○徳島県土地利用対策会議設置規程
昭和四十八年七月二十四日
徳島県訓令第十四号
庁中一般
徳島県土地利用対策会議設置規程を次のように定める。
徳島県土地利用対策会議設置規程
(設置)
第一条 土地取引の規制その他土地利用の調整及び開発行為に関する諸問題について、総合的に調査審議を行うため、徳島県土地利用対策会議(以下「対策会議」という。)を置く。
(昭四九訓令二二・一部改正)
(任務)
第二条 対策会議は、次の各号に掲げる事項について調査審議する。
一 国土利用計画法(昭和四十九年法律第九十二号)に基づく土地取引の規制に関する措置その他土地利用を調整するための措置に関すること
二 土地利用の指導に関する要綱等の実施に関すること。
三 その他土地利用対策上必要と認められる事項に関すること。
(昭四九訓令二二・一部改正)
(組織)
第三条 対策会議は、次に掲げる者をもつて組織する。
一 県土整備部長(徳島県部等設置条例(昭和五十七年徳島県条例第一号)第一条第九号に規定する県土整備部の長をいう。以下同じ。)
二 別表に掲げる課の長
三 別表に掲げる課の職員で知事が指定するもの
四 その他知事が指定する職員
(昭四九訓令五・全改、昭四九訓令一六・昭五一訓令八・昭五三訓令四・昭五七訓令七・平四訓令一一・平一三訓令八・平一七訓令一〇・平三〇訓令三・令六訓令五・一部改正)
(主宰)
第四条 対策会議は、県土整備部長が主宰する。ただし、県土整備部長に事故があるとき、又は県土整備部長が欠けたときは、県土整備部用地対策課長がその職務を代理する。
(昭四八訓令一九・昭四九訓令五・昭四九訓令一六・昭五一訓令八・昭五三訓令四・昭五七訓令七・平六訓令一一・平一三訓令八・一部改正)
(会議)
第五条 対策会議は、毎月一回定例的に開催する。ただし、必要があるときは、その都度開催することができる。
2 対策会議は、必要があると認めるときは、学識経験者、関係市町村の職員その他の関係者に対し、意見の開陳、説明、資料の提出等を求めることができる。
(昭四九訓令二二・一部改正)
(調査班)
第六条 対策会議に、調査班を置く。
2 調査班は、第三条第三号に掲げる職員で知事が指定するものをもつて構成する。
3 調査班員は、対策会議を主宰する者(以下「主宰者」という。)の指示を受け、第二条第二号に掲げる対策会議の任務を補佐する。
(昭四九訓令五・昭四九訓令二二・昭五一訓令八・昭五三訓令四・一部改正、平六訓令一・旧第七条繰上)
(庶務)
第七条 対策会議の庶務は、県土整備部用地対策課において処理する。
(昭四九訓令五・昭五一訓令八・昭五三訓令四・昭五七訓令七・一部改正、平六訓令一・旧第八条繰上、平六訓令一一・平一三訓令八・一部改正)
(雑則)
第八条 この規程に定めるもののほか、対策会議の運営に関し必要な事項は、主宰者が対策会議に諮つて定める。
(昭四九訓令二二・一部改正、平六訓令一・旧第九条繰上)
附則
この訓令は、昭和四十八年八月一日から施行する。
附則(昭和四八年訓令第一九号)
この訓令は、昭和四十八年十二月十二日から施行する。
附則(昭和四九年訓令第五号)抄
1 この訓令は、昭和四十九年四月一日から施行する。
附則(昭和四九年訓令第一六号)
この訓令は、昭和四十九年六月一日から施行する。
附則(昭和四九年訓令第二二号)
この訓令は、昭和四十九年十二月二十四日から施行する。
附則(昭和五一年訓令第八号)
この訓令は、昭和五十一年四月一日から施行する。
附則(昭和五一年訓令第一〇号)
この訓令は、昭和五十一年四月二十七日から施行する。
附則(昭和五二年訓令第三号)
この訓令は、昭和五十二年四月一日から施行する。
附則(昭和五三年訓令第四号)
この訓令は、昭和五十三年四月一日から施行する。
附則(昭和五七年訓令第七号)抄
1 この訓令は、昭和五十七年四月一日から施行する。
附則(昭和五八年訓令第七号)
この訓令は、昭和五十八年四月一日から施行する。
附則(平成四年訓令第六号)
この訓令は、平成四年四月一日から施行する。
附則(平成四年訓令一一号)
この訓令は、平成四年四月十八日から施行する。
附則(平成六年訓令一号)
この訓令は、平成六年一月十日から施行する。
附則(平成六年訓令一一号)
この訓令は、平成六年四月一日から施行する。
附則(平成七年訓令第七号)
この訓令は、平成七年四月一日から施行する。
附則(平成一〇年訓令第八号)
この訓令は、平成十年四月一日から施行する。
附則(平成一一年訓令第八号)
この訓令は、平成十一年四月一日から施行する。
附則(平成一三年訓令第八号)抄
1 この訓令は、平成十三年四月一日から施行する。
附則(平成一五年訓令第一二号)
この訓令は、平成十五年九月一日から施行する。
附則(平成一六年訓令第八号)
この訓令は、平成十六年四月一日から施行する。
附則(平成一七年訓令第一〇号)抄
1 この訓令は、平成十七年四月一日から施行する。
附則(平成一八年訓令第四号)
この訓令は、平成十八年四月一日から施行する。
附則(平成一九年訓令第一二号)
この訓令は、平成十九年五月一日から施行する。
附則(平成二〇年訓令第六号)抄
1 この訓令は、平成二十年四月一日から施行する。
附則(平成二一年訓令第七号)抄
1 この訓令は、平成二十一年四月一日から施行する。
附則(平成二二年訓令第二号)抄
1 この訓令は、平成二十二年四月一日から施行する。
附則(平成二三年訓令第八号)抄
1 この訓令は、平成二十三年五月一日から施行する。
附則(平成二四年訓令第三号)抄
1 この訓令は、平成二十四年四月一日から施行する。
附則(平成二五年訓令第四号)抄
1 この訓令は、平成二十五年四月一日から施行する。
附則(平成二六年訓令第四号)
この訓令は、平成二十六年四月一日から施行する。
附則(平成二七年訓令第七号)
この訓令は、平成二十七年五月一日から施行する。
附則(平成二八年訓令第八号)
この訓令は、平成二十八年四月一日から施行する。
附則(平成二九年訓令第四号)
この訓令は、平成二十九年四月一日から施行する。
附則(平成三〇年訓令第三号)抄
1 この訓令は、平成三十年四月一日から施行する。
附則(令和二年訓令第六号)
この訓令は、令和二年四月一日から施行する。
附則(令和三年訓令第九号)
この訓令は、令和三年四月一日から施行する。
附則(令和四年訓令第四号)
この訓令は、令和四年四月一日から施行する。
附則(令和六年訓令第五号)抄
1 この訓令は、令和六年四月一日から施行する。
別表(第三条関係)
(令六訓令五・全改)
部 | 課 |
危機管理部 | 消防保安課 安全衛生課 |
企画総務部 | 管財課 市町村課 |
観光スポーツ文化部 | 観光政策課 |
生活環境部 | サステナブル社会推進課 環境指導課 環境管理課 |
経済産業部 | 企業支援課 |
農林水産部 | 林業振興課 水産振興課 農山漁村振興課 生産基盤課 森林土木・保全課 |
県土整備部 | 用地対策課 高規格道路課 都市計画課 河川政策課 砂防防災課 港湾政策課 |