○職員の表彰に関する規程

昭和二十七年三月十四日

徳島県訓令第百三十号

庁中一般

地方事務所

職員の表彰に関する規程を次のように定める。

職員の表彰に関する規程

(この規程の目的)

第一条 この規程は、職員の表彰について規定し、これが適正を図り、あわせて、職員の服務の刷新向上に資することを目的とする。

(表彰の種類)

第二条 職員の表彰は、功績表彰及び永年勤続表彰とする。

2 功績表彰は、次の各号のいずれかに該当する者に対して行う。

 部下である職員の指導監督の任に当たつている者で、その指導監督が適切で、事績が顕著であるもの

 技術の改良進歩に寄与するため、高度の技術を究め、又は新たな技術を導入し、若しくは絶えず技術の向上改善に努め、顕著な功績を挙げた者

 生命の危険を顧みず職務を遂行した者

 災害の未然防止その他災害対策に関し顕著な功績のあつた者

 特に困難又は危険な業務に相当期間勤続し、成績が顕著である者

 職務に精励し、成績が顕著であつて職員の模範となると認められる者

 国、他の都道府県その他関係機関の主催に係る研修に派遣され、優秀な成績を得た者

 前各号に掲げる者のほか、職員の模範となると認められる善行のあつた者

3 永年勤続表彰は、県職員として勤続二十年以上の者で、県職員の職務に係る倫理を保持して職務に精励し、功労が特に顕著であるものに対して行う。

(平二〇訓令九・全改)

(欠格)

第三条 懲戒処分を受け、当該処分の日から、二年を経過しない者は、功績表彰を受けることができない。

(平二〇訓令九・一部改正)

(表彰の主体)

第四条 主務部長又は出納局長(以下「主務部長等」という。)及び徳島県総合県民局の長又は知事戦略公室長(以下「県民局長等」という。)は、第二条第二項各号のいずれかに該当する者に対する功績表彰を行う。

2 知事は、前項の規定により功績表彰を受けた者のうち事績が特に顕著であるものに対する功績表彰及び第二条第三項の規定に該当する者に対する永年勤続表彰を行う。

(平二〇訓令九・全改、平二〇訓令一五・平二一訓令七・平二三訓令八・令六訓令五・一部改正)

(功績表彰に係る事前協議等)

第五条 主務部長等及び県民局長等は、功績表彰を行おうとするときは、次に掲げるところにより、あらかじめ、企画総務部長に協議しなければならない。

 主務部長等は、所属長(県民局長等を除く。以下同じ。)から、功績表彰を行うことが適当であると認められる者について、内申書に功績調書を添えて内申させ、その適否を審査し、及び他に適当と認められる者を加え、協議書に功績調書を添えて企画総務部長に協議すること。

 県民局長等は、協議書に功績表彰を行うことが適当であると認められる者に係る功績調書を添えて、企画総務部長に協議すること。

2 企画総務部長は、主務部長等及び県民局長等が行う功績表彰を受けた者のうち、事績が特に顕著であると認められるものがある場合は、内申書に功績調書を添えて知事に内申しなければならない。

3 功績調書の様式は、知事が別に定める。

(平二〇訓令九・全改、平二〇訓令一五・平二三訓令八・平二四訓令三・平二八訓令三・令六訓令五・一部改正)

(永年勤続表彰に係る内申)

第六条 主務部長等及び県民局長等は、第二条第三項の規定に該当すると認められる者がある場合は、次に掲げるところにより、知事に内申しなければならない。

 主務部長等は、所属長から内申書に事績調書(様式第一号)及び勤務成績調書(様式第二号)(以下「事績調書等」という。)を添えて内申させ、その適否を審査し、及び他に該当すると認められる者を加え、内申書に事績調書等を添えて知事に内申すること。

 県民局長等は、内申書に事績調書等を添えて知事に内申すること。

(平二〇訓令九・追加、平二〇訓令一五・平二三訓令八・平二八訓令三・令六訓令五・一部改正)

(表彰の方法)

第七条 表彰は、表彰状を授与して行う。この場合において、当該表彰に副賞を付することができる。

(平二〇訓令九・追加)

(表彰の取消し)

第八条 この規程により表彰を受けた者が、職員としてふさわしくない行為をしたときは、その表彰を取り消し、表彰状(副賞が付されている場合にあつては、表彰状及び副賞)を返納させることがある。

(平二〇訓令九・追加)

(表彰の記録)

第九条 第四条第二項の規定による表彰が行われたときは、人事記録に関する事項を記載した書類にその旨を記載する。前条の規定により当該表彰が取り消されたときも、同様とする。

(平二〇訓令九・追加)

(グループ表彰)

