第三十八号)に関する次のこと。

1 第七条の五第一項の規定による措置命令及び同条第二項の規定による代執行の措置

2 第七条の六第二項の規定による土地の買取りの相手方の決定

3 第七条の七第一項の規定による買い取つた土地の処分

4 第七条の九第一項の規定による個人施行者が施行する第一種市街地再開発事業の施行の認可

5 第七条の十六第一項の規定による規準等の変更の認可

6 第七条の十七第四項の規定による一人の個人施行者が数人となつた場合における規約の認可

7 第十一条第一項の規定による組合の設立の認可

8 第三十八条第一項の規定による組合の定款等の変更の認可

9 第五十条の二第一項の規定による再開発会社が施行する市街地再開発事業の施行の認可

10 第五十条の九第一項の規定による規準等の変更の認可

11 第五十条の十二第一項の規定による合併等の認可

12 第五十一条第一項前段の規定による施行規程及び事業計画の決定並びに同項後段(第五十六条において準用する場合を含む。)の規定による市町村の事業計画において定めた設計の概要の認可

13 第六十三条第三項の規定による収用委員会への土地収用法第九十四条第二項の規定による裁決の申請

14 第六十六条第四項の規定による土地の原状回復等の命令及び同条第五項前段の規定による措置の代行の決定

15 第六十九条第一項の規定による土地の使用の決定

16 第七十二条第一項前段の規定による権利変換計画の決定及び同項後段(同条第四項において準用する場合を含む。)の規定による権利変換計画の認可

17 第八十三条第三項(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定による意見書の処理

18 第九十六条第一項の規定による土地の明渡しの要求

19 第九十七条第四項の規定による収用委員会への土地収用法第九十四条第二項の規定による裁決の申請

20 第九十八条第一項の規定による市町村長への代行の請求、同条第二項の規定による施行者の請求による代執行及び同条第三項の規定による補償金の受領

21 第九十九条の三第三項の規定による特定建築者の決定の承認

22 第百二条第二項前段の規定による協議が成立しない場合の裁定

23 第百三条第一項の規定による施設建築物の一部等の価額等の確定及び通知

24 第百九条本文の規定による公共施設の引継ぎの決定

25 第百十二条の規定による事業代行開始の決定

26 第百十四条ただし書の規定による事業代行者の決定

27 第百十六条の規定による組合の債務保証

28 第百十七条第三項の規定による財産の処分等に関する計画の承認

29 第百二十条第二項の規定による機構等との協議

30 第百二十一条第一項の規定による費用の負担の請求

31 第百二十四条第三項の規定による措置命令

32 第百二十四条の二第一項の規定による工事の中止等の措置命令及び同条第二項の規定による認可の取消し

33 第百二十五条第四項の規定による組合の設立の認可の取消し

34 第百二十六条の規定による市町村に対する監督

35 第百三十三条第一項の規定による管理規約の制定及び認可

十四 都市計画法に関する次のこと。

1 第五条第五項(同条第六項において準用する場合を含む。)の規定による都市計画区域の指定等の公告

2 第五条の二第三項(同条第四項において準用する場合を含む。)の規定による準都市計画区域の指定等の公告

3 第六条第一項又は第二項の規定による都市計画に関する基礎調査の実施、同条第四項の規定による結果の通知及び同条第五項の規定による報告

4 第十七条第一項(第二十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定による都市計画の案の縦覧

5 第二十条(第二十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定による都市計画の告示等

6 第二十五条第二項の規定による土地の占有者への通知

7 第二十六条第一項前段の規定による障害物の伐除の許可申請、土地の試掘等の許可申請及び土地の試掘等の許可、同条第二項の規定による障害物等の所有者等への通知並びに同条第三項の規定による障害物の伐除の許可申請及び同項後段の規定による所有者等への通知

8 第五十九条第五項及び第六項の規定による意見の聴取

9 第六十条の二第二項の規定による申請がされなかつた旨の公告

10 第六十二条第一項(第六十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定による都市計画事業の認可等の告示及び図書の写しの送付

11 第六十五条第一項の規定による建築等の許可及び同条第二項の規定による施行者の意見の聴取

12 第六十六条の規定による都市計画事業の施行についての公告(下水道事業に係るものを除く。)

13 第六十七条第二項の規定による土地建物等の先買いの通知(下水道事業に係るものを除く。)

14 第六十八条第二項の規定による土地の価額についての協議(下水道事業に係るものを除く。)

15 第七十二条第一項の規定による申立書の提出(下水道事業に係るものを除く。)及び同条第三項の規定による告示(下水道事業に係るものを除く。)

16 第七十五条第三項の規定による受益者負担金の納付の督促(下水道事業に係るものを除く。)

17 第七十五条の二第二項の規定による公告及び縦覧

18 第七十五条の四第一項の規定による開発行為に係る同意(一件の規模が〇・五ヘクタール以上五ヘクタール未満のもの及び徳島県開発審査会の議(包括承認に限る。)を経たものに限る。)

19 第八十条第一項の規定による報告の徴収等

20 第八十一条第二項後段の規定による代執行の公告及び同条第三項の規定による標識の設置等

十五 都市計画法施行規則(昭和四十四年建設省令第四十九号)に関する次のこと。

1 第十二条の規定による都市計画の図書の縦覧についての公告

2 第三十八条第一項の規定による開発登録簿閲覧所の設置並びに同条第二項の規定による閲覧規則の制定及び閲覧場所等の告示

十六 土地区画整理法に関する次のこと。

1 第九条第三項(第十条第三項及び第十三条第四項において準用する場合を含む。)の規定による土地区画整理事業の施行の認可等を行つた場合の公告並びに国土交通大臣及び関係市町村長への図書の送付

2 第十一条第八項の規定による同条第四項後段に規定する規約を認可した場合又は同条第七項に規定する届出を受理した場合の公告

3 第二十条第一項(第三十九条第二項において準用する場合を含む。)の規定による事業計画の公衆への縦覧及び第二十条第三項(第三十九条第二項において準用する場合を含む。)の規定による事業計画の修正命令又は意見書に係る意見を採択する必要を認めない旨の通知

4 第二十一条第三項の規定による土地区画整理組合の設立を認可した場合の公告並びに国土交通大臣及び関係市町村長への図書の送付

5 第二十九条第二項の規定による同条第一項の届出を受理した場合の公告

6 第三十九条第四項の規定による定款又は事業計画の変更を認可した場合の公告及び図書の送付並びに同条第五項の規定による定款又は事業基本方針の変更を認可した場合の公告

7 第四十五条第五項の規定による組合の設立についての認可を取り消した場合又は組合の解散を認可した場合の公告

8 第五十五条第一項前段(同条第十三項において準用する場合を含む。)の規定による事業計画の縦覧、同条第四項(同条第十三項において準用する場合を含む。)の規定による市町村の事業計画の修正命令及び意見書に係る意見が不採択になつた場合の通知並びに同条第九項(同条第十三項において準用する場合を含む。)の規定による県が施行する土地区画整理事業の事業計画を定めた場合等の公告

9 第七十二条第一項の規定による測量又は調査のための土地への立入り並びに同条第六項の規定による障害物の伐除の認可申請及び伐除した旨の通知

10 第七十四条の規定による土地区画整理事業の施行の準備又は施行のため必要な簿書の閲覧若しくは謄写又はその謄本若しくは抄本の交付の要求

11 第七十五条第一項の規定による土地区画整理事業に関し専門的知識を有する職員の技術的援助及びその要求

12 第七十六条第五項後段の規定による措置を代行する旨の公告

13 第七十七条第二項の規定による建築物等の移転又は除却をする旨の通知及び移転又は除却する意思の有無についての照会並びに同条第四項後段の規定による移転又は除却する旨の公告

14 第八十一条第一項の規定による標識の設置

15 第八十二条の規定による土地の分割又は合併の手続の実施

16 第八十三条の規定による登記所への届出

17 第八十八条第二項(第九十七条第三項において準用する場合を含む。)の規定による換地計画の公衆への縦覧

18 第百三条第四項の規定による換地処分に係る公告

19 第百七条第一項の規定による換地処分の公告があつた旨の通知

20 第百二十四条第三項の規定による土地区画整理事業の施行についての認可を取り消した場合の公告

21 第百二十五条第五項の規定による組合の総会の招集

十七 土地区画整理法施行令第三章に規定する知事の権限に属する土地区画整理審議会の委員の選挙に関する事務の処理

十八 徳島都市計画復興土地区画整理事業施行規程に関する次のこと。

1 第八条第三項の規定による土地所有者及び借地権者から選挙されるべき委員の数の公告

2 第十一条第二項の規定による予備委員の定数の決定及び公告

3 第十三条第一項の規定による委員の補充及び同条第二項の規定による委員となつた者の氏名等の公告

4 第十八条第一項の規定による査定地積の通知

5 第二十三条の規定による清算徴収金等の納付期限及び場所の通知

十九 新住宅市街地開発法に関する次のこと。

1 第二十二条第一項の規定による処分計画の認可

2 第二十七条第二項の規定による工事完了の公告

3 第三十二条第一項の規定による造成宅地等に関する権利の処分の承認

4 第三十四条第三項の規定による標識の設置及び同条第四項の規定による標識の移転等の承諾

5 第四十条の規定による技術的援助及びその請求

6 第四十一条第一項の規定による施行計画の変更等の命令

7 第四十二条の規定による報告の徴収等又は勧告等

二十 都市再開発法に関する次のこと。

1 第七条の四第一項の規定による市街地再開発促進区域内の建築物の建築許可

2 第七条の六第四項の規定による土地を買い取る旨又は買い取らない旨の通知

3 第七条の九第三項(第七条の十六第二項、第五十条の二第二項及び第五十条の十二第二項において準用する場合を含む。)の規定による市町村長の意見の聴取

4 第七条の十五第一項(第七条の十六第二項において準用する場合を含む。)の規定による第一種市街地再開発事業の施行の認可の公告及び図書の送付

5 第七条の十七第七項の規定による氏名等の届出の受理及び同条第八項の規定による新たに施行者となつた者等の氏名等の公告

6 第七条の十九第一項の規定による審査委員の選任の承認

7 第七条の二十第一項の規定による第一種市街地再開発事業の終了の認可及び同条第二項において準用する第七条の十五第一項の規定による公告

8 第十六条第一項本文(第三十八条第二項において準用する場合を含む。)の規定による事業計画の縦覧及び第十六条第三項(第三十八条第二項及び第五十三条第二項(第五十六条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定による意見書の処理

9 第十九条第一項(第三十八条第二項において準用する場合を含む。)の規定による認可の公告及び図書の送付

10 第二十八条第二項の規定による組合の理事長の氏名等の公告

11 第四十一条第三項の規定による滞納処分の認可

12 第四十五条第四項の規定による組合の解散の認可及び同条第六項の規定による認可の取消し等の公告

13 第四十九条の規定による決算報告の承認

14 第五十条の八第一項(第五十条の九第二項、第五十条の十二第二項において準用する場合を含む。)の規定による市街地再開発事業の施行の認可の公告及び図書の送付

15 第五十条の十四第一項の規定による審査委員の選任の承認

16 第五十条の十五第一項の規定による市街地再開発事業の終了の認可及び同条第二項において準用する第五十条の八第一項の規定による公告

17 第五十三条第一項(第五十六条において準用する場合を含む。)の規定による事業計画の縦覧

18 第五十四条第一項の規定による事業計画の公告

19 第五十五条第一項の規定による施行地区及び設計の概要を表示する図書の送付

20 第五十八条第三項において準用する第十九条第一項の規定による図書の送付

21 第六十条第一項ただし書の規定による測量及び調査のための土地の立入り等の許可

22 第六十一条第一項の規定による土地の試掘等の許可

23 第六十二条第一項の規定による許可証の交付

24 第六十四条第一項の規定による標識の設置

25 第六十五条の規定による関係簿書の閲覧の実施等

26 第六十六条第一項の規定による土地の形質の変更等の許可、同条第五項後段の規定による措置の代行を行う旨の公告及び同条第八項の規定による土地の形質の変更等の承認

27 第七十条第一項の規定による登記の嘱託及び同条第二項の規定による権利の処分の承認

28 第八十三条第一項前段(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定による権利変換計画の縦覧、同条第一項後段(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定による縦覧の開始の日等の公告及び通知並びに同条第四項ただし書の規定による権利変換計画の修正の通知

29 第八十六条の規定による権利変換の処分

30 第九十条第一項及び第二項の規定による登記の嘱託

31 第百条第一項及び第二項の規定による公告及び通知

32 第百一条第一項の規定による施設建築物に関する登記の嘱託

33 第百四条の規定による清算金の徴収又は交付の決定

34 第百六条第二項の規定による清算金の督促

35 第百十三条の規定による事業代行開始の公告

36 第百十七条第一項及び第二項の規定による事業代行終了の公告

37 第百二十四条第一項の規定による必要な勧告、助言等

38 第百二十四条の二第三項の規定による認可を取り消した旨の公告

39 第百二十五条第五項の規定による組合の総会等の招集、同条第六項の規定による選挙の代行及び同条第七項の規定による議決等の取消し

40 第百二十九条の三の規定による再開発事業計画の認定

41 第百二十九条の四(第百二十九条の五第二項及び第百二十九条の九第二項において準用する場合を含む。)の規定による市町村長への通知

42 第百二十九条の五第一項の規定による再開発事業計画の変更の認定

43 第百二十九条の六の規定による報告の徴収

44 第百二十九条の七の規定による地位の承継の承認

45 第百二十九条の八の規定による改善命令

46 第百二十九条の九第一項の規定による再開発事業計画の認定の取消し

47 第百三十一条第一項の規定による土地の分割及び合併の手続の実施

48 第百三十五条第一項の規定による書類の送付に代わる公告

二十一 都市再開発法施行令(昭和四十四年政令第二百三十二号)第五十条第二項後段の規定による市町村長への通知

住宅課

一 請負対象額が一件二億円以上の住宅工事及び宅地造成工事の施行

二 請負対象額が一件二億円以上の住宅工事及び宅地造成工事の請負契約の締結

三 住宅工事及び宅地造成工事に必要な一件二億円以上の土地等の取得又は使用に係る契約の締結

四 住宅工事及び宅地造成工事に必要な土地等の取得又は使用に伴う一件二億円以上の損失補償に係る契約の締結

五 公営住宅法(昭和二十六年法律第百九十三号)第四十六条第一項の規定による事業主体の変更

六 地方住宅供給公社法第四十一条の規定による監督命令

七 住宅地区改良法(昭和三十五年法律第八十四号)に関する次のこと。

1 第四条第二項の規定による改良地区の指定の申出

2 第五条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)の規定による事業計画の協議(市町村が施行者である場合を除く。)

3 第九条第四項の規定による土地の原状回復又は建築物その他の工作物若しくは物件の移転若しくは除却の命令

4 第十一条第一項の規定による不良住宅又はこれに関する所有権以外の権利の収用及び同条第二項の規定による不良住宅の明渡しの命令

5 第十三条第一項の規定による土地の収用並びに同条第二項の規定による不良住宅以外の建築物、工作物その他の物件の移転命令及び所有者への引渡しの命令

6 第十五条の規定による一時収容施設等の設置のための土地等の使用

7 第十九条の規定による整備完了後の土地の引渡し

8 第二十三条第三項の規定による土地の立入り等に伴う収用委員会に対する土地収用法第九十四条第二項の規定による裁決の申請

八 住宅建設用地の取得造成事業の施行の決定

九 住宅建設用地の取得造成事業に関する住宅建設適地の選定及び評価

十 特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則(平成五年建設省令第十六号)に関する次のこと。

1 第一条第一号の規定による親族に準ずる者の決定

2 第七条第二号及び第四号から第六号までの規定による知事が定める額の決定

十一 高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成十三年法律第二十六号)に関する次のこと。

1 第二十八条第一項の規定による指定登録機関の指定

2 第三十三条第三項の規定による登録事務規程の変更の命令

3 第三十五条の規定による監督命令

4 第三十七条第一項の規定による許可

5 第三十八条第一項の規定による指定の取消し及び同条第二項の規定による指定の取消し又は登録事務の停止命令

十二 住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成十九年法律第百十二号)に関する次のこと。

1 第二十五条第一項の規定による指定登録機関の指定

2 第三十条第三項の規定による登録事務規程の変更の命令

3 第三十二条の規定による監督命令

4 第三十四条第一項の規定による許可

5 第三十五条第一項の規定による指定の取消し及び同条第二項の規定による指定の取消し又は登録事務の停止命令

6 第四十条の規定による住宅確保要配慮者居住支援法人の指定

7 第四十四条第三項の規定による債務保証業務規程の変更の命令

8 第四十八条の規定による監督命令

9 第五十条第一項の規定による指定の取消し

十三 マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成十二年法律第百四十九号)第五条の十二第一項の規定による指定認定事務支援法人の指定

一 請負対象額が一件二億円未満の住宅工事及び宅地造成工事の施行

二 請負対象額が一件二億円未満の住宅工事及び宅地造成工事の請負契約の締結

三 住宅工事及び宅地造成工事に必要な一件二億円未満の土地等の取得又は使用に係る契約の締結

四 住宅工事及び宅地造成工事に必要な土地等の取得又は使用に伴う一件二億円未満の損失補償に係る契約の締結

五 公営住宅法に関する次のこと。

1 第四条第二項の規定による市町村に対する技術上の援助

2 第二十一条の規定による公営住宅の修繕の決定

3 第二十二条の規定による公営住宅入居者の公募

4 第三十条第一項前段の規定による収入超過者に対する他の適当な住宅への入居のあつせん等の措置

5 第三十四条の規定による入居者その他の関係人からの報告の徴収又は官公署に対する書類の閲覧若しくはその内容の記録の要求

6 第四十四条第一項の規定による公営住宅又は共同施設の処分及び同条第三項の規定による公営住宅又は共同施設の用途の廃止

7 第四十九条第一項の規定による報告の徴収又は当該職員による関係物件若しくは書類の実地検査

六 公営住宅法施行令(昭和二十六年政令第二百四十号)第十三条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)の規定による公営住宅又は共同施設の譲渡価額の決定

七 地方住宅供給公社法に関する次のこと。

1 第二十七条の規定による事業計画及び資金計画の承認

2 第四十条第一項の規定による業務及び資産の状況に関する報告の徴収又は当該職員による立入検査

3 第四十四条第二項の規定による国土交通大臣に提出する申請書その他の書類に対する副申

八 地方住宅供給公社法施行規則(昭和四十年建設省令第二十三号)に関する次のこと。

1 第八条第二項の規定による一般分譲住宅の譲受人の資格の承認

2 第十七条第二項の規定による宅地の譲受人又は賃借人の資格の承認

3 第二十七条第一項ただし書の規定による住宅の規模の承認

4 第三十一条第三号の規定による業務報告書の記載事項の指定

九 住宅地区改良法に関する次のこと。

1 第五条第一項後段(同条第二項において準用する場合を含む。)の規定による事業計画の協議

2 第七条の規定による事業計画に関する関係者との協議

3 第九条第一項の規定による建築行為等の許可及びその許可申請

4 第十条の規定による不良住宅の除却の決定

5 第十八条第一号ロただし書の規定による改良住宅入居資格者の承認

6 第二十条第一項の規定による測量又は調査のための土地の立入り及び同条第二項の規定による土地の立入りの通知

7 第二十一条第一項の規定による障害物の伐除又は土地の試掘等の許可申請及び土地の試掘等の許可、同条第二項の規定による障害物の伐除又は土地の試掘等の通知並びに同条第三項の規定による障害物の伐除の許可申請及びその伐除した旨の通知

8 第二十三条第二項の規定による土地の立入り等に伴う損失補償についての協議

9 第二十四条第一項の規定による測量のための標識の設置

10 第二十六条の規定による不良住宅の除却に要した費用の全部又は一部の負担の決定

11 第三十一条第一項の規定による書類の送付に代わる公告

12 第三十二条の規定による技術的援助及びその請求

13 第三十四条の規定による住宅地区改良事業の施行又は改良住宅の管理及び処分に関する報告若しくは資料の提出の要求又は必要な勧告、助言若しくは援助

十 住宅建設用地の取得造成事業の実施に関する事務の処理

十一 特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成五年法律第五十二号)に関する次のこと。

1 第二条第一項の規定による供給計画の認定

2 第五条第一項の規定による供給計画の変更の認定

3 第八条の規定による建設又は管理の状況についての報告の徴収

4 第九条の規定による地位の承継の承認

5 第十条の規定による認定事業者に対する改善命令

6 第十一条第一項の規定による計画の認定の取消し

十二 高齢者の居住の安定確保に関する法律に関する次のこと。

1 第五条第一項の規定によるサービス付き高齢者向け住宅事業の登録

2 第八条第一項の規定によるサービス付き高齢者向け住宅事業の登録の拒否

3 第九条第三項(第十一条第四項において準用する場合を含む。)の規定による変更の登録

4 第十三条第一項の規定による登録の抹消

5 第二十四条第一項の規定による報告の徴収又は当該職員による立入検査等

6 第二十五条第一項から第三項までの規定による指示

7 第二十六条第一項及び第二項の規定による登録の取消し

8 第二十七条第一項の規定による登録事業の登録の取消し

9 第三十一条第一項及び第三項の規定による公示

10 第三十三条第一項の規定による登録事務規程の認可

11 第三十六条第一項の規定による報告の徴収又は職員による立入検査若しくは質問

12 第三十七条第二項の規定による公示

13 第三十八条第三項の規定による公示

14 第三十九条第二項の規定による公示

15 第五十四条の規定による事業の認可

16 第五十六条第一項の規定による事業の変更の認可

17 第五十八条第一項の規定による解約の申入れの承認

18 第六十六条の規定による報告の徴収

19 第六十七条第三項の規定による地位の承継の承認

20 第六十八条の規定による改善命令

21 第六十九条第一項の規定による事業の認可の取消し

十三 住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律に関する次のこと。

1 第七条第一項の規定による住宅確保要配慮者への賃貸の承認

2 第八条の規定による住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅事業の登録

3 第十一条第一項の規定による住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅事業の登録の拒否

4 第十二条第三項の規定による変更の登録

5 第十五条第一項の規定による登録の抹消

6 第二十二条の規定による報告の徴収

7 第二十三条第一項から第三項までの規定による指示

8 第二十四条第一項及び第二項の規定による登録の取消し

9 第二十八条第一項及び第三項の規定による公示

10 第三十条第一項の規定による登録事務規程の認可

11 第三十三条第一項の規定による報告の徴収又は職員による立入検査若しくは質問

12 第三十四条第二項の規定による公示

13 第三十五条第三項の規定による公示

14 第三十六条第二項の規定による公示

15 第四十一条第一項及び第三項の規定による公示

16 第四十三条第一項の規定による業務委託の認可

17 第四十四条第一項の規定による債務保証業務規程の認可

18 第四十五条第一項の規定による事業計画及び収支予算の認可

19 第四十九条第一項の規定による報告の徴収又は職員による立入検査若しくは質問

20 第五十条第二項の規定による公示

十四 マンションの管理の適正化の推進に関する法律に関する次のこと。

1 第五条の四(第五条の六第二項及び第五条の七第二項において準用する場合を含む。)の規定による管理計画の認定

2 第五条の八の規定による報告の徴収

3 第五条の九の規定による改善命令

4 第五条の十第一項の規定による管理計画の認定の取消し

十五 徳島県営住宅の設置及び管理に関する条例(昭和三十五年徳島県条例第十二号)に関する次のこと。

1 第五条の規定による公募外による入居者の決定

2 第六条第一項第五号ただし書及び同条第五項ただし書の規定による特別の事情の認定

3 第八条(第五十二条において準用する場合を含む。)の規定による入居者の決定

4 第九条第一項(第五十二条において準用する場合を含む。)の規定による入居補欠者の決定

5 第十一条(第五十二条において準用する場合を含む。)の規定による入居の許可

6 第十二条第二項(第五十二条において準用する場合を含む。)の規定による入居の許可の取消し

7 第十三条第二項(第五十二条において準用する場合を含む。)の規定による入居手続期間の指定、第十三条第三項(第五十二条において準用する場合を含む。)の規定による連帯保証人の連署の特例についての認定、第十三条第四項(第五十二条において準用する場合を含む。)の規定による入居の許可の取消し、第十三条第五項(第五十二条において準用する場合を含む。)の規定による入居日の通知及び第十三条第六項ただし書(第五十二条において準用する場合を含む。)の規定による入居日の変更の承認

8 第十四条第一項(第五十二条において準用する場合を含む。)の規定による同居の承認及び第十四条第二項ただし書(第五十二条において準用する場合を含む。)の規定による特別の事情の認定

9 第十五条第一項(第五十二条において準用する場合を含む。)の規定による入居の承継の承認及び第十五条第三項ただし書(第五十二条において準用する場合を含む。)の規定による特別の事情の認定

10 第十六条第一項の規定による家賃の決定及び変更、同条第二項の規定による数値の決定並びに同条第三項の規定による近傍同種の家賃の決定

11 第十七条第四項の規定による収入の額の認定及び通知並びに同条第五項後段の規定による更正

12 第十八条(第五十二条において準用する場合を含む。)の規定による家賃の減免又は徴収猶予

13 第十九条第四項(第四十五条及び第五十二条において準用する場合を含む。)の規定による明渡しの日の認定

14 第二十条第三項(第四十五条及び第五十二条において準用する場合を含む。)の規定による敷金の減免又は徴収の猶予

15 第二十一条第一項ただし書(第四十五条及び第五十二条において準用する場合を含む。)の規定による入居者の費用負担についての認定

16 第二十六条ただし書(第四十五条及び第五十二条において準用する場合を含む。)の規定による用途の変更の承認

17 第二十七条第一項ただし書(第四十五条及び第五十二条において準用する場合を含む。)の規定による模様替え又は増築の承認

18 第二十八条第一項の規定による収入超過者の認定及びその旨の通知、同条第二項の規定による高額所得者の認定及びその旨の通知並びに同条第三項の規定による認定の更正

19 第三十条第一項の規定による収入超過者に対する家賃の額の決定及び同条第三項の規定による割増賃料の額の決定

20 第三十一条第一項の規定による高額所得者に対する明渡しの請求及び同条第三項の規定による明渡し期限の延長

21 第三十二条第二項の規定による高額所得者が支払うべき金銭の額の決定

22 第三十六条第一項(第四十五条及び第五十二条において準用する場合を含む。)の規定による建替事業による明渡しの請求

23 第三十八条の規定による県営住宅建替事業に係る家賃の減額

24 第三十九条(第五十二条において準用する場合を含む。)の規定による県営住宅の用途の廃止による他の県営住宅への入居の際の家賃の減額

25 第四十条第一項(第四十五条、第五十二条及び第六十一条において準用する場合を含む。)の規定による住宅(住宅地区改良法に基づく県営住宅を除く。)の検査をする者の指定

26 第四十一条第一項(第五十二条において準用する場合を含む。)の規定による住宅の明渡しの請求並びに第四十一条第三項及び第四項(これらの規定を第六十条第二項において準用する場合を含む。)の規定による金銭の徴収

27 第四十三条第二項の規定による社会福祉法人等からの申請に対する処分の決定及びその旨の通知

28 第四十四条第一項の規定による使用料の決定

29 第四十六条の規定による社会福祉法人等に対する使用状況の報告の請求

30 第四十八条の規定による使用許可の取消し

31 第四十九条の規定による入居の許可

32 第五十一条第一項の規定による家賃の決定

33 第五十五条第二項の規定による駐車場の使用者の決定及びその旨の通知

34 第五十七条第一項の規定による駐車場の使用料の決定及び同条第二項の規定による使用料の減免又は徴収の猶予

35 第五十八条の規定による駐車場の使用料の変更

36 第五十九条第二項の規定による保証金の減免又は徴収の猶予

37 第六十条の規定による駐車場の明渡しの請求

38 第六十一条の四第一号の規定による補修等の指定

39 第六十三条第一項(第五十二条において準用する場合を含む。)の規定による県営住宅監理員等による県営住宅(住宅地区改良法に基づく県営住宅を除く。)の立入検査又は入居者に対する指示及びこれらに従事する者の指定




建築指導室

十四 宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第百七十六号)に関する次のこと。

1 第十六条の二第一項の規定による指定試験機関への試験事務の委任

2 第十六条の十六第一項の規定による試験事務の委任の撤回

3 第六十五条第一項の規定による指示、同条第二項の規定による業務の停止命令、同条第三項の規定による指示及び同条第四項の規定による業務の停止命令

4 第六十六条第一項及び第二項の規定による免許の取消し

5 第六十八条第一項の規定による指示、同条第二項の規定による事務の禁止、同条第三項の規定による指示及び同条第四項の規定による事務の禁止

6 第六十八条の二第一項及び第二項の規定による登録の消除

十五 積立式宅地建物販売業法(昭和四十六年法律第百十一号)に関する次のこと。

1 第四十三条第一項の規定による積立式宅地建物販売業者に対する契約の締結の禁止命令及び同条第二項の規定によるその取消し

2 第四十四条第一項の規定による積立式宅地建物販売業者に対する業務の停止命令及び同条第二項の規定による許可の取消し

十六 不動産特定共同事業法(平成六年法律第七十七号)に関する次のこと。

1 第三十四条第一項及び第二項の規定による指示

2 第三十五条第一項及び第二項の規定による業務停止命令

3 第三十六条の規定による許可の取消し

4 第三十七条第一項及び第二項の規定による業務管理者の解任命令

5 第五十一条第一項及び第二項の規定による指示

6 第五十二条第一項及び第二項の規定による業務停止命令

7 第五十三条の規定による登録の取消し

8 第五十四条第一項及び第二項の規定による業務管理者の解任命令

9 第六十一条第五項の規定による指示及び同条第六項の規定による業務停止命令

十七 建築基準法に関する次のこと。

1 第六条第一項第四号(第八十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定による徳島県都市計画審議会及び関係市町村の意見の聴取並びに建築主事又は建築副主事の確認に関する区域の指定

2 第六条の二第一項(第八十七条第一項、第八十七条の四並びに第八十八条第一項及び第二項において準用する場合を含む。)及び第七条の二第一項(第八十七条の四並びに第八十八条第一項及び第二項において準用する場合を含む。)の規定による指定確認検査機関の指定

3 第九条第一項(第八十八条第一項から第三項まで及び第九十条第三項において準用する場合を含む。)の規定による違反建築物の建築主等に対する措置命令、第九条第九項(第十条第四項、第八十八条第一項から第三項まで、第九十条第三項及び第九十条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定による仮にした命令の取消し並びに第九条第十一項及び第十二項(これらの規定を第十条第四項、第八十八条第一項から第三項まで、第九十条第三項及び第九十条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定による代執行をなす旨の決定

4 第十条第一項(第八十八条第一項及び第三項において準用する場合を含む。)の規定による著しく保安上危険となり、又は著しく衛生上有害となるおそれがある建築物又はその敷地の所有者等に対する措置勧告、第十条第二項(第八十八条第一項及び第三項において準用する場合を含む。)の規定による第十条第一項(第八十八条第一項及び第三項において準用する場合を含む。)の勧告に係る措置をとらなかつた者に対する措置命令及び第十条第三項(第八十八条第一項及び第三項において準用する場合を含む。)の規定による著しく保安上危険となり、又は著しく衛生上有害である建築物又はその敷地の所有者等に対する措置命令

5 第十一条第一項前段(第八十八条第一項から第三項までにおいて準用する場合を含む。)の規定による市町村の議会に対する同意の要請及び公益上著しく支障があると認める建築物の所有者等に対する措置命令

