○地方自治法第8条第2項の規定による町としての要件に関する条例

昭和26年5月31日

徳島県条例第28号

地方自治法第8条第2項の規定による町としての要件に関する条例をここに公布する。

地方自治法第8条第2項の規定による町としての要件に関する条例

町となるべき普通地方公共団体は、次に掲げる要件を備えていなければならない。

(1) 人口5,000以上を有すること。

(2) 当該普通地方公共団体の中心の密集家屋の戸数が全戸数の4割以上であること。

(3) 商工業その他非農村的業態に従事する者及びその者と同一世帯に属する者の数が最近5ケ年間増加の傾向にあること。

(4) 官公署、病院、診療所、劇場等の公共文化施設が1以上設けられていること。

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平15条例6・旧附則・一部改正)

2 地方自治法(昭和22年法律第67号)第7条第1項の規定により町の区域の全部を含む区域をもって町を設置する処分のうち2以上の市町村の区域の全部又は一部をもって市町村を設置することで市町村の数の減少を伴うもの(以下「市町村の合併」という。)に係るものについては、平成22年3月31日までに市町村の合併が行われる場合に限り、当該処分により設置されるべき当該普通地方公共団体が本則各号に掲げる要件のいずれかを備えていない場合であっても、当該各号に掲げる要件を備えているものとみなす。

(平15条例6・追加、平16条例51・一部改正)

(平成15年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年条例第51号)

この条例は、公布の日から施行する。

地方自治法第8条第2項の規定による町としての要件に関する条例

昭和26年5月31日 条例第28号

(平成16年10月29日施行)

体系情報
第1編 規/第7章 市町村
沿革情報
昭和26年5月31日 条例第28号
平成15年3月31日 条例第6号
平成16年10月29日 条例第51号