○徳島県議会の議員の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例

昭和五十七年十二月二十一日

徳島県条例第三十二号

徳島県議会の議員の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例をここに公布する。

徳島県議会の議員の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例

(設置)

第一条 徳島県議会の議員の選挙においては、公職選挙法(昭和二十五年法律第百号。以下「法」という。)第百四十四条の二第八項の規定に基づき、法第百四十三条第一項第五号のポスターの掲示場(以下「ポスター掲示場」という。)を設ける。

2 ポスター掲示場の設置に関する事務は、市町村の選挙管理委員会が行う。

(総数の減少)

第二条 市町村の選挙管理委員会は、特別の事情がある場合には、あらかじめ徳島県選挙管理委員会と協議の上、法第百四十四条の二第九項本文の規定により算定したポスター掲示場の総数を減ずることができる。

(平一二条例四・一部改正)

この条例は、次の一般選挙から施行する。

(平成一二年条例第四号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十二年四月一日から施行する。

(徳島県議会の議員の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

3 この条例の施行の際現に第四条の規定による改正前の徳島県議会の議員の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例(以下「旧条例」という。)第二条の規定による徳島県選挙管理委員会の承認を受けている市町村の選挙管理委員会は、第四条の規定による改正後の徳島県議会の議員の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例(以下「新条例」という。)第二条の規定による徳島県選挙管理委員会との協議をしたものとみなす。

4 この条例の施行の際現に旧条例第二条の規定によりされている徳島県選挙管理委員会の承認の申請は、新条例第二条の規定によりされた徳島県選挙管理委員会への協議の申出とみなす。

徳島県議会の議員の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例

昭和57年12月21日 条例第32号

(平成12年3月28日施行)