6 第十四条第一項の規定による国土交通大臣に対する助言又は援助の要請及び同条第二項の規定による建築主事を置く市町村の長に対する勧告、助言、援助又は参考資料の提供

7 第十七条第三項及び第十項の規定による建築主事又は建築副主事を置く市町村の長に対する指示

8 第十八条の二第一項の規定による指定構造計算適合性判定機関の指定

9 第二十二条第一項本文の規定による屋根の不燃材使用地域の指定並びに同条第二項の規定による徳島県都市計画審議会への諮問及び関係市町村に対する同意の要請

10 第四十二条第一項の規定による区域の指定

11 第四十四条第一項第四号の規定による許可及び同条第二項の規定による建築審査会への諮問

12 第四十六条第一項前段の規定による建築審査会への諮問及び壁面線の指定

13 第四十七条ただし書の規定による建築審査会への諮問及び許可

14 第五十一条ただし書(第八十七条第二項及び第三項並びに第八十八条第二項において準用する場合を含む。)の規定による徳島県都市計画審議会又は市町村都市計画審議会への諮問及び許可

15 第五十二条第一項第八号の規定による数値の決定並びに同条第二項及び第八項の規定による区域の指定及び数値の決定

16 第五十三条第一項第六号の規定による数値の決定

17 第五十六条第一項第二号及び同号イの規定による区域の指定並びに同号ニの規定による数値の決定

18 第七十七条の二十二第一項の規定による業務区域の変更の認可

19 第七十七条の二十四第五項の規定による確認検査員の解任命令

20 第七十七条の二十七第三項の規定による確認検査業務規程の変更命令

21 第七十七条の三十第一項の規定による監督命令

22 第七十七条の三十五第一項の規定による指定の取消し及び同条第二項の規定による指定の取消し又は業務の停止命令

23 第七十七条の三十五の九第四項の規定による構造計算適合性判定員の解任命令

24 第七十七条の三十五の十二第三項の規定による構造計算適合性判定業務規程の変更命令

25 第七十七条の三十五の十六第一項の規定による指定構造計算適合性判定機関に対する監督命令

26 第七十七条の三十五の十八第一項の規定による業務の休廃止の許可

27 第七十七条の三十五の十九第一項の規定による指定の取消し及び同条第二項の規定による指定の取消し又は業務の停止命令

28 第七十七条の三十五の二十一第二項の規定による構造計算適合性判定の実施等の公示

29 第八十四条第一項の規定による被災市街地における建築制限区域の指定及び当該区域内における建築制限並びに同条第二項の規定による建築制限期間の延長

30 第八十五条第一項本文の規定による区域の指定

31 別表第三(に)欄五の項の規定による数値の決定

十八 建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)に関する次のこと。

1 第百三十条の二の三第二項の規定による増築等ができる規模の決定

2 第百三十五条の十七第三項の表(い)(一)の項及び(二)の項の規定による区域の指定

十九 建築基準法施行条例第三条第二項の規定による関係市町村長の意見の聴取

二十 建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成七年法律第百二十三号)第八条第三項(同法附則第三条第三項において準用する場合を含む。)の規定による耐震診断の代執行の決定

二十一 津波防災地域づくりに関する法律(平成二十三年法律第百二十三号)第八十八条第一項の規定による監督処分及び同条第二項の規定による代執行の決定

二十二 建築士法(昭和二十五年法律第二百二号)に関する次のこと。

1 第十条の二十第一項の規定による指定登録機関の指定

2 第十条の二十第三項において準用する第十条の十五第一項の規定による二級建築士等登録事務の休廃止の許可

3 第十条の二十第三項において準用する第十条の十六第一項の規定による指定登録機関の指定の取消し並びに第十条の二十第三項において準用する第十条の十六第二項の規定による指定登録機関の指定の取消し及び二級建築士等登録事務の全部若しくは一部の停止命令

4 第十五条の六第一項の規定による指定試験機関の指定

5 第十五条の六第三項において準用する第十条の十五第一項の規定による試験事務の休廃止の許可

6 第十五条の六第三項において準用する第十条の十六第一項の規定による指定試験機関の指定の取消し及び第十五条の六第三項において準用する第十条の十六第二項の規定による指定試験機関の指定の取消し等

7 第二十六条の三第一項の規定による指定事務所登録機関の指定

8 第二十六条の三第三項において準用する第十条の十五第一項の規定による指定事務所登録機関の休廃止の許可

9 第二十六条の三第三項において準用する第十条の十六第一項の規定による指定事務所登録機関の指定の取消し並びに第二十六条の三第三項において準用する第十条の十六第二項の規定による指定事務所登録機関の指定の取消し及び事務所登録等事務の全部又は一部の停止命令

二十三 徳島県ユニバーサルデザインによるまちづくりの推進に関する条例第二十八条の規定による公表

十六 宅地建物取引業法に関する次のこと。

1 第三条第一項の規定による宅地建物取引業の免許及び同条第三項の規定によるその更新

2 第五条第二項の規定による免許をしない旨の通知

3 第六条の規定による免許証の交付

4 第八条第二項の規定による名簿への登載

5 第十条の規定による名簿等の一般への供覧

6 第十六条第一項の規定による試験の実施

7 第十六条の九第二項の規定による意見の申出

8 第十六条の十第二項の規定による意見の申出

9 第十六条の十二第二項の規定による試験機関への指示

10 第十六条の十三第二項の規定による報告の徴収又は職員による立入検査

11 第十六条の十四第三項の規定による国土交通大臣への意見の申出

12 第十六条の十五第六項の規定による通知の受理

13 第十六条の十七第一項の規定による試験の実施

14 第十七条第一項の規定による合格の決定の取消し等及び同条第三項の規定による試験を受けさせないことの決定

15 第十八条第一項の規定による試験に合格した者の登録

16 第十九条の二の規定による登録の移転

17 第二十条の規定による変更の登録

18 第二十二条の規定による登録の消除

19 第二十二条の二第一項の規定による宅地建物取引士証の交付、同条第二項本文(第二十二条の三第二項において準用する場合を含む。)の規定による講習の指定、第二十二条の二第五項の規定による宅地建物取引士証の交付及び同条第八項の規定による宅地建物取引士証の返還

20 第二十二条の三第一項の規定による有効期間の更新

21 第二十五条第六項の規定による営業保証金の供託をした旨の届出をすべき旨の催告及び同条第七項の規定による免許の取消し

22 第六十七条の規定による事務所の所在地等を確知できない旨の公告及び申出がないときの免許の取消し

23 第六十九条第二項において準用する第十六条の十五第三項の規定による公示等

24 第七十条第一項の規定による監督処分の公告、同条第三項の規定による国土交通大臣に対する報告等及び同条第四項の規定による通知

25 第七十一条の規定による宅地建物取引業者に対する指導等

26 第七十二条第一項の規定による報告の徴収又は職員による立入検査及び同条第三項の規定による報告の徴収

27 第七十四条第五項の規定による宅地建物取引業協会に対する報告の要求等

十七 宅地建物取引業法施行規則(昭和三十二年建設省令第十二号)に関する次のこと。

1 第四条の四第一項及び第二項の規定による免許証の返納の受理

2 第四条の五第二項の規定による免許換えの通知

3 第五条の二第一項の規定による宅地建物取引業者名簿閲覧所の設置並びに同条第二項の規定による閲覧規則の制定並びに閲覧の場所及び閲覧規則の告示

4 第五条の四の規定による宅地建物取引業者名簿の訂正

5 第六条第一項の規定による宅地建物取引業者名簿の消除

6 第十条第二項の規定による試験を施行する期日等の公告

7 第十一条の規定による受験番号の公告

8 第十三条の規定による国土交通大臣に対する報告

9 第十三条の十一第一項の規定による報告書の受理

10 第十三条の十三の規定による試験事務の引継ぎ

11 第十三条の十四第一項の規定による報告書の受理

十八 宅地建物取引業者営業保証金規則(昭和三十二年/法務省/建設省/令第一号)に関する次のこと。

1 第四条の規定による通知書の送付

2 第八条の規定による証明書の交付

3 第十条の規定による書面の交付

十九 宅地建物取引業保証協会弁済業務保証金規則(昭和四十八年/法務省/建設省/令第二号)第五条第一号の規定による証明書の交付並びに同条第二号の規定による証明書及び書面の交付

二十 積立式宅地建物販売業法に関する次のこと。

1 第三条の規定による積立式宅地建物販売業の許可

2 第七条の規定による許可をしない旨の通知

3 第八条の規定による許可証の交付

4 第十条第三項の規定による約款の内容の変更命令

5 第十二条第二項の規定による名簿への登載

6 第十三条の規定による名簿等の一般への供覧

7 第二十三条第二項の規定による営業保証金の取戻しの承認及び同条第三項の規定による委託額の減額の承認

8 第二十九条の規定による債権の申出をすべきこと等の公告等

9 第三十一条第一項の規定による権利の調査、同条第二項の規定による債権を有することを確認する書面の交付等及び同条第三項の規定による配当表の作成等

10 第四十二条第一項の規定による改善命令

11 第四十五条第一項の規定による公告及び許可の取消し

12 第四十六条第二項の規定による公告等

13 第四十七条の規定による処分の公告

14 第四十八条の規定による積立式宅地建物販売業者に対する指導、助言及び勧告

15 第五十条の規定による報告又は資料の徴収

16 第五十一条第一項の規定による職員による立入検査

二十一 積立式宅地建物販売業法施行規則(昭和四十六年建設省令第二十九号)に関する次のこと。

1 第九条の規定による許可換えの通知

2 第十二条の規定による名簿の訂正

3 第十三条第一項の規定による名簿の削除

4 第十四条第一項の規定による名簿閲覧所の設置及び同条第二項の規定による閲覧規則の制定等

二十二 不動産特定共同事業法に関する次のこと。

1 第三条第一項の規定による不動産特定共同事業の許可

2 第四条第一項の規定による許可の条件の付与及び変更

3 第九条の規定による変更の認可

4 第三十八条(第五十七条において準用する場合を含む。)の規定による公告

5 第四十条第一項の規定による立入検査等

6 第四十一条第一項の規定による小規模不動産特定共同事業の登録及び同条第三項の規定による登録の更新

7 第四十四条(第四十六条第三項において準用する場合を含む。)の規定による登録の拒否

8 第四十六条第一項及び第二項の規定による変更登録

9 第六十一条第十項の規定による公告

二十三 不動産特定共同事業法施行規則(平成七年/大蔵省/建設省/令第二号)に関する次のこと。

1 第十九条第二項の規定による不動産特定共同事業者名簿等閲覧所の設置並びに同条第三項の規定による閲覧規則の制定並びに閲覧の場所及び閲覧規則の告示

2 第六十九条第三項の規定による小規模不動産特定共同事業者登録簿等閲覧所の設置並びに同条第四項の規定による閲覧規則の制定並びに閲覧の場所及び閲覧規則の告示

二十四 建築基準法に関する次のこと。

1 第三条第一項第三号(第八十八条第一項から第三項までにおいて準用する場合を含む。)の規定による保存建築物の指定及び建築審査会への諮問並びに第三条第一項第四号(第八十八条第一項から第三項までにおいて準用する場合を含む。)の規定による国宝、重要文化財等の建築物又は保存建築物の原形を再現することの認定及び建築審査会への諮問

2 第四条第三項の規定による建築主事又は建築副主事を置こうとする市町村との協議及び同条第九項の規定による建築主事又は建築副主事の所管区域の指定

3 第七条の三第一項第二号の規定による建築物の中間検査の特定工程の指定

4 第七条の六第一項第一号(第八十七条の四及び第八十八条第二項において準用する場合を含む。)の規定による認定(第六条第一項第一号から第三号までに掲げる建築物(第八十七条の四及び第八十八条第二項において準用する場合における建築設備及び工作物を含む。)のうち昭和四十五年徳島県告示第百八十一号(建築基準法に基づく建築主事の所管区域を指定する件)の表の備考に掲げる建築物等に係るものに限る。)

5 第九条第二項(第十条第四項、第四十五条第二項、第八十八条第一項から第三項まで、第九十条第三項及び第九十条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定による通知書の交付、第九条第四項(同条第八項本文、第十条第四項、第四十五条第二項、第八十八条第一項から第三項まで、第九十条第三項及び第九十条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定による意見の聴取、第九条第五項(同条第八項本文、第十条第四項、第四十五条第二項、第八十八条第一項から第三項まで、第九十条第三項及び第九十条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定による意見の聴取に関する通知及び公告、第九条第十一項(第十条第四項、第八十八条第一項から第三項まで、第九十条第三項及び第九十条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定による措置を行うべき旨等の公告並びに第九条第十三項(第十条第四項、第八十八条第一項から第三項まで及び第九十条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定による措置命令をした旨の公示(第九条第十項の規定による停止命令に係るものを除く。)

6 第九条の三第一項(第八十八条第一項から第三項まで及び第九十条第三項において準用する場合を含む。)の規定による国土交通大臣及び都道府県知事に対する通知

7 第十二条第二項ただし書及び第四項ただし書の規定による建築審査会への諮問及び指定

8 第十五条第四項の規定による建築統計の作成及び国土交通大臣への送付

9 第十八条第二十四項第一号(第八十七条の四及び第八十八条第二項において準用する場合を含む。)の規定による認定(第六条第一項第一号から第三号までに掲げる建築物(第八十七条の四及び第八十八条第二項において準用する場合における建築設備及び工作物を含む。)のうち昭和四十五年徳島県告示第百八十一号(建築基準法に基づく建築主事の所管区域を指定する件)の表の備考に掲げる建築物等に係るものに限る。)及び第十八条第二十五項(第八十八条第一項から第三項まで及び第九十条第三項において準用する場合を含む。)の規定による建築物又は建築物の敷地を管理する機関の長に対する通知等

10 第四十二条第一項第四号の規定による道路の指定、同条第二項の規定による道の指定、同条第三項の規定による水平距離の指定、同条第四項の規定による道の指定及び同条第六項の規定による建築審査会への諮問

11 第四十三条第二項第一号の規定による認定(昭和四十五年徳島県告示第百八十一号(建築基準法に基づく建築主事の所管区域を指定する件)の表の備考に掲げる建築物等以外の建築物に係るものを除く。)及び同項第二号の規定による許可(徳島県建築審査会があらかじめ定めた基準により同意を得たものであつて、昭和四十五年徳島県告示第百八十一号(建築基準法に基づく建築主事の所管区域を指定する件)の表の備考に掲げる建築物等以外の建築物に係るものを除く。)及び建築審査会への諮問

12 第四十四条第一項第二号の規定による許可及び建築審査会への諮問並びに同項第三号の規定による認定

13 第四十五条第一項の規定による私道の変更又は廃止の禁止及び制限

14 第四十六条第一項後段(第六十八条の七第三項において準用する場合を含む。)の規定による意見の聴取、第四十六条第二項(第六十八条の七第三項において準用する場合を含む。)の規定による意見の聴取に関する公告及び第四十六条第三項(第六十八条の七第三項において準用する場合を含む。)の規定による壁面線を指定した旨の公告

15 第四十八条第一項から第十四項まで(これらの規定を第八十七条第二項及び第三項並びに第八十八条第二項において準用する場合を含む。)の規定による許可、第四十八条第十五項(第八十八条第二項において準用する場合を含む。)の規定による意見の聴取及び建築審査会への諮問並びに第四十八条第十七項(第八十八条第二項において準用する場合を含む。)の規定による意見の聴取に関する公告

16 第五十二条第六項第三号の規定による認定、同条第十項、第十一項及び第十四項の規定による許可並びに同条第十五項において準用する第四十四条第二項の規定による建築審査会への諮問

17 第五十三条第四項、第五項及び第六項第三号の規定による許可並びに同条第九項において準用する第四十四条第二項の規定による建築審査会への諮問

18 第五十三条の二第一項第三号及び第四号(これらの規定を第五十七条の五第三項において準用する場合を含む。)の規定による許可並びに第五十三条の二第四項において準用する第四十四条第二項の規定による建築審査会への諮問

19 第五十五条第二項の規定による認定、同条第三項及び第四項各号の規定による許可並びに同条第五項において準用する第四十四条第二項の規定による建築審査会への諮問

20 第五十六条の二第一項ただし書の規定による許可(徳島県建築審査会があらかじめ定めた基準により同意を得たものであつて、昭和四十五年徳島県告示第百八十一号(建築基準法に基づく建築主事の所管区域を指定する件)の表の備考に掲げる建築物等以外の建築物に係るものを除く。)及び建築審査会への諮問

21 第五十七条第一項の規定による認定

22 第五十七条の二第三項の規定による特例容積率の限度の指定並びに同条第四項の規定による公告及び図書の縦覧

23 第五十七条の三第二項の規定による特例容積率の限度の指定の取消し及び同条第三項の規定による公告

24 第五十七条の四第一項ただし書の規定による許可及び同条第二項において準用する第四十四条第二項の規定による建築審査会への諮問

25 第五十八条第二項の規定による許可及び同条第三項において準用する第四十四条第二項の規定による建築審査会への諮問

26 第五十九条第一項第三号及び第四項の規定による許可並びに同条第五項において準用する第四十四条第二項の規定による建築審査会への諮問

27 第五十九条の二第一項の規定による許可及び同条第二項において準用する第四十四条第二項の規定による建築審査会への諮問

28 第六十条の二第一項第三号の規定による許可及び同条第七項において準用する第四十四条第二項の規定による建築審査会への諮問

29 第六十条の二の二第一項第二号及び同条第三項の規定による許可並びに同条第五項において準用する第四十四条第二項の規定による建築審査会への諮問

30 第六十条の三第一項第三号及び同条第二項ただし書の規定による許可並びに同条第四項において準用する第四十四条第二項の規定による建築審査会への諮問

31 第六十七条第三項第二号、第五項第二号及び第九項第二号の規定による許可並びに同条第十項において準用する第四十四条第二項の規定による建築審査会への諮問

32 第六十八条第一項第二号、第二項第二号及び第三項第二号の規定による許可、同条第五項の規定による認定並びに同条第六項において準用する第四十四条第二項の規定による建築審査会への諮問

33 第六十八条の三第一項から第三項までの規定による認定、同条第四項の規定による許可、同条第五項において準用する第四十四条第二項の規定による建築審査会への諮問及び第六十八条の三第七項の規定による認定

34 第六十八条の四及び第六十八条の五の二の規定による認定

35 第六十八条の五の三第二項の規定による許可及び同条第三項において準用する第四十四条第二項の規定による建築審査会への諮問

36 第六十八条の五の五及び第六十八条の五の六の規定による認定

37 第六十八条の七第一項の規定による予定道路の指定、同条第二項の規定による建築審査会への諮問、同条第五項の規定による許可及び同条第六項において準用する第四十四条第二項の規定による建築審査会への諮問

38 第七十条第一項の規定による建築協定の認可

39 第七十三条第二項(第七十四条第二項(第七十六条の三第六項において準用する場合を含む。)、第七十五条の二第四項及び第七十六条の三第四項において準用する場合を含む。)の規定による建築協定の認可等の公告及び建築協定書の写しの送付

40 第七十四条第一項(第七十六条の三第六項において準用する場合を含む。)の規定による建築協定の変更の認可

41 第七十四条の二第四項の規定による借地権が消滅した土地が建築協定地区から除かれた旨の公告

42 第七十六条第一項(第七十六条の三第六項において準用する場合を含む。)の規定による建築協定の廃止の認可及び第七十六条第二項(第七十六条の三第六項において準用する場合を含む。)の規定による建築協定の廃止を認可した旨の公告

43 第七十六条の三第二項の規定による建築協定の認可

44 第七十七条の十八第三項の規定による意見の聴取

45 第七十七条の二十一第一項の規定による指定の公示及び同条第三項の規定による変更事項の公示

46 第七十七条の二十二第四項の規定による業務区域の変更の公示

47 第七十七条の二十七第一項の規定による確認検査業務規程の認可及び変更の認可

48 第七十七条の三十第二項の規定による監督命令の公示

49 第七十七条の三十一第一項の規定による報告の徴収及び立入検査等、同条第二項の規定による立入検査等並びに同条第三項の規定による国土交通大臣への報告

50 第七十七条の三十二第二項の規定による指定確認検査機関に対する指示

51 第七十七条の三十四第一項の規定による業務の休止等の届出の受理及び同条第三項の規定による業務の休止等の公示

52 第七十七条の三十五第三項の規定による指定の取消し等の公示

53 第七十七条の三十五の五第一項の規定による指定の公示及び同条第三項の規定による変更事項の公示

54 第七十七条の三十五の十二第一項の規定による構造計算適合性判定業務規程の認可及び変更の認可

55 第七十七条の三十五の十七第一項の規定による報告の徴収及び立入検査等

56 第七十七条の三十五の十八第三項の規定による国土交通大臣に対する意見の陳述及び同条第五項の規定による業務の休廃止の許可の公示

57 第七十七条の三十五の十九第三項の規定による指定の取消し等の公示

58 第八十五条第四項の規定による許可、同条第五項の規定による許可の期間の延長、同条第七項の規定による許可及び同条第八項の規定による建築審査会への諮問

59 第八十六条第一項及び第二項の規定による認定、同条第三項及び第四項の規定による許可、同条第五項において準用する第四十四条第二項の規定による建築審査会への諮問並びに第八十六条第八項の規定による公告及び図書の縦覧

60 第八十六条の二第一項の規定による認定、同条第二項及び第三項の規定による許可、同条第五項において準用する第四十四条第二項の規定による建築審査会への諮問並びに第八十六条の二第六項の規定による公告及び縦覧図書の変更

61 第八十六条の五第二項の規定による認定の取消し、同条第三項の規定による許可の取消し及び同条第四項の規定による公告

62 第八十六条の六第二項の規定による認定

63 第八十六条の八第一項の規定による認定、同条第三項(第八十七条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定による変更の認定、第八十六条の八第四項(第八十七条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定による報告の徴収、第八十六条の八第五項(第八十七条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定による改善命令及び第八十六条の八第六項(第八十七条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定による認定の取消し(昭和四十五年徳島県告示第百八十一号(建築基準法に基づく建築主事の所管区域を指定する件)の表の備考に掲げる建築物等に係るものに限る。)

64 第八十七条の二第一項の規定による二以上の工事の全体計画の認定(昭和四十五年徳島県告示第百八十一号(建築基準法に基づく建築主事の所管区域を指定する件)の表の備考に掲げる建築物等に係るものに限る。)

65 第八十七条の三第四項の規定による許可、同条第五項の規定による許可の期間の延長、同条第七項の規定による許可及び同条第八項の規定による建築審査会への諮問

66 第九十三条第一項の規定による消防長等に対する同意の要請

67 第九十三条の二(第八十八条第二項において準用する場合を含む。)の規定による処分に関する書類の閲覧の供与

二十五 建築基準法施行令に関する次のこと。

1 第百十五条の二第一項第四号ただし書の規定による認定

2 第百三十一条の二第一項の規定による街区の指定並びに同条第二項及び第三項の規定による認定

3 第百三十七条の十二第六項及び第七項の規定による認定

4 第百三十七条の十六第二号の規定による認定

5 第百四十四条の四第一項第一号ホ、第二号ただし書及び第四号ただし書の規定による道に係る認定並びに同条第三項の規定による国土交通大臣への承認申請

二十六 建築基準法施行規則(昭和二十五年建設省令第四十号)に関する次のこと。

1 第四条の十六第四項ただし書の規定による認定(建築基準法第六条第一項第一号から第三号までに掲げる建築物(同法第八十七条の四及び第八十八条第二項において準用する場合における建築設備及び工作物を含む。)のうち昭和四十五年徳島県告示第百八十一号(建築基準法に基づく建築主事の所管区域を指定する件)の表の備考に掲げる建築物等に係るものに限る。)

2 第六条の三第一項第一号ロ、第二号ロ及び第四号ニの規定による台帳の記載事項の決定

3 第十条第一項の規定による指定道路の公告、同条第二項の規定による水平距離指定の公告及び同条第三項の規定による通知

4 第十条の二十二の二第一項の規定による公告

5 第十条の二十二の三第一項の規定による公告

6 第十一条の三第三項の規定による閲覧に関する規程の制定及び告示

二十七 建築基準法施行条例第三条第三項の規定による災害危険区域の指定又はその廃止に係る告示及び関係市町村長への通知

二十八 建築基準法施行細則(昭和四十七年徳島県規則第七十二号)第十四条第一項の規定による市町村の建築主事に関する通知を受けた旨の告示

二十九 空家等対策の推進に関する特別措置法(平成二十六年法律第百二十七号)第七条第九項(同条第十四項において準用する場合を含む。)の規定による協議及び同意

三十 建築物の耐震改修の促進に関する法律に関する次のこと。

1 第八条第一項(附則第三条第三項において準用する場合を含む。)の規定による報告命令等、第八条第二項(附則第三条第三項において準用する場合を含む。)の規定による公表及び第八条第三項(附則第三条第三項において準用する場合を含む。)の規定による措置を行うべき旨等の公告

2 第九条(附則第三条第三項において準用する場合を含む。)の規定による公表

3 第十二条第一項(附則第三条第三項において準用する場合を含む。)の規定による指導及び助言、第十二条第二項(附則第三条第三項において準用する場合を含む。)の規定による指示並びに第十二条第三項(附則第三条第三項において準用する場合を含む。)の規定による公表

4 第十三条第一項(附則第三条第三項において準用する場合を含む。)の規定による報告の徴収及び当該職員による立入検査

5 第十五条第一項の規定による指導及び助言、同条第二項の規定による指示、同条第三項の規定による公表並びに同条第四項の規定による報告の徴収及び当該職員による立入検査

6 第十六条第二項の規定による指導及び助言

7 第十七条第三項の規定による計画の認定

8 第十八条第一項の規定による計画の変更の認定

9 第十九条の規定による報告の徴収

10 第二十条の規定による改善命令

11 第二十一条の規定による計画の認定の取消し

12 第二十二条第二項の規定による認定

13 第二十三条の規定による認定の取消し

14 第二十四条第一項の規定による報告の徴収及び当該職員による立入検査

15 第二十五条第二項の規定による認定

16 第二十七条第一項の規定による指導及び助言、同条第二項の規定による指示、同条第三項の規定による公表並びに同条第四項の規定による報告の徴収及び当該職員による立入検査

三十一 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成十八年法律第九十一号)に関する次のこと。

1 第十五条第一項の規定による建築主等に対する是正措置の命令

2 第十七条第三項の規定による計画の認定及び同条第五項の規定による建築主事又は建築副主事への通知

3 第十八条第一項の規定による計画の変更の認定

4 第二十一条の規定による認定建築主等に対する改善命令

5 第二十二条の規定による計画の認定の取消し

6 第三十八条第三項の規定による勧告及び同条第四項の規定による措置命令

7 第五十三条第四項及び第五項の規定による報告の徴収

三十二 津波防災地域づくりに関する法律に関する次のこと。

1 第五十六条第三項の規定による指定避難施設の指定に係る協議

2 第六十四条の規定による管理協定の締結に係る協議

3 第八十二条の規定による特定建築行為の許可

4 第八十七条第一項の規定による特定建築行為の変更の許可

5 第八十八条第二項の規定による措置を行うべき旨等の公告及び同条第三項の規定による措置命令をした旨の公示

6 第八十九条第一項の規定による立入検査

7 第九十条第二項の規定による報告の徴収等

三十三 長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成二十年法律第八十七号)に関する次のこと(6及び7を除き、昭和四十五年徳島県告示第百八十一号(建築基準法に基づく建築主事の所管区域を指定する件)の表の備考に掲げる建築物等に係るものに限る。)

1 第六条第一項(第八条第二項において準用する場合を含む。)の規定による長期優良住宅建築等計画等の認定等及び第六条第三項(第八条第二項において準用する場合を含む。)の規定による建築主事又は建築副主事への通知

2 第十条の規定による地位の承継の承認

3 第十二条の規定による報告の徴収

4 第十三条の規定による改善命令

5 第十四条第一項の規定による長期優良住宅建築等計画等の認定等の取消し

6 第十八条第一項の規定による容積率の特例の許可

7 第十八条第二項において準用する建築基準法第四十四条第二項の規定による建築審査会への諮問

8 第十八条第二項において準用する建築基準法第九十三条第一項の規定による消防長等に対する同意の要請

三十四 特定都市河川浸水被害対策法に関する次のこと。

1 第六十六条の規定による特定建築行為の許可

2 第六十八条第四項(第七十一条第五項において準用する場合を含む。)の規定による建築主事又は建築副主事を置かない市の市長との協議

3 第七十一条第一項の規定による変更の許可

三十五 都市の低炭素化の促進に関する法律に関する次のこと(昭和四十五年徳島県告示第百八十一号(建築基準法に基づく建築主事の所管区域を指定する件)の表の備考に掲げる建築物等に係るものに限る。)

1 第十条第二項の規定による集約都市開発事業計画の認定に係る同意

2 第五十四条第一項(第五十五条第二項において準用する場合を含む。)の規定による低炭素建築物新築等計画の認定及び第五十四条第三項(第五十五条第二項において準用する場合を含む。)の規定による建築主事又は建築副主事への通知

3 第五十六条の規定による報告の徴収

4 第五十七条の規定による改善命令

5 第五十八条の規定による低炭素建築物新築等計画の認定の取消し

三十六 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(平成二十七年法律第五十三号)に関する次のこと(昭和四十五年徳島県告示第百八十一号(建築基準法に基づく建築主事の所管区域を指定する件)の表の備考に掲げる建築物等に係るものに限る。)

1 第八条の規定による指導及び助言

2 第十二条第一項及び第二項の規定による建築物エネルギー消費性能適合性判定並びに同条第三項の規定による通知書の交付

3 第十三条第二項及び第三項の規定による建築物エネルギー消費性能適合性判定並びに同条第四項の規定による通知書の交付

4 第十四条第一項の規定による是正措置の命令

5 第十七条第一項の規定による報告の徴収又は職員による立入検査

6 第十九条第二項の規定による指示及び同条第三項の規定による措置命令

7 第三十五条第一項の規定による認定及び同条第三項(第三十六条第二項において準用する場合を含む。)の規定による通知

8 第三十六条第一項の規定による認定

9 第三十七条の規定による報告の徴収

10 第三十八条の規定による改善命令

11 第三十九条の規定による認定の取消し

12 第四十一条第二項の規定による認定

13 第四十二条の規定による認定の取消し

14 第四十三条第一項の規定による報告の徴収又は職員による立入検査

15 第六十七条の二第五項(同条第七項において準用する場合を含む。)の規定による協議

三十七 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則(平成二十八年国土交通省令第五号)第十一条の規定による書面の交付(昭和四十五年徳島県告示第百八十一号(建築基準法に基づく建築主事の所管区域を指定する件)の表の備考に掲げる建築物等に係るものに限る。)

三十八 徳島県ユニバーサルデザインによるまちづくりの推進に関する条例に関する次のこと(昭和四十五年徳島県告示第百八十一号(建築基準法に基づく建築主事の所管区域を指定する件)の表の備考に掲げる建築物等に係るものに限る。)

1 第二十二条の規定による協議

2 第二十三条の規定による指導又は助言

3 第二十五条の規定による完了検査

4 第二十六条第一項の規定による報告の徴収及び立入調査

5 第二十七条の規定による勧告

6 第三十五条第一項ただし書の規定による報告の徴収及び同条第二項の規定による要請

三十九 徳島県ユニバーサルデザインによるまちづくりの推進に関する条例施行規則第五条第四号の規定による認定(昭和四十五年徳島県告示第百八十一号(建築基準法に基づく建築主事の所管区域を指定する件)の表の備考に掲げる建築物等に係るものに限る。)

