○県庁総合サービスネットワーク運営規程

平成十二年三月三十一日

徳島県訓令第十号

庁中一般

各出先機関

県庁総合サービスネットワーク運営規程

(趣旨)

第一条 この規程は、県庁総合サービスネットワークの運営について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第二条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

 県庁総合サービスネットワーク 知事の事務部局の共同の利用に供するために設置されたコンピュータネットワーク(ネットワーク機器及び通信回線により相互に接続されたコンピュータ、プリンタ等の複合体をいう。)をいう。

 業務システム 県庁総合サービスネットワークを用いて業務を処理するために必要なソフトウェア及びそのソフトウェアを用いた処理の手続の体系をいう。

 ネットワーク機器 県庁総合サービスネットワークを構成するハブ、ルータ、光ファイバーケーブル等の機器をいう。

 端末装置 県庁総合サービスネットワークに接続を認めたホストコンピュータ、サーバ、パーソナルコンピュータ、ネットワークプリンタ等の装置をいう。

 データ 県庁総合サービスネットワーク上で取り扱う電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。)をいう。

 所属長 徳島県行政組織規則(昭和四十二年徳島県規則第十五号)第五条第二項及び第六条第二項に規定する課並びに県立総合大学校本部並びに同規則第四条第二号に規定する東部各局、同条第三号に規定するセンター等及び同条第四号に規定する総合県民局の長をいう。

 ネットワーク管理者 経営戦略部スマート県庁推進課長をいう。

 業務システム所管課長等 業務システムを所管する所属長をいう。

(平一三訓令八・平一五訓令三・平一七訓令一〇・平二〇訓令六・平二〇訓令一五・平二一訓令七・平二二訓令二・平二三訓令八・平二四訓令三・平二五訓令四・平二八訓令八・平二九訓令四・平三〇訓令三・平三一訓令六・一部改正)

(県庁総合サービスネットワークの運営)

第三条 ネットワーク管理者は、県庁総合サービスネットワークの運営の総括及びネットワーク機器の維持管理を行い、県庁総合サービスネットワークの効率的で円滑な運営に努めるものとする。

2 業務システム所管課長等は、業務システムの開発、変更及び廃止を行い、当該システムの効率的で円滑な運営に努めるものとする。

3 所属長は、その設置している端末装置の維持管理を行い、職員が県庁総合サービスネットワークを適正かつ効率的に利用できるように努めるものとする。

(ネットワーク管理者への協議事項)

第四条 業務システム所管課長等及び所属長は、次の各号に該当するときは、あらかじめ、ネットワーク管理者に協議しなければならない。

 新たに業務システムを開発しようとするとき、又は業務システムの変更(内容の軽易なものを除く。)若しくは廃止をしようとするとき。

 新たに県庁総合サービスネットワークを利用しようとするとき、又は利用の方法の変更(端末装置の追加、移設、変更等を含む。)をしようとするとき。

(稼働状況の把握等)

第五条 ネットワーク管理者は、県庁総合サービスネットワークの稼働状況の把握及び端末装置に関する情報の収集を行うものとする。

2 ネットワーク管理者は、業務システム所管課長等又は所属長に対し、県庁総合ネットワークに関し報告を求め、又は指示若しくは助言を行うことができる。

3 ネットワーク管理者は、県庁総合サービスネットワークに関し必要な調査を行うことができる。

(障害が発生した場合の対応)

第六条 次の各号に掲げるものについて障害が発生した場合には、当該各号に定める者が対応するものとする。

 ネットワーク機器 ネットワーク管理者

 業務システム 業務システム所管課長等

 端末装置 端末装置を設置している所属長

2 ネットワーク管理者及び業務システム所管課長等は、あらかじめ、県庁総合サービスネットワークに障害が発生した場合の対応に関して必要な措置を講じなければならない。

(安全対策)

第七条 ネットワーク管理者、業務システム所管課長等及び所属長は、地震、火災その他の災害及び不正な使用から県庁総合サービスネットワークを保護するため、必要な措置を講じなければならない。

2 ネットワーク管理者、業務システム所管課長等及び所属長は、データの漏えい、滅失、き損等の防止に関し必要な措置を講じなければならない。

(外部ネットワーク等との接続)

第八条 ネットワーク機器及び端末措置は、外部ネットワーク等に接続してはならない。

2 前項の規定にかかわらず、ネットワーク管理者は、業務システム所管課長等又は所属長から業務執行上特に必要があるとして申請があった場合において、県庁総合サービスネットワークの安全対策に支障がないと認めたときは、外部ネットワークとの接続を許可することができる。

