○徳島県議会の議員及び徳島県知事の選挙における自動車の使用並びにビラ及びポスターの作成の公営に関する条例

平成五年七月二十日

徳島県条例第十八号

〔徳島県議会の議員及び徳島県知事の選挙における自動車の使用及びポスターの作成の公営に関する条例〕をここに公布する。

徳島県議会の議員及び徳島県知事の選挙における自動車の使用並びにビラ及びポスターの作成の公営に関する条例

(平一九条例一三・改称)

(趣旨)

第一条 この条例は、公職選挙法(昭和二十五年法律第百号。以下「法」という。)第百四十一条第八項、第百四十二条第十一項及び第百四十三条第十五項の規定に基づき、徳島県議会の議員及び徳島県知事の選挙における法第百四十一条第一項第一号の自動車(以下「自動車」という。)の使用並びに法第百四十二条第一項第三号及び第四号のビラ(以下「ビラ」という。)並びに法第百四十三条第一項第四号の三の個人演説会告知用ポスター(徳島県知事の選挙の場合に限る。)及び同項第五号のポスター(以下これらを「ポスター」という。)の作成の公営に関し必要な事項を定めるものとする。

(平七条例一一・平一三条例四・平一九条例一三・平二五条例二九・平三〇条例三・一部改正)

(自動車の使用並びにビラ及びポスターの作成の公営)

第二条 徳島県議会の議員及び徳島県知事の選挙における候補者(以下「候補者」という。)は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める金額の範囲内において、無料で、自動車を使用し、又はビラ若しくはポスターを作成することができる。ただし、当該候補者に係る供託物が法第九十三条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)の規定により県に帰属することとならない場合に限る。

 自動車を使用する場合 候補者一人について、六万四千五百円に、その者につき法第八十六条の四第一項、第二項、第五項、第六項又は第八項の規定による候補者の届出のあった日から当該選挙の期日の前日(法第百条第四項の規定により投票を行わないこととなったときは、その事由が生じた日。以下同じ。)までの日数を乗じて得た金額

 ビラを作成する場合 候補者一人について、第五条各号に掲げる区分に応じ同条各号に定める金額にビラの作成枚数(法第百四十二条第一項第三号又は第四号の選挙の区分に応じ当該各号に定める枚数を超える場合には、当該各号に定める枚数)を乗じて得た金額

 ポスターを作成する場合 候補者一人について、第六条各号に掲げる区分に応じ同条各号に定めるところにより算定した金額にポスターの作成枚数(当該作成枚数が、当該選挙区(徳島県議会の議員の選挙の一部無効による再選挙及び徳島県知事の選挙にあっては、当該選挙の行われる区域。以下同じ。)におけるポスター掲示場の数に二を乗じて得た数を超える場合には、当該二を乗じて得た数)を乗じて得た金額

(平七条例一一・平七条例三八・平一〇条例二一・平一三条例三六・平一九条例一三・平三〇条例三・一部改正)

(契約締結の届出)

第三条 前条の規定の適用を受けようとする者は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める契約を締結し、徳島県選挙管理委員会(以下「委員会」という。)の定めるところにより、その旨を委員会に届け出なければならない。

 自動車を使用する場合 道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第三条第一号ハに規定する一般乗用旅客自動車運送事業を経営する者(以下「一般乗用旅客自動車運送事業者」という。)その他の者(次条第一項第二号に規定する契約を締結する場合には、当該適用を受けようとする者と生計を一にする親族のうち、当該契約に係る業務を業として行う者以外の者を除く。)との間における自動車の使用に関する有償契約

 ビラを作成する場合 ビラの作成を業とする者との間におけるビラの作成に関する有償契約

 ポスターを作成する場合 ポスターの作成を業とする者との間におけるポスターの作成に関する有償契約

(平一九条例一三・一部改正)

(公費の支払)

