○政治資金規正法の規定に基づく収支報告書等の閲覧及び写しの交付に関する規程

昭和五十年十二月二十六日

徳島県選挙管理委員会告示第五十三号

〔政治資金規正法の規定による報告書の閲覧の請求及びその方法に関する規程〕を次のように定める。

政治資金規正法の規定に基づく収支報告書等の閲覧及び写しの交付に関する規程

(平二〇選管告示九〇・改称)

(趣旨)

第一条 この規程は、政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号)第二十条の二第二項の規定に基づく収支報告書等(同法第十二条第一項若しくは第十七条第一項の規定による報告書、同法第十四条第一項(同法第十七条第四項において準用する場合を含む。)の規定による書面又は同法第十九条の十四の規定による政治資金監査報告書をいう。以下同じ。)のうち徳島県選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が受理したものの閲覧及び写しの交付に関し、必要な事項を定めるものとする。

(平七選管告示一六・平二〇選管告示九〇・一部改正)

(収支報告書等の閲覧及び写しの交付の請求)

第二条 収支報告書等の閲覧又は写しの交付を請求しようとする者(以下「請求者」という。)は、収支報告書等閲覧等請求書(別記様式)を委員会に提出しなければならない。

2 委員会は、前項の収支報告書等閲覧等請求書に形式上の不備があると認めるときは、請求者に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、委員会は、請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。

(平二〇選管告示九〇・全改)

(収支報告書等の閲覧)

第三条 収支報告書等の閲覧は、委員会の指定する場所で、徳島県職員服務規程(昭和四十年徳島県訓令第四百九十八号)に規定する勤務時間中にしなければならない。

2 収支報告書等は、前項の場所以外に持ち出すことができない。

3 収支報告書等は、丁重に取り扱い、破損、汚損又は加筆等の行為をしてはならない。

4 委員会は、前三項の規定に違反する者に対して、その閲覧を中止させ、又は閲覧を禁止することができる。

(平二〇選管告示九〇・一部改正)

(収支報告書等の写しの交付)

第四条 委員会は、第二条第一項の規定による請求を受けたときは、当該請求のあった日から十五日以内に、当該請求に係る収支報告書等の写しを交付するものとする。ただし、同条第二項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

2 前項の規定にかかわらず、委員会は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を四十五日以内に限り延長することができる。この場合において、委員会は、請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。

3 第二条第一項の規定による請求に係る収支報告書等が著しく大量であるため、当該請求があった日から六十日以内にそのすべてについて第一項の規定による交付をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には、前二項の規定にかかわらず、委員会は、当該請求に係る収支報告書等のうちの相当の部分につき当該期間内に第一項の規定による交付をし、残りの収支報告書等については相当の期間内に同項の規定による交付をすれば足りる。この場合において、委員会は、同項に規定する期間内に、請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。

 この項を適用する旨及びその理由

 残りの収支報告書等について第一項の規定による交付をする期限

4 第一項の規定による写しの交付は、収支報告書等を複写機により日本産業規格A列四番の大きさの用紙に複写したもの(白黒で複写したものに限る。)を交付する方法によるものとする。

(平二〇選管告示九〇・全改、令二選管告示一・一部改正)

この規程は、昭和五十一年一月一日から施行する。

(平成七年選管告示第一六号)

この規程は、平成七年二月二十八日から施行する。

(平成二〇年選管告示第九〇号)

この規程は、平成二十一年一月一日から施行する。

(令和二年選管告示第一号)

この告示は、令和二年一月七日から施行する。

(平20選管告示90・全改)

画像

政治資金規正法の規定に基づく収支報告書等の閲覧及び写しの交付に関する規程

昭和50年12月26日 選挙管理委員会告示第53号

(令和2年1月7日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
昭和50年12月26日 選挙管理委員会告示第53号
平成7年2月28日 選挙管理委員会告示第16号
平成20年12月25日 選挙管理委員会告示第90号
令和2年1月7日 選挙管理委員会告示第1号