○政党助成法の規定による報告書等の閲覧の請求及びその方法に関する規程
平成七年二月二十八日
徳島県選挙管理委員会告示第十八号
政党助成法の規定による報告書等の閲覧の請求及びその方法に関する規程を次のように定める。
政党助成法の規定による報告書等の閲覧の請求及びその方法に関する規程
(この規程の目的)
第一条 この規程は、政党助成法(平成六年法律第五号)第三十二条第五項の規定により、同条第三項の規定による支部報告書、支部総括文書及び監査意見書(以下「報告書等」という。)のうち徳島県選挙管理委員会(以下「県委員会」という。)が受理したものの閲覧に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(閲覧の請求)
第二条 報告書等の閲覧の請求は、別記様式により県委員会にしなければならない。
(閲覧の方法)
第三条 報告書等の閲覧は、県委員会事務室で、徳島県職員服務規程(昭和四十年徳島県訓令第四百九十八号)に規定する勤務時間中にしなければならない。
2 報告書等は、前項の場所以外に持ち出すことができない。
3 報告書等は、丁重に取り扱い、破損又は加筆等の行為をしてはならない。
(閲覧の中止)
第四条 前条の規定に違反する者に対しては、係員は、その閲覧を中止させ、又はその閲覧を禁止することができる。
附則
この規程は、平成七年二月二十八日から施行する。
附則(令和三年選管告示第三三号)
この告示は、令和三年五月二十八日から施行する。
(令3選管告示33・一部改正)