○基準点測量成果の写の保管および閲覧に関する規程
昭和三十年十月十四日
徳島県告示第五百三十一号
基準点測量成果の写の保管および閲覧に関する規程を次のように定める。
基準点測量成果の写の保管および閲覧に関する規程
(目的)
第一条 この規程は、国土調査法(昭和二十六年法律第百八十号)第二十一条の規定に基き、内閣総理大臣から送付をうけた成果の写の保管および閲覧について必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第二条 この規程で「成果の写」とは、国土調査法施行令(昭和二十七年政令第五十九号)第二条第一項の規定による基準点網図および基準点測量成果簿の写をいう。
(担当部課及び事務主任者)
第三条 成果の写しの保管及び閲覧に関する事務は、農林水産部農山漁村振興課においてつかさどる。
2 農林水産部長(徳島県部等設置条例(昭和五十七年徳島県条例第一号)第一条第八号に規定する農林水産部の長をいう。以下同じ。)は、事務主任者及び補助者を定めて、前項の事務を行わせるものとする。
(昭三一告示五三九の一・昭三二告示五二四・昭三七告示三一一・昭三八告示三五六・昭四九告示一九七・昭五一告示二四三・昭五七告示二四五・平二告示二六七・平六告示二五九・平一三告示二二九・平一七告示二五六・平二一告示二一八・平二二告示一七二・平二四告示二五四・平二五告示一六六・平二七告示三五一・平三〇告示二三〇・令四告示二一四・令六告示一七三・一部改正)
(成果の写の取扱)
第四条 成果の写は、事務主任者(事務主任者が不在の場合は、その補助者。以下同じ。)が直接取り扱わなければならない。
2 成果の写は、閲覧のため特に定めた場所(以下「閲覧所」という。)以外に持ち出してはならない。
3 事務主任者は、保管台帳を作成し、その保管状況を常に明かにしておかなければならない。
(保管の期限)
第五条 成果の写は、永久に保管する。
(閲覧の申込)
第六条 成果の写を閲覧しようとする者は、あらかじめ閲覧票(別記様式)に必要な事項を記入して、農林水産部長に提出し、その承認を受けなければならない。
(昭三一告示五三九の一・昭三七告示三一一・昭三八告示三五六・昭四九告示一九七・一部改正)
(閲覧の場所)
第七条 成果の写の閲覧は、閲覧所において行わなければならない。
(閲覧の日時)
第八条 成果の写しの閲覧日は、徳島県の休日を定める条例(平成元年徳島県条例第三号)第一条第一項各号に掲げる日以外の日とする。
2 成果の写しの閲覧時間は、午前九時から午後四時までとする。
3 成果の写の整理その他特別の理由があるときは、農林水産部長は前二項の規定にかかわらず臨時に閲覧を停止し、又は閲覧時間を制限することができる。
(昭三一告示五三九の一・昭三七告示三一一・昭三八告示三五六・昭四八告示二六〇・昭四九告示一九七・平元告示三二〇・平四告示五八五・一部改正)
(閲覧料)
第九条 成果の写の閲覧は無料とする。ただし、閲覧中に成果の写を汚損し、又はき損したときは、閲覧者は、これを補修する費用を負担しなければならない。
(閲覧者の遵守事項)
第十条 第六条の規定により、成果の写の閲覧の承認を受けた者は、次の事項を守らなければならない。
一 成果の写を閲覧所以外の場所に持ち出さないこと。
二 成果の写を汚損し、若しくはき損し、又はこれらのおそれのある行為をしないこと。
三 閲覧中は、他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれのある行為をしないこと。
四 成果の写の透き写しをしないこと。
五 閲覧中に成果の写について事故があつた場合は直ちに事務主任者に申し出てその指示に従うこと。
(返納)
第十一条 閲覧者は、閲覧が終つたとき又は閲覧時間の終了したときは、成果の写を整理し、事務主任者に返納しなければならない。
(閲覧の制限)
第十二条 農林水産部長は、閲覧者が第十条各号の一に掲げる事項を守らないときは、閲覧を停止し、又は禁止することができる。
(昭三一告示五三九の一・昭三七告示三一一・昭三八告示三五六・昭四九告示一九七・一部改正)
附則
この規程は、昭和三十年十月十四日から施行する。
附則(昭和三一年告示第五三九号の一)
この規程は、昭和三十一年十一月一日から施行する。
附則(昭和三二年告示第五二四号)
この告示は、昭和三十二年十二月七日から施行する。
附則(昭和三七年告示第三一一号)
この告示は、昭和三十七年七月十日から施行する。
附則(昭和三八年告示第三五六号)
この告示は、昭和三十八年七月三十日から施行する。
附則(昭和四八年告示第二六〇号)
この告示は、昭和四十八年四月二十日から施行する。
附則(昭和四九年告示第一九七号)
この告示は、昭和四十九年四月一日から施行する。
附則(昭和五一年告示第二四三号)
この告示は、昭和五十一年四月一日から施行する。
附則(昭和五七年告示第二四五号)
この告示は、昭和五十七年四月一日から施行する。
附則(平成元年告示第三二〇号)
この告示は、平成元年四月一日から施行する。
附則(平成二年告示第二六七号)
この告示は、平成二年四月一日から施行する。
附則(平成四年告示第五八五号)
この告示は、平成四年八月一日から施行する。
附則(平成六年告示第二五九号)
この告示は、平成六年四月一日から施行する。
附則(平成一三年告示第二二九号)
この告示は、平成十三年四月一日から施行する。
附則(平成一七年告示第二五六号)
この告示は、平成十七年四月一日から施行する。
附則(平成二一年告示第二一八号)
この告示は、平成二十一年四月一日から施行する。
附則(平成二二年告示第一七二号)
この告示は、平成二十二年四月一日から施行する。
附則(平成二四年告示第二五四号)
この告示は、平成二十四年四月一日から施行する。
附則(平成二五年告示第一六六号)
この告示は、平成二十五年四月一日から施行する。
附則(平成二七年告示第三五一号)
この告示は、平成二十七年五月一日から施行する。
附則(平成三〇年告示第二三〇号)
この告示は、平成三十年四月一日から施行する。
附則(令和三年告示第二四二号)
1 この告示は、令和三年四月一日から施行する。
2 この告示による改正後のそれぞれの告示の様式に相当するこの告示による改正前のそれぞれの告示に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。
附則(令和四年告示第二一四号)
この告示は、令和四年四月一日から施行する。
附則(令和六年告示第一七三号)
この告示は、令和六年四月一日から施行する。
(昭三七告示三一一・昭三八告示三五六・昭四九告示一九七・昭五一告示二四三・令三告示二四二・一部改正)