四十 浄化槽法に関する次のこと。

1 第三十二条第一項の規定による指示

2 第五十三条第一項の規定による報告の徴収及び同条第二項の規定による当該職員による立入検査等

四十一 建築士法に関する次のこと。

1 第四条第四項第三号及び第五項の規定による認定

2 第五条第一項の規定による二級建築士又は木造建築士の免許の登録

3 第七条及び第八条の規定による二級建築士又は木造建築士の免許の拒否

4 第九条第一項又は第二項の規定による二級建築士又は木造建築士の免許の取消し

5 第十条第一項の規定による二級建築士又は木造建築士に対する戒告、業務の停止命令又は免許の取消し

6 第十条の二十第三項において準用する第十条の六第一項の規定による指定の公示及び第十条の二十第三項において準用する第十条の六第三項の規定による指定登録機関の名称若しくは住所又は二級建築士等登録事務を行う事務所の所在地の変更の公示

7 第十条の二十第三項において準用する第十条の七第一項の規定による役員の選任及び解任の認可並びに第十条の二十第三項において準用する第十条の七第二項の規定による役員の解任命令

8 第十条の二十第三項において準用する第十条の九第一項の規定による登録事務規程の認可及び変更の認可並びに第十条の二十第三項において準用する第十条の九第三項の規定による登録事務規程の変更命令

9 第十条の二十第三項において準用する第十条の十第一項の規定による事業計画等の認可及び変更の認可

10 第十条の二十第三項において準用する第十条の十二の規定による監督命令

11 第十条の二十第三項において準用する第十条の十三第一項の規定による報告の徴収又は当該職員による立入検査等

12 第十条の二十第三項において準用する第十条の十五第三項の規定による二級建築士等登録事務の休廃止の公示

13 第十条の二十第三項において準用する第十条の十六第三項の規定による指定の取消し又は二級建築士等登録事務の全部若しくは一部の停止の公示

14 第十条の二十第三項において準用する第十条の十七第二項の規定による二級建築士等登録事務の実施及び第十条の二十第三項において準用する第十条の十七第三項の規定による公示

15 第十三条の規定による二級建築士試験及び木造建築士試験の施行

16 第十三条の二第一項の規定による二級建築士試験又は木造建築士試験の合格の決定の取消し又は受験の禁止

17 第十五条第二号の規定による二級建築士試験及び木造建築士試験の受験資格の認定

18 第十五条の六第三項において準用する第十条の六第一項の規定による指定の公示及び第十五条の六第三項において準用する第十条の六第三項の規定による指定試験機関の名称若しくは住所又は二級建築士等試験事務を行う事務所の所在地の変更の公示

19 第十五条の六第三項において準用する第十条の七第一項の規定による役員の選任及び解任の認可並びに第十五条の六第三項において準用する第十条の七第二項の規定による役員の解任命令

20 第十五条の六第三項において準用する第十条の九第一項の規定による試験事務規程の認可及び変更の認可並びに第十五条の六第三項において準用する第十条の九第三項の規定による試験事務規程の変更命令

21 第十五条の六第三項において準用する第十条の十第一項の規定による事業計画等の認可及び変更の認可

22 第十五条の六第三項において準用する第十条の十二の規定による監督命令

23 第十五条の六第三項において準用する第十条の十三第一項の規定による報告の徴収又は当該職員による立入検査等

24 第十五条の六第三項において準用する第十条の十五第三項の規定による二級建築士等試験事務の休廃止の公示

25 第十五条の六第三項において準用する第十条の十六第三項の規定による指定の取消し又は二級建築士等試験事務の全部若しくは一部の停止の公示

26 第十五条の六第三項において準用する第十条の十七第二項の規定による二級建築士等試験事務の実施及び第十五条の六第三項において準用する第十条の十七第三項の規定による公示

27 第二十三条の三第一項(第二十三条の五第三項において準用する場合を含む。)の規定による建築士事務所の登録

28 第二十三条の四第一項及び第二項(これらの規定を第二十三条の五第三項において準用する場合を含む。)の規定による建築士事務所の登録の拒否並びに第二十三条の四第三項(第二十三条の五第三項において準用する場合を含む。)の規定による通知

29 第二十三条の八第一項の規定による建築士事務所の登録の抹消

30 第二十六条第一項の規定による建築士事務所の登録の取消し及び同条第二項の規定による戒告若しくは建築士事務所の閉鎖命令又は登録の取消し

31 第二十六条の二第一項の規定による報告の徴収又は当該職員による立入検査

32 第二十六条の三第三項において準用する第十条の六第一項の規定による指定の公示及び第二十六条の三第三項において準用する第十条の六第三項の規定による指定事務所登録機関の名称若しくは住所又は事務所登録等事務を行う事務所の所在地の変更の公示

33 第二十六条の三第三項において準用する第十条の七第一項の規定による役員の選任及び解任の認可並びに第二十六条の三第三項において準用する第十条の七第二項の規定による役員の解任命令

34 第二十六条の三第三項において準用する第十条の九第一項の規定による登録等事務規程の認可及び変更の認可並びに第二十六条の三第三項において準用する第十条の九第三項の規定による登録等事務規程の変更命令

35 第二十六条の三第三項において準用する第十条の十第一項の規定による事業計画等の認可及び変更の認可

36 第二十六条の三第三項において準用する第十条の十二の規定による監督命令

37 第二十六条の三第三項において準用する第十条の十三第一項の規定による報告の徴収又は当該職員による立入検査等

38 第二十六条の三第三項において準用する第十条の十五第三項の規定による事務所登録等事務の休廃止の公示

39 第二十六条の三第三項において準用する第十条の十六第三項の規定による指定の取消し又は事務所登録等事務の全部若しくは一部の停止の公示

40 第二十六条の三第三項において準用する第十条の十七第二項の規定による事務所登録等事務の実施及び第二十六条の三第三項において準用する第十条の十七第三項の規定による公示

四十二 建築士法施行細則(昭和二十五年徳島県規則第八十四号)に関する次のこと。

1 第四条第二項の規定による免許申請書の返却

2 第六条第三項の規定による名簿の訂正及び免許証の書換え交付

3 第七条第二項の規定による免許証の再交付

4 第十二条第二項の規定による免許証の領置及び返却

5 第十四条の規定による二級建築士等試験の試験期日等の公告

6 第十六条第一項の規定による二級建築士等試験の合格者の受験番号の公告及び同条第三項の規定による学科試験の合格の通知

四十三 がけ地近接危険住宅移転事業に係る事業計画の作成その他事業主体としての事務の処理

営繕課

一 請負対象額が一件二億円以上の営繕工事の施行

二 請負対象額が一件二億円以上の営繕工事の請負契約の締結

三 独立行政法人住宅金融支援機構法(平成十七年法律第八十二号)第十六条第三項の規定による受託業務についての報告

一 請負対象額が一件二億円未満の営繕工事の施行

二 請負対象額が一件二億円未満の営繕工事の請負契約の締結

河川政策課

一 請負対象額が一件二億円以上の土木工事の施行

二 請負対象額が一件二億円以上の土木工事の請負契約の締結

三 再取得価額が二億円以上の先行取得した土地等及び損失補償に係る再取得

四 河川法に関する次のこと。

1 第六条第一項第三号及び第四項の規定による堤外の土地の区域についての河川区域の指定、変更又は廃止、同条第二項及び第四項の規定による高規格堤防特別区域の指定、変更又は廃止並びに同条第三項及び第四項の規定による樹林帯区域の指定、変更又は廃止

2 第十七条第一項の規定による兼用工作物の工事等の協議(一級河川における特に重要な河川管理施設に係るものに限る。)及び同条第二項の規定による河川管理施設の工事等の公示

3 第二十三条の規定による許可(期間更新の許可を除く。)

4 第二十三条の二の規定による登録(期間更新の登録を除く。)

5 第二十四条の規定による許可(第二十三条の規定による許可(期間更新の許可を除く。)又は第二十三条の二の規定による登録(期間更新の登録を除く。)に関連する許可に限る。)

6 第二十六条第一項の規定による許可(第二十三条の規定による許可若しくは第二十三条の二の規定による登録に関連するもの、第三十条第一項の規定による完成検査を受けなければならない工作物に係るもの又は河口付近の海面において河川の流水を貯留し、若しくは停滞させるための工作物に係るものに限る。)並びに第二十六条第四項ただし書及び第五項の規定による特定樹林帯区域の指定、変更又は廃止

7 第二十七条第一項の規定による許可(第二十三条の規定による許可又は第二十三条の二の規定による登録に関連するものに限る。)及び第二十七条第四項の規定による許可をし、又は協議に応じない区域の決定

8 第四十二条第二項の規定による裁定

9 第四十三条第一項ただし書の規定による関係河川使用者の受ける損失の程度を事前に確定することができない旨又は損失防止施設の設置が事後でよい旨の決定

10 第四十七条第一項の規定による承認及び同条第四項の規定による操作規程の変更命令

11 第五十三条第三項の規定によるあつせん又は調停

12 第五十三条の二第一項の規定による承認及び同条第三項の規定による承認の取消し

13 第五十四条第一項及び第四項の規定による河川保全区域の指定、変更又は廃止

14 第五十八条の二の規定による河川立体区域の指定、変更又は廃止

15 第五十八条の三第一項及び第四項の規定による河川保全立体区域の指定、変更又は廃止

16 第五十八条の八第一項の規定による河川協力団体の指定

17 第五十八条の十一第三項の規定による河川協力団体の指定の取消し

18 第六十三条第三項の規定による河川の管理に要する費用の負担の決定

19 第六十五条の二第二項の規定による改良工事に要する費用の負担の決定

20 第七十五条第五項の規定による工作物を保管した旨の公示

21 第七十六条第三項の規定による補償金額の負担の決定

22 第七十九条第一項の規定による認可申請

23 第九十三条第一項の規定による二級河川に係る廃川敷地等の譲与申請(十万平方メートルを超えるものに限る。)

五 河川法施行条例(平成十二年徳島県条例第五十五号)に関する次のこと。

1 第七条の規定による流水占用料等の徴収(河川法第二十三条の規定による許可若しくは同法第二十三条の二の規定による登録に係るもの又は当該許可又は登録に関連する同法第二十四条の規定による許可に係るものに限る。)

2 第十条の規定による流水占用料等の減免(河川法第二十三条の規定による許可若しくは同法第二十三条の二の規定による登録に係るもの又は当該許可若しくは登録に関連する同法第二十四条の規定による許可に係るものに限る。)

六 海岸法に関する次のこと。

1 第三条第一項及び第二項の規定による海岸保全区域の指定又は廃止(他部との調整を要するものを除く。)

2 第八条の二第一項の規定による海岸保全区域内の区域の指定及び同項第三号の規定による物件の指定

3 第十二条第六項の規定による公示(海岸法施行令第三条の四第一項第一号に規定する掲示に係るものを除く。)

4 第二十三条の三第一項の規定による海岸協力団体の指定

5 第二十三条の五第三項の規定による海岸協力団体の指定の取消し

七 水防法(昭和二十四年法律第百九十三号)に関する次のこと。

1 第四条の規定による水防管理団体の指定

2 第七条第一項の規定による水防計画の策定等及び同条第六項の規定による国土交通大臣等への報告

3 第十一条第一項及び第十三条第二項の規定による河川の指定

4 第十三条の三の規定による海岸の指定

5 第十四条第二項の規定による洪水浸水想定区域の指定

6 第十四条の三第一項の規定による高潮浸水想定区域の指定

7 第十六条第一項の規定による河川等の指定

8 第四十条の規定による水防協力団体に対する情報の提供等

9 第四十二条第三項の規定による市町村の費用負担に関するあつせん

10 第四十八条の規定による水防に関する勧告又は助言

八 公有水面埋立法に関する次のこと。

1 第二条第一項の規定による埋立ての免許

2 第六条第三項(第四十二条第三項において準用する場合を含む。)の規定による埋立てに伴う補償等の協議の調わないとき等の裁定

3 第十条(第四十二条第三項において準用する場合を含む。)の規定による代替施設の設置又は補償の命令

4 第十三条ノ二第一項(第四十二条第三項において準用する場合を含む。)の規定による埋立てに関する事項の変更及び期間の伸長の許可等

5 第十四条第一項(同条第四項(第四十二条第三項において準用する場合を含む。)及び同項において準用する場合を含む。)の規定による他人の土地に対する立入り又は一時使用の許可等

6 第十六条第一項の規定による埋立権の譲渡の許可

7 第二十二条第一項の規定によるしゅん功の認可

8 第二十五条の規定による埋立てによつて不用となつた国有地の下付

9 第二十七条第一項本文の規定による埋立地に関する権利の処分の許可及び同条第三項の規定による国土交通大臣との協議

10 第二十九条第一項本文の規定による埋立地の用途変更の許可及び同条第三項の規定による国土交通大臣との協議

11 第三十一条(第四十二条第三項において準用する場合を含む。)の規定による工事施行区域内にある物件の除却命令

12 第三十二条第一項(第三十六条において準用する場合を含む。)の規定によるしゅん功認可前の違法行為等に対する矯正命令及び第三十二条第二項の規定による損害の補償命令

13 第三十三条第一項の規定によるしゅん功認可後の違法行為に対する矯正命令及び同条第二項の規定による国土交通大臣への報告

14 第三十四条第一項ただし書の規定による埋立免許の効力の復活及び同条第二項の規定による免許条件の変更

15 第三十五条第一項ただし書(第三十六条において準用する場合を含む。)の規定による原状回復義務の免除及び第三十五条第二項(第三十六条において準用する場合を含む。)の規定による土砂等を無償で国の所有に属させることの決定

16 第四十二条第一項の規定による国が埋立てをする場合の承認

17 第四十三条の規定による国が埋め立てた土地を公共団体に帰属させることの決定

九 公有水面埋立法施行令に関する次のこと。

1 第十六条第二項の規定による埋立地の価額の認定

2 第三十二条の規定による認可申請

十 砂利採取法(昭和四十三年法律第七十四号)に関する次のこと。

1 第六条第一項第六号ロの規定による砂利採取業務主任者試験に合格した者と同等以上の知識及び技能を有することの認定

2 第十二条第一項の規定による砂利採取業者の登録の取消し又は事業の停止命令及び同条第二項の規定による処分をした旨の通知

3 第十五条第一項の規定による業務主任者試験の実施

十一 採石法(昭和二十五年法律第二百九十一号)に関する次のこと。

1 第三十二条の四第一項第六号ロの規定による採石業務管理者試験に合格した者と同等以上の知識及び技能を有することの認定

2 第三十二条の十第一項の規定による採石業者の登録の取消し又は事業の停止命令

3 第三十二条の十三第一項の規定による業務管理者試験の実施

十二 電波法に関する次のこと。

1 第六条第一項の規定による無線局の免許申請

2 第九条第一項の規定による工事設計の変更の許可申請及び同条第二項(第十七条第三項において準用する場合を含む。)の規定による工事設計の変更の届出

3 第十七条第一項の規定による許可の申請

十三 特定都市河川浸水被害対策法第三条第八項(同条第十一項において準用する場合を含む。)の規定による国土交通大臣からの意見の聴取に対する回答

十四 宮川内ダム操作規則(昭和四十五年徳島県規則第七十三号)第十六条ただし書の規定による承認

十五 正木ダム操作規則(昭和五十三年徳島県規則第三十六号)第十八条ただし書の規定による承認

一 河川法に関する次のこと。

1 第十一条第二項の規定による協議内容の公示

2 第三十八条の規定による通知

3 第四十四条第一項の規定による指示

4 第四十九条の規定による洪水時におけるダムの操作に関する記録の提出の要求

5 第五十二条の規定による指示

二 河川法施行令(昭和四十年政令第十四号)に関する次のこと。

1 第十六条の二第一項の規定による水門及び舟又はいかだの長さ等の指定並びに同条第三項の規定による水域等及び通航の方法の指定

2 第十六条の三第一項ただし書の規定による水域及び流送の方法の指定

3 第十六条の四第一項第二号の規定による船舶等の指定並びに同項第三号の規定による河川区域内の区域及び自動車等の指定

4 第十六条の五第一項の規定による汚水の排出量の指定

5 第三十四条第一項の規定による距離の指定及び同項第五号の規定による行為の指定

6 第三十五条の二第一項第五号の規定による行為の指定

7 第四十九条の規定による廃川敷地等の公示

三 河川法施行条例に関する次のこと。

1 第二条第一項の規定による水域及び通航の方法の指定

2 第三条第一項ただし書の規定による水域及び流送の方法の指定

四 海岸法に関する次のこと。

1 第二条第二項の規定による土地及び低潮線の指定

2 第三十七条の六第一項の規定による一般公共海岸区域内の区域の指定及び同項第三号の規定による物件の指定

3 第三十八条の規定による主務大臣に対する報告又は資料の提出

五 水防法に関する次のこと。

1 第九条の規定による水防上必要な措置

2 第十二条第一項の規定による通報水位の決定及び同条第二項の規定による警戒水位の決定

3 第十三条第二項の規定による洪水特別警戒水位の決定

4 第十三条の三の規定による高潮特別警戒水位の決定

5 第十六条第四項の規定による河川等の指定の公示

6 第十八条の規定による優先通行の標識の制定

7 第四十七条第一項の規定による水防に関する報告の提出及び同条第二項の規定による水防に関する報告の徴収

8 第四十九条第一項の規定による資料の提出命令又は当該職員等による土地への立入り

六 公有水面埋立法に関する次のこと。

1 第三条第一項(第十三条ノ二第二項(第四十二条第三項において準用する場合を含む。)及び同項において準用する場合を含む。)の規定による書面等の縦覧及び意見の聴取並びに第三条第二項(第十三条ノ二第二項(第四十二条第三項において準用する場合を含む。)及び同項において準用する場合を含む。)の規定による関係都道府県知事に対する通知

2 第十一条(第十三条ノ二第二項(第四十二条第三項において準用する場合を含む。)及び同項において準用する場合を含む。)の規定による免許等の告示

3 第十三条の規定による工事の着手及びしゅん功の時期の指定

4 第二十二条第二項の規定によるしゅん功認可を行つた旨の告示及び地元市町村長に対する書面等の送付

5 第二十三条第一項ただし書の規定によるしゅん功認可前の埋立地の使用許可及び同条第二項の規定による国土交通大臣への報告

6 第三十条の規定による埋立ての免許条件の範囲内における義務の命令

七 公有水面埋立法施行令に関する次のこと。

1 第四条の規定による関係住民への周知

2 第八条ただし書(第十四条において準用する場合を含む。)の規定による施設の設置の許可

3 第十二条第一項本文の規定による意見書を差し出すべき旨の告知及び同項ただし書の規定による告示

4 第十三条本文の規定による裁定書の謄本の交付及び同条ただし書の規定による告示

5 第十五条第二項の規定による申請の要領等を差し出すべき旨の告知並びに同条第四項の規定による期間の指定及び申請者に対する通知

6 第二十四条の規定による埋立てをする権利の譲渡の許可及び承継の届出の告示

八 砂利採取法に関する次のこと。

1 第三条の規定による砂利採取業者の登録

2 第五条第二項の規定による砂利採取業者の登録の通知

3 第十三条の規定による砂利採取業者の登録の消除

4 第三十四条第二項及び第四項の規定による職員による立入検査又は質問

5 第三十六条第三項の規定による河川管理者への通報

九 砂利採取業者の登録等に関する規則(昭和四十三年通商産業省令第八十号)に関する次のこと。

1 第十一条の規定による合格証の交付

2 第十三条の規定による認定証の交付

十 採石法に関する次のこと。

1 第三十二条の規定による採石業者の登録

2 第三十二条の十一の規定による登録の消除

3 第四十二条第一項の規定による報告の徴収及び当該職員による立入検査

十一 採石法施行規則(昭和二十六年通商産業省令第六号)に関する次のこと。

1 第八条の十の規定による合格証の交付

2 第八条の十二の規定による認定証の交付

十二 電波法に関する次のこと。

1 第七条第六項の規定による資料の提出

2 第十条第一項の規定による工事の落成の届出

3 第十六条第一項の規定による無線局の運用開始の期日の届出及び同条第二項の規定による無線局の休止期間の届出

4 第二十一条の規定による免許状の訂正申請

5 第二十四条の規定による免許状の返納

6 第五十一条において準用する第三十九条第四項の規定による無線従事者の選任等の届出

7 第八十条の規定による非常通信を行つたとき等の報告

十三 電波法施行規則に関する次のこと。

1 第三十九条第三項の規定による検査結果についての措置内容の報告

2 第四十三条第三項の規定による無線設備の常置場所の変更の届出

十四 無線局免許手続規則に関する次のこと。

1 第十六条第一項の規定による再免許の申請

2 第二十三条第一項の規定による免許状の再交付申請

河川整備課

一 請負対象額が一件二億円以上の土木工事の施行

二 請負対象額が一件二億円以上の土木工事の請負契約の締結

三 再取得価額が二億円以上の先行取得した土地等及び損失補償に係る再取得

四 河川法に関する次のこと。

1 第二十一条第四項の規定による収用委員会に対する土地収用法第九十四条の規定による裁決の申請

2 第五十六条第一項及び第三項の規定による河川予定地の指定、変更又は廃止

3 第五十八条の五第一項及び第三項の規定による河川予定立体区域の指定、変更又は廃止

4 第六十八条第二項の規定による附帯工事に要する費用の負担の決定

五 特定都市河川浸水被害対策法に関する次のこと。

1 第三条第九項(同条第十一項において準用する場合を含む。)の規定による意見の聴取

2 第四条第一項の規定による流域水害対策計画の策定、同条第四項(同条第十二項において準用する場合を含む。)の規定による国土交通大臣との協議及び同条第十項(同条第十二項において準用する場合を含む。)の規定による流域水害対策計画の公表

3 第八条第三項の規定による雨水貯留浸透施設の区域の公示

4 第九条第一項の規定による負担の決定

5 第五十三条第一項の規定による貯留機能保全区域の指定及び同条第四項(同条第六項において準用する場合を含む。)の規定による公示

6 第五十六条第一項の規定による浸水被害防止区域の指定、同条第三項(同条第十一項において準用する場合を含む。)の規定による公告及び縦覧、同条第六項(同条第十一項において準用する場合を含む。)の規定による公示並びに同条第十項の規定による解除

六 海岸法に関する次のこと。

1 第二条の三第六項の規定による海岸保全基本計画の提出

2 第十九条第四項の規定による収用委員会に対する土地収用法第九十四条の規定による裁決の申請

一 再取得価額が二億円未満の先行取得した土地等及び損失補償に係る再取得

二 特定都市河川浸水被害対策法に関する次のこと。

1 第十一条第一項の規定による雨水貯留浸透施設整備計画の認定

2 第十四条第一項の規定による雨水貯留浸透施設整備計画の変更の認定

3 第十九条第一項及び第二項の規定による管理協定の締結

4 第二十一条第一項(第二十三条において準用する場合を含む。)の規定による公告及び縦覧

5 第二十二条(第二十三条において準用する場合を含む。)の規定による管理協定の公示

6 第二十八条第一項の規定による雨水貯留浸透施設整備計画の認定の取消し

7 第三十条の規定による雨水浸透阻害行為の許可

8 第三十七条第一項の規定による雨水浸透阻害行為の変更の許可

9 第三十九条第一項の規定による雨水貯留浸透施設の機能を阻害するおそれのある行為の許可

10 第四十一条第一項の規定による監督処分、同条第二項の規定による公告及び同条第三項の規定による公示

11 第四十四条第一項の規定による保全調整池の指定並びに同条第三項(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定による公示及び通知

12 第四十六条第二項の規定による通知

13 第四十八条第一項の規定による管理協定の締結

14 第四十九条第一項(第五十一条において準用する場合を含む。)の規定による公告及び縦覧

15 第五十条第一項(第五十一条において準用する場合を含む。)の規定による管理協定の締結の公告

16 第五十五条第二項の規定による通知

17 第五十七条第一項の規定による特定開発行為の許可

18 第六十二条第一項の規定による変更の許可

19 第六十三条第二項の規定による検査済証の交付及び同条第三項の規定による工事が完了した旨等の公告

三 海岸法に関する次のこと。

1 第二十二条第一項の規定による漁業権の取消し等の申請

2 第二十七条第二項の規定による海岸保全施設の新設又は改良に関する工事の主務大臣との協議

3 第三十二条第三項の規定による附帯工事に要する費用の負担の決定

4 第三十三条第一項の規定による受益者負担金の決定

砂防防災課

一 請負対象額が一件二億円以上の土木工事の施行

二 請負対象額が一件二億円以上の土木工事の請負契約の締結

三 再取得価額が二億円以上の先行取得した土地等及び損失補償に係る再取得

四 砂防法(明治三十年法律第二十九号)に関する次のこと。

1 第二十二条の規定による土石等及び運搬具の供給命令又は供給の決定

2 第二十三条の規定による砂防指定地又はその隣接地への立入り

3 第二十八条の規定による公用廃止後の砂防設備の下付の決定

五 砂防法施行規程(明治三十年勅令第三百八十二号)第二条の規定による砂防指定地以外の地における施設物の告示

六 地すべり等防止法第十七条第一項後段の規定による地すべり防止工事の施行の要求及び同条第四項の規定による収用委員会に対する土地収用法第九十四条の規定による裁決の申請

七 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律に関する次のこと。

1 第三条第一項の規定による関係市町村長の意見の聴取

2 第八条第二項後段(第十条第四項において準用する場合を含む。)の規定による措置をとるべき旨又は措置を代行する旨の公告

3 第十八条第四項の規定による収用委員会に対する土地収用法第九十四条の規定による裁決の申請

八 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律に関する次のこと。

1 第七条第三項及び第九条第三項の規定による関係市町村長の意見の聴取

2 第二十一条第二項後段の規定による措置を行うべき旨又は措置を代行する旨の公告

一 再取得価額が二億円未満の先行取得した土地等及び損失補償に係る再取得

二 地すべり等防止法に関する次のこと。

1 第十六条第一項の規定による土地の立入り

2 第二十二条第一項の規定による当該職員による立入検査

3 第三十一条の規定による市町村分担金の決定

4 第三十四条第一項の規定による原因者負担金の決定

5 第三十五条第三項の規定による附帯工事費負担金の決定

6 第三十六条第一項の規定による受益者負担金の決定

7 第四十九条の規定による主務大臣に対する報告又は資料の提出

三 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律に関する次のこと。

1 第三条第三項の規定による急傾斜地崩壊危険区域の指定又は廃止の公示及び通知

2 第五条第一項の規定による土地の立入り

四 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律に関する次のこと。

1 第七条第四項の規定による土砂災害警戒区域の指定の公示

2 第九条第四項の規定による土砂災害特別警戒区域の指定の公示

3 第十八条第三項の規定による工事完了の旨の公告

五 公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法に関する次のこと。

1 第十二条第二項の規定による剰余金の使用の決定(市町村が行う災害復旧事業に係るものを除く。)

2 第十三条第一項の規定による市町村が行う災害復旧事業の事業費の負担金の額の算定及び還付に関する事務の処理

六 公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法施行令に関する次のこと。

1 第五条の規定による災害の状況報告

2 第六条第一項の規定による事業費の決定申請並びに同条第二項の規定による設計単価及び歩掛りの協議

3 第七条第二項の規定による設計変更の協議の申出及び同条第三項の規定による災害復旧事業の廃止の報告

4 第八条第二項の規定による市町村が行う災害復旧事業の施行に関する指示又は処分についての報告

5 第十二条第二項の規定による市町村が行う災害復旧事業に関する事務処理についての報告

水環境整備課

一 請負対象額が一件二億円以上の土木工事の施行

二 請負対象額が一件二億円以上の土木工事の請負契約の締結

三 土木工事に必要な一件二億円以上の土地等の取得又は使用に係る契約の締結

四 土木工事に必要な土地等の取得又は使用に伴う一件二億円以上の損失補償に係る契約の締結

五 都市計画法に関する次のこと(下水道事業に係るものに限る。)

1 第五十九条第二項の規定による国土交通大臣への認可申請

2 第六十三条第一項本文の規定による事業計画の変更の認可申請

六 下水道法(昭和三十三年法律第七十九号)第三十七条第一項の規定による工事又は維持管理に関する必要な指示

七 水防法に関する次のこと。

1 第十三条の二第一項の規定による公共下水道等の排水施設等の指定

2 第十四条の二第一項の規定による雨水出水浸水想定区域の指定

八 浄化槽法第五十七条第一項の規定による指定検査機関の指定

九 徳島県浄化槽保守点検業者登録条例(昭和六十年徳島県条例第十九号)第十四条第一項の規定による登録の取消し等

十 徳島県流域下水道事業財務規則に関する次のこと。

1 第四十条第一項の規定による出納取扱金融機関との契約の締結

2 第五十八条第一項の規定による予定価格が一件三千万円以上二億円未満の工事の施工

3 第六十八条の規定による減価償却の特例の適用

4 第八十一条の規定による引当金の取崩し

5 第八十二条の規定による流用の手続

一 都市計画法に関する次のこと(下水道事業に係るものに限る。)

1 第六十六条の規定による都市計画事業の施行についての周知

2 第六十七条第二項の規定による土地建物等の先買いの通知

3 第六十八条第二項の規定による土地の価額についての協議

4 第七十二条第一項の規定による申立書の提出及び同条第三項の規定による告示

二 下水道法に関する次のこと。

1 第四条第二項(同条第六項において準用する場合を含む。)の規定による事業計画の策定又は変更についての協議

2 第二十五条の二十六の規定による供用開始又は処理開始の通知

3 第二十五条の二十七第一項の規定による使用制限

4 第二十五条の二十八第一項の規定による原因調査の要請及び同条第二項の規定による必要な措置の要請

5 第二十五条の三十第一項において準用する第十八条の規定による損傷負担金の決定

6 第三十九条第一項の規定による公共下水道管理者等からの必要な報告の徴収

三 水防法第十三条の二第一項の規定による雨水出水特別警戒水位の決定

四 浄化槽法に関する次のこと。

1 第七条第一項及び第十一条第一項に規定する浄化槽の水質に関する検査の項目、方法その他必要な事項(平成十九年環境省告示第六十四号)第三条第四項の規定による第十一条検査の一部を行わないことの承認

2 第十二条の四第二項(同条第四項において準用する場合を含む。)の規定による協議

3 第十二条の五第四項(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定による協議及び同意

4 第四十九条第一項の規定による浄化槽台帳の作成及び同条第二項の規定による情報の提供の要求

五 徳島県浄化槽保守点検業者登録条例に関する次のこと。

1 第三条第一項又は第三項の規定による登録

2 第四条第一項第六号の規定による研修の指定

3 第七条第一項の規定による変更の登録

4 第八条第一項の規定による変更の届出の受理

5 第九条の規定による廃業等の届出の受理

6 第十条第一項の規定による登録の抹消

7 第十五条第一項の規定による報告の徴収及び同条第二項の規定による立入検査

六 地方公営企業法に関する次のこと。

1 第二十七条の二第一項の規定による出納取扱金融機関の公金の収納又は支払の事務についての監査の請求

2 第三十一条の規定による計理状況を明らかにするために必要な書類の作成

七 徳島県流域下水道事業財務規則に関する次のこと。

1 第十六条の規定による調定の更正

2 第二十二条第一項の規定による過誤納金の還付

3 第二十七条第一項の規定による資金前渡、概算払及び前金払

4 第三十九条の規定による預り有価証券の利札の還付

5 第五十二条の規定による不用物品の処分

6 第五十六条の規定による固定資産の購入

7 第五十七条の規定による固定資産の無償譲受

8 第五十八条第一項の規定による予定価格が一件三千万円未満の工事の施工

9 第六十三条第一項の規定による固定資産の売却等

10 第六十四条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)の規定による固定資産の用途廃止

港湾政策課

一 請負対象額が一件二億円以上の土木工事の施行

二 請負対象額が一件二億円以上の土木工事の請負契約の締結

三 再取得価額が二億円以上の先行取得した土地等及び損失補償に係る再取得

四 土木工事に必要な一件二億円以上の土地等の取得又は使用に係る契約の締結

五 土木工事に必要な土地等の取得又は使用に伴う一件二億円以上の損失補償に係る契約の締結

六 港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第四十三条の二の規定による港湾施設で他の工作物と効用を兼ねる工事の施行及び費用の負担についての協議

