○徳島県国土利用計画審議会設置条例
昭和四十九年十月二十九日
徳島県条例第四十五号
〔徳島県国土利用計画地方審議会条例〕をここに公布する。
徳島県国土利用計画審議会設置条例
(平一二条例七・改称)
(設置)
第一条 国土利用計画法(昭和四十九年法律第九十二号)第三十八条第一項及び土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)第三十四条の七第一項の規定に基づく審議会その他の合議制の機関として、徳島県国土利用計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(平一二条例七・全改、平一四条例三〇・一部改正)
(組織)
第二条 審議会は、国土の利用及び土地利用に関し学識経験を有する者のうちから知事が任命する委員十五人以内をもつて組織する。
2 特別の事項を調査審議させるため、審議会に臨時委員を置くことができる。
3 臨時委員は、国土の利用及び土地利用に関し学識経験を有する者のうちから、知事が任命する。
(平一二条例七・平一四条例三〇・一部改正)
(任期)
第三条 委員の任期は、三年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
3 臨時委員は、当該特別の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。
(会長)
第四条 審議会に、会長を置く。
2 会長は、委員の互選により定める。
3 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
4 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第五条 審議会の会議は、会長が招集する。
2 会長は、審議会の会議の議長となる。
3 審議会は、委員及び議事に関係のある臨時委員の二分の一以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
4 審議会の議事は、出席した委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数をもつて決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(部会)
第六条 審議会は、その定めるところにより、部会を置くことができる。
2 部会に属すべき委員及び臨時委員は、会長が指名する。
3 部会に部会長を置き、部会に属する委員の互選によつてこれを定める。
4 審議会は、その定めるところにより、部会の決議をもつて審議会の決議とすることができる。
(平一四条例三〇・追加)
(雑則)
第七条 この条例に定めるもののほか、議事の手続その他審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮つて定める。
(平一四条例三〇・旧第六条繰下)
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 徳島県綜合開発審議会条例(昭和二十六年徳島県条例第十六号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成一二年条例第七号)
この条例は、平成十二年四月一日から施行する。
附則(平成一四年条例第三〇号)
この条例は、土地収用法の一部を改正する法律(平成十三年法律第百三号)の施行の日から施行する。
(施行の日=平成一四年七月一〇日)