○徳島県行政資料管理規程

昭和43年4月1日

徳島県訓令第284号

庁中一般

徳島県行政資料管理規程を次のように定める。

徳島県行政資料管理規程

(この規程の趣旨)

第1条 この規程は、各種行政資料(以下「資料」という。)を収集し、かつ、集中管理して、その体系的整備及び利用の促進をはかるために必要な事項を定めるものとする。

(資料の範囲)

第2条 この規程において資料とは、行政上参考となる印刷物等で次の各号に掲げるものをいう。

(1) 統計書

(2) 調査報告書

(3) 計画書

(4) 広報刊行物

(5) 法令関係図書及び各種学術書

(6) 年鑑及び辞書

(7) 写真及び地図

(8) その他企画総務部統計課長が必要と認めるもの

(平7訓令7・平9訓令8・平25訓令4・平29訓令4・令6訓令5・一部改正)

(行政資料室の設置)

第3条 資料の収集、保管及び利用に関する事務を行うため、企画総務部統計課に行政資料室(次条において「資料室」という。)を設置する。

(平7訓令7・平9訓令8・平25訓令4・平29訓令4・令6訓令5・一部改正)

(資料の送付等)

第4条 各課(徳島県行政組織規則(昭和42年徳島県規則第15号)第5条第2項及び第6条第2項に規定する課、知事直轄組織知事戦略局、徳島県文化の森振興センター並びに徳島県立農林水産総合技術支援センターをいう。以下同じ。)の長(知事直轄組織知事戦略局にあっては、秘書室長)(以下「各課長」という。)は、各課の分掌事務に関し資料を作成し、又は収集したときは、速やかにその資料を1部資料室に送付しなければならない。ただし、資料の部数が少ないとき、その他特別の理由があるときは、当該資料の目録(別記様式)を1部資料室に提出することによって、資料の送付に代えることができる。

2 企画総務部管財課長は、各課長の要求により取り扱った資料について、その目録を1部資料室に提出しなければならない。

(平17訓令10・平20訓令15・平21訓令7・平22訓令2・平23訓令8・平24訓令3・平25訓令4・令2訓令6・令6訓令5・令7訓令6・一部改正)

(資料の分類)

第5条 資料は、日本十進分類法により分類するものとする。ただし、日本十進分類法によりがたい資料については、この限りでない。

(雑則)

第6条 この規程に定めるもののほか、資料の管理に関し必要な事項は、企画総務部広域行政担当部長が別に定める。

(昭57訓令7・平13訓令8・平24訓令3・令6訓令5・令7訓令6・一部改正)

この訓令は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和57年訓令第7号)

1 この訓令は、昭和57年4月1日から施行する。

(平成7年訓令第7号)

この訓令は、平成7年4月1日から施行する。

(平成9年訓令第8号)

この訓令は、平成9年4月1日から施行する。

(平成13年訓令第8号)

1 この訓令は、平成13年4月1日から施行する。

(平成17年訓令第10号)

1 この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成20年訓令第15号)

1 この訓令は、平成20年12月26日から施行する。

(平成21年訓令第7号)

1 この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年訓令第2号)

1 この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年訓令第8号)

1 この訓令は、平成23年5月1日から施行する。

(平成24年訓令第3号)

1 この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年訓令第4号)

1 この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成29年訓令第4号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年訓令第6号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和6年訓令第5号)

1 この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

(令和7年訓令第6号)

この訓令は、令和7年4月1日から施行する。

画像

徳島県行政資料管理規程

昭和43年4月1日 訓令第284号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第1編 規/第6章 企画・調査
沿革情報
昭和43年4月1日 訓令第284号
昭和57年4月1日 訓令第7号
平成7年3月31日 訓令第7号
平成9年4月1日 訓令第8号
平成13年4月1日 訓令第8号
平成17年3月31日 訓令第10号
平成20年12月26日 訓令第15号
平成21年3月31日 訓令第7号
平成22年3月31日 訓令第2号
平成23年4月28日 訓令第8号
平成24年3月30日 訓令第3号
平成25年3月29日 訓令第4号
平成29年3月31日 訓令第4号
令和2年3月31日 訓令第6号
令和6年3月29日 訓令第5号
令和7年3月31日 訓令第6号