○徳島県人事委員会公印規程

平成二年三月二十日

徳島県人事委員会訓令第六号

徳島県人事委員会公印規程を次のように定める。

徳島県人事委員会公印規程

(趣旨)

第一条 この規程は、徳島県人事委員会の公印(以下「公印」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(公印の種類)

第二条 公印の種類は、次のとおりとする。

 徳島県人事委員会委員長印

 徳島県人事委員会委員長職務代理者印

 徳島県人事委員会委員印

 徳島県人事委員会事務局長印

(平二一、三、二五人委訓令・一部改正)

(公印の形状及び寸法)

第三条 公印の形状及び寸法は、別表のとおりとする。

(公印の管守)

第四条 公印は、任用課長が管守するものとする。

(平一三、三、三〇人委訓令・一部改正)

(公印の新調等)

第五条 公印は、任用課長が事務局長の承認を受けて新調し、改刻し、又は廃棄するものとする。

2 任用課長は、公印台帳を備え、公印を新調し、改刻し、又は廃棄したときは、これに登録しなければならない。

3 公印を新調し、改刻し、又は廃棄したときは、その旨を告示するものとする。

(平一三、三、三〇人委訓令・一部改正)

(公印の使用)

第六条 公印を使用するときは、押印すべき文書に、当該原議書を添えて、任用課長又はその指定を受けて公印の管守に当たる職員に提示し、点検を受けなければならない。

2 公印は、白紙類又は不備の証票等に押印してはならない。

3 職員の勤務時間外に公印を使用するときは、あらかじめ、任用課長の承認を得て、その指示に従わなければならない。

(平一三、三、三〇人委訓令・一部改正)

1 この訓令は、平成二年四月一日から施行する。

2 この訓令施行の際限に使用中の公印は、この訓令による公印とみなす。

(平成一三年三月三〇日)

この訓令は、平成十三年四月一日から施行する。

(平成二一年三月二五日)

この訓令は、平成二十一年四月一日から施行する。

別表(第3条関係)

(平21、3、25人委訓令・一部改正)

公印の形状及び寸法(単位 ミリメートル)

委員会印1号

委員会印2号

委員長印

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委員長職務代理者印

委員印

事務局長印

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徳島県人事委員会公印規程

平成2年3月20日 人事委員会訓令第6号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第3編 事/第1章 人事委員会
沿革情報
平成2年3月20日 人事委員会訓令第6号
平成13年3月30日 人事委員会訓令
平成21年3月25日 人事委員会訓令