○徳島県人事委員会議事規則
昭和二十六年七月三十一日
徳島県人事委員会規則二―一
徳島県人事委員会議事規則を次のように定める。
徳島県人事委員会議事規則
(この規則の趣旨)
第一条 この規則は、法第十一条第五項の規定に基づき、人事委員会の議事に関し必要な事項を定めるものとする。
(平一七、二、一五人委規則・一部改正)
(会議)
第二条 人事委員会の会議は、定例会議及び臨時会議とする。
2 会議は委員長が主宰する。
(定例会議)
第三条 定例会議は、毎月第二木曜日及び第四木曜日、事務局内において開くことを例とする。ただし、その日が休日に当たるときは、その前日とする。
2 定例会議は、委員長が特に必要と認めたときは、前項の規定にかかわらず、他の日又は場所において開くことができる。
(昭二八、八、二五人委規則・昭六一、八、二九人委規則・平元、三、二八人委規則・一部改正)
(臨時会議)
第四条 委員長が特に必要と認めたとき、又は過半数の委員から請求があつたときは、委員長は、臨時会議を招集する。
2 臨時会議を招集する場合においては、緊急やむを得ない場合のほかは、前日までに付議事項会議の日時及び場所を通知しなければならない。
(会議の公開)
第五条 会議は、出席委員の過半数の同意によつて公開することができる。
(平元、三、二八人委規則・追加)
(幹事)
第六条 事務局長は、幹事として会議に出席する。
(平元、三、二八人委規則・旧第五条繰下)
(議事日程)
第七条 議事日程は、幹事が委員長の命を受けて作成する。
2 議事日程には、会議に日時及び会議に付する事項並びにその順序を記載する。
3 委員長が必要と認めたとき、又は委員の動議があつたときは、委員長は議事日程の順序を変更し、又は他の事項を議事日程に追加することができる。
(平元、三、二八人委規則・旧第六条繰下)
(出席者)
第八条 幹事のほか、課長及び委員長の指名する事務職員は、会議に出席する。
(昭三七、七、三一人委規則・追加、平元、三、二八人委規則・旧第七条繰下)
(関係者の意見)
第九条 会議において、委員長が必要と認めたときは、関係者に意見を述べる機会を与えることができる。
(昭三七、七、三一人委規則・追加、平元、三、二八人委規則・旧第八条繰下)
(議事録の作成及びその承認)
第十条 幹事は、会議の議事について、そのたびごとに議事録を作成しなければならない。
2 前項の議事録は、人事委員会の承認をうけるものとする。
(昭三七、七、三一人委規則・旧第七条繰下、平元、三、二八人委規則・旧第九条繰下)
附則
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和二十六年六月十一日から適用する。
2 昭和二十六年六月十九日徳島県人事委員会規則第一号はこれを廃止する。
附則(昭和三七年七月三一日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和六一年八月二九日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年三月二八日)
この規則は、平成元年四月一日から施行する。
附則(平成一七年二月一五日)
この規則は、平成十七年四月一日から施行する。