○徳島県総合計画審議会設置条例

平成2年3月26日

徳島県条例第10号

徳島県総合計画審議会設置条例をここに公布する。

徳島県総合計画審議会設置条例

(設置)

第1条 知事の諮問に応じ、徳島県の総合計画の作成及びその実施に関する重要事項を調査審議するため、知事の附属機関として、徳島県総合計画審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

(組織)

第2条 審議会は、委員20人以内で組織する。

2 委員は、学識経験のある者及び関係行政機関の職員のうちから、知事が任命する。

3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員は、再任されることができる。

(平25条例41・令元条例3・令6条例48・一部改正)

(会長及び副会長)

第3条 審議会に、会長1人及び副会長2人を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選によって定める。

3 会長は、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指名する順序に従い、その職務を代理する。

(会議)

第4条 審議会の会議は、会長が招集する。

2 審議会の会議は、委員の半数以上の出席がなければ、開くことができない。

3 審議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(専門委員)

第5条 審議会に、専門の事項を調査審議させるため、専門委員を置くことができる。

2 専門委員は、学識経験のある者のうちから、知事が任命する。

3 専門委員は、当該専門の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。

(部会)

第6条 審議会は、その定めるところにより、部会を置くことができる。

(雑則)

第7条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

1 この条例は、平成2年4月1日から施行する。

2 徳島県総合福祉計画審議会設置条例(昭和57年徳島県条例第23号)は、廃止する。

(平成25年条例第41号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行の日の前日において徳島県総合計画審議会の委員である者(改正前の第2条第2項第2号に掲げる者として任命された者に限る。)は、この条例の施行の日に、解任されるものとする。

(令和元年条例第3号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行の日から令和2年11月24日までの間に徳島県総合計画審議会設置条例第2条第2項の規定により任命される委員(補欠の委員を除く。)の任期は、同条第3項本文の規定にかかわらず、同日までとする。

(令和6年条例第48号)

この条例は、令和6年11月25日から施行する。

徳島県総合計画審議会設置条例

平成2年3月26日 条例第10号

(令和6年11月25日施行)

体系情報
第1編 規/第6章 企画・調査
沿革情報
平成2年3月26日 条例第10号
平成25年10月28日 条例第41号
令和元年7月23日 条例第3号
令和6年10月18日 条例第48号