○人事委員会の権限の行使に関する証票に関する規則
昭和二十六年九月二十八日
徳島県人事委員会規則二―六
徳島県人事委員会は、地方公務員法に基き、人事委員会の権限の行使に関する証票に関し、次の人事委員会規則を定める。
人事委員会の権限の行使に関する証票に関する規則
(この規則の趣旨)
第一条 この規則は、法第八条第六項の規定に基づく人事委員会の権限の行使に関し、人事委員会から必要な書類その他の資料(以下「証拠」という。)の調査を命ぜられた委員又は事務局長その他の事務職員に交付する証票に関し必要な事項を定めるものとする。
(平一七、二、一五人委規則・一部改正)
(証票の交付)
第二条 人事委員会は、証拠の調査を命じた委員、又は事務局長その他の事務職員に対し、別記様式による証票を交付しなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一七年二月一五日)
この規則は、平成十七年四月一日から施行する。