○徳島県人事委員会公印規程
平成二年三月二十日
徳島県人事委員会訓令第六号
徳島県人事委員会公印規程を次のように定める。
徳島県人事委員会公印規程
(趣旨)
第一条 この規程は、徳島県人事委員会の公印(以下「公印」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(公印の種類)
第二条 公印の種類は、次のとおりとする。
二 徳島県人事委員会委員長印
三 徳島県人事委員会委員長職務代理者印
四 徳島県人事委員会委員印
五 徳島県人事委員会事務局長印
(平二一、三、二五人委訓令・一部改正)
(公印の形状及び寸法)
第三条 公印の形状及び寸法は、別表のとおりとする。
(公印の管守)
第四条 公印は、任用課長が管守するものとする。
(平一三、三、三〇人委訓令・一部改正)
(公印の新調等)
第五条 公印は、任用課長が事務局長の承認を受けて新調し、改刻し、又は廃棄するものとする。
2 任用課長は、公印台帳を備え、公印を新調し、改刻し、又は廃棄したときは、これに登録しなければならない。
3 公印を新調し、改刻し、又は廃棄したときは、その旨を告示するものとする。
(平一三、三、三〇人委訓令・一部改正)
(公印の使用)
第六条 公印を使用するときは、押印すべき文書に、当該原議書を添えて、任用課長又はその指定を受けて公印の管守に当たる職員に提示し、点検を受けなければならない。
2 公印は、白紙類又は不備の証票等に押印してはならない。
3 職員の勤務時間外に公印を使用するときは、あらかじめ、任用課長の承認を得て、その指示に従わなければならない。
(平一三、三、三〇人委訓令・一部改正)
附則
1 この訓令は、平成二年四月一日から施行する。
附則(平成一三年三月三〇日)
この訓令は、平成十三年四月一日から施行する。
附則(平成二一年三月二五日)
この訓令は、平成二十一年四月一日から施行する。
別表(第3条関係)
(平21、3、25人委訓令・一部改正)
公印の形状及び寸法(単位 ミリメートル)
委員会印1号 | 委員会印2号 | 委員長印 |
委員長職務代理者印 | 委員印 | 事務局長印 |