○政党助成法の規定に基づく報告書等の閲覧及び写しの交付に関する規程

平成七年二月二十八日

徳島県選挙管理委員会告示第十八号

〔政党助成法の規定による報告書等の閲覧の請求及びその方法に関する規程〕を次のように定める。

政党助成法の規定に基づく報告書等の閲覧及び写しの交付に関する規程

(令七選管告示一一四・改称)

(この規程の目的)

第一条 この規程は、政党助成法(平成六年法律第五号)第三十二条第五項の規定により、同条第三項の規定による支部報告書、支部総括文書及び監査意見書(以下「報告書等」という。)のうち徳島県選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が受理したものの閲覧及び写しの交付に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(令七選管告示一一四・一部改正)

(閲覧及び写しの交付の請求)

第二条 報告書等の閲覧及び写しの交付の請求は、閲覧等請求書(別記様式)を委員会に提出してしなければならない。

2 委員会は、前項の閲覧等請求書に形式上の不備があると認めるときは、同項の請求をした者に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、委員会は、当該者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。

(令七選管告示一一四・全改)

(閲覧の方法)

第三条 報告書等の閲覧は、委員会の指定する場所で、徳島県職員服務規程(昭和四十年徳島県訓令第四百九十八号)に規定する勤務時間中にしなければならない。

2 報告書等は、前項の場所以外に持ち出すことができない。

3 報告書等は、丁重に取り扱い、破損、汚損又は加筆等の行為をしてはならない。

4 委員会は、前三項の規定に違反する者に対して、その閲覧を中止させ、又は閲覧を禁止することができる。

(令七選管告示一一四・一部改正)

(報告書等の写しの交付)

第四条 委員会は、第二条第一項の規定による写しの交付の請求(以下「交付請求」という。)を受けたときは、当該交付請求のあった日から十五日以内に、当該交付請求に係る報告書等の写しを交付するものとする。ただし、同条第二項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

2 前項の規定にかかわらず、委員会は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を四十五日以内に限り延長することができる。この場合において、委員会は、交付請求をした者(以下「交付請求者」という。)に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。

3 交付請求に係る報告書等の写しが著しく大量であるため、当該交付請求があった日から六十日以内にその全てについて交付することにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には、前二項の規定にかかわらず、委員会は、当該交付請求に係る報告書等の写しのうちの相当の部分につき当該期間内に交付し、残りの報告書等の写しについては相当の期間内に交付すれば足りる。この場合において、委員会は、第一項に規定する期間内に、交付請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。

 この項の規定を適用する旨及びその理由

 残りの報告書等の写しについて交付をする期限

4 報告書等の写しの交付は、報告書等を複写機により日本産業規格A列四番の大きさの用紙に複写したもの(白黒で複写したものに限る。)を交付する方法によるものとする。

(令七選管告示一一四・全改)

この規程は、平成七年二月二十八日から施行する。

(令和三年選管告示第三三号)

この告示は、令和三年五月二十八日から施行する。

(令和七年選管告示第一一四号)

この告示は、令和八年一月一日から施行する。

(令七選管告示一一四・全改)

画像

政党助成法の規定に基づく報告書等の閲覧及び写しの交付に関する規程

平成7年2月28日 選挙管理委員会告示第18号

(令和8年1月1日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成7年2月28日 選挙管理委員会告示第18号
令和3年5月28日 選挙管理委員会告示第33号
令和7年12月12日 選挙管理委員会告示第114号