○基準点測量成果の写の保管及び閲覧に関する規程
昭和30年10月14日
徳島県告示第531号
基準点測量成果の写の保管及び閲覧に関する規程を次のように定める。
基準点測量成果の写の保管及び閲覧に関する規程
(目的)
第1条 この規程は、国土調査法(昭和26年法律第180号)第21条の規定に基づき、内閣総理大臣から送付をうけた成果の写の保管及び閲覧について必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この規程で「成果の写」とは、国土調査法施行令(昭和27年政令第59号)第2条第1項の規定による基準点網図及び基準点測量成果簿の写をいう。
(担当部課及び事務主任者)
第3条 成果の写しの保管及び閲覧に関する事務は、農林水産部農山漁村振興課においてつかさどる。
2 農林水産部長(徳島県部等設置条例(昭和57年徳島県条例第1号)第1条第8号に規定する農林水産部の長をいう。以下同じ。)は、事務主任者及び補助者を定めて、前項の事務を行わせるものとする。
(昭31告示539の1・昭32告示524・昭37告示311・昭38告示356・昭49告示197・昭51告示243・昭57告示245・平2告示267・平6告示259・平13告示229・平17告示256・平21告示218・平22告示172・平24告示254・平25告示166・平27告示351・平30告示230・令4告示214・令6告示173・一部改正)
(成果の写の取扱)
第4条 成果の写は、事務主任者(事務主任者が不在の場合は、その補助者。以下同じ。)が直接取り扱わなければならない。
2 成果の写は、閲覧のため特に定めた場所(以下「閲覧所」という。)以外に持ち出してはならない。
3 事務主任者は、保管台帳を作成し、その保管状況を常に明かにしておかなければならない。
(保管の期限)
第5条 成果の写は、永久に保管する。
(閲覧の申込)
第6条 成果の写を閲覧しようとする者は、あらかじめ閲覧票(別記様式)に必要な事項を記入して、農林水産部長に提出し、その承認を受けなければならない。
(昭31告示539の1・昭37告示311・昭38告示356・昭49告示197・一部改正)
(閲覧の場所)
第7条 成果の写の閲覧は、閲覧所において行わなければならない。
(閲覧の日時)
第8条 成果の写しの閲覧日は、徳島県の休日を定める条例(平成元年徳島県条例第3号)第1条第1項各号に掲げる日以外の日とする。
2 成果の写しの閲覧時間は、午前9時から午後4時までとする。
3 成果の写の整理その他特別の理由があるときは、農林水産部長は前2項の規定にかかわらず臨時に閲覧を停止し、又は閲覧時間を制限することができる。
(昭31告示539の1・昭37告示311・昭38告示356・昭48告示260・昭49告示197・平元告示320・平4告示585・一部改正)
(閲覧料)
第9条 成果の写の閲覧は無料とする。ただし、閲覧中に成果の写を汚損し、又はき損したときは、閲覧者は、これを補修する費用を負担しなければならない。
(閲覧者の遵守事項)
第10条 第6条の規定により、成果の写の閲覧の承認を受けた者は、次の事項を守らなければならない。
(1) 成果の写を閲覧所以外の場所に持ち出さないこと。
(2) 成果の写を汚損し、若しくはき損し、又はこれらのおそれのある行為をしないこと。
(3) 閲覧中は、他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれのある行為をしないこと。
(4) 成果の写の透き写しをしないこと。
(5) 閲覧中に成果の写について事故があった場合は直ちに事務主任者に申し出てその指示に従うこと。
(返納)
第11条 閲覧者は、閲覧が終わったとき又は閲覧時間の終了したときは、成果の写を整理し、事務主任者に返納しなければならない。
(閲覧の制限)
第12条 農林水産部長は、閲覧者が第10条各号のいずれかに掲げる事項を守らないときは、閲覧を停止し、又は禁止することができる。
(昭31告示539の1・昭37告示311・昭38告示356・昭49告示197・一部改正)
附則
この規程は、昭和30年10月14日から施行する。
附則(昭和31年告示第539号の1)
この規程は、昭和31年11月1日から施行する。
附則(昭和32年告示第524号)
この告示は、昭和32年12月7日から施行する。
附則(昭和37年告示第311号)
この告示は、昭和37年7月10日から施行する。
附則(昭和38年告示第356号)
この告示は、昭和38年7月30日から施行する。
附則(昭和48年告示第260号)
この告示は、昭和48年4月20日から施行する。
附則(昭和49年告示第197号)
この告示は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和51年告示第243号)
この告示は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和57年告示第245号)
この告示は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(平成元年告示第320号)
この告示は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成2年告示第267号)
この告示は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成4年告示第585号)
この告示は、平成4年8月1日から施行する。
附則(平成6年告示第259号)
この告示は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成13年告示第229号)
この告示は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成17年告示第256号)
この告示は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成21年告示第218号)
この告示は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年告示第172号)
この告示は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年告示第254号)
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年告示第166号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年告示第351号)
この告示は、平成27年5月1日から施行する。
附則(平成30年告示第230号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年告示第242号)
1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。
2 この告示による改正後のそれぞれの告示の様式に相当するこの告示による改正前のそれぞれの告示に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。
附則(令和4年告示第214号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年告示第173号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
(昭37告示311・昭38告示356・昭49告示197・昭51告示243・令3告示242・一部改正)
