○徳島県表彰規程

昭和五十八年二月十六日

徳島県告示第百二十四号

徳島県表彰規程を次のように定める。

徳島県表彰規程

(趣旨)

第一条 この規程は、知事が行う表彰(以下「表彰」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(表彰の種類)

第二条 表彰は、一般表彰及び特別表彰とする。

(一般表彰)

第三条 一般表彰は、次に掲げるもので、その功績が特に顕著なものに対して行う。

 身の危険を顧みず、人命を救助し、又は災害を防止したもの

 特に優れた善行のあつたもの

 多年にわたり業務に特に精励したもの

 社会福祉の増進に尽くしたもの

 保健衛生の向上に尽くしたもの

 産業の振興に尽くしたもの

 教育又は文化の振興に尽くしたもの

 防犯又は交通の安全に尽くしたもの

 地方自治の発展に尽くしたもの

 公共事業の推進に寄与したもの

十一 公益のため財産を寄附したもの

十二 前各号に掲げるもののほか、広く公共の福祉の増進に貢献のあつたもの

(特別表彰)

第四条 特別表彰は、広く県民に敬愛され、県民に明るい希望と活力を与えることに特に顕著な功績のあつたもので、県民の誇りとなるものに対して行う。

(推薦)

第五条 市町村長又は全県的に公共的な活動を営む団体の長は、第三条各号の一に該当するものを知事に推薦することができる。

(表彰の方法)

第六条 表彰は、表彰状及び記念品を授与することによつて行う。

(表彰の日)

第七条 表彰は、毎年六月三日に行う。ただし、知事が特に必要があると認めたときは、この限りでない。

(昭六一告示二六〇・一部改正)

(死亡時の表彰)

第八条 知事は、表彰を受けるべき者が表彰前に死亡したときは、生前にさかのぼつて表彰する。

(補則)

第九条 この規程に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、知事が別に定める。

1 この告示は、昭和五十八年二月十六日から施行する。

2 各種功労者等に対する知事の表彰に関する規程(昭和二十七年徳島県告示第百七十三号)は、廃止する。

(昭和六一年告示第二六〇号)

この告示は、昭和六十一年四月一日から施行する。

徳島県表彰規程

昭和58年2月16日 告示第124号

(昭和61年4月1日施行)