○県庁総合サービスネットワーク運営規程
平成12年3月31日
徳島県訓令第10号
庁中一般
各出先機関
県庁総合サービスネットワーク運営規程を次のように定める。
県庁総合サービスネットワーク運営規程
(趣旨)
第1条 この規程は、県庁総合サービスネットワークの運営について必要な事項を定めるものとする。
(1) 県庁総合サービスネットワーク 知事の事務部局の共同の利用に供するために設置されたコンピュータネットワーク(通信機器及び通信回線により相互に接続されたコンピュータ、プリンタ等の複合体をいう。)をいう。
(2) 業務システム 県庁総合サービスネットワークを用いて業務を処理するために必要なソフトウェア及びそのソフトウェアを用いた処理の手続の体系をいう。
(3) ネットワーク管理者 企画総務部情報政策課長をいう。
(4) 所属長 徳島県行政組織規則(昭和42年徳島県規則第15号)第5条第2項及び第6条第2項に規定する課、知事直轄組織知事戦略局並びに同規則第4条第2号に規定する出先機関の長をいう。
(5) 業務システム所管課長等 業務システムを所管する所属長(知事直轄組織知事戦略局にあっては、秘書室長)をいう。
(6) ネットワーク通信機器 県庁総合サービスネットワークを構成する全ての通信機器をいう。
(7) ネットワークコンピュータ 職員が利用するためにネットワーク管理者が設置した県庁総合サービスネットワークを構成するパーソナルコンピュータをいう。
(8) 利用承認装置 ネットワーク管理者が県庁総合サービスネットワークの利用を承認したサーバ、パーソナルコンピュータ、ネットワークプリンタ等の装置をいう。
(9) データ 県庁総合サービスネットワーク上で取り扱う電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。)をいう。
(平13訓令8・平15訓令3・平17訓令10・平20訓令6・平20訓令15・平21訓令7・平22訓令2・平23訓令8・平24訓令3・平25訓令4・平28訓令8・平29訓令4・平30訓令3・平31訓令6・令6訓令5・令7訓令6・令8訓令9・一部改正)
(県庁総合サービスネットワークの運営)
第3条 ネットワーク管理者は、県庁総合サービスネットワークの運営の総括並びにネットワーク通信機器及びネットワークコンピュータの維持管理を行い、県庁総合サービスネットワークの効率的で円滑な運営に努めるものとする。
2 業務システム所管課長等は、業務システムの開発、変更及び廃止を行い、当該業務システムの効率的で円滑な運営に努めるものとする。
3 所属長は、職員が県庁総合サービスネットワークを適正かつ効率的に利用できるように努めるとともに、利用承認装置を設置している場合は、その維持管理を行うものとする。
(令8訓令9・一部改正)
(ネットワーク管理者の承認を要する事項)
第4条 業務システム所管課長等及び所属長は、次の各号に該当するときは、あらかじめ、ネットワーク管理者に協議し、その承認を得なければならない。
(1) 新たに業務システムを開発しようとするとき、又は業務システムの変更(内容の軽易なものを除く。)若しくは廃止をしようとするとき。
(2) 新たに県庁総合サービスネットワークを利用しようとするとき、又は利用の方法の変更(利用承認装置の追加、移設、変更等を含む。)をしようとするとき。
(令8訓令9・一部改正)
(稼働状況の把握等)
第5条 ネットワーク管理者は、県庁総合サービスネットワークの稼働状況の把握及び利用承認装置に関する情報の収集を行うものとする。
2 ネットワーク管理者は、業務システム所管課長等又は所属長に対し、県庁総合サービスネットワークに関し報告を求め、又は指示若しくは助言を行うことができる。
3 ネットワーク管理者は、県庁総合サービスネットワークに関し必要な調査を行うことができる。
(令8訓令9・一部改正)
(1) ネットワーク通信機器及びネットワークコンピュータ ネットワーク管理者
(2) 業務システム 業務システム所管課長等
(3) 利用承認装置 利用承認装置を設置している所属長
2 ネットワーク管理者及び業務システム所管課長等は、あらかじめ、県庁総合サービスネットワークに障害が発生した場合の対応に関して必要な措置を講じなければならない。
(令8訓令9・一部改正)
(安全対策)
第7条 ネットワーク管理者、業務システム所管課長等及び所属長は、地震、火災その他の災害及び不正な使用から県庁総合サービスネットワークを保護するため、必要な措置を講じなければならない。
2 ネットワーク管理者、業務システム所管課長等及び所属長は、データの漏えい、滅失、き損等の防止に関し必要な措置を講じなければならない。
第8条 削除
(令8訓令2)
(県庁総合サービスネットワークの停止)
第9条 ネットワーク管理者は、保守作業及び障害復旧作業のため必要があるときは、県庁総合サービスネットワークの運用を停止することができる。
(データの保護)
第10条 県庁総合サービスネットワークを利用する職員は、データを漏らし、滅失し、又は毀損してはならない。
2 職員は、県庁総合サービスネットワークの利用に関し、個人及び法人その他の団体に関するデータを取り扱う場合には、常に適正な管理に努め、当該個人及び法人その他の団体の権利、競争上の地位その他正当な利益を害することがないよう留意しなければならない。
(令8訓令9・一部改正)
(禁止事項)
第11条 職員は、県庁総合サービスネットワークを職務に使用する目的以外で利用し、又は県庁総合サービスネットワークの運営に支障を及ぼすおそれのある行為をしてはならない。
(令8訓令9・一部改正)
(1) 県庁総合サービスネットワークの運営並びにネットワーク通信機器及びネットワークコンピュータの維持管理に要する経費 ネットワーク管理者
(2) 業務システムの開発、変更及び廃止並びに運営に要する経費 業務システム所管課長等
(3) 利用承認装置の維持管理に要する経費 利用承認装置を設置している所属長
2 前項の規定にかかわらず、ネットワーク管理者、業務システム所管課長等及び関係する利用承認装置を設置している所属長は、その協議により、別に経費の負担区分を定めることができる。
(令8訓令9・一部改正)
(他の機関の利用)
第13条 知事の事務部局以外の県の機関における県庁総合サービスネットワークの利用については、知事の事務部局における県庁総合サービスネットワークの運営に支障がないと認められるときに限り、その利用を認めるものとする。
2 前項の規定により利用を認められた県の機関が県庁総合サービスネットワークを利用する場合については、この規程を適用するものとする。
(委任)
第14条 この規程に定めるもののほか、県庁総合サービスネットワークの運営に関し必要な事項は、企画総務部広域行政担当部長が定める。
(平13訓令8・平20訓令15・平24訓令3・令6訓令5・令7訓令6・一部改正)
附則
この訓令は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年訓令第8号)抄
1 この訓令は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成15年訓令第3号)
この訓令は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年訓令第10号)抄
1 この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成20年訓令第6号)抄
1 この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年訓令第15号)抄
1 この訓令は、平成20年12月26日から施行する。
附則(平成21年訓令第7号)抄
1 この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年訓令第2号)抄
1 この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年訓令第8号)抄
1 この訓令は、平成23年5月1日から施行する。
附則(平成24年訓令第3号)抄
1 この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年訓令第4号)抄
1 この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年訓令第8号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年訓令第4号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年訓令第3号)抄
1 この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年訓令第6号)
この訓令は、平成31年5月1日から施行する。
附則(令和6年訓令第5号)抄
1 この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和7年訓令第6号)
この訓令は、令和7年4月1日から施行する。
附則(令和8年訓令第2号)
この訓令は、令和8年3月13日から施行する。
附則(令和8年訓令第9号)
この訓令は、令和8年4月1日から施行する。