第十条 知事は、第二条第二項第二号から第五号まで及び第八号のいずれかに該当する事績又はこれに準ずる事績を挙げたグループ(課等を含む。)に対しても、表彰するものとする。

2 第六条及び第七条の規定は、前項に規定する表彰について準用する。この場合において、第六条中「第二条第三項の規定に該当すると認められる者」とあるのは「第二条第二項第二号から第五号まで及び第八号のいずれかに該当する事績又はこれに準ずる事績を挙げたと認められるグループ(課等を含む。)」と、同条第一号中「事績調書(様式第一号)及び勤務成績調書(様式第二号)(以下「事績調書等」という。)を」とあり、並びに同号及び同条第二号中「事績調書等を」とあるのは「功績調書を」と読み替えるものとする。

(昭四八訓令一五・追加、平二〇訓令九・旧第六条繰下・一部改正、平二五訓令四・平二八訓令三・一部改正)

昭和二十七年においては、第六条に規定する日の外、三月三十一日に、表彰状及び賞与金品の授与を行うものとする。この場合においては、第四条中、「十一月一日現在」とあるのは「三月十五日現在、」、「十一月十日までに」とあるのは「三月二十日までに」、「十一月二十日までに」とあるのは「三月二十五日までに」と読み替えるものとする。

(昭和三九年訓令第四八〇号)

この訓令は、昭和三十九年十月十二日から施行する。

(昭和四二年訓令第一四九号)

この訓令は、昭和四十二年四月一日から施行する。

(昭和四七年訓令第三号)

1 この訓令は、昭和四十七年四月一日から施行する。

2 第三条の規定による改正後の徳島県公印規程、第五条の規定による改正後の徳島県広報公聴事務処理規程、第六条の規定による改正後の徳島県文書規程及び第七条の規定による改正後の徳島県土木工事検査規程の様式に相当する第三条の規定による改正前の徳島県公印規程、第五条の規定による改正前の徳島県広報公聴事務処理規程、第六条の規定による改正前の徳島県文書規程及び第七条の規定による改正前の徳島県土木工事検査規程に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(昭和四八年訓令第五号)

1 この訓令は、昭和四十八年四月一日から施行する。

2 第三条の規定による改正後の徳島県公印規程、第四条の規定による改正後の徳島県広報公聴事務処理規程、第五条の規定による改正後の徳島県文書規程及び第六条の規定による改正後の徳島県土木工事検査規程の様式に相当する第三条の規定による改正前の徳島県公印規程、第四条の規定による改正前の徳島県広報公聴事務処理規程、第五条の規定による改正前の徳島県文書規程及び第六条の規定による改正前の徳島県土木工事検査規程に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(昭和四八年訓令第一五号)

この訓令は、昭和四十八年十一月十五日から施行する。

(昭和五〇年訓令第四号)

この訓令は、昭和五十年四月一日から施行する。

(平成二年訓令第八号)

この訓令は、平成二年四月一日から施行する。

(平成六年訓令第一一号)

この訓令は、平成六年四月一日から施行する。

(平成一六年訓令第八号)

この訓令は、平成十六年四月一日から施行する。

(平成一七年訓令第一〇号)

1 この訓令は、平成十七年四月一日から施行する。

(平成二〇年訓令第六号)

1 この訓令は、平成二十年四月一日から施行する。

(平成二〇年訓令第九号)

1 この訓令は、平成二十年十一月二十七日から施行する。

2 この訓令の施行の際現に改正前の第四条の規定によりされている知事に対する内申は、改正後の第五条第一項の規定によりされた企画総務部長に対する協議とみなす。

(平成二〇年訓令第一五号)

1 この訓令は、平成二十年十二月二十六日から施行する。

(平成二一年訓令第七号)

1 この訓令は、平成二十一年四月一日から施行する。

(平成二三年訓令第八号)

1 この訓令は、平成二十三年五月一日から施行する。

(平成二四年訓令第三号)

1 この訓令は、平成二十四年四月一日から施行する。

(平成二五年訓令第四号)

1 この訓令は、平成二十五年四月一日から施行する。

(平成二八年訓令第三号)

この訓令は、平成二十八年四月一日から施行する。

(令和六年訓令第五号)

1 この訓令は、令和六年四月一日から施行する。

2 この訓令による改正後のそれぞれの訓令の様式に相当するこの訓令による改正前のそれぞれの訓令に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(平28訓令3・全改、令6訓令5・一部改正)

画像

(昭39訓令480・全改、平20訓令9・平28訓令3・令6訓令5・一部改正)

画像

職員の表彰に関する規程

昭和27年3月14日 訓令第130号

(令和6年4月1日施行)