○昭和天皇の大喪の礼の行われる日を休日とする法律の施行に伴う関係条例等の規定の適用の特例を定める条例
平成元年二月二十二日
徳島県条例第一号
昭和天皇の大喪の礼の行われる日を休日とする法律の施行に伴う関係条例等の規定の適用の特例を定める条例をここに公布する。
昭和天皇の大喪の礼の行われる日を休日とする法律の施行に伴う関係条例等の規定の適用の特例を定める条例
1 昭和天皇の大喪の礼の行われる日は、休日を定める条例及び規則(以下「条例等」という。)の規定の適用については、当該条例等に定める休日とみなす。
2 県の機関は、休日を定める条例等の規定について特に必要があると認めるときは、前項の規定を適用しないことができる。
附則
この条例は、公布の日から施行する。