○徳島県土地利用対策会議設置規程
昭和48年7月24日
徳島県訓令第14号
庁中一般
徳島県土地利用対策会議設置規程を次のように定める。
徳島県土地利用対策会議設置規程
(設置)
第1条 土地取引の規制その他土地利用の調整及び開発行為に関する諸問題について、総合的に調査審議を行うため、徳島県土地利用対策会議(以下「対策会議」という。)を置く。
(昭49訓令22・一部改正)
(任務)
第2条 対策会議は、次の各号に掲げる事項について調査審議する。
(1) 国土利用計画法(昭和49年法律第92号)に基づく土地取引の規制に関する措置その他土地利用を調整するための措置に関すること
(2) 土地利用の指導に関する要綱等の実施に関すること。
(3) その他土地利用対策上必要と認められる事項に関すること。
(昭49訓令22・一部改正)
(組織)
第3条 対策会議は、次に掲げる者をもって組織する。
(1) 県土整備部県土強靱化担当部長(以下「県土強靱化担当部長」という。)
(2) 別表に掲げる課の長
(3) 別表に掲げる課の職員で知事が指定するもの
(4) その他知事が指定する職員
(昭49訓令5・全改、昭49訓令16・昭51訓令8・昭53訓令4・昭57訓令7・平4訓令11・平13訓令8・平17訓令10・平30訓令3・令6訓令5・令8訓令7・一部改正)
(主宰)
第4条 対策会議は、県土強靱化担当部長が主宰する。ただし、県土強靱化担当部長に事故があるとき、又は県土強靱化担当部長が欠けたときは、県土整備部用地対策課長がその職務を代理する。
(昭48訓令19・昭49訓令5・昭49訓令16・昭51訓令8・昭53訓令4・昭57訓令7・平6訓令11・平13訓令8・令8訓令7・一部改正)
(会議)
第5条 対策会議は、毎月1回定例的に開催する。ただし、必要があるときは、その都度開催することができる。
2 対策会議は、必要があると認めるときは、学識経験者、関係市町村の職員その他の関係者に対し、意見の開陳、説明、資料の提出等を求めることができる。
(昭49訓令22・一部改正)
(調査班)
第6条 対策会議に、調査班を置く。
2 調査班は、第3条第3号に掲げる職員で知事が指定するものをもって構成する。
3 調査班員は、対策会議を主宰する者(以下「主宰者」という。)の指示を受け、第2条第2号に掲げる対策会議の任務を補佐する。
(昭49訓令5・昭49訓令22・昭51訓令8・昭53訓令4・一部改正、平6訓令1・旧第7条繰上)
(庶務)
第7条 対策会議の庶務は、県土整備部用地対策課において処理する。
(昭49訓令5・昭51訓令8・昭53訓令4・昭57訓令7・一部改正、平6訓令1・旧第8条繰上、平6訓令11・平13訓令8・一部改正)
(雑則)
第8条 この規程に定めるもののほか、対策会議の運営に関し必要な事項は、主宰者が対策会議に諮って定める。
(昭49訓令22・一部改正、平6訓令1・旧第9条繰上)
附則
この訓令は、昭和48年8月1日から施行する。
附則(昭和48年訓令第19号)
この訓令は、昭和48年12月12日から施行する。
附則(昭和49年訓令第5号)抄
1 この訓令は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和49年訓令第16号)
この訓令は、昭和49年6月1日から施行する。
附則(昭和49年訓令第22号)
この訓令は、昭和49年12月24日から施行する。
附則(昭和51年訓令第8号)
この訓令は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和51年訓令第10号)
この訓令は、昭和51年4月27日から施行する。
附則(昭和52年訓令第3号)
この訓令は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和53年訓令第4号)
この訓令は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和57年訓令第7号)抄
1 この訓令は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和58年訓令第7号)
この訓令は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(平成4年訓令第6号)
この訓令は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成4年訓令11号)
この訓令は、平成4年4月18日から施行する。
附則(平成6年訓令1号)
この訓令は、平成6年1月10日から施行する。
附則(平成6年訓令11号)
この訓令は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成7年訓令第7号)
この訓令は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成10年訓令第8号)
この訓令は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年訓令第8号)
この訓令は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成13年訓令第8号)抄
1 この訓令は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成15年訓令第12号)
この訓令は、平成15年9月1日から施行する。
附則(平成16年訓令第8号)
この訓令は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年訓令第10号)抄
1 この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年訓令第4号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年訓令第12号)
この訓令は、平成19年5月1日から施行する。
附則(平成20年訓令第6号)抄
1 この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年訓令第7号)抄
1 この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年訓令第2号)抄
1 この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年訓令第8号)抄
1 この訓令は、平成23年5月1日から施行する。
附則(平成24年訓令第3号)抄
1 この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年訓令第4号)抄
1 この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年訓令第4号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年訓令第7号)
この訓令は、平成27年5月1日から施行する。
附則(平成28年訓令第8号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年訓令第4号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年訓令第3号)抄
1 この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年訓令第6号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年訓令第9号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年訓令第4号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年訓令第5号)抄
1 この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和7年訓令第6号)
この訓令は、令和7年4月1日から施行する。
附則(令和8年訓令第7号)
この訓令は、令和8年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
(令6訓令5・全改、令7訓令6・令8訓令7・一部改正)
部 | 課 |
危機管理部 | 消防保安課 |
企画総務部 | 管財課 市町村課 |
観光スポーツ文化部 | 観光政策課 |
生活環境部 | 安全衛生課 サステナブル社会推進課 資源循環課 環境管理課 |
経済産業部 | 産業成長推進課 |
農林水産部 | 林業振興課 水産振興課 農山漁村振興課 生産基盤課 森林土木・保全課 |
県土整備部 | 用地対策課 高規格道路課 都市計画課 河川政策課 砂防防災課 港湾政策課 |