○徳島県人事委員会設置条例

昭和二十六年六月九日

徳島県条例第三十四号

徳島県人事委員会設置条例をここに公布する。

徳島県人事委員会設置条例

(設置)

第一条 地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)の完全な実施を確保し、その目的を達成するため、同法第七条第一項の規定に基き、徳島県人事委員会を設置する。

(委員)

第二条 人事委員会の委員は、非常勤とする。

この条例は、公布の日から施行する。

徳島県人事委員会設置条例

昭和26年6月9日 条例第34号

(昭和26年6月9日施行)

体系情報
第3編 事/第1章 人事委員会
沿革情報
昭和26年6月9日 条例第34号