○徳島県広報事務処理規程
昭和三十八年十一月二十六日
徳島県訓令第五百六十九号
庁中一般
〔徳島県広報公聴事務処理規程〕を次のように定める。
徳島県広報事務処理規程
(昭五七訓令九・改称)
(目的)
第一条 この規程は、県の行う広報事務を総合調整し、もつて県民に対する県政の適切な浸透を図るため、必要な事項を定めることを目的とする。
(昭五七訓令九・一部改正)
(定義)
第二条 この規程において「広報事務」とは、次の各号に掲げるものをいう。
一 県政の総合的刊行物の発行及び配布に関すること。
二 県政についての報道媒体の利用に関すること。
三 県政についての広報資料の収集に関すること。
四 その他前三号に類する事項に関すること。
(昭四五訓令六四二・昭五七訓令九・一部改正)
(総合調整)
第三条 経営戦略部秘書課長は、県の広報活動を効果的に実施するため、各課(県立総合大学校本部、徳島県文化の森振興センター、徳島県産業人材育成センター及び徳島県立農林水産総合技術支援センターを含む。以下同じ。)が行う広報事務の総合調整に当たるものとする。
2 経営戦略部秘書課長は、各課の広報事務に関し必要があると認めるときは、各課の長(以下「各課長」という。)に対し、その実施を要望し、又は協力を求めることができる。
(昭四〇訓令三二三・昭四一訓令四一九・昭四二訓令一七七・昭四二訓令六五一・昭四七訓令三・昭四八訓令五・昭五七訓令九・平六訓令一一・平七訓令七・平一三訓令八・平一五訓令三・平一七訓令一〇・平二〇訓令六・平二〇訓令一五・平二一訓令七・平二二訓令二・平二三訓令八・平二四訓令三・平二五訓令四・令三訓令九・一部改正)
(広報担当者)
第四条 各課に、広報事務を担当する者(以下「広報担当者」という。)を置く。
2 広報担当者は、各課の副課長をもつて充てる。ただし、副課長が置かれていない課にあつては、各課長の指名する課長補佐をもつて充てる。
3 広報担当者は、広報に関して週間行事予定表(様式第一号)を作成するとともに、広報事務に関する資料の整備に当たるものとする。
4 各部の主管課(徳島県行政組織規則(昭和四十二年徳島県規則第十五号)第十三条に規定する主管課をいう。以下同じ。)の広報担当者は、前項に定めるもののほか、各部内の広報に関して月間行事予定表(様式第二号)を作成するものとする。
(昭四〇訓令三二三・昭四一訓令四一九・昭四二訓令六五一・昭四五訓令六四二・昭四八訓令五・昭五三訓令六・昭五七訓令九・平二訓令八・平六訓令一一・平七訓令七・平一三訓令八・平一六訓令一一・平一七訓令一〇・平二〇訓令一五・平二一訓令七・平二四訓令三・一部改正)
(広報担当者会議)
第五条 各課の広報事務に関する計画等について協議を行い、もつて県の広報事務を円滑かつ効果的に処理するため、広報担当者会議(以下「担当者会議」という。)を置く。
2 担当者会議は、経営戦略部秘書課長及び各部の主管課の広報担当者で組織する。
3 担当者会議は、経営戦略部秘書課長が主宰する。ただし、経営戦略部秘書課長に事故があるときは、あらかじめその指名する者がその職務を行う。
4 担当者会議は、毎月一回定例的に開催する。ただし、必要があるときは、その都度開催する。
(昭五三訓令六・追加、昭五七訓令九・平六訓令一一・平七訓令七・平一三訓令八・平一五訓令三・平二四訓令三・一部改正)
(週間行事予定表等の送付)
第六条 各課長は、毎週木曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たる場合は、その前日)の正午までに、翌週の行事に係る週間行事予定表を各部の主管課の長(以下「主管課長」という。)を経て、経営戦略部秘書課長に送付しなければならない。ただし、送付した後においてその記載事項に追加又は変更が生じたときは、その都度するものとする。
2 前項の週間行事予定表には、翌々週以降の行事で既に判明しているものがあるときは、これを併せて記載するものとする。
3 各課長は、前二項に規定するものを除くほか、広報事務に関する資料を各部の主管課長を経て、必要の都度、経営戦略部秘書課長に送付するものとする。
4 各部の主管課長は、毎月二十五日(その日が休日、日曜日又は土曜日に当たる場合は、その日前においてその日に最も近い休日、日曜日及び土曜日でない日)の正午までに、部内の翌月の行事に係る月間行事予定表を経営戦略部秘書課長に送付しなければならない。
(昭四一訓令六七一・全改、昭四二訓令一七七・昭四五訓令六四二・昭四七訓令三・昭四八訓令五・一部改正、昭五三訓令六・旧第五条繰下・一部改正、昭五七訓令九・平六訓令一一・平七訓令七・平一〇訓令二・平一三訓令八・平一五訓令三・平二〇訓令一五・平二三訓令八・平二四訓令三・一部改正)
(昭四五訓令六四二・追加、昭四七訓令三・昭四八訓令五・一部改正、昭五三訓令六・旧第六条繰下・一部改正、昭五七訓令九・平六訓令一一・平七訓令七・平一三訓令八・平一五訓令三・平二四訓令三・一部改正)
(雑則)
第八条 この規程に定めるもののほか、広報事務の実施に関し必要な事項は、知事が別に定める。
(昭四五訓令六四二・旧第六条繰下、昭五三訓令六・旧第七条繰下、昭五七訓令九・一部改正)