3 ネットワーク管理者は、県庁総合サービスネットワークの運営に支障があると認めた場合は、前項の許可を取り消して、外部ネットワーク等との接続の停止を命ずるものとする。

(県庁総合サービスネットワークの停止)

第九条 ネットワーク管理者は、保守作業及び障害復旧作業のため必要があるときは、県庁総合サービスネットワークの運用を停止することができる。

(データの保護)

第十条 県庁総合サービスネットワークを利用する職員は、データをみだりに漏らし、滅失し、又はき損してはならない。

2 職員は、県庁総合サービスネットワークの利用に関し、個人及び法人その他の団体に関するデータを取り扱う場合には、常に適正な管理に努め、当該個人及び法人その他の団体の権利、競争上の地位その他正当な利益を害することがないよう留意しなければならない。

(禁止事項)

第十一条 県庁総合サービスネットワークの職務に使用する目的以外で利用し、又は県庁総合サービスネットワークの運営に支障を及ぼすおそれのある行為をしてはならない。

(経費負担)

第十二条 県庁総合サービスネットワークの経費については、次の各号に掲げる経費ごとに、当該各号に定める者が負担するものとする。

 県庁総合サービスネットワークの運営及びネットワーク機器の維持管理に要する経費 ネットワーク管理者

 業務システムの開発、変更及び廃止並びに運営に要する経費 業務システム所管課長等

 端末装置の維持管理に要する経費 端末装置を設置している所属長

2 前項の規定にかかわらず、ネットワーク管理者、業務システム所管課長等及び関係する端末装置を設置している所属長は、その協議により、別に経費の負担区分を定めることができる。

(他の機関の利用)

第十三条 知事の事務部局以外の県の機関における県庁総合サービスネットワークの利用については、知事の事務部局における県庁総合サービスネットワークの運営に支障がないと認められるときに限り、その利用を認めるものとする。

2 前項の規定により利用を認められた県の機関が県庁総合サービスネットワークを利用する場合については、この規程を適用するものとする。

(委任)

第十四条 この規程に定めるもののほか、県庁総合サービスネットワークの運営に関し必要な事項は、経営戦略部長が定める。

(平一三訓令八・平二〇訓令一五・平二四訓令三・一部改正)

この訓令は、平成十二年四月一日から施行する。

(平成一三年訓令第八号)

1 この訓令は、平成十三年四月一日から施行する。

(平成一五年訓令第三号)

この訓令は、平成十五年四月一日から施行する。

(平成一七年訓令第一〇号)

1 この訓令は、平成十七年四月一日から施行する。

(平成二〇年訓令第六号)

1 この訓令は、平成二十年四月一日から施行する。

(平成二〇年訓令第一五号)

1 この訓令は、平成二十年十二月二十六日から施行する。

(平成二一年訓令第七号)

1 この訓令は、平成二十一年四月一日から施行する。

(平成二二年訓令第二号)

1 この訓令は、平成二十二年四月一日から施行する。

(平成二三年訓令第八号)

1 この訓令は、平成二十三年五月一日から施行する。

(平成二四年訓令第三号)

1 この訓令は、平成二十四年四月一日から施行する。

(平成二五年訓令第四号)

1 この訓令は、平成二十五年四月一日から施行する。

(平成二八年訓令第八号)

この訓令は、平成二十八年四月一日から施行する。

(平成二九年訓令第四号)

この訓令は、平成二十九年四月一日から施行する。

(平成三〇年訓令第三号)

1 この訓令は、平成三十年四月一日から施行する。

(平成三一年訓令第六号)

この訓令は、平成三十一年五月一日から施行する。

県庁総合サービスネットワーク運営規程

平成12年3月31日 訓令第10号

(令和元年5月1日施行)

体系情報
第1編 規/第8章
沿革情報
平成12年3月31日 訓令第10号
平成13年4月1日 訓令第8号
平成15年3月31日 訓令第3号
平成17年3月31日 訓令第10号
平成20年3月31日 訓令第6号
平成20年12月26日 訓令第15号
平成21年3月31日 訓令第7号
平成22年3月31日 訓令第2号
平成23年4月28日 訓令第8号
平成24年3月30日 訓令第3号
平成25年3月29日 訓令第4号
平成28年3月31日 訓令第8号
平成29年3月31日 訓令第4号
平成30年3月30日 訓令第3号
平成31年4月26日 訓令第6号