○人事委員会事務局の組織に関する規則
昭和二十六年八月三日
徳島県人事委員会規則二―二
徳島県人事委員会は、地方公務員法に基き、人事委員会事務局の組織に関し、次の人事委員会規則を定める。
人事委員会事務局の組織に関する規則
(趣旨)
第一条 この規則は、人事委員会の権限に属する事務を処理するための事務局の組織に関し必要な事項を定めるものとする。
(平一六、四、一人委規則・全改、平二一、三、三一人委規則・一部改正)
(課の設置)
第二条 事務局に、次の課を置く。
一 任用課
二 職員課
(平一六、四、一人委規則・全改)
(任用課の分掌事務)
第三条 任用課の分掌事務は、次に掲げるとおりとする。
一 事務局職員の任免、分限、懲戒、服務、表彰その他人事に関すること。
二 公印の管守に関すること。
三 人事委員会の会議その他の会議に関すること。
四 規則案、訓令案及び告示案その他文書の審査に関すること。
五 事務局の予算、決算その他会計に関すること。
六 文書の収受、発送、編さん及び保管に関すること。
七 物品の取得、管理及び処分に関すること。
八 広報に関すること。
九 事務局内の連絡調整に関すること。
十 人事行政に関する調査及び研究並びに人事記録の管理及び統計に関すること。
十一 職員の服務の運営に関する調査、研究及び勧告に関すること。
十二 人事行政の運営に関する意見及び勧告に関すること。
十三 職員の任用に関すること。
十四 競争試験及び選考に関すること。
十五 人事評価及び研修の調査研究に関すること。
十六 職員の退職管理に関すること。
十七 職員の苦情の処理に関すること(職員課の分掌に属するものを除く。)。
十八 前各号に掲げるもののほか、職員課の分掌に属さない事務に関すること。
(平一六、四、一人委規則・全改、平一七人委規則九―五・平二一、三、三一人委規則・平二八、三、三一人委規則・一部改正)
(職員課の分掌事務)
第四条 職員課の分掌事務は、次に掲げるとおりとする。
一 給与、勤務時間その他の勤務条件及び厚生福利制度の調査研究に関すること。
二 給料表に関する報告及び勧告に関すること。
三 職員に対する給与の支払の監理に関すること。
四 職員の勤務条件に関する措置の要求に関すること。
五 職員に対する不利益処分に関する審査請求に関すること。
六 職員の苦情の処理に関すること(任用課の分掌に属するものを除く。)。
七 労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)、労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)及び船員法(昭和二十二年法律第百号)に基づく職員の勤務条件に関する労働基準監督機関の職権行使に関すること。
八 学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する審査請求に関すること。
九 職務に専念する義務の特例に関すること。
十 営利企業等の従事制限に関すること。
十一 職員団体等に関すること。
(平一六、四、一人委規則・全改、平一七人委規則九―五・平二一、三、三一人委規則・平二二、三、三一人委規則・平二八、三、三一人委規則・一部改正)
(分掌する課の明らかでない事務)
第五条 分掌する課の明らかでない事務があるときは、事務局長がその分掌する課を決定するものとする。
(昭四九、一二、二〇人委規則・全改、平一三、三、三〇人委規則・旧第六条繰上、平二一、三、三一人委規則・一部改正)
職 | 職務 |
次長 | 上司の命を受け、事務局長を補佐する。 |
課長 | 上司の命を受け、課の事務をつかさどり、所属職員を指揮監督する。 |
副課長 | 上司の命を受け、課長を補佐する。 |
係長 | 上司の命を受け、課の事務に関し命ぜられた事項を処理する。 |
職 | 職務 |
主幹 | 上司の命を受け、事務局又は課の事務に関し特に命ぜられた事項を処理する。 |
課長補佐 | 上司の命を受け、課の重要事業の推進に関する事務に従事する。 |
主査 | 上司の命を受け、高度の知識又は経験を必要とする事務に従事する。 |
主席 | 上司の命を受け、特に命ぜられた相当の知識又は経験を必要とする事務に従事する。 |
主任 | 上司の命を受け、相当の知識又は経験を必要とする事務に従事する。 |
主任主事 | 上司の命を受け、相当の経験を必要とする事務に従事する。 |
主事 | 上司の命を受け、事務に従事する。 |
(昭五四、三、三一人委規則・全改、平一三、三、三〇人委規則・旧第七条繰上・一部改正、平一六、四、一人委規則・平二一、三、三一人委規則・平二二、三、三一人委規則・平三一、三、二九人委規則・平三一、四、二六人委規則・一部改正)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和三〇年七月二九日)
この規則は、公布の日から施行し、昭和三十年七月十五日から適用する。
附則(昭和三三年一一月一二日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和三五年七月一日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和三八年四月一九日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和三八年七月一日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和四二年四月一日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和四四年四月一日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和四九年一二月二〇日)
この規則は、昭和五十年一月一日から施行する。
附則(昭和五四年三月三一日)
この規則は、昭和五十四年四月一日から施行する。
附則(平成二年三月二〇日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一二年三月三一日)
この規則は、平成十二年四月一日から施行する。
附則(平成一三年三月三〇日)
この規則は、平成十三年四月一日から施行する。
附則(平成一六年四月一日)
この規則は、平成十六年四月一日から施行する。
附則(平成一七年人委規則九―五)抄
1 この規則は、平成十七年四月一日から施行する。
附則(平成二一年三月三一日)
この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。
附則(平成二二年三月三一日)
この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。
附則(平成二八年三月三一日)
この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。
附則(平成三一年三月二九日)
この規則は、平成三十一年四月一日から施行する。
附則(平成三一年四月二六日)
この規則は、平成三十一年五月一日から施行する。