第四条 県は、候補者(前条の規定による届出をした者に限る。)同条第一号に定める契約に基づき当該契約の相手方である一般乗用旅客自動車運送事業者その他の者(以下「一般乗用旅客自動車運送事業者等」という。)に支払うべき金額のうち、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める金額を、第二条ただし書に規定する要件に該当する場合に限り、当該一般乗用旅客自動車運送事業者等からの請求に基づき、当該一般乗用旅客自動車運送事業者等に対し支払う。

 当該契約が一般乗用旅客自動車運送事業者との運送契約(以下「一般運送契約」という。)である場合 当該自動車(同一の日において一般運送契約により二台以上の自動車が使用される場合には、当該候補者が指定するいずれか一台の自動車に限る。)のそれぞれにつき、自動車として使用された各日についてその使用に対し支払うべき金額(当該金額が六万四千五百円を超える場合には、六万四千五百円)の合計金額

 当該契約が一般運送契約以外の契約である場合 次に掲げる区分に応じ、それぞれに定める金額

 当該契約が自動車の借入れ契約である場合 当該自動車(同一の日において自動車の借入れ契約により二台以上の自動車が使用される場合には、当該候補者が指定するいずれか一台の自動車に限る。)のそれぞれにつき、自動車として使用された各日についてその使用に対し支払うべき金額(当該金額が一万六千百円を超える場合には、一万六千百円)の合計金額

 当該契約が自動車の燃料の供給に関する契約である場合 当該契約に基づき当該自動車に供給した燃料の代金(当該自動車(これに代わり使用される他の自動車を含む。)が既に前条の規定による届出に係る契約に基づき供給を受けた燃料の代金と合算して、七千七百円に当該候補者につき法第八十六条の四第一項、第二項、第五項、第六項又は第八項の規定による候補者の届出のあった日から当該選挙の期日の前日までの日数から前号の契約が締結されている日数を除いた日数を乗じて得た金額に達するまでの部分の金額であることにつき、委員会の定めるところにより、当該候補者からの申請に基づき、委員会が確認したものに限る。)

 当該契約が自動車の運転手の雇用に関する契約である場合 当該自動車の運転手(同一の日において二人以上の自動車の運転手が雇用される場合には、当該候補者が指定するいずれか一人の運転手に限る。)のそれぞれにつき、自動車の運転業務に従事した各日についてその勤務に対し支払うべき報酬の額(当該報酬の額が一万二千五百円を超える場合には、一万二千五百円)の合計金額

2 前項の場合において、自動車の使用に関し同一の日につき同項第一号に定める契約と同項第二号に定める契約とのいずれもが締結されているときは、当該日については、これらの号に定める契約のうち当該候補者が指定するいずれか一の号に定める契約のみが締結されているものとみなして、同項の規定を適用する。

(平七条例一一・平七条例三八・平一〇条例二一・平一三条例三六・平二八条例四一・令四条例二九・一部改正)

第五条 県は、候補者(第三条の規定による届出をした者に限る。)同条第二号に定める契約に基づき当該契約の相手方であるビラの作成を業とする者に支払うべき金額のうち、当該契約に基づき作成されたビラの一枚当たりの作成単価(当該作成単価が、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める金額を超える場合には、当該各号に定める金額)に当該ビラの作成枚数(当該候補者を通じて法第百四十二条第一項第三号又は第四号の選挙の区分に応じ当該各号に定める枚数の範囲内のものであることにつき、委員会の定めるところにより、当該候補者からの申請に基づき、委員会が確認したものに限る。)を乗じて得た金額を、第二条ただし書に規定する要件に該当する場合に限り、当該ビラの作成を業とする者からの請求に基づき、当該ビラの作成を業とする者に対し支払う。

 当該ビラの作成枚数が五万枚以下である場合 七円七十三銭

 当該ビラの作成枚数が五万枚を超える場合 三十八万六千五百円と五円十八銭にその五万枚を超える枚数を乗じて得た金額との合計金額を当該ビラの作成枚数で除して得た金額(一銭未満の端数がある場合には、その端数は、一銭とする。)

(平一九条例一三・追加、平二八条例四一・平三〇条例三・令四条例二九・一部改正)

