○徳島県議会の議員及び徳島県知事の選挙における自動車の使用並びにビラ及びポスターの作成の公営に関する条例
平成5年7月20日
徳島県条例第18号
〔徳島県議会の議員及び徳島県知事の選挙における自動車の使用及びポスターの作成の公営に関する条例〕をここに公布する。
徳島県議会の議員及び徳島県知事の選挙における自動車の使用並びにビラ及びポスターの作成の公営に関する条例
(平19条例13・改称)
(趣旨)
第1条 この条例は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第141条第8項、第142条第11項及び第143条第15項の規定に基づき、徳島県議会の議員及び徳島県知事の選挙における法第141条第1項第1号の自動車(以下「自動車」という。)の使用並びに法第142条第1項第3号及び第4号のビラ(以下「ビラ」という。)並びに法第143条第1項第5号のポスター(以下「ポスター」という。)の作成の公営に関し必要な事項を定めるものとする。
(平7条例11・平13条例4・平19条例13・平25条例29・平30条例3・令7条例37・一部改正)
(1) 自動車を使用する場合 候補者1人について、6万4,500円に、その者につき法第86条の4第1項、第2項、第5項、第6項又は第8項の規定による候補者の届出のあった日から当該選挙の期日の前日(法第100条第4項の規定により投票を行わないこととなったときは、その事由が生じた日。以下同じ。)までの日数を乗じて得た金額
(平7条例11・平7条例38・平10条例21・平13条例36・平19条例13・平30条例3・一部改正)
(1) 自動車を使用する場合 道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号ハに規定する一般乗用旅客自動車運送事業を経営する者(以下「一般乗用旅客自動車運送事業者」という。)その他の者(次条第1項第2号に規定する契約を締結する場合には、当該適用を受けようとする者と生計を一にする親族のうち、当該契約に係る業務を業として行う者以外の者を除く。)との間における自動車の使用に関する有償契約
(2) ビラを作成する場合 ビラの作成を業とする者との間におけるビラの作成に関する有償契約
(3) ポスターを作成する場合 ポスターの作成を業とする者との間におけるポスターの作成に関する有償契約
(平19条例13・一部改正)
(1) 当該契約が一般乗用旅客自動車運送事業者との運送契約(以下「一般運送契約」という。)である場合 当該自動車(同一の日において一般運送契約により2台以上の自動車が使用される場合には、当該候補者が指定するいずれか1台の自動車に限る。)のそれぞれにつき、自動車として使用された各日についてその使用に対し支払うべき金額(当該金額が6万4,500円を超える場合には、6万4,500円)の合計金額
(2) 当該契約が一般運送契約以外の契約である場合 次に掲げる区分に応じ、それぞれに定める金額
ア 当該契約が自動車の借入れ契約である場合 当該自動車(同一の日において自動車の借入れ契約により2台以上の自動車が使用される場合には、当該候補者が指定するいずれか1台の自動車に限る。)のそれぞれにつき、自動車として使用された各日についてその使用に対し支払うべき金額(当該金額が1万6,100円を超える場合には、1万6,100円)の合計金額
ウ 当該契約が自動車の運転手の雇用に関する契約である場合 当該自動車の運転手(同一の日において2人以上の自動車の運転手が雇用される場合には、当該候補者が指定するいずれか1人の運転手に限る。)のそれぞれにつき、自動車の運転業務に従事した各日についてその勤務に対し支払うべき報酬の額(当該報酬の額が1万2,500円を超える場合には、1万2,500円)の合計金額
(平7条例11・平7条例38・平10条例21・平13条例36・平28条例41・令4条例29・一部改正)
第5条 県は、候補者(第3条の規定による届出をした者に限る。)が同条第2号に定める契約に基づき当該契約の相手方であるビラの作成を業とする者に支払うべき金額のうち、当該契約に基づき作成されたビラの1枚当たりの作成単価(当該作成単価が、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める金額を超える場合には、当該各号に定める金額)に当該ビラの作成枚数(当該候補者を通じて法第142条第1項第3号又は第4号の選挙の区分に応じ当該各号に定める枚数の範囲内のものであることにつき、委員会の定めるところにより、当該候補者からの申請に基づき、委員会が確認したものに限る。)を乗じて得た金額を、第2条ただし書に規定する要件に該当する場合に限り、当該ビラの作成を業とする者からの請求に基づき、当該ビラの作成を業とする者に対し支払う。
(1) 当該ビラの作成枚数が5万枚以下である場合 8円38銭
(2) 当該ビラの作成枚数が5万枚を超える場合 41万9,000円と5円62銭にその5万枚を超える枚数を乗じて得た金額との合計金額を当該ビラの作成枚数で除して得た金額(1銭未満の端数がある場合には、その端数は、1銭とする。)
(平19条例13・追加、平28条例41・平30条例3・令4条例29・令7条例37・一部改正)
