○行政書士法施行細則
昭和二十六年三月三十一日
徳島県規則第二十一号
行政書士法昭和二十六年法律第四号)に基づき行政書士法施行細則を次のように定める。
行政書士法施行細則
(趣旨)
第一条 行政書士法(昭和二十六年法律第四号。以下「法」という。)の施行については、行政書士法施行規則(昭和二十六年総理府令第五号)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(平一二規則八五・全改)
(合格の公告及び通知)
第二条 知事は行政書士試験の合格者を決定したときは、直ちに、その受験番号を公告し、その旨を本人に通知する。
(昭四六規則九五・旧第六条繰上、平一二規則八五・旧第五条繰上、平一八規則二四・一部改正)
(合格証等の交付)
第三条 行政書士試験の合格者に対しては、行政書士試験合格証を交付する。
2 行政書士試験の合格者は、前項の行政書士試験合格証を亡失し、又はき損したとき、その他特に必要があるときは、行政書士試験合格証明書の交付を申請することができる。
(昭五八規則一六・全改、平一二規則八五・旧第六条繰上)
(帳簿の記載事項)
第四条 法第九条第一項(法第十三条の十七において準用する場合を含む。)に規定する知事の定める事項は、受託番号及び作成した書類の枚数とする。
(平一二規則八五・追加、平一六規則四五・一部改正)
(身分証明書)
第五条 法第四条の十二第三項の証明書又は第十三条の二十二第二項の証票は、別記様式による。
(昭四六規則九五・旧第十八条繰上・一部改正、昭五〇規則三七・旧第十四条繰下、昭五九規則四四・旧第十五条繰上・一部改正、平一二規則八五・旧第九条繰上・一部改正、平一六規則四五・一部改正)
附則
1 この規則は、昭和二十六年四月一日から施行する。
附則(昭和三四年規則第一三号)
この規則は、昭和三十四年四月一日から施行する。
附則(昭和三五年規則第四六号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和三八年規則第一〇四号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和四三年規則第四二号)
この規則は、昭和四十三年八月一日から施行し、同日以後に依頼を受けて行なう業務に係る報酬について適用する。
附則(昭和四六年規則第九五号)
1 この規則中、第一条及び次項の規定は昭和四十六年十二月一日から、第二条の規定は昭和四十七年十二月一日から施行する。
2 第一条の規定による改正後の行政書士法施行細則の様式に相当する改正前の行政書士法施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。
附則(昭和五〇年規則第三七号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五八年規則第一六号)
この規則は、昭和五十八年四月一日から施行する。
附則(昭和五九年規則第四四号)
この規則は、昭和五十九年十月一日から施行する。
附則(昭和六三年規則第四〇号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成八年規則第三一号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一二年規則第八五号)
この規則は、平成十二年四月一日から施行する。
附則(平成一六年規則第四五号)
この規則は、平成十六年八月一日から施行する。
附則(平成一八年規則第二四号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一九年規則第二号)
この規則は、平成十九年四月一日から施行する。
(昭58規則16・全改、昭59規則44・旧様式第7号繰上・一部改正、平12規則85・旧様式第2号・一部改正、平16規則45・平18規則24・平19規則2・一部改正)