○徳島県土地利用審査会条例
昭和四十九年十月二十九日
徳島県条例第四十九号
徳島県土地利用審査会条例をここに公布する。
徳島県土地利用審査会条例
(趣旨)
第一条 この条例は、国土利用計画法(昭和四十九年法律第九十二号)第三十九条第十項の規定に基づき、徳島県土地利用審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第二条 審査会は、委員七人で組織する。
(平二五条例五八・追加)
(任期)
第三条 委員の任期は、三年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(平二五条例五八・旧第二条繰下)
(会長)
第四条 審査会に、会長を置く。
2 会長は、委員の互選により定める。
3 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。
4 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。
(平二五条例五八・旧第三条繰下)
(会議)
第五条 審査会の会議は、会長が招集する。
2 会長は、審査会の会議の議長となる。
3 審査会は、会長(会長に事故があるときにあつては、その職務を代理する者)及び三人以上の委員が出席しなければ、会議を開くことができない。
4 審査会の議事は、出席した委員の過半数をもつて決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
5 前項の規定にかかわらず、規制区域の指定若しくは指定の解除又はその区域の減少に係る確認の議決は、委員の総数の過半数をもつて決する。
(平二五条例五八・旧第四条繰下)
(雑則)
第六条 この条例に定めるもののほか、議事の手続その他審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮つて定める。
(平二五条例五八・旧第五条繰下)
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成二五年条例第五八号)
この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。