○徳島県報発行規則
昭和六十三年三月十五日
徳島県規則第五号
徳島県報発行規則を次のように定める。
徳島県報発行規則
徳島県報発行規則(昭和三十三年徳島県規則第六十八号)の全部を改正する。
(趣旨)
第一条 この規則は、徳島県報(以下「県報」という。)の発行について必要な事項を定めるものとする。
(種類等)
第二条 県報は、定期及び号外の二種類とする。
2 定期の県報は、毎週火曜日及び金曜日に発行する。ただし、その日が徳島県の休日を定める条例(平成元年徳島県条例第三号)第一条第一項第二号に掲げる日(以下「休日」という。)のときは、その前日とする。
3 号外の県報は、急を要するもの、長文のものその他知事が特に必要があると認めるものがあるときに発行する。
(平二〇規則一・令二規則七・一部改正)
(平二〇規則一・全改、令二規則七・一部改正)
(登載事項)
第四条 県報には、次に掲げる事項を登載する。
一 徳島県条例
二 徳島県規則
三 徳島県告示
四 徳島県訓令
五 県の機関(知事を除く。)の規則その他の規程、告示その他公表を要する事項
六 その他知事が県報に登載することを適当と認めた事項
(無償配布)
第五条 県報は、次に掲げるものに無償で配布する。
一 都道府県の議会
二 県内の市町村の議会
三 その他知事が必要と認めるもの
(平一七規則六〇・平一九規則三・平二〇規則一・一部改正)
(閲覧)
第六条 県報は、発行の都度、県庁ふれあいセンターに備え置いて、一般の閲覧に供する。
(平一九規則三・旧第七条繰上、平二九規則二三・一部改正)
(補則)
第七条 この規則に定めるもののほか、県報の発行について必要な事項は、知事が別に定める。
(平一九規則三・旧第八条繰上)
附則
1 この規則は、昭和六十三年四月一日から施行する。
2 この規則の執行前にされた改正前の徳島県報発行規則の規定による手続は、改正後の徳島県報発行規則の規定によりされたものとみなす。
附則(平成一七年規則第六〇号)抄
1 この規則は、平成十七年四月一日から施行する。
附則(平成一九年規則第三号)
1 この規則は、平成十九年四月一日から施行する。
2 この規則の施行の日前に発行した徳島県報の配布については、なお従前の例による。
附則(平成二〇年規則第一号)
この規則は、平成二十年四月一日から施行する。
附則(平成二九年規則第二三号)
この規則は、平成二十九年四月一日から施行する。
附則(令和二年規則第七号)
この規則は、令和二年三月一日から施行する。