○規則の法的根拠

昭和二十六年七月三十一日

徳島県人事委員会規則一―一

徳島県人事委員会は、地方公務員法に基き、規則の法的根拠に関し、次の人事委員会規則を定める。

規則の法的根拠

規則は法及び人事委員会に規則制定権を与えるすべての条例に従つて制定されるものである。

この規則は、公布の日から施行し、昭和二十六年六月十一日から適用する。

規則の法的根拠

昭和26年7月31日 人事委員会規則第1号の1

(昭和26年7月31日施行)

体系情報
第3編 事/第1章 人事委員会
沿革情報
昭和26年7月31日 人事委員会規則第1号の1