○徳島県行政資料管理規程
昭和四十三年四月一日
徳島県訓令第二百八十四号
庁中一般
徳島県行政資料管理規程を次のように定める。
徳島県行政資料管理規程
(この規程の趣旨)
第一条 この規程は、各種行政資料(以下「資料」という。)を収集し、かつ、集中管理して、その体系的整備及び利用の促進をはかるために必要な事項を定めるものとする。
(資料の範囲)
第二条 この規程において資料とは、行政上参考となる印刷物等で次の各号に掲げるものをいう。
一 統計書
二 調査報告書
三 計画書
四 広報刊行物
五 法令関係図書及び各種学術書
六 年鑑及び辞書
七 写真及び地図
八 その他企画総務部統計課長が必要と認めるもの
(平七訓令七・平九訓令八・平二五訓令四・平二九訓令四・令六訓令五・一部改正)
(行政資料室の設置)
第三条 資料の収集、保管及び利用に関する事務を行うため、企画総務部統計課に行政資料室(次条において「資料室」という。)を設置する。
(平七訓令七・平九訓令八・平二五訓令四・平二九訓令四・令六訓令五・一部改正)
(資料の送付等)
第四条 各課(徳島県行政組織規則(昭和四十二年徳島県規則第十五号)第五条第二項及び第六条第二項に規定する課、知事戦略公室、徳島県文化の森振興センター並びに徳島県立農林水産総合技術支援センターをいう。以下同じ。)の長(知事戦略公室にあつては、上席秘書幹)(以下「各課長」という。)は、各課の分掌事務に関し資料を作成し、又は収集したときは、速やかにその資料を一部資料室に送付しなければならない。ただし、資料の部数が少ないとき、その他特別の理由があるときは、当該資料の目録(別記様式)を一部資料室に提出することによつて、資料の送付に代えることができる。
2 企画総務部管財課長は、各課長の要求により取り扱つた資料について、その目録を一部資料室に提出しなければならない。
(平一七訓令一〇・平二〇訓令一五・平二一訓令七・平二二訓令二・平二三訓令八・平二四訓令三・平二五訓令四・令二訓令六・令六訓令五・一部改正)
(資料の分類)
第五条 資料は、日本十進分類法により分類するものとする。ただし、日本十進分類法によりがたい資料については、この限りでない。
(雑則)
第六条 この規程に定めるもののほか、資料の管理に関し必要な事項は、企画総務部長が別に定める。
(昭五七訓令七・平一三訓令八・平二四訓令三・令六訓令五・一部改正)
附則
この訓令は、昭和四十三年四月一日から施行する。
附則(昭和五七年訓令第七号)抄
1 この訓令は、昭和五十七年四月一日から施行する。
附則(平成七年訓令第七号)
この訓令は、平成七年四月一日から施行する。
附則(平成九年訓令第八号)
この訓令は、平成九年四月一日から施行する。
附則(平成一三年訓令第八号)抄
1 この訓令は、平成十三年四月一日から施行する。
附則(平成一七年訓令第一〇号)抄
1 この訓令は、平成十七年四月一日から施行する。
附則(平成二〇年訓令第一五号)抄
1 この訓令は、平成二十年十二月二十六日から施行する。
附則(平成二一年訓令第七号)抄
1 この訓令は、平成二十一年四月一日から施行する。
附則(平成二二年訓令第二号)抄
1 この訓令は、平成二十二年四月一日から施行する。
附則(平成二三年訓令第八号)抄
1 この訓令は、平成二十三年五月一日から施行する。
附則(平成二四年訓令第三号)抄
1 この訓令は、平成二十四年四月一日から施行する。
附則(平成二五年訓令第四号)抄
1 この訓令は、平成二十五年四月一日から施行する。
附則(平成二九年訓令第四号)
この訓令は、平成二十九年四月一日から施行する。
附則(令和二年訓令第六号)
この訓令は、令和二年四月一日から施行する。
附則(令和六年訓令第五号)抄
1 この訓令は、令和六年四月一日から施行する。