○政党助成法の規定に基づく報告書等の閲覧及び写しの交付に関する規程
平成七年二月二十八日
徳島県選挙管理委員会告示第十八号
〔政党助成法の規定による報告書等の閲覧の請求及びその方法に関する規程〕を次のように定める。
政党助成法の規定に基づく報告書等の閲覧及び写しの交付に関する規程
(令七選管告示一一四・改称)
(この規程の目的)
第一条 この規程は、政党助成法(平成六年法律第五号)第三十二条第五項の規定により、同条第三項の規定による支部報告書、支部総括文書及び監査意見書(以下「報告書等」という。)のうち徳島県選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が受理したものの閲覧及び写しの交付に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(令七選管告示一一四・一部改正)
(閲覧及び写しの交付の請求)
第二条 報告書等の閲覧及び写しの交付の請求は、閲覧等請求書(別記様式)を委員会に提出してしなければならない。
(令七選管告示一一四・全改)
(閲覧の方法)
第三条 報告書等の閲覧は、委員会の指定する場所で、徳島県職員服務規程(昭和四十年徳島県訓令第四百九十八号)に規定する勤務時間中にしなければならない。
2 報告書等は、前項の場所以外に持ち出すことができない。
3 報告書等は、丁重に取り扱い、破損、汚損又は加筆等の行為をしてはならない。
4 委員会は、前三項の規定に違反する者に対して、その閲覧を中止させ、又は閲覧を禁止することができる。
(令七選管告示一一四・一部改正)
一 この項の規定を適用する旨及びその理由
二 残りの報告書等の写しについて交付をする期限
4 報告書等の写しの交付は、報告書等を複写機により日本産業規格A列四番の大きさの用紙に複写したもの(白黒で複写したものに限る。)を交付する方法によるものとする。
(令七選管告示一一四・全改)
附則
この規程は、平成七年二月二十八日から施行する。
附則(令和三年選管告示第三三号)
この告示は、令和三年五月二十八日から施行する。
附則(令和七年選管告示第一一四号)
この告示は、令和八年一月一日から施行する。
(令七選管告示一一四・全改)
