○徳島県人事委員会設置条例
昭和二十六年六月九日
徳島県条例第三十四号
徳島県人事委員会設置条例をここに公布する。
徳島県人事委員会設置条例
(設置)
第一条 地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)の完全な実施を確保し、その目的を達成するため、同法第七条第一項の規定に基き、徳島県人事委員会を設置する。
(委員)
第二条 人事委員会の委員は、非常勤とする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
○徳島県人事委員会設置条例
昭和二十六年六月九日
徳島県条例第三十四号
徳島県人事委員会設置条例をここに公布する。
徳島県人事委員会設置条例
(設置)
第一条 地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)の完全な実施を確保し、その目的を達成するため、同法第七条第一項の規定に基き、徳島県人事委員会を設置する。
(委員)
第二条 人事委員会の委員は、非常勤とする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。