○職員の表彰に関する規程
昭和27年3月14日
徳島県訓令第130号
庁中一般
地方事務所
廨
職員の表彰に関する規程を次のように定める。
職員の表彰に関する規程
(この規程の目的)
第1条 この規程は、職員の表彰について規定し、これが適正を図り、あわせて、職員の服務の刷新向上に資することを目的とする。
(表彰の種類)
第2条 職員の表彰は、功績表彰及び永年勤続表彰とする。
2 功績表彰は、次の各号のいずれかに該当する者に対して行う。
(1) 部下である職員の指導監督の任に当たっている者で、その指導監督が適切で、事績が顕著であるもの
(2) 技術の改良進歩に寄与するため、高度の技術を究め、又は新たな技術を導入し、若しくは絶えず技術の向上改善に努め、顕著な功績を挙げた者
(3) 生命の危険を顧みず職務を遂行した者
(4) 災害の未然防止その他災害対策に関し顕著な功績のあった者
(5) 特に困難又は危険な業務に相当期間勤続し、成績が顕著である者
(6) 職務に精励し、成績が顕著であって職員の模範となると認められる者
(7) 国、他の都道府県その他関係機関の主催に係る研修に派遣され、優秀な成績を得た者
(8) 前各号に掲げる者のほか、職員の模範となると認められる善行のあった者
3 永年勤続表彰は、県職員として勤続20年以上の者で、県職員の職務に係る倫理を保持して職務に精励し、功労が特に顕著であるものに対して行う。
(平20訓令9・全改)
(欠格)
第3条 懲戒処分を受け、当該処分の日から、2年を経過しない者は、功績表彰を受けることができない。
(平20訓令9・一部改正)
(表彰の主体)
第4条 主務部長又は出納局長(以下「主務部長等」という。)及び知事直轄組織知事戦略局長(以下「知事戦略局長」という。)は、第2条第2項各号のいずれかに該当する者に対する功績表彰を行う。
(平20訓令9・全改、平20訓令15・平21訓令7・平23訓令8・令6訓令5・令7訓令6・令8訓令7・一部改正)
(功績表彰に係る事前協議等)
第5条 主務部長等及び知事戦略局長は、功績表彰を行おうとするときは、次に掲げるところにより、あらかじめ、企画総務部長に協議しなければならない。
(1) 主務部長等は、所属長(知事戦略局長を除く。以下同じ。)から、功績表彰を行うことが適当であると認められる者について、内申書に功績調書を添えて内申させ、その適否を審査し、及び他に適当と認められる者を加え、協議書に功績調書を添えて企画総務部長に協議すること。
(2) 知事戦略局長は、協議書に功績表彰を行うことが適当であると認められる者に係る功績調書を添えて、企画総務部長に協議すること。
2 企画総務部長は、主務部長等及び知事戦略局長が行う功績表彰を受けた者のうち、事績が特に顕著であると認められるものがある場合は、内申書に功績調書を添えて知事に内申しなければならない。
3 功績調書の様式は、知事が別に定める。
(平20訓令9・全改、平20訓令15・平23訓令8・平24訓令3・平28訓令3・令6訓令5・令8訓令7・一部改正)
(永年勤続表彰に係る内申)
第6条 主務部長等及び知事戦略局長は、第2条第3項の規定に該当すると認められる者がある場合は、次に掲げるところにより、知事に内申しなければならない。
(2) 知事戦略局長は、内申書に事績調書等を添えて知事に内申すること。
(平20訓令9・追加、平20訓令15・平23訓令8・平28訓令3・令6訓令5・令8訓令7・一部改正)
(表彰の方法)
第7条 表彰は、表彰状を授与して行う。この場合において、当該表彰に副賞を付することができる。
(平20訓令9・追加)
(表彰の取消し)
第8条 この規程により表彰を受けた者が、職員としてふさわしくない行為をしたときは、その表彰を取り消し、表彰状(副賞が付されている場合にあっては、表彰状及び副賞)を返納させることがある。
(平20訓令9・追加)
(平20訓令9・追加)
(昭48訓令15・追加、平20訓令9・旧第6条繰下・一部改正、平25訓令4・平28訓令3・一部改正)
附則
附則(昭和39年訓令第480号)
この訓令は、昭和39年10月12日から施行する。
附則(昭和42年訓令第149号)
この訓令は、昭和42年4月1日から施行する。
附則(昭和47年訓令第3号)
1 この訓令は、昭和47年4月1日から施行する。
2 第3条の規定による改正後の徳島県公印規程、第5条の規定による改正後の徳島県広報公聴事務処理規程、第6条の規定による改正後の徳島県文書規程及び第7条の規定による改正後の徳島県土木工事検査規程の様式に相当する第3条の規定による改正前の徳島県公印規程、第5条の規定による改正前の徳島県広報公聴事務処理規程、第6条の規定による改正前の徳島県文書規程及び第7条の規定による改正前の徳島県土木工事検査規程に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。
附則(昭和48年訓令第5号)
1 この訓令は、昭和48年4月1日から施行する。
2 第3条の規定による改正後の徳島県公印規程、第4条の規定による改正後の徳島県広報公聴事務処理規程、第5条の規定による改正後の徳島県文書規程及び第6条の規定による改正後の徳島県土木工事検査規程の様式に相当する第3条の規定による改正前の徳島県公印規程、第4条の規定による改正前の徳島県広報公聴事務処理規程、第5条の規定による改正前の徳島県文書規程及び第6条の規定による改正前の徳島県土木工事検査規程に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。
附則(昭和48年訓令第15号)
この訓令は、昭和48年11月15日から施行する。
附則(昭和50年訓令第4号)
この訓令は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(平成2年訓令第8号)
この訓令は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成6年訓令第11号)
この訓令は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成16年訓令第8号)
この訓令は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年訓令第10号)抄
1 この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成20年訓令第6号)抄
1 この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年訓令第9号)
1 この訓令は、平成20年11月27日から施行する。
2 この訓令の施行の際現に改正前の第4条の規定によりされている知事に対する内申は、改正後の第5条第1項の規定によりされた企画総務部長に対する協議とみなす。
附則(平成20年訓令第15号)抄
1 この訓令は、平成20年12月26日から施行する。
附則(平成21年訓令第7号)抄
1 この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年訓令第8号)抄
1 この訓令は、平成23年5月1日から施行する。
附則(平成24年訓令第3号)抄
1 この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年訓令第4号)抄
1 この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年訓令第3号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和6年訓令第5号)
1 この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
2 この訓令による改正後のそれぞれの訓令の様式に相当するこの訓令による改正前のそれぞれの訓令に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。
附則(令和7年訓令第6号)
この訓令は、令和7年4月1日から施行する。
附則(令和8年訓令第7号)
この訓令は、令和8年4月1日から施行する。
(平28訓令3・全改、令6訓令5・一部改正)

(昭39訓令480・全改、平20訓令9・平28訓令3・令6訓令5・一部改正)