七 港湾整備促進法(昭和二十八年法律第百七十号)第三条第三項の規定による特定港湾施設整備事業に関する資料の提出

八 企業合理化促進法第八条第二項の規定による港湾工事の施行及び事業者に対する負担金の決定

九 港湾法に関する次のこと。

1 第三十三条第二項において準用する第四条第四項の規定による港湾区域の変更の協議

2 第三十七条第一項の規定による港湾隣接地域の指定

3 第三十七条の十一第一項の規定による区域及び物件の指定

4 第三十八条第一項の規定による臨港地区の指定

5 第三十九条第一項の規定による分区の指定

6 第四十六条第一項本文の規定による国が負担し、又は補助した港湾施設の譲渡又は貸付けの決定

7 第五十三条の規定による港湾工事によつて生じた土地又は工作物の譲受けの決定

8 第五十六条の三第二項の規定による水域施設等の建設若しくは改良の禁止若しくは制限又は措置命令、同条第四項の規定による措置の要請及び同条第五項の規定による公示

9 第五十六条の四第四項の規定による公示(港湾法施行規則(昭和二十六年運輸省令第九十八号)第三十三条第一項第一号に規定する掲示に係るものを除く。)

10 第五十八条第三項の規定による告示及び国土交通大臣への協議

十 国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律(平成十六年法律第三十一号)に関する次のこと。

1 第二十九条第一項の規定による頭指標対応措置の実施(制限区域の設定に係るものに限る。)

2 第三十七条の規定による水域指標対応措置の実施(制限区域の設定に係るものに限る。)

十一 公有水面埋立法に関する次のこと。

1 第二条第一項の規定による埋立ての免許

2 第六条第三項(第四十二条第三項において準用する場合を含む。)の規定による埋立てに伴う補償等の協議の調わないとき等の裁定

3 第十条(第四十二条第三項において準用する場合を含む。)の規定による代替施設等の設置又は補償の命令

4 第十六条第一項の規定による埋立権の譲渡の許可

5 第二十二条第一項の規定によるしゆん功の認可

6 第二十五条の規定による埋立てによつて不用となつた国有地の下付

7 第三十一条(第四十二条第三項において準用する場合を含む。)の規定による工事施行区域内にある物件の除却命令

8 第三十二条第一項(第三十六条において準用する場合を含む。)の規定によるしゆん功認可前の違法行為等に対する矯正命令及び第三十二条第二項の規定による損害の補償命令

9 第三十三条第一項の規定によるしゆん功認可後の違法行為に対する矯正命令

10 第三十四条第一項ただし書の規定による埋立免許の効力の復活及び同条第二項の規定による免許条件の変更

11 第三十五条第一項ただし書(第三十六条において準用する場合を含む。)の規定による原状回復義務の免除及び第三十五条第二項(第三十六条において準用する場合を含む。)の規定による土砂等を無償で国の所有に属させることの決定

12 第四十二条第一項の規定による国が埋立てをする場合の承認

13 第四十三条の規定による国が埋め立てた土地を公共団体に帰属させることの決定

十二 公有水面埋立法施行令に関する次のこと。

1 第十六条第二項の規定による埋立地の価額の認定

2 第三十二条の規定による認可申請

十三 海岸法に関する次のこと。

1 第八条の二第一項の規定による海岸保全区域内の区域の指定及び同項第三号の規定によるその他の物件の指定

2 第十二条第六項の規定による公示(海岸法施行令第三条の四第一項第一号に規定する掲示に係るものを除く。)

3 第十九条第四項の規定による収用委員会に対する土地収用法第九十四条の規定による裁決の申請

4 第二十三条の三第一項の規定による海岸協力団体の指定

5 第二十三条の五第三項の規定による海岸協力団体の指定の取消し

一 再取得価額が二億円未満の先行取得した土地等及び損失補償に係る再取得

二 港湾法第四十八条第一項の規定による重要港湾の収支報告書の公表

三 海岸法に関する次のこと。

1 第二十二条第一項の規定による漁業権の取消し等の申請

2 第二十七条第二項の規定による海岸保全施設の新設又は改良に関する工事の主務大臣との協議

3 第三十二条第三項の規定による附帯工事の費用の負担の決定

4 第三十三条第一項の規定による受益者負担金の決定

5 第三十八条の規定による主務大臣に対する報告又は資料の提出

四 港湾法に関する次のこと。

1 第二条第六項の規定による港湾施設の認定申請

2 第三十三条第二項において準用する第九条第一項の規定による港湾区域の公告

3 第三十七条の二第三項の規定による公告及び報告

4 第三十七条の三第一項の規定による公募占用指針の策定、同条第六項の規定による意見聴取及び同条第七項の規定による公示

5 第三十七条の五第一項の規定による審査、同条第二項の規定による評価、同条第三項の規定による占用予定者の選定、同条第四項の規定による意見聴取及び同条第五項の規定による通知

6 第三十七条の六第一項の規定による指定及び認定並びに同条第二項(第三十七条の七第三項において準用する場合を含む。)の規定による公示

7 第三十七条の七第一項の規定による認定

8 第三十七条の九の規定による承認

9 第三十七条の十第一項の規定による認定の取消し及び同条第二項の規定による公示

10 第四十五条の三第一項の規定による協定の締結

11 第四十五条の四第一項(同条第四項において準用する場合を含む。)の規定による公告及び縦覧並びに同条第三項(同条第四項において準用する場合を含む。)の規定による公示、閲覧の実施及び掲示

12 第五十四条第一項の規定による港湾施設の借受け及び管理の受託の決定

五 国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律に関する次のこと。

1 第二十九条第一項の規定による頭指標対応措置の実施(制限区域の設定に係るものを除く。)

2 第三十七条の規定による水域指標対応措置の実施(制限区域の設定に係るものを除く。)

六 公有水面埋立法に関する次のこと。

1 第三条第一項(第十三条ノ二第二項(第四十二条第三項において準用する場合を含む。)及び同項において準用する場合を含む。)の規定による書面等の縦覧及び意見の聴取並びに第三条第二項(第十三条ノ二第二項(第四十二条第三項において準用する場合を含む。)及び同項において準用する場合を含む。)の規定による関係都道府県知事に対する通知

2 第十一条(第十三条ノ二第二項(第四十二条第三項において準用する場合を含む。)及び同項において準用する場合を含む。)の規定による免許等の告示

3 第十三条の規定による工事の着手及びしゆん功の時期の指定

4 第十三条ノ二第一項(第四十二条第三項において準用する場合を含む。)の規定による埋立てに関する事項の変更及び期間の伸長の許可等

5 第十四条第一項(同条第四項(第四十二条第三項において準用する場合を含む。)及び同項において準用する場合を含む。)の規定による他人の土地に対する立入り又は一時使用の許可等

6 第二十二条第二項の規定によるしゆん功認可を行つた旨の告示及び地元市町村長に対する書面等の送付

7 第二十三条第一項ただし書の規定によるしゆん功認可前の埋立地の使用許可及び同条第二項の規定による主務大臣への報告

8 第二十七条第一項本文の規定による埋立地に関する権利の処分の許可

9 第二十九条第一項本文の規定による埋立地の用途変更の許可

10 第三十条の規定による埋立ての免許条件の範囲内における義務の命令

七 公有水面埋立法施行令に関する次のこと。

1 第四条の規定による関係住民への周知

2 第八条ただし書(第十四条において準用する場合を含む。)の規定による施設の設置の許可

3 第十二条第一項本文の規定による意見書を差し出すべき旨の告知及び同項ただし書の規定による告示

4 第十三条本文の規定による裁定書の謄本の交付及び同条ただし書の規定による告示

5 第十五条第二項の規定による申請の要領等を差し出すべき旨の告知並びに同条第四項の規定による期間の指定及び申請者に対する通知

6 第二十四条の規定による埋立てをする権利の譲渡の許可及び承継の届出の告示

八 港湾調査規則(昭和二十六年運輸省令第十三号)に関する次のこと。

1 第七条の規定による申告義務者の選定

2 第八条の規定による調査票の配布

3 第十条第一項の規定による集計表の提出

九 徳島県港湾施設管理条例(昭和三十年徳島県条例第三十二号)に関する次のこと(徳島小松島港の万代地区小型船舶用泊地、中洲地区第一小型船舶用泊地及び中洲地区第二小型船舶用泊地に係るものに限る。)

1 第四条第一項ただし書の規定による港湾施設における行為の許可

2 第五条第一項の規定による港湾施設の利用の禁止若しくは制限又は障害物の撤去命令、同条第二項の規定による船舶の係留場所の指定又は変更命令及び同条第三項の規定による港湾区域内の漂流物等の撤去命令

3 第六条の規定による港湾施設の占用等の許可

4 第十三条の規定による許可の取消し等又は既設工作物の改築等その他必要な措置命令

5 第十四条第一項ただし書の規定による原形回復義務の免除の承認及び同条第三項の規定による原形回復に係る検査

別表第四の二 県土整備部長及び水環境整備課長の個別専決事項(第七条関係)

(令二訓令四・追加、令四訓令三・令六訓令四・一部改正)

その一 収入の調定及び納入の通知

区分

水環境整備課長

全収入科目

全額

その二 支出負担行為

区分

知事

県土整備部長

水環境整備課長

一 収益的支出


1 給料



全額

2 手当等

3 退職給付費

4 報酬

5 法定福利費

6 厚生福利費

7 被服費


千万円以上

千万円未満

8 印刷製本費

9 燃料費

10 光熱水費

11 備消品費

12 修繕費

13 補償金

三千万円以上

千万円以上

三千万円未満

千万円未満

14 賃借料

15 動力費


千万円以上

千万円未満

16 薬品費

17 路面復旧費

18 泥土棄却費

19 損害保険料

20 交付金


二千万円以上

二千万円未満

21 負担金

22 研修費


千万円以上

千万円未満

23 通信運搬費

24 旅費



全額

25 材料費


千万円以上

千万円未満

26 寄附金

二千万円以上

二千万円未満


27 分担金


二千万円以上

二千万円未満

28 会議費


十万円以上

十万円未満

29 食糧費

30 交際費

31 委託料

工事に係る測量、設計、試験、調査及び用地取得事務の委託


三千万円以上

三千万円未満

その他

三千万円以上

千万円以上

三千万円未満

千万円未満

32 広告費


千万円以上

千万円未満

33 報償費



全額

34 雑費


千万円以上

千万円未満

35 固定資産除却費

三千万円以上

千万円以上

三千万円未満

千万円未満

36 資産減耗費

37 その他営業費用


千万円以上

千万円未満

38 支払利息

地方債の利子償還金

繰上償還に係るもの 一億円以上

定時償還に係るもの

全額

繰上償還に係るもの

一億円未満


長期借入金利息及び一時借入金利息


五千万円以上

五千万円未満

39 企業債取扱諸費


千万円以上

千万円未満

40 雑支出

41 消費税及び地方消費税



全額

42 特別損失


千万円以上

千万円未満

二 資本的支出


1 管路

二億円以上

三千万円以上

二億円未満

三千万円未満

2 建物

3 構築物

4 機械装置

5 その他建設改良

6 土地

三千万円以上

千万円以上

三千万円未満

千万円未満

7 車両運搬具

8 工具器具及び備品

9 その他有形固定資産

10 その他無形固定資産

11 企業債償還金

繰上償還に係るもの 一億円以上

定時償還に係るもの

全額

繰上償還に係るもの

一億円未満


12 長期借入金償還金


五千万円以上

五千万円未満

13 国庫補助金返還金

三千万円以上

千万円以上

三千万円未満

千万円未満

14 工事負担金返還金

15 雑支出


千万円以上

千万円未満

三 固定資産(勘定科目)


1 投資有価証券

三千万円以上

千万円以上

三千万円未満

千万円未満

2 出資金

3 長期貸付金

一億円以上

二千万円以上

一億円未満

二千万円未満

四 流動資産(勘定科目)


1 短期貸付金

一億円以上

二千万円以上

一億円未満

二千万円未満

五 固定負債(勘定科目)


1 特別修繕引当金

工事請負に係るもの

一億円以上

二千万円以上

一億円未満

二千万円未満

その他

三千万円以上

千万円以上

三千万円未満

千万円未満

2 その他引当金

三千万円以上

千万円以上

三千万円未満

千万円未満

六 流動負債(勘定科目)


1 一時借入金

五十億円以上

五千万円以上

五十億円未満

五千万円未満

2 賞与引当金



全額

3 法定福利費引当金

4 修繕引当金

工事請負に係るもの

一億円以上

二千万円以上

一億円未満

二千万円未満

その他

三千万円以上

千万円以上

三千万円未満

千万円未満

5 貸倒引当金

三千万円以上

千万円以上

三千万円未満

千万円未満

6 その他引当金

その三 支出命令

区分

水環境整備課長

全支出科目

全額

別表第四の三 知事戦略公室長及び上席秘書幹の専決事項(第七条の二関係)

(令六訓令四・全改)

知事戦略公室長

上席秘書幹

一 別表第三一般的事項の表部長の欄に掲げる事項

二 地方公務員法に関する次のこと。

1 第三条第三項第三号に規定する特別職の職員の任免(知事戦略公室に係るものであつて、重要な職に係るものに限る。)

2 第二十六条の二第一項の規定による自ら並びに戦略プロジェクト統括監、新未来創生統括監、参事及び危機管理監(以下この表において「統括監等」という。)の職の職員の修学部分休業の承認

3 第二十六条の三第一項の規定による自ら及び統括監等の職の職員の高齢者部分休業の承認

4 第三十四条第二項の規定による自ら及び所属職員並びに過去に知事戦略公室の長又は所属職員であつた者が法令による証人、鑑定人等となり、職務上の秘密に属する事項を発表する場合の許可(所掌事務に係る職務上の秘密に係るものに限る。)

5 第五十五条第五項の規定による職員団体との交渉の取決め及び当局の交渉する者の指名(その権限に属する事項に関するものに限る。)並びに同条第九項の規定による職員団体との書面による協定の締結(その権限に属する事項に関するものに限る。)

三 地方公務員の育児休業等に関する法律第十九条第一項の規定による自ら及び統括監等の職の職員の部分休業の承認並びに同条第三項において準用する同法第五条第二項の規定による自ら及び統括監等の職の職員の部分休業の承認の取消し

四 職員の修学部分休業に関する条例第四条の規定による自ら及び統括監等の職の職員の修学部分休業の承認の取消し

五 職員の高齢者部分休業に関する条例に関する次のこと(自ら及び統括監等の職の職員に係るものに限る。)

1 第五条の規定による高齢者部分休業の承認の取消し又は休業時間の短縮

2 第六条の規定による高齢者部分休業の休業時間の延長

六 職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例に関する次のこと。

1 第五条の規定による自ら及び統括監等の職の職員の週休日の振替又は四時間の勤務時間の割振りの変更

2 第九条第一項の規定による自ら及び統括監等の職の職員の代休日の指定

3 第十六条の規定による自ら及び統括監等の職の職員の病気休暇、特別休暇、介護休暇及び無給休暇の承認

4 第十六条の規定による所属職員(統括監等の職の職員を除く。)の職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則第十条第一項に規定する特定病気休暇(連続して六十日を超えるものに限る。)及び同規則第十二条第三項に規定する特定介護日数に係る介護休暇の承認

七 職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則第五条の二第二項、第五条の三第二項及び第五条の五第二項の規定による通知(自ら及び統括監等の職の職員に係るものに限る。)

八 徳島県職員の勤務発明等に関する規則第七条の規定による特許の出願

九 徳島県職員服務規程に関する次のこと(自ら及び統括監等の職の職員に係るものに限る。)

1 第五条第一項の規定による勤務時間等の指定

2 第十条第一項の規定による出張の命令、同条第二項の規定による出張日程の変更の指示及びその事後承認並びに同条第三項の規定による復命の受理及びその省略の承認

十 職務に専念する義務の特例に関する規則第二条第一項第五号の規定による職務に専念する義務の免除の承認(役員又は職員の地位を兼ね、その地位に属する事務に従事しようとする団体等を所管する場合に限る。)

十一 徳島県職員研修規程第十五条第一項の規定による職場研修の実施

十二 所属職員の勤務配置及び事務分担の決定

十三 別表第三財務関係事項その一の表部長の欄に掲げる事項

十四 別表第三財務関係事項その二の部長の専決事項

一 別表第三一般的事項の表課長の欄に掲げる事項

二 地方公務員法に関する次のこと。

1 第三条第三項第三号に規定する特別職の職員の任免(知事戦略公室に係るものに限り、重要な職に係るものを除く。)

2 パートタイム会計年度任用職員の任免(知事戦略公室に係るものに限る。)

3 第二十六条の二第一項の規定による自ら及び所属職員(知事戦略公室に所属する職員であつて、知事戦略公室長、統括監等及び上席秘書幹の職の職員を除く。以下この表において同じ。)の修学部分休業の承認

4 第二十六条の三第一項の規定による自ら及び所属職員の高齢者部分休業の承認

5 第五十五条第五項の規定による職員団体との交渉の取決め及び当局の交渉する者の指名(その権限に属する事項に関するものに限る。)並びに同条第九項の規定による職員団体との書面による協定の締結(その権限に属する事項に関するものに限る。)

三 地方公務員の育児休業等に関する法律第十九条第一項の規定による自ら及び所属職員の部分休業の承認並びに同条第三項において準用する同法第五条第二項の規定による自ら及び所属職員の部分休業の承認の取消し

四 職員の修学部分休業に関する条例第四条の規定による自ら及び所属職員の修学部分休業の承認の取消し

五 職員の高齢者部分休業に関する条例に関する次のこと(自ら及び所属職員に係るものに限る。)

1 第五条の規定による高齢者部分休業の承認の取消し又は休業時間の短縮

2 第六条の規定による高齢者部分休業の休業時間の延長

六 職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例に関する次のこと。

1 第五条の規定による自ら及び所属職員の週休日の振替又は四時間の勤務時間の割振りの変更

2 第七条の三第一項の規定による所属職員の超勤代休時間の指定

3 第九条第一項の規定による自ら及び所属職員の代休日の指定

4 第十六条の規定による自ら及び所属職員の病気休暇、特別休暇、介護休暇及び無給休暇の承認(知事戦略公室長の専決に係るものを除く。)

七 職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則第五条の二第二項、第五条の三第二項及び第五条の五第二項の規定による通知(自ら及び所属職員に係るものに限る。)

八 徳島県職員服務規程に関する次のこと(自ら及び所属職員に係るものに限る。)

1 第五条第一項の規定による勤務時間等の指定

2 第八条の規定による勤務時間中の外出の承認

3 第九条の規定による時間外勤務の命令

4 第十条第一項の規定による出張の命令、同条第二項の規定による出張日程の変更の指示及びその事後承認並びに同条第三項の規定による復命の受理及びその省略の承認

九 別表第三財務関係事項その一の表課長の欄に掲げる事項

十 別表第三財務関係事項その二の課長の専決事項

十一 各種検査、調査、監督、監視、徴収、指導等を行うため法令の規定に基づき置かれる職に充てる職員(知事戦略公室に所属する職員に限る。)の指定

別表第四の四 局長の専決事項(第七条の三関係)

(令六訓令四・全改)

一 別表第三一般的事項の表部長の欄に掲げる事項

二 地方公務員法に関する次のこと。

1 第三条第三項第三号に規定する特別職の職員の任免(重要な職に係るものに限る。)

2 第二十六条の二第一項の規定による自ら及び副局長その他の局に置かれる職(以下この表において「副局長等の職」という。)の職員の修学部分休業の承認

3 第二十六条の三第一項の規定による自ら及び副局長等の職の職員の高齢者部分休業の承認

4 第三十四条第二項の規定による自ら及び所属職員並びに過去に局の長又は所属職員であつた者が法令による証人、鑑定人等となり、職務上の秘密に属する事項を発表する場合の許可(所掌事務に係る職務上の秘密に係るものに限る。)

5 第五十五条第五項の規定による職員団体との交渉の取決め及び当局の交渉する者の指名(その権限に属する事項に関するものに限る。)並びに同条第九項の規定による職員団体との書面による協定の締結(その権限に属する事項に関するものに限る。)

三 地方公務員の育児休業等に関する法律第十九条第一項の規定による自ら及び副局長等の職の職員の部分休業の承認並びに同条第三項において準用する同法第五条第二項の規定による自ら及び副局長等の職の職員の部分休業の承認の取消し

四 職員の修学部分休業に関する条例第四条の規定による自ら及び副局長等の職の職員の修学部分休業の承認の取消し

五 職員の高齢者部分休業に関する条例に関する次のこと(自ら及び副局長等の職の職員に係るものに限る。)。

1 第五条の規定による高齢者部分休業の承認の取消し又は休業時間の短縮

2 第六条の規定による高齢者部分休業の休業時間の延長

六 職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例に関する次のこと。

1 第五条の規定による自ら及び副局長等の職の職員の週休日の振替又は四時間の勤務時間の割振りの変更

2 第七条の三第一項の規定による副局長等の職の職員の超勤代休時間の指定

3 第九条第一項の規定による自ら及び副局長等の職の職員の代休日の指定

4 第十六条の規定による自ら及び副局長等の職の職員の病気休暇、特別休暇、介護休暇及び無給休暇の承認

七 職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則第五条の二第二項、第五条の三第二項及び第五条の五第二項の規定による通知(自ら及び副局長等の職の職員に係るものに限る。)

八 徳島県職員の勤務発明等に関する規則第七条の規定による特許の出願

九 徳島県職員服務規程に関する次のこと(自ら及び副局長等の職の職員に係るものに限る。)。

1 第五条第一項の規定による勤務時間等の指定

2 第十条第一項の規定による出張の命令、同条第二項の規定による出張日程の変更の指示及びその事後承認並びに同条第三項の規定による復命の受理及びその省略の承認

十 職務に専念する義務の特例に関する規則第二条第一項第五号の規定による職務に専念する義務の免除の承認(役員又は職員の地位を兼ね、その地位に属する事務に従事しようとする団体等を所管する場合に限る。)

十一 徳島県職員研修規程第十五条第一項の規定による職場研修(局において実施することが適当な研修に限る。)の実施

十二 別表第三財務関係事項その一の表部長の欄に掲げる事項

十三 別表第三財務関係事項その二の部長の専決事項

別表第四の五 徳島県関西本部長への委任事務に関する徳島県名古屋事務所の事務所長の専決事項(第七条の五関係)

(平二九訓令二・追加、平三一訓令四・一部改正、令二訓令四・旧別表第四の四繰下、令三訓令八・令六訓令四・一部改正)

一 職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例第十六条の規定による所属職員(事務所長を含む。次号において同じ。)の病気休暇、特別休暇、介護休暇及び無給休暇の承認

二 徳島県職員服務規程に関する次のこと。

1 第五条第一項の規定による所属職員の勤務時間等の指定

2 第八条の規定による所属職員の勤務時間中の外出の承認

3 第九条の規定による所属職員の時間外勤務の命令

4 第十条第一項の規定による出張の命令、同条第二項の規定による出張日程の変更の指示及びその事後承認並びに同条第三項の規定による復命の受理及びその省略の承認(所属職員に係るもので、その出張先が分担区域内又は大阪市のものに限る。)

三 所属職員の勤務配置及び事務分担の決定

別表第五 会計管理者等の個別専決事項(第八条関係)

(平一六訓令五・全改、平一七訓令七・平一八訓令六・平一九訓令九・平一九訓令一一・平二〇訓令五・平二一訓令一一・平二二訓令三・平二三訓令一一・平二五訓令七・平二七訓令五・平二八訓令六・平三〇訓令一・令二訓令四・令三訓令八・令四訓令三・令六訓令四・一部改正)

知事の権限に属する事項

課名等

会計管理者

出納局長

課長

会計課

一 地方自治法に関する次のこと。

1 第二百三十三条第二項の規定による決算及び証書類等を監査委員の審査に付することの決定並びに同条第六項の規定による決算の要領の公表

2 第二百三十三条の二の規定による歳計剰余金の翌年度の歳入への編入の決定

3 第二百三十五条の二第二項の規定による指定金融機関が取り扱う公金の収納又は支払の事務についての監査の要求

4 第二百四十三条の二の八の規定による現金及び有価証券の損害賠償に関する事務の処理

二 徳島県収入証紙条例施行規則(昭和三十九年徳島県規則第二十四号)第五条第二項の規定による代理売りさばき人の選定の承認

三 徳島県会計規則第八条第一項ただし書の規定によるかいにおける歳計現金の出納期限の延長の決定

四 別表第一各部の共通事項の項第二十五号の1から7までに掲げる事項(会計管理者の職の職員に係るものに限る。)

一 地方自治法施行令第百六十八条の二第三項の規定による指定金融機関の提供する担保の出納及び保管の通知

二 徳島県収入証紙条例施行規則第十条の規定による証紙の取扱いについての検査

三 徳島県会計規則第十八条の三第一項の規定による口座振替の方法により納付を受ける歳入の決定

四 会計検査院の検査の連絡調整

五 かいにおける会計事務の指導及び会計の監督

一 徳島県会計規則に関する次のこと。

1 第十二条第一項ただし書の規定による出納事務の引継ぎに立会する職員の指定

2 第五十四条第一項の規定による所得税及び県市町村民税の払込みのための払出しの通知

二 徳島県収入証紙条例第七条ただし書の規定による現金の還付又は証紙の交換をする場合の認定

三 徳島県収入証紙条例施行規則第八条第二号の規定による証紙の売渡し

四 所得税法に関する次のこと。

1 第百八十三条第一項及び第二百四条第一項の規定による源泉徴収税額の納付

2 第二百二十六条第一項の規定による源泉徴収票の提出

五 地方税法第四十二条及び第三百二十一条の五の規定による県市町村民税の納付及び納入内訳計算書の送付

六 地方公務員法に関する次のこと。

1 第三条第三項第三号に規定する特別職の職員の任免(出納局に係るものに限り、重要な職に係るものを除く。)

2 パートタイム会計年度任用職員の任免(出納局に係るものに限る。)

七 各種検査、調査、監督、監視、徴収、指導等を行うため法令の規定に基づき置かれる職に充てる職員(出納局に所属する職員に限る。)の指定

公共入札検査課


一 請負対象額が一件二億円以上の建設工事の入札の執行

二 建設工事に係る委託業務(部長又は局長等の専決に係るものに限る。)の入札の執行

一 請負対象額が一件二億円未満の建設工事(課長の専決に係るものに限る。)の入札の執行

二 建設工事に係る委託業務(課長の専決に係るものに限る。)の入札の執行

会計管理者の権限に属する事項

出納局長

会計課長

一 地方自治法第二百三十二条の四第二項の規定による支出負担行為の確認(一件二千万円以上五千万円未満の原材料費、備品購入費、貸付金、償還金、利子及び割引料、投資及び出資金、積立金及び寄附金並びに一件一億円以上二億円未満の委託料、使用料及び賃借料、工事請負費、公有財産購入費、負担金、補助及び交付金及び補償、補填及び賠償金に係るものに限る。)

二 地方自治法施行令に関する次のこと。

1 第百五十八条第四項(第百六十五条の三第三項において準用する場合を含む。)の規定による委託に係る事務についての検査

2 第百六十八条の四第一項の規定による指定金融機関等の検査(定期に実施するものに限る。)、同条第二項の規定による指定金融機関等に対する必要な措置要求(重要なものを除く。)及び同条第三項の規定による検査結果の報告

三 徳島県会計規則に関する次のこと。

1 第十一条の規定による事前合議に係る収入及び支出の審査(一件一億円以上二億円未満の委託料、使用料及び賃借料、工事請負費、公有財産購入費、負担金、補助及び交付金(国庫支出金をもつてすべての財源とするもの及び国直轄事業に係る負担金を除く。)及び補償、補填及び賠償金に係るものに限る。)

2 第百十一条第一項の規定による占有動産又は保管若しくは使用中に係る物品の亡失又は損傷の報告の受理

四 徳島県流域下水道事業の設置等に関する条例第七条の規定による収入の審査(一件二千万円以上五千万円未満の流動負債に属する一時借入金に限る。)及び次に掲げるものに係る支出の審査に関する事務

1 一件一億円以上二億円未満の次に掲げるもの

イ 収益的支出に属する補償金、賃借料、交付金、負担金、分担金、委託料、固定資産除却費及び資産減耗費

ロ 資本的支出に属する管路、建物、構築物、機械装置、その他建設改良、土地、その他有形固定資産、その他無形固定資産、国庫補助金返還金及び工事負担金返還金

2 一件二千万円以上五千万円未満の次に掲げるもの

イ 収益的支出に属する材料費、寄附金及び支払利息

ロ 資本的支出に属する車両運搬具、工具器具及び備品、企業債償還金及び長期借入金償還金

ハ 固定資産に属する投資有価証券、出資金及び長期貸付金

ニ 流動資産に属する短期貸付金

ホ 流動負債に属する一時借入金

五 例月現金出納検査の資料の提出

六 資金計画の作成

七 その他所掌する事務に付随して生ずる前各号に類すると認められる事項の処理

八 その他重要若しくは異例又は疑義のある事項の処理

一 地方自治法に関する次のこと。

1 第百七十条第二項第五号の規定による現金及び財産の記録管理

2 第二百三十二条の四第二項の規定による支出負担行為の確認(報酬、給料、職員手当等、共済費、災害補償費、恩給及び退職年金、報償費、旅費、交際費、需用費、役務費、扶助費、公課費及び繰出金、一件二千万円未満の原材料費、備品購入費、貸付金、償還金、利子及び割引料、投資及び出資金、積立金及び寄附金並びに一件一億円未満の委託料、使用料及び賃借料、工事請負費、公有財産購入費、負担金、補助及び交付金及び補償、補填及び賠償金に係るものに限る。)

二 地方自治法施行令第百五十六条第二項の規定による小切手の受領の拒絶

三 徳島県収入証紙条例施行規則第十一条第二項の規定による証紙収納状況報告書の受理

四 徳島県会計規則に関する次のこと。

1 第十条第二項の規定によるかい出納員及び税務出納員の使用する印鑑の届出の受理並びに同条第三項の規定による債権者の使用する印鑑の届出の要求

2 第十一条の規定による事前合議に係る収入及び支出の審査(過年度支出金及び債務負担行為、一件一億円未満の委託料、使用料及び賃借料、公有財産購入費、負担金、補助及び交付金(国庫支出金をもつてすべての財源とするもの及び国直轄事業に係る負担金を除く。)及び補償、補填及び賠償金に係るものに限る。)

