○職員の範囲に関する規則
昭和二十七年三月三十一日
徳島県人事委員会規則六―一
徳島県人事委員会は、職員の給与に関する条例に基き、職員の範囲に関し、次の人事委員会規則を定める。
職員の範囲に関する規則
(この規則の目的)
第一条 この規則は、職員の給与に関する条例(昭和二十七年徳島県条例第二号。以下「条例」という。)第二条の規定に基き、条例の適用を受ける職員の範囲を定めることを目的とする。
(職員の範囲)
第二条 条例の適用を受ける職員とは、知事、議会、選挙管理委員会、監査委員、教育委員会、労働委員会、収用委員会、人事委員会及び海区漁業調整委員会の各事務部局に勤務する一般職に属する地方公務員(会計年度任用職員を除く。)をいう。
(昭二九、三、三一人委規則・昭二九、一二、三人委規則・昭三一、六、五人委規則・昭四一、三、二五人委規則・昭四一、一二、二六人委規則・平一四、三、二九人委規則・平一六人委規則一―一二・令元、一一、二九人委規則・一部改正)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和二九年三月三一日)
この規則は、昭和二十九年四月一日から施行する。
附則(昭和二九年一二月三日)
この規則は、公布の日から施行し、第二条中公安委員会の削除に関する規定は、昭和二十九年七月一日から、同条中農業委員会の削除に関する規定は、昭和二十九年九月十六日から、その他の規定は、昭和二十九年十月一日から適用する。
附則(昭和三一年六月五日)
この規則は、公布の日から施行し、昭和三十一年四月一日から適用する。
附則(昭和四一年三月二五日)
この規則は、昭和四十一年四月一日から施行する。
附則(昭和四一年一二月二六日)
この規則は、昭和四十二年一月一日から施行する。
附則(平成一四年三月二九日)
この規則は、平成十四年四月一日から施行する。
附則(平成一六年人委規則一―一二)
この規則は、平成十七年一月一日から施行する。
附則(令和元年一一月二九日)
この規則は、令和二年四月一日から施行する。