○徳島県人事委員会議事規則
昭和26年7月31日
徳島県人事委員会規則2―1
徳島県人事委員会議事規則を次のように定める。
徳島県人事委員会議事規則
(この規則の趣旨)
第1条 この規則は、法第11条第5項の規定に基づき、人事委員会の議事に関し必要な事項を定めるものとする。
(平17、2、15人委規則・一部改正)
(会議)
第2条 人事委員会の会議は、定例会議及び臨時会議とする。
2 会議は委員長が主宰する。
(定例会議)
第3条 定例会議は、毎月第2木曜日及び第4木曜日、事務局内において開くことを例とする。ただし、その日が休日に当たるときは、その前日とする。
2 定例会議は、委員長が特に必要と認めたときは、前項の規定にかかわらず、他の日又は場所において開くことができる。
(昭28、8、25人委規則・昭61、8、29人委規則・平元、3、28人委規則・一部改正)
(臨時会議)
第4条 委員長が特に必要と認めたとき、又は過半数の委員から請求があったときは、委員長は、臨時会議を招集する。
2 臨時会議を招集する場合においては、緊急やむを得ない場合のほかは、前日までに付議事項会議の日時及び場所を通知しなければならない。
(会議の公開)
第5条 会議は、出席委員の過半数の同意によって公開することができる。
(平元、3、28人委規則・追加)
(幹事)
第6条 事務局長は、幹事として会議に出席する。
(平元、3、28人委規則・旧第5条繰下)
(議事日程)
第7条 議事日程は、幹事が委員長の命を受けて作成する。
2 議事日程には、会議に日時及び会議に付する事項並びにその順序を記載する。
3 委員長が必要と認めたとき、又は委員の動議があったときは、委員長は議事日程の順序を変更し、又は他の事項を議事日程に追加することができる。
(平元、3、28人委規則・旧第6条繰下)
(出席者)
第8条 幹事のほか、課長及び委員長の指名する事務職員は、会議に出席する。
(昭37、7、31人委規則・追加、平元、3、28人委規則・旧第7条繰下)
(関係者の意見)
第9条 会議において、委員長が必要と認めたときは、関係者に意見を述べる機会を与えることができる。
(昭37、7、31人委規則・追加、平元、3、28人委規則・旧第8条繰下)
(議事録の作成及びその承認)
第10条 幹事は、会議の議事について、そのたびごとに議事録を作成しなければならない。
2 前項の議事録は、人事委員会の承認をうけるものとする。
(昭37、7、31人委規則・旧第7条繰下、平元、3、28人委規則・旧第9条繰下)
附則
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和26年6月11日から適用する。
2 昭和26年6月19日徳島県人事委員会規則第1号はこれを廃止する。
附則(昭和37年7月31日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年8月29日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年3月28日)
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成17年2月15日)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。