3 第十二条第四項の規定による出納事務の引継ぎの終了に係る報告の受理

4 第十六条の四の規定による収入の通知の審査

5 第十七条第一項の規定による領収証書の交付

6 第十八条第二項の規定による払込書の作成

7 第二十条の規定による収納状況の通知

8 第二十条の三第一項の規定による支払拒絶の報告及び同条第二項の規定による納付の取消しの通知

9 第二十条の四第一項の規定による更正決議書の審査及び同条第二項の規定による更正の通知

10 第二十一条第二項の規定による委託契約書の写しの受理及び同条第三項の規定による委託契約書の内容の通知

11 第二十二条第二項の規定による戻出命令決議書の審査及び過誤納金の払戻し

12 第二十三条の規定による欠損処分通知書の受理

13 第二十四条第三項の規定による滞納繰越通知書の受理

14 第三十二条第一項の規定による小切手の振出し及び同条第二項の規定による小切手の振出しの通知

15 第三十三条第一項の規定による手札の交付及び同条第二項の規定による支払案内票の交付

16 第三十四条第一項の規定による送金依頼書等の交付及び送金通知書の送付

17 第三十五条の規定による口座振替依頼書等の交付

18 第三十五条の二の規定による支払証による通知

19 第三十六条の規定による支払通知書の交付

20 第三十八条の規定による支出日計表の作成

21 第三十九条の規定による公金振替の通知

22 第四十条第二項の規定による送金通知書の再交付及び所管店等への通知

23 第四十一条の規定による支払未済繰越金の歳入への組入れ

24 第四十三条第三項の規定による精算書の受理

25 第四十四条第五項の規定による精算の通知の受理

26 第四十四条の二第三項の規定による精算の通知の受理

27 第四十五条第一項の規定による支出負担行為決議書兼返納調書の審査

28 第四十七条第一項の規定による更正決議書の審査及び同条第二項の規定による更正の通知

29 第四十八条の規定による保存年限経過後の証拠書類の処分

30 第五十一条の規定による県税徴収実績調書等の受理

31 第五十三条第一項の規定による歳入歳出外現金保管決議書の審査並びに同条第二項の規定による領収証書の交付及び指定金融機関等への払込み

32 第五十四条第二項の規定による歳入歳出外現金払出決議書の審査及び同条第三項の規定による領収証書を発行して保管している歳入歳出外現金の還付

33 第五十八条(第五十六条において準用する場合を含む。)の規定による有価証券保管通知書の審査及び有価証券保管書の交付

34 第五十九条(第五十六条において準用する場合を含む。)の規定による有価証券払出通知書の審査

35 第六十六条の三第二項及び第三項の規定による納付証券支払拒絶通知書の受理

36 第六十七条の規定による収納済通知書の受理

37 第六十九条の二第二項の規定による送金済通知書等の受理

38 第六十九条の三第二項の規定による振替払込済通知書等の受理

39 第七十条の規定による公金振替済通知書及び更正済通知書の受理

40 第七十三条第一項の規定による小切手支払未済報告書の受理及び同条第二項の規定による歳入歳出外現金の現在額の報告の受理

41 第七十四条の規定による預託金の払出し及び受入れ

42 第七十五条第二項及び第七十六条の規定による小切手等有効期限経過報告書の受理

43 第八十条の規定による預金現在高報告書等の報告の受理

44 第八十六条の規定による物品の出納

45 第八十九条の規定による物品の出納の記録

46 第九十三条の規定による物品の保管

47 第九十四条後段の規定による所有者との契約条項の通知の受理

48 第百七条第一項の規定による物品の受納

49 第百九条第一項の規定による重要物品異動状況報告書の受理及び同条第二項の規定による物品異動状況報告書の受理

50 第百十条の規定による物品の出納保管の状況の検査

51 第百十条の七の規定による債権異動状況報告書の受理

52 第百十三条の規定による基金異動状況報告書の受理

五 徳島県会計事務取扱規程第四十条第二項の規定による確認

六 徳島県予算の編成及び執行に関する規則(昭和三十九年徳島県規則第四十号)に関する次のこと。

1 第十一条の規定による議決予算等の通知の受理

2 第十五条第二項、第四項及び第五項の規定による歳出予算の配当に関する通知の受理

3 第十六条第三項の規定による歳出予算の流用の通知の受理

4 第十七条第三項の規定による予備費の充当の通知の受理

5 第十八条第三項の規定による弾力条項の適用決定の通知の受理

6 第二十一条第五項の規定による繰越し決定の通知の受理

七 徳島県流域下水道事業の設置等に関する条例第七条の規定による収入の審査(流動負債に属する一時借入金にあつては、一件二千万円未満のものに限る。)及び次に掲げるものに係る支出の審査に関する事務

1 収益的支出に属する給料、手当等、退職給付費、報酬、法定福利費、厚生福利費、被服費、印刷製本費、燃料費、光熱水費、備消品費、修繕費、動力費、薬品費、路面復旧費、泥土棄却費、損害保険料、研修費、通信運搬費、旅費、会議費、食糧費、交際費、広告費、報償費、雑費、その他営業費用、企業債取扱諸費、雑支出、消費税及び地方消費税及び特別損失

2 資本的支出に属する雑支出

3 一件一億円未満の次に掲げるもの

イ 収益的支出に属する補償金、賃借料、交付金、負担金、分担金、委託料、固定資産除却費及び資産減耗費

ロ 資本的支出に属する管路、建物、構築物、機械装置、その他建設改良、土地、その他有形固定資産、その他無形固定資産、国庫補助金返還金及び工事負担金返還金

4 一件二千万円未満の次に掲げるもの

イ 収益的支出に属する材料費、寄附金及び支払利息

ロ 資本的支出に属する車両運搬具、工具器具及び備品、企業債償還金及び長期借入金償還金

ハ 固定資産に属する投資有価証券、出資金及び長期貸付金

ニ 流動資産に属する短期貸付金

ホ 流動負債に属する一時借入金

八 指定金融機関等への小切手帳の交付申請並びに小切手帳の出納及び保管

九 収入又は支出の証明

十 会計事務の指導及び実施計画の決定

十一 資料の収集、作成又は配付

十二 その他所掌する事務に付随して生ずる前各号に類すると認められる事項の処理

備考 会計課長の欄第一号の2に規定する事務のうち、総務事務管理課の所掌する報酬、給料、職員手当等及び旅費に係るものについては、第八条及びこの表の規定にかかわらず、徳島県会計規則第五条第一項の規定により出納局等出納員に任命された総務事務管理課長がこれを専決するものとする。

別表第五の二 工事検査員の専決事項(第八条の二関係)

(平一六訓令五・全改、平一七訓令七・平一九訓令九・平二二訓令三・平二三訓令一・平二五訓令三・平二六訓令二・平二八訓令六・平三〇訓令一・令三訓令八・令五訓令二・一部改正)

一 出納局公共入札検査課長及び工事検査幹並びに副工事検査幹で知事が指定するもの

1 県が発注する建設工事のしゆん工検査、部分払検査及び中間検査

二 副工事検査幹及び工事検査員(徳島県行政組織規則第十八条第三項及び第五十二条第二項に規定する工事検査員をいう。次号において同じ。)で知事が指定するもの

1 請負対象額が一件二億円未満の建設工事のしゆん工検査、部分払検査及び中間検査

三 工事検査員並びに副工事検査員及び工事検査主席で知事が指定するもの

1 請負対象額が一件一億円未満の建設工事のしゆん工検査、部分払検査及び中間検査

四 副工事検査員及び工事検査主席

1 請負対象額が一件五千万円未満の建設工事のしゆん工検査、部分払検査及び中間検査

別表第五の三 課内室長の共通専決事項(第八条の三関係)

(昭六一訓令一二・追加、昭六二訓令三・昭六三訓令三・平元訓令八・平四訓令四・平六訓令三・平七訓令三・平九訓令四・平一二訓令五・平一三訓令六・平二五訓令三・令四訓令三・一部改正)

一 別表第三一般的事項の表課長の欄に掲げる事項

二 別表第三服務関係事項の表課長の欄第二号、第五号から第七号まで及び第九号に掲げる事項

別表第六 東部各局の長の専決事項(第九条関係)

(平二〇訓令五・追加、平二〇訓令一三・平二一訓令一一・平二一訓令一三・平二二訓令三・平二三訓令一・平二三訓令七・平二三訓令一二・平二三訓令一四・一部改正、平二四訓令二・旧別表第五の六繰下・一部改正、平二五訓令三・旧別表第七繰上・一部改正、平二五訓令七・平二五訓令九・平二五訓令一一・平二六訓令二・平二六訓令五・平二六訓令一一・平二六訓令一二・平二六訓令一三・平二七訓令五・平二七訓令八・平二八訓令六・平二八訓令一五・平二九訓令二・平三〇訓令一・平三〇訓令四・平三〇訓令五・平三一訓令四・令元訓令二・令二訓令四・令二訓令一三・令三訓令八・令三訓令一二・令三訓令一三・令四訓令三・令六訓令四・令六訓令八・一部改正)

徳島県東部県税局長

一 地方税法第七十二条の百十四の規定による地方消費税の清算

二 別表第六の二に掲げる事項

徳島県東部保健福祉局長

一 児童福祉法第二十九条の規定による児童委員又は児童の福祉に関する事務に従事する職員による立入調査

二 食品衛生法に関する次のこと。

1 第六十条第一項及び第六十一条(これらの規定を第六十八条第一項及び第三項において準用する場合を含む。)の規定による営業の許可の取消し又は営業の禁止若しくは停止

2 第六十四条(第六十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定による食中毒患者の死体の解剖

三 大麻取締法大麻草の栽培の規制に関する法律第二十一条第一項の規定による麻薬取締員その他の職員による立入検査又は大麻の収去命令収去

四 旅館業法(昭和二十三年法律第百三十八号)第八条の規定による旅館業の許可の取消し又は旅館業の停止命令

五 化製場等に関する法律(昭和二十三年法律第百四十号)に関する次のこと。

1 第三条第一項(第八条において準用する場合を含む。)の規定による化製場等の設置の許可

2 第七条(第八条及び第九条第五項において準用する場合を含む。)の規定による化製場等の設置の許可の取消し又は使用の制限若しくは禁止の命令

六 毒物及び劇物取締法に関する次のこと。

1 第十五条の三の規定による販売業者に対する廃棄物の回収等の命令

2 第十八条第一項(第二十二条第四項及び第五項において準用する場合を含む。)の規定による販売業者からの報告の徴収又は毒物劇物取締監視員による立入検査若しくは毒物等の収去命令

3 第十九条第一項の規定による販売業者に対する設備基準の適合に必要な措置命令、同条第二項の規定による販売業の登録の取消し、同条第三項(第二十二条第四項において準用する場合を含む。)の規定による販売業の毒物劇物取扱責任者の変更命令及び第十九条第四項の規定による販売業の登録若しくは許可の取消し又は業務の停止命令

七 覚醒剤取締法に関する次のこと。

1 第三十一条の規定による覚醒剤製造業者等からの報告の徴収

2 第三十二条第一項及び第二項の規定による当該職員による立入検査、覚醒剤等の収去命令又は質問

八 麻薬及び向精神薬取締法第五十条の三十八第一項の規定による麻薬取扱者等からの報告の徴収又は麻薬取締員その他の職員による立入検査、質問若しくは麻薬等の収去命令

九 あへん法第四十四条第二項の規定によるけし栽培者等からの報告の徴収又は薬事監視員による立入検査、質問若しくはあへん等の収去命令

十 水道法第三十九条第一項の規定による水道事業者等からの報告の徴収又は当該職員による立入検査

十一 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律に関する次のこと。

1 第六十九条第一項から第四項まで及び第六項の規定による報告の徴収又は当該職員による立入検査等

2 第七十条第一項の規定による医薬品等の廃棄等の命令及び同条第三項の規定による当該職員による必要な処分

3 第七十二条第四項の規定による構造設備の改善命令又は施設の使用の禁止(薬局、配置販売業、卸売販売業及び再生医療等製品の販売業に係るものを除く。)

4 第七十二条の二第一項の規定による業務体制の整備命令(薬局に係るものを除く。)

5 第七十二条の二の二の規定による措置命令(薬局、配置販売業、卸売販売業及び再生医療等製品の販売業に係るものを除く。)

6 第七十二条の四の規定による措置命令(薬局、配置販売業、卸売販売業及び再生医療等製品の販売業に係るものを除く。)

7 第七十二条の五第一項の規定による措置命令及び同条第二項の規定による措置の要請

8 第七十三条の規定による店舗管理者等の変更命令(薬局、配置販売業、卸売販売業及び再生医療等製品の販売業に係るものを除く。)

9 第七十五条第一項の規定による許可の取消し又は業務の停止命令(薬局、配置販売業、卸売販売業及び再生医療等製品の販売業に係るものを除く。)

10 第七十六条の八第一項の規定による報告の徴収又は当該職員による立入検査、質問若しくは指定薬物等の収去

十二 母子及び父子並びに寡婦福祉法に関する次のこと。

1 第十三条第一項の規定による母子福祉資金貸付金の貸付けの決定

2 第十四条(第三十一条の六第四項及び第三十二条第四項において準用する場合を含む。)の規定による母子・父子福祉団体に対する貸付けの決定

3 第三十一条の六第一項の規定による父子福祉資金貸付金の貸付けの決定

4 第三十二条第一項の規定による寡婦福祉資金貸付金の貸付けの決定

十三 母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令に関する次のこと。

1 第十一条(第三十一条の七及び第三十八条において準用する場合を含む。)の規定による母子修学資金等の貸付金の交付の停止等の決定

2 第十二条(第三十一条の七及び第三十八条において準用する場合を含む。)の規定による母子修学資金等の貸付けの停止の決定

3 第十三条(第三十一条の七及び第三十八条において準用する場合を含む。)の規定による母子福祉資金貸付金等の貸付けの停止の決定

十四 母子及び父子並びに寡婦福祉法施行細則(昭和四十年徳島県規則第一号)に関する次のこと。

1 第五条第三項(第十六条及び第十八条において準用する場合を含む。)の規定による母子福祉資金貸付金等の貸付けの決定の取消し

2 第十一条第二項(第十六条及び第十八条において準用する場合を含む。)の規定による母子福祉資金貸付金等の貸付けの停止等の決定

十五 廃棄物の処理及び清掃に関する法律に関する次のこと。

1 第十八条第一項(第十七条の二第三項において準用する場合を含む。)の規定による報告の徴収

2 第十九条第一項(第十七条の二第三項において準用する場合を含む。)の規定による職員による立入検査及び同条第三項(第十七条の二第三項において準用する場合を含む。)に規定する証明書の発行

十六 水質汚濁防止法第二十二条第一項の規定による報告の徴収及び職員による立入検査並びに同条第二項の規定による報告の徴収

十七 有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律第七条第一項の規定による報告の徴収及び職員による立入検査等

十八 浄化槽法に関する次のこと。

1 第五条第二項の規定による勧告

2 第七条の二第一項の規定による指導等、同条第二項の規定による勧告及び同条第三項の規定による勧告に係る措置命令

3 第十二条第一項の規定による助言等及び同条第二項の規定による改善措置等の命令

4 第十二条の二第一項の規定による指導等、同条第二項の規定による勧告及び同条第三項の規定による勧告に係る措置命令

5 第五十三条第一項の規定による報告の徴収、同条第二項の規定による立入検査及び同条第三項の規定による証明書の発行

6 附則第十一条第一項の規定による助言又は指導、同条第二項の規定による勧告及び同条第三項の規定による措置命令

十九 住宅宿泊事業法に関する次のこと(2から4までに掲げる事項にあつては、観光スポーツ文化部長の専決に係るものを除く。)。

1 第八条第一項の規定による宿泊者名簿の提出の要求

2 第十五条の規定による業務改善命令

3 第十六条第一項の規定による住宅宿泊事業の停止命令、同条第二項の規定による住宅宿泊事業の廃止命令及び同条第三項の規定による理由の通知

4 第十七条第一項の規定による住宅宿泊事業者からの必要な報告の徴収又は当該職員による立入検査若しくは関係者に対する質問

二十 徳島県浄化槽保守点検業者登録条例(昭和六十年徳島県条例第十九号)第十五条第三項に規定する証明書の発行

二十一 徳島県生活環境保全条例に関する次のこと。

1 第百四十二条の規定による報告の徴収

2 第百四十三条第一項の規定による職員による立入検査

二十二 別表第六の二に掲げる事項

徳島県東部農林水産局長

一 農業経営基盤強化促進法に関する次のこと。

1 第十二条第一項の規定による農業経営改善計画の認定

2 第十三条第一項の規定による農業経営改善計画の変更の認定及び同条第二項の規定による認定の取消し

二 森林病害虫等防除法第六条第一項の規定による当該職員又は森林害虫防除員による森林病害虫等の駆除等のための立入検査又は枝条等の収去

三 公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法施行令第八条第一項の規定に基づき市町村が行う災害復旧事業の監督(水産関係公共土木施設に係るものを除く。)

四 森林法に関する次のこと。

1 第二十七条第一項の規定による保安林の指定又は指定の解除の申請

2 第三十一条の規定による保安林予定森林における立木竹の伐採又は土石の採掘等の禁止

3 第百八十八条第二項の規定による当該職員による立入測量若しくは実地調査、標識の建設又は立木竹の伐採

五 海岸法に関する次のこと(農地海岸に係るものに限る。)。

1 第七条第一項の規定による海岸保全区域の占用の許可

2 第八条第一項の規定による海岸保全区域内における行為の許可

3 第十二条第一項から第三項までの規定による監督処分、同条第四項の規定による必要な措置の執行、同条第五項の規定による他の施設等の保管、同条第六項の規定による公示(海岸法施行令第三条の四第一項第一号に規定する掲示に係るものに限る。)、第十二条第七項の規定による他の施設等の売却及び売却代金の保管並びに同条第八項の規定による施設等の廃棄の決定

4 第十三条第一項の規定による海岸管理者以外の者が施行する工事の設計等の承認

5 第十四条の三第一項の規定による海岸管理者以外の海岸保全施設の管理者が定める操作規程の承認

6 第十六条第一項の規定による工事原因者に対する工事の施行命令

7 第十七条第一項の規定による附帯工事の施行の決定

8 第十八条第一項の規定による土地等への立入り又は土地の一時使用

9 第二十条第一項の規定による職務の執行に関して必要な報告若しくは資料の提出の要求又は当該命じた者による立入検査

10 第二十一条第一項及び第二項の規定による海岸保全施設の改良等の命令

11 第二十一条の二第一項から第三項までの規定による操作規程の策定等の勧告及び同条第四項の規定による当該勧告に従わなかつた旨の公表

12 第二十一条の三第一項及び第二項の規定による海岸保全施設の管理につき必要な措置命令

13 第二十三条第一項及び第二項の規定による災害時における緊急措置

六 地すべり等防止法に関する次のこと。

1 第八条の規定による標識の設置

2 第十一条第一項の規定による地すべり防止工事に関する設計及び実施計画の承認

3 第十三条の規定による兼用工作物の工事の施行又は地すべり防止施設の維持及びこれらの命令

4 第十四条第一項の規定による工事原因者に対する工事の施行命令

5 第十五条第一項の規定による附帯工事の施行の決定

6 第十六条第一項の規定による他人の土地への立入り又は土地の一時使用

7 第十七条第一項後段の規定による補償に代わる工事の施行の決定

8 第十八条第一項の規定による地すべり防止区域内における行為の許可

9 第二十一条第一項及び第二項の規定による監督処分並びに同条第五項の規定による補償金額を負担させることの決定

10 第二十二条第一項の規定による地すべり防止施設の管理者に対する報告若しくは資料の提出の要求又は当該職員による立入検査

11 第二十三条第一項及び第二項の規定による地すべり防止施設の管理に関する措置命令

12 第二十四条第一項の規定による関連事業計画の概要の作成並びに市町村長への提示及び事業計画を作成すべき旨の勧告

13 第二十五条の規定による避難のための立退きの指示及び管轄する警察署長への通知

14 第三十三条の規定による兼用工作物の費用負担区分の協議決定

七 地すべり等防止法施行条例(平成十二年徳島県条例第四十九号)に関する次のこと。

1 第二条の規定による地すべり防止工事に関する設計又は実施計画の変更の承認

2 第三条の規定による許可事項の変更の許可

3 第五条の規定による着手等の届出の受理

4 第六条の規定による住所等の変更の届出の受理

5 第七条第二項の規定による地位承継の届出の受理

八 林業種苗法に関する次のこと。

1 第六条第二項の規定による指定採取源の保護又は管理のための指示

2 第十九条第一項の規定による表示業務等の違反に対する是正命令

3 第二十条第二項の規定による指定採取源からの採取に係る種苗の証明

4 第二十七条の規定による報告の徴収

5 第二十八条第一項の規定による職員による立入検査等

九 林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通等に関する暫定措置法第三条第一項の規定による林業経営改善計画の認定(農林水産部林業振興課長の専決に係るものを除く。)

十 林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通等に関する暫定措置法施行令第一条第一項の規定による林業経営改善計画の変更の認定及び同条第三項の規定による林業経営改善計画の認定の取消し(農林水産部林業振興課長の専決に係るものを除く。)

十一 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律に関する次のこと(1から7まで及び16から22までにあつては、農林水産部鳥獣対策・里山振興課長の専決に係るものを除く。)。

1 第七条第五項(第七条の二第三項、第十二条第六項、第十四条第四項及び第十四条の二第四項において準用する場合を含む。)の規定による意見の聴取

2 第九条第一項の規定による許可、同条第八項の規定による従事者証の交付及び同条第九項の規定による許可証又は従事者証の再交付

3 第十条第一項の規定による措置命令及び同条第二項(第十五条第十一項において準用する場合を含む。)の規定による許可の取消し

4 第十五条第四項ただし書の規定による許可、同条第七項の規定による指定猟法許可証の再交付及び同条第十項の規定による措置命令

5 第二十八条第二項(同条第九項及び第二十九条第四項において準用する場合を含む。)の規定による指針の策定、第二十八条第三項(第二十九条第四項において準用する場合を含む。)の規定による意見の聴取及び第二十八条第六項(第二十九条第四項において準用する場合を含む。)の規定による措置の実施

6 第二十八条の二第四項の規定による同意又は協議

7 第三十一条第一項の規定による職員による土地への立入り並びに同条第二項の規定による通知及び意見を述べる機会の付与

8 第三十五条第三項の規定による承認、同条第八項の規定による承認証の再交付、同条第十一項の規定による措置命令及び同条第十二項において準用する第二十四条第十項の規定による承認の取消し

9 第三十九条第一項の規定による免許

10 第四十一条の規定による狩猟免許試験の実施(試験内容及び日時の決定を除く。)

11 第四十六条第一項の規定による届出の受理及び変更事項の記載並びに同条第二項の規定による狩猟免状の再交付

12 第四十九条の規定による狩猟免許試験の免除

13 第五十条第一項の規定による狩猟免許試験の停止又は合格の決定の取消し、同条第二項の規定による通知及び同条第三項の規定による受験禁止期間の決定

14 第五十一条第二項の規定による適性試験の実施、同条第三項の規定による狩猟免許の更新及び同条第四項の規定による講習の実施

15 第五十二条第一項の規定による狩猟免許の取消し及び同条第二項の規定による狩猟免許の取消し又は効力の停止

16 第五十五条第一項の規定による狩猟者登録

17 第五十八条(第六十一条第三項において準用する場合を含む。)の規定による狩猟者登録の拒否

18 第六十条の規定による狩猟者登録証及び狩猟者記章の交付

19 第六十一条第一項の規定による変更登録、同条第四項の規定による届出の受理及び狩猟者登録の変更並びに同条第五項の規定による狩猟者登録証又は狩猟者記章の再交付

20 第六十三条の規定による狩猟者登録の抹消

21 第六十四条の規定による狩猟者登録の取消し又は効力の停止

22 第七十五条第一項の規定による報告の徴収及び同条第三項の規定による職員による立入検査

十二 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則に関する次のこと(5にあつては、農林水産部鳥獣対策・里山振興課長の専決に係るものを除く。)。

1 第四十九条の規定による旧住所地の都道府県知事への通知

2 第五十一条第三項の規定による未更新者に対する通知

3 第六十三条の規定による効力を停止した旨の狩猟免状への記載

4 第六十五条第四項の規定による登録に必要な狩猟免状の再交付

5 第六十八条の規定による鳥獣保護区等の区域等の図面の交付

十三 農業用ため池の管理及び保全に関する法律に関する次のこと。

1 第十四条第一項の規定による通知

2 第十五条第一項及び第十七条第三項の規定による裁定

3 第十六条第一項の規定による通知

十四 徳島県希少野生生物の保護及び継承に関する条例に関する次のこと(1から9まで及び11にあつては、生活環境部サステナブル社会推進課長の専決に係るものを除く。)。

1 第十五条第一項(第二十一条第八項及び第二十四条第七項において準用する場合を含む。)の規定による許可

2 第十六条第一項(第二十一条第八項及び第二十四条第七項において準用する場合を含む。)の規定による措置命令及び第十六条第二項(第二十一条第八項及び第二十四条第七項において準用する場合を含む。)の規定による許可の取消し

3 第十七条第一項(第二十一条第八項及び第二十四条第七項において準用する場合を含む。)の規定による報告の徴収又は職員による立入検査若しくは質問

4 第二十条第二項(第二十三条第三項において準用する場合を含む。)の規定による指針の策定及び第二十条第六項(第二十三条第三項において準用する場合を含む。)の規定による公聴会の開催

5 第二十一条第一項の規定による許可並びに同条第六項第三号の規定による方法及び限度の指定

6 第二十二条第四項第三号の規定による許可

7 第二十四条第二項の規定による禁止若しくは制限又は措置命令、同条第三項の規定による期間の決定及び同条第五項の規定による通知

8 第二十五条第一項の規定による指示及び同条第二項の規定による違反行為の中止、原状回復又は必要な措置の命令

9 第二十六条第一項の規定による報告の徴収及び同条第二項の規定による職員による立入検査若しくは質問又は調査

10 第二十七条第五項(同条第六項において準用する場合を含む。)の規定による意見の聴取

11 第二十八条第一項の規定による職員による土地への立入り

十五 徳島県希少野生生物の保護及び継承に関する条例施行規則(平成十九年徳島県規則第一号)第十五条第三号トの規定による鉱物の採掘等の届出等の受理

十六 徳島県県営林規則第十三条の規定による県営林(和食県営林を除く。)に係る樹木の処分(支障木に限り、かつ、予定価格(予定価格を設定しない場合にあつては、評価額)が一件百万円未満のものに限る。)

十七 伐採調整林分の評価

十八 県営事業に係る工事の監督及び補助事業の指導

十九 工事着手届及びしゆん工届の処理

二十 別表第六の二に掲げる事項

徳島県東部県土整備局長

一 砂防法に関する次のこと。

1 第八条の規定による工事原因者に対する砂防工事の施行又は砂防設備の維持の命令

2 第十五条の規定による砂防に関する費用の一部負担の決定

3 第十六条の規定による原因行為者に対する費用の負担の決定

4 第二十三条の規定による砂防指定地若しくはその隣接地への立入り又はその土地の使用若しくは地上障害物の除却命令

5 第三十条の規定による法令等の違背によつて生ずる事実の更正命令及び損害の予防に必要な設備命令

二 砂防法施行条例(平成十五年徳島県条例第二十四号)に関する次のこと。

1 第四条第一項の規定による行為の許可及び同条第二項の規定による許可に係る事項の変更の許可

2 第五条第一項の規定による砂防設備の占用の許可及び同条第二項の規定による許可に係る事項の変更の許可

3 第八条の規定による国等との協議

4 第十条の規定による着手等の届出の受理

5 第十一条の規定による住所等の変更の届出の受理

6 第十二条第三項の規定による地位を承継した者の届出の受理

7 第十三条第一項ただし書の規定による認定及び同条第二項の規定による原状回復等の指示

8 第十四条の規定による監督処分

9 第十五条の規定による報告の徴収等

三 国有財産法に関する次のこと。

1 第八条第一項の規定による国有財産の引継ぎ

2 第三十一条の三の規定による境界確定の協議に関すること(国土交通省所管国有財産に限る。)。

四 建設業法に関する次のこと。

1 第三条第一項本文の規定による建設業の許可及び同条第三項の規定による許可の更新

2 第十七条の二第一項から第三項までの規定による認可

3 第十七条の三第一項の規定による認可

4 第二十九条第一項の規定による許可の取消し(同項第五号及び第六号に係るものに限る。)

5 第三十一条第一項の規定による報告の徴収及び職員による立入検査

五 水防法第二十七条第二項の規定による電気通信設備の優先的利用又は警察通信施設等の使用

六 電波法に関する次のこと。

1 第七条第六項の規定による資料の提出

2 第十条の規定による工事の落成の届出

3 第十六条第一項の規定による無線局の運用開始の期日の届出及び同条第二項の規定による無線局の休止期間等の届出

4 第二十一条の規定による免許状の訂正申請

5 第二十四条の規定による免許状の返納

6 第五十一条において準用する第三十九条第四項の規定による無線従事者の選任等の届出

7 第八十条の規定による非常通信を行つたとき等の報告

七 電波法施行規則に関する次のこと。

1 第三十九条第三項の規定による検査結果についての措置内容の報告

2 第四十三条第三項の規定による無線設備の常置場所の変更の届出

八 建築基準法第七十七条の三十一第一項の規定による指定確認検査機関に対する報告の徴収又は立入検査

九 建築士法第二十六条の二第一項の規定による建築士事務所の開設者等からの報告の徴収

十 港湾法に関する次のこと。

1 第三十七条第一項本文の規定による港湾区域又は港湾隣接地域における行為の許可

2 第四十一条の二第一項の規定による指定並びに同条第二項及び第四項の規定による公示

3 第四十一条の四第一項の規定による報告の徴収、同条第二項の規定による措置命令、同条第三項の規定による指定の取消し及び同条第四項の規定による公示

4 第四十一条の六の規定による協議

5 第四十三条の三第一項の規定による原因者負担金の決定

6 第五十五条の二の二第一項の規定による他人の土地への立入りの決定

7 第五十五条の三第一項の規定による危険の防御のための従事命令又は土地の一時使用若しくは土石、竹木その他の物件の使用、収用若しくは処分

8 第五十六条の四第一項の規定による工事の中止等の命令及び許可の取消し等、同条第二項の規定による必要な措置の執行、同条第三項の規定による工作物等の保管、同条第四項の規定による公示(港湾法施行規則第三十三条第一項第一号に規定する掲示に係るものに限る。)、第五十六条の四第五項の規定による工作物等の売却及び売却代金の保管並びに同条第六項の規定による工作物等の廃棄

9 第五十六条の五第一項の規定による報告の徴収等

十一 港湾法施行条例(平成十二年徳島県条例第五十八号)第二条の規定による許可事項の変更の許可

十二 採石法に関する次のこと。

1 第三十四条の六の規定による採石業者に対する指導及び助言

2 第四十二条第一項の規定による報告の徴収及び立入検査

十三 公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法に関する次のこと。

1 第九条第二項の規定による市町村が行う工事の検査、報告の徴収又は指示

2 第十二条第二項の規定による剰余金の使用の決定(市町村が行う災害復旧事業に係るものに限る。)

3 第十三条第一項の規定による市町村が行う災害復旧事業の事業費の負担金の交付及び成功認定に関する事務の処理

十四 土地収用法第四十五条の二の規定に基づく裁決手続の開始の決定に係る土地の表示が一筆の土地の一部であるとき、土地所有者若しくは関係人(差押債権者及び仮差押債権者を除く。)の表示が登記名義人の表示と符合しないとき、又はこれらの権利者が登記名義人から権利を承継したものであるとき等の場合における代位登記