第6条 県は、候補者(第3条の規定による届出をした者に限る。)が同条第3号に定める契約に基づき当該契約の相手方であるポスターの作成を業とする者に支払うべき金額のうち、当該契約に基づき作成されたポスターの1枚当たりの作成単価(当該作成単価が、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定めるところにより算定した金額を超える場合には、当該各号に定めるところにより算定した金額)に当該ポスターの作成枚数(当該候補者を通じて当該選挙区におけるポスター掲示場の数に2を乗じて得た数の範囲内のものであることにつき、委員会の定めるところにより、当該候補者からの申請に基づき、委員会が確認したものに限る。)を乗じて得た金額を、第2条ただし書に規定する要件に該当する場合に限り、当該ポスターの作成を業とする者からの請求に基づき、当該ポスターの作成を業とする者に対し支払う。
(1) 当該選挙区におけるポスター掲示場の数が500以下である場合 586円88銭に当該ポスター掲示場の数を乗じて得た金額に31万6,250円を加えた金額を当該選挙区におけるポスター掲示場の数で除して得た金額(1円未満の端数がある場合には、その端数は、1円とする。次号において同じ。)
(2) 当該選挙区におけるポスター掲示場の数が500を超える場合 30円73銭にその500を超える数を乗じて得た金額に60万9,690円を加えた金額を当該選挙区におけるポスター掲示場の数で除して得た金額
(平7条例38・平10条例21・平13条例36・一部改正、平19条例13・旧第5条繰下・一部改正、平28条例41・令4条例29・令7条例37・一部改正)
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、委員会が定める。
(平19条例13・旧第6条繰下)
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例は、この条例の施行の日以後その期日を告示される選挙から適用する。
附則(平成7年条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成7年条例第38号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の徳島県議会の議員及び徳島県知事の選挙における自動車の使用及びポスターの作成の公営に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後その期日を告示される選挙について適用する。
附則(平成10年条例第21号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の徳島県議会の議員及び徳島県知事の選挙における自動車の使用及びポスターの作成の公営に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後その期日を告示される選挙について適用する。
附則(平成13年条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成13年条例第36号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の徳島県議会の議員及び徳島県知事の選挙における自動車の使用及びポスターの作成の公営に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後その期日を告示される選挙について適用する。
附則(平成19年条例第13号)
1 この条例は、平成19年3月22日から施行する。
2 改正後の徳島県議会の議員及び徳島県知事の選挙における自動車の使用並びにビラ及びポスターの作成の公営に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後その期日を告示される選挙について適用する。
附則(平成25年条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成28年条例第41号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の徳島県議会の議員及び徳島県知事の選挙における自動車の使用並びにビラ及びポスターの作成の公営に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後その期日を告示される選挙について適用する。
附則(平成30年条例第3号)
1 この条例は、平成31年3月1日から施行する。
2 改正後の徳島県議会の議員及び徳島県知事の選挙における自動車の使用並びにビラ及びポスターの作成の公営に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後その期日を告示される選挙について適用する。
附則(令和4年条例第29号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の徳島県議会の議員及び徳島県知事の選挙における自動車の使用並びにビラ及びポスターの作成の公営に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後その期日を告示される選挙について適用する。
附則(令和7年条例第37号)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条の改正規定は、令和8年1月1日から施行する。
2 改正後の第5条及び第6条の規定は、この条例の施行の日以後その期日を告示される選挙について適用する。