○徳島県人事委員会聴聞規則
平成六年十月二十一日
徳島県人事委員会規則一―八
徳島県人事委員会聴聞規則を次のように定める。
徳島県人事委員会聴聞規則
行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十三条第一項の規定に基づき、人事委員会が行う聴聞に関する手続に関しては、法令に特別の定めがあるものを除くほか、聴聞規則(平成六年徳島県規則第四十九号)の例による。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
○徳島県人事委員会聴聞規則
平成六年十月二十一日
徳島県人事委員会規則一―八
徳島県人事委員会聴聞規則を次のように定める。
徳島県人事委員会聴聞規則
行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十三条第一項の規定に基づき、人事委員会が行う聴聞に関する手続に関しては、法令に特別の定めがあるものを除くほか、聴聞規則(平成六年徳島県規則第四十九号)の例による。
附則
この規則は、公布の日から施行する。