十五 道路法に関する次のこと。

1 第十七条第四項の規定による管理の特例に係る協議及び同意

2 第十八条第一項の規定による道路の区域の決定又は変更及びこれを表示した図面の一般への縦覧並びに同条第二項の規定による道路の供用の開始又は廃止及びこれを表示した図面の一般への縦覧

3 第二十条第一項の規定による兼用工作物の管理に係る協議

4 第三十七条第一項(第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定による道路占用の禁止又は制限

5 第四十四条第一項(第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定による沿道区域等の指定

6 第四十七条の二第一項の規定による車両の通行の許可、同条第二項後段の規定による他の道路管理者との協議及び同条第五項の規定による許可証の交付

7 第四十七条の十四第一項及び第二項の規定による車両の通行に関する措置命令

8 第四十八条の三十九第一項の規定による報告の徴収及び同条第二項の規定による措置命令

9 第四十八条の六十四の規定による協議

10 第五十八条第一項の規定による原因者負担金の決定

11 第七十二条の二第二項の規定による報告の徴収又は職員による立入検査

12 第七十一条第一項(第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定による監督処分(第二十四条の工事及び第三十二条の許可に係るものを除く。)

13 第七十三条第一項の規定による負担金等の督促並びに同条第三項前段の規定による負担金等並びに手数料及び延滞金の強制徴収

14 第七十八条の規定による道路の行政又は技術に関する必要な勧告、助言又は援助

15 第九十条第二項の規定による国有財産の無償貸付又は譲与

16 第九十二条第四項(第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定による不用物件の交換

17 第九十三条(第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定による不用物件の使用

18 第九十四条第一項(第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定による不用物件の返還、第九十四条第二項(第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定による国有財産の譲与、第九十四条第三項(第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定による不用物件の供託及び第九十四条第五項(第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定による不用物件の譲与の割合の決定

十六 道路法施行令第四条の二第一項の規定による市町村が道路管理者に代わつて行う権限の協議

十七 土地区画整理法第七条の規定による地方公共団体が公用又は公共の用に供している土地(国土交通省所管に係る国有財産(国有財産法施行令第六条第二項第一号カに掲げる国有財産を除く。)及び県有財産に係るものに限る。)の土地区画整理事業の施行に係る地域への編入の承認

十八 海岸法に関する次のこと(漁港海岸又は農地海岸に係るものを除く。)。

1 第七条第一項の規定による海岸保全区域の占用の許可

2 第八条第一項の規定による海岸保全区域内における行為の許可

3 第十二条第一項から第三項までの規定による監督処分、同条第四項の規定による必要な措置の執行、同条第五項の規定による他の施設等の保管、同条第六項の規定による公示(海岸法施行令第三条の四第一項第一号に規定する掲示に係るものに限る。)、第十二条第七項の規定による他の施設等の売却及び売却代金の保管並びに同条第八項の規定による施設等の廃棄の決定

4 第十三条第一項の規定による海岸管理者以外の者が施行する工事の設計等の承認

5 第十四条の三第一項の規定による海岸管理者以外の海岸保全施設の管理者が定める操作規程の承認

6 第十六条第一項の規定による工事原因者に対する工事の施行命令

7 第十七条第一項の規定による附帯工事の施行の決定

8 第十八条第一項の規定による土地等への立入り又は土地の一時使用

9 第二十条第一項の規定による職務の執行に関して必要な報告若しくは資料の提出の要求又は当該命じた者による立入検査

10 第二十一条第一項及び第二項の規定による海岸保全施設の改良等の命令

11 第二十一条の二第一項から第三項までの規定による操作規程の策定等の勧告及び同条第四項の規定による当該勧告に従わなかつた旨の公表

12 第二十一条の三第一項及び第二項の規定による海岸保全施設の管理につき必要な措置命令

13 第二十三条第一項及び第二項の規定による災害時における緊急措置

14 第三十一条第一項の規定による原因者負担金の決定

15 第三十五条第一項の規定による負担金等の督促

16 第三十七条の四の規定による一般公共海岸区域の占用の許可

17 第三十七条の五の規定による行為の許可

十九 地すべり等防止法に関する次のこと。

1 第八条の規定による標識の設置

2 第十一条第一項の規定による地すべり防止工事に関する設計及び実施計画の承認

3 第十三条の規定による兼用工作物の工事の施行又は地すべり防止施設の維持及びこれらの命令

4 第十四条第一項の規定による工事原因者に対する工事の施行命令

5 第十五条第一項の規定による附帯工事の施行の決定

6 第十六条第一項の規定による土地への立入り又は土地の一時使用

7 第十七条第一項後段の規定による補償に代わる工事の施行の決定

8 第十八条第一項の規定による地すべり防止区域内における行為の許可

9 第二十一条第一項及び第二項の規定による監督処分並びに同条第五項の規定による補償金額を負担させることの決定

10 第二十二条第一項の規定による地すベり防止施設の管理者に対する報告若しくは資料の提出の要求又は当該職員による立入検査

11 第二十三条第一項及び第二項の規定による地すべり防止施設の管理に関する措置命令

12 第二十四条第一項の規定による関連事業計画の概要の作成並びに市町村長への提示及び事業計画を作成すべき旨の勧告

13 第二十五条の規定による立退きの指示及び通知

14 第三十三条の規定による兼用工作物の費用負担区分の協議決定

二十 地すべり等防止法施行条例に関する次のこと。

1 第二条の規定による地すべり防止工事に関する設計又は実施計画の変更の承認

2 第三条の規定による許可事項の変更の許可

3 第五条の規定による着手等の届出の受理

4 第六条の規定による住所等の変更の届出の受理

5 第七条第二項の規定による地位承継の届出の受理

二十一 河川法に関する次のこと。

1 第十七条第一項の規定による兼用工作物の工事等の協議(一級河川に係るものであつて特に重要な河川管理施設に係るものを除く。)

2 第十八条の規定による工事原因者に対する工事の施行等の命令

3 第十九条の規定による附帯工事の施行の決定

4 第二十条の規定による河川管理者以外の者の施行する工事等の承認

5 第二十二条の規定による洪水時等における緊急措置

6 第二十三条の規定による許可(期間更新の許可に限る。)

7 第二十三条の二の規定による登録(期間更新の登録に限る。)

8 第二十四条の規定による許可(第二十三条の規定による許可(期間更新の許可を除く。)又は第二十三条の二の規定による登録(期間更新の登録を除く。)に関連する許可を除く。)

9 第二十五条前段の規定による土石(砂を含む。)の採取の許可及び同条後段の規定による河川産出物の採取の許可

10 第二十六条第一項の規定による許可(第二十三条の規定による許可若しくは第二十三条の二の規定による登録に関連するもの、第三十条第一項の規定による完成検査を受けなければならない工作物に係るもの又は河口付近の海面において河川の流水を貯留し、若しくは停滞させるための工作物に係るものを除く。)

11 第二十七条第一項の規定による許可(第二十三条の規定による許可又は第二十三条の二の規定による登録に関連するものを除く。)

12 第三十条第一項の規定による許可工作物の完成検査及び同条第二項の規定による許可工作物の完成前における一部使用の承認

13 第三十一条第一項の規定による工作物の用途廃止の届出の受理及び同条第二項の規定による工作物の除却その他河川管理上必要な措置命令

14 第三十三条第三項(第五十五条第二項、第五十七条第三項、第五十八条の四第二項及び第五十八条の六第三項において準用する場合を含む。)の規定による許可等に基づく地位の承継の届出の受理

15 第三十四条第一項の規定による許可等に基づく権利の譲渡の承認

16 第三十七条の規定による工作物に関する工事の施行

17 第五十五条第一項の規定による河川保全区域における行為の許可

18 第五十七条第一項の規定による河川予定地における行為の許可

19 第五十八条の四第一項の規定による河川保全立体区域における行為の許可

20 第五十八条の六第一項の規定による河川予定立体区域における行為の許可

21 第六十七条の規定による原因者負担金の負担の決定

22 第七十四条第一項の規定による負担金等の納付の督促及び同条第三項の規定による滞納処分並びに同条第五項の規定による延滞金の徴収

23 第七十五条第一項及び第二項の規定による許可、登録若しくは承認の取消し、変更、効力の停止、条件の変更若しくは条件の附加又は工事その他の行為の中止、工作物の改築若しくは除却、損害の除去若しくは予防のために必要な施設の設置その他の措置をとること若しくは河川を原状に回復することの命令、同条第三項の規定による工作物の除去並びに同条第四項の規定による工作物の保管の決定

24 第七十八条第一項の規定による河川管理上必要な報告の徴収又は当該職員による立入検査

25 第八十九条第一項の規定による土地への立入り又は土地の一時使用

26 第九十一条第一項の規定による廃川敷地等の管理

27 第九十二条の規定による廃川敷地等の交換

28 第九十三条第一項の規定による二級河川に係る廃川敷地等の譲与に関する事務の処理(十万平方メートル以下のものに限る。)

29 第九十五条の規定による国からの協議に対する回答

30 第九十九条第一項の規定による河川管理施設の維持又は操作等の委託及び同条第二項の規定による地方公共団体等からの協議に対する回答

二十二 河川法施行令に関する次のこと。

1 第十六条の三第一項本文の規定による竹木の流送の許可

2 第十六条の五第一項及び第二項の規定による汚水の排水の届出の受理

3 第十六条の六の規定による緊急時の措置

4 第十六条の八第一項の規定による河川管理上支障を及ぼすおそれのある行為の許可

5 第十六条の十一の規定による国からの協議に対する回答

二十三 河川法施行条例第三条第一項本文の規定による竹木の流送の許可

二十四 砂利採取法に関する次のこと。

1 第三十四条第二項及び第四項の規定による職員による立入検査又は質問

2 第四十一条第一項の規定による砂利採取業者に対する指導等

二十五 都市計画法に関する次のこと。

1 第六十六条の規定による関係権利者に周知させるための必要な措置

2 第八十条第一項の規定による報告の徴収等

二十六 都市再開発法第六十六条第一項の規定による土地の形質の変更等の許可(個人又は地方公共団体が施行する市街地再開発事業の施行地区内におけるものに限る。)及び許可申請

二十七 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律に関する次のこと。

1 第五条第一項の規定による土地の立入り又は一時使用、同条第二項本文(第十七条第二項において準用する場合を含む。)の規定による土地の占有者への通知並びに第五条第六項(第十七条第二項において準用する場合を含む。)の規定による土地の占有者及び所有者への通知等

2 第六条の規定による標識の設置

3 第七条第一項本文の規定による制限行為の許可

4 第八条第一項の規定による監督処分

5 第九条第三項の規定による措置の勧告

6 第十条第一項及び第二項の規定による改善命令

7 第十一条第一項の規定による立入検査

8 第十七条第一項の規定による土地の立入り等

9 第二十六条の規定による報告の徴収

二十八 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律施行条例(平成十二年徳島県条例第五十号)第二条の規定による許可事項の変更の許可

二十九 徳島県脱炭素社会の実現に向けた気候変動対策推進条例第三十二条第一項の規定による建築物環境配慮計画書の受理(徳島市の区域内に係るものを除く。)、同条第二項及び第三項(これらの規定を同条第五項において準用する場合を含む。)の規定による届出の受理(徳島市の区域内に係るものを除く。)並びに同条第四項の規定による建築物環境配慮計画書の受理(徳島市の区域内に係るものを除く。)

三十 浄化槽法に関する次のこと。

1 第二十八条第二項の規定による工事の施行の差止め

2 第三十二条第一項の規定による指示並びに同条第二項の規定による登録の取消し及び事業の全部又は一部の停止命令

3 第五十三条第一項の規定による報告の徴収及び同条第二項の規定による立入検査

三十一 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律に関する次のこと。

1 第四条第一項の規定による基礎調査の実施及び同条第二項の規定による調査結果の市町村長への通知及び公表

2 第五条第一項の規定による土地への立入り又は土地の一時使用、同条第二項及び第三項(第三十条第二項において準用する場合を含む。)の規定による土地の占有者への通知等、第五条第五項(第三十条第二項において準用する場合を含む。)の規定による身分証明書の交付、第五条第六項(第三十条第二項において準用する場合を含む。)の規定による土地の占有者及び所有者への通知等並びに第五条第八項から第十項まで(第三十条第二項において準用する場合を含む。)の規定による損失の補償等

3 第十条第一項の規定による特定開発行為の許可

4 第十四条第一項の規定による特定開発行為に着手している旨の届出の受理及び同条第二項の規定による届出者に対する助言又は勧告

5 第十五条の規定による国又は地方公共団体との協議

6 第十七条第一項の規定による変更の許可及び同条第三項の規定による変更の届出の受理

7 第十八条第一項の規定による工事完了の届出の受理並びに同条第二項の規定による検査及び検査済証の交付

8 第二十条の規定による廃止の届出の受理

9 第二十一条第一項の規定による許可の取消し若しくは許可に付した条件の変更又は工事等の停止命令若しくは措置命令及び同条第三項の規定による標識等による公示

10 第二十二条第一項の規定による立入検査

11 第二十三条の規定による報告の徴収若しくは資料の提出要求又は必要な助言若しくは勧告

12 第二十六条第一項の規定による建築物の移転その他必要な措置の勧告

13 第二十八条第一項の規定による緊急調査の実施及び同条第二項の規定による緊急調査の終了

14 第三十条第一項の規定による土地への立入り又は土地の一時使用

三十二 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律に関する次のこと。

1 第十条第三項の規定による分別解体等の計画の変更等の措置命令

2 第十四条の規定による分別解体等の実施に関する助言又は勧告

3 第十五条の規定による分別解体等の方法の変更等の措置命令

4 第二十九条第二項の規定による工事の施工の差止め

5 第三十五条第一項の規定による登録の取消し及び事業の全部又は一部の停止命令

6 第三十七条第一項の規定による報告の徴収及び立入検査

7 第四十二条第一項の規定による報告の徴収

8 第四十三条第一項の規定による職員による立入検査(分別解体等に係るものに限る。)

三十三 特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律(平成十九年法律第六十六号)に関する次のこと。

1 第五条ただし書及び第十三条ただし書の規定による保証金の不足額の供託についての確認

2 第九条第二項(第十六条において準用する場合を含む。)の規定による保証金の取戻しの承認

三十四 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法第四十二条第一項の規定による家庭裁判所に対する請求並びに同条第二項及び第五項の規定による地方裁判所に対する請求

三十五 車両制限令に関する次のこと。

1 第五条第一項の規定による市街地区域内の道路で自動車の交通量が極めて少ないものの指定並びに同条第三項の規定による市街地区域内の駅前、繁華街等にある歩行者の多い道路及び時間の指定

2 第六条第一項の規定による市街地区域外の道路で自動車の交通量が極めて少ないものの指定及びおおむね三百メートル以内の区間ごとに待避所がある道路で自動車の交通量が多いため当該待避所のみでは車両のすれ違いに支障があるものの指定

3 第十一条第一項の規定による他の道路の指定

4 第十二条の規定による特殊な車両の認定

三十六 無線局免許手続規則に関する次のこと。

1 第十六条第一項の規定による再免許の申請

2 第二十三条第一項の規定による免許状の再交付申請

三十七 徳島県港湾施設管理条例に関する次のこと(1から5までにあつては、県土整備部港湾政策課長の専決に係るものを除く。)。

1 第四条第一項ただし書の規定による港湾施設における行為の許可

2 第五条第一項の規定による港湾施設の利用の禁止若しくは制限又は障害物の撤去命令、同条第二項の規定による船舶の係留場所の指定又は変更命令及び同条第三項の規定による港湾区域内の漂流物等の撤去命令

3 第六条の規定による港湾施設の占用等の許可

4 第十三条の規定による許可の取消し等又は既設工作物の改築等その他必要な措置命令

5 第十四条第一項ただし書の規定による原形回復義務の免除の承認及び同条第三項の規定による原形回復に係る検査

6 第十六条の二の規定による原因者負担金の決定

三十八 徳島県治水及び利水等流域における水管理条例第三十九条の規定による指導

三十九 徳島県公有財産取扱規則第十八条第一項の規定による境界の確定及び同条第二項の規定による境界標の埋設等(県土整備部河川政策課長及び港湾政策課長が分掌する公有財産に係るものに限る。)

四十 別表第六の二に掲げる事項

別表第六の二 センター等の長の共通専決事項(第十条関係)

(平三〇訓令一・追加、令五訓令二・一部改正)

一 徳島県公有財産取扱規則第十七条第一項の規定による公有財産の管理に係る登記又は登録に関する事務の処理

二 自動車事故報告規則第四条第一項の規定による自動車事故の速報(徳島県公印規程(昭和二十九年徳島県訓令第百二十七号)第三条第三項に規定する機関の長に限る。)

三 原動機付自転車及び小型特殊自動車の標識免税の申請(徳島県公印規程第三条第三項に規定する機関の長に限る。)

四 徳島県情報公開条例に関する次のこと。

1 第十二条の規定による公開請求に対する決定等

2 第十七条の規定による公文書の公開の実施

五 徳島県情報公開条例施行規則第十条第二項の規定による公文書の閲覧の中止等

六 個人情報の保護に関する法律に関する次のこと。

1 第八十二条第一項及び第二項の規定による開示請求に対する決定等

2 第八十七条第一項の規定による保有個人情報の開示の実施

3 第九十三条第一項及び第二項の規定による訂正請求に対する決定等

4 第百一条第一項及び第二項の規定による利用停止請求に対する決定等

七 個人情報の保護に関する法律施行細則第九条第二項の規定による保有個人情報の閲覧の中止等

八 通勤手当の支給に関する規則第四条第二項の規定による事実の確認及び通勤手当の額の決定

別表第六の三 センター等の長の個別専決事項(第十条の二関係)

(平三〇訓令一・追加、令元訓令二・令元訓令六・令二訓令四・令二訓令八・令二訓令九・令三訓令八・令四訓令三・令四訓令一一・令五訓令二・令五訓令七・令六訓令四・令六訓令八・一部改正)

徳島県食肉衛生検査所長

一 食品衛生法第二十八条第一項の規定による営業者その他の関係者からの必要な報告の徴収並びに当該職員による臨検検査及び関係物件の収去命令(と畜場内及び食鳥処理場内におけるものに限る。)

徳島県動物愛護管理センター所長

一 狂犬病予防法に関する次のこと。

1 第十条の規定による狂犬病の発生の公示及び係留等の命令

2 第十五条の規定による犬又はその死体の移動、移入若しくは移出の禁止又は制限

3 第十六条の規定による交通遮断又は制限

4 第十七条の規定による集合施設の禁止命令

二 徳島県動物の愛護及び管理に関する条例(平成十三年徳島県条例第八号)第十八条の規定による動物愛護管理監視員の指定

徳島県自治研修センター所長

一 徳島県職員研修規程第五条の規定による研修センター研修の実施

徳島県文化の森振興センター所長

一 別表第三一般的事項の表課長の欄に掲げる事項

二 別表第三服務関係事項の表課長の欄に掲げる事項

三 別表第三財務関係事項その一の表課長の欄に掲げる事項

四 別表第三財務関係事項その二の課長の専決事項

徳島県立文書館長

一 徳島県公文書等の管理に関する条例に関する次のこと。

1 第八条第三項の規定による移管の要求

2 第十二条第四項の規定による目録の作成及び公表

3 第十五条第二項の規定による補正の要求

4 第十六条第一項及び第二項の規定による決定及び利用請求者への通知

5 第十七条第二項の規定による期間の延長及び利用請求者への通知

6 第十八条の規定による利用請求者への通知

7 第十九条第一項から第三項までの規定による意見書を提出する機会の付与及び同条第四項(第二十四条において準用する場合を含む。)の規定による通知

8 第二十三条第一項の規定による徳島県情報公開・個人情報保護審査会への諮問

9 第二十七条の規定による特定歴史公文書等の廃棄

10 第二十八条の規定による特定歴史公文書等の保存及び利用の状況の公表

二 徳島県特定歴史公文書等の利用に関する規則(令和五年徳島県規則第四十号)に関する次のこと。

1 第四条第一項の規定による文書の受入れの決定

2 第十八条第四項の規定による閲覧の中止の決定又は禁止

3 第二十五条の規定による貸出しの決定

徳島県立保健製薬環境センター所長

一 大気汚染防止法に関する次のこと。

1 第二十三条第一項の規定による一般への周知等

2 第二十六条第一項の規定による報告の徴収又は当該職員による立入検査

二 水質汚濁防止法第二十二条第一項の規定による報告の徴収又は当該職員による立入検査及び同条第二項の規定による報告の徴収

三 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律第十一条第一項の規定による報告の徴収又は当該職員による立入検査

四 特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律第三十条第二項の規定による職員による立入検査又は質問

徳島県こども女性相談センターの長

一 児童福祉法第二十九条の規定による児童委員又は児童の福祉に関する事務に従事する職員による立入調査

二 児童福祉法施行令第三十八条本文の規定による当該職員による児童福祉施設の実地検査及び同条ただし書の規定による児童福祉施設の実地検査に代えてする報告の徴収又は当該職員による確認

三 児童虐待の防止等に関する法律に関する次のこと。

1 第八条の二第一項の規定による出頭要求及び児童委員又は児童の福祉に関する事務に従事する職員による調査又は質問

2 第九条の規定による児童委員又は児童の福祉に関する事務に従事する職員による立入調査

3 第九条の二第一項の規定による再出頭要求及び児童委員又は児童の福祉に関する事務に従事する職員による調査又は質問

4 第九条の三第一項の規定による裁判官に対する許可状の請求及び児童の福祉に関する事務に従事する職員による臨検又は捜索

5 第十一条第四項の規定による勧告

6 第十三条の五の規定による報告(児童虐待の事例に係るものを除く。)

徳島県立徳島学院長

一 児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)第七条第二項の規定による認定請求

徳島県障がい者相談支援センター所長

一 徳島県心身障害者扶養共済制度条例(昭和四十五年徳島県条例第十五号)に関する次のこと。

1 第五条第一項の規定による加入の承認

2 第五条の三第二項の規定による口数追加の承認

3 第六条の二第一項の規定による掛金の額の減額の決定

4 第七条第一項の規定による年金の支給の決定

5 第八条第五項の規定による年金管理者の変更及び同条第六項の規定による年金管理者の指定

6 第九条の規定による年金の支給停止

7 第十条の規定による年金給付の支払の一時差止め

8 第十三条第一項本文の規定による弔慰金の支給の決定

9 第十三条の二の規定による脱退一時金の支給の決定

10 第十四条の規定による年金等の全部又は一部を支給しないことの決定

11 第十五条の規定による年金等の返還命令

12 第十七条第一項から第四項までの規定による届出の受理

二 徳島県心身障害者扶養共済制度条例施行規則(昭和四十五年徳島県規則第十五号)第十三条の規定による申込書等の様式の決定

徳島県精神保健福祉センター所長

一 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律に関する次のこと。

1 第三十三条第九項の規定による医療保護入院の届出の受理(同条第一項及び第二項の規定による医療措置入院に係るものに限る。)

2 第三十三条の二の規定による医療保護入院者の退院の届出の受理

3 第三十八条の二第一項の規定による精神科病院等の管理者からの報告の受理

4 第三十八条の三第一項の規定による精神医療審査会への通知及び審査の請求、同条第二項の規定による審査結果の通知の受理並びに同条第四項の規定による退院の決定又は退院させることの命令

5 第三十八条の四の規定による退院等の請求の受理

6 第三十八条の五第一項の規定による精神医療審査会への通知、同条第二項の規定による審査結果の通知の受理、同条第五項の規定による退院の決定又は退院させることの命令若しくは改善命令並びに同条第六項の規定による審査結果等の通知

徳島県立工業技術センター所長

一 計量法に関する次のこと。

1 第十条第二項の規定による勧告及び同条第三項の規定による公表

2 第十五条第一項の規定による勧告、同条第二項の規定による公表及び同条第三項の規定による措置命令

3 第十六条第一項第二号イの規定による特定計量器の検定

4 第十七条第一項の規定による指定製造者の指定

5 第十九条第一項の規定による定期検査

6 第二十条第一項の規定による指定定期検査機関の指定

7 第二十一条第二項の規定による定期検査を行う区域等の公示及び同条第三項の規定による届出に係る特定計量器の定期検査

8 第二十二条の規定による報告の受理

9 第二十五条第一項の規定による定期検査に代わる計量士による検査を受けた旨の届出の受理

10 第三十条第一項(第百二十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定による指定定期検査機関等の業務規程の認可及び第三十条第三項(第百二十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定による指定定期検査機関等の業務規程の変更命令

11 第三十二条(第百二十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定による指定定期検査機関等の検査業務の休廃止の届出の受理

12 第三十三条第一項(第百二十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定による指定定期検査機関等の事業計画等の受理

13 第三十七条(第百二十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定による指定定期検査機関等に対する適合命令

14 第四十八条の規定による届出製造事業者又は届出修理事業者に対する改善命令

15 第五十二条第二項の規定による販売事業者に対する勧告、同条第三項の規定による公表及び同条第四項の規定による販売事業者に対する措置命令

16 第六十四条の規定による指定製造者に対する適合命令

17 第六十七条の規定による指定製造者の指定の取消し

18 第七十五条第二項の規定による装置検査

19 第九十一条第二項の規定による品質管理の方法の検査

20 第百二条第一項の規定による基準器検査

21 第百七条の規定による計量証明の事業の登録

22 第百十条第二項の規定による計量証明事業者の事業規程の変更命令

23 第百十一条の規定による計量証明事業者に対する適合命令

24 第百十三条の規定による計量証明事業者の登録の取消し又は事業の停止命令

25 第百十六条第一項の規定による計量証明検査

26 第百十七条第一項の規定による指定計量証明検査機関の指定

27 第百二十条第一項の規定による計量証明検査に代わる計量士による検査を受けた旨の届出の受理

28 第百二十七条第一項の規定による適正計量管理事業所の指定及び同条第三項の規定による計量管理の方法の検査

29 第百三十一条の規定による適正計量管理事業所の指定を受けた者に対する適合命令

30 第百三十二条の規定による適正計量管理事業所の指定の取消し

31 第百四十七条第一項及び第三項の規定による報告の徴収

32 第百四十八条第一項及び第三項の規定による当該職員による立入検査等

33 第百四十九条第一項の規定による計量器等の提出命令

34 第百五十条第一項の規定による特定物象量の表記の抹消

35 第百五十一条第一項の規定による検定証印等の除去及び同条第四項(第百五十三条第三項及び第百五十四条第三項において準用する場合を含む。)の規定による告知

36 第百五十三条第一項の規定による装置検査証印の除去

37 第百五十四条第一項の規定による立入検査によらない検定証印等の除去

38 第百五十九条第二項の規定による公示

39 第百六十条第一項の規定による合格等の処分

40 第百六十七条の規定による検定用具等の借受け

二 徳島県経済産業関係手数料条例(平成十二年徳島県条例第三十五号)に関する次のこと。

1 第二条の規定による手数料の徴収(別表第一の十二の項から二十四の項までの事務に係るものに限る。)

2 第五条の規定による手数料の減免(別表第一の十二の項から二十四の項までの事務に係るものに限る。)

3 別表第一備考第三号の規定による金額の決定

三 徳島県計量器出張検定等経費徴収規則(昭和四十五年徳島県規則第六十一号)第一条の規定による経費の徴収

四 国立研究開発法人産業技術総合研究所計量研修センターへの教習生の派遣

徳島県職業能力開発校の長

一 徳島県訓練手当支給規則(昭和五十年徳島県規則第四十七号)第九条第二項の規定による訓練手当の受給資格の認定

徳島県立農林水産総合技術支援センター所長

一 別表第三一般的事項の表課長の欄に掲げる事項

二 別表第三服務関係事項の表課長の欄に掲げる事項

三 別表第三財務関係事項の表課長の欄に掲げる事項

四 農業改良助長法(昭和二十三年法律第百六十五号)第八条第一項の規定による普及指導員の指定

五 徳島県青年農業士及び徳島県指導農業士の認定

六 徳島県立農林水産総合技術支援センターの設置及び管理に関する条例(平成十六年徳島県条例第六十九号)第十七条ただし書の規定による賠償責任の免除

七 徳島県立農林水産総合技術支援センター管理規則に関する次のこと。

1 第五条の規定による修了証書の授与

2 第十一条第三号の規定による定員の決定

3 第十二条第三号の規定による期間の決定

八 農林水産政策研究所依頼研究員受入れ規程(平成十三年農林水産省告示第五百一号)第二条の規定による研究員の受入れに係る申請

九 海外派遣農業研修生の推薦

徳島県阿南安芸自動車道用地推進センター所長

一 阿南安芸自動車道及び一般国道五十五号牟岐バイパス並びに阿南安芸自動車道に連結する一般国道百九十五号及び県道久尾宍喰浦線の建設工事に関する次のこと。

1 阿南安芸自動車道及び一般国道五十五号牟岐バイパスの建設工事に係る用地取得事務委託契約の締結

2 阿南安芸自動車道並びにこれに連結する一般国道百九十五号及び県道久尾宍喰浦線の建設工事に係る一件二億円未満の土地等の取得又は使用及び一件二億円未満の損失補償に係る契約の締結

3 阿南安芸自動車道並びにこれに連結する一般国道百九十五号及び県道久尾宍喰浦線の建設工事に係る土地等の取得又は使用に伴う登記及び物件移転の検査

二 土地収用法に関する次のこと。

1 第十一条第一項ただし書の規定による土地立入りの通知、同条第二項の規定による土地立入りの許可及び同条第三項の規定による命じた者又は委任した者による土地立入り

2 第十二条第一項の規定による土地立入りの通知及び同条第三項(第三十五条第三項において準用する場合を含む。)の規定による土地立入りの通告

3 第十四条第一項の規定による障害物の伐除等の許可の申請及び土地の試掘等の許可、同条第二項の規定による障害物の伐除等の通知並びに同条第三項の規定による障害物の伐除の許可の申請及び伐除した旨の通知

4 第十五条の二第一項本文の規定によるあつせん委員のあつせんに付することの申請

5 第十五条の七第一項本文の規定による仲裁委員の仲裁の申請

6 第二十八条の二の規定による補償等について周知させるための措置

7 第二十八条の三第一項の規定による土地の形質の変更の許可

8 第三十条第一項後段の規定による事業の廃止等を周知させるための措置

9 第三十五条第一項の規定による命を受けた者又は委任を受けた者による土地等への立入測量又は物件の調査及び同条第二項の規定による土地等の占用者への通知

10 第三十六条第一項の規定による土地調書及び物件調書の作成、同条第四項の規定による市町村長の立会等の要求並びに同条第五項の規定による立会人の指名の申請及び立会人の指名

11 第百二十二条第一項ただし書の規定による非常災害の際の土地の使用の通知

12 第百二十三条第一項の規定による緊急に施行する必要がある事業のための土地の使用の申立て

13 第四十六条の四第一項、第九十五条第一項及び第九十七条第一項の規定により支払等を行う一件二億円未満の補償金等で支出負担行為決議書の送付があつたものについての支出命令

三 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法第四十二条第一項の規定による家庭裁判所に対する請求並びに同条第二項及び第五項の規定による地方裁判所に対する請求

別表第六の四 センター等の長への委任事務に関する支所長等の専決事項(第十条の三関係)

