○徳島県人事委員会設置条例

昭和26年6月9日

徳島県条例第34号

徳島県人事委員会設置条例をここに公布する。

徳島県人事委員会設置条例

(設置)

第1条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)の完全な実施を確保し、その目的を達成するため、同法第7条第1項の規定に基づき、徳島県人事委員会を設置する。

(委員)

第2条 人事委員会の委員は、非常勤とする。

この条例は、公布の日から施行する。

徳島県人事委員会設置条例

昭和26年6月9日 条例第34号

(昭和26年6月9日施行)

体系情報
第3編 事/第1章 人事委員会
沿革情報
昭和26年6月9日 条例第34号