○徳島県人事委員会聴聞規則

平成六年十月二十一日

徳島県人事委員会規則一―八

徳島県人事委員会聴聞規則を次のように定める。

徳島県人事委員会聴聞規則

行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十三条第一項の規定に基づき、人事委員会が行う聴聞に関する手続に関しては、法令に特別の定めがあるものを除くほか、聴聞規則(平成六年徳島県規則第四十九号)の例による。

この規則は、公布の日から施行する。

徳島県人事委員会聴聞規則

平成6年10月21日 人事委員会規則第1号の8

(平成6年10月21日施行)

体系情報
第3編 事/第1章 人事委員会
沿革情報
平成6年10月21日 人事委員会規則第1号の8