(平三〇訓令一・追加、令三訓令八・令五訓令七・一部改正)

支所長及びセンター内課長

一 職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例第十六条の規定による所属職員(支所長及びセンター内課長を含む。次号において同じ。)の病気休暇、特別休暇、介護休暇及び無給休暇の承認

二 徳島県職員服務規程に関する次のこと。

1 第五条第一項の規定による所属職員の勤務時間等の指定

2 第八条の規定による所属職員の勤務時間中の外出の承認

3 第九条の規定による所属職員の時間外勤務の命令

4 第十条第一項の規定による出張の命令、同条第二項の規定による出張日程の変更の指示及びその事後承認並びに同条第三項の規定による復命の受理及びその省略の承認(所属職員に係るものであつて、その出張先が分担区域内のものに限る。)

三 所属職員の勤務配置及び事務分担の決定

徳島県西部家畜保健衛生所次長(東みよし庁舎に勤務する次長に限る。)

一 職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例第十六条の規定による所属職員(当該次長を含む。次号において同じ。)の病気休暇、特別休暇、介護休暇及び無給休暇の承認

二 徳島県職員服務規程に関する次のこと。

1 第五条第一項の規定による所属職員の勤務時間等の指定

2 第八条の規定による所属職員の勤務時間中の外出の承認

3 第九条の規定による所属職員の時間外勤務の命令

4 第十条第一項の規定による出張の命令、同条第二項の規定による出張日程の変更の指示及びその事後承認並びに同条第三項の規定による復命の受理及びその省略の承認(所属職員に係るものであつて、その出張先が県内のものに限る。)

三 家畜伝染病予防法第八条(同法第三十一条第三項において準用する場合を含む。)の規定による検査等を行つた旨の証明書の交付

四 その他軽易な事項の処理

別表第七 総合県民局の長の専決事項(第十一条関係)

(平二四訓令二・追加、平二四訓令五・一部改正、平二五訓令三・旧別表第八繰上・一部改正、平二五訓令七・平二五訓令一一・平二六訓令二・平二六訓令一一・平二六訓令一二・平二六訓令一三・平二七訓令二・平二七訓令五・平二七訓令八・平二七訓令一四・平二八訓令六・平二八訓令一二・平二九訓令二・平三〇訓令一・令二訓令四・令三訓令一二・令三訓令一三・令四訓令三・令六訓令四・一部改正)

一 地方自治法に関する次のこと(1及び2に掲げる事務については、徳島県南部総合県民局長にあつては徳島県立南部防災館に係るものに限り、徳島県西部総合県民局長にあつては徳島県立西部防災館に係るものに限る。)。

1 第二百四十四条の二第七項の規定による事業報告書の受理

2 第二百四十四条の二第十項の規定による報告の要求、調査又は必要な指示

3 第二百五十二条の十七の二第二項(第二百九十一条の二第三項において準用する場合を含む。)の規定による市町村の長との協議

二 国有財産法に関する次のこと(徳島県南部総合県民局長に限り、かつ、漁港区域及び漁港海岸区域に係るものに限る。)。

1 第八条第一項の規定による国有財産の引継ぎ

2 第三十一条の二第一項の規定による他人が占有する土地への立入り

3 第三十一条の三第一項の規定による境界決定のための協議

4 第三十一条の四第一項の規定による境界確定のための調査及び同条第二項の規定による境界の決定

三 消費生活協同組合法に関する次のこと。

1 第十二条の二第三項において準用する保険業法第三百六条及び第三百七条第一項の規定による業務改善命令及び共済契約の募集停止命令

2 第五十条の十三の規定による共済計理人の解任命令

3 第五十三条の四第三項の規定による契約条件の変更の申出の承認

4 第五十三条の五の規定による業務の停止命令その他必要な措置命令

5 第五十三条の十第一項の規定による共済調査人の選任及び同条第三項の規定による共済調査人の解任

6 第五十三条の十三の規定による契約条件の変更の承認

7 第五十八条(第六十三条第三項において準用する場合を含む。)の規定による組合の設立等の認可

8 第六十二条第二項の規定による組合の解散の認可

9 第六十九条の規定による組合の合併の認可

10 第九十四条の二第二項の規定による改善計画の提出要求等又は業務の停止若しくは財産の供託の命令、財産の処分の禁止若しくは制限その他必要な命令、同条第四項の規定による認可の取消し及び同条第五項の規定による業務の停止若しくは役員の解任の命令又は認可の取消し

11 第九十五条第一項の規定による組合の法令等の違反に対する措置命令、同条第二項の規定による役員の解任命令又は事業の全部若しくは一部の停止命令及び同条第三項の規定による組合の解散命令

12 第九十六条第一項の規定による組合の議決又は選挙若しくは当選の取消し

四 漁港及び漁場の整備等に関する法律に関する次のこと(徳島県南部総合県民局長に限る。)。

1 第四十四条第一項の規定による漁港施設の貸付け

2 第六十六条第一項の規定による漁港施設とみなされる施設の指定並びに同条第二項の規定による報告及び当該施設の所有者又は占有者への通知

五 漁船法に関する次のこと(徳島県南部総合県民局長に限る。)。

1 第四条第一項、第二項及び第六項の規定による許可

2 第六条第二項の規定による期間の延長の決定

3 第七条第一項の規定による許可の取消し

4 第八条の規定による認定

5 第十条第一項の規定による漁船の登録

6 第十二条第一項の規定による登録票の交付及び同条第三項の規定による登録票の再交付

7 第十三条の規定による検認

8 第十七条第三項の規定による変更の登録及び登録票の書換交付

9 第十九条の規定による登録の取消し

10 第二十一条の規定による登録謄本の交付

11 第五十条第一項の規定による職員による立入検査

六 狂犬病予防法に関する次のこと。

1 第十条の規定による係留等の命令

2 第十五条の規定による犬又はその死体の移動、移入又は移出の禁止又は制限

3 第十六条の規定による交通遮断又は制限

4 第十七条の規定による集合施設の禁止命令

七 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号)第二十二条の規定による財産の処分の制限解除の承認申請(水産関係補助金に係るものに限る。)(国との協議を除く。)(徳島県南部総合県民局長に限る。)

八 海岸法に関する次のこと(徳島県南部総合県民局長に限り、かつ、漁港海岸又は農地海岸に係るものに限る。)。

1 第七条第一項の規定による海岸保全区域の占用の許可

2 第八条第一項の規定による海岸保全区域内における行為の許可

3 第十二条第一項から第三項までの規定による監督処分、同条第四項の規定による必要な措置の執行、同条第五項の規定による他の施設等の保管、同条第六項の規定による公示(海岸法施行令第三条の四第一項第一号に規定する掲示に係るものに限る。)、第十二条第七項の規定による他の施設等の売却及び売却代金の保管並びに同条第八項の規定による施設等の廃棄の決定

4 第十三条第一項の規定による海岸管理者以外の者が施行する工事の設計等の承認

5 第十四条の三第一項の規定による海岸管理者以外の海岸保全施設の管理者が定める操作規程の承認

6 第十六条第一項の規定による工事原因者に対する工事の施行命令

7 第十七条第一項の規定による附帯工事の施行の決定

8 第十八条第一項の規定による土地等への立入り又は土地の一時使用

9 第二十条第一項の規定による職務の執行に関して必要な報告若しくは資料の提出の要求又は当該命じた者による立入検査

10 第二十一条第一項及び第二項の規定による海岸保全施設の改良等の命令

11 第二十一条の二第一項から第三項までの規定による操作規程の策定等の勧告及び同条第四項の規定による当該勧告に従わなかつた旨の公表

12 第二十一条の三第一項及び第二項の規定による海岸保全施設の管理につき必要な措置命令

13 第二十三条第一項及び第二項の規定による災害時における緊急措置

九 自然公園法に関する次のこと。

1 第十六条第二項の規定による県以外の公共団体との協議及び同条第三項の規定による国定公園事業の一部執行の認可

2 第十六条第四項において準用する第十条第六項の規定による協議事項の変更の協議又は認可事項の変更の認可

3 第十六条第四項において準用する第十一条の規定による改善命令

4 第十六条第四項において準用する第十二条第二項の規定による地位の承継の協議又は承認及び第十六条第四項において準用する第十二条第三項の規定による国定公園事業の承継の承認

5 第十六条第四項において準用する第十四条第三項の規定による認可の取消し

6 第十六条第四項において準用する第十五条第一項の規定による原状回復命令等及び第十六条第四項において準用する第十五条第二項の規定による原状回復等の実施

7 第十七条第一項の規定による報告の徴収又は当該職員による立入検査若しくは質問

8 第二十条第三項の規定による国定公園の特別地域内における行為の許可、同条第六項の規定による既着手行為の届出の受理、同条第七項の規定による応急措置の届出の受理及び同条第八項の規定による植栽等の届出の受理

9 第二十一条第三項の規定による国定公園の特別保護地区内における行為の許可、同条第六項の規定による既着手行為の届出の受理及び同条第七項の規定による応急措置の届出の受理

10 第二十二条第三項の規定による国定公園の海域公園地区内における行為の許可、同条第六項の規定による既着手行為の届出の受理及び同条第七項の規定による応急措置の届出の受理

11 第二十四条第一項の規定による国定公園の利用調整地区の区域内への立入りの認定、同条第四項の規定による立入認定証の交付、同条第五項の規定による立入認定証の再交付及び同条第七項の規定による認定

12 第二十七条第二項の規定による事業計画及び収支予算の認可

13 第二十九条第一項の規定による監督命令

14 第三十条第一項の規定による報告の徴収又は当該職員による立入検査若しくは質問

15 第三十三条第一項の規定による普通地域内における行為の届出の受理、同条第二項の規定による国定公園の普通地域内における行為の禁止若しくは制限又は措置命令並びに同条第四項前段の規定による期間の延長及び同項後段の規定による届出者への通知

16 第三十四条第一項の規定による中止命令等及び同条第二項の規定による原状回復等の実施

17 第三十五条第一項の規定による報告の徴収及び同条第二項の規定による当該職員による立入検査又は調査

18 第四十三条第一項の規定による風景地保護協定の締結、同条第四項(第四十七条において準用する場合を含む。)の規定による同意及び第四十三条第五項(第四十七条において準用する場合を含む。)の規定による風景地保護協定の認可

19 第五十八条の規定による受益者負担の決定

20 第五十九条の規定による原因者負担の決定

21 第六十二条第一項の規定による当該職員による土地への立入り、標識の設置、測量又は障害物の伐採若しくは除去及び同条第二項の規定による土地所有者等への通知

十 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律に関する次のこと。

1 第七十二条第四項及び第五項の規定による構造設備の改善命令又は施設の使用の禁止(配置販売業、卸売販売業及び再生医療等製品の販売業に係るものを除く。)

2 第七十二条の二第一項及び第三項の規定による業務体制の整備命令

3 第七十二条の二の二の規定による措置命令(配置販売業、卸売販売業及び再生医療等製品の販売業に係るものを除く。)

4 第七十二条の三の規定による報告又は報告内容の是正の命令

5 第七十二条の四の規定による措置命令(配置販売業、卸売販売業及び再生医療等製品の販売業に係るものを除く。)

6 第七十三条の規定による薬局の管理者等の変更命令(配置販売業、卸売販売業及び再生医療等製品の販売業に係るものを除く。)

7 第七十五条第一項の規定による許可の取消し又は業務の停止命令並びに同条第四項及び第五項の規定による認定の取消し(配置販売業、卸売販売業及び再生医療等製品の販売業に係るものを除く。)

十一 災害対策基本法第四十二条第五項の規定による市町村地域防災計画に係る報告の受理及び同条第六項の規定による市町村防災会議に対する助言又は勧告

十二 辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律に関する次のこと。

1 第三条第四項(同条第八項において準用する場合を含む。)の規定による市町村との協議

2 第七条の規定による公共的施設の整備についての助言又は調査

十三 山村振興法第八条第一項又は第八条の三第一項の規定による市町村との協議及び同意

十四 大気汚染防止法に関する次のこと(廃棄物焼却炉に係るものを除く。)。

1 第二十六条第一項の規定による報告の徴収及び職員による立入検査

2 第二十七条第三項の規定による行政機関の長に対する措置の要請及び同条第五項の規定による行政機関の長との協議

3 第二十八条第二項の規定による資料の送付その他の協力の要求等

十五 騒音規制法第二十二条の規定による関係行政機関の協力

十六 廃棄物の処理及び清掃に関する法律に関する次のこと。

1 第十二条第三項前段の規定による産業廃棄物の保管を行おうとする旨の届出の受理及び同項後段の規定によるその届け出た事項を変更する旨の届出の受理並びに同条第四項の規定による産業廃棄物の保管を行つた旨の届出の受理

2 第十二条の二第三項前段の規定による特別管理産業廃棄物の保管を行おうとする旨の届出の受理及び同項後段の規定によるその届け出た事項を変更する旨の届出の受理並びに同条第四項の規定による特別管理産業廃棄物の保管を行つた旨の届出の受理

3 第十二条の六第一項の規定による産業廃棄物の適正な処理に関し必要な措置を講ずべき旨の勧告、同条第二項の規定による公表及び同条第三項の規定による措置命令

4 第十二条の七第一項及び第七項の規定による認定並びに同条第十項の規定による認定の取消し

5 第十五条の十八第一項の規定による指定区域台帳の調製

6 第十五条の十九第一項から第三項までの規定による届出の受理及び第四項の規定による計画の変更命令

7 第十七条の二第一項の規定による届出の受理

8 第十九条の三の規定による改善命令

9 第十九条の五第一項の規定による措置命令

10 第十九条の六第一項の規定による措置命令

11 第十九条の十一第一項の規定による措置命令

12 第二十一条の二第一項の規定による届出の受理及び同条第二項の規定による措置命令

13 第二十三条の三第一項及び第二項の規定による意見聴取

14 第二十三条の五の規定による照会又は協力の要請

十七 廃棄物の処理及び清掃に関する法律に関する次のこと(焼却施設及び最終処分場に係るものを除く。)。

1 第八条第一項の規定による一般廃棄物処理施設の許可

2 第八条の二第五項(第九条第二項において準用する場合を含む。)の規定による使用前検査

3 第九条第一項の規定による変更の許可並びに同条第三項(第九条の三第十一項及び第十五条の二の六第三項において準用する場合を含む。)及び第九条第六項(第十五条の二の六第三項において準用する場合を含む。)の規定による届出の受理

4 第九条の二第一項の規定による改善命令又は使用停止命令

5 第九条の二の二第一項及び第二項の規定による一般廃棄物処理施設の許可の取消し

6 第九条の三第一項の規定による一般廃棄物処理施設の設置の届出の受理、同条第三項(同条第九項において準用する場合を含む。)の規定による一般廃棄物処理施設の計画の変更又は廃止の命令、同条第四項ただし書(同条第九項において準用する場合を含む。)の規定による一般廃棄物処理施設の届出の内容が相当であると認める旨の通知、同条第八項の規定による一般廃棄物処理施設の変更の届出の受理及び同条第十項の規定による一般廃棄物処理施設の改善命令又は使用停止命令

7 第九条の五第一項(第十五条の四において準用する場合を含む。)の規定による譲受け又は借受けの許可

8 第九条の六第一項(第十五条の四において準用する場合を含む。)の規定による合併又は分割の認可

9 第九条の七第二項(第十五条の四において準用する場合を含む。)の規定による一般廃棄物処理施設の相続の届出の受理

10 第十五条第一項の規定による産業廃棄物処理施設の許可

11 第十五条の二第五項の規定による使用前検査

12 第十五条の二の五第一項の規定による産業廃棄物処理施設において処理する一般廃棄物の種類等の届出の受理

13 第十五条の二の六第一項の規定による変更の許可

14 第十五条の二の七の規定による改善命令又は使用停止命令

15 第十五条の三第一項及び第二項の規定による産業廃棄物処理施設の許可の取消し

十八 廃棄物の処理及び清掃に関する法律に関する次のこと(収集又は運搬の事業に係るものにあつては、県内業者に係るものに限る。)。

1 第十四条第一項の規定による産業廃棄物収集運搬業の許可及び同条第六項の規定による産業廃棄物処分業の許可

2 第十四条の二第一項の規定による産業廃棄物収集運搬業及び産業廃棄物処分業の事業範囲の変更の許可並びに同条第三項において準用する第七条の二第三項及び第四項の規定による届出の受理

3 第十四条の三(第十四条の六において準用する場合を含む。)の規定による産業廃棄物処分業等の事業の停止命令

4 第十四条の三の二第一項及び第二項(第十四条の六において準用する場合を含む。)の規定による産業廃棄物処分業等の許可の取消し

5 第十四条の四第一項の規定による特別管理産業廃棄物収集運搬業の許可及び同条第六項の規定による特別管理産業廃棄物処分業の許可

6 第十四条の五第一項の規定による特別管理産業廃棄物収集運搬業及び特別管理産業廃棄物処分業の事業範囲の変更の許可並びに同条第三項において準用する第七条の二第三項及び第四項の規定による届出の受理

十九 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令に関する次のこと。

1 第十八条の規定による廃棄物再生事業者の登録

2 第十九条の規定による登録証明書の交付

3 第二十条の規定による廃棄物再生事業者の登録事項の変更の届出の受理

4 第二十一条の規定による廃棄物再生事業者の事業場の休廃止等の届出の受理

5 第二十二条の規定による廃棄物再生事業者の登録の取消し

二十 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則に関する次のこと。

1 第八条の二の六(第八条の十三の六において準用する場合を含む。)の規定による産業廃棄物の保管の廃止の届出の受理

2 第八条の二十九の規定による管理票交付者による報告書の受理

3 第九条第二号の規定による産業廃棄物の再生利用のための収集又は運搬を業として行う者の指定

4 第十条の三第二号の規定による産業廃棄物の再生利用のための処分を業として行う者の指定

二十一 水質汚濁防止法第二十三条第三項の規定による行政機関の長に対する措置の要請及び同条第五項の規定による行政機関の長との協議

二十二 悪臭防止法第二十一条第一項の規定による関係行政機関等の協力

二十三 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律第十一条第一項の規定による報告の徴収及び職員による立入検査

二十四 振動規制法第二十条の規定による関係行政機関の協力

二十五 特定非営利活動促進法に関する次のこと(一の総合県民局の所管区域内にのみ事務所を設置する特定非営利活動法人に係るものに限る。)。

1 第十条第二項(第二十五条第五項及び第三十四条第五項において準用する場合を含む。)の規定による公表及び縦覧

2 第十二条第一項の規定による特定非営利活動法人の設立の認証

3 第十三条第二項(第三十九条第二項において準用する場合を含む。)の規定による登記完了の届出の受理及び第十三条第三項(第三十九条第二項において準用する場合を含む。)の規定による認証の取消し

4 第十七条の三の規定による仮理事の選任

5 第十七条の四後段の規定による特別代理人の選任

6 第二十三条第一項の規定による役員の変更等の届出の受理

7 第二十五条第三項の規定による特定非営利活動法人の定款の変更の認証、同条第六項の規定による定款の変更の届出の受理及び同条第七項の規定による登記事項証明書の受理

8 第二十九条の規定による事業報告書等の受理

9 第三十一条第二項の規定による特定非営利活動法人の解散の認定及び同条第四項の規定による解散の届出の受理

10 第三十一条の八の規定による清算中に就任した清算人の届出の受理

11 第三十二条第二項の規定による解散した特定非営利活動法人の残余財産の譲渡の認証

12 第三十二条の三の規定による清算結了の届出の受理

13 第三十四条第三項の規定による特定非営利活動法人の合併の認証

14 第四十一条第一項の規定による特定非営利活動法人に対する報告の徴収又は職員による立入検査

15 第四十二条の規定による特定非営利活動法人に対する改善命令

16 第四十三条の二(第十二条の二において準用する場合を含む。)の規定による警察本部長の意見聴取

二十六 特定非営利活動促進法施行条例第九条の規定による閲覧又は謄写の場所の指定(一の総合県民局の所管区域内にのみ事務所を設置する特定非営利活動法人に係るものに限る。)

二十七 特定非営利活動促進法施行細則第八条第四項(同規則第二十二条において準用する場合を含む。)の規定による閲覧又は謄写の中止又は禁止の命令及び同規則第八条第五項(同規則第二十二条において準用する場合を含む。)の規定による閲覧又は謄写に関し必要な事項の制定(一の総合県民局の所管区域内にのみ事務所を設置する特定非営利活動法人に係るものに限る。)

二十八 徳島県控除対象特定非営利活動法人の指定の手続等に関する条例施行規則第三十一条第一項の規定による閲覧又は謄写の場所の指定、同条第五項の規定による閲覧又は謄写の中止又は禁止の命令及び同条第六項の規定による閲覧又は謄写に関し必要な事項の制定(一の総合県民局の所管区域内にのみ事務所を設置する特定非営利活動法人に係るものに限る。)

二十九 持続的養殖生産確保法に関する次のこと(徳島県南部総合県民局長に限る。)。

1 第四条第一項の規定による漁場改善計画の認定及び同条第四項(第五条第三項において準用する場合を含む。)の規定による協議

2 第五条第一項の規定による変更の認定及び同条第二項の規定による認定の取消し

3 第七条第一項の規定による勧告及び同条第二項の規定による公表

三十 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法第八条第七項(同条第十項において準用する場合を含む。)の規定による市町村との協議

三十一 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律に関する次のこと。

1 第十九条の規定による特定建設資材廃棄物の再資源化等の実施に関する助言又は勧告

2 第二十条の規定による特定建設資材廃棄物の再資源化等の方法の変更等の措置命令

3 第四十二条第二項の規定による報告の徴収

4 第四十三条第一項の規定による職員による立入検査(特定建設資材廃棄物の再資源化等に係るものに限る。)

三十二 フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律に関する次のこと。

1 第二十七条第一項の規定による第一種フロン類充画像回収業者の登録

2 第三十条第一項の規定による登録の更新

三十三 ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法(平成十三年法律第六十五号)に関する次のこと。

1 第八条第一項(第十五条及び第十九条において準用する場合を含む。)の規定による届出の受理

2 第九条(第十五条及び第十九条において準用する場合を含む。)の規定による公表

3 第十条第二項(第十五条及び第十九条において準用する場合を含む。)、第三項第二号及び第四項(第十九条において準用する場合を含む。)の規定による届出の受理

4 第十一条(第十五条及び第十九条において準用する場合を含む。)の規定による指導及び助言

5 第十二条第一項(第十五条において準用する場合を含む。)の規定による措置命令

6 第十六条第二項(第十九条において準用する場合を含む。)の規定による届出の受理

7 第十八条第二項第二号の規定による届出の受理

8 第二十四条(第十九条において準用する場合を含む。)の規定による報告の徴収

9 第二十五条第一項(第十九条において準用する場合を含む。)の規定による立入検査等

三十四 使用済自動車の再資源化等に関する法律に関する次のこと。

1 第十九条の規定による指導及び助言

2 第二十条第一項及び第二項の規定による勧告並びに同条第三項の規定による措置命令

3 第四十二条の規定による引取業の登録

4 第四十六条の規定による引取業の変更の届出の受理

5 第四十八条の規定による引取業の廃業の届出の受理

6 第五十一条の規定による引取業の登録の取消し又は事業の停止命令

7 第五十三条の規定によるフロン類回収業の登録

8 第五十七条の規定によるフロン類回収業の変更の届出の受理

9 第五十八条の規定によるフロン類回収業の登録の取消し又は事業の停止命令

10 第五十九条の規定によるフロン類回収業の廃業等の届出の受理

11 第六十条の規定による解体業の許可

12 第六十三条の規定による解体業の変更の届出の受理

13 第六十四条(第七十二条において準用する場合を含む。)の規定による解体業等の廃業等の届出の受理

14 第六十六条(第七十二条において準用する場合を含む。)の規定による解体業等の許可の取消し又は事業の停止命令

15 第六十七条の規定による破砕業の許可

16 第七十条の規定による破砕業の事業範囲の変更の許可

17 第七十一条の規定による破砕業の変更の届出の受理

18 第九十条第一項の規定による勧告及び同条第三項の規定による措置命令

19 第百二十五条の規定による許可等に関する意見聴取

20 第百二十七条の規定による関係行政機関への照会等

21 第百三十条の規定による報告の徴収

22 第百三十一条の規定による立入検査

三十五 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律に関する次のこと。

1 第二十四条第一項の規定による販売禁止鳥獣等の販売の許可、同条第六項の規定による販売許可証の再交付、同条第九項の規定による措置命令及び同条第十項の規定による販売の許可の取消し

2 第二十九条第七項の規定による特別保護地区内における行為の許可

3 第三十条第一項の規定による行為の実施方法についての指示、同条第二項の規定による行為の中止等の命令並びに同条第三項の規定による原状回等の実施及び公告

4 第三十二条第一項の規定による損失の補償

5 第三十四条第一項の規定による休猟区の指定

6 第三十五条第一項の規定による特定猟具使用禁止区域又は特定猟具使用制限区域の指定及び同条第六項の規定による承認対象捕獲等をしようとする者の数の決定

7 第七十四条第一項の規定による猟区内における狩猟等の承認

8 第七十五条第二項の規定による当該職員による立入検査等

9 第七十九条第二項の規定による市町村への指示

三十六 小型漁船の総トン数の測度に関する政令第一条の規定による小型漁船の総トン数の測度(徳島県南部総合県民局長に限る。)

三十七 徳島県立自然公園条例第五十一条第一項の規定による当該職員による土地への立入り、標識の設置、測量又は障害物の伐採若しくは除去及び同条第二項の規定による土地所有者等への通知

三十八 徳島県自然環境保全条例第三十四条の四第一項の規定による勧告又は助言及び同条第二項の規定による意見の陳述

三十九 徳島県浄化槽保守点検業者登録条例に関する次のこと。

1 第三条第一項の規定による登録及び同条第三項の規定による更新の登録

2 第七条第一項の規定による変更の登録

3 第八条第一項の規定による変更の届出の受理

4 第九条の規定による廃業等の届出の受理

5 第十条第一項の規定による登録の抹消

6 第十四条第一項の規定による登録の取消し等

7 第十五条第一項の規定による報告の徴収及び同条第二項の規定による立入検査

四十 徳島県公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成十六年徳島県条例第五十号)に関する次のこと(徳島県南部総合県民局長にあつては徳島県立南部防災館に係るものに限り、徳島県西部総合県民局長にあつては徳島県立西部防災館に係るものに限る。)。

1 第二条の規定による申請の受理

2 第七条ただし書の規定による原状回復義務の免除

3 第八条ただし書の規定による賠償責任の全部又は一部の免除

四十一 徳島県公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例施行規則(平成十六年徳島県規則第六十七号)に関する次のこと(徳島県南部総合県民局長にあつては徳島県立南部防災館に係るものに限り、徳島県西部総合県民局長にあつては徳島県立西部防災館に係るものに限る。)。

1 第二条第二項第三号の規定による書類の指定

2 第三条第三号の規定による書類の指定

3 第四条の規定による変更の届出の受理

四十二 徳島県生活環境保全条例に関する次のこと。

1 第百四十条の規定による勧告

2 第百四十一条第一項及び第二項の規定による違反者等の公表

四十三 徳島県立南部防災館の設置及び管理に関する条例(平成二十一年徳島県条例第六十三号)に関する次のこと(徳島県南部総合県民局長に限る。)。

1 第三条第二項の規定による指定管理者が行わないこととなつた業務の実施

2 第五条第二項の規定による臨時の休館又は休館日に開館することの承認

3 第六条第二項の規定による供用時間の変更の承認

4 第八条ただし書の規定による賠償責任の全部又は一部の免除

四十四 徳島県立西部防災館の設置及び管理に関する条例(平成二十九年徳島県条例第二十五号)に関する次のこと(徳島県西部総合県民局長に限る。)。

1 第三条第二項の規定による指定管理者が行わないこととなつた業務の実施

2 第五条第二項の規定による臨時の休館又は休館日に開館することの承認

3 第六条第二項の規定による供用時間の変更の承認

4 第十一条ただし書の規定による賠償責任の全部又は一部の免除

四十五 離島振興に係る定例的な国への意見書、計画書等の提出及び国、地方公共団体等との協議等(徳島県南部総合県民局長に限る。)

四十六 地方公務員法に関する次のこと。

1 第三条第三項第三号に規定する特別職の職員の任免(当該総合県民局に係るものに限り、重要な職に係るものを除く。)

2 パートタイム会計年度任用職員の任免(当該総合県民局に係るものに限る。)

四十七 各種検査、調査、監督、監視、徴収、指導等を行うため法令の規定に基づき置かれる職に充てる職員(当該総合県民局に所属する職員に限る。)の指定

四十八 別表第六の二に掲げる事項

四十九 右に掲げるもののほか、次に掲げる事項

1 別表第六徳島県東部保健福祉局長の項に掲げる事項(第十一号の3から6まで、8及び9に掲げるものを除く。)

2 別表第六徳島県東部農林水産局長の項に掲げる事項(第五号に掲げるものを除く。)

3 別表第六徳島県東部県土整備局長の項に掲げる事項

別表第八 担当リーダーの専決事項(第十一条の三関係)

(平二五訓令三・追加)

一 定例的又は軽易な申請、通知、通報、報告、提出、送付、届出、進達、副申、催告等及びこれらの受理(あらかじめ所属長が指定した事項に限る。)

二 事務処理に付随する定例的又は軽易な照会、回答、調査、督促等(あらかじめ所属長が指定した事項に限る。)

三 許可証、免許証、登録証、検査証、合格証、鑑札等の再交付、書換え又は返納の受理

四 軽易な事実証明又は謄本若しくは抄本の交付

五 定例的又は軽易な各種会議の開催

六 定例的又は軽易な講習会、講演会、品評会等の開催

七 定例的又は簡易な広報資料その他の資料の収集、作成又は配布

八 担当に属する職員の事務分担の軽易な変更

別表第九 補助執行に係る事務に関する企画総務部長の専決事項(第十三条関係)

(昭四九訓令一九・昭五七訓令三・平一三訓令六・平二四訓令二・令六訓令四・一部改正)

一 徳島県公有財産取扱規則に関する次のこと。

1 第二十一条ただし書の規定による職員等の居住の承認(教育委員会事務局に係るものにあつては、普通財産に係るものに限る。)

2 第二十二条第一項の規定による公有財産の所管換の決定

3 第二十四条ただし書の規定による異なる会計間の所管換等の特例措置の決定

4 第三十四条第五号本文の規定による損害の補償の要求及び同号ただし書の規定による損害の補償の免除

5 第五十九条ただし書の規定による売払代金又は交換差金の延納利息の特例措置の決定

二 徳島県公舎管理規則別表第二の二の備考に規定する公舎の貸付料の単価の決定(教育委員会事務局に係るものに限る。)

別表第十 補助執行に係る事務に関する副教育長等の専決事項(第十四条関係)

(平三訓令二・全改、平四訓令一・平五訓令二・平七訓令三・平八訓令一・平九訓令四・平一〇訓令三・平一二訓令五・平一四訓令六・平一五訓令一・平一六訓令五・平一八訓令六・平一九訓令九・平一九訓令一一・平二〇訓令五・平二一訓令一一・平二一訓令一六・平二二訓令三・平二二訓令七・平二三訓令七・平二三訓令一〇・平二三訓令一二・平二三訓令一四・平二四訓令二・平二五訓令三・平二五訓令七・平二六訓令二・平二七訓令五・平二八訓令六・平二八訓令一四・平三一訓令四・令二訓令四・令三訓令八・令四訓令三・令四訓令五・令四訓令七・令五訓令二・令六訓令四・一部改正)

