○徳島県公告式条例

昭和25年8月31日

徳島県条例第29号

徳島県公告式条例をこゝに公布する。

徳島県公告式条例

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条第4項及び第5項の規定に基づく公告式は、この条例の定めるところによる。

(令5条例51・一部改正)

(条例の公布)

第2条 条例を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日を記入して、知事が署名(総務省関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則(平成15年総務省令第48号)第2条第2項第1号イに規定する電子署名を含む。)をしなければならない。

2 条例の公布は、徳島県報に登載して、これを行う。ただし、天災その他やむを得ない事情で徳島県報に登載して公布することができないときは、県庁の掲示場及び公衆の見やすい場所に掲示してこれに代えることができる。

(昭29条例11・令5条例51・令7条例45・一部改正)

(知事の定める規則の公布等)

第3条 知事の定める規則その他の規程を公布し、又は公表しようとするときは、制定又は公表の旨の前文、年月日及び知事名を記入しなければならない。

2 前条第2項の規定は、前項の規則その他の規程にこれを準用する。

(昭29条例11・全改、令5条例51・一部改正)

(県の機関の定める規則の公布等)

第4条 前条の規定は、議会の会議規則、傍聴規則その他の県の機関(知事及び教育委員会を除く。以下同じ。)の定める規則その他の規程で公表を要するものにこれを準用する。この場合において、同条第1項中「知事名」とあるのは、「当該機関名又は当該機関の代表者名」と読み替えるものとする。

(令5条例51・全改)

(規則その他の規程の施行期日)

第5条 知事又は県の機関の定める規則その他の規程は、当該規則その他の規程をもって特に施行期日を定めることができる。

(令5条例51・一部改正)

1 この条例は、昭和25年9月1日から施行する。

2 徳島県公告式条例(昭和24年徳島県条例第18号)及び徳島県規則、告示及び告諭の公告式(昭和24年徳島県規則第1号)は廃止する。

3 この条例施行の際現に従前の公告式により公布又は公表されている条例、規則その他の規程の施行に関しては、なお従前の例による。

(昭和29年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年条例第51号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和7年条例第45号)

この条例は、公布の日から施行する。

徳島県公告式条例

昭和25年8月31日 条例第29号

(令和7年10月17日施行)

体系情報
第1編 規/第2章
沿革情報
昭和25年8月31日 条例第29号
昭和29年4月1日 条例第11号
令和5年12月27日 条例第51号
令和7年10月17日 条例第45号