○行政書士法施行細則
昭和26年3月31日
徳島県規則第21号
行政書士法(昭和26年法律第4号)に基づき行政書士法施行細則を次のように定める。
行政書士法施行細則
(趣旨)
第1条 行政書士法(昭和26年法律第4号。以下「法」という。)の施行については、行政書士法施行規則(昭和26年総理府令第5号)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(平12規則85・全改)
(合格の公告及び通知)
第2条 知事は、行政書士試験の合格者を決定したときは、直ちに、その受験番号を公告し、その旨を本人に通知する。
(昭46規則95・旧第6条繰上、平12規則85・旧第5条繰上、平18規則24・令7規則64・一部改正)
(合格証等の交付)
第3条 行政書士試験の合格者に対しては、行政書士試験合格証を交付する。
2 行政書士試験の合格者は、前項の行政書士試験合格証を亡失し、又は毀損したとき、その他特に必要があるときは、行政書士試験合格証明書の交付を申請することができる。
(昭58規則16・全改、平12規則85・旧第6条繰上、令7規則64・一部改正)
(帳簿の記載事項)
第4条 法第9条第1項(法第13条の17において準用する場合を含む。)に規定する知事の定める事項は、受託番号及び作成した書類の枚数とする。
(平12規則85・追加、平16規則45・一部改正)
(身分証明書)
第5条 法第4条の12第3項の証明書又は第13条の22第2項の証票は、別記様式による。
(昭46規則95・旧第18条繰上・一部改正、昭50規則37・旧第14条繰下、昭59規則44・旧第15条繰上・一部改正、平12規則85・旧第9条繰上・一部改正、平16規則45・一部改正)
附則
この規則は、昭和26年4月1日から施行する。
(令7規則64・旧第1項・一部改正)
附則(昭和34年規則第13号)
この規則は、昭和34年4月1日から施行する。
附則(昭和35年規則第46号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和38年規則第104号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和43年規則第42号)
この規則は、昭和43年8月1日から施行し、同日以後に依頼を受けて行う業務に係る報酬について適用する。
附則(昭和46年規則第95号)
1 この規則中、第1条及び次項の規定は昭和46年12月1日から、第2条の規定は昭和47年12月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の行政書士法施行細則の様式に相当する改正前の行政書士法施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。
附則(昭和50年規則第37号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年規則第16号)
この規則は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和59年規則第44号)
この規則は、昭和59年10月1日から施行する。
附則(昭和63年規則第40号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成8年規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年規則第85号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成16年規則第45号)
この規則は、平成16年8月1日から施行する。
附則(平成18年規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年規則第2号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和7年規則第64号)
この規則は、令和8年1月1日から施行する。
(昭58規則16・全改、昭59規則44・旧様式第7号繰上・一部改正、平12規則85・旧様式第2号・一部改正、平16規則45・平18規則24・平19規則2・令7規則64・一部改正)

