○徳島県庁の位置を定める条例

昭和五十四年三月二十三日

徳島県条例第五号

徳島県庁の位置を定める条例をここに公布する。

徳島県庁の位置を定める条例

地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第四条第一項の規定に基づき、徳島県庁の位置を次のとおり定める。

徳島市万代町一丁目

この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和六一年規則第三三号で昭和六一年六月七日から施行)

(昭和六一年条例第三三号)

この条例は、公布の日から施行する。

徳島県庁の位置を定める条例

昭和54年3月23日 条例第5号

(昭和61年10月24日施行)

体系情報
第1編 規/第8章
沿革情報
昭和54年3月23日 条例第5号
昭和61年10月24日 条例第33号