○人事委員会事務局の組織に関する規則
昭和26年8月3日
徳島県人事委員会規則2―2
徳島県人事委員会は、地方公務員法に基づき、人事委員会事務局の組織に関し、次の人事委員会規則を定める。
人事委員会事務局の組織に関する規則
(趣旨)
第1条 この規則は、人事委員会の権限に属する事務を処理するための事務局の組織に関し必要な事項を定めるものとする。
(平16、4、1人委規則・全改、平21、3、31人委規則・一部改正)
(課の設置)
第2条 事務局に、次の課を置く。
(1) 任用課
(2) 職員課
(平16、4、1人委規則・全改)
(任用課の分掌事務)
第3条 任用課の分掌事務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 事務局職員の任免、分限、懲戒、服務、表彰その他人事に関すること。
(2) 公印の管守に関すること。
(3) 人事委員会の会議その他の会議に関すること。
(4) 規則案、訓令案及び告示案その他文書の審査に関すること。
(5) 事務局の予算、決算その他会計に関すること。
(6) 文書の収受、発送、編さん及び保管に関すること。
(7) 物品の取得、管理及び処分に関すること。
(8) 広報に関すること。
(9) 事務局内の連絡調整に関すること。
(10) 人事行政に関する調査及び研究並びに人事記録の管理及び統計に関すること。
(11) 職員の服務の運営に関する調査、研究及び勧告に関すること。
(12) 人事行政の運営に関する意見及び勧告に関すること。
(13) 職員の任用に関すること。
(14) 競争試験及び選考に関すること。
(15) 人事評価及び研修の調査研究に関すること。
(16) 職員の退職管理に関すること。
(17) 職員の苦情の処理に関すること(職員課の分掌に属するものを除く。)。
(18) 前各号に掲げるもののほか、職員課の分掌に属さない事務に関すること。
(平16、4、1人委規則・全改、平17人委規則9―5・平21、3、31人委規則・平28、3、31人委規則・一部改正)
(職員課の分掌事務)
第4条 職員課の分掌事務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 給与、勤務時間その他の勤務条件及び厚生福利制度の調査研究に関すること。
(2) 給料表に関する報告及び勧告に関すること。
(3) 職員に対する給与の支払の監理に関すること。
(4) 職員の勤務条件に関する措置の要求に関すること。
(5) 職員に対する不利益処分に関する審査請求に関すること。
(6) 職員の苦情の処理に関すること(任用課の分掌に属するものを除く。)。
(7) 労働基準法(昭和22年法律第49号)、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)及び船員法(昭和22年法律第100号)に基づく職員の勤務条件に関する労働基準監督機関の職権行使に関すること。
(8) 学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する審査請求に関すること。
(9) 職務に専念する義務の特例に関すること。
(10) 営利企業等の従事制限に関すること。
(11) 職員団体等に関すること。
(平16、4、1人委規則・全改、平17人委規則9―5・平21、3、31人委規則・平22、3、31人委規則・平28、3、31人委規則・一部改正)
(分掌する課の明らかでない事務)
第5条 分掌する課の明らかでない事務があるときは、事務局長がその分掌する課を決定するものとする。
(昭49、12、20人委規則・全改、平13、3、30人委規則・旧第6条繰上、平21、3、31人委規則・一部改正)
職 | 職務 |
次長 | 上司の命を受け、事務局長を補佐する。 |
課長 | 上司の命を受け、課の事務をつかさどり、所属職員を指揮監督する。 |
副課長 | 上司の命を受け、課長を補佐する。 |
係長 | 上司の命を受け、課の事務に関し命ぜられた事項を処理する。 |
職 | 職務 |
主幹 | 上司の命を受け、事務局又は課の事務に関し特に命ぜられた事項を処理する。 |
課長補佐 | 上司の命を受け、課の重要事業の推進に関する事務に従事する。 |
主査 | 上司の命を受け、高度の知識又は経験を必要とする事務に従事する。 |
主席 | 上司の命を受け、特に命ぜられた相当の知識又は経験を必要とする事務に従事する。 |
主任 | 上司の命を受け、相当の知識又は経験を必要とする事務に従事する。 |
主任主事 | 上司の命を受け、相当の経験を必要とする事務に従事する。 |
主事 | 上司の命を受け、事務に従事する。 |
(昭54、3、31人委規則・全改、平13、3、30人委規則・旧第7条繰上・一部改正、平16、4、1人委規則・平21、3、31人委規則・平22、3、31人委規則・平31、3、29人委規則・平31、4、26人委規則・一部改正)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和30年7月29日)
この規則は、公布の日から施行し、昭和30年7月15日から適用する。
附則(昭和33年11月12日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和35年7月1日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和38年4月19日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和38年7月1日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和42年4月1日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和44年4月1日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年12月20日)
この規則は、昭和50年1月1日から施行する。
附則(昭和54年3月31日)
この規則は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(平成2年3月20日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月31日)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月30日)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成16年4月1日)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年人委規則9―5)抄
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(平成31年4月26日)
この規則は、平成31年5月1日から施行する。