○政治資金規正法の規定に基づく収支報告書等の閲覧及び写しの交付に関する規程
昭和50年12月26日
徳島県選挙管理委員会告示第53号
〔政治資金規正法の規定による報告書の閲覧の請求及びその方法に関する規程〕を次のように定める。
政治資金規正法の規定に基づく収支報告書等の閲覧及び写しの交付に関する規程
(平20選管告示90・改称)
(趣旨)
第1条 この規程は、政治資金規正法(昭和23年法律第194号)第20条の2第2項の規定に基づく収支報告書等(同法第12条第1項若しくは第17条第1項の規定による報告書、同法第14条第1項(同法第17条第4項において準用する場合を含む。)の規定による書面、同法第19条の14の規定による政治資金監査報告書又は同法第19条の14の2第4項の規定による確認書をいう。以下同じ。)のうち徳島県選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が受理したものの閲覧及び写しの交付に関し、必要な事項を定めるものとする。
(平7選管告示16・平20選管告示90・令7選管告示113・一部改正)
(収支報告書等の閲覧及び写しの交付の請求)
第2条 収支報告書等の閲覧及び写しの交付の請求は、収支報告書等閲覧等請求書(別記様式)を委員会に提出してしなければならない。
(平20選管告示90・全改、令7選管告示113・一部改正)
(収支報告書等の閲覧)
第3条 収支報告書等の閲覧は、委員会の指定する場所で、徳島県職員服務規程(昭和40年徳島県訓令第498号)に規定する勤務時間中にしなければならない。
2 収支報告書等は、前項の場所以外に持ち出すことができない。
3 収支報告書等は、丁重に取り扱い、破損、汚損又は加筆等の行為をしてはならない。
4 委員会は、前3項の規定に違反する者に対して、その閲覧を中止させ、又は閲覧を禁止することができる。
(平20選管告示90・一部改正)
(1) この項の規定を適用する旨及びその理由
(2) 残りの収支報告書等の写しについて交付をする期限
4 収支報告書等の写しの交付は、収支報告書等を複写機により日本産業規格A列4番の大きさの用紙に複写したもの(白黒で複写したものに限る。)を交付する方法によるものとする。
(平20選管告示90・全改、令2選管告示1・令7選管告示113・一部改正)
附則
この規程は、昭和51年1月1日から施行する。
附則(平成7年選管告示第16号)
この規程は、平成7年2月28日から施行する。
附則(平成20年選管告示第90号)
この規程は、平成21年1月1日から施行する。
附則(令和2年選管告示第1号)
この告示は、令和2年1月7日から施行する。
附則(令和7年選管告示第113号)
この告示は、令和8年1月1日から施行する。
(平20選管告示90・全改、令7選管告示113・一部改正)
