○徳島県議会の議員の選挙における選挙公報の発行に関する条例
昭和四十九年十月二十九日
徳島県条例第四十四号
徳島県議会の議員の選挙における選挙公報の発行に関する条例をここに公布する。
徳島県議会の議員の選挙における選挙公報の発行に関する条例
(趣旨)
第一条 この条例は、公職選挙法(昭和二十五年法律第百号。以下「法」という。)第百七十二条の二の規定に基づき、徳島県議会の議員(以下「議員」という。)の選挙における選挙公報の発行に関し必要な事項を定めるものとする。
(選挙公報の発行)
第二条 徳島県選挙管理委員会(以下「委員会」という。)は、議員の選挙においては、議員の候補者(以下「候補者」という。)の氏名、経歴、政見、写真等を掲載した選挙公報を、選挙(選挙の一部無効による再選挙を除く。)ごとに、一回発行しなければならない。
2 選挙公報は、選挙区ごとに、発行しなければならない。
(掲載文の申請)
第三条 候補者が選挙公報に氏名、経歴、政見、写真等の掲載を受けようとするときは、その掲載文及び写真を添えて、当該選挙の期日の告示があつた日に、委員会に文書で申請しなければならない。
2 候補者は、前項の掲載文には、他人の名誉を傷つけ、若しくは善良な風俗を害し、又は特定の商品の広告その他営業に関する宣伝をする等いやしくも選挙公報としての品位を損なうような記載をしてはならない。
(昭五九条例三・平一〇条例二〇・一部改正)
(選挙公報の発行手続)
第四条 委員会は、前条第一項の申請があつたときは、掲載文を、原文のまま選挙公報に掲載しなければならない。
2 一の用紙に二人以上の候補者の氏名、経歴、政見、写真等を掲載する場合においては、その掲載の順序は、委員会がくじで定める。
(平一〇条例二〇・一部改正)
(選挙公報の配布)
第五条 選挙公報は、委員会の定めるところにより、市町村の選挙管理委員会が、当該選挙に用うべき選挙人名簿に登録された者の属する各世帯に対して、選挙の期日の前日までに、配布するものとする。
(選挙公報の発行を中止する場合)
第六条 法第百条第四項の規定に該当し投票を行うことを必要としなくなつたとき、又は天災その他避けることのできない事故その他特別の事情があるときは、選挙公報の発行の手続は、中止する。
(平七条例一一・一部改正)
(委員会への委任)
第七条 この条例に定めるもののほか、選挙公報の発行の手続に関し必要な事項は、委員会が定める。
附則
この条例は、次の任期満了による一般選挙から施行する。
附則(昭和五九年条例第三号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の徳島県議会の議員の選挙における選挙公報の発行に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後その期日を告示される選挙について適用する。
附則(平成七年条例第一一号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成一〇年条例第二〇号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の徳島県議会の議員の選挙における選挙公報の発行に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後その期日を告示される選挙について適用する。