○徳島県総合計画審議会設置条例
平成二年三月二十六日
徳島県条例第十号
徳島県総合計画審議会設置条例をここに公布する。
徳島県総合計画審議会設置条例
(設置)
第一条 知事の諮問に応じ、徳島県の総合計画の作成及びその実施に関する重要事項を調査審議するため、知事の附属機関として、徳島県総合計画審議会(以下「審議会」という。)を設置する。
(組織)
第二条 審議会は、委員四十四人以内で組織する。
2 委員は、学識経験のある者及び関係行政機関の職員のうちから、知事が任命する。
3 委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員は、再任されることができる。
(平二五条例四一・令元条例三・一部改正)
(会長及び副会長)
第三条 審議会に、会長一人及び副会長二人を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選によって定める。
3 会長は、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指名する順序に従い、その職務を代理する。
(会議)
第四条 審議会の会議は、会長が招集する。
2 審議会の会議は、委員の半数以上の出席がなければ、開くことができない。
3 審議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(専門委員)
第五条 審議会に、専門の事項を調査審議させるため、専門委員を置くことができる。
2 専門委員は、学識経験のある者のうちから、知事が任命する。
3 専門委員は、当該専門の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。
(部会)
第六条 審議会は、その定めるところにより、部会を置くことができる。
(雑則)
第七条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
附則
1 この条例は、平成二年四月一日から施行する。
2 徳島県総合福祉計画審議会設置条例(昭和五十七年徳島県条例第二十三号)は、廃止する。
附則(平成二五年条例第四一号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例の施行の日の前日において徳島県総合計画審議会の委員である者(改正前の第二条第二項第二号に掲げる者として任命された者に限る。)は、この条例の施行の日に、解任されるものとする。
附則(令和元年条例第三号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例の施行の日から令和二年十一月二十四日までの間に徳島県総合計画審議会設置条例第二条第二項の規定により任命される委員(補欠の委員を除く。)の任期は、同条第三項本文の規定にかかわらず、同日までとする。