区分

副教育長

課長

教育委員会事務局の各課

一 別表第三の一般的事項の表部長の欄第十九号及び第二十号の2から4までに掲げる事項

二 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(以下この項において「認定法」という。)又は一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下この項において「整備法」という。)の規定により行政庁である知事が行うこととされる事務に関する別表第三の一般的事項の表部長の欄各号(第十九号及び第二十号の2から4までを除く。)に掲げる事項

三 認定法及び整備法以外の法令の規定により知事が行うこととされる次に掲げる法人に係る事務(他の主管に属するものを除く。)に関する別表第三の一般的事項の表部長の欄各号(第十九号及び第二十号を除く。)に掲げる事項

1 認定法第二条第三号に規定する公益法人

2 整備法第百二十三条第一項に規定する移行法人

四 別表第三の財務関係事項中その一の表部長の欄第一号から第五号まで、第六号の1、第七号、第八号の1から4まで、6から9まで及び13から17まで並びに第九号から第十二号までに掲げる事項並びにその二の表の部長の専決事項の範囲内の事項

一 別表第三の一般的事項の表課長の欄第十七号に掲げる事項

二 認定法又は整備法の規定により行政庁である知事が行うこととされる事務に関する別表第三の一般的事項の表課長の欄各号(第十七号を除く。)に掲げる事項

三 認定法及び整備法以外の法令の規定により知事が行うこととされる次に掲げる法人に係る事務(他の主管に属するものを除く。)に関する別表第三の一般的事項の表課長の欄各号(第十七号を除く。)に掲げる事項

1 認定法第二条第三号に規定する公益法人

2 整備法第百二十三条第一項に規定する移行法人

四 別表第三の財務関係事項中その一の表課長の欄第一号から第五号まで、第六号の1から7まで、11から15まで及び19から22まで、第八号から第十一号まで、第十三号、第十四号及び第十六号から第十八号までに掲げる事項(第十四号に掲げる事項については、再下付に係るものに限る。)並びにその二の表の課長の専決事項の範囲内の事項

教育政策課

一 徳島県教育委員会が所管する教育機関の施設において使用する電気の調達に関する入札の執行及び長期継続契約の締結(重要なものに限る。)


施設整備課

 

一 徳島県行政財産使用料条例に関する次のこと。

1 第三条第一項の規定による使用料の徴収

2 第五条ただし書の規定による使用料の還付

3 第六条の規定による使用料の減免

4 第七条本文の規定による延滞金の徴収

二 徳島県公有財産取扱規則に関する次のこと。

1 第三十九条第一項の規定による普通財産の貸付料(延滞利息を含む。)の徴収

2 第四十三条(第四十六条において準用する場合を含む。)の規定による普通財産の貸付目的等の変更の承認

3 第四十四条(第四十六条において準用する場合を含む。)の規定による普通財産の貸付契約等の解除

4 第四十五条(第四十六条において準用する場合を含む。)の規定による貸付財産等の返還に関する事務の処理

教育創生課

一 徳島県立学校使用料、手数料徴収条例(昭和二十三年徳島県条例第十三号)第五条の規定による入学考査料の減免


教職員課

 

一 徳島県教育関係手数料条例(平成十二年徳島県条例第六十号)第二条の規定による手数料の徴収(同条例別表の七の項の事務に係るものを除く。)

二 県立学校職員及び県費負担教職員のうち児童手当法第十七条第一項の表の第二号の上欄に掲げる者の児童手当に関する事務の処理(計算及び支払に係るものを除く。)

福利厚生課

 

一 徳島県公舎管理規則に関する次のこと。

1 第七条の規定による公舎貸付申込書の受理

2 第八条の規定による公舎の貸付けの承諾

3 第九条第二項の規定による入居届の受理

4 第十一条の規定による公舎の貸付料(遅延利息を含む。)の徴収

5 第十二条第二項の規定による公舎の改造、模様替えその他の工事の承諾及び同条第三項の規定による公舎の滅失又はき損の状況の届出の受理

6 第十三条の規定による貸付契約の解除

7 第十五条の規定による明渡猶予申請書の受理

8 第十六条の規定による明渡しの猶予の承諾

9 第十七条第一項の規定による退去届の受理及び同条第二項の規定による退去に伴う検査

10 第十八条第二項の規定による公舎の維持管理に関する費用の負担の決定

11 第十九条第一項の規定による公舎の修繕箇所等の状況報告書の受理及び同条第二項の規定による修繕等に関する所要の処置

12 別表第三に掲げる公舎の構造、設備、環境又は立地条件の認定

人権教育課

一 旧徳島県地域改善対策奨学金等貸与条例(昭和五十七年徳島県条例第三十号)に関する次のこと。

1 第九条(第十二条第四項において準用する場合を含む。)の規定による奨学金の返還の猶予

2 第十条(第十二条第四項において準用する場合を含む。)の規定による奨学金の返還の免除

二 旧徳島県地域改善対策奨学金等貸与条例施行規則(昭和五十七年徳島県規則第六十六号)に関する次のこと。

1 第十二条第二項、第十三条第二項及び第十七条において準用する第六条の規定による奨学金の返還の猶予及び免除の決定の通知

2 第十八条の規定による奨学金及び通学用品等助成金に関する必要な事項の決定

一 旧徳島県地域改善対策奨学金等貸与条例に関する次のこと。

1 第八条第一項の規定による奨学金の返還に係る当該返還金の徴収

2 第十一条(第十二条第四項において準用する場合を含む。)の規定による延滞金の徴収

3 第十二条第三項の規定による通学用品等助成金の返還に係る当該返還金の徴収

二 旧徳島県地域改善対策奨学金等貸与条例施行規則に関する次のこと。

1 第十一条(第十七条において準用する場合を含む。)の規定による借用書の受理

2 第十二条第一項(第十七条において準用する場合を含む。)の規定による奨学金返還猶予申請書の受理

3 第十三条第一項(第十七条において準用する場合を含む。)の規定による奨学金返還免除申請書の受理

4 第十四条第二項から第四項まで(第十七条において準用する場合を含む。)の規定による異動届等の受理

5 第十六条の二の規定による異動届の受理

生涯学習課

一 徳島県立牟岐少年自然の家の設置及び管理に関する条例(昭和五十一年徳島県条例第六十五号)第十一条第三項(同条例第十五条第三項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による告示

二 徳島県立学校使用料、手数料徴収条例に関する次のこと。

1 第四条の二の規定による授業料又は受講料の納付の時期の決定

2 第五条の規定による入学料、授業料、受講料又は聴講料の減免

3 第六条の規定による授業料又は受講料の減免

4 第八条ただし書の規定による還付の決定

三 徳島県奨学金貸与条例(平成十四年徳島県条例第三十五号)に関する次のこと。

1 第三条第二項の規定による奨学金の貸与の決定

2 第六条の規定による奨学金の貸与の決定の取消し

3 第八条の規定による奨学金の返還の猶予

4 第九条の規定による奨学金の返還の免除

5 第十一条第一項に規定する徳島県奨学金審査委員会の庶務に関する事務の処理

四 徳島県奨学金貸与条例施行規則(平成十四年徳島県規則第二十六号)第三条の二第三項の規定による徳島県奨学生採用候補者の決定

五 徳島県高等学校定時制課程及び通信制課程修学奨励金貸与条例(昭和四十九年徳島県条例第五十号)第二条の規定による修学奨励金の貸与契約の締結

六 徳島県高等学校定時制課程及び通信制課程修学奨励金貸与条例施行規則(昭和四十九年徳島県規則第七十四号)第十一条の規定による修学奨励金の貸与に関する必要な事項の決定

一 徳島県立牟岐少年自然の家の設置及び管理に関する条例に関する次のこと。

1 第十一条第二項の規定による利用料金の額の承認

2 第十二条の規定による利用料金の徴収の方法の承認

3 第十三条の規定による利用料金の減免の基準の承認

4 第十四条ただし書の規定による利用料金の全部又は一部の還付の承認

5 第十七条ただし書の規定による賠償責任の全部又は一部の免除

二 徳島県奨学金貸与条例に関する次のこと。

1 第七条の規定による奨学金の返還に係る当該返還金の徴収

2 第十条第一項の規定による延滞利息の徴収

三 徳島県奨学金貸与条例施行規則に関する次のこと。

1 第三条第一項の規定による奨学金の貸与の申請期限の決定

2 第三条の二第一項の規定による奨学金の貸与の事前申請期限の決定及び同条第四項の規定による奨学生採用辞退届の提出期限の決定

3 第五条の規定による奨学金の交付の時期の決定

4 第六条の規定による奨学金継続届の受理

5 第七条第一項の規定による氏名等変更届等の受理及び同条第四項の規定による奨学生等死亡届の受理

6 第十条第一項の規定による奨学金借用証書の提出期限の決定

7 第十一条第一項の規定による氏名等変更届等の受理及び同条第三項の規定による奨学生等死亡届の受理

8 第十六条の規定による奨学金の貸与及び返還等に関し必要な事項の決定

四 徳島県高等学校定時制課程及び通信制課程修学奨励金貸与条例に関する次のこと。

1 第四条ただし書の規定による修学奨励金の貸与方法の特例の決定

2 第六条第一項の規定による貸与契約の解除及び同条第二項前段の規定による貸与の休止

3 第七条の規定による返還の債務の免除

4 第八条の規定による修学奨励金の返還に係る当該返還金の徴収

5 第九条の規定による返還の債務の全部又は一部の免除

6 第十条本文の規定による返還の債務の履行の猶予

7 第十一条の規定による延滞利息の徴収

五 徳島県高等学校定時制課程及び通信制課程修学奨励金貸与条例施行規則に関する次のこと。

1 第三条の規定による貸与の決定をした旨の通知

2 第五条の規定による受領書の受理

3 第六条第二項の規定による返還の債務の免除又はその履行の猶予を決定した旨の通知

4 第八条第一項の規定による返還明細書の受理並びに同条第二項の規定による返還方法及び返還額の変更の承認

5 第九条の規定による所得等を証する書類等の受理

6 第十条の規定による届出の受理

別表第十一 補助執行に係る事務に関する監査事務局長等の専決事項(第十四条関係)

(平一一訓令五・追加、平一七訓令七・平二六訓令二・平二八訓令六・平三〇訓令一・令五訓令二・一部改正)

区分

監査事務局長

監査事務局の課又は室の長

監査第一課

一 別表第三の財務関係事項その二の表の部長の専決事項の範囲内の事項

一 別表第三の財務関係事項中その一の表課長の欄第一号、第二号の1から3まで、第三号及び第八号から第十一号までに掲げる事項並びにその二の表の課長の専決事項の範囲内の事項

外部監査室

一 地方自治法に関する次のこと。

1 第二百五十二条の三十五第二項後段(第二百五十二条の四十四において準用する場合を含む。)及び第三項後段の規定による外部監査契約を解除するときの監査委員の意見の聴取並びに第二百五十二条の三十五第五項(第二百五十二条の四十四において準用する場合を含む。)の規定による外部監査契約を解除したとき等におけるその旨の告示

2 第二百五十二条の三十六第一項後段の規定による包括外部監査契約を締結するときの監査委員の意見の聴取及び同条第六項の規定による包括外部監査契約を締結したときの告示

3 第二百五十二条の三十八第六項(第二百五十二条の三十九第十四項、第二百五十二条の四十第六項、第二百五十二条の四十一第六項及び第二百五十二条の四十二第六項において準用する場合を含む。)の規定による外部監査の結果に基づき措置を講じたときの監査委員への通知

4 第二百五十二条の三十九第四項の規定による監査委員への通知、同条第六項(第二百五十二条の四十第四項、第二百五十二条の四十一第四項、第二百五十二条の四十二第四項及び第二百五十二条の四十三第三項において準用する場合を含む。)の規定による個別外部監査契約を締結するときの監査委員の意見の聴取及び第二百五十二条の三十九第九項(第二百五十二条の四十第四項、第二百五十二条の四十一第四項、第二百五十二条の四十二第四項及び第二百五十二条の四十三第三項において準用する場合を含む。)の規定による個別外部監査契約を締結したときの告示

二 地方自治法施行令に関する次のこと。

1 第百七十四条の四十九の二十五第一項の規定による包括外部監査契約を締結しようとする相手方の資格を証する書面の徴収

2 第百七十四条の四十九の三十三第一項(第百七十四条の四十九の三十八第一項、第百七十四条の四十九の三十九第一項、第百七十四条の四十九の四十第一項及び第百七十四条の四十九の四十二第一項において準用する場合を含む。)の規定による個別外部監査契約を締結しようとする相手方の資格を証する書面の徴収

 

別表第十二 補助執行に係る事務に関する警察本部長等の専決事項(第十四条関係)

(平一九訓令一六・全改、平二〇訓令五・平二一訓令一一・平二一訓令一六・平二三訓令一四・平二五訓令三・平二六訓令二・平二七訓令二・平二七訓令五・平二八訓令六・平二八訓令一一・平二九訓令二・平三〇訓令一・令元訓令一・令二訓令四・令三訓令八・令四訓令五・令四訓令七・令五訓令二・令六訓令四・一部改正)

区分

警察本部長

課長等

警察本部の各課

一 別表第三の一般的事項の表部長の欄第十九号及び第二十号に掲げる事項

二 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(以下この項において「認定法」という。)又は一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下この項において「整備法」という。)の規定により行政庁又は同法第九十六条第一項に規定する旧主務官庁である知事が行うこととされる事務に関する別表第三の一般的事項の表部長の欄各号(第十九号及び第二十号を除く。)に掲げる事項

三 認定法及び整備法以外の法令の規定により知事が行うこととされる次に掲げる法人に係る事務(他の主管に属するものを除く。)に関する別表第三の一般的事項の表部長の欄各号(第十九号及び第二十号を除く。)に掲げる事項

1 認定法第二条第三号に規定する公益法人

2 整備法第百二十三条第一項に規定する移行法人

一 別表第三の一般的事項の表課長の欄第十七号に掲げる事項

二 認定法又は整備法の規定により行政庁又は同法第九十六条第一項に規定する旧主務官庁である知事が行うこととされる事務に関する別表第三の一般的事項の表課長の欄各号(第十七号を除く。)に掲げる事項

三 認定法及び整備法以外の法令の規定により知事が行うこととされる次に掲げる法人に係る事務(他の主管に属するものを除く。)に関する別表第三の一般的事項の表課長の欄各号(第十七号を除く。)に掲げる事項

1 認定法第二条第三号に規定する公益法人

2 整備法第百二十三条第一項に規定する移行法人

警務部会計課

一 別表第三の財務関係事項中その一の表部長の欄第一号から第十号まで及び第十二号に掲げる事項並びにその二の表の部長の専決事項の範囲内の事項

二 徳島県自動車運転免許試験場使用料条例施行規則(平成十九年徳島県規則第五十九号)第六条の規定による条例の施行に関し必要な事項の決定(使用の許可に係るものを除く。)

三 徳島県警察本部が所管する施設において使用する電気の調達に関する入札の執行及び長期継続契約の締結(重要なものに限る。)

四 県有車両の交通事故の処理

一 別表第三の財務関係事項中その一の表課長の欄第一号から第九号まで、第十号(11を除く。)、第十一号及び第十六号から第十八号までに掲げる事項並びにその二の表の課長の専決事項の範囲内の事項

二 徳島県自動車運転免許試験場使用料条例(平成十九年徳島県条例第五十号)第六条ただし書の規定による使用料の全部又は一部の還付

三 徳島県行政財産使用料条例に関する次のこと。

1 第三条第一項の規定による使用料の徴収

2 第五条ただし書の規定による使用料の還付

3 第六条の規定による使用料の減免

4 第七条本文の規定による延滞金の徴収

四 徳島県公有財産取扱規則第三十九条第一項の規定による普通財産の貸付料(遅延利息を含む。)の徴収

五 徳島県公舎管理規則に関する次のこと。

1 第七条の規定による公舎貸付申込書の受理

2 第九条第二項の規定による入居届の受理

3 第十一条の規定による公舎の貸付料(遅延利息を含む。)の徴収

4 第十二条第三項の規定による公舎の滅失又は毀損の状況の届出の受理

5 第十五条の規定による明渡猶予申請書の受理

6 第十七条第一項の規定による退居届の受理

7 第十九条第一項の規定による公舎の修繕箇所等の状況報告書の受理

六 徳島県会計規則に関する次のこと。

1 第九十八条の規定による検収承認書の作成

2 第百八条第二項の規定による不用物品の売却又は棄却の承認、同条第三項後段の規定による不用物品の売却後の売却の承認及び同条第四項の規定による不用品の売却又は棄却

七 道路運送車両法に関する次のこと。

1 第七条第一項の規定による自動車の新規登録の申請

2 第十二条第一項の規定による自動車の変更登録の申請

3 第十三条第一項の規定による自動車の移転登録の申請

4 第十五条第一項の規定による自動車の永久抹消登録の申請

5 第五十九条第一項の規定による自動車の新規検査の申請

6 第六十二条第一項の規定による自動車の継続検査の申請

7 第六十七条第一項の規定による自動車検査証の記入申請

8 第七十条の規定による自動車検査証等の再交付申請

八 道路運送車両法施行規則に関する次のこと。

1 第六十三条の二第一項の規定による軽自動車使用の届出

2 第六十三条の五第一項の規定による軽自動車届出済証の記載事項の変更申請

3 第六十三条の六の規定による軽自動車届出済証の返納

4 第六十三条の七の規定による軽自動車届出済証の再交付申請

九 自動車事故報告規則に関する次のこと。

1 第三条第一項の規定による自動車事故報告書の提出

2 第四条第一項の規定による自動車事故の速報

十 自動車損害賠償保障法の規定に基づく自動車損害賠償責任保険及び自動車損害賠償責任共済に関する事務の処理

十一 刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律(平成十七年法律第五十号)に関する次のこと。

1 第百九十三条第三項の規定により県に帰属する現金又は物品の受領に関する事務の処理

2 第二百二十六条第七項の規定により県に帰属する発受禁止信書等の受領に関する事務の処理

十二 原動機付自転車標識免税の申請(新規、再下付及び廃車に係るものに限る。)

警務部監察課


一 行政不服審査法施行条例第二条第一項の規定による手数料の徴収(徳島県公安委員会に対してされた審査請求に係るものに限る。)

警務部厚生課


一 徳島県警察職員(地方警務官を除く。)のうち児童手当法第十七条第一項の表の第二号の上欄に掲げる者の児童手当に関する事務の処理(計算及び支払に係るものを除く。)

生活安全部生活安全企画課

 

一 徳島県警察関係手数料条例第二条の規定による手数料の徴収(同条例別表第一の八の項の事務、八の十四の項の事務、十の項から十二の項までの事務、三十の二の項の事務及び四十の項から四十二の項までの事務に係るものに限る。)

交通部交通企画課

 

一 徳島県警察関係手数料条例第二条の規定による手数料の徴収(同条例別表第一の六十六の項の事務及び七十八の三の項の事務に係るものに限る。)

交通部交通規制課


一 徳島県警察関係手数料条例第二条の規定による手数料の徴収(同条例別表第一の五十三の七の項の事務及び五十三の八の項の事務に係るものに限る。)

交通部交通指導課


一 徳島県警察関係手数料条例第二条の規定による手数料の徴収(同条例別表第一の五十二の項から五十三の六の項までの事務に係るものに限る。)




高速道路交通警察隊


二 徳島県警察関係手数料条例に関する次のこと。

1 第二条の規定による手数料の徴収(別表第一の五十四の項の事務に係るものに限る。)

2 第五条の規定による手数料の免除(別表第一の五十四の項の事務に係るものに限る。)

交通部運転免許課

一 徳島県自動車運転免許試験場使用料条例施行規則第六条の規定による条例の施行に関し必要な事項の決定(使用の許可に係るものに限る。)

一 徳島県警察関係手数料条例に関する次のこと(阿南分室長及び阿波分室長の専決に係るものを除く。)

1 第二条の規定による手数料の徴収(別表第一の五十五の項から六十五の項までの事務、六十七の項の事務、六十八の項の事務、七十四の項の事務、七十六の項から七十八の項までの事務、七十九の項、八十の項の事務及び八十四の項の事務に係るものに限る。)

2 第五条の規定による手数料の免除(別表第一の八十四の項の事務に係るものに限る。)

二 徳島県自動車運転免許試験場使用料条例に関する次のこと。

1 第二条に規定する使用の許可

2 第三条第一項の規定による使用料の徴収

3 第四条の規定による使用料の全部又は一部の免除

三 徳島県自動車運転免許試験場使用料条例施行規則第四条の規定による使用の許可の取消し等




阿南分室


一 徳島県警察関係手数料条例第二条の規定による手数料の徴収(同条例別表第一の五十五の項の2の事務(同2の(一)に掲げる場合に行うものに限る。)、五十七の項の事務(第一種運転免許に係る免許証の交付であつて、同項の1の(一)に掲げる場合に行うもの(同(一)に規定する者に対する交付を除く。)に限る。)、五十九の項の1の事務、五十九の三の項の事務(再交付を除く。)、六十五の項の事務及び七十六の項の事務に係るものであつて、阿南分室において取り扱うものに限る。)

阿波分室


一 徳島県警察関係手数料条例第二条の規定による手数料の徴収(同条例別表第一の五十五の項の2の事務(同2の(一)に掲げる場合に行うものに限る。)、五十七の項の事務(第一種運転免許に係る免許証の交付であつて、同項の1の(一)に掲げる場合に行うもの(同(一)に規定する者に対する交付を除く。)に限る。)、五十九の項の1の事務、五十九の三の項の事務(再交付を除く。)、六十五の項の事務及び七十六の項の事務に係るものであつて、阿波分室において取り扱うものに限る。)

徳島県事務決裁規程

昭和42年3月28日 訓令第160号

(令和6年12月12日施行)

体系情報
第1編 規/第2章 職務権限
沿革情報
昭和42年3月28日 訓令第160号
昭和42年8月10日 訓令第527号
昭和42年10月16日 訓令第650号
昭和42年12月26日 訓令第787号
昭和43年4月1日 訓令第278号
昭和43年8月29日 訓令第559号
昭和43年10月15日 訓令第653号
昭和43年12月28日 訓令第805号
昭和44年4月1日 訓令第250号
昭和44年8月1日 訓令第464号
昭和44年11月18日 訓令第670号
昭和44年12月26日 訓令第750号
昭和45年4月1日 訓令第272号
昭和45年6月26日 訓令第382号
昭和45年8月21日 訓令第480号
昭和45年10月27日 訓令第603号
昭和46年4月1日 訓令第276号
昭和46年5月1日 訓令第335号
昭和46年9月1日 訓令第511号
昭和46年10月15日 訓令第589号
昭和46年11月1日 訓令第621号
昭和46年12月28日 訓令第716号
昭和47年4月1日 訓令第2号
昭和47年5月12日 訓令第11号
昭和47年8月1日 訓令第14号
昭和47年10月31日 訓令第17号
昭和47年12月15日 訓令第18号
昭和48年3月31日 訓令第4号
昭和48年6月29日 訓令第10号
昭和48年11月20日 訓令第16号
昭和49年4月1日 訓令第4号
昭和49年7月26日 訓令第18号
昭和49年10月29日 訓令第19号
昭和49年12月24日 訓令第21号
昭和50年4月1日 訓令第3号
昭和50年7月18日 訓令第6号
昭和50年11月1日 訓令第7号
昭和50年12月23日 訓令第8号
昭和51年4月1日 訓令第7号
昭和51年9月21日 訓令第12号
昭和51年10月26日 訓令第13号
昭和51年12月28日 訓令第15号
昭和52年3月31日 訓令第2号
昭和52年6月15日 訓令第8号
昭和52年12月20日 訓令第12号
昭和53年1月13日 訓令第1号
昭和53年4月1日 訓令第3号
昭和53年7月20日 訓令第7号
昭和53年12月22日 訓令第8号
昭和54年3月31日 訓令第2号
昭和54年8月1日 訓令第4号
昭和54年9月27日 訓令第5号
昭和55年2月1日 訓令第1号
昭和55年4月1日 訓令第4号
昭和55年9月30日 訓令第9号
昭和56年1月23日 訓令第1号
昭和56年4月1日 訓令第3号
昭和56年6月18日 訓令第8号
昭和57年3月8日 訓令第1号
昭和57年4月1日 訓令第3号
昭和57年6月1日 訓令第10号
昭和57年6月29日 訓令第11号
昭和57年10月18日 訓令第12号
昭和57年11月12日 訓令第13号
昭和58年2月1日 訓令第1号
昭和58年4月1日 訓令第4号
昭和58年10月25日 訓令第10号
昭和58年11月24日 訓令第11号
昭和59年3月31日 訓令第4号
昭和59年9月28日 訓令第7号
昭和60年2月4日 訓令第1号
昭和60年3月30日 訓令第5号
昭和60年10月1日 訓令第7号
昭和60年12月27日 訓令第8号
昭和61年4月1日 訓令第12号
昭和61年7月25日 訓令第18号
昭和61年10月1日 訓令第21号
昭和61年12月9日 訓令第22号
昭和62年3月31日 訓令第3号
昭和62年11月17日 訓令第6号
昭和63年4月1日 訓令第3号
昭和63年6月30日 訓令第7号
昭和63年8月30日 訓令第9号
昭和63年9月22日 訓令第10号
昭和63年10月24日 訓令第11号
昭和63年11月29日 訓令第12号
平成元年4月1日 訓令第8号
平成元年7月27日 訓令第15号
平成元年9月29日 訓令第19号
平成2年3月31日 訓令第3号
平成2年8月10日 訓令第9号
平成2年11月2日 訓令第10号
平成3年4月1日 訓令第2号
平成3年8月1日 訓令第8号
平成3年10月25日 訓令第9号
平成4年2月25日 訓令第1号
平成4年4月1日 訓令第4号
平成4年7月31日 訓令第12号
平成5年4月1日 訓令第2号
平成5年6月4日 訓令第8号
平成5年7月30日 訓令第9号
平成5年10月20日 訓令第10号
平成5年12月1日 訓令第11号
平成6年3月31日 訓令第3号
平成6年9月1日 訓令第16号
平成7年3月31日 訓令第3号
平成7年7月21日 訓令第10号
平成8年4月1日 訓令第1号
平成8年6月21日 訓令第7号
平成8年8月1日 訓令第8号
平成8年9月26日 訓令第9号
平成9年4月1日 訓令第4号
平成9年10月28日 訓令第13号
平成10年3月31日 訓令第3号
平成10年7月31日 訓令第13号
平成10年9月24日 訓令第14号
平成10年10月1日 訓令第16号
平成10年10月30日 訓令第17号
平成10年11月30日 訓令第18号
平成11年2月1日 訓令第1号
平成11年3月31日 訓令第5号
平成12年3月31日 訓令第5号
平成12年6月1日 訓令第14号
平成13年4月1日 訓令第6号
平成13年6月1日 訓令第11号
平成13年6月29日 訓令第12号
平成13年9月28日 訓令第14号
平成13年12月21日 訓令第15号
平成14年3月29日 訓令第6号
平成14年8月1日 訓令第9号
平成14年10月18日 訓令第10号
平成14年12月27日 訓令第11号
平成15年3月31日 訓令第1号
平成15年5月16日 訓令第5号
平成15年7月16日 訓令第7号
平成15年7月31日 訓令第9号
平成15年8月29日 訓令第10号
平成15年10月30日 訓令第15号
平成16年3月31日 訓令第5号
平成16年8月31日 訓令第9号
平成16年9月30日 訓令第10号
平成16年12月27日 訓令第12号
平成17年3月31日 訓令第7号
平成17年9月30日 訓令第13号
平成17年11月11日 訓令第14号
平成18年3月31日 訓令第6号
平成18年9月29日 訓令第7号
平成18年12月28日 訓令第8号
平成19年3月30日 訓令第9号
平成19年4月27日 訓令第11号
平成19年5月17日 訓令第15号
平成19年7月31日 訓令第16号
平成19年9月28日 訓令第17号
平成20年3月31日 訓令第5号
平成20年9月30日 訓令第7号
平成20年11月28日 訓令第11号
平成20年12月26日 訓令第13号
平成21年2月20日 訓令第1号
平成21年3月31日 訓令第11号
平成21年5月29日 訓令第13号
平成21年6月12日 訓令第14号
平成21年10月1日 訓令第16号
平成21年12月28日 訓令第18号
平成22年3月31日 訓令第3号
平成22年5月31日 訓令第5号
平成22年7月12日 訓令第7号
平成23年3月28日 訓令第1号
平成23年4月28日 訓令第7号
平成23年6月15日 訓令第9号
平成23年7月15日 訓令第10号
平成23年7月29日 訓令第11号
平成23年9月30日 訓令第12号
平成23年11月22日 訓令第14号
平成24年3月30日 訓令第2号
平成24年6月1日 訓令第4号
平成24年9月21日 訓令第5号
平成24年11月1日 訓令第6号
平成24年12月21日 訓令第7号
平成25年3月29日 訓令第3号
平成25年7月5日 訓令第5号
平成25年8月9日 訓令第7号
平成25年9月27日 訓令第8号
平成25年9月30日 訓令第9号
平成25年11月25日 訓令第10号
平成25年12月19日 訓令第11号
平成25年12月27日 訓令第13号
平成26年2月28日 訓令第1号
平成26年3月31日 訓令第2号
平成26年5月30日 訓令第5号
平成26年6月30日 訓令第6号
平成26年7月17日 訓令第9号
平成26年9月30日 訓令第11号
平成26年11月22日 訓令第12号
平成26年12月25日 訓令第13号
平成27年3月5日 訓令第1号
平成27年3月31日 訓令第2号
平成27年4月30日 訓令第5号
平成27年5月28日 訓令第8号
平成27年7月10日 訓令第9号
平成27年7月30日 訓令第10号
平成27年10月20日 訓令第13号
平成27年12月25日 訓令第14号
平成28年3月31日 訓令第6号
平成28年6月22日 訓令第11号
平成28年8月5日 訓令第12号
平成28年11月30日 訓令第14号
平成28年12月22日 訓令第15号
平成29年3月31日 訓令第2号
平成29年7月7日 訓令第6号
平成29年8月24日 訓令第8号
平成29年12月22日 訓令第9号
平成30年3月30日 訓令第1号
平成30年6月15日 訓令第4号
平成30年9月28日 訓令第5号
平成30年12月27日 訓令第9号
平成31年3月27日 訓令第1号
平成31年4月26日 訓令第4号
令和元年6月21日 訓令第1号
令和元年9月30日 訓令第2号
令和元年11月1日 訓令第4号
令和元年11月29日 訓令第6号
令和元年12月19日 訓令第8号
令和2年3月31日 訓令第4号
令和2年5月29日 訓令第8号
令和2年6月19日 訓令第9号
令和2年9月30日 訓令第13号
令和2年11月30日 訓令第14号
令和3年3月31日 訓令第8号
令和3年5月31日 訓令第12号
令和3年7月30日 訓令第13号
令和3年11月1日 訓令第15号
令和4年3月31日 訓令第3号
令和4年4月28日 訓令第5号
令和4年10月18日 訓令第7号
令和4年11月30日 訓令第10号
令和4年12月23日 訓令第11号
令和5年3月31日 訓令第2号
令和5年5月31日 訓令第7号
令和5年7月7日 訓令第10号
令和5年12月1日 訓令第12号
令和6年3月29日 訓令第4号
令和6年7月5日 訓令第7号
令和6年7月12日 訓令第8号