○徳島県人事委員会公印規程
平成2年3月20日
徳島県人事委員会訓令第6号
徳島県人事委員会公印規程を次のように定める。
徳島県人事委員会公印規程
(趣旨)
第1条 この規程は、徳島県人事委員会の公印(以下「公印」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(公印の種類)
第2条 公印の種類は、次のとおりとする。
(1) 徳島県人事委員会印
(2) 徳島県人事委員会委員長印
(3) 徳島県人事委員会委員長職務代理者印
(4) 徳島県人事委員会委員印
(5) 徳島県人事委員会事務局長印
(平21、3、25人委訓令・一部改正)
(公印の形状及び寸法)
第3条 公印の形状及び寸法は、別表のとおりとする。
(公印の管守)
第4条 公印は、任用課長が管守するものとする。
(平13、3、30人委訓令・一部改正)
(公印の新調等)
第5条 公印は、任用課長が事務局長の承認を受けて新調し、改刻し、又は廃棄するものとする。
2 任用課長は、公印台帳を備え、公印を新調し、改刻し、又は廃棄したときは、これに登録しなければならない。
3 公印を新調し、改刻し、又は廃棄したときは、その旨を告示するものとする。
(平13、3、30人委訓令・一部改正)
(公印の使用)
第6条 公印を使用するときは、押印すべき文書に、当該原議書を添えて、任用課長又はその指定を受けて公印の管守に当たる職員に提示し、点検を受けなければならない。
2 公印は、白紙類又は不備の証票等に押印してはならない。
3 職員の勤務時間外に公印を使用するときは、あらかじめ、任用課長の承認を得て、その指示に従わなければならない。
(平13、3、30人委訓令・一部改正)
附則
1 この訓令は、平成2年4月1日から施行する。
2 この訓令施行の際現に使用中の公印は、この訓令による公印とみなす。
附則(平成13年3月30日)
この訓令は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月25日)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
(平21、3、25人委訓令・一部改正)
公印の形状及び寸法(単位 ミリメートル)
委員会印1号 | 委員会印2号 | 委員長印 |
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委員長職務代理者印 | 委員印 | 事務局長印 |
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