○規則の法的根拠
昭和26年7月31日
徳島県人事委員会規則1―1
徳島県人事委員会は、地方公務員法に基づき、規則の法的根拠に関し、次の人事委員会規則を定める。
規則の法的根拠
規則は法及び人事委員会に規則制定権を与える全ての条例に従って制定されるものである。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和26年6月11日から適用する。
昭和26年7月31日 人事委員会規則第1号の1
(昭和26年7月31日施行)