○徳島県報発行規則
昭和63年3月15日
徳島県規則第5号
徳島県報発行規則を次のように定める。
徳島県報発行規則
徳島県報発行規則(昭和33年徳島県規則第68号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、徳島県報(以下「県報」という。)の発行について必要な事項を定めるものとする。
(種類等)
第2条 県報は、定期及び号外の2種類とする。
2 定期の県報は、毎週火曜日及び金曜日に発行する。ただし、その日が徳島県の休日を定める条例(平成元年徳島県条例第3号)第1条第1項第2号に掲げる日(以下「休日」という。)のときは、その前日とする。
3 号外の県報は、急を要するもの、長文のものその他知事が特に必要があると認めるものがあるときに発行する。
(平20規則1・令2規則7・一部改正)
(平20規則1・全改、令2規則7・一部改正)
(登載事項)
第4条 県報には、次に掲げる事項を登載する。
(1) 徳島県条例
(2) 徳島県規則
(3) 徳島県告示
(4) 徳島県訓令
(5) 県の機関(知事を除く。)の規則その他の規程、告示その他公表を要する事項
(6) その他知事が県報に登載することを適当と認めた事項
(無償配布)
第5条 県報は、次に掲げるものに無償で配布する。
(1) 都道府県の議会
(2) 県内の市町村の議会
(3) その他知事が必要と認めるもの
(平17規則60・平19規則3・平20規則1・一部改正)
(閲覧)
第6条 県報は、発行の都度、県庁ふれあいセンターに備え置いて、一般の閲覧に供する。
(平19規則3・旧第7条繰上、平29規則23・一部改正)
(補則)
第7条 この規則に定めるもののほか、県報の発行について必要な事項は、知事が別に定める。
(平19規則3・旧第8条繰上)
附則
1 この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
2 この規則の執行前にされた改正前の徳島県報発行規則の規定による手続は、改正後の徳島県報発行規則の規定によりされたものとみなす。
附則(平成17年規則第60号)抄
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第3号)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の日前に発行した徳島県報の配布については、なお従前の例による。
附則(平成20年規則第1号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成29年規則第23号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第7号)
この規則は、令和2年3月1日から施行する。