第六条 県は、候補者(第三条の規定による届出をした者に限る。)同条第三号に定める契約に基づき当該契約の相手方であるポスターの作成を業とする者に支払うべき金額のうち、当該契約に基づき作成されたポスターの一枚当たりの作成単価(当該作成単価が、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定めるところにより算定した金額を超える場合には、当該各号に定めるところにより算定した金額)に当該ポスターの作成枚数(当該候補者を通じて当該選挙区におけるポスター掲示場の数に二を乗じて得た数の範囲内のものであることにつき、委員会の定めるところにより、当該候補者からの申請に基づき、委員会が確認したものに限る。)を乗じて得た金額を、第二条ただし書に規定する要件に該当する場合に限り、当該ポスターの作成を業とする者からの請求に基づき、当該ポスターの作成を業とする者に対し支払う。

 当該選挙区におけるポスター掲示場の数が五百以下である場合 五百四十一円三十一銭に当該ポスター掲示場の数を乗じて得た金額に三十一万六千二百五十円を加えた金額を当該選挙区におけるポスター掲示場の数で除して得た金額(一円未満の端数がある場合には、その端数は、一円とする。次号において同じ。)

 当該選挙区におけるポスター掲示場の数が五百を超える場合 二十八円三十五銭にその五百を超える数を乗じて得た金額に五十八万六千九百五円を加えた金額を当該選挙区におけるポスター掲示場の数で除して得た金額

(平七条例三八・平一〇条例二一・平一三条例三六・一部改正、平一九条例一三・旧第五条繰下・一部改正、平二八条例四一・令四条例二九・一部改正)

(委任)

第七条 この条例の施行に関し必要な事項は、委員会が定める。

(平一九条例一三・旧第六条繰下)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例は、この条例の施行の日以後その期日を告示される選挙から適用する。

(平成七年条例第一一号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成七年条例第三八号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の徳島県議会の議員及び徳島県知事の選挙における自動車の使用及びポスターの作成の公営に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後その期日を告示される選挙について適用する。

(平成一〇年条例第二一号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の徳島県議会の議員及び徳島県知事の選挙における自動車の使用及びポスターの作成の公営に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後その期日を告示される選挙について適用する。

(平成一三年条例第四号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成一三年条例第三六号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の徳島県議会の議員及び徳島県知事の選挙における自動車の使用及びポスターの作成の公営に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後その期日を告示される選挙について適用する。

(平成一九年条例第一三号)

1 この条例は、平成十九年三月二十二日から施行する。

2 改正後の徳島県議会の議員及び徳島県知事の選挙における自動車の使用並びにビラ及びポスターの作成の公営に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後その期日を告示される選挙について適用する。

(平成二五年条例第二九号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二八年条例第四一号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の徳島県議会の議員及び徳島県知事の選挙における自動車の使用並びにビラ及びポスターの作成の公営に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後その期日を告示される選挙について適用する。

(平成三〇年条例第三号)

1 この条例は、平成三十一年三月一日から施行する。

2 改正後の徳島県議会の議員及び徳島県知事の選挙における自動車の使用並びにビラ及びポスターの作成の公営に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後その期日を告示される選挙について適用する。

(令和四年条例第二九号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の徳島県議会の議員及び徳島県知事の選挙における自動車の使用並びにビラ及びポスターの作成の公営に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後その期日を告示される選挙について適用する。

徳島県議会の議員及び徳島県知事の選挙における自動車の使用並びにビラ及びポスターの作成の公…

平成5年7月20日 条例第18号

(令和4年7月12日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成5年7月20日 条例第18号
平成7年3月24日 条例第11号
平成7年3月27日 条例第38号
平成10年7月31日 条例第21号
平成13年3月27日 条例第4号
平成13年7月23日 条例第36号
平成19年3月20日 条例第13号
平成25年6月28日 条例第29号
平成28年7月8日 条例第41号
平成30年3月20日 条例第3号
令和4年7月12日 条例第29号