○徳島県庁の位置を定める条例
昭和五十四年三月二十三日
徳島県条例第五号
徳島県庁の位置を定める条例をここに公布する。
徳島県庁の位置を定める条例
地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第四条第一項の規定に基づき、徳島県庁の位置を次のとおり定める。
徳島市万代町一丁目
附則
この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和六一年規則第三三号で昭和六一年六月七日から施行)
附則(昭和六一年条例第三三号)
この条例は、公布の日から施行する。
○徳島県庁の位置を定める条例
昭和五十四年三月二十三日
徳島県条例第五号
徳島県庁の位置を定める条例をここに公布する。
徳島県庁の位置を定める条例
地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第四条第一項の規定に基づき、徳島県庁の位置を次のとおり定める。
徳島市万代町一丁目
附則
この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和六一年規則第三三号で昭和六一年六月七日から施行)
附則(昭和六一年条例第三三号)
この条例は、公布の日から施行する。