○徳島県職員委員会規則
昭和四十一年五月十日
徳島県規則第八十四号
徳島県職員委員会規則を次のように定める。
徳島県職員委員会規則
(この規則の趣旨)
第一条 この規則は、地方自治法施行規程(昭和二十二年政令第十九号)第九条第三項の規定に基づき、副知事及び専門委員の懲戒の審査及び議決に関する事務をつかさどる徳島県職員委員会(以下「委員会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(平三規則三九・平一九規則五・一部改正)
(組織)
第二条 委員会は、委員長及び委員をもつて組織する。
(平一九規則五・一部改正)
(委員長)
第三条 委員長は、知事をもつて充てる。
2 委員長は、会務を総理する。
3 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。
(委員)
第四条 委員は、次に掲げる者について、知事が任命する。
一 県議会議長
二 副知事
三 企画総務部長
四 企画総務部人事課長
五 警察本部長
六 人事委員会委員長
(平一三規則三八・平一九規則五・平二四規則三四・令六規則三九・一部改正)
(議事の手続)
第五条 委員会の会議は、委員長が招集する。
2 委員会の議事は、出席した委員長及び委員の過半数の同意をもつて決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(委員の除斥)
第六条 第四条の規定により委員に任命された副知事は、自己に関する事件については、その議事に参与することができない。ただし、委員会の同意があつたときは、会議に出席し、発言することができる。
(平一九規則五・一部改正)
(書記)
第七条 委員会に、書記を置く。
2 書記は、職員のうちから、知事が任命する。
3 書記は、委員長の命を受けて、庶務に従事する。
(平一九規則五・一部改正)
(雑則)
第八条 この規則に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、委員会が定める。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 徳島県職員委員会規則(昭和二十四年徳島県規則第九号)は、廃止する。
附則(平成三年規則第三九号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一三年規則第三八号)抄
1 この規則は、平成十三年四月一日から施行する。
附則(平成一九年規則第五号)
1 この規則は、平成十九年四月一日から施行する。
2 地方自治法の一部を改正する法律(平成十八年法律第五十三号)附則第三条第一項の規定により在職する出納長の懲戒の審査及び議決に関する事務並びに分限に関する事務については、なお従前の例による。
附則(平成二四年規則第三四号)抄
1 この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。
附則(令和六年規則第三九号)抄
1 この規則は、令和六年四月一日から施行する。