○徳島県土地利用審査会条例
昭和49年10月29日
徳島県条例第49号
徳島県土地利用審査会条例をここに公布する。
徳島県土地利用審査会条例
(趣旨)
第1条 この条例は、国土利用計画法(昭和49年法律第92号)第39条第10項の規定に基づき、徳島県土地利用審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 審査会は、委員7人で組織する。
(平25条例58・追加)
(任期)
第3条 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(平25条例58・旧第2条繰下)
(会長)
第4条 審査会に、会長を置く。
2 会長は、委員の互選により定める。
3 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。
4 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。
(平25条例58・旧第3条繰下)
(会議)
第5条 審査会の会議は、会長が招集する。
2 会長は、審査会の会議の議長となる。
3 審査会は、会長(会長に事故があるときにあっては、その職務を代理する者)及び3人以上の委員が出席しなければ、会議を開くことができない。
4 審査会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
5 前項の規定にかかわらず、規制区域の指定若しくは指定の解除又はその区域の減少に係る確認の議決は、委員の総数の過半数をもって決する。
(平25条例58・旧第4条繰下)
(雑則)
第6条 この条例に定めるもののほか、議事の手続その他審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。
(平25条例58・旧第5条繰下)
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年条例第58号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。