○職員の範囲に関する規則
昭和27年3月31日
徳島県人事委員会規則6―1
徳島県人事委員会は、職員の給与に関する条例に基づき、職員の範囲に関し、次の人事委員会規則を定める。
職員の範囲に関する規則
(この規則の目的)
第1条 この規則は、職員の給与に関する条例(昭和27年徳島県条例第2号。以下「条例」という。)第2条の規定に基づき、条例の適用を受ける職員の範囲を定めることを目的とする。
(職員の範囲)
第2条 条例の適用を受ける職員とは、知事、議会、選挙管理委員会、監査委員、教育委員会、労働委員会、収用委員会、人事委員会及び海区漁業調整委員会の各事務部局に勤務する一般職に属する地方公務員(会計年度任用職員を除く。)をいう。
(昭29、3、31人委規則・昭29、12、3人委規則・昭31、6、5人委規則・昭41、3、25人委規則・昭41、12、26人委規則・平14、3、29人委規則・平16人委規則1―12・令元、11、29人委規則・一部改正)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和29年3月31日)
この規則は、昭和29年4月1日から施行する。
附則(昭和29年12月3日)
この規則は、公布の日から施行し、第2条中公安委員会の削除に関する規定は、昭和29年7月1日から、同条中農業委員会の削除に関する規定は、昭和29年9月16日から、その他の規定は、昭和29年10月1日から適用する。
附則(昭和31年6月5日)
この規則は、公布の日から施行し、昭和31年4月1日から適用する。
附則(昭和41年3月25日)
この規則は、昭和41年4月1日から施行する。
附則(昭和41年12月26日)
この規則は、昭和42年1月1日から施行する。
附則(平成14年3月29日)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成16年人委規則1―12)
この規則は、平成17年1月1日から施行する。
附則(令和元年11月29日)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。