○地方自治法第八条第二項の規定による町としての要件に関する条例
昭和二十六年五月三十一日
徳島県条例第二十八号
地方自治法第八条第二項の規定による町としての要件に関する条例をここに公布する。
地方自治法第八条第二項の規定による町としての要件に関する条例
町となるべき普通地方公共団体は、次に掲げる要件を備えていなければならない。
一 人口五千以上を有すること。
二 当該普通地方公共団体の中心の密集家屋の戸数が全戸数の四割以上であること。
三 商工業その他非農村的業態に従事する者及びその者と同一世帯に属する者の数が最近五ケ年間増加の傾向にあること。
四 官公署、病院、診療所、劇場等の公共文化施設が一以上設けられていること。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
(平一五条例六・旧附則・一部改正)
2 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第七条第一項の規定により町の区域の全部を含む区域をもつて町を設置する処分のうち二以上の市町村の区域の全部又は一部をもつて市町村を設置することで市町村の数の減少を伴うもの(以下「市町村の合併」という。)に係るものについては、平成二十二年三月三十一日までに市町村の合併が行われる場合に限り、当該処分により設置されるべき当該普通地方公共団体が本則各号に掲げる要件のいずれかを備えていない場合であつても、当該各号に掲げる要件を備えているものとみなす。
(平一五条例六・追加、平一六条例五一・一部改正)
附則(平成一五年条例第六号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成一六年条例第五一号)
この条例は、公布の日から施行する。