附則
1 この訓令は、昭和三十八年十一月二十六日から施行する。
2 徳島県広報事務処理規程(昭和二十四年徳島県訓令第二百四十四号)及び徳島県広報車使用規程(昭和二十八年徳島県訓令第五十号)は、廃止する。
附則(昭和四〇年訓令第三二三号)
この訓令は、昭和四十年六月十六日から施行する。
附則(昭和四一年訓令第四一九号)
この訓令は、昭和四十一年四月一日から施行する。
附則(昭和四一年訓令第六七一号)
この訓令は、昭和四十一年八月三十一日から施行する。
附則(昭和四二年訓令第一七七号)
この訓令は、昭和四十二年四月一日から施行する。
附則(昭和四二年訓令第四四〇号)
この訓令は、昭和四十二年七月一日から施行する。
附則(昭和四二年訓令第六五一号)
この訓令は、昭和四十二年十月十六日から施行する。
附則(昭和四五年訓令第六四二号)
この訓令は、昭和四十五年十一月十八日から施行する。
附則(昭和四七年訓令第三号)
1 この訓令は、昭和四十七年四月一日から施行する。
2 第三条の規定による改正後の徳島県公印規程、第五条の規定による改正後の徳島県広報公聴事務処理規程、第六条の規定による改正後の徳島県文書規程及び第七条の規定による改正後の徳島県土木工事検査規程の様式に相当する第三条の規定による改正前の徳島県公印規程、第五条の規定による改正前の徳島県広報公聴事務処理規程、第六条の規定による改正前の徳島県文書規程及び第七条の規定による改正前の徳島県土木工事検査規程に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。
附則(昭和四八年訓令第五号)
1 この訓令は、昭和四十八年四月一日から施行する。
2 第三条の規定による改正後の徳島県公印規程、第四条の規定による改正後の徳島県広報公聴事務処理規程、第五条の規定による改正後の徳島県文書規程及び第六条の規定による改正後の徳島県土木工事検査規程の様式に相当する第三条の規定による改正前の徳島県公印規程、第四条の規定による改正前の徳島県広報公聴事務処理規程、第五条の規定による改正前の徳島県文書規程及び第六条の規定による改正前の徳島県土木工事検査規程に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。
附則(昭和五三年訓令第六号)
この訓令は、昭和五十三年七月一日から施行する。
附則(昭和五七年訓令第九号)
1 この訓令は、昭和五十七年四月一日から施行する。
2 改正後の徳島県広報公聴事務処理規程の様式に相当する改正前の徳島県広報公聴事務処理規程に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。
附則(平成二年訓令第八号)
この訓令は、平成二年四月一日から施行する。
附則(平成六年訓令第一一号)
この訓令は、平成六年四月一日から施行する。
附則(平成七年訓令第七号)
この訓令は、平成七年四月一日から施行する。
附則(平成一〇年訓令第二号)
この訓令は、平成十年四月一日から施行する。
附則(平成一三年訓令第八号)
1 この訓令は、平成十三年四月一日から施行する。
2 この訓令による改正後のそれぞれの訓令の様式に相当するこの訓令による改正前のそれぞれの訓令に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。
附則(平成一五年訓令第三号)
この訓令は、平成十五年四月一日から施行する。
附則(平成一六年訓令第一一号)
この訓令は、平成十六年十月一日から施行する。
附則(平成一七年訓令第一〇号)
1 この訓令は、平成十七年四月一日から施行する。
2 この訓令による改正後のそれぞれの訓令の様式に相当するこの訓令による改正前のそれぞれの訓令に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。
附則(平成二〇年訓令第六号)抄
この訓令は、平成二十年四月一日から施行する。
附則(平成二〇年訓令第一五号)抄
1 この訓令は、平成二十年十二月二十六日から施行する。
附則(平成二一年訓令第七号)抄
1 この訓令は、平成二十一年四月一日から施行する。
附則(平成二二年訓令第二号)抄
1 この訓令は、平成二十二年四月一日から施行する。
附則(平成二三年訓令第八号)抄
1 この訓令は、平成二十三年五月一日から施行する。
附則(平成二四年訓令第三号)
1 この訓令は、平成二十四年四月一日から施行する。
2 この訓令による改正後のそれぞれの訓令の様式に相当するこの訓令による改正前のそれぞれの訓令に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。
附則(平成二五年訓令第四号)抄
1 この訓令は、平成二十五年四月一日から施行する。
附則(令和三年訓令第九号)
この訓令は、令和三年四月一日から施行する。
(平10訓令2・全改、平13訓令8・平15訓令3・平17訓令10・平24訓令3・一部改正)
(平10訓令2・全改、平13訓令8・平15訓令3・平24